はてなキーワード: 労政審とは
高プロは、上西先生や佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党の石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます。
石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律で担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスオブリージュを果たしているのではないかにゃ。
ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審に労組の代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合のプレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいから働き方改革関連法案の作成にあたってちょっと秋波を送られた連合が政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連の共産党との共闘排除をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから、内閣委員会の委員長が与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案も全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!
前半、高プロの年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局をよんで、法文解釈をさせる石橋議員。
「略)今日、内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合の法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから、労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」
「法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金の規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない(です」
「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局の見解、だと思います。法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに、対象業務としての要件に欠く、要件に違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務の要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(略:石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務で不適切な運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題の確認」
「(略)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」
「はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局の見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロの適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要なものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院の修正、第7号は同意の撤回です。たとえこれに事業者が違反しても、高プロの適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」
(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)
「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度の適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度が適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会で実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働者代表がいくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派を政府が推した有識者と使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在の企画型裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」
「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制の修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制の改善策まで引っ込めた安倍とかいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院で修正された、じゃあ同意の撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから、使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか、大臣、大臣。省令で規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」
「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロが無効になる以前に、高プロの契約は進んでいないんで、当然、この無効、有効の契約がそもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは、適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」
これ典型的なすり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働は高プロの対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的に同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者の意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないから契約がそもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロの対象外の業務を高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロの業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意の強制が証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。
「じゃあ他の号、同意の撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないから法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」
「ちょっとごはん論法の意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます。別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」
「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロの適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから。大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来。同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。
具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロの新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロの対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから。採用時に、高プロに同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」
「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者の関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度は適用できなくなりますので、一旦そのような同意で就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」
