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はてなキーワード: 公売とは

2020-09-29

自殺出来る場所が少なくて困る

この数年海外で働いていた。

自分人生が今ちょうどよく絶妙幸せ状態で、これ以上どう進んでも状況が良い方向へならないのと、変化させたくないという気持ちが強く、

スイス安楽死基準にうまく合いそうならそれを選びたかったが、どうやらやっぱり難しそうだった。

人生選択肢ひとつとして、この状況での自死自分の中で良さそうと思っている。

けれども、海外で死んでしまうと、親族遺体をどうするか?の手間が多そうで申し訳無い。

今年の夏にはこの手間を減らすため、表の理由母国でのリモートワークを理由に一次帰国を実現できた。

芸能人たちは、持ち家のクローゼットで首をつっているんだろうか?賃貸なんだろうか?

自主隔離の宿もAirBnBも借りている場所のため、ここで死んだら、親族オーナーさんに迷惑がかかってしまう。

電車に飛び込んでも、止めたらそれは申し訳ない。

あとマンションアパートを購入して、そこで死んだ場合は、その建物自体が評判が悪くなりそう。

そう考えると、自分が見つかったあと更地にしても良いような手頃な古い一軒家よさそう。

国税庁公売不動産が手頃な価格帯でずっと見ながら、好き勝手に生き死に出来る場所って少ないなぁと本当に思う。

2019-09-12

あなたの近くにもいる税金泥棒

役場職員を「税金泥棒」と罵倒する人間結構ます

役場職員でなくても税金泥棒はたくさんいます

それは「滞納者」です。

税を徴収するにはコストがかかります

滞納すれば督促状を郵送します。

督促状でも反応が無ければ、催告状を送ることもあります

差押になれば差押通知書を送付します。

では、

その郵送代は誰が払っているでしょうか。

その紙代は誰が払っているでしょうか。

その紙を作る人の人件費は誰が払っているでしょうか。

すべて税金です。

滞納をすることによって本来からなくて良い税金がかかっているのです。

お伝えしたいことがたくさんあります

よくある質問

税金が高いんだけど。

国に言ってください。私たちは、国が定めた金額を集めているだけに過ぎません。

私たちにはどうにもできません。

よくある質問

いきなり差し押さえするのか。

必ず督促状が出ています。出ていないなら、その差し押さえは法的に無効です。違法行為です。

よくある質問

督促状なんか届いていない。

住民登録が正しくなされていて、届いていないのなら郵便局に問い合わせてください。

郵便事故かもしれません。

届かなくても、役場返戻されていなければ地方税法20条第4項で「到達すべきであった時に送達があったもの」と推定されることになっています

返戻されたのなら調査して役場掲示板掲示します。掲示から7日を経過した日に送達されたものとみなされます公示送達という仕組みです。

転居転出した場合は住所変更の届出を行わないといけないのです。

よくある質問

テレビみたいなガサ入れ(捜索)なんてしていないんでしょう?

Yahoo!官公庁オークション(インターネット公売)を見てみてください。

実施行政機関一覧にあるような自治体は少なくとも捜索をしています

https://koubai.auctions.yahoo.co.jp/list

載ってなくても、役場オフライン公売をやっています

ヒトゴトではないのです。

でも予告無くは来ません。督促状を出しているのですから

よくある質問

じゃあどうしたらいいの。

例えば誰かにお金を借りてて、

返せないときどうしますか?

自分で考えてください。

2019-07-25

anond:20190725172447

お前も買えば?山林でよければ ヤフオク公売オークションいけば数十万で手に入るよ、開墾して好きに使うと良い

2018-04-11

土地探し

家賃などまともに払えないしかと言ってガチホームレスになるのもしんどい

間を取って土地持ちホームレスを目指すのがいい感じの妥協点ではないかという気がする

そこで安くて静かな土地を買おうとしているのだがなかなかよい物件が見つからない

立地はよくても値段を見ると相場に比べて0がひとつ多いようなものならわりとあるんだけれども

如何せん俺は今のところ無職であり今後の収入の見込みも不透明なのでそういう物件に手を出すわけにはいかない

そういうわけでここ数ヶ月情報収集を続けているのだが土地がないというわけだ

まさか住宅地の真っ只中にテント張って水をくんで火を起こしてというような生活をするわけにもいくまい

かに暮らせてある程度開けた場所があって数十万円で買える程度の山林であれば十分なのだ

近年は競売公売物件も減少傾向にあるというし世知辛いもの

2018-03-08

毎日「森友文書:別文書に「特殊性」の表現 国会開示にはなし」解説

かい所は間違いあるが、大枠はこんな感じ。

毎日朝日はんがいってはったのと同じ文言みつけたで。でも朝日はんがいってはった文書とは別の話やで」

https://mainichi.jp/articles/20180308/k00/00e/040/287000c

毎日新聞の記事は「朝日新聞」の報道否定するものでもないし、また「改竄があった」というのも肯定していないし、加えて「忖度があった」というのを肯定している記事ではない。

