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はてなキーワード: 地裁とは

2024-04-18

ネット有名人訴訟ブームで、都民がうらやましくなった

傍聴行きてえなあ

でも乗り換え無しで裁判所いける物件探すとやっぱ東京家賃が高すぎる

こっちでは地裁に近いる50平米の部屋が5万で住めるが東京は5万じゃ15平米も行かないようなのばかり

都内実家がある勝ち組に生まれたかった

anond:20150419201655

「そんな人がもっと増えて欲しいなあと願いこの記事を締めたいと思います


ヤダよ。そんな奴ら。反吐が出る。

気でも狂ってんのか、としか思わん。

いや、知ってるけど地裁裁判官出世から外れたバカだってのは。

出世してる奴のルート見れば「何をして、何を判断たから」ってのは分かるから

役人(笑)出世ってのは常に再現性だよな。だから剛直化したバカしか出てこない。反吐が出る。

anond:20240418093242

本人がそう言ってるんだが。

個人的にも裁判がろくに始まってない状況で寄付金の半分近く使ってておそらく裁判最高裁まで続くと思うから赤字だろう、と推察した

地裁で全部完勝して相手控訴しなければ余るよ。高裁最高裁に全部もつれこんだら足りないよ。

https://note.com/hima_kuuhaku/n/nb742f8aac58b

コラボ暇空茜訴訟地裁判決7月18日

みんなはどういう判決がでると思う?

その後双方はどういう主張をだすと思う?

anond:20240418013654

見せしめというか、類犯が発生しないようにというのもあるかも

判決にはどうなんだろうなあと思うところもあるけど、そもそも地裁判決は大昔から狂ってる場合が多いからまあ

高裁最高裁に比べると裁判官の質が余りにも低すぎる

2024-04-17

不同意性交等罪マジでヤバい

これは界隈への注意喚起意味も込めて書いている。

自分は俗に言うナンパ界隈に生息している一般増田だ。

さて本題の不同意性交等罪の件だが、お前ら本当に気をつけた方がいい。

詳細は省略するがナンパした女に金を払う(5000円)と口約束してセックした。

そんで金を払わなかったらその女が警察に行ってタイーホされた奴が出てしまった。

そこまではまだありそうな話だが、その後懲役5年の判決まで出てしまったんだよ。

まだ地裁だがこの判決マジでやばくないか

これはナンパ界隈だけの話ではない。

合コンセックスして女が気に入らなかったり、関係が拗れて警察に行かれたら問答無用に男が逮捕される世の中になってしまったんだよ。

彼氏浮気がバレたり旦那不倫がバレた女が自己保身の為に警察行ったら男が悪くなっちゃうんだよ?

しか同意あるセックスでも厳罰だよ。

こんなの少子化まっしぐらだろ。

国は本当に少子化解決する気があるのか?

みんな気をつけてね。

2024-04-10

  小池百合子ババアが裁決を書くときに、内容を変えられないのは、若い奴が困るから一言に尽きる。 上の方のババアが、処分に書くことを変えると、下で働いている奴が困る。

     地裁民事2部Cb係は、はるか遠いところから上がって来た案件を処理するところだから、禿とかクソと界隈で呼ばれているようなのしかいないわけで

   宮脇とかの若い奴が自立更生免除をするかどうかを決めて、当職らはどうでもいいことをしている。生活保護受給者で、 裁決取り消し請求事件を、民事2部にやっている時点で

  この世の果てであるわけであるが、誰も指摘はない。

2024-04-08

   東京地方検察庁ずんだ朋美のような若い奴にやらせているし、生活保護の取り消し訴訟みたいな老人相手の糞どうでもいい事件符号にかかる裁判になると地裁民事の方の

    糞みたいな奴が相手をすることになる。ずんだが扱う事件では様々な技術を用いているが、裁決取り消し訴訟とか終わっているので最初からひな型も決まっているし、ただの支持者対策

2024-03-27

暇空茜氏の国賠訴訟冷笑過小評価するブクマカ増田

暇空茜氏が東京都相手取って起こした国賠訴訟判決東京地裁であり、原告勝訴となった。

これについて、以下のように「金の無駄遣い」「公表済みのものなのに無駄」などと冷笑したり過小評価する増田ブコメが多数あった。以下に例示する。

ブコメからhttps://b.hatena.ne.jp/entry/s/getnews.jp/archives/3516673https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2338562より)

◯開示請求時には未決定で正当な黒塗りだったが、決定後につつがなく公開されたものを、開示しろ無駄裁判したという事例。これぞまさに公金の無駄遣い。あれ、アノンさんたち公金の無駄遣いを責めていたのでは?