「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないから違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者に高プロは適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」
6−10号はそれぞれ
6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく
8号:苦情処理の仕方を決めておく
9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく
10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく
ということなんですが、ここが労使委員会で妥当な結論が出ていても、この条件に違反したからといって直ちに高プロの対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。
高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。
あとすごく気になっているのは、重要法案と内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党の総裁が野党のリーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで議論する気ねーなってのが丸出しでしたし、高プロにしたってどんどん新しい問題点が指摘されるわ、基本データにまで問題あったのに、審議に時間をかけないわで本当に国会軽視はどんどん進化してる。安倍さんの中では、安保とか共謀罪とか森友、加計学園問題で、変に審議したから支持率が下がっちゃったと多分思ってて、国会で審議するだけ損だと思ってるのがだだ漏れなんですよね。延長したのに、国会の最終盤は外遊でいないらしいし。今年これ、ということで、これが対して問題視されてないな、と思ったら来年はもっと非常識なことやってくるのが安倍さんなんで、本当にいい加減辞めさせないと、前例主義の国会では取り返しがつかないことになる。私はご存じのように、安倍政権に悲惨な末路を迎えて欲しいので、総裁選不出馬で、岸田さんに禅譲とかされると、それはそれでムカつくんですけど、本当に国会はやばいですよ、マジで。
行政が改ざんで国会を欺いていたことが明らかになったってのに、もう何事もなかったかのようになりつつあるのは本当にやばい。ここを乗り越えちゃったら本当にやばい。それは共有して欲しいんでよろしくお願いしたいところです。
高プロは、上西先生や佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党の石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます。
石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律で担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスオブリージュを果たしているのではないかにゃ。
ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審に労組の代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合のプレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいから働き方改革関連法案の作成にあたってちょっと秋波を送られた連合が政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連の共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから、内閣委員会の委員長が与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案も全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!
前半、高プロの年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員。内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤や山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。
「略)今日、内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合の法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから、労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」
「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金の規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」
「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局の見解、だと思います。法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに、対象業務としての要件に欠く、要件に違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務の要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務で不適切な運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題の確認」
「個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定の問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」
「対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロの対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」
「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」
「はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局の見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロの適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要なものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院の修正、第7号は同意の撤回です。たとえこれに事業者が違反しても、高プロの適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」
(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)
「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度の適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度が適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会で実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働者代表がいくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派を政府が推した有識者と使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在の企画型裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」
「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制の修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制の改善策まで引っ込めた安倍とかいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院で修正された、じゃあ同意の撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから、使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか、大臣、大臣。省令で規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」
