はてなキーワード: 起訴とは
かもしれない。
この騒動、「ディズニーが訴えないなら問題ないな」的な空気で終息しそうな気配だが、そういう問題じゃないよというおはなし。
まず、著作権とは別に存在する権利、「著作者人格権」というものがあります。
著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)とは、著作者がその著作物に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利の総称である。著作物には、著作者の思想や感情が色濃く反映されているため、第三者による著作物の利用態様によっては著作者の人格的利益を侵害する恐れがある。そこで、著作者に対し、著作者の人格的利益を侵害する態様による著作物の利用を禁止する権利を認めたものである。
今回の問題では、日本においてミッキーの著作権の一部が既に切れている可能性を以て適法であるとする意見が散見されますが、実はこの著作者人格権に関しては、保護期限に関する規定が存在しません。
ベルヌ条約6条の2(2)が著作者の死後における著作者人格権の保護を要求していることから、著作者の死亡後も、著作者が存しているならば著作者人格権の侵害となるような行為を禁止するとともに(60条)、一定範囲の遺族による差止請求権や名誉回復措置請求権の行使が認められている(116条)。
つまり、ミッキーに関する著作者人格権は現在も法的に保護されているということになります。
著作者人格権として具体的に保護される権利として、この2つが挙げられます。
同一性保持権(どういつせいほじけん)とは、著作者人格権の一種であり、著作物及びその題号につき著作者(著作権者ではないことに注意)の意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利のことをいう(日本の著作権法20条1項前段。以下、特に断らない限り、引用法令は日本のもの)。
著作物が無断で改変される結果、著作者の意に沿わない表現が施されることによる精神的苦痛から救済するため、このような制度が設けられていると理解されている。もっとも、元の著作物の表現が残存しない程度にまで改変された場合は、もはや別個の著作物であり、同一性保持権の問題は生じない(「パロディ事件」(第1次)、最高裁判所判決昭和55年3月28日)。
著作物の改変を伴わない場合でも、その利用態様によっては表現が著作者の意図と異なる意図を持つものとして受け取られる可能性がある。そのため、著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、著作者の著作者人格権を侵害する行為とみなされる(著作権法113条6項)。例として、美術品としての絵画を風俗店の看板に使用する行為などが該当するとされている。
要するに、著作物に対し、著作者が傷つくような変なイメージを付けたり改変したりしてはいけないよ、ということですね。
知財関連の権利、特に著作権に関する諸権利については、多くが親告罪であることが知られているかと思います。つまり、被害を受けた権利者が提訴しない限りは犯罪とならないし、賠償請求すらもできない。だから、ディズニーが提訴しないなら問題ないよね、という意見。これも散見されますが、誤りです。
実は、著作者人格権の侵害については刑事罰が定められており、しかも著作者死亡後の名誉声望権侵害は非親告罪なのです。(※下線部追記:著作者の生存中は親告罪です)
第60条
著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
第120条
第123条
第119条、第120条の2第3号及び第4号、第121条の2及び前条第1項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
つまり、『その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められ』ない場合、ディズニー社の意向に関わらずお縄になるリスクがあるということです。
まぁ、実際にディズニーの意向を無視して逮捕されるかというとこれは怪しいですね。そういうケースを聞いたことがありませんし、実際のところ大丈夫なんじゃないですか。しかしだからと言って、これが合法でクリーンな行為だなんて事は決してない、というのは当然のおはなしですね。あえて非親告罪とされているというのはそういう意味です。
著作者人格権は、著作者の死後、著作権保護期間が切れた後も保護されます。作者が死んで著作権が切れているからといって、作者の意に反してキャラクタを侮辱する自由は決して「当然認められる」ような権利ではありませんし、刑事告発される可能性があります。首を刎ねるという表現が『著作者の意を害しない』と言える理由を明確に説明しなければいけないでしょう。
アニメキャラクタのファックを描くことはもはや黙認されてしまい実際の権利行使もそう簡単にはいかない状況ですが、社会通念上「殺害」という表現が「ファック」以上にキワドイのはもちろんのこと、首を刎ねるというのは特に侮辱的表現であるとされる可能性が強く考えられます。
作者は「悪いことをしていない」と言える明確なロジックをもって、それができないなら「悪いことをしている」という自覚と覚悟を持って、同人活動をした方がいいですね。認識が甘すぎます。
ディズニーからの正式な抗議ではなかっただろうことは想像できます。
著作者死亡後の差止請求権は著作者の孫までの遺族にのみ認められており、ディズニー社にはその権利が存在しません。また、今回のような場合は出版権にも関係しません。
(差止請求権)
第112条
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)
第116条
