はてなキーワード: 旅館業法とは
anond:20220702054142の追記。基本引用元は元記事ブコメ(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20220702054142)。
frothmouth 公権力でないから規制でない、ってのも今の時代の実態にそぐわない気がするなあ。キャンセルカルチャー批判とか考えるとね/真面目に書いた増田に「精液で全身ドロドロ〜」みたいなブコメ付けられて気の毒
ここで問題にしているのは一般人の抗議運動やボイコットのことで、その手のものは「規制」と考えることは不適切だということである。公権力でないから規制ではないとは言っていない(私人間効力の論点はもう半世紀以上前からある)。せっかくだから書いておこう。
2022年現在、公権力以外の「規制」を論じる意味があるとすれば、デジタルプラットフォーマーの問題だろう。我々の言論はあまりにも出版・放送・通信のインフラに依存している。たとえばツイッターやフェイスブック、「マンガ・アニメ」の類を配信しているプラットフォーム、pixivなんかの同人投稿サイト。こうしたプラットフォームに言論は依存しているので、もはや作者の書く自由を擁護するだけでは何の意味もない。その手のプラットフォーマーが恣意的な管理をすれば言論は生き残れない。一方で、こうしたプラットフォーマーもまた出版の自由を有するから、「持ち込まれた言論は絶対に出版しなければならない」義務を政府が課すことは許されない。そして実例として、SNS各社はプラットフォーム内でのヘイトスピーチを禁止しているし、pixivも同様である。みんなプラットフォーマーというとGAFAしかイメージしないが、もっと小規模なレベルのプラットフォーマーに目を向けるのが大事だ。
言論の流通過程全体を保護するためには―わかりやすく言えば2chの削ジェンヌみたいな滅茶苦茶な「管理」をされないようにしないとけない―プラットフォーマーが私人とはいっても、その行動を公権力によって規制する必要が出てくる。そしてプラットフォーマーのもつ出版の自由との慎重な調整が必要となる。その繊細な調整が表現の自由論の課題にますますなっていくだろう。
なぜ繊細慎重な調整と必要となるか。DPへの介入は、プライバシーや名誉毀損にあたる言論を裁判所が差止めるのと同じ構図だし、言論の分野ではないが、旅館業法が、ホテル・旅館(これも私人だ)に宿泊者を原則として拒否できないとする義務を課すのと同じ構図がある。似たような調整はこれまでも行われてきたわけである。ただ、後者の営業の自由は、もともと社会権を保障したり公平な自由を確保するために制限することが幅広く認められると観念されているのと違って、前者は、差止めの要件がかなり厳しく設定されている(『宴のあと』事件などを見れば明らか)。それは表現の自由がそれだけ「重い」権利だという観念があることによる。プライバシーや名誉毀損と営業に対する介入を比較すれば分かるように、表現の自由(就中送り手の自由)を重視すればするほど、プラットフォーマーのもつ「表現の自由」へ介入するのは困難となる。ブコメした多くの人が「表現の自由」はとにかく大事なんだという観念を持っているようだが、果たして一般論として表現の自由を称揚すればするほど、プラットフォーマーの地位が向上していき、利用者の立場は低下していく関係にある。DPに限らず、出版社も独自のポリシーを持っていて、刑法175条の要求とは別に、原稿に対していろいろな要求をして、修正しないなら出版を拒否する。表現の自由を称揚し、表現の自由の地位を向上させればさせるほど、出版の拒否に対して裁判所が介入するのは困難となっていく。皮肉な話である。「表現の自由」を称揚すればするほど、公権力以外の「規制」はつよくなりうる。私人間同士の対立場面で「表現の自由」を登場させないことには、それなりの理由がある。