「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロが無効になる以前に、高プロの契約は進んでいないんで、当然、この無効、有効の契約がそもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは、適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」
これ典型的なすり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働は高プロの対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的に同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者の意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないから契約がそもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロの対象外の業務を高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロの業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意の強制が証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。
「じゃあ他の号、同意の撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないから法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」
「ちょっとごはん論法の意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます。別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」
「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロの適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから。大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来。同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。
具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロの新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロの対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから。採用時に、高プロに同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」
「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者の関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度は適用できなくなりますので、一旦そのような同意で就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」
「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないから違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者に高プロは適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」
6−10号はそれぞれ
6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく
8号:苦情処理の仕方を決めておく
9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく
10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく
ということなんですが、ここが労使委員会で妥当な結論が出ていても、この条件に違反したからといって直ちに高プロの対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。
高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。
あとすごく気になっているのは、重要法案と内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党の総裁が野党のリーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52
https://news.yahoo.co.jp/feature/985
こういう記事が出ていて、その反応がすごく気になりました。なので2012年に改正された労働契約法に関して当時の議論や経緯などをご紹介したいと思いました。
まず基本ですが、労働政策は、労働政策審議会を通して、公労使の3者が話し合って決める事となっています。これは公契約における労働条項に関する条約に定められた原則です。労政審は厚生労働省の設置法で定められた審議会で、公労使は同数委員を設置することになっています。あの高度プロフェッショナル制度でさえ、労政審から、概ね妥当とされながらも、労働者側からの指摘として、高プロは危ないという付言がされています。委員は2年交代で、特に公共、有識者の構成を政権に近い人に変えていけば、労政審の答申を政権に近い形で出すことは可能ですが、しかし政権交代、即委員交代!ともならないわけで、労働政策の審議は基本的に慎重に行われているとは言って良いと思います。ちなみに安倍政権では、この原則に反して、労政審に諮らずに特措法を制定し、無期転換ルールの緩和を行っていますし、昨年7月には、労働者代表を構成員に含まない(国家戦略特区諮問会議を思いだせ!)、労働政策基本部会を設置し、各分科会にこだわらない、横断的な政策を諮問する、としています。詳しく書かないけど、これめっちゃくちゃ危ないですからね。高プロの立法事実とされるものは、産業競争力会議とかみたいな安倍政権が大好きな有識者会議から出てくるわけだけど、それを労政審の中に作っちゃったようなもんだから。まぁ本当に現政権は議論が大嫌いなんだなぁと思いますけど、とりあえずそこは置いとく。
字数制限的にそれぞれを説明はしないですが、労働者は基本的に使用者よりも立場が弱いので、解雇をする際には合理的であると認められる理由がないといけません。それが解雇権濫用法理と呼ばれるものです。一方、有期労働者に対しても、期間満了による解雇であっても、無条件であってはならないとするのが雇い止め法理です。雇い止め法理は、無期労働と本質的に違いがない場合と、有期労働者が更新を合理的に期待できる場合に、解雇権濫用法理を類推して適用する、というものです。これは法律に書かれていたわけではなく、幾つかの裁判事例において、確立された裁判例に基づいた規範です。原理的に有期労働者の方が要件が増えているので、保護される確率が下がっている建てつけですね。2008年のリーマンショックでは、無期雇用者も大量に整理解雇されましたが、それよりも、派遣労働者や有期雇用労働者が大量に解雇され、大きな社会問題になりました。そこで麻生政権時代に、有期契約労働者の働き方が労政審に諮問され、鳩山政権時代に、有期労働契約研究会報告が出されました。
有期労働契約研究会報告では、雇い止めに関して、主に3つの論点が話し合われました。
1.入り口規制=有期契約が結べる業務、業態などを規制し、原則無期、例外的に有期が可能とするか否か
2.出口規制=有期契約を結べる期間、更新回数を規制するか否か
単純に労働組合が民主党の支持母体と言っても、組合内でもこれは意見が分かれていましたね。この3つをすべて導入しないとうまくいかないぜ!っていう主張(自治労など総評系に多かった)と、少なくともどれか一つでも合意できるならするべきだとする主張(同盟系に多かった)が当時から分かれてた。審議入りしてからは、社民党の福島みずほさんや、共産党の田村智子さんなどが前者の立場に立った批判を何回もやっていました。こう言う批判をしておくことは本当に大事で、当時の西村ちなみ副大臣の答弁をもとに、後述する通達が出されています。
有期労働契約研究会では、労働者の雇用を安定化させることで、生産性が向上するという学術的な指摘がなされ、規制の導入に対して前向きな報告が出されました。
