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2015-09-19

小学校教師だけど国語の授業どうしたらいい?

国語漢字、作文、音読、語彙、読み取りといろいろやることがある

全体的にできるようにさせてあげるのがいいんだろうけど難しい

そもそも俺の授業で子どもが本当に伸びてるのか分からなくて不安

無駄なことやってるんじゃないかと思う

国語力ってどう伸ばすのがいいのかがわからん

頼みの綱の教師用指導書(市販本じゃなくて支給されるやつ)

を読むと、物語の授業展開例に「気持ち想像しよう」系の活動が多くてなんか頼れない。

こういう気持ちを問うやつは現職の先生からもけっこう批判されてる。

物語文でも「ちゃんと内容を理解させる」ことが国語力に繋がると考えてる教師は多い。

それで、そのための授業展開を解説した本もけっこうあるけど、これも取り入れづらい。

まずクラスには文章の内容が頭に入ってないのがそれなりにいて、読み取りの授業についてこない

その教材に入る前にたくさん音読をさせておいても頭に入ってない

かといってそいつらに合わせたようなクラスの多数が当たり前に分かるような授業してもつまらない

逆にやたらと理解力のあるやつもいる

国語力って算数以上に差がはっきりしてる感じを受ける

そういう格差ありすぎる集団に対してどういう授業をしたらいいのかが分からない

クラスみんなにとってプラスになる授業ができない


これは物語とか説明文の話だけど、悩みは他にもある

読む書く話す聴くをどのくらいの配分でやるのがベターなのかわからん

(一応配分は決められているけどそれを忠実に守ってる人はいないと思う)

漢字もやたらとある上にそれを授業内でやると10分とられてきつい

漢字テストやるともっと授業時間が減る

漢字システマティックに覚えさせたいけどうまくいかない


文章を書くのがうまくなってほしいけどなかなか難しい

ひな形を与えて書かせたりすることは多いけど成長してるのかどうかわからなくて不安

視写もときどきやって子どもは集中してるし嬉しいけど力ついてるのかな

音読宿題は2日に一回あるけどやらせすぎか?ちなみに低学年


この間、エビデンスベース教育経済学話題になってたけどああいうのは嬉しい

教育技術にも根拠が欲しい 子どもが伸びるという確信が持てる活動をさせたい

すごい(?)先生たちが書いた教育技術の本はたくさんあるが、思いつきで書いてんじゃね?と思うことが多い

教育現場スタンダードになってる授業方法もそれが本当に効果的なのか謎

授業の最初にめあて、最後にまとめを掲示するとか。

授業の流れが一目でわかる板書がいいからそうしろって言われたけど本当にそうなんかなとも思う


どの授業方法にもいまいち確信が持てない

ずっとこんなんで悩んでるから俺は教師に向いてないのかもしれん

教師なのにひどい文章ですいません

ちなみに黒板の字は小学校教師にしては汚いです


以下ブコメへの返答

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何年目の先生なんだろうね。普通に考えて、ベテラン先生からアドバイスをもらうことは無理なんだろうか?と思うんだけど。

若手です。授業法を参考にするときビッグネーム先生書籍を読みます

でも、あれが大事これが大事と人によって大事にすることが違っていたり、時には指導法に関して正反対の考えが書いてあることもあるので「これだ!」と確信して取り入れられません。

自分で考えてチョイスしろってことですね。

あと、ベテラン先生はそれぞれ流派というか主義みたいなのがあってバラバラだしわかんないもんです。


低学年なら鉛筆の持ち方をしっかりするとか、字は大きくハッキリ書くとか学年が進むと矯正不可な面をしっかりして欲しい。

それって矯正不可なんですかね。

もしも大人になっても矯正できるのであれば、低学年で字の美しさに気をとられるあまり他の面が養われなかったらもったいなくないですか?

それに字を丁寧に書くことがその子の将来にとってどれほど得なのか(頭が良いのに字が汚いやつがたくさんいる)、字を丁寧に書かせることで失うもの(授業が終わっちゃう)とか

いちいち考えてしまます。字の美しさの指導ベテラン教員でも意見が分かれるところなので難しい。

文章力と関連あるかは別にして、国語の成績とか偏差値とかは全国クラスでした。それを支えたのは、公文式と乱読だと思います公文式最初の方って、書き取り以外だとひたすら品詞分解したりするんですが。

公文通いの子はみんな勉強得意です すごいです

恥ずかしながら公文式がどんなことやってるのかよく知らないんですが

今度調べてみます

できる子もできない子も学力アップさせたいしならレベル別教材作るのがいいと思う。

俺もそんな気がする そういう風にこしらえられた学校用の教材はないような気もするけど(自分が知らないだけかもしれない)そして作るのはつらすぎる。

手際の良い先生は、個々の能力に合わせて授業をセッティングしているように思う。跳び箱でいえば、高さ違うやつを並べて跳ばすように。

教育用語学習最近領域というのがあって、その子にとって最も丁度良い学習課題が最も能力を伸ばすというものなんだけど(こういうのをうまく利用して授業組み立てたい)、

毎日の授業でうまいことそれを取り入れるのは難しい 自分が未熟だからというものあるが。

子どもマンツーマンなら効果的に伸ばせると思うけど、担任一人じゃつらいものがあります


文章を読むことを好きにさせることが一番の目標でしょ。

ほんとそうですよ

http://u999u.info/o32m 公文式国語の「方法」を読むといいよ。絶版だけどamazon中古あるみたいだし。要約力を重視していた。文章の中から重要な要素を抜き出す能力ね。中学生相手に塾講師家庭教師していたとき役だった。