なお、私は一般人の抗議運動を「規制」と言っているような人に調整作業をやらせたいと直感的に思えないところがある。その人こそが削ジェンヌになるのではないか。
minominofx66 まずは宇崎ちゃんにしろたわわにしろ、萌え絵やアニメが規制されるべき「エロ」なのか、健全な表現の範囲内なのか、この際だから徹底的に議論して白黒はっきりさせるべきだと思う。
第一に、さしあたって規制されるのは「わいせつ」(刑法175条)である。「エロ」ではない。そして「エロ」とか「健全」かそうでないかという問題は、表現の自由を擁護する上でどうでもいいことである。重要なのは「不健全」でも公権力によって規制されないということではないか。「不健全」なら規制しても良いという観念が前提にあるように見えるのは驚くほかない。アニメ・マンガの類の少なくない作品が不健全とか不道徳とか退廃的とか言わざるを得ないのは確かだろう(少なくともハード・コア・ポルノ的なものなら、だいたいどれかには当てはまるだろう)が、だからといって公権力が刑罰をもって発売頒布を禁止することは許されない。それが表現の自由論ではないの。
第二に、「規制」がどんな規制かも考えなければならない。仮に刑法175条が廃止されたとする。そうすると性器修正処理などは全廃されるだろうが、成人向けの書籍・ビデオ等は依然として年齢制限が課せられる(公権力が法律・条例をもって年齢制限を課すこともあれば、出版業界の内部協定として行うこともある)。販売頒布は禁止されなくても、流通過程が制限されることがある。それは言論の内容に着目したものではなく、付随的害悪(たとえば見たくない人の目に偶然触れるのを防ぐため)の阻止するための規制(内容中立規制というやつだ)である。一般論としてそのような規制は認められなければならないだろう※。付随的害悪を阻止するための規制もいっさい認められず、街路に成人向け書籍の広告を出したり、街頭モニターでビデオを上演したりすることも制限なく認められなければならないというのなら、もはや見解の相違としか言えないが。
第三に、宇崎ちゃんの欠缺ポスターやたわわのポスターに対する抗議や批判は、いかなる意味でも規制ではない(国連からという声もあるが、それは「日本の」公権力ではないし、日本国に対して強制力を持ったなにものでもない)。批判や抗議は、表現の自由がもともと予定するものであろう。「不健全な表現は規制せよ」と主張することすら(私はそうは思わないが)、表現の自由である。それに反論するのも自由だが、そういう主張自体が「規制」と言うのは馬鹿げている。
※
とはいってもこれがかなり厄介で、そのような規制によって出版社に過剰な経済的負担を課し、実質的に内容規制をしていこうという方法がないではない。しかし、付随的害悪の阻止のために合理的な規制を行うことは、一般論としては認めなければならないだろう。あとは個別事例による。
(1)
daydollarbotch 用語はそれっぽいが内容が所々おかしい。嫌がらせがあるなら不法行為たり得るし、間接適用説の下で表現の自由は考慮され得る。判決の引用部分では特にわいせつ表現が表現の自由の保護範囲外とは読み取れない(2階へ
①「わいせつ」に該当してもただちに保護範囲外にならないと最高裁が認定しているという趣旨か。だったら以下は何なのだろうか。なお、これはわたしやあなたが考えているところのあるべき「わいせつ」概念ではなく、最高裁の判例法理では「わいせつ」がどういう扱いを受けているかという問題である。