議事録を見てもらえば分かりますが、使用者側の委員はほぼすべての規制に反対していますが、特に入り口規制の導入に関してはものすごく反発している。有期雇用は雇用の不安定要因ではなく、有期雇用によって雇用の安定化が図られている、だの、入り口規制をすると、企業は雇用をやめるだろう、という話を延々とやっている。しまいには労働者の権利の話ばかりするな、経営者側が雇用を調整する権利はどうなるんだ、というようなことも言っている(ちなみにこの方は、高プロが1000万以上と言われると中小企業が活用できないとかも言ってる方です・・・)。まぁ経営陣がそういうことを言うのは当然なのですけど、ポイントはこの法律案が労政審に諮問された時はすでにねじれ国会になっていて、野党の協力なしには法案の成立はできない状況だったというところです。仮に民主党が有期労働契約研究会報告に基づいて、労働契約法改正案を提出していたとしたら成立は難しかったと思われます。そこで、入り口規制は外され、2、3のみを取り入れた法案ができ、5年以上の契約更新によって、無期転換の申し込み権が発生する、という法案になりました。これも使用者側の意見が採用されていて、5年以上の有期雇用という形態を禁止してはいないし(契約時にあらかじめ申し込み権を放棄させるとかいう潜脱が使いたい)、無期転換ルールの説明義務なども盛り込まれなかった。民主党がバカだったということは簡単ですが、労政審による審議は時間がかかるものだし、民主党がやりたいように法案を整備できた期間はものすごく短かったことにも留意が必要だったと思います(例えば共謀罪なしのTOC 条約の批准や、死刑廃止の法制化などは平岡秀夫、江田五月法相の頃にやりたがっていたけど、結局諮問したままで、法案化まで持って行けなかった)。2011年からは東日本大震災の対応に追われ、ねじれ国会によって国会運営は難航し、特例公債法ですら野党に譲歩しなければ通らない状況になっていた2012年に、労働契約法は、社民、共産を除いた自民公みんなどの主要政党の賛成で改正されています。
冒頭に紹介した記事への反応を見ると、有期雇用の人は雇い止めされてもしょうがないんだ、というような諦観が見られ、それがちょっと残念に思いました。2012年の改正では、もう一つ、雇い止め法理が労働契約法第19条に書き込まれることになりました。これはパナソニックプラズマディスプレイ事件の最高裁判断をほぼそのまま法律に書き込んだものです。つまりたとえ有期雇用であっても、実質的な労働が、無期雇用職員と同様であるか、雇用の継続が合理的に期待される場合には、雇い止めをすることはできません。これは、従前は裁判規範であったものが、明文化されたことで、経営者が遵守しなければならない法規になったということは言えます、もちろん不十分ですが。
「これからは5年で労働者を入れ替える、これスタンダードになる。こういう事態を起こさない歯止めはどこにあるんですか。」
「今回は、雇い止め法理が法律に明記されるということになります。使用者が合理的理由のない雇い止めを回避する行動を取ることがこれによって促進されるほか、その趣旨を考慮した労使の話合いが促されると、これも十分期待されることであります。企業の実情に応じた無期転換の自主的ルールの整備が進むことも期待されます。
改正法が成立した際には、法律に明文化されたこの雇い止め法理の趣旨と内容について周知徹底を図っていきまして、現場の労使にしっかりとそこは浸透させていきたいと考えています。」
「これ、雇い止め法理って強制力はないわけですよね。それで、これもう既に起きているんです。株式会社シャノアール、これ、シャノアールやベローチェ等の喫茶店を全国展開している企業ですけれども、全国のチェーン店で約五千人の非正規雇用の労働者が働いています。このシャノアールは、今年3月、突然、社内通達で、有期雇用の労働者に対して契約期間3か月の更新は15回を上限とすると、入社契約時から通算で4年の勤務をもって満了という方針を全ての店舗に徹底しました。現在4年を超えて働いている方々は、全て来年3月で雇い止めにするという方針です。
7年以上働いてきたAさん、直接お話をお聞きしました。これまでは更新の上限はなかった、なぜ来年3月までなのかと管理職に問い合わせたと、そうすると、法律の改正に伴うものだと聞いていると、こういう説明をしているんです。Aさんは、お店の立ち上げから働いて、いいお店にしたいと意欲的に働いてきて店長代理にまでなっていると、自分は働き続ける意思だからこの不更新条項は認めないということでサインしていない、だけど、サインしなかったら仕事を失うかもしれないと泣く泣くサインをしている同僚を目の当たりにしているわけですね。
大臣、この労働契約法が変わるということで、既に五年を超えないように雇い止めをするという新しい動きが起こっています。法施行後5年の話じゃないんです。8年の話でもないんです。こういう企業の対応は看過するわけにはいかないと思いますが、いかがですか。
「これは裁判例の一般的な傾向を申し上げるわけですけれども、一旦労働者が雇用継続への合理的な期待を抱いていた場合に、使用者が更新年数あるいは更新回数の上限などを一方的に宣言したことによって労働者の雇用継続への合理的な期待が失われることにはならないということだと裁判例の傾向からは申し上げることができます。
また、あらかじめ設定された更新上限に達した場合でも、他の労働者の更新の状況など様々な事情を総合判断して雇い止めの可否が決せられるというのが、またこれ裁判例の傾向であるというふうに考えております。
ですので、不更新条項を入れさえすれば雇い止め法理の適用が排除されるといった誤解を招くことがないように、従来の判例法理が変更されるものではないということを解釈通達などを通じて周知徹底を図ってまいりたいと考えています。」
「現に新しい動きで、今まで不更新条項なんか入れていなかった企業がこうやってやっているんですよ。例えばこのシャノアール、労働者が労働局などに訴えていったら、これ指導できるんですか。どうですか。」
「個別のことでいろいろ御相談があれば、これは民事ルールでございますので我々の労働基準監督機関として指導するという性質のものではございませんが、総合労働相談コーナーなど、そういったことへの対応に当たって、労働局や労働基準監督署に窓口を設けておりますので、そういった相談があった場合には適切に対応していくことになると思います。」
「これ、労働基準法違反だったら労働基準監督署が捜査権を持って会社に入ることもできるんですよ、是正指導を強く行うことできるんですよ。だけど、非正規の労働者はそういう範疇にも入っていない。今回雇い止め法理を法制化したと言うけれども、これはどういうことかといったら、裁判で訴えたときに有利な条項が一つ法律の中にできましたよというだけのことなんですよ。」
田村智子議員の指摘は正しい。結局、このシャノアール事件は地裁で原告敗訴、高裁で原告有利の和解となったわけですが、2016年2月の話です。3年以上法廷で争える人がどれほどいるのか、という話なんですよね。この時の西村ちなみ副大臣の答弁にもある、解釈通達は24年8月10日付で出されていますが、その後の企業を対象とした調査で、認知度を調べたら、使用者も労働者も8割近くが正確なルールを把握していない、という結果になっていました。冒頭の記事への反応を見ても、雇い止めは、合理的な理由なしには、たとえ期間満了による結果でもできないとか、そういう基本的なところで労使ともに理解されていないし、そういう状況で、使用者に法律の趣旨に則った運用を促すだけでは、十分に労働者の権利が保護されないんですよね。当時の政府側答弁でも、不更新条項を無期転換回避のために行うことは、公序良俗に反して無効とは、答弁してるんですけど、それはあくまで答弁だし、本当に無期転換回避のためにやったのかは裁判で争わないといけないわけですよ。で、この法制化で、無期転換ルールをきっちり運用に乗せている企業も多くあるわけで、この規制が全く無駄だった、逆効果だったというのも違うのではないかなと思います。だからやっぱり入り口規制とか不更新条項の規制とか、そういう規制は必要だと思うし、そういう方向に議論を持っていかないといけないと考えます。
労働契約法は、定期的に見直しがされる付帯がありますので、おそらく今年か来年には再び労政審で議題にのぼってくると思います。現在の政府の動向を見ていると、どうも無期転換ルールをなくして、むしろ同一労働同一待遇の文脈で、解雇濫用法理の方をいじってきそうな気すらします。冒頭述べたように、労働政策基本部会には労働者側の意見は入りません。高プロを含んだ働き方改革関連法案は残念ながら、成立してしまう可能性が高いですが、派遣法とは違って、廃止した時に不利益を被る人がそれほど大きな人数になるとは思えず、十分に再改正できる段階にとどまっていると思います。政治を諦めてしまっては、好き放題にされてしまいますので、ぜひとも国会で議論されている内容に関心を持って、誰がどういうことを言っているのか、しっかりと見ていってほしいと切に願っています。
過労死問題の遺族会の代表者が安倍総理との面談を望んでいる件。
昨日の福島みずほさんの質疑で、安倍事務所だけでなく、福島議員も仲介して、官邸との仲介を内閣総務官室に依頼するFAXを送ったけど、安倍さんに伝わっていますか、という質問に、「事務的に受理した」、「厚労省がしっかりと対応する」をひたすら繰り返していた、原内閣審議官。1日明けて安倍さんに伝わっただろうか・・・。
精査して再度提出された労働時間等総合実態調査(2013)にまだロジカルにおかしい異常値が残ってるらしいんだけど、急いで月曜日に再提出されるそうです。急がなくていいんで、ゆっくり確実にやってから労政審にごめんなさいしてもう一回答申出してもらうべきでは。
安倍さんが会うか会わないかはご判断でしょうけど、ロシアのスケート選手に犬を上げるのに同席しようっていってる人は、目玉法案の懸念事項、去年の働き方改革とかいうのの端緒になった高橋まつりさんのお母さん含めて、家族会の人たちと面会しないとしたらちょっと多忙を理由にするのは難しいんじゃないかな。
「原審議官においでいただきましてありがとうございます。5月16日に、過労死遺族会の代表者の方が、安倍総理に面会依頼をされています。で、安倍事務所に申し入れをした、また福島(みずほ)議員にも仲介の申し入れをされた、申し入れですね、面会の申し入れをされています。私も昨日、参議院の厚生労働委員会を拝見をしておりました。その中での御答弁、原審議官の、中では、”官邸で受理をした”というふうに伺っておりますが、そこは間違いはないでしょうか。確認をさせてください」