◯暇さん「勝訴して開示させたぞおおお」←すでに開示済資料 アノン「うおおおおお尊師尊師!」

◯この件の要約→ https://shorturl.at/gjmF4 /この件で何か追加で明らかになった事実はなく(公開情報から)、こんなことを大々的勝利かの如く受け取る針小棒大の歪んだ事実認識が暇アノンの特徴。ブコメにもおるな。

◯小さな内容に対して過大に騒ぐのはよっぽどネタがないんだなあと思う反面、今も福祉現場で踏ん張ってる人らにはこの空騒ぎ負担となるんだろうな、とも。

◯詳細みると大した内容ではないな

メディアが扱うほど重要な内容の判決ではないわな…

◯え、そんな勝ち誇るような事か? 開示請求時に”未定”だったものがその後すぐ決定&公表されたが、申請の日付ベースで”まだ未定だから公表できない”って答えが返ってきちゃたってだけでしょ。お役所仕事

増田からhttps://anond.hatelabo.jp/20240326133035のツリーより)

◯1億5千万使って1万円www 暇アノンコスパ感どうなってんだよwww

◯つーか¥11,000の裁判なんて当事者裁判所の職員しか知らんよそりゃ

◯「既に公開されてる情報だけど俺が請求した時には黒塗りだったのは許せん」なんて無駄な訴えを常人は起こさないか

◯国との裁判ではほとんど勝てないのに勝ったのが大金星!って暇アノンたちは騒いでるけど、勝っても11000円しかもらえないようなラインだと裁判起こさないだけなんじゃないの?と思っている

◯この程度で勝訴なんて言ってるの?

また、これに類する発言がX(旧Twitter)などSNSで、主にリベラル系の人々からなされているようだ。

役所的な意味合い

このように、主な批判は訴える労力と結果が見合ってないことが中心のようだが、こういった裁判の結果は、役所的に、また法律実務・学問的な意味でも非常に意義深いことだ。

私は数十人の弁護団を組まれ国賠訴訟を起こされた経験しかないが(地裁で負けた。高裁最高裁で完勝)、敗訴が確定した場合役所の捉え方は次のようなものだ。

その役所はもちろん、全行政機関として、そのような対応はできなくなる(から勝てよというプレッシャーがある)

したがって、本件の場合金額多寡や既に公開済みという事実以上に、今後行政機関がそのような対応を取れなくなるという意味合いが非常に強い。もちろん本判決が確定したら、だが、最高裁までいかなくとも、各自治体でこういった情報は共有される。

金額多寡について

行政争訟の場合、実務や行政法学的には金額多寡ほとんど関係がない。

というか実質的違法性違憲性を確認するために行うような訴訟が多く、「違法確認はできたけど損害がないか賠償はなし」だとか「損害賠償10万円」だとかのものが実務上、また行政法学的に重要意味がある。(例えば靖国参拝違憲訴訟なんてのは一人一万円の請求国賠を起こしたりしている)

ちなみに私の地裁での敗訴事案は数万円程度のものだったが、全国紙全てと複数全国ネットで報じられ、法学雑誌裁判例の解説までされた。高裁最高裁での勝訴のときベタ記事のみで裁判例の解説もしてもらえなかったが…

こういった、採算度外視行政を詰めに詰めて適正な運用を行わせるって正にリベラル左派や多くの弁護士達が、立憲民主党共産党と組んで行ってきたところじゃなかったの?そういった方々からの称賛がないのが不思議だね。
というか、公務員法律家・学者でなくともコンプライアンスの厳しい昨今、多くの社会人にとってもこのあたり常識じゃないのかな?もしかして、「少額の賠償で済むなら違法行為なんて気にしない」なんて公言していい世界があったりする?(そりゃ内心に秘めている人はいるだろうが)

更に突っ込んだ実務上の意義

暇空茜氏の判決文にこうある。(https://note.com/hima_kuuhaku/n/n79afbbc8b647

基準時は…実施機関裁量に委ねられるものではないのは明らか…

◯本件条例においてのみ、その基準時を開示請求等の時点と解すべき理由はない

この見解を引き出しただけでめちゃめちゃ意義深いよ。

もちろん学問上は当然とされてきたことだけど、裁判例として行政機関に「この点でてめーらに裁量はねーんだよ」という意味はね。

追記ブコメ

一般論として、単に国賠訴訟原告が勝訴したというだけでは、法学的に意義深さは無いよ

最後の「更に〜」を参照してね

今までこれは裁判では触れてこられなかった部分でかなり意味のあることだよ。

ブタゴリラ訴訟はじまるっ・・!!

