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2022-02-04

anond:20220204212501

山崎猛 - 第38代衆議院議長運輸大臣自民党幹事長経済審議庁長官水戸市明治39年

佐野学 - 戦前日本共産党委員長、元早稲田大学教授 明治43年

松野頼三 - 元防衛庁長官、元農水相 昭和9年

竹内潔 - 元参議院議員、元科学技術庁長官

戸井田三郎 - 元厚生大臣 昭和13年

友部達夫 - 元参議院議員 昭和20年

福田康夫 - 元内閣総理大臣 昭和30年

橋本龍太郎 - 元内閣総理大臣 昭和31年

平沼赳夫 - 元経済産業大臣運輸大臣 昭和33年

与謝野馨 - 元通商産業大臣、元自民党政調会長、元経済財政担当大臣、元官房長官、元財務金融担当大臣 昭和33年

佐藤観樹 - 元自治相、元国家公安委員会委員長 昭和35年

広瀬勝貞 - 大分県知事、元経済産業事務次官 昭和36年

谷垣禎一 - 元自由民主党総裁、元金融再生委員会委員長、元国家公安委員会委員長食品安全担当相、元財務昭和38年

丹羽雄哉 - 衆議院議員自由民主党)、元厚生相 昭和38年

橋本大二郎 - 元高知県知事 昭和40年

中川雅治 - 参議院議員自由民主党)、元環境相、元環境事務次官 昭和40年

中川昭一 - 元経産相、元農水相、元財務金融担当昭和47年

鈴木俊一 - 衆議院議員自由民主党)、元五輪担当相、元環境相 昭和47年

遠藤宣彦 - 元衆議院議員無所属昭和57年

水野賢一 - 元参議院議員無所属昭和60年

黒田太郎 - 愛知県議会議員 昭和60年

山田太郎 - 参議院議員自由民主党昭和61年

柿沢未途 - 衆議院議員自由民主党) 元東京都議会議員 平成元年

新妻秀規 - 参議院議員公明党平成元年

津村啓介 - 元衆議院議員立憲民主党平成2年

牧原秀樹 - 衆議院議員自由民主党平成2年

2021-08-05

丁寧に説明ランキング

国会議事録( https://kokkai.ndl.go.jp/#/ )から「丁寧に説明」「丁寧な説明」を検索し結果を取得、合算

発言者発言年で集計

発言総数は、5509回

 

発言者ランキング

安倍晋三  296

岸田文雄  108

石井啓一  60

西村康稔  55

麻生太郎  52

中谷元   50

菅義偉   49

茂木敏充  42

塩崎恭久  39

岩屋毅   37

吉川貴盛  35

望月義夫  35

野田佳彦  34

世耕弘成  33

林芳正   32

梶山弘志  25

野上浩太郎 25

下村博文  25

赤羽一嘉  24

太田昭宏  24

 

発言者が取得できず不明:272

 

 

■年別推移

令和3年 350

令和2年 391

令和元年 463 (平成31年を含む)