原
「お答えをいたします。ご質問の、ご依頼については、5月16日の午後9時頃に受理をさせていただいたところでございます。官邸として、組織として受理をさせていただいているところでございます。官邸にも届いているということでございます」
「そうしましたら、それは総理のおみみには報告というかきちんと入っているのでしょうか」
原
「お答えをいたします。官邸として、組織として、受理をさせていただいているところでございます。全国過労死を考える家族の会の声には、政府として十分に受け止めたいと存じます(でも高プロは引っ込めません!)」
「組織として受理しているのは、もう最初の質問でわかっているんです。私が聞いているのは、総理に、安倍総理にきちんと報告をしているのかと言うことです」
原
「繰り返しになりますが、官邸として、組織として、受理をさせていただいているところでございます。」(蘇る昨日のリフレイン)
(約10分後)
原
「関係するところには渡っているようにしてございますが、総理本人に渡っているかは確認してございません」
「関係しているところというのはどこの部署でどなたのことでしょうか」
原(委員長に指名されるも席を立たないので、委員長に促され、)
「家族会にも今の現状、お返事をされていないと言うことですよね。総理にも伝わっていない。資料にもつけましたが、家族の会の方の依頼文を読んで、なぜ報告していないんでしょうか(忖度力が試されているから)。ここにですね、中段からですが、”過労死で家族を失って、地獄の苦しみを味わうのは私たちだけで沢山です。過労死の防止のために全人生をかけて活動しております”、今どういう局面にあるのか想像がつきますよね(高橋まつりさんのお母さんのtwitterとか焦りがすごく伝わるよね)。そして”私たちの声を直接お聞きいただきたく、面談を切にお願いを申し上げます”。5月の22日までにお時間を頂戴できれば”。このような依頼を受けて、止めているということなんでしょうか。総理にはいつ耳に入るのでしょうか。」
原
「家族会の方々の声というのは、政府として十分に受け止めさせていただきたいと思います(でも高プロは引っ込めない)。いただきましたことについては、どうのように回答するかも含めて早急に考えてまいりたいと思います。」
「今、考えてまいりますとおっしゃいましたけど、総理が考えるのではなくて、審議官が考えるんですか?総理に会いたいということを、総理に報告もしないで、組織として審議官の段階で、握りつぶすんですか?」
原
「私のところというわけではございませんで、組織としてしっかりと受け止めさせていただいたので、全体として、しっかりと考えさせていただきたいと思います。」
「即刻の対応が必要だと思います。昨日の答弁で、厚労省の管轄だからという答弁をされていました。もう一度確認しますが、総理に報告して、面会をセッティングされるおつもりですか?それとも昨日のように、これは基本的に厚労省の分野だから、ということで、厚労大臣に返すんですか。」
原
「繰り返しでございますが、家族会の方々の声というのは、政府として十分に受け止めさせていただきたいと思います。その上で、所管であります、厚生労働省においてご対応いただきたいと考えております。」
「とてもおかしいと思います。この働き方改革は、総理の肝いりの法案ですよね、今国会何がなんでも通すと。そして施政方針演説、昨日、福島議員もお話になっていましたけども、今日は資料もつけております。ご覧ください、資料の8ですけど、”きちっと結果を生み出す働き方改革をみなさんと一緒に進めていく”と言ってるわけですよね。そして新聞報道でもありました。高橋まつりさんのお母さんとお会いした時の、これは資料7についてますけども、安倍総理はですよ、”涙ぐみながら聞いて”そういう風に聞いていたということ、これは不誠実ではないでしょうか、”二度と悲劇を繰り返さないように長時間労働の是正に取り組む”と、こう言ってるから総理に会いたいんでしょう?なのに総理に会わせないつもりですか、もう一度ご家族に対してのレスポンス、また総理との面会を保証していただけるのか、その見解を含めてご回答いただきたい」
原
「レスポンスにつきましては、早急に行いたいと思います。家族会の方々の声というのは、政府として十分に受け止めさせていただきたいと思います。その上で、基本的に所管の厚生労働省で対応いただくべきものとこう考えております。」
「会わせないような口実にしか私には聞こえません。これは即刻、報告すべき問題ですよ。担当の加藤厚労大臣には、ご家族の方、お会いしてますよね。家族会の皆さんとお会いされてます。16日の厚生労働委員会でも、加藤大臣は懇談されたと。(略)加藤大臣とあったけども、高プロの削除等ですね、要望が、この委員会を通しても、前にすすめられてないと。総理に報告をして、早急にレスポンスを、22日までにということであれば、今日は金曜日ですよ、月曜日に報告をする、月曜日に返答する、なんてことはありえないと思います。今日必ず総理に報告をして、お返事を、今日、現在のところ、という話ばっかりじゃないですか、お約束をさせていただきたいと思いますがいかがでしょうか」
原
「早急に、今ご指摘いただいた点も含めまして、早急に対応したいと思います。」
「よろしくお願いします。(略)組織的な判断で、厚生労働省に返す、これだけは絶対ないようにお願いしたいと思います。次になりますけども、加藤大臣、(略)お会いしてですよ、この(法案に)書いてある、高度プロフェッショナル制度を推進するようなお話とはまったく違う、ご家族のお話だったと思います。そのことを聞いてですけども、高度プロフェッショナルを含んだ法案を進めるというのは、ご家族のお話を聞いても、そう思ってらっしゃるということでしょうか。」
「あの、昨年11月8日に開催されました、過労死を考えるシンポジウムでは、5名の遺族の話を伺い、また委員御指摘の今年の2月23日(裁量労働制の適用拡大もまだあった頃だね。)には過労死された方々のご遺族、また過重な労働の中で、心身の健康を失われた方々から、直接お話を伺った、ところであります。その思いについては、前回も申し上げましたんで、あの、詳細は省かせていただきますけども、過労死というものが、いかに、ご家族にとって、過労によって、心身の健康を損なうということはどれほど重いものか、そのご本人、等はしっかりと受け止めさせていただいたところでございます。その上で、今回の法案では(略)長時間労働の、罰則付きの上限をつけ、時間外労働につける、長時間労働の是正につなげるものも盛り込ませていただいておりまして(高プロは適用外だけどね)そういったものをしっかり進めさせていただきたい、というふうに思っておりますし、同時に高度プロフェッショナル制度につきましては、現在の第四次産業革命、あるいはグローバル化、こうした中で、より深い付加価値を生み出していく経済、こういったものが求められ、またそうした経済の中においては、そうしたイノベーションを担う方々が、そうした意欲や能力を発揮をしていただく、こうしたことが求められている、こうしたことが、これからの我が国の発展、雇用の確保にもつながっていく、そうした思い、こそ、それぞれの方の多様な働き方に即した多様な選択肢を提供してく、ということで、現在高度プロフェッショナル制度も含めた法案の審議をお願いをしているということでございます」
「上限の時間管理は高度プロフェッショナルにはありませんよね。もう一度ですけども、(28歳SEの方の話をする・・・略)いろんなところで、ご遺族の方は高プロを削除してくださいと言われているんです、これは加藤大臣には全く響いていないんでしょうか」
「お会いした時にも同様のお話を伺っております。ご遺族の方のご懸念は、我々政府としても重く受け止めさせていただきます。しかし、今回の高プロでは、業種を限定をして、収入要件、そして、本人の、しかも職務についての中身も決めた上での同意、とうとう、様々な要件を課し、また健康確保措置についても縷々決めさせていただいている(岡本充功議員の質疑であったけど、産業医が面談しても何の強制力もないし、うるさい産業医は解任できるし、事業規模が小さいければ産業医じゃないただの町医者が面談したところで、誰の健康確保ができるのっていう話なんだけど)、こうした措置によって、ご懸念をできるだけ解消し、まぁ他方で高度プロフェッショナル制度によって、新たな産業あるいはプロジェクトを推進していく、先ほど厚生労働大臣として、というお話ががありましたけども、もちろん労働者の健康を守るのは大事な職務ではございますが、雇用、職業をしっかりと確保するというのも大事な職務でありまして、もちろんバランスを見ながら両方をしっかりと見ていく必要があると思います」
「職業の確保の中で、命がなくなるような職業の確保は私はいらないと思います。ようは、家族の会の方達は、こうやって今みたいな答弁でですね、加藤大臣の答弁がそういう状況ですから、前向きに受け止めてないとと思われてると思いますよ。だから、今回総理に会いたいとおっしゃっているんですよ。加藤大臣にはもうあってるけど、こういう状況だから。総理と、働き方改革を進めるって言ってる総理と。せっかく、最後までいていただきましたから、原審議官、しっかりと、総理にお伝えいただきたいんです。柳瀬さんという秘書官の方がいらっしゃいましたよね。おかしくないですか、加計学園と何度も面会をして。なぜ今回はそんなに合わせないようにばかりしているのですか。もう一度最後にお願いします。それか、他の秘書官に行ってください、みたいなところがあれば、そちらをご紹介されるべきだと思います。」
原
「本日のご指摘について、伝えるようにしたいと思います。」(誰に?)