増田には現在進行系の法廷モノがあまりないので、ちょっと投下してみる。

自分には19歳になる自閉症の息子がいるのだが、とある障害者支援施設に通わせていた。

その施設は、自立訓練+就労訓練を2年ずつ行い、合計4年をかけて大学のようにパッケージとして

サービス提供するという施設だった。

知的障碍者の多くは高卒の年で社会にでるのが一般的で、普通より発達が遅いのに普通より早く社会に出るのはおかしい、

からこのような施設を作ったのだという創設者の話に共感して通わせることにしたのだ。

しかし、それは大きな間違いだった。。。

最初は元気に通い出したものの、日に日に弱っていく息子。まっすぐ立っていてもふらついて倒れそうになって壁によりかかったりしている。

とても施設まで通わせ続けることはできず、三半規管や脳の異常を調べるため複数医療機関にかかってみたが、(耳鼻科脳神経外科、脳神経内科メンタルクリニックなど)、どうやらストレスによる心因的な反応であろうとのことであった。

具体的な話を息子から聞き出すのはなかなか骨が折れるが、ぽつぽつと施設で何があったか時間をかけて聞き出してみると、

職員の態度が高圧的で怖い
遅れると連絡をしてから行ったのに、遅刻を責められたり、退学をちらつかされたりする
とっとと辞めろと詰められていた生徒もいた
ある職員は、生徒全員にあだ名をつけて呼んでいる。息子の友人はブタゴリラと呼ばれていた。(他にもひどいもの複数

などと、とんでもない様子がわかってきた。

なお、息子の証言だけでは証拠能力として弱いと考え、息子の友人などに事実確認してみたが間違いないとこのことだった。

障害者支援するはずの施設が、あろうことか障害者馬鹿にして笑いものにしていたのである

ここまで読んだ人は、「お、増田支援施設を訴えるのか?」と思った事だろう。

だがしかし、実際は逆である
支援施設役員もやっている◯川弁護士増田を「名誉毀損で訴えてやる!」という内容証明郵便を送ってきたのだ。
「は?」

と思うだろう。

内容証明郵便の要点を以下に書きますね。

---

  1. あなたは当社の高◯馬◯キャンパス電話をされ、職員◯山が御子息に対して「ブタゴリラ」というあだ名をつけた等の主張をされましたが、当方において厳重に調査しましたが、そのような事実はありません
  2. 他方で、Google Mapの高◯馬◯キャンパスに対して次のようなクチコミ発見されました。「理念を掲げて障害者の自立訓練サービスを行っているが、職員の質に問題があります。◯山という職員障害者あだ名で呼んだり(例:ブタゴリラなど)して障害者支援するどころか馬鹿にしています自分の子供を通わせるには相応の覚悟必要です。」
  3. 当方が知る限りこのような主張はあなたしかなさっておられませんので、本クチコミにはあなたが関与しておられるのではないかと考えています。本件投稿は、職員である◯山という個人特定する情報を明記したうえで、虚偽の事実摘示して◯山氏および当社の社会評価を低下させるものですので、名誉毀損刑法第230条)に該当するものと解されます
  4. 本年2月20日までに本件投稿が削除されない場合は、警察署への被害届およびに慰謝料請求を含む民事訴訟の提起を行い、投稿者を特定の上然るべき処分を求めます

あなたが本件投稿をしたのなら、上記期限内に削除してください

---

なるほど。。ツッコミどころが多すぎるのだが・・ 一応ツッコんでみるか。

  1. 電話して息子が悪夢フラッシュバックに悩まされて体調を崩している事を伝えて謝罪要求したのは事実。生徒をブタゴリラとか呼んでるし、ええかげんにしろと。ただ、「御子息を」ブタゴリラと呼んだと主張はしてないが? それはともかく、厳重な調査をしたけど、そのような事実はありませんだと??ふざけてるのか?複数の生徒の前で公然あだ名で呼んでたのに??生徒に聞き取りすれば一発でわかるだろ。
  2. へー、そういうカキコミがあったんですか。まあ真実じゃん?実際ブタゴリラって呼んでたし。
  3. あー、それ俺が書いたと思ってる?まあそれはとにかく、これはレビューサイトだし障害者福祉団体の実情を書いたんだから公益性もあるし、真実性もあるし、名誉毀損には該当しないと思うよ?
  4. あー、2月20日ね。もう一ヶ月以上すぎてんじゃん。被害届やら民事訴訟を提起したのかな?てかこの文章書いた人ホント弁護士かな?まず投稿者を特定してから民事訴訟でしょ。順番逆じゃんね?特定関係なく俺に訴訟起こすのかな?