著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について第60条又は第101条の3の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第112条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第60条若しくは第101条の3の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。
故に、ディズニー社からの要求としては法的根拠がなく、不可解です。(繰り返しますが、それとは別に誰かから刑事告発される可能性はあるんですよ)
ディズニーから訴えられるとすれば、商標権についての争い=商業的活動に限られると思われ、無償での同人活動には民事では関与できないものと考えられます。
なんで正々堂々と実名出さないのかね。やっぱり中田は怪しいと思われてもしょうがない。
http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1112/26/news024.html
さらに、この記事では横浜市会議員C氏のコメントを載せ、「ハレンチな中田氏の乱行を耳にして、本人に注意した」ら、「中田氏が鬼の形相で『わざわざそんな下世話な話をする必要はない。そういうスタンスなら選挙応援については考えなきゃならん!』と強く言ってきた」(鍵カッコ内は記事などの原文通り。以下同様)と書いている。
実は、このC氏、横浜市議会でこの問題が取り上げられたときは「そんなことは言ってない」と言い、裁判でも「合コンの注意はしていない」と証言している。しかも、彼は市会議員になる前に、くだんの看護学校の関連病院に勤めていた。
C氏は以前、私に選挙の応援を頼んできたことがあったのだが、議員活動に不熱心だという評判で、同僚議員を巻き込んで「応援する」「応援しない」のすったもんだがあった。いつも選挙に汲々としているようで、今年春の選挙では、本人の許可を得ないまま現在の横浜市長の林氏からの「推薦」を取り付けたと選挙公報に記載し、公職選挙法違反で書類送検された。
http://www.dicek-nakayama.net/dicek/index.html
http://www.ohnuki-norio.jp/old/blog.php?ID=940&cID=3
http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20111217ddlk14040290000c.html
http://ameblo.jp/daisuke-naka/
http://wiki.livedoor.jp/jskana/d/%C3%E6%BB%B3%C2%E7%CA%E5
彼のコメントが楽しみ。
横浜市神奈川区の皆さん、「議員活動に不熱心」な彼のコメントに注目ですよ。
どうして実名をださないのでしょうか。ククク
上記のbizmakotoの記事には不起訴になったことには触れていない。
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20111104k0000e040065000c.html
2月13日、法務省で行われた検察長官会同の席で、鳩山邦夫法務大臣が本事件について「冤罪と呼ぶべきではないと思う」と発言。会同の終了後、記者の質問に対して「冤罪という言葉は、全く別の人を逮捕し、服役後に真犯人が現れるなど百パーセントぬれぎぬの場合を言い、それ以外の無罪事件にまで冤罪を適用すると、およそ無罪というのは全部冤罪になってしまうのではないか」と釈明した。推定無罪の原則からすれば、起訴された時点では被告人は犯罪者として扱われるべきではなく、有罪判決が出ていない以上、厳密な意味での「冤罪」ではないとする指摘もある(なお、広辞苑によると冤罪とは「無実の罪」というあいまいな意味である)。一方で、発言の文脈によると、「人違いであったり真犯人が出てくるならば100パーセント濡れ衣であって冤罪だが、この事件は違う」と言ったように取れ、「この事件は100パーセント濡れ衣だったのではなく、検察の立証不十分のため無罪となった」と考えている点に真意があるとの批判がある。また、この発言の契機は検察への激励・士気向上にあったと釈明しているが、この事件を「冤罪」ではないと別の事件と区別した上で取り上げるのがそれに結び付くのかを疑問を呈する指摘も為された。元被告人や支援者の間では大臣の発言に対する批判が相次ぎ、法相は発言を事実上撤回、陳謝した。
法律家には当然なのかな
ニュース画面http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111014/crm11101412230010-n1.htmからコピペ
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1466877234
『法的弱者である金持ちを助けるため』と言うのが弁護士の存在している理由だと思いませんか?法律は放って置くと弱者の味方をしてしまうので、金持ちを法律は守れない。だから弁護士が守るんです。
補足に付け足そうとして、忘れてた事があるので、再び。(マルチポだけど、修正できないし取り消すと回答も消えてしまいますし、コインも減ります。ヤフーの仕様にも問題あると思います。複数質問してる人がすごく多いw)
弁護士は、法的弱者である金持ちを助けるために存在してると思いませんか?法律は放って置くと弱者の味方をしてしまうので、法的弱者である金持ちを法律は守れない。だから弁護士が守るんです。
弁護士がよく、インタビュー記事で「弱者の味方になりたくて・・・」などと言ってますが
あれはおかしい。
言うとしたら、「経済的弱者は必ずしも法的弱者とは言えない」と言うべきだと思います。
法的弱者というのは、経済的には強者である事も多いので、法律を使えば経済的弱者ではあるけれど、法的には弱者ではないと言う立場の人たちの救済ができるわけです。
http://www.hisakawa.net/papepo/89_d_137.html
上岡「ハッキリ分かった、親父見てて。 強いモンの味方したほうが楽やっちゅうの !」
貧乏人に法律を使わせないために、やたらお金がかかる仕組みに、作り上げられているのではないか?