ところが猥褻文書は性欲を興奮、刺戟し、人間をしてその動物的存在の面を明瞭に意識させるから、羞恥の感情をいだかしめる。そしてそれは人間の性に関する良心を麻痺させ、理性による制限を度外視し、奔放、無制限に振舞い、性道徳、性秩序を無視することを誘発する危険を包蔵している。もちろん法はすべての道徳や善良の風俗を維持する任務を負わされているものではない。かような任務は教育や宗教の分野に属し、法は単に社会秩序の維持に関し重要な意義をもつ道徳すなわち「最少限度の道徳」だけを自己の中に取り入れ、それが実現を企図するのである。刑法各本条が犯罪として掲げているところのものは要するにかような最少限度の道徳に違反した行為だと認められる種類のものである。性道徳に関しても法はその最少限度を維持することを任務とする。そして刑法一七五条が猥褻文書の頒布販売を犯罪として禁止しているのも、かような趣旨に出ているのである。
②間接適用説のもとで「誰の」表現の自由を考慮するかが問題である。抗議者の言動を裁判所が差止めれば、それこそが表現の自由の制限となるから、裁判所が差止の権限を行使するにあたっては、表現の自由の趣旨を取り込んで適用しなければならない、というのが間接適用説だろう(ドイツのリュート判決はこれとそっくりな構図だった)。表現の自由の私人間効力は、抗議者に対して、一般論として相手の表現を一切抑制しないように注意する義務を課すものではない。もしそうだとすれば、あらゆる抗議の類が不法行為になるはずである。
③嫌がらせがあるなら不法行為なのは違いない。それは個別事例による。
関連して。
type-100 175条にしても猥褻物の作成・所持を禁じているわけではない。猥褻性を持つものも表現言論の自由の保護を受け、他の権利との綱引きで規制されている。
確かに、刑法175条はわいせつな文書・図画等の作成・所持を禁じていない。その限りであなたのいうとおり、「保護を受け」ると考えてみよう。しかし、販売・頒布は禁止される。警察が刑法175条の取締りの方針を変更して、性器が露出したり、性行為を描写するあらゆる作品を取り締まったとする。そこで作成・所持だけが保護されたとして、何の意味があるのか。「保護されない」という言い回しが気に入らないなら、「保護のレベルが著しく低い」という風に言い換えた上で読んでいただきたい。加えて、最高裁は作成・所持の禁止まですれば違憲となる、とも言っていない(アメリカなら、Stanley v. Georgia, 394 U.S. 557 (1969) 判決がそう言っているが)。
(2)
CocoA "一般に「エロ」の表現の自由を目指していきたいのであれば、少なくとも刑法175条を廃止しなければならないはずである"<-えっ、廃止に賛成している表現の自由の戦士たちを知らない・・・?
「戦士」なら刑法175条を廃止する署名運動なり政治運動なりをやるべきであろう。あるいは「戦士」とはただのネット弁慶か。廃止が提案されたら賛成するが、そうでなければ特に何かしないのか。
(3)
hom_functor これだけ長文書いても表現を規制する合理的な理由は絶対に説明しないんだよな。「抗議をやめる~ように請求する法的資格を有する」なんて見かけない主張を創作したり反論しやすいブコメをチェリーピッキングするだけ
「規制」なのかという問題か否かを読み取っていただけてないらしい。上記で書いたように、抗議運動なりボイコットなりは「規制」ではない。政治道徳的な観点からそれに理由があれば正当だし、理由がなければ不当だというだけのことである。むろん嫌がらせの類は、不法行為である。抗議運動なりボイコットに理由があるかという部分はともかく、「規制」というおかしな問題設定をしていることが馬鹿げているということだけはくみ取っていただきたいのだが。
(4)
sirobu 表現の不自由展に対する街宣カーも自由を制限する不当な圧力だと思ってるんだけど、増田はそう思わないってことかな?