相手の考えを想像するとおそらくこんな感じだろう。

「あ、なんか都合の悪いクチコミがついてる。ムカつくわ―。これって多分あの文句言ってきよった保護者やな。よっしゃ、内容証明送って削除させたれ。弁護士名前見たらビビってすぐ消しよるやろ。地裁で開示請求仮処分とかしたら時間かかるしかったるいからなー。クチコミの内容?そんなもんどうでもええわ。知的障碍者のいうことなんか誰も信じひんやろうしねじふせれるやん?」

あかん、書いててムカついてきた。。。しかし、情報社会時代にこんな舐めたやり方で評判をコントロールできるとか思ってるのん
ムカつくを通り越して笑けてくるわ。こんな訴訟ちらつかせた脅しなんか逆効果しかならんと思うんだが。。
今のところまだ訴状は届いてないけど、届いたら続編をアップするので待っててくれよな!
果たして、◯山は生徒をブタゴリラと呼んだのか?呼んでないのか?ついに、法廷で明らかに
ブタゴリラ訴訟」はっじまるよ―――!!

2024-03-22

anond:20240322144047

地裁判決では具体的な危険など相応の理由は認められず、契約反故したこと違法とされたのであって、直接「表現の自由」が論じられたものではない。

いずれにせよ元増田論点は「他の場所で開催できるならばある場所で開催を中止させても表現の自由問題ではない」かどうかであって、

イベント性的だとかあるいは政治的だとかそういうもの関係がない。

anond:20240322140804

その理屈なら公的施設(市民プール)で過度に性的撮影会を催すことは規制対象になりうるし、やはり表現の自由問題ではないということになる。

ニコンのケースについては、地裁ニコン側の中止決定は相当の理由がなく不当という判決で敗訴してるなら表現の自由が争点になる余地はあるでしょう。

2024-03-17

憲法24条が同性婚を「禁止」してるという見解こそ解釈の拡大

実際、増田引用する意見を参照してみ。

赤坂正浩氏は「少数の意見」として現行憲法規定同性婚を含むという解釈があることを認めてる。

樋口陽一氏は、憲法は「革命的」ではないと言っているだけで、同性婚を許容する意見が6割を超え、すでに「革命的」でもない現在に同じ意見が成立するかは疑問。

高橋和之氏も、憲法が「カバーしてない」と言っているだけで、同性婚憲法が許容しないと言っているわけじゃない。

何より、これらを踏まえた政府見解自身が「想定していない」と言ってるだけで、「禁止したものと解することができる」なんて言ってはないよね。

これを踏まえて増田札幌地裁結論を「相当危険だ」と批判してるけど、その批判妥当かなあ?

たとえば

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

これ。「社会情勢の変化」というのを増田はどうも近年の風潮を指していると理解している節があるけど、こと日本国憲法解釈について言うなら、明治民法との比較において述べていると理解するのが妥当じゃないかね。つまり、「婚姻には戸主の了解必要」としていた家父長制・家族制ベースとした明治民法規定に対して「個人尊重がより明確に認識されるようになった」日本国憲法における第24条の、両性の合意「のみ」という規定は、「結婚する二人以外の人の了解は(婚姻の成立において)必要とされない」という趣旨の条文である解釈することが相当だろう、という意見。この点、札幌地裁見解はきわめて穏当な解釈であり、個人的には十分納得できる意見だ。もちろん、その時点で同性婚が「想定されていなかった」という点については、全く異論はないよ?