安かったんでポチりました

…ほんと…国語は…難しいよな…。そもそも国語の「学力」が何であってどう測るのか、という時点で、理科算数に比べて曖昧で、市販のテストの点数との乖離が大きい気がする…。

その通りで、算数は何を学ばせるかが明確で分かりやすいのであんまり悩まないです

国語はいろいろ曖昧で悩みます

宿題を一杯出したり漢字死ぬほど書かせたり色々と強制する事はバッシングやばいけど将来的にあの時やってよかったと思う時があるかな

自分が受けた教育がよかったと思うことと、本当にその教育が良い効果をもたらしたのかということの間には、かなり隔たりがあると思いませんか?そこを間違えたくは無いです

根性主義的な学習はある程度効果をあげるかもしれませんが失うものも多いように思います宿題をどっさり出す勇気はありません

自分漢字学習のさせ方は、宿題は少なめにしておきつつ、小刻みにテストをしたり、作文に使ったりと、忘却曲線を利用したようなやり方で思い出させて学習させてます

いま私も子供らの国語教えるのには試行錯誤してる。毎週読書させて簡単なあらすじと感想書かせて。無理矢理は読むの嫌いにさせちゃうし、楽しみながら習慣化させたい

同業?学級文庫や図書室の本だけだと満たされないかと思い、うちのクラスは家からの本持ち込み可にしてるんだけど、本嫌いな子は持ってこない

人の意見を求めると見せかけて、受け入れないタイプ地雷教師臭が。。

その通りで、余計なことをしたくないから意見は参考程度にしておいて授業で使うかはまた別

漢字の書き取りをめちゃくちゃやらされた結果、書き順とか部首名とかばっちり頭に入った。大人になった今でもしっかり覚えてる。脳の容量がもったいないからできれば全部忘れたい。

漢字めちゃくちゃやると他のことができなくなる

日本国語教育って漢字偏重というかそれが重荷になってる気がしませんか

「新出漢字は軽めにやっておき、今後数年間で忘れたり思い出したりを繰り返してるうちに記憶が定着する」と自信をもっていえるなら俺は軽めに教えて他のことをしたいです

まあ自信をもっていないからモヤっとするんですよね。

あとこれもすごい悩ましいんだけど、書き順は正確に教えるのが当たり前になってますけど、書家の方が「正しい書き順はない」とおっしゃっていて、それ聞くとガチガチに正しい書き順を覚えさせるのがいいとは思えなくなっちゃいません?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

トラバ

http://anond.hatelabo.jp/20150920002242

結局自分が欲しいのはエビデンスなんですよ 指導領解説にしたってエビデンスです エビデンス厨なわけです 教育裏付けが欲しいんですよね。

何か確かなものを頼りにして授業したいんですよ。

まあでもそんなパーフェクトに近い指導法はないですよね?だから手探りでいくしかない 指導領解説は前任校が国語研究をしてたんでちょっと読んでましたけどまじめに読んでなかったので読んでみます

でもモヤモヤは晴れない気がしますね。

2015-04-15

福岡高等裁判所昭和32(ラ)47競落不許の更正決定に対する抗告事件昭和33年4月16日)「農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではな」い

         主    文 

原決定を取り消す。

         理    由 

一 抗告趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権質権抵当権登記存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条適用があるけれども、強制競売開始決定による農地差押は、債務者(所有者)の任意処分制限するにとどまり農地買収処分のように、債務者処分行為意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効処分であつて、これにつき、農地法の定める効果付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したもの認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効ものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権質権抵当権が消滅し、国は、この三担保物権負担をともなわない農地所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利所有権移転請求権保全の仮登記権利者権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権質権抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施規則一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と<要旨第一>趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制任意競売公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇<要旨第二>条・競売法第二条国税徴収法第二八条不動産登記法第二九条・第一四八条しか農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利執行債務者任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか <要旨第三>もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。

 (裁判長裁判官 鹿島重夫 裁判官 秦亘 裁判官 山本茂)

 (別紙目録は省略する。)

2012-12-08

「義務を遂行せず,権利ばかりを主張していては社会は維持できない」

小学校学習指導要領解説 道徳編(57P)

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2009/06/16/1234931_011.pdf

4 主として集団社会とのかかわりに関すること

(1) 公徳心をもって法やきまりを守り,自他の権利を大切にし進んで義務を果たす。

この段階においては,社会生活上のきまりや基本的なモラルなどの倫理観を育成する観点から児童が法やきまりの意義を理解し, 遵法の精神をもつところまで高めていく必要がある。また,それとともに,他人の権利を尊重し,自分権利を正しく主張するとともに,義務を遂行せず,権利ばかりを主張していては社会は維持できないことについても考えを深め,義務を大切にし,自分に課された義務をしっかり果たす態度を育成することも重要である



フリーライダー社会の敵」だと指導領解説に明記されて、小学生のうちから学校でこの考えを叩きこまれてるんだから、そりゃ片山さつきツイートに賛同する人も出てくるわけだ。

 
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