あなたが街宣カーで街宣される時点で表現の抑圧だと考えていることはよく分かった。そういうレベルから見解が異なるのなら、議論がかみ合うことはないだろう。以下は参考まで。街宣カーで道路を走りながら何か言うだけなら、それは自由である(馬鹿なことを言っているなとは思うが)。問題は街宣カーそれ自体ではなく、殺害予告だったり大量電話のような嫌がらせだろう。また、名古屋市長の支出拒否しかり、大阪府知事の会場施設利用不許可しかり、公権力が規制に乗り出していることを考えれば、表現の不自由展では「不当な圧力」どころか、ズバリ「規制」が問題だった。公権力が嫌がらせを煽っていることも見逃せない(特に名古屋市長の愛知県知事リコール運動)。
(5)
thesecret3 憲法は法律ではないので専門家や判決がどうでも各自が独自の解釈で主張してもいいと思う。自由を保障すると言ったら基本は保障されなければならないのであって政府が邪魔しなければいいってもんではないと私は思う。
なんか進次郎構文っぽいトートロジーが・・・。
PCR検査の対象とはならず → 新型コロナに感染しているか不明
の構図なのに「宿泊を拒否できるのは検査で陽性になった人に限られる」とか頭悪すぎ
https://news.yahoo.co.jp/articles/d14aa1ab80526551cf256db066c4d94afb2ad456
保健所が感染者との接触歴などを調査した結果、5人はPCR検査の対象とはならず、自宅待機なども要請されていなかった。
厚労省は「旅館業法上、新型コロナに関連して宿泊を拒否できるのは検査で陽性になった人に限られる」と指摘。業界団体を通じて法律順守を求め通知を出しているが、同様の宿泊拒否問題に関する相談はこれまでに複数寄せられているという。
伊東園ホテルズのマスク未着用宿泊拒否をめぐる案件について : マスク未着用途中降機乗客の記録
まあ、マスク付着用は宿泊拒否の理由にはならないはずだ、との主張そのものは法的に正しく、正当だ。
しかし、そのように主張する行為は、感染症対策として行政が人々にお願いしていることに反しており、不当だ。
マスク着用がコロナ予防に資するのはもはや全世界の共通認識だ。
現在の政策は「人々の合理的な自助努力をお願いする」ものであり、その期待に反するという意味で不当だ。
不当だけど、お願いでしかないので野放しにせざるを得ない。伊東園ホテルは法的には強引でかなり微妙なことをしたと思うが、
政府のいうことにおとなしく従う日本人の国民性への期待だけで、
自粛だの要請だので、感染症対策っぽいことをやってきたかもしれないが
本来、こういう面倒な輩を法的なルールでコントロールしてこそ感染症対策だ。
めんどくさがらずに、とっとと旅館業法を改正して、感染症予防措置の項目を設けるべきだ。
もちろん合理的な対策を講じれば、開催によるコロナリスクはかなり最小化できるだろう。
なぜならば、この一年、日本でやってきた対策というのは、合理性のひとかけらもないものだった。
ただひたすら恐怖に訴えて活動の自粛をうながすやり方だったからだ。
人々にコロナの恐怖を植え付けて、マスコミを通じて、おびえさせ
燃え盛るような夜の真っ赤な都庁を映し出し、いずれはニューヨークやイタリアと同じ地獄に向かうと国民を煽った。
それによって、何ら法的な強制力ももたない政府が国民に自粛を呼びかけるだけで、
人出を減らすことに成功した。
人々の視点からみれば怯えて自粛することが成功体験ともなった。一方で、飲食業界を奈落の底に突き落とした。
恐怖をあおる戦術はいまも継続中で、医療崩壊の現場と人々への影響がセンセーショナルに報道されている。
コロナに怯える人は、ソーシャルな場に拒否反応を示し、リスクを過大に見積もる一方、
怖がったところで仕事柄、人と接触を回避できず生活が成り立たない人々もいる。
そうすると認知的不協和を引き起こし、受忍せざるを得ないリスクについて過小評価するようになる人が当然現れる。
そこで、怖がる人と怖がらない人にふるい分けられ、必要以上に自粛するグループと、ソーシャルディスタンスを軽視するグループに二極化していったともいえるかもしれない。
後者のタイプは、恐怖に耐性ができたこともあり、恐怖作戦は絶対に効かない。行動を変えようがない。
にもかかわらず、政府と報道機関はさらに恐怖をあおることでなんとか変心させようとしているようだ。
その煽りの余波は、むしろ自粛を続ける人たちをさらに刺激し、ビビらせる一方で、