平成30年 621

平成29年 497

平成28年 432

平成27年 569

平成26年 446

平成25年 246

平成24年 188

平成23年 185

平成22年 93

平成21年 76

平成20年 77

平成19年 64

平成18年 102

平成17年 83

平成16年 53

平成15年 39

平成14年 43

平成13年 26

平成12年 31

平成11年 43

平成10年 20

平成9年 16

平成8年 12

平成7年 9

平成6年 6

平成5年 13

平成4年 8

平成3年 14

平成2年 11

平成元年 8

昭和63年 5

昭和62年 5

昭和61年 3

昭和60年 12

昭和59年 3

昭和58年 2

昭和57年 6

昭和56年 4

昭和55年 7

昭和54年 5

昭和53年 5

昭和52年 3

昭和51年 7

昭和50年 3

昭和49年 2

昭和48年 4

昭和47年 1

昭和46年 2

昭和45年 4

昭和44年 5

昭和43年 7

昭和42年 8

昭和41年 4

昭和40年 4

昭和39年 3

昭和38年 4

昭和37年 5

昭和36年 6

昭和35年 2

昭和34年 5

昭和33年 7

昭和32年 6

昭和31年 4

昭和29年 8

昭和28年 8

昭和27年 5

昭和26年 7

昭和25年 8

昭和24年 4

昭和23年 6

2020-12-31

平成3年3月3日に3歳になった人は、令和3年3月3日33歳になる

まず日付は完全に蛇足なので忘れてください

平成3年に3歳になった人は令和3年に33歳になります……①

a歳の人がb歳になるのは(当然ながら)b-a年後です

一方、令和Y年は平成X年の Y+30-X 年後です

この30というのは令和元年(=2019年)と平成元年(=1989年)の差で、令和の年数に足すとその年が平成何年に相当するかが分かります

これを「平成と令和の間隔」と呼び、g(平成,令和)と表すことにしましょう

(元年は0年ではなく1年なので、平成最後の年は平成30年ではなく平成31年(=2019年=令和元年)であることに注意してください)

①の場合、3歳の人が33歳になるのは33-3=30年後、令和3年は平成3年の3+30-3=30年後で一致するので成立することが分かります

一般に「斯斯X年にa歳になった人が然然Y年にb歳になる」のは

Y + g(斯斯,然然) - X = b - a

ときです 整理して

g(斯斯,然然) = X - a - Y + b ……☆

とすると、X,a,Y,bが特定の(意味ありげな)値となるために必要な間隔 g(斯斯,然然)を求める式が得られました

(X,a,Y,b) = (k,k,k,11k) を☆に代入すると、g(斯斯,然然) = 10k となり、k=3 が①のケースです

また、(X,a,Y,b) = (k,11k,2k,22k) の場合もg(斯斯,然然) = 10k となるので、k=3のとき平成、令和に適用でき、

平成3年33歳になった人は令和6年に66歳になる」……②となります

(X,a,Y,b) = (k,0,k,11k) からは g(斯斯,然然) = 11k が得られ、またg(大正,平成) = 77 = 11×7 より、それなりに知られている

大正7年生まれの人は平成7年に77歳になった」が出てきます

(X,a,Y,b) = (11k,0,k,11k) は g(斯斯,然然) = 21k となり、g(昭和,平成) = 63 = 21×3 より、そこそこ知られている

昭和33年生まれの人は平成3年33歳になった」が得られます

この人は②に繋がっていくわけですが、これは (X,a,Y,b) = (11k,0,2k,22k) を☆に代入した g(斯斯,然然) = 31k を g(昭和,令和) = 93 が満たしているためです

2020-07-22

anond:20200722151522 anond:20200722155007

増田は投げ込み寺(浄閑寺)へ行くべき。歴史創造はいけない

 

[TRAVEL STAR]「浄閑寺」は遊女の投げ込み寺で有名なスポット!見どころや御朱印もチェック!

https://travel-star.jp/posts/19741

1855年11月11日安政大地震という首都直下型地震が発生し、多くの方がこの地震で亡くなられました。地震の規模はM6.9から7.4くらいと言われています吉原遊郭はこの地震被災地の中でも本所深川と並んで被害が一番大きかったので、2700人以上の犠牲者がでました。

この地震による死者は推定で1万人とも言われていて、その当時の人口の1%が失われました。現在東京で考えると10万人くらいが亡くなったのと同じことです。この大災害によって、吉原遊郭では2700人以上の遺体が一度に出ました。

そのため、吉原遊郭遊女たちの遺体浄閑寺に投げ込むようにして葬られたので投げ込み寺と呼ばれるようになりました。吉原遊郭では身寄りがない遊女が亡くなった場合には人目を避けてこの浄閑寺にこっそりと運び込まれて供養されずに葬られました。

 

吉原遊郭の周りには他にもお寺があるのに何故浄閑寺が投げ込み寺として利用されたのでしょうか?浄閑寺山谷堀・日本堤の外にあったために投げ込み寺として利用されました。遊女遺体は牛や馬、犬、猫の死体と同じような扱いで、不浄なものを捨てるには江戸の外で捨てろという条件にぴったりだったからです。

その後も、吉原遊郭の掟を破った遊女遺体は投げ込み寺である浄閑寺に葬られたと言われています吉原遊郭には様々な掟があり、心中したり、客の財布を盗んだり、脱走をしたり、お気に入りの客に手紙を出したりといったことをすると投げ込まれました。

 