あくまでも朝日新聞が報じた改竄したとされる文言と、同じ文言記載されている文書を見付けたという話。

その文言は下記である

>同省が国会に開示した文書とは別の決裁文書に、「本件の特殊性に鑑み」「学園に価格提示を行う」などの表現があることがわかった。

これだけ見て、多くの人たちが「やっぱり朝日新聞の報道は正しかったんだ!」「ナイスアシスト」と言っている人達がいるが、

そう言っている人達記事をしっかり読んでいない。

解説すると、、、

国会に開示した文書とは別の決裁文書

国会に開示した文書」というのは「売買契約の決裁文書」のことである

森友文書財務省が書き換えか 「特例」など文言消える

https://www.asahi.com/articles/ASL317533L31UTIL060.html

①>学校法人森友学園大阪市)との国有地取引の際に財務省作成した決裁文書について

①>内容が変わっているのは、2015~16年に学園と土地取引した際、同省近畿財務局の管財部門が局内の決裁を受けるために作った文書

朝日新聞は「売買契約の決裁文書」が書き換えられたと言っている。

毎日新聞が言っているのはこの朝日新聞が言っている「同省近畿財務局の管財部門が局内の決裁を受けるために作った文書」とは別の決裁文書の話をしている。

そして、その文書の種類は2つの決裁文書でそれぞれ見つけたという。

②>「特殊性」との表現があるのは、財務局が2016年6月、学園に国有地を鑑定価格より約8億円安い1億3400万円で売却する方針国土交通省大阪航空局に通知した際の決裁文書

③>財務局が学園に売却額の予定価格を通知した際の決裁文書(16年5月)では、「学園から早期に土地を買受けたいとの要請を受け」「学園に価格提示を行う」などの記載があった。

朝日新聞が報じた①文書とは別の決裁文書②③において、朝日新聞が消えたとされる文言掲載されていますよ!

と言っているだけであり、①文書を見つけた訳ではない。

それぞれの決裁文書について書いてみると、

■やり取り相手について

①②③文書於いてのやり取りが下記の通りである

①:森友学園近畿財務局

②:近畿財務局大阪航空局

③:近畿財務局内?

文書目的

①:土地売買契約

②:土地を○○という価格で売却するよ!という報告

③:森友学園に○○という価格土地売却するよ!という予定価格の報告

目的役割相手がそれぞれ異なり、文書としては違う話のことを言っている。

また、毎日新聞は「特殊性」の表現について親切にも解説してくれているが、残念ながらそこまで読んでいない人が多い。

>「特殊性」との表現があるのは、財務局が2016年6月、学園に国有地を鑑定価格より約8億円安い1億3400万円で売却する方針国土交通省大阪航空局に通知した際の決裁文書

>「財務局航空局との協議」と題した項目に、「本件の特殊性に鑑み、売買契約締結後に契約書に基づき国が行う行為については、近畿財務局大阪航空局必要に応じて協議を行い、これを実行するものとする」と書かれていた。

文書には、国有地の地中から大量のごみが見つかって新たな契約を結ぶことや、国がごみに関する責任を一切負わないとの特約を盛り込むとの記載があり、こうした経緯を特殊性表現した可能性がある。

特殊性」は...

<地中から大量のゴミが見つかったらしいわ、ほやから新たに「国がごみに関する責任を一切負わない」という特約を盛り込んだ契約結ぶつもりやで

という流れであり、国税庁での用語である公売特殊性減価」の話であるということ。

第2章 第4節 見積価額の決定

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/tyousyu/140627/02/04.htm

毎日新聞が誤解するような報道をするのが悪いんだが、もう少しフラット立場記事を読めば難しくとも読み取れる話である

2017-03-17

http://anond.hatelabo.jp/20170317212653

競売公売についてはもちろん把握している

でも自分でいろいろ手続きしなくちゃいけないのがしんどい

あと掘り出し物は一瞬で売れてしまうのでつらい

2015-04-15

福岡高等裁判所昭和32(ラ)47競落不許の更正決定に対する抗告事件昭和33年4月16日)「農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではな」い

         主    文 

原決定を取り消す。

         理    由 

一 抗告趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権質権抵当権登記存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条適用があるけれども、強制競売開始決定による農地差押は、債務者(所有者)の任意処分制限するにとどまり農地買収処分のように、債務者処分行為意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効処分であつて、これにつき、農地法の定める効果付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したもの認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効ものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権質権抵当権が消滅し、国は、この三担保物権負担をともなわない農地所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利所有権移転請求権保全の仮登記権利者権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権質権抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施規則一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と<要旨第一>趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制任意競売公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇<要旨第二>条・競売法第二条国税徴収法第二八条不動産登記法第二九条・第一四八条しか農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利執行債務者任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか <要旨第三>もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。

 (裁判長裁判官 鹿島重夫 裁判官 秦亘 裁判官 山本茂)

 (別紙目録は省略する。)

 
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