柳瀬さんはアポの申し入れがあれば誰でも会うって言ってたじゃないですかーって言ってほしいって思ってたら言ってくれたから、ちょっと嬉しかった。でもダメだ、柳瀬さんは、会ってはくれるかもしれないけど、総理に報告してくれないからな。ダメだったわ、残念。
もう財務省の改竄問題をぼやけさせるために、不祥事連発してるのかってレベルにこの国のガバナンスはぶっ壊れているような感じな今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。
その中で野村不動産の「特別指導」問題は、わかりやすさに欠けるためか、ちょっと注目されていないので、明日の厚生労働委員会の集中審議に先立ち、野村不動産への「特別指導」問題をまとめておこうと思いましたまる。
2016年 9月 野村不動産で企画業務型裁量労働制を違法適用されていた社員が自殺
2017年 9月 労政審が政府が諮問した働き方改革関連法案に関し概ね妥当の答申
2017年 11月17日 実施時期(黒塗りのため詳細不明)を含めて、加藤勝信厚生労働大臣に、勝田智明東京労働局局長が社長に適正化を指導し、公表することを報告
2017年 11月22日 野村不動産の企画業務型裁量労働制の実態について、東京労働局長が加藤大臣に報告
2017年 12月1日 東京労働局長が定例記者会見で、12月26日にプレゼントがあるから是非来て欲しいとアナウンス
2017年 12月22日 東京労働局長による特別指導の内容、12月26日の定例会見で公表することを加藤大臣に報告
2017年 12月25日 野村不動産が東京労働局長から「特別指導」、東京本社、関西支社など全国4拠点に是正勧告
2017年 12月26日 東京労働局勝田局長の記者会見で、野村不動産に特別指導をしたことを公表。是正勧告をしたことについても野村不動産が公表していることから、認める発言
同日夕刊から翌日朝刊にかけて、各紙が、特別指導、「是正勧告」について報道
安倍総理大臣に特別指導を行ったことを報告したとされる(資料が出ていないため詳細は不明)
2018年 1月29日 大西健介議員からの野村不動産が裁量労働制の違法適用をしていたことから、新しく拡大する課題解決型開発提案業務に対する裁量労働制にも違法な適用が起こるのではないかとの質問に対し、加藤大臣が、「野村不動産においては企画業務型裁量労働制の対象とされた労働者の大半において同制度の対象業務に該当しないということで」特別指導を行ったと答弁。安倍総理も、野村不動産は、法の趣旨を逸脱していたが、それに対しては特別指導を行った、と答弁
2018年 3月4日 朝日新聞が、野村不動産で過労死自殺があり、前年12月26日に労災認定されていたことを報道
2018年 3月5日 石橋通宏議員からの、過労死について、安倍総理、加藤大臣が把握していたかという質問に対し、二人とも知らなかったと答弁
2018年 3月30日 東京労働局局長が、特別指導をした理由、経緯について説明を求めるマスコミに対し、回答を拒否し続けた上、「なんならみなんさんのところ行って是正勧告してあげてもいいんだけど」と発言
2018年 4月3日 野党ヒアリングに対し、特別指導の法的根拠はないと回答。勝田局長は、野村不動産への是正勧告をしたことをは公表していないと、野党議員に対して説明
2018年 4月4日 集中審議の中で、加藤厚生労働大臣が、重ねて「記者会見の中で是正勧告を労働局として認めた発言はなかったと認識している」と答弁
同日夕刻、記者会見の音源文字起こし(新聞社も所持)が厚生労働委員会理事会に提出。是正勧告について、12月26日に、「野村不動産が26日にホームページで公表しているのだから、25日までにはとは言える」との趣旨の発言が確認される。3月30日にも、マスコミから確認され、認める発言
・個別の過労死について、大臣に報告が上がることはないため、加藤厚生労働大臣、安倍晋三総理、ともに、過労死自殺については知らなかった。
・特別指導の法的根拠は厚生労働省の設置法第4条第1項41号「労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること」
・野村不動産への特別指導を行った理由は、同社の裁量労働制運用が、法の趣旨を逸脱し、社会全体の遵法状況にとって問題があるため
・特別指導を決定したのは勝田局長であって、決定時期は実施の一週間前。
・12月26日のプレゼントは、ボクシングデーにちなんで。特に特別指導のことを言っているわけではない。
局長:じゃあやりましょう、プレゼントっていうほどいい話じゃないんですけど、資料今お配りしますけど。野村不動産株式会社に対して特別指導を行いました。)
https://www.asahi.com/articles/ASL4502FBL44ULFA033.html
是正勧告を公表する基準は平成28年1月の通達で、労基関係法令違反について、送検された事例、または3か所以上の営業所について是正勧告を繰り返し受ける、あるいは過労死を引き起こした事案、と定められています。特別指導の何が特別だったかというと、過労死なり複数の是正勧告なりの根拠を正式に認めていないのに、労働局が公表した、ということです。労働行政自らが自分たちの定めたルールを逸脱してでも公表するべき重大事案だと考えたため、公表した、としているのですが、野村不動産側としては、著しく社会的信用を失墜される行為ですから、なぜうちだけ?という気持ちが残るのは当然でしょう。外形的ルールを明示し、それに則って初めて行政処分に公平性が担保されるのですから、今回の特別指導自体が問題だと言えます。これを局長の独断でやった、というのは一見、良いことのように思われますが、行政処分の執行者が、恣意的に処分を行う、行わないことを決定すること自体が問題です。野村不動産を、企画型裁量労働制の適用違反ということで公表するのであれば、同様の事例は全て公表すべきです。