掟を破った遊女場合遺体を素裸にされて荒菰に包まれて投げ込まれたと言われています浄閑寺は数々の火災にも焼け残りました。明暦の大火でも焼け残り、安政大地震の際も無事で、大正関東大震災昭和に起きた東京大空襲も免れました。

関東大震災では逃げ遅れた遊女吉原弁天池に飛び込んで、弁天池は死体で盛り上がっていたと伝えられています。そのときの大量の遺体浄閑寺に葬られています

吉原遊郭売春防止法施行された昭和33年4月1日まで続き、江戸時代から301年も続きました。浄閑寺には約25000名の遊女が投げ込み寺に運び込まれたといわれています

 

ちなみに震災でたくさんの死者が出たのは逃げられなかったからな?

2019-02-13

バレンタインについて

日本では…

昭和11年洋菓子店モロゾフ株式会社日本最初に「バレンタインデーチョコレートを贈る」ということを提唱した。

昭和33年メリーチョコレートカンパニー伊勢丹新宿本店で「バレンタインセール」を行った。

昭和35年森永製菓バレンタインデー新聞広告を出した。

昭和43年ソニープラザチョコレートを贈ることを流行らせようとした。

バレンタインの由来

3世紀頃のローマでは、皇帝によって若者結婚が禁じられていた。バレンタイン司祭は密かに若者結婚させていたが皇帝にばれてしまい、処刑されてしまった。

 処刑の日は、ローマの豊穣祈願の「ルペルカリア祭」の前日である2月14日が選ばれた。この日を「聖バレンタインデー」と呼ぶようになった。

2018-07-18

[] 東條英機麻原彰晃の相違点

 

遺骨と墓

絞首刑後、東條らの遺体は遺族に返還されることなく、いったん川崎市米軍基地に車を入れた後、午前7時半、横浜市西区久保町久保山火葬場に到着し、火葬された遺骨は粉砕され遺灰と共に航空機によって太平洋に投棄された。

小磯國昭弁護士を務めた三文字正平と久保山火葬場の近隣にある興禅寺住職市川伊雄は遺骨の奪還を計画した。

同年12月26日の深夜、三文字らは火葬職員の手引きで忍び込み、残灰置場に捨てられた7人分の遺灰と遺骨の小さな欠片を回収した。

回収された遺骨は全部で骨壷一つ分程で、熱海市伊豆山興亜観音に運ばれ隠された。

1958年昭和33年)には墳墓の新造計画が持ち上がり、1960年昭和35年8月には愛知県幡豆郡幡豆町(現西尾市)の三ヶ根山の山頂に改葬された。

同地には現在殉国七士廟が造営され遺骨が祀られている。

 

合祀

東條英機は自らが陸軍大臣だった時代陸軍に対して靖国神社合祀のための上申を、戦死者または戦傷死者など戦役勤務に直接起因して死亡したものに限るという通達を出していたが、彼自身のかつての通達とは関係なく刑死するなどした東京裁判戦犯14名の合祀は、1966年昭和41年)、旧厚生省(現厚生労働省)が「祭神名票」を靖国神社側に送り、1970年昭和45年)の靖国神社崇敬者総代会で決定され、靖国神社1978年昭和53年)にこれらを合祀した。

 

