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2012-01-27

村上春樹の猛々しい想像力 (3/3)

Sam Anderson

2011年10月21日

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翻訳は、村上の作品を組み立てる原理だとさえ言えるかもしれない。

彼の作品は翻訳されているだけでなく、翻訳についてのものだと考えられるのである

村上ストーリーにおける至上の愉しみは、とても普通の状況(エレベータに乗っている、スパゲッティを茹でている、シャツアイロンがけしている、など)が

突然非日常不思議電話を受ける、魔法の井戸に落ちる、羊男と会話する、など)へ変貌するのを見ることだ。

言い換えるならそれは、登場人物が存在論的に盤石な立場から完全な異世界へと投げ込まれ、

たどたどしくも二つの世界の間をとりもつことを余儀なくされる瞬間だ。

村上作品の登場人物はある意味でいつも、根底から異なるいくつかの世界あいだで翻訳をしている。

平凡と奇妙、自然超自然田舎と都会、男と女、地上と地下。

言い換えれば、彼の全作品は翻訳の作業を劇に仕立てたものなのだ



村上の車の後部座席に戻ろう。

私たちは東京を離れ、ベッドタウンに入った。

多くの企業本社や、巨大な船のかたちをしたラブホテルを通り越していく。

およそ1時間後、風景は急峻な山道になり、私たちは村上の家に到着した。

木の生い茂る丘の上、山と海の間にある、こぎれいだが平凡な外観の二階建てだ。



靴をスリッパに履き替え、村上に連れられて彼のオフィスへと入る。

自らデザインした小部屋であり、『1Q84』のほとんどはここで書かれた。

同時にそこは彼の膨大なレコードコレクションの住処でもある。

(10000枚くらいだろうが、怖くて実際に数えてはいない、と彼は言う)

オフィスの幅広い壁二つは、床から天井までアルバムで覆いつくされている。

山々に向けて突き出している窓の下、部屋の端には巨大なステレオスピーカーが君臨している。

室内のもう一つの棚には村上人生と作品にまつわる思い出の品々がある。

彼が『海辺のカフカ』で殺人者として想像したジョニーウォーカーを描いたマグカップ

はじめてマラソンを完走したときの、くたくたの彼を写した写真1991年ニューヨーク市にて、3時間31分27秒)。

壁にはレイモンド・カーヴァー写真、グレン・グードのポスタージャズ巨匠の肖像がいくつか。

村上もっとも好きなミュージシャンテノールサキソフォンスタン・ゲッツ写真もある。



私はレコードをかけてもらえないかと頼んでみた。

村上はヤナチェクの「シンフォニエッタ」を取り出した。

1Q84』の始まりを告げ、その物語のなかで繰り返し鳴り響く曲である

作品で示唆されるとおり、渋滞で聞くにはまさに最悪の音楽だ。

それは速く、アップビートで、劇的──まるで普通の曲が5つ、ペンキの缶のなかで決闘しているかのようだ。

同時にそれは熱狂し、ねちねちとした、暴力的な『1Q84』の冒険の主題曲として、もっともふさわしい。

村上はその奇妙さを買って「シンフォニエッタ」を選んだという。

「一度だけそれをコンサートホールで聴いたことがある」

オーケストラの後ろにトランペットが15人いた。変だった。すごく変だった……その奇妙さがこの本によく合う。この物語にこれ以上よく合う音楽は思いつかない」

彼は何度も何度もその曲を聴いて、そして開幕のシーンを書いたという。

シンフォニエッタを選んだのはまったく人気がない音楽だったからだった。でも本を出版してから日本では人気が出た。小澤征爾さんに感謝されたよ。彼のレコードがよく売れたからね」



シンフォニエッタ」が終わると、私は最初に買ったレコードは何か覚えているかと尋ねてみた。

彼は立ち上がり、棚をごそごそと探して、一枚のレコードを手渡してくれた。

「The Many Sides of Gene Pitney」。

カバーを飾るのは、華やかな姿の Pitney。60年代前半のアメリカクルーナー歌手である。はまだらのアスコットタイに艶のある赤いジャケットを着て、髪型は崩れ落ちる波を凍らせたようにみえる。

村上は13歳の時、このレコード神戸で買ったという(当初のものは擦り切れたため、何十年か前に買い直している)。

針を下ろすと、流れ出す Pitney の最初ヒット曲「Town Without Pity」。

劇的な、ホルン即興とともに Piteny の歌声が黙示録的な叫びを歌う。

若者にはつらいことがある、たくさんある/分かってくれる人がほしい/助けてくれよ/土と石でできたこの星が壊れるまえに」



終わると村上は針を上げ、「バカな歌だ」と言った。



1Q84』というタイトルダジャレである

言語をまたいでオーウェル引用したものだ。

日本語では、9は英語のQのように発音される)



1Q84』を書いているあいだ、『1984年』を読み直したかと尋ねてみた。

彼は読み直したといい、それは退屈だったという。

(これが悪い評価だとは限らない。野球のどこが好きかと尋ねた際、彼は「退屈だから」と答えた。)



近未来小説は退屈なものばかりだ」と彼は言う。

「始まりはいつも暗く、雨で、人々が不幸せそうにしている。コルマックマッカーシーの『The Road』は好きだし、よく書けているけれど、でも退屈だ。暗いし、人間人間を食べるし……ジョージ・オーウェルの『1984年』は近未来小説だけど、この本は近過去小説だ」

1Q84』について「我々は同じ年を反対側から見ている。近過去なら退屈じゃない」



オーウェルに親近感を覚えたかと尋ねた。



オーウェルと僕はシステムについて同じ感じを受けていると思う」と村上は言う。

ジョージ・オーウェルは半分ジャーナリストで半分小説家だ。僕は100パーセント小説家だ……メッセージを書くことはない。よい物語を書きたい。自分政治好きな人間だと思うけれど、政治メッセージを誰かに向けることはない。」



はい村上はここ数年、彼にしては珍しく、政治メッセージを大々的に言明している。

2009年、批判のなか彼はイスラエルエルサレム賞を受賞しに行き、そこでイスラエルパレスチナについて語った。

この夏、彼はバルセロナでの受賞式典の機会を利用して日本原子力行政を批判した。

彼は、福島第一は二度目の核災害だとした。

一度目はまったくの被害者としてだったが。



バルセロナの演説について尋ねると、彼はパーセンテージを少し修正した。



「僕は99パーセント小説家で1パーセント市民だ」と言う。

市民として言いたいことはあるし、求められればはっきりと言う。あのときまで原発について明確に反対する人はいなかった。だから自分がやるべきだと思った。自分にはその責任がある」

演説に対する日本の反応は概ね好意的だったという。

人々は津波の恐怖が改革への媒介となってくれることを、彼と同じように、期待していたのだ、と。

「これは日本にとって転機になると、日本人ほとんどが考えていると思う」

悪夢だけれど、変化のチャンスでもある。1945年以来、僕たちは豊かになるために働いてきた。けれどそれはもう続かない。価値観を変えなければならない。どうやって幸せになるかを考えなければならない。お金でもなく、効率でもなく、それは人格目的だ。いま言いたいことは1968年から僕がずっと言っていることなんだけれども、システムを変えなければならないということ。今は、僕たちがまた理想主義者になるべきときなんだと思っている」