上の時系列を見ていただければ後半の支離滅裂、すぐバレる嘘をなんで国会で答弁するのか、と思われると思いますが、その理由は上記した法的根拠のない特別指導自体、行ってはいけなかったことを全員が知っていたからだと思います。また是正勧告を行ったことを、公表するのはまずいということはみんなわかってた。だから是正勧告をしたと公式には認めていない、といわざるをえないわけです。それでも、この特別指導をしたことをアッピールしたい人がいたんだね、しょうがないね。
まず政治の関与を全てなかったとしてしまえば、今回の事案は別に複雑なものでありません。
1.野村不動産で過労死自殺が発生し、遺族が労災を申請、労働局がそれを調査した結果、違法な労働条件適用が行われていたことが発覚
2.所轄の労働基準監督署が野村不動産の各場所に対して是正勧告を行う
3.労働局長が、基発0120第1号に基づき、過労死を引き起こした企業の経営トップに対して、直接指導し、その事実を公表
労働局は絶対に過労死の事実を知っています。なぜなら是正勧告だけではなく労災の認定もしているからです。ではなぜ過労死を知っていた、という事実を大臣に隠して、特別指導をして公表することを報告したのでしょう。なんででしょうねーさっぱりわからないですねー(棒
たまたま東京労働局長がたまたま今まで一回もやったことがない、過労死などをともなわない労働条件違反の事例に対する特別指導をやろうと計画して、たまたま大臣に過労死事案であることは隠して報告し、たまたま政府は裁量労働制の条件拡大をしようとしてて、たまたま質問されたから、たまたま知っていた特別指導をやった事例があるからちゃんと監督できるよってアッピールしてたら、朝日がすっぱ抜いちゃったけど、当然労働局長が独断でやったことであって、過労死事案であることを知っていながら大臣への報告を怠っていたから、当然加藤大臣と安倍総理は無罪ですよねーそうですよねー(棒
勝田局長は多分更迭されるけど、その理由は多分舌禍が理由とされるところで、民間人になられたから国会に招致はできない、にするんじゃないですかね。明日呼ばれなければ。
まぁ邪推すれば、野村不動産に、過労死のことは隠しておいてやるけど、公表はするからね、ぐらいのことを言っていたことがのちに出てきても驚かない。
まー特別指導からの公表をやるって報告してきた段階で、記者ですら疑問に思う法的根拠について思いが至らなかった時点でもう終わってるわけですけどね。
日報の隠蔽、財務省の公文書改竄、今回紹介した特別指導の話、共通しているのは、政治家は報告を受けていない、官僚が勝手にやったっていうストーリーになっているというところ。
この特別指導の問題に関する対応を正当化するためには一応概ね2つの方策があって
1)過労死については、政府は把握していたから、通達に基づいた手続きである社名公表について報告を了承したが、過労死については個人情報保護的な意味で(棒)伏せた。
2)過労死については、政府は把握しておらず、通達に従っているから是正勧告をしたことも公表はしていないし、特別指導は、東京労働局長が裁量労働制の違法適用によってのみ行ったもので、労働局長はその恣意的な権限で特別指導を行うことができる。
普通の感覚をしていたら1だと思いますけど、1だとすると、裁量労働制の違法な拡大を過労死が起きるまで把握できていなかったことになるのにも関わらず、過労死であることを表に出さず、適正な労働監督が行われていたことを示す事例として使っていた卑劣な行為であることが明らかになってしまうので、誰がどう考えてもありえないシナリオで、地方の労働局長がその独断で、何の法的根拠もなく、社名を公表する指導する権限を持っていることにしたんですねぇ。前者は政治家が人格的にクズなだけですが。後者の方が政府の在り方としてはまずい。しかも記録が残ってる発言と矛盾しまくりハマグリ。
もう政治家が関与しててもガバナンスがぶっ壊れてても、どっちに進んでも地獄なんですけど、せめて政治家の関与だったら、挿げ替えたら解決するんでまだ話が早いわけですが、政治家は絶対関わってないわけだから、やっぱり安倍政権は官僚のコントロールが全くできていないし、官僚が嘘ついても全く見抜けない無能であるということにしたいみたいだから、どっちの地獄を選んでもらってもいいから早く辞めてもらって、第三者による調査を実行していただきたいものですわね、オホホホ。
略)野村不動産の例は、まさに今回問題になる企画業務型裁量労働制なんです。それで、この野村不動産は、中堅社員であれば、裁量を持たせて企画提案型の事業を推進できると判断したと説明していて、課長代理級以上に昇進した約六百人に裁量労働制を適用していた。まさに、現状においても濫用されているんですよ。そして、ここでも弁護士の方がこういうコメントを寄せていますけれども、裁量労働制は、一度導入されると濫用が表面化しにくい制度だ、特に企画業務型は対象業務の定義が難しく、専門業務型よりもわかりにくい、本人同意が必要といっても、真意によるものなのかどうなのか疑問なケースもあると述べています。今回、政府は、この企画業務型の対象を拡大して、まさにここで野村不動産が違法に適用しているように、一部営業職に拡大しようとしているんですよ。そんなことをすれば、現状でも濫用があるのに、定額働かせ放題を許すことになるのは私は火を見るより明らかだというふうに思いますけれども、総理、そのようにお思いになりませんか。
まず、今の野村不動産の件は東京労働局が特別指導を行ったところでありまして、また、実際、野村不動産においては、この企画業務型裁量労働制の対象とされた労働者の大半においては同制度の対象業務に該当しないということで、それにのっとって対応を行ったところであります。(略