2017-06-16

昭和33年 有料駐車場

https://youtu.be/RYyLOWdsNyI

大東京毎日ざっと40万台の自動車が氾濫。

狭い道路いっぱいにひしめき合っています

そこで、人間様は道路の横断にどぎまぎし、交通整理のおまわりさんもまた一日中右往左往する有様です。

交通の激しい銀座一帯は駐車区域を厳重に取り決めましたがさっぱりで、悠々と駐車禁止の立て札の前に頑張っています

このほど、交通警備のおまわりさんは取り締まりを一段と強化。

臆面なく違反する車には容赦なく罰金張り紙です。

あちらもぺたり。こちらもぺたり。

しかし、なかなか後を絶ちません。

名古屋ではこんなスマートな車のアパートができました。

自動車がきちんと整理され、事故心配もありません。

うまくいっている有料駐車場の一例です。

こちらは急場しのぎに空き地を利用した町の駐車場で、結構近くの人々に重宝がられています

さて、東京都は90名の駐車場管理員を勢ぞろい。そろいのユニフォームを整えました。

15分10円也のパーキングメーターを揃えていよいよ1月26日から店開き。

交通緩和のためですと管理員は汗だくです。

領収証が出なくてその間の請求を私に困れという場合が当然起きてくるんじゃないかと。」

「悪いけどこれは必要ないんじゃないかと思うね僕は。だからもう少しそこのところは考えてもらいたいですね。」

入れる人もいれば怒鳴る人もいます

東京がやってることったってね、あんまり無理してるんじゃないかと思うよ僕は。」

夕方6時となると、集金人が金を集めます

近い将来は立派な駐車場を作る資金だそうです。

ところがこのメーターがどれほどに、にらみを利かすかどうか。

道端に手ごろなこどものおもちゃのようで、どうも人気の悪い有料駐車場初日でした。

2017-05-05

ゲーム史を振り返りつつ○○向け企画について考える

平成になりもうすぐ30年を迎えようとしている。

特定の年齢層をターゲットにした製品企画に携わる機会があり、

想定ユーザーのズレがひどいなあと閉口した。

昭和からまるで変化していない。

ゲーム史を振り返りつつ、当時のユーザーたちの現在の年齢を書く。

ハードには [ ] を付けた。

1975 テレビテニス

1978 スペースインベーダー

電波規制が緩い時代に家庭向けとして登場したテレビテニスポンテニス)は、

映像出力としてU波を使うため、近所への電波障害が酷かった。

スペースインベーダーの登場により、喫茶店がめまぐるしく様変わりをはじめた。

ここからゲームの普及はじまったといっていい。

※当時20才=1958年(昭和33年)生まれ現在59~60才

1979 ギャラクシアン

1980 [ゲームウオッチ]、パックマン

1981 ジャンピュータードンキーコング、[IBM PC 5150]

1982 倉庫番、[PC-9801]

第2次オイルショック後、ギャラクシアンパックマンが立て続けにヒット。

ゲームウォッチ床屋等の待合所にもよく見かけるようになった。

PC-9801シリーズの発売が開始され、1990年代前半まで栄華を極めることになる。

※当時20才=1962年(昭和37年)生まれ現在54~55才

1983 ゼビウスドアドア、[ファミリーコンピュータ]

1985 グラディウスドルアーガの塔スーパーマリオブラザーズボンバーマン

ファミリーコンピュータ発売。

スーパーマリオブラザーズというソフトが登場により、一般家庭にテレビゲームが普及。

タイトル誕生し、ヒットを重ねていく。

※当時20才=1965年(昭和40年)生まれ現在51~52才

1986 [ディスクシステム]、ドラゴンクエスト

1987 ドラゴンクエストII、[PCエンジン]、ファイナルファンタジー

1988 ドラゴンクエストIIIスーパーマリオブラザーズ3、[メガドライブ]、テトリス

ファミコン周辺機器として、ディスクシステム発売。

スーパーマリオブラザーズ2ゼルダの伝説メトロイドを引っ提げて。

PCエンジンメガドライブ等、家庭向けハードが次々と発売される。

ドラゴンクエストIII社会現象になった。

※当時20才=1969(昭和45年)生まれ=47~48才

デジタル放送に切り替わるあたりからテレビリモコンに大量のボタンが増え、

新しいモノにはついていけない……とボヤきつつも、

地上波データ放送ミニゲーム操作できる世代が60才を迎えようとしている。

いまのF3/M3層は、昭和の老人とは違う。

余談ではあるが、つい先日C層向けケータイを選ぶことになったのだが、

ハードも、ソフトも、明らかな子供向けデザインだった。

厚ぼったいくせに、衝撃に弱い。子供だましにしても、雑だ。

まだまだテレビ生活の中心にあった時代は、茶の間テレビを使うファミコン時間が限られていた。

1989年にはゲームボーイが登場し、家庭の生活様式にも影響を与え始めた。

現在、多くの子供たちは、DSを持ち、Wi-Fi接続してYoutube等を見る。

ここでその賛否を論じるつもりはない。それが現実なのだ

2016-12-02

[] H24民訴コメント

全体的に丁寧で反省させられました。俺のは雑すぎ・・・

第1

1.

ここまで書く必要があったか、と勉強になりました。

2.