その理想主義はどんなものか、アメリカ合衆国モデルケースとして見ているのか、と尋ねた。



アメリカはもはやモデルケースだとは思われていないと思う」

「いま、僕たちにはモデルケースがない。モデルケースを作り上げなければならないんだ」



地下鉄サリン事件阪神大震災、そして今回の津波……現代日本の数々の災害は、驚くほどにまで村上的だ。

地下での暴力的な衝動、深く隠されたトラウマが大量破壊を引き起こすものとして現れ、地上の日常を襲う。

彼は深さのメタファーを多用することで知られる。

登場人物たちはカラの井戸に降りていき、東京の地下トンネルに生きる闇の生き物に出会う。

(彼は別のインタビューで、井戸のイメージをあまりに何度も使って恥ずかしくなったため、8作目以降、できるだけ使わないように心がけたと話している)。

彼は自分創造性も、深さとしてイメージするという。

毎日机に向かい集中力に満たされたトランス状態の中で、村上村上キャラクターになる。

それは、自らの無意識洞窟たる創造性を探検し、見つけたものを忠実に報告する、普通の人物である



「僕は東京に住んでいる。ニューヨークロサンジェルスロンドンパリのように文明的といっていい世界だ。

 魔法じみた状況、魔法じみた物事に出会いたければ、自分の中に深く潜るしかない。だから僕はそうしている。

 魔法リアリズムとも呼ばれるけれども、自分の魂の深みのなかでは、それは単なるリアリズムだ。魔法ではなく。

 書くときには、非常に自然で、論理的で、リアリスティックで、合理的に感じる。」



執筆しないとき自分はどこまでも普通の人だと村上は強調する。

彼の創造性は「ブラックボックス」であり、意識的にアクセスすることはできないという。

彼はシャイであり、メディアにあまり登場したがらない。道端で読者から握手を求められた時にはいつも驚く。

人が話すのを聞くほうが好みだと彼は言う。

実際に、Studs Terkel の日本版のようなものとして彼は知られている。

1995年サリンガス事件があったとき村上被害者65人と被疑者らを1年かけてインタビューし、

その結果を分厚い2冊組の本として出版した。

のちにそれは『Underground』として、大幅な簡略化をしたうえで英語翻訳された。



この会話が終わったとき村上ランニングに誘ってくれた。(「僕が書くことについて知っていることのほとんどは、毎日ランニングを通して学んだ」と彼は書いている)

彼のランニングスタイル個性の延長のようだ。

身軽で、安定していて、実践的だ。

たがいの走り幅がつかめて1、2分たつと、村上自分が単に「丘」と呼ぶところに行ってみないかと尋ねてきた。

それは試合の申し込みか警告のように聞こえた。

そんな言い方をした理由はすぐに分かった。

というのもまもなく「丘」を登り始めることになったからだ。

もはや走るというよりは、急な坂にさしかかって足をとられているというほうが近く、

地面が傾いたランニングマシーンのように感じられた。

道の終わりに向けて一足踏み込むと同時に私は村上に向けて「大きい丘でしたね」と言った。

そこで彼は指をさして、先にジグザグ道が続いており、私たちはまだほんのひと曲がり目を終えたにすぎないということを教えてくれた。しばらくして、二人の息が切れ切れになってくると、このジグザグ道には終わりがないのではないかと心配になってきた。

まるでどこかの村上世界にある無限階段のように。

上へ、上へ、上へ。

しかし、やっとのことで、私たちは頂上に着いた。

海ははるか下に見えた。

それは秘められた巨大な水世界日本アメリカあいだの、人が住まない世界だ。

その日見たかぎり、水面は静かだった。



そして私たちは下りを走り始めた。村上は村を通る道に誘ってくれた。

大通りのサーフショップ漁師の家がならぶ界隈を通り過ぎた(彼はそのあたりの庭に古くからの「漁師神社」があるのを指差して教えてくれた)。

空気は湿っていて塩のにおいがした。

私たちは並んで浜まで走った。

村上がかつて名もない翻訳者だったころセントラルパークでジョギングをともにしたジョン・アーヴィングについて話をした。

セミについても話をした。

何年も土のなかで生き、地表にぽっと出て、わめき、最後の数ヶ月を木の上で過ごすのは、どんなに変だろうかと。

私がおもに覚えているのは、村上の安定した脚のリズムだ。



走り終えて家にもどると、私は村上の来客用バスルームで着替えた。階下で彼を待つ間、食堂エアコンの風を受けて立ち、大きな窓からハーブと低い木のある小さな裏庭を見ていた。



数分後、庭から迷い出た変な生物が私の視界に入ってきた。

最初それは鳥 – おそらくはその飛び方からして変な毛をしたハチドリのようにみえた。

が、すぐに2羽の鳥がくっついているようにみえだした。

飛ぶというよりはふらついているといった感じで、体の一部がそこかしこから垂れ下がっているようだった。

最終的に、それは大きな黒い蝶だと私は結論づけた。

見たことがないほど変な蝶だった。

浮かびながら、異星の魚のようにひらひらしつづけるその姿に幻惑させられ、

私はそれを既知の何かに分類したくなりかけたが、成功することはなかった。

それはひらひらと、およそ村上と私が走った道を引き返す形で、山から海に向けて飛び去った。



蝶が去ってまもなく、村上階段を降りてきて、食堂のテーブルに静かに腰を下ろした。

見たこともない奇妙な蝶に遭遇したことを伝えると、彼は自分ボトルから水を飲み、私を見上げて言った。

日本には色々な蝶がいる。蝶に会うのは変なことじゃない」

2011年10月21日

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2011-09-09

電子掲示板2ちゃんねる」にまつわる組織犯罪の禁圧に関する法律

電子掲示板2ちゃんねる」にまつわる組織犯罪の禁圧に関する法律

目的

第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を流したり、知慮浅薄精神的に未熟な中高生自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣差別文言ないし差別を煽る文章を流したり、我が国の法律適用を逃れるため、アメリカ合衆国サーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周到な組織犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織犯罪日本社会に与える悪影響が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者検挙および電子掲示板サーバー没収によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

電子掲示板2ちゃんねるへの書き込みの禁止)

二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。

管理人および関係者検挙

第三条 電子掲示板2ちゃんねる管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益規制等に関する法律平成一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右容疑で電子掲示板2ちゃんねる管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。

電子掲示板サーバー没収

四条 政府は、前条の捜査の結果、被疑者刑事訴追され、電子掲示板サーバー等の没収等を命じる確定裁判があったときは、国際共助条約に基づき、アメリカ合衆国に対して、裁判の執行又は没収若しくは追徴のためのサーバー等の財産保全の共助の要請をするものとする。

(罰則)