略)もっと言えば、裁量労働制の適用が違法で無効だということがわかっても、わかったらどうなるかというと、本来支払うべきであった残業代を払えばそれで済んじゃうんです。だから、ブラック企業は、やろうと思ったら、見つかったら、ああ見つかっちゃったといって残業代を払えばいいんです。だから、それはもう届出して、協定書を届けたら、そこはチェックはすり抜けちゃうわけですから。実際には対象業務じゃない営業をやらせたって、これは外から見たらわからないんです。だから、私は、やはりこれは、一旦導入されると濫用に対する歯どめというのがなくて、しかもそれが表面化しがたい、しにくい、そういう制度だというふうに思いますけれども、最後、厚労大臣じゃなくて総理、そう思いませんか。働かせ放題になると思いませんか。
略)対象業務を法律上明確にしたことにより、営業職全般に拡大されるといった懸念も払拭されるものと考えています。万が一、本来対象にならない業務にこの制度を適用していた場合には、労働基準監督署において厳正に対処していく考えであります。なお、野村不動産においては、本来制度の対象にならない個別の営業活動等を担当している方までも裁量労働制の対象として扱っていました。法の趣旨を大きく逸脱していたことから、昨年十二月、東京労働局長が特別指導を行い、公表を行ったところであります。政府としては、制度が適正に運用されるよう、今後とも指導を徹底してまいります。
(どう考えても過労死が出てから初めて取り締まった、つまり手遅れだった野村不動産のことを好事例として扱っている・・・つおい
続きはトラバ
酔っ払いながら書くけど
1人脳内出血で植物人間状態、奥さん逃げて要介護のそいつの両親どーしたんだろ。。。
5人鬱でまともな生活送れていない
SEだけじゃなく仕事のストレス溜めまくってる人間ほど病気になってる
月600時間残業で自殺したアニメーターの話題があったり残業代なくそう法案出てたり
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-04-23/2014042301_02_1.html
こんな奴らいるけど若いやつは早めに逃げろよ、40過ぎるといきなり体にがたが来るぞ
誰かが何とかしてくれるとか考えても駄目だぞ、日本人は誰も労働環境改善しようと団結したりしないからな
ソース http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1404/28/news020.html
労働者派遣法の見直しを議論する厚生労働省の労働政策審議会部会が十二日開かれ、規制を緩和し、すべての職種で企業が派遣労働者を使い続けることができるようにする骨子案が示された。臨時的、一時的な仕事を担う例外的な働き方と位置付けられてきた派遣労働の「普通の働き方」への転換を意味し、派遣労働の固定化や、労働現場で正社員から派遣労働者への置き換えが進む恐れがある。
部会は労働者側と使用者側、公益代表の各委員で構成され、骨子案は公益委員案として出された。労働者側委員は反発するが、同省はこの案を基に年内に取りまとめ、年明けの通常国会に改正案を提出する方針。
現行制度は、通訳や秘書など「専門二十六業務」で無期限の派遣を可能としているが、それ以外では、一つの業務に派遣労働者を従事させられる上限を三年としている。
骨子案では専門業務の区分を撤廃した上で、どの職種でも原則三年を上限とする。企業がさらに派遣労働者を使用したい場合、労働組合から意見聴取すれば、別の人物に入れ替え、三年ずつ受け入れ延長を繰り返し、実質的に無期限で派遣労働者を使用できる。
一方、派遣労働者側から見ると、派遣会社と有期契約を結んでいる場合、同じ職場で働ける期間は最長三年になる。派遣会社との間で無期の雇用契約がある場合、派遣期間の上限は設けない。
また、派遣会社に労働者の雇用安定化を義務付け、三年働いた人については派遣先に直接雇用を依頼するよう求めた。直接雇用にならなかった場合は、別の派遣先の提供や派遣会社での無期雇用とする。労働者側が求めてきた派遣先社員と同等の待遇については、派遣会社の要求で派遣先が労働者の賃金情報を提供することなどにとどまっている。
日雇い派遣の原則禁止など昨年十月に施行された改正部分についての見直しは見送る。
派遣法の見直しをめぐっては、同省の有識者研究会が八月、人材派遣会社や経済界の意向におおむね沿った内容の報告書を提示。労政審の部会では、報告書を支持する使用者側と反発する労働者側が対立し議論は平行線をたどっていた。
<解説>
労政審に示された骨子案は、派遣労働を限定的な働き方としてきた現行法の理念を根底から覆し、企業があらゆる業務に派遣労働者を充てることができるようにするものだ。派遣が普通となり、雇用が不安定化する恐れがある。
案では派遣労働を「臨時的・一時的な働き方」とするものの、実際には企業は働き手を入れ替えれば、永続的に派遣労働者を使うことができる。三年ごとの使用延長の際には、労働組合の意見を聞くとしているが、形式にすぎず、最終判断は企業側に委ねられる。
一方、労働者の立場から見ると、三年働いた労働者の雇用安定化対策として出されたのは「派遣先への直接雇用の依頼」だけで、実際に雇用が実現するかは疑わしい。正社員らと同等の待遇も重要な課題だったが、根本的な対策は出ていない。
厚労省は見直しの狙いを「派遣労働者の保護の強化」としながら、正反対の方向性を打ち出した。それは規制改革会議などを通して派遣を使いやすくするよう求める政府の意向をくんだ結果だ。不安定な派遣労働者の増加は、裏返せば正社員が減ることにつながりかねず、労働行政全体に責任を持つ官庁の姿勢はまったく見えない。