これでばっちりなんだけど、Pが挙げた昭和33年判決言及できるとなおよい。

第2

ここは参加的効力の[Ⅰ]発生要件、[Ⅱ]主観的範囲、[Ⅲ]客観的範囲、という次元の違う3つの点を論じないといけないので、三段論法がぐちゃぐちゃになりやすい。

(1) 答案の「両者に利害対立がある場合には参加的効力は及ばない」ってのは[Ⅱ]の議論

(2) 「その効力は判決理由中の判断についても及ぶ」ってのは[Ⅲ]の議論

(3) [Ⅰ]は補助参加の利益だけど実感に論じる実益は乏しいと書いてあったのでスルーでよいです。

個人的には「要件[Ⅰ][Ⅱ]を満たせば、[Ⅲ]の範囲でCに参加的効力が及ぶ」という書き方をすると三段論法にうまく乗って書きやすいと思う。

2(2)

「参加的効力の生じる範囲問題として処理すべきである」とあってその通り。

ただ、これは民訴学者要件事実論を良く分かってなくて、[Ⅱ]と[Ⅲ]がごっちゃになってしまった黒歴史みたいな話なので、書かなくてもOKす。

3(1)

平成14年判例で「判決主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断など」に生じると判示されたので、まるごと暗記しておくといいっす。

3(2)

丁寧で好印象。俺も見習います(てか俺ここ盛大に間違えてるな・・・)。

第3

2(2)

ここは41条3項がポイントなので見といてくだせぇ

2016-04-09

[] プラッシー

プラッシー(Plussy)は、ハウスウェルネスフーズ日本販売しているオレンジ果汁入り飲料である現在販売者前身である武田食品工業によって、1958年昭和33年)に発売された。

  

武田食品設立された1958年昭和33年)当初から、主として米穀店と自動販売機を中心に販売されていた飲料である

みかん果汁入り飲料ビタミンCプラスしたことから、それに引っ掛けて「プラッシー」と命名された。

母体製薬会社である武田清涼飲料水販売ルートを持たなかったため、流通経路を米穀店に絞り、主食の米に不足な栄養素を補ってもらおうとビタミンCの入った飲料プラッシー販売していた。

米の小売りが主に米穀店の配達によっていた時代は、その配達のついでに重い瓶入り飲料をまとめて自宅まで届けてくれるという点が売りであった。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%BC

2015-04-15

福岡高等裁判所昭和32(ラ)47競落不許の更正決定に対する抗告事件昭和33年4月16日)「農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではな」い

         主    文 

原決定を取り消す。

         理    由 

一 抗告趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権質権抵当権登記存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条適用があるけれども、強制競売開始決定による農地差押は、債務者(所有者)の任意処分制限するにとどまり農地買収処分のように、債務者処分行為意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効処分であつて、これにつき、農地法の定める効果付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したもの認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効ものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権質権抵当権が消滅し、国は、この三担保物権負担をともなわない農地所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利所有権移転請求権保全の仮登記権利者権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権質権抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施規則一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と<要旨第一>趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制任意競売公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇<要旨第二>条・競売法第二条国税徴収法第二八条不動産登記法第二九条・第一四八条しか農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利執行債務者任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか <要旨第三>もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。

 (裁判長裁判官 鹿島重夫 裁判官 秦亘 裁判官 山本茂)

 (別紙目録は省略する。)

2013-05-04

今日知った豆知識

昭和33年3月3日生まれの人が平成3年3月3日33歳になった

昭和44年4月4日生まれの人が今年の4月4日に44歳になった

2012-06-11

http://anond.hatelabo.jp/20120611160810

書写・書道はやるべきだというのには同意するが、「筆順は一通りである」という教育不要だと思う

現在日本において筆順の規範となっているのは昭和33年文部省が出した「筆順指導の手びき」だが

本書に掲げられた以外の筆順で、従来行われてきたものを誤りとするものではない。

とあるのに、教育現場ではある一通りの筆順を正解としてそれ以外を誤りとする教育が横行している

筆順とはずれるけど、「漢字テストのふしぎ」は良かった

http://www3.jvckenwood.com/tvf/archive/grandprize/tvfgrand_29a.html

見直したら筆順の話も出てて基準は緩いって言ってるな

 
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