五条 第二条の規定に反した者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。


理 由

インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板が、一般市民管理者が任意に創設し、そこに一般人匿名意見を書き込んでいるという体裁を取りながら、実際には有限会社等を仮装した実質的暴力団であって、政府が指定暴力団としている暴力団の組員と交際のある者が、指定暴力団が有する巨大な資金力や技術力を結集する形で、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、2ちゃんねる管理人とその側近および指定暴力団の組員が、政府の行う公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する目的で不健全な言論を流したり、知慮浅薄精神的に未熟な中高生自殺衝動を惹き起こさせる目的で、卑劣差別文言ないし差別を煽る文章を流したり、我が国の法律適用を逃れるため、アメリカ合衆国電子掲示板サーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周到な組織犯罪電子掲示板2ちゃんねる管理人とその側近および指定暴力団組員その他の者によってこの十一年間、間断なく行われ、同掲示板の影響によって政府公教育が形成しようとしている健全な風潮に相当の悪影響が生じたり、児童生徒の自殺の原因となっていると推測されるなど、同掲示板にまつわる組織犯罪日本社会に与える悪影響が看過できない程度に達しているため、日本政府としては、アメリカ合衆国との共助によって同掲示板管理人とその側近および組織犯罪役割分担に重要な貢献をしていると思われる指定暴力団組員等を検挙し、同国に設置されている同掲示板サーバー没収することによって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の汚染された言論を公教育が要求する水準にまで浄化、回復する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である

2011-06-21

国民警察管理されている

逮捕事例で「正当な理由なく」刃物を所持とか、敷地に侵入というのをよく見る。しかし、正当な理由とは一体何か。刃物を持っているのがかっこいいから持っている、では正当な理由ではないのか。それを正当視しないのは、刃物を持っているのがかっこいいという思想を侵害しているように思える。また、車内に刃物を積載しているが、これは所有している畑の草木を整理するのに使っていると言えば、どこで車内の刃物が見つかっても警察は文句が言えないだろう。また、正当な理由なく敷地に侵入と言うが、散歩や視察の目的学校スーパーの敷地に入るのがなぜ正当ではないのか。まあ管理者が立ち入りを禁じる趣旨看板を出していれば正当な理由は認めにくいが、看板があっても社会通念上ほとんど意味をなしていないと認められる場合があり(立ち入りを禁止すると言いつつ事実上日常的に立ち入りを許している、など)、看板も絶対ではない。ところが、警察社会通念上許されるはずの行為も徹底的に取り締まっている。刃物所持の逮捕事例では、被疑者が「これは畑で使うんですよ」と言うのを警察がああそうですかと認めているとは思えない。今の質の悪い警察を考えると、かなり強引に犯罪認定して引っ張って行っている気がする。日本国民は老若男女問わず心理的に巧妙な作戦で国家警察管理されているのだ。

2011-05-26

被疑者暴言吐いた大阪府警馬鹿警部補

大阪府警東署の警部補高橋和也被告(35)のことだよ。人生めちゃくちゃにしたる、とか、警察官が言うことかね。罰金30万円で足りるわけない。こんなこという警官懲戒免職されてやくざにでもなればいいし、言った相手に殴られに行けよ。

2011-03-02

http://anond.hatelabo.jp/20110302160544

横だし、素人丸出しだが

したがつて、起訴しない処分である限り、他の不起訴処分起訴猶予処分との間に処分の法的効果に差異があるものではないというべき

なら、言い方を変えているのはなんでだろね。

これってさ、それこそ「内部的な」問題に起因してるんじゃないの?

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%B7%E8%A8%B4%E7%8C%B6%E4%BA%88%E5%87%A6%E5%88%86

起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者性格年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき検察官が行う不起訴処分である刑事訴訟法248条、事件事務規程(法務省訓令)72条2項20号)。

不起訴処分ではあるが「被疑事実が明白な場合において」と言っているよね。

つまり、この二つにはなんらか違いがあるし、刑事訴訟法で謳っているのに、「法的効果に差異が無いからどうでもいいでしょ?」って被疑者に言うの?

捜査の対象である被疑者という地位を消滅させるものであるから原告にとつて利益的な処分というべきであり

原告にとつて利益的な」と解っているのに?

http://anond.hatelabo.jp/20110302151135

やっぱり刑事手続についてわかってないんじゃないか

嫌疑不十分でも嫌疑無しでもない起訴猶予は、犯罪は犯したけど反省してるから裁判にかけずに許してやるって意味だぞ

ダウト

捜査機関としての検察庁内部的な事務処理」に過ぎない。

東京地裁平成元年11月16日

3 次に、原告が、本件処分の取消しを求めることについて、法律上の利益を有する者であるか否かについて判断する。

 本件処分は、不起訴処分として、原告について公訴の提起という不利益な処分をしないということを確定し、捜査の対象である被疑者という地位を消滅させるものであるから原告にとつて利益的な処分というべきであり、原告は、これを取り消す法律上の利益を有しないものというべきである原告は、起訴猶予を理由とする不起訴処分である本件処分は、そのほかの理由による不起訴処分と異なり、犯罪の嫌疑があることを前提としてされるものであるから被疑者であつた原告にはこれを取り消す法律上の利益がある旨を主張するが、しかしながら、起訴猶予処分において処分理由として犯罪の嫌疑ありといわれるのも、捜査機関としての検察庁内部的な事務処理としていわれることであつて、それ自体によつては何ら特段の対外的な法的効果を生じないものであり、したがつて、起訴しない処分である限り、他の不起訴処分起訴猶予処分との間に処分の法的効果に差異があるものではないというべきであるのみならず、もともと、犯罪の嫌疑というものは、犯罪を犯した疑いにとどまるものであつて、確定的に犯罪を犯したことを意味するものではなく、それは単に有罪判決を獲得する可能性として公訴提起の要件となるにすぎないかなり漠然したものというべきであり、しかも、起訴猶予処分における犯罪の嫌疑は、その存在公権的に確定されたものではなく、捜査にあたつた当該検察官が嫌疑ありと思料して起訴猶予処分にしたというにすぎないものであつて、もとより裁判所その他の国家機関のレヴユーを受けた、犯罪の成立についての公権的な判断ということのできないものであることは明らかである。このように、捜査機関としての検察庁内部的な事務処理として、公権的に確定されたものでないかなり漠然した犯罪の嫌疑があるとされたことによつて、被疑者であつた者が何らかの不利益を被るとしても、それは単なる事実上不利益であつて、法律上の不利益はないといわざるを得ないから、被疑者であつた原告には本件処分の取消しを求める法律上の利益がないものといわなければならない。