形ばかりの扶助制度を作っても、いくらでも恣意的に選べるのだから、好きなだけ取りこぼせるのでは?
こんな存在を作り出すために、今までは(2010年10月まで)修習生に国一と同じだけの給付金が与えられ、今だってたくさん税金が使われているのに、疑問を感じるのは私だけでしょうか?
二人の回答者は、弁護士非行ブログというものを知っているのでしょうか? 弁護士非行でぐぐってみると出ます。それにこんなのもありますよ
http://shyster.symphonic-net.com/ 弁護士懲戒検索センター
lancialunchesse4さん 見てるかどうかわかりませんが
>貴方の言葉を借りれば「貧乏人に法律を使わせるために」こそ弁護士は「在野法曹」として存在するのです。
してないじゃないですかw
受任前提で紹介されたのに、アパートの保全できるのに、できないと平気で嘘は吐くし、散々な話を他質問に書いてるのに
弁護士をからかう頁→https://sites.google.com/site/benngosiwokarakau/ (ここにそのうち弁護士との会話をICレコーダで録音したものから個人情報を省いて載せる鴨)
さっすがっっ!!! 起訴有罪率が99%を超える国の法曹を目指す方は言う事が違うw心が綺麗な人には優秀な検察に見えるのか
http://anond.hatelabo.jp/20111005050645
お金を払うのに純粋にビジネスとしては、成り立たないような。経済的合理性のない仕事を誰かが引き受けないといけない仕組みもおかしい。
上岡龍太郎さんのお父さんは、ある政党の弁護士で、誰もやりたがらない冤罪事件ばかり引き受けて、ものすごく貧乏だったと上岡氏はパペポテレビでも語っていて、自分は強い方の味方がしたいと結んでいたw
http://www.hisakawa.net/papepo/89_d_137.html
( 龍太郎の父の言葉 ) ―― 「 "お前は漫才師で、わしゃ弁護士と。お互い下に 【し】 のつく、言葉を商売にした仕事や。世間は弁護士のほうがレベルが高いように思うが、それは違う。漫才師のほうが上や。第一、漫才師っちゅうのは普段どういうことを喋ってる。面白い、明るい、愉快、楽しい、そんなことばっかり言うてんねや。わしら見てみい。つらい、苦しい、悲しい、騙された、裏切られた、殺された、こんなことばっかり言うてんねん。お前らのがレベルが高い。それに、弁護士は司法試験を国家試験とか言うてるけど、あんなもんは国家試験でもなんでもない、あれは一部の官僚試験や。その点、漫才師っちゅうのは、テレビ出たり舞台出たりラジオ出たりして、国民のみんなからアイツはええ、アイツはオモロイという試験に受かって、国民の全部が押し上げる。これを国家試験という。お前らのがずっとレベルが高い ! " ……まあ、こう言うて慰めてくれたんやけどな」
上岡「ウチの親父っちゅうのは、もう弱いもんの味方。
こんな弱いもんの敵が生まれたんや……」
虐げられたモンばっかりでしょう。
ほんで、刑事事件が主でしょう。
弱者の味方。民事なんかあらへんでしょう。
民事でもたまにあったら、家あけ訴訟ね。
私らあと三年は住めんことには……"
"よーしやったる" と。――で、勝ったら
"良かった、お前らあと三年住めるから ! "
"住めるから" っちゅうとこ応援してどうすんねん。
"追い出せ" いうほう応援せな。
追い出せいうほうやったら
充分さしていただきます ! "
そっちのほうに "追い出せー" って、やって
"出なければいけない" っちゅう風に判決が出たら
ウチの親父なんかは
"三年間住めるようになりました !