疲れて認知的不協和に耐えきれなくなった人から次々とリスクを過小評価するようになり、ますます恐怖作戦が効きにくくなる悪循環に陥っている。
他方、運よく自粛環境に恵まれた人は、報道がますます怖いことを言ってくるようになってきたという印象でしかない。
この一年ですっかりコロナ恐怖に煽られた俺からみれば、バッハ会長は鬼である。
「バッハよ、お前の目には、自宅療養を強いられた末、突然亡くなった家族の姿が目に浮かばんのか!」みたいに
なにもかもが論理的なつながりがなくても、恐ろしいものを煽るものとして合成されてしまう。
いまさら合理的な対策などを説得されても、恐怖から自粛した体験しか持たない俺にとっては、
何を聞かされても鬼でしかないのだ。
感染症を科学的に理解し、リスク回避を合理的に考える絶好のチャンスだったのに、
それができなかった。
この一年、十分に科学的素養を蓄え、啓もうされていれば、オリンピックに対するここまでの拒絶意識は生まれなかったような気がする。
オリンピックを開催することがもはや止められないのであれば、
できうる対策をとったうえで開催した場合、どのような結果になるかについて
結果を予測する、というのは、あらゆるリスク管理の最初の第一歩のはずだけど、
緊急事態宣言の延長の可能性を記者から問われ、「仮定の話には答えられない」と答えた首相の発言はそれを象徴している。
何か対策を行うにあたっては、見込まれたリスクをある程度は受容せざるを得ないことは間違いないはずだ。
①前半部分、「ということは実際に男性が逮捕されたりしたら別の話になるのでは???」まではおっしゃる通りです。ただし、別の話として検討した結果、同じ結論に至る可能性もあります。
②不退去罪は公共交通機関である鉄道の駅構内においても成立します。(昭和59年12月18日最高裁判決)
③鉄道会社は女性専用車両に乗り込んだ男性に対し、出て行くよう強い説得行為をして良いものと、あなたの引用した裁判において判示されています。「出ていけ」と命じて良いかどうかは今後裁判所が判断することです。良いとも悪いとも現段階では断言できません。
④差別=違憲=違法ではありません(憲法の私人間効力についての説明は割愛します。)。
基準は諸説ありますが、ざっくり言うと、差別的な規制であっても、その規制目的や手段の合理性(必要性や正当性、相当性等)が認められれば、合憲であり、違法ではありません。例えば、トイレが男女別になっていることは明らかな性差別ですが、目的や手段の合理性が認められるため、違法ではありません。同様に、女性専用車両についても、その目的や手段の合理性が認められ、違法とはされていません。日本人専用車両は、目的や手段の合理性を裏付ける根拠が不十分と思います。合法的規制として認められる可能性は低いでしょう。
⑤女性専用車両は、男性も乗って良いことになっているし、女性の被害を軽減する目的もあるため、差別的規制だが、違法ではないというのが現状の裁判所の判断です。
完全に男性が乗ってはいけないとなった場合にどうなるかは不明ですが、個人的見解としては、合法とされる余地はあると思います。したがって、もし仮に、あなたが今後女性専用車両に乗り込んだりするつもりでしたら、その行為が違法性を問われるリスクを孕むことは認識しておいた方が良いでしょう。
⑥蛇足ですが、旅館業法では、ご指摘のあった「客が伝染病患者だったりギャンブラーだったり客室に空きがないとき」の他、「その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき」にも宿泊を拒んで良いとされています。(旅館業法第5条第2号)
って言われても、トイレや風呂ならともかく娯楽施設を性別で隔離するのは間違ってるという話なので。
女性お断りの飲み屋もあるじゃん? と言われても、その飲み屋も間違ってるとしか言いようがない。そんな業態は差別を是正するか、さもなくば潰されるべきだ。
民間企業だからそういうルールがあってもいいとか言ってる人がいるけど、正気か? じゃあ外国人お断りもオッケーだし総合職に女性を採用しなくてもオッケーだな。民業の自由だもんな。(※)
土俵の女人禁制も間違ってると思うし大峰山に登った女性も支持するけど、同じ理屈で女性専用車両や男性お断りプリクラもおかしいやろって言ってるだけ。
インテリアが女性の好みそうなもので統一されていて、商品も女性向けのものしか置いておらず、そのためほとんど男性客が入店せず、実質的に女性専用になってる店なら別に何も言わない。
(逆もまた然り。いつもおっさんが煙草