起訴猶予を理由とする不起訴処分取消訴訟起こした人に下された判断。

結局近視眼的な技術オタクが法制度も見ずに偏見ぶちまけてただけ。

だれも何も言わなかったら、そのまま犯罪者レッテルをはられたまま、迷惑なIT技術者というレッテルを貼られたまま生きていかなければならなかった所だぞ。

逮捕犯罪者レッテルとかどうみても偏見じゃないか

逮捕の要件すらわかってないんじゃないか

手続の意味を正確に理解しようともせず、合理的に考えもしない

技術者が合理的な思考するってのは全くの幻想だったな

2011-02-28

http://anond.hatelabo.jp/20110228020716

90年代後半あたり(当時中高生)は、猟奇殺人とか通り魔とかのニュース見るのが楽しかったな。

別に誰と語るわけでもなく。他人の不幸や失敗が楽しいわけでもなく。あれは単純に、厨心をくすぐる、刺激的なエンターテインメントだった。

犯行声明だとか、生首だとか、白昼の惨劇だとか、被疑者自殺だとか。自分人生とは切り離された扱いの、フィクション的なノンフィクションという。

そして、当時はそういう感覚が、表立ってではないにせよ、ある程度共有されてたような記憶があるよ。

2011-01-20

http://anond.hatelabo.jp/20110120124758

それは被害者被疑者属性によって変わるんだろ。良く分からんけど。歌舞伎役者だったりイケメンだったりすると殴られるだけで仕事が無くなるのと同じ。「女」を売りにしている人からすれば業務に支障が出るんじゃねーの。

2011-01-14

http://anond.hatelabo.jp/20110114155434

どうだい、じゃない。それって残虐な刑罰として憲法36条で禁じられると思うけど。

憲法というのはわれわれの常識的な倫理や、それに公権力を加味した法が、そのまま実行すると何か問題になる場合に、その解決のためにできたものだ(立憲主義以降は)。

残虐な刑罰は、残虐な刑罰を受けたくない被疑者を追い詰めて、捏造された証言を導き出してしまうことになる。

それは事件を形の上だけ解決させる(そして担当役人出世させる)にはいいけど、刑法裁判がまともに機能しなくなる。そんなの国家運営の観点からまかりならん。そんな感じ。

2010-11-20

暴力装置

たとえば数学者プログラマが、

喫茶店に入って、

コーヒー or オレンジジュース」が付くセットメニューを注文して、

コーヒー and オレンジジュース」を要求することは、

無いと思うんだ。

---

たとえば化学者が、

居酒屋に入って、

「ここにある酒はすべて低級アルコールだ」

とは言わないと思うんだ。

---

たとえば、

不特定多数受け手と想定した場合に、

確信犯/故意犯容疑者/被疑者自首/出頭、...

の違いを厳密に突っ込んでも、

しょうがないと思うんだ。

うそれは、

受け手解釈したような意味しかならないと思うんだ。

---

専門用語には平易な単語で構成されるものがあって、

一見した感じでは専門用語に見えなくて、

しか専門用語としての意味が、

一般的な解釈とズレを生じるものがあって、

(まっとうな)専門家は、

うい言葉を使う場合に紛れないように気を使っていると思うんだ。

---

あるいは誤解されたまま広まってしまった専門用語というのがあって、

(まっとうな)専門家は、

これらにも同じように気を使っていると思うんだ。

---

自分の発言がマスメディアに載る可能性が強いと感じている人は、

そこらを知っていたはずだと思うんだ。

2010-10-05

検察審査会 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A

検察審査会(けんさつしんさかい)とは、検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分抑制するために、地方裁判所またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された国民公職選挙法上における有権者11人によって構成される機関

検察審査会法(昭和23年7月12日法律第147号)に基づき設置されている。

http://www.courts.go.jp/kensin/seido/sinsakai.html

 選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が,検察官被疑者犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったことのよしあしを審査しています。

 昭和23年法施行から,これまで50万人以上の方が検察審査員又は補充員に選ばれています。

今思えば、小沢から議員バッジを取り上げる現実的にして唯一の方法だったって事か。

東北北陸ゼネコン関係者の中には「当番兵! ブタが死んだぞ。シャンパンを持ってこい!」なんて台詞を吐いてる人もいるんだろうなあ。

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

2010-08-08

http://anond.hatelabo.jp/20100808032226

適切な通訳を用意して意味が分かるように配慮しないと捜査手続が違法という学説もあるが、それが必要ないという学説もある。平成3年の大阪高裁判決は、被疑者が少数言語の話者で通訳が用意できないなら形式的権利告知もやむをえないと言っている。

2010-07-19

災害対策のお金が無い

民主党埋蔵金として、予備費を上げていた。この予備費は、大部分が、災害対策費であり、それを、母子加算復活や子供手当てのばら撒きの為に取り潰して、使い込んでしまっている。

この為、西日本において集中的に発生した大雨による被害に対して、災害対策を何もやれない状態になっているという。

被害がどんなに激甚であっても、マスコミ報道しなければ、関係の無い地域有権者は何も気がつかないという事で、マスコミに対して災害報道を控えるようにという圧力がかかったという話も流れてきている。

衆議院選挙民主党投票した人々が、大雨の被害にあって、国からの援助を一切受けられずに困窮するのは自業自得であるが、他の政党投票した人々まで、同じように放置されるというのは、いかがなものか。

天災による被害に対して、全部地方自治体押し付けるつもりなのかもしれないが、財源を地方に渡していない状態で、地方責任だけ押し付けるのでは、筋が通らない。

政府与党の主張を流すだけでは、報道とは言えないのではなかろうか。

朝鮮半島併合100周年を記念してコメントを出すという話も聞こえているが、歴史事実に対するすり合わせを、教科書協議として学術分野で行っているが、その協議において、南鮮側の主張する歴史認識は、歴史事実と物証によって、ことごとく論破されている。この事実に対し、政治勝手歴史事実を認定しかねない発言は、日本朝鮮半島との関係において、将来に長引く禍根となるであろう。そもそも、伊藤博文公の暗殺101年の方が、日本にとっては重要である。朝鮮土人は文明人にあらずという事実を明らかにするべきである。

極左カルトである民主党政権のドクトリンは、ついこの間の参議院選挙において、国民から否定された。信任を得られなかった政権であるという自覚が無い状態で、勝手なことをやるのであれば、次の選挙の後で、民主党関係者の居場所は、日本国内には無くなるであろう。政治の職にあるのは、参議院で6年、衆議院で最長4年である。その任期が終わった後で、再び当選して職に就くか、落選して地域の素封家として子孫の再起に望みをつなげるか、あるいは、落選した挙句村八分にされて野垂れ死にを迎えるかという末路が待っている。政権与党の一員として権力を揮うと、落選した後に、任期中の恨みつらみが一気に表出する。万年野党では、権力を行使することが無かったから、落選してもそのまま暮らせる状態であった為に、こういった危機感が無いのであろう。

首相大臣に石や生卵を投げつけても、国民の支持を失った状態では、警察は、捜査したけど被疑者不詳で書類だけを検察に送って終わりにするであろう。落選したら、家に火炎瓶を投げ込まれても、失火の書類をでっち上げて終わりにするだけである。国民に恨まれている人を助けても、政治的に何のメリットも無いし、捜査裁判に余計な税金を使う事は無駄であり、そんな費用は真っ先に仕分けされるべき冗費だからである。

権力とは万が一の時に使われるべきモノであって、無くすわけには行かないが、常時振り回すモノでもない。民主主義を、期間を区切った独裁制だと捉えるのは、土人国家道徳であり、持続的発展と継続性が無くなる。先進国先進国となりえたのは、継続したからであり、継続することによって、凡人でも修練の末の高みに至ることができたからである。秩序も技術民度も、継続なくして成長はありえない。継続性の無い政策を並べるのは、理想を追求すると言えば格好良いが、実態は、独裁者の迷妄でしかない。