ありがとうございます ! " って言うて
一升瓶一本持ってこられてもなあ。
アンタ一升瓶でええけど、わしら子供どないすんねん」
鶴瓶「よろしいやんか ! そのほうが !
何にも悪いことしてへん泣いてる人を追い出して
カネ儲けよるより、そんなカネ要りまへんやろ !
親父は一生懸命弱いもんの味方してんのに !」
鶴瓶「…あのなあ !!」
上岡「ハッキリ分かった、親父見てて。
強いモンの味方したほうが楽やっちゅうの !」
このように、正直者が馬鹿を見る仕組みが本当にあるのであれば、何とかして欲しい。
上岡氏の父はある政党の関連の弁護士なので、企業の仕事をしないから、貧乏だったのかもしれない。
法律は放っておくと弱者の味方をするので、そうさせないように弁護士が居る。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1466877234
『法的弱者である金持ちを助けるため』と言うのが弁護士の存在している理由だと思いませんか?法律は放って置くと弱者の味方をしてしまうので、金持ちを法律は守れない。だから弁護士が守るんです。
補足に付け足そうとして、忘れてた事があるので、再び。(マルチポだけど、修正できないし取り消すと回答も消えてしまいますし、コインも減ります。ヤフーの仕様にも問題あると思います。複数質問してる人がすごく多いw)
弁護士は、法的弱者である金持ちを助けるために存在してると思いませんか?法律は放って置くと弱者の味方をしてしまうので、法的弱者である金持ちを法律は守れない。だから弁護士が守るんです。
弁護士がよく、インタビュー記事で「弱者の味方になりたくて・・・」などと言ってますが
あれはおかしい。
言うとしたら、「経済的弱者は必ずしも法的弱者とは言えない」と言うべきだと思います。
法的弱者というのは、経済的には強者である事も多いので、法律を使えば経済的弱者ではあるけれど、法的には弱者ではないと言う立場の人たちの救済ができるわけです。
http://www.hisakawa.net/papepo/89_d_137.html
上岡「ハッキリ分かった、親父見てて。 強いモンの味方したほうが楽やっちゅうの !」
貧乏人に法律を使わせないために、やたらお金がかかる仕組みに、作り上げられているのではないか?
形ばかりの扶助制度を作っても、いくらでも恣意的に選べるのだから、好きなだけ取りこぼせるのでは?
こんな存在を作り出すために、今までは(2010年10月まで)修習生に国一と同じだけの給付金が与えられ、今だってたくさん税金が使われているのに、疑問を感じるのは私だけでしょうか?
二人の回答者は、弁護士非行ブログというものを知っているのでしょうか? 弁護士非行でぐぐってみると出ます。それにこんなのもありますよ
http://shyster.symphonic-net.com/ 弁護士懲戒検索センター
lancialunchesse4さん 見てるかどうかわかりませんが
>貴方の言葉を借りれば「貧乏人に法律を使わせるために」こそ弁護士は「在野法曹」として存在するのです。
してないじゃないですかw
受任前提で紹介されたのに、アパートの保全できるのに、できないと平気で嘘は吐くし、散々な話を他質問に書いてるのに
弁護士をからかう頁→https://sites.google.com/site/benngosiwokarakau/ (ここにそのうち弁護士との会話をICレコーダで録音したものから個人情報を省いて載せる鴨)
【政治】 平岡法相 「外国人献金…日本は厳しすぎ」…本人は摘発美容外科からの献金や、大臣規範に抵触疑いのパーティー開催など問題続々
1 :☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★:2011/09/06(火) 12:28:31.52 ID:???0
★平岡法相も品川美容外科側から献金 外国人献金「日本は厳しい」
・平岡秀夫法相の資金管理団体「秀友会」が平成20~22年の3年間、医師が起訴された
品川美容外科(東京都)の創業者の男性から計300万円の献金を受けていたことが6日、
分かった。平岡法相が閣議後会見で明らかにした。同美容外科をめぐっては、野田佳彦首相の
平岡法相は「事件とのかかわりはないが、法務大臣として献金を受けているのは誤解を
招くことになる。速やかに返金したい」と語った。
政治資金収支報告書や平岡法相の説明によると、秀友会は20年~22年に、それぞれ
100万円の献金を受けていた。
品川美容外科池袋院では、21年に脂肪吸引手術を受けた女性=当時(70)=が死亡し、
医師が今年5月、業務上過失致死罪で起訴された。また、事件の捜査資料を流出させたとして、
また、平岡法相が支部長を務める民主党山口県第2区総支部が今月3日、政治資金パーティーを
開催していたことも判明。現職大臣による大規模なパーティーの自粛が明記されている「大臣規範」に
抵触するのではないかと指摘されると、平岡法相は会見で「大規模なパーティーではなく、大臣規範に
反するということはない」と述べた。
一方、外国人献金問題について、平岡法相は「ほかの先進国と比べて、日本はかなり厳しい」と指摘。
その上で、「金を受けてしまうことで、影響を受けてしまうのかが問題。そういう懸念をどこまで制度化
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110906/crm11090611590010-n1.htm
意外なところから火の手があがりそうだな。
この人はこういうところはちゃんとしていると思っていたが…やっぱり同じ穴の狢か?