でもって、「想定していなかった」事態が起きてきたときに、法の精神に則りどう解釈すべきかと議論するのは、言葉意味からいって「解釈の変更」ではないんだよ。「解釈の変更」というのは、あくまで従来から解釈A」があるのに、それに反する「解釈B」と差し替えようとするようなことを指すんだよね。これは、与党が交代しようが何しようが、国家体制が変更していない限り軽々しく変更してよいものではないはずだよ。近年では、慰安婦問題を最終的かつ完全に解決とした見解を、次の政権であっさりひっくり返した韓国さんの対応とか(あれには呆れた)、あと本邦でも大いに批判された「集団的自衛権」に関する解釈変更が記憶に新しい。あれ、世界各国の状況を理由にした強引かつ「危険」でまさに「ド直球」な解釈変更だったよね。これらについては当然増田同意してくれると思うし、あの時はさぞあれらを批判してくれてたんだろうと思うんだけど。

それに比べれば、「想定していなかった」事態にどう処すべきかというのは、まさに現在の人々の意見見解国際的な潮流、そして立法精神を踏まえつつ、新たに「解釈」を立てるだけのことであって、それ自体はむしろ必要なことだよ。あくま憲法は「想定していない」。同性婚も、それに対する民意の大きな変化も。そして、「想定していない」事態が生じたとして、私たち社会はそれに対応しないわけにはいかない。なぜならそれは、そこに厳然と存在する人一人ひとりの権利に関わる問題であり、何よりそれが憲法の他の条文

日本国憲法第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

バッティングするおそれがある以上はね。

でもって「現在の人々の意見見解国際的な潮流、そして立法精神」を考えた時に、憲法24条をもって同性婚が許容できない、許容しようとする解釈を作るのは「危険」だなんだと騒ぐのは、結局のところ、日本国憲法の条文を勝手に「同性愛差別」に利用しようという魂胆(歪んだ認知)をお持ちの場合だけなのではないかと思うんだ。まあ、増田意見自体勘違いによるものではないかと思うけどさ。そもそも憲法は、国民を縛るものではなく政府に対して国民権利を縛るなよと規定するものだ。だから24条は「結婚第三者意見がいるような法はダメ」、13条は「幸福を追究する国民に、最大限配慮しないとダメ」って条文なんだよね。国民を縛ってるんじゃなく、国民を縛ろうとする政府ストップをかけている。だから、想定されていなかった事態同性婚)に対して、あたか公式見解解釈)がすでに存在するかのようにふるまい、ましてや憲法の条文をタテに国民幸福追求権を阻もうとするなんていうのは、憲法解釈を大いに歪める行為であり、許せないよね。憲法解釈を大切にする増田なら当然賛成してくれることだと思うんだけど。

ただ、札幌地裁も、まだ同性婚に関する国民意識が依然として議論の渦中であることを踏まえて、従来の法が憲法13条に現時点で違反しているとまでは言えない、という見解を取っており、これは増田引用してくれているとおりだよね。個人的に残念ではあるけど、そこにも異論はないんだ。ただ、注意しておきたいのは、判決文に言う国会議論が進まず、同性婚を認める立法が進まなかったことが「憲法違反であることが明白になっていたとはいえない」というのは、当然ながら、国民意識が高まり議論成熟した暁には「(同性婚を妨げる法規定は)明白に憲法違反である」という意見同義なんだよね。この点も、判決文を熟読した増田にはよく分かっていることだろうけど。

から、「憲法24条で同性婚は認められてませんwお前らの大好きな憲法でなwwww」てやるのは、ちょっと完全アウトな行為であり、地裁判決はそういう連中に「御前ら、違うからね?」とまともなツッコミを入れただけ、その程度のものであって大騒ぎするようなものではないんじゃね?ってのが俺の解釈なんだけど。

ま、こんな話、法律専門家らしい増田にわざわざ言うのも失礼な話だったね。いやサーセン

anond:20240316113208

anond:20240316113208

憲法同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。

社会情勢の変化での解釈改憲

法というもの社会の中で生きているものから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

と言っているけど、他の違憲判決社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。

婚姻外の日本人男性外国人女性の間に生まれ子供日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。

国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36416

非嫡出子法定相続分嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。

最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的裁量判断限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。

しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人尊厳法の下の平等を定める憲法に照らして不断検討され,吟味されなければならない。……婚姻家族形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻家族の在り方に対する国民意識多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。

……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分区別する合理的根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83520

かに医療技術進歩妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547

  

というわけで、札幌高裁判決社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。

  

同性婚導入は違憲

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

元増田ゴリゴリの文理解主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで

インターネット上で見られる分かりやす情報として

国立国会図書館調査情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚日本国憲法ざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。

これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。憲法24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚禁止してはいないこと。性的指向に基づく区別取扱いが合理的区別差別的区別かが主たる争点であること。③憲法24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決同性カップル保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)

https://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/index.html

最初に言ったように同性婚は想定していないまでは同意だけど

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます

藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎

https://cir.nii.ac.jp/crid/1520854806028564608

2024-03-12

anond:20240312083401

記事読んだけどあまり可哀想すぎる。

地裁か。控訴してほしい。

統合失調症の人の暴力の凄まじさって半端ないからな。

しか微妙に理性が残ってて相手を選ぶ。警察が来たら大人しくなったり。

この前それを増田に書いたら「雑創作」の一言で片付けられたけど、そいつ家族措置入院 同意書類10枚以上見せてやりたい。

2024-03-06

散々貢献した若い時代に金を払わず刑務所で働かせて10年もこきつかって未だに金もわず悪質な評価をしているクズ

  福祉事務所の対面道路の向こうにある、まなくろB型作業所鼻くそを作る作業しろと言われた。 (R1,2 まま) 前野町1の C型作業所解体

   CW宮脇  R2.25     まなくろB型作業所に通わせたらどうかという提案

        R2.3.26  自立更生免除検討  ケース記録は不存在

       複数のざーちゃんにみてもらっている、 実施機関敗訴の可能性が高い H29.2.1地裁判決を参考にするように 

     R2.1 舟渡のMちゃん自転車で出てきて、好き、と言ったが、高速で走り抜けたため姿はみなかった。

     R2.11.27   デスゲイズ        当直主任 長野  立会人     大分のけつなあな

    R5.6.21   都知事から怪文書到達

2024-02-26

データを集めて傾向から解決策を導き出す行為が嫌い

物事計画通り、傾向通りに進んでるとイライラする。

予測不能カオスの中からこそ新しいものは産まれると思っているからだ。

あと、誰かの計画の一部に自分が組み込まれているのが許せない。

統計学も嫌いだし、ビッグデータも嫌い。

昨今、スクレイピングの是非が問われているが、それもやはり嫌だね。

なんなら、子供誕生日に喜ぶやろうなあ、と思って買ったもの計算通り喜ばれるとものすごく不快

俺が思いつきもしなかった遊び方で楽しんでいるならいい。

喜ぶ理由が予想外ても許す。

だが俺ごときに予想される行動を取るのなら内心見捨てる。

電車が時刻通り運行する行為も許せないし、医療法律規定通りに遂行されるのも不愉快だ。

地裁意味わかんねえ判決とかは好き。

から俺はウィキペディアに時に嘘を書くし、とき食べログGoogleマップ評価に嘘を混ぜるし、

スタバといいつつ牛丼写真をたまにアップロードする。

恩がある人間には時に冷たく、時に暖かく対応する。

意味なんてないが、小さな抵抗だ。

万民、あらゆる自然現象は俺や人のデータを超えてきてほしい。

2024-02-19

anond:20240219194522

完全に足洗った人間でないとどこから刺されるか分からいか

証言に立つのドタキャンするのはよくある

文春と喜多川裁判画期的だったのは

地裁ではドタキャン食らった文春が

高裁では完全に芸能界から足洗った証人を二人見つけてきて法廷に立たせたこ

これで裁判官は文春の報道真実相当性を認めた

証人を立てられる立てられないは勝敗を決する

法廷に出さないためにも出すためにもいろいろ争うのは仕方ない

2024-02-17

松本人志ジャニーズレベルで戦えるのだろうか

ジャニーズ対文春裁判では、2002年地裁判決少年たちの証言には信用性が欠けるとして文春は全面敗訴し880万の支払いを命じられた。

ジャニーの死後に事務所が実際にやっていたと認めたような話でも、裁判所は証言に立った少年たちが幼すぎてあやふや証言を信用できないと、一度は文春に全面敗訴をさせた。

2003年高裁判決ではセクハラ行為真実性が認定され、文春側が一部勝訴、文春はジャニーズ名誉毀損で120万円を支払った。

ジャニーが「彼らが嘘の証言をしたということを、僕は明確には言い難いです」と言ったのが主な敗因だ。

2004年には最高裁ジャニー氏らの上告を棄却し、高裁判決が確定した。

しかし今回ほぼ同じ文春への名誉毀損裁判で、松本人志は負けると、殆ど弁護士が口を揃えて言っている。

文春ジャニーズ裁判を見ても、楽勝と言えるような裁判ではないはずなのに、誰も松本が勝てると思っていない様子なのが不思議だ。

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