予備費を使い込んでしまった以上、予算委員会を開いて、臨時国債の発行を通さなければ、災害対策費は出てこない。イレギュラー国債の発行に対しては、国債マーケット資金繰りの都合から、相応の金利を上乗せしなければならず、0金利に貼り付けている国債にとって、市場側から金利上昇の要求を押し付けられかねない事態となるのである。この危険性があるから、予備費を積んで、どんな災害がきてもびくともしないという国家財政を維持し、その信頼が低金利を維持してきたのに、民主党はそれを壊したのである。日銀融資枠を拡大して日銀と金機関財務省の間で循環させているお金の量を増やすという手にすがりつくつもりであろうか

[2010.7.18]

http://www11.ocn.ne.jp/~ques/diary/diary.html

2010-05-23

http://anond.hatelabo.jp/20100523213921

よし、童貞処女を処刑というのなら、冤罪を阻止するために徹底した調査を行わなければならない。

そこで処女被疑者が本当に処女かどうかは私が確かめる!

君は童貞被疑者童貞かどうかを確かめてくれ!

2010-04-11

普天間基地移設問題で知っとくべき事実

http://anond.hatelabo.jp/20100410064212

個人的メモへの補足

アメリカ中国とは絶対に戦争をしない

朝鮮戦争の前半、アメリカは数に任せて押し寄せる膨大な中国軍に完全に敗北(その後、38度線まで押し戻すことに何とか成功)したトラウマから、全面的な対決は絶対に行わない。中国もそれは承知の上で、台湾が明確に中国から独立の意思を示していない今、あえて軍事占領するのは国際経済上の不利益が大きいと判断している。

アメリカ台湾戦略は、あくまでも牽制のレベルにとどまる。中国が本気で台湾を占領すべく軍事侵攻した場合アメリカ台湾を見捨てる。せいぜい台湾内の対中抵抗勢力に援助を行う程度にとどまる。

そんな中国にとって、台湾周辺の米軍基地は、目障りではあってもそれによって困ることはない。中国にとって最も困るのは、台湾軍事力の強化。そのためアメリカは、台湾への武器売却によって中国を牽制している。

中国で考えた場合アメリカ日本から離れたがっている。

中国核ミサイルは、日本全土を攻撃できる。沖縄日本ではその攻撃への対処が困難であり、そのためグアムへの移転が決まった。自民党政権下の日本がどうしてもというので日本にも一部を残すというのが今の状態。核ミサイル攻撃の被害を最小限にするために、現在は極力兵力を分散させたいと考えている。日本の「残ってくれ」という要請は、むしろアメリカの作戦の足を引っ張っている。

なお、グアムには8000人もの人口増大を受け入れる能力は、実は無い。インフラ面、特に水不足が深刻になる。一方、米軍施設が遊休化している隣のテニアン移転を歓迎している。

極東戦争が発生する可能性は、中国よりも北朝鮮の方が大きい。

いちいち説明するまでもないと思うけど、

  1. 経済立て直しのための昨年の150日闘争、その後の100日闘争で成果なし、デノミも失敗。
  2. 金正日からその子供への権力移譲の最中
  3. そのけっかとして政権不安定な状態。
  4. 核実験情報を収集する航空機日本に飛来している。
  5. 先日の韓国艦の沈没。

なんて状況が今まさに発生している。特に最後のは、北朝鮮の攻撃による可能性が高い。その場合北朝鮮政権軍部の一部のコントロールを失っている可能性がある。報復攻撃をすると全面的な戦争に発展するし、かといって何もしないわけにもいかない状況。身動きが取れないので韓国政府は原因究明の名目で時間を稼いでいる。

アメリカ辺野古案を最善と言うのは、自民党政権がそう言ったから。

自民党政権普天間基地を県外へ移転するという検討を一切行わず、アメリカに対して「全ての案を検討し、辺野古が最善」と説明してきた。

アメリカにとっては、「日本が最善というからそこに決めた。何でその話が変わるの?」という状態。

アメリカが「現行案(辺野古案)が最善と信じている」と言い続けているのは、日本政府官僚)の顔を立てているため。現政権が、「あれは自民党政権の嘘です。」ときちんと謝罪すればよいだけの話。

アメリカがやたら強硬なのは、日本が強く出なかったから。

日米安保条約では、日本が主張すれば条約の内容も、地位協定も変えることができる。

アメリカ日本民主党政権に変わったことでこの変更を持ち出すのではないかと恐れたが、鳩山は何も言わなかった。これでアメリカ強気に出れると判断、徹底的に日本側からの提案を拒絶し、困らせる方針を採用した。鳩山は困らせればご機嫌取りに走る。そうすればアメリカ基地以外の要求をいろいろ突きつけることができ、日本の政治コントロールできる。そして東アジアでの外交がやりやすくなる。

アメリカが実務者協議すら門前払いしているのは、彼らが「アメリカが要望だから」と責任転嫁してくるのを見越しているから。民主党を仕切っているのは元は自民党政治家。やり方は同じと見透かされている。その責任転嫁と強引な基地負担の押し付けの結果、辺野古の移設が住民の反対に遭い、暗礁に乗り上げている。

アメリカは同じ失敗を彼らは繰り返さない。門前払いは、日本の問題は日本でちゃんと責任を持て、というメッセージ

アメリカの本音は、佐世保に近い佐賀空港が一番(だった)。

実際に、アメリカ佐賀を「ベストポジション」と評価している。とはいえ、これも10年以上前の話。

佐賀場合、他の部隊との連携が取りやすい利点がある。

また、日本国内、どこに行っても北朝鮮核ミサイルの射程内だが、佐賀場合北朝鮮との間に韓国があり、北朝鮮にとってミサイルによる奇襲攻撃がやりにくい。発射後、韓国上空を飛ぶことから、韓国基地から迎撃しやすい。

普天間基地の移設を受け入れる沖縄県外の自治体は、ある。

筆頭が大阪府。とはいえ、作りすぎで赤字が増大している地方空港はおおむね、移転先の対象。滑走路長1500m以上あると更に有望。基地の受け入れは、赤字をあっさりと解消してくれる。

実弾射撃演習などは、既に静岡などが受け入れている実績がある。普天間だけ県外の自治体が受け入れない、という事態はありえない。

徳之島はじめ、奄美諸島での受け入れはありえない。

差別に基づく移転先の選定が反発を生むのは当たり前。

奄美諸島には沖縄以上に過酷な搾取歴史がある。琉球政府の支配下にあって、島津侵攻時に、琉球政府奄美を見捨てた。太平洋戦争日本沖縄が切り捨てたように。そして沖縄と同等以上の過酷な生活を強いられた。

更に言うと、基地の地代という不労所得によって潤う集団がいる沖縄と異なり、奄美諸島の住民は自らの力で生きてきた。その自信と力がある。そこに米軍基地押し付けようとしても失敗する。日本政府海兵隊の駐留が必要と考えているのなら、本州四国九州から選択しなければならない。