http://anond.hatelabo.jp/20110620084145の続きです。
昼、コメントに付けましたが、今季加盟した社会人のクラブチーム・ウェルネス魚沼(魚沼市)の母体である日本ベースボール・セキュリティ専門学校(同)が、裁判沙汰になってしまいました。
今朝の新潟日報・朝刊の社会面から。例によってWebには掲載されてないので要点を抜粋します。
同校は昨年4月に開校しましたが、施設や授業の内容が事前に説明されたものと異なるとして、昨秋までに同校を中退した元学生9人が、同校を運営するタイケン学園(東京都練馬区)を相手取って、学費の返還や慰謝料など計2,400万円の損害賠償を求める民事訴訟を新潟地裁に起訴しました。
訴えを起こしたのは、県内をはじめ5府県に在住する19~27歳の男女9人で、いずれも昨春、同校のベースボールプレーヤー科に入学しましたが、いずれも中退しています。
訴状によると、同校は入学案内などで「硬式用の野球場が2面、屋内練習場完備」などとしていたものの、実際には「広神野球場など周辺の公営球場を借用し、屋内練習場も無かった」とし、また課程についても「野球指導論、審判論などは講義が行われていなかった」と指摘した上で「杜撰な運営のため、充分な教育を受けられなかった」と、学園側の債務不履行を主張しているとのこと。
http://dynamite-shikoku.halfmoon.jp/459459/archives/2005/03/post_71.html
今季加盟した社会人のクラブチーム・ウェルネス魚沼(魚沼市)の母体である日本ベースボール・セキュリティ専門学校(同)が、裁判沙汰になってしまいました。 今朝の新潟日報・朝刊の社会面から。例によってWebには掲載されてないので要点を抜粋します。 同校は昨年4月に開校しましたが、施設や授業の内容が事前に説明されたものと異なるとして、昨秋までに同校を中退した元学生9人が、同校を運営するタイケン学園(東京都練馬区)を相手取って、学費の返還や慰謝料など計2,400万円の損害賠償を求める民事訴訟を新潟地裁に起訴しました。 訴えを起こしたのは、県内をはじめ5府県に在住する19~27歳の男女9人で、いずれも昨春、同校のベースボールプレーヤー科に入学しましたが、いずれも中退しています。 訴状によると、同校は入学案内などで「硬式用の野球場が2面、屋内練習場完備」などとしていたものの、実際には「広神野球場など周辺の公営球場を借用し、屋内練習場も無かった」とし、また課程についても「野球指導論、審判論などは講義が行われていなかった」と指摘した上で「杜撰な運営のため、充分な教育を受けられなかった」と、学園側の債務不履行を主張しているとのこと。 対するタイケン学園は「相手方は事実誤認がある」として、全面的に争う姿勢を示唆しているそうです。 タイケン学園 日本ベースボール・セキュリティ専門学校 ベーセキは昨季の開校と同時に県硬式野球連盟に加盟しましたが、そういえば思い当たるような節があります。社会人球界では、専門学校は基本的に企業チーム扱いとなりますが、昨季のベーセキ、県内の公式戦で企業チームが出場する3つのうち、シーズンを通してたったの1回だけしか出てなかったんですよ。 ベーセキは、昨季の都市対抗県予選ではバイタルネットと企業チーム同士の決勝リーグで当たることになり(とはいえ、未完成の新加盟チームにいきなり酷な組み合わせ。あれはヤオだと、俺個人的には今でも思ってる)、結局2試合ともワンサイドで惨敗という結果に終わりました。で、ベーセキが昨季新潟県内で公式戦に出たのはこの2試合が最初で最後。秋の社会人選手権県予選にはエントリーしませんでした。http://dynamite-shikoku.halfmoon.jp/459459/archives/2005/03/post_71.html
凍らせて喉に詰まらせて死亡、政治パフォーマンスの標的、間違った食べ方させた保護者にはお咎めはなし
→超小型化
賞味期限偽装、被害者なし →店舗の閉鎖後、山崎パンが出資支援して復活