名護市が一旦は受入れを表明したのは、政府脅迫のため。

沖縄復帰後、日本政府はあらゆる手段を駆使して一貫して米軍基地沖縄押し付けてきた。

一例を挙げる。

現在基地土地貸借契約更新地主が拒否できない法制度になっているが、それ以前は、拒否することができた。日本政府更新に協力した地主に対して莫大な借地料を毎年支払う一方、反戦地主に対しては、土地代を次の更新までの一括支払いとすることで、「一括支払いによる利息分の差し引き」と、「一括支払いで得た所得に対する高額な所得税の賦課」という法の下の平等違反する方法で嫌がらせを行っていた。これは嫌がらせ氷山の一角

そして辺野古への移設の経緯。

名護市への普天間基地移設に関しては、公共事業基地の受入れをリンクさせ、受け入れに同意しなければ名護市への国の直轄する公共事業を無くすと脅迫した。

沖縄本島北部は山と基地が多く、計画的な町の発展が困難な環境にあり、公共事業への依存度も高い。

この恐喝に屈し、当時の名護市長岸本は基地の受入れを表明し辞職、その後、受け入れ派の島袋市長になった。

島袋は反対派と対立する姿勢を示しながら国からの公共事業の獲得を目指したが、当時の小泉政権はむしろ反対派の弾圧に血道を上げた。環境アセスを強行するために自衛艦をアセス海域に派遣し、反対派の排除を図ったのはその象徴。

自衛隊の銃口を住民に向けたことで、住民虐殺を行った旧日本軍と現自衛隊が同じであることを自ら証明してしまった。

また、小泉政権は受け入れ派を利する政策を怠ったため、「受け入れ表明から13年たっても経済は上向いていない。」と受け入れ派を失望させた。前回の名護市選挙の結果、受け入れに反対する稲嶺が当選する結果を招いた理由の一つはこれ。

現在もなお受け入れの姿勢を崩していないのは今年任期が切れ、知事選落選する(あるいは出馬すらできない)予定の仲井真県知事のみ。

基地移転には、犯罪被疑者の取調べの全面可視化地位協定の改正が必須

先日、政府アメリカとの密約の中に、米兵の逮捕権の放棄があることが明らかになった。当時の自民党政権政府官僚は、日本国民が米兵に轢き殺されようがレイプされようが構いません、とアメリカ約束したわけ。

地位協定の改正は日本のどこに米軍基地があろうと重要な問題。アメリカ地位協定の改正の条件として、日本警察の取調べの全面可視化を求めている。実際には弁護士の同席も要求しているが、落としどころは全面可視化

犯罪捜査における取調べの全面可視化を行い、地位協定の改正を提案すれば、それを拒否する理由はアメリカにはない。これを行うのは現政権責任

実は、普天間基地には戦略的にも戦術的にも存在の理由はない。

数年前から台湾海峡及び北朝鮮軍事情勢は変化しており、現在は、アメリカ軍事専門家普天間基地重要とは考えていない。

必要と主張しているのは日本の政治家であり、アメリカはそれに配慮しているだけ。

北朝鮮軍事力経済の疲弊と共に弱体化する一方だし、中国は逆に強くなりすぎ、アメリカが本気で戦争をできる相手ではなくなった。

経済的にも日本より中国の方が重要になってきている。

中国アメリカが仲良くなる、ということを信じられない人は多いかもしれないが、アメリカ利益のためなら独裁制国家とも仲良くする。そもそもイラクフセイン独裁政権を長く支持してきたのは、イランを弱体化させたいと考えたアメリカ。(フセインアメリカと仲が良いことに調子こいてクウェートに侵攻した。)

普天間基地固定化・県内移設は最悪の選択

沖縄地元紙以外では完全に無視されているが、沖縄県内の住民の反発は政府アメリカ想像をはるかに超える。というか、日本政府アメリカが甘く見すぎ。

固定化・県内移設を選んだとき、米軍の(少なくとも施設)は破壊の脅威に晒される。

沖縄の徹底した反戦教育のおかげで、人を標的にした破壊活動は、おそらく無い。無いと信じたい。

神奈川などでは米軍基地に対して手製の迫撃砲や、基地を狙う方向に向けられた砲身が発見されることがある。ところが沖縄ではそういう事件が滅多に起きなかった。

しかし、一度だけ、総領事のケビンメアが、喫茶店コーヒーをぶっ掛けられる事件があった。これはケビンメア石垣に米艦船で乗り付けた際、寄航反対の看板勝手に持ち去り、廃棄して「ゴミを捨てだだけだ」と言い放ったことがきっかけ。コーヒーをかけたのは本土出身者だったとのことだが、彼とて沖縄の住民であることには変わりはない。

石垣に米艦船の寄航を誘致したり、与那国に陸上自衛隊を誘致しようという一派が活発に活動しているように、沖縄意識も変わりつつある。相手が物であれば、コザ暴動のような事件がいつ起きても不思議はない。

嘉手納・普天間基地は、フェンス1,2枚で仕切られているだけで、緩衝域がほとんど無く、脆弱。その上、基地の外に居住し、家族がいる米兵も多い。車はYナンバーですぐに見分けが付く。敵意に囲まれたときに、これほど弱い基地は他にない。

しかもここ数ヶ月間、米兵の犯罪は頻発、傍若無人な訓練も多い。民主党裏切りと共に、反米感情は増大する一方。

現状、極東有事が発生したとき、嘉手納・普天間を拠点に軍事行動が十分取れるかどうか怪しい。具体例を書くと犯罪教唆になりかねないので控えるが、かなり簡単に運用が困難になる状況に陥る。ここに米軍基地を維持するのは、もはや不可能だと考えた方がいい。

参考資料

asin:447800319X

asin:4569774555

http://www.city.nago.okinawa.jp/DAT/LIB/WEB/1/20090408keii.pdf]

2010-04-06

宮崎小学校運動場にミカン苗木を植えた男が釈放

宮崎県日向市立幸脇(さいわき)小学校(19人)の運動場にミカンの苗木約130本が

植えられた問題で、県警日向署に威力業務妨害で逮捕された同市幸脇、無職福田

(きわむ) 容疑者(59)が、逮捕を不当として宮崎地裁延岡支部に準抗告を申し立てた。


地裁延岡支部は「問題の土地についてその所有権が市教委にあるのか被疑者にあるのか

不分明で、土地所有権につき民事訴訟で決着が着く前に逮捕するのは不当」として、

逮捕状請求認容の裁判違法として取り消し、福田容疑者の釈放を決定した。

共同通信

2010-03-23

ttp://twitter.com/nobuogohara/status/10867935796

北教組側は逮捕後全員完全黙秘だったそうです。それにもかかわらず、逮捕した被疑者起訴猶予

(情状を考慮して、犯罪は認められるが起訴せず勘弁するということ)にするということは通常はあり得ません。関与が従属的だというのが理由だそうですが、

そうであれば、逮捕前からわかっているはずです。

2010-03-01

http://anond.hatelabo.jp/20100301133156

飛び込み自殺の場合その多くは遺書がない突発的なものです

だからただ単に目の前で自殺できる装置があったから自殺したのであって

自殺者は数ある方法の中から飛び込み自殺を"選択"したわけではないです。

もちろん自殺だからって他人に迷惑をかけてもいいっていうわけではないですが

倫理的問題を別にしても死んだ人の責任を追求するのは現実的な問題として無意味です。

自殺者を減らしたいのなら、過労自殺仕事の鬱による自殺なら企業責任を追及したり

経済的困難なら社会保障の充実を図ったりと、社会制度の側面からの対策や

物理的に飛び込みを不可能にする方がよっぽど現実的な対策でしょう


あと若干蛇足ですが、とりあえず被疑者死亡の場合は自殺に限らず起訴は不可能です。

立件は出来るけれども必ず不起訴になるのであまり必要性がないような

硫化水素自殺とかだったら被疑者死亡で起訴する場合もあるようですが

飛び込みの場合被害者企業なので配慮する必要もあまりないし。


あと不法行為による損害賠償請求も実際は提訴されない場合が多い上

提訴されても一億とか言われてる程の金額じゃない場合が多いです

まぁ一億請求しても普通相続放棄されるでしょうし

列車飛込み自殺者は犯罪者として処罰するべき

今朝、田園都市線での人身事故での影響で出社が遅れた。

 

人が飛び降りたらしいが、要するに自殺だろう。もし飛込みによる自殺が原因であれば、その自殺者は犯罪者として実名を出し、被疑者死亡のまま起訴されるべきだ。

 

先日、鉄道マニア撮り鉄)が電車を撮ろうとして線路に侵入し、列車運行を遅らせたとして人物を特定し、立件をするというニュースがあった。

 

これもそれと同様ではないか。いや、更にひどい。利用者にとっても、鉄道会社にとっても、迷惑千万以外の何者でもない。自爆テロみたいなものだ。

 

バラバラになった死体を集めて線路から取り除く、鉄道会社救急隊の人たちの気持ちはどうだろう?自分がもし鉄道会社の職員だとしても、それだけは絶対に出来ない。「やらなければ会社クビ」って言われてもやらない。

 

列車往来妨害、威力業務妨害、線路内への不法侵入など、どれにも当てはまる。死んだからと言って、立件、起訴を遠慮する必要はない。

 

自殺をする人は色々な悩んだ末の結果であって、正直気の毒だとか、かわいそうだとか思うけど、人に迷惑を掛ける行為はどんな場合によっても許せない。

 

飛込みの自殺者は犯罪者として扱うべきだ。もし飛込み自殺をしたら自分の死後、死にながら起訴されるとか、家族に莫大な損害賠償が請求されるとか、そういう事実社会に浸透すれば鉄道での自殺者は減るはずだ。自殺者自身も減るかもしれない。

 

自殺自分から逃げること。どんなに苦しくても絶対しちゃいけないと思うが、どうするか最後に決めるのは自分。どうしても死にたくなったら死ねばいい。でも自分で決める死に際ぐらいはきれいなものにしてくれ。

2010-02-06

[2010.1.23]

 足利事件再審

 この事件は、釈放中の受刑者が嘘の自供をした為に捜査が打ち切られ、真犯人が野放しになっている。

 有罪の根拠とされていたDNA鑑定で別人である可能性が出てきた為に、無罪判決が出るという事になっているのだが、では、真犯人はどうなるのであろうか。

 釈放中の受刑者は、被疑事実については無罪なのかもしれないが、自供によって捜査を妨害し、被害者の無念を晴らす機会を喪失せしめた事について、どのように考えているのであろうか。いずれも時効が成立してしまっている為に、今更蒸し返す事は出来ないのだが、嘘の自供をした事に対して、道義的責任が存在する筈である。この責任を、どのように果たすつもりなのであろうか。無罪判決を受けても、この責任について、無罪となったわけではないのである。

 自分の事だけしか考えず、被害者やその遺族の無念や、真犯人を野放しにする事に考えが至らない思慮の浅さは、長年の刑務所暮らしをしても、変わらないようである。

 捜査担当者検察官に対し、犯罪を認める嘘を述べたのは、厳しい取り調べを受けたからであると主張し謝罪を要求しているらしいが、捜査担当者検察官は、被疑者を取り調べる職務を果たしていただけである。大量の犯罪者を見ているそれらの人々は、本当にやっていないのであれば、どんな証拠が出てきても証拠の捏造を訴え、無罪を主張すると、経験的に知っている。また、証拠が事実であっても無罪を主張する精神異常者か、社会的に失う物が大きすぎて認められないという状態であるかどうかを見極められるというレベルにまで、犯罪者を見慣れている。そういう観点からだと、証言があやふやな被疑者は、精神異常者でないのであれば、犯人である。

 証言とDNA鑑定だけという立証であった為に冤罪が発生したとも言えるが、釈放中の受刑者の側にも、社会性の欠落という原因があった。釈放中の受刑者捜査機関の対立は、どっちもどっちであり、不毛である。そして、殺害された被害者とその遺族の無念だけが放置されている。彼等は誰を憎めばよいのであろうか。

 最近は、精密司法へと起訴基準が変わっており、自供が無くても有罪が確定的な犯罪しか起訴しないようになってきている。自供は、他に犯罪が無い事を確認する為と、量刑を決定する際の更生の可能性を測る基準にしか使われない。懲役を受けている最中に他の犯罪事実が明らかになると、心証が悪く、確実に刑期が伸びる。自供を求めるのは、まさに、被告の為となっている。

 取調べの可視化という話が出ているようであるが、公職にある政治家の日々の活動こそ、可視化するべきであろう。勤務時間中は長時間録音が可能なICレコーダーを持ち、全ての会話を記録し、誰と会って何を話したかをテキスト化し、議事録として関係者に内容の確認を得た上で公開することは、webを使う事で不可能ではなくなる。守秘義務プライバシー等の理由で非公開にするならば、何年後に公開という条件をつけて非公開としておけばよい(cf.[2003.9.29])。検察の任意聴取の内容も、自ら公開できるのである。下に可視化を求める前に、自ら可視化を実行してみせるべきである。今まで求められてこなかったから政治家はやらないが、警察検察はやれというのでは、たんなる嫌がらせでしかない。

 まさか、政治家は、警察検察よりも信頼されていると思っているのであろうか?