賞味期限偽装、被害者なし →販売停止、製品検査を徹底し100日後に改良製品の販売再開
賞味期限および原材料偽装、再包装、被害者なし →賞味期限印字方法の徹底で3ヵ月後に営業再開
食品偽装、ミンチにパンや血液や腐敗しかけの肉などを混ぜる、被害者なし
→廃業、社長は逮捕・起訴不正競争防止法違反(虚偽表示)と詐欺の罪で懲役4年の実刑判決
→廃業届を提出、大阪地裁に民事再生手続の廃止を申し立て、破産
病原性黄色ブドウ球菌による14000人超の集団食中毒、重症者少数
→グループ解体と再編、現地調査導入、3年ごとに更新申請が必要な、「総合衛生管理製造過程」見直し
→レイプ店は閉店、肉を加工した岐阜県の業者を東京地裁に提訴、現在普通に営業中
→中国警察当局に天洋食品の元臨時職員が拘束される、日本では輸入停止
→グルーポンは広告を増やして活動中、バードカフェは店を変えて営業中
ゼネコンの前田建設工業、サブコンの水谷建設から賄賂を受け取ったという
こんな文を真に受けて、陰謀説を唱えている人が結構いるんだけどさ、まあ間違いなく福島県人じゃないよね、お前ら。
せめて、福島で農家してる人や県庁職員に友達いないのかい。彼らに陰謀説について聞けば一発、答えが出るだろう。
「そんなばかな(笑)」と。
いいか、1988年9月から2006年9月まで18年知事やったんだぞ。5回も当選してるんだぞ。
そんな福島県で最高の権力を長い間持ち続けた男が、圧力に負けただと?
いやいや、圧力かけられてそれに負けるような立場だったら選挙勝ってないから。
タレントの「桜塚やっくん」こと斎藤恭央が準強姦で書類送検された件。
桜塚やっくん、ブログで親告罪である準強姦罪について巧妙な弁明「犯罪は一切犯していない。逮捕される事や起訴されることもない」http://toki.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1300991500/
既に示談がすんでおり、準強姦が親告罪なことから、仮に準強姦罪の事実があろうとも、準強姦罪で有罪にすることができないため、巧妙な弁明などと言われたと思われる。
念のため、準強姦罪とは「女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した」場合のこと、
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のことである。
検察官はいわゆる起訴便宜主義のもと、犯罪の立証の難易等を考慮した上で訴訟を提起することができ、一罪の一部起訴も可能である。
また、一般的に言ってちんこを他人に押しつけたり挿入する行為は暴行罪の構成要件を満たすと考えて良いように思える。
実際、わいせつや強姦の故意が認められない場合、ちんこを押しつけられた事案は暴行罪として起訴するだろう。
そうすると、仮に準強姦の事実があるならば、準強姦罪が親告罪ゆえに起訴できないにしても、非親告罪である暴行罪で起訴することができるのではないか。
これについて、学説も実務も謙仰的である。
もし暴行罪での起訴が許されるならば、準強姦罪を親告罪にした意味がなく、暴行罪での審理の過程で強姦の詳細が公になれば被害者にとっても不利益なためである。
しかし、法律上明確に禁止する規定があるわけではない。(判例はない(たしか…))
酔った女性を殴ったら後に示談しようが違法になり得るのに、レイプなら後に示談すれば必ず合法って常識的に考えておかしいという考えもある所だろう。
面白いことに、通常とは立証の関係が逆転すると思われる。
通常は当然のことながら、検察官が強姦の事実を主張し、被告人・弁護人側がそれを否定するという関係である。
しかし、強姦罪の一部起訴は上記のような問題があると学説上考えられているから、
弁護人が強姦の事実を主張し違法な一部起訴だとして公訴棄却を求め、検察がこれを否定するという関係になると思われるのである。
本件で言うと桜塚やっくん側が「準強姦だったから暴行は合法!」と主張する感じになるわけである。