2010-02-04

情報は操作される

ttp://ameblo.jp/mentalpain/entry-10450071534.html

さて2/4の検察祭りを前に、報道機関が揃って小沢氏不起訴を報じてます。

で、かなり良識派の方々に大きな動揺が走っています。



なので、心安らかに明日を迎えて頂けるよう、この件についての分析を載せたいと思います。

あっ、このブログメンタルケアに関するブログですよ(^^;

ただ、院長の私がもう一つの仕事として科学鑑定等々をやってるので、こういうのの分析もそちらの実益+趣味でお送りしております。



まず最初に結論をいくつか。



1)明日の起訴はほぼ無いが、これはある意味既定路線



2)検察側からのリークは、原則としてない。(罰則もあり得るから)



3)情報をリークしているのは小沢側の検察関係者(存在は過去に多数指摘されている)。



4)不起訴情報を流す目的は「国民に終息と思わせて、怒りの矛先を小沢から検察へ向けるため」。




ここまででもう書かなくてもいいかなと思いますが、一応今回の件に関して詳細を。




まず、報道されている「不起訴」の対象は政治資金規正法違反告発された件です。

これは各報道共通しており、リーク元が同一であると推定出来ます。



ちなみにこの政治資金規正法違反に関して、小沢氏は市民団体から昨年1件、今年1件の告発を受けており、両方とも受理されています。

この2件の告発、罪状が内容が若干違います。

1件は虚偽記入について、もう1件は秘書の共犯としての告発です。



で、今回報道は虚偽記入派と共犯派に別れています。

虚偽記入派が47NEWS読売新聞TBSMBS

共犯派が時事通信日テレ



この事からリーク元である小沢側の検察関係者が「詳細に情報を入手しているわけではない」

もしくは「それとなくコッソリ情報提供」していると推定出来ます。



前者なら最高検などの関係者の可能性が高く、後者なら特捜部近辺と思われます。

いずれにしても起訴前の情報流出は検察側にとってデメリットしかなく、刑事訴訟法47条や国家公務員法守秘義務等々に引っかかって罰せられる可能性もありますので、原則としてリーク情報は全て何らかの意図を持って流されたものと言えます。

(なので「リーク」と聞いたら「それで誰が得をする?」と考えるか、「はいはいワロスワロス」が基本)



東京地検特捜部を総動員しており、これは本件がロッキード事件等と同様の大疑獄事件の可能性があると、検察側が判断しているからです。(そのための特捜部ですし)

そして罪状は逮捕時まで本人にも明らかにされません。

なので、検察側は「今回、政治資金規正法違反メインに調査してるなんて一言も言ってない。」のです。

政治資金規正法違反告発が受理されているので、マスコミがこれを言っているに過ぎません。

現状の検察側の捜査は「政治資金規正法違反本命」が正解でしょう。



本件の本命は基本的に「脱税」「収賄」、場合によっては公安マター。

これらは隠密裏に時間をかけて捜査する必要があります。

そして出来れば小沢氏側の油断を誘ってさらなるネタを掴みたいと思っている可能性もあります。



なので告発分の政治資金規正法違反は不起訴でも、何らおかしくありません。

検察としては、告発があったおかげで任意の事情聴取参考人被疑者レベルアップしてお得だっただけ。

どうせザル法で立件に多大な労力がかかるくせに罪は軽いので、不起訴でも影響無しと考えているでしょう。



最後に最も重要なところを。

今回の不起訴に関するリークで、最も得をするのは「小沢氏」及び「民主党」です。

現在小沢氏及び民主党政治生命の危機に貧瀕しています。

たとえ、ここを切り抜けたとしても厳しい状況が続きます。

なので「自分以外に巨悪を作って、自分被害者になる」戦術を採ったものと推定します。

リークで逮捕に向けた期待感を盛り上げ、検察の強引な捜査を印象づけ、その後同じリークで不起訴(というより起訴断念)を流すことで、検察の横暴を演出します。

また、期待を裏切られた国民検察に対して怒りをぶつけるでしょう。

そして国民の怒りに検察本命捜査まで断念、小沢氏は高い枕で眠りにつける・・・と。



もし政治資金規正法違反起訴ニュースが出たときに、怒って検察に非難のメールをしたら小沢氏側の戦術に負けることになります。

正解は「政治資金規正法違反なんてザコはいいから、脱税なり公安絡みなりで頑張って欲しい」と応援メールを出すことです。



情報は操作されます。

それは善悪ではなく、情報を流すのも、情報を作るのも、情報を探るのも人間だからです。

意識的か無意識かは別にして、必ず何らかの方向性があると思うべきです。

ですので、複数の視点を持って物事を眺める必要があるのです。



事実は一つでも、真実は一つとは限らないのですから。

2010-01-26

ttp://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid774.html

3 名前名無しさん@十周年 投稿日:2010/01/24(日) 00:26:25 ID:3iQQx/6c0

ttp://www.youtube.com/watch?v=v8-nGH0WKqg



日本テレビ女性記者

政治資金規正法に基づく収支報告書の虚偽記載の件で、一点だけご確認をさせて頂きたいのですけど、これまで幹事長は、これは単純な記載ミスであるというふうにご説明されてきました。で、今日の会見をうかがっておりますと、えー、一切関わっていないと、というふうに仰っておられるのですけれども、一切関わっておられないのだとすれば、なぜ単純ミスだというような評価が、これまでできたのでしょうかと、いうことについて一点おうかがいいたしたいと思います。」



小沢被疑者(笑)の答え

「うん、、あのーーー、こういうような、あーーー問題に、いーーーー、なってー えーーーーー、まいりまして、私が言ってるのは、あーーー そのような、あーーー、単純なミスや記載ミスは、あー、あったかと思うけれども、おーーーーー、その不正な、あーーーーカネを受け取って云々とかいう類のことは、もう一切無いと私は信じていると、おー、いうふうに、いー党大会でも、おー申し上げたー通りでございまして、私は、あーーーーーーーーーーー、、現時点におきましても、おーーーー、石川議員も、また、あー他の、おー秘書、または秘書であった者も、おー精一杯、いー、自分の、おー、任務を、おーーー、果たそうとして努力してきたと、そのように信じております。」



小沢wwwwwwwwwwwwwwwwww

2010-01-23

小沢オタワ  参考人聴取でなく、被疑者聴取 キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!

ttp://alfalfalfa.com/archives/383186.html

23 カンナ(岡山県) :2010/01/21(木) 20:57:14.38 ID:+ZNH97lf

小沢民さんへの宣戦布告ですか

官僚社会の亡霊が友愛を掲げる民主党不正を暴こうとしている

これは許させない、国民民意に反したボウリョン行為だ



35 クリップ(神奈川県) :2010/01/21(木) 20:58:14.43 ID:CYd+Jqxq

»23

そういえば選挙戦を戦う「人民解放軍司令官」とかそんな事言ってたよな、小沢



24 セラミック金網(dion軍) :2010/01/21(木) 20:57:21.05 ID:9rMnleFZ

小沢を安心させるためにガセ情報のリークでもやってたんかな?w



42 レンチ(関東甲信越) :2010/01/21(木) 20:59:00.32 ID:XtXyt66D

»24

そりゃ当然あるだろ、基本だもの



41 三脚(山陰地方) :2010/01/21(木) 20:58:54.34 ID:GDC+e3IG

もう4億円だけの説明じゃ足りないだろ

ほこりがぼこぼこ出てきてるし



56 シャープペンシル(catv?) :2010/01/21(木) 21:00:34.65 ID:QmeBUM3+

»41

たぶん小沢は4億円単位で動くんだよ。

だからいろんな4億円が出てくる。

- 転職ならen
- 派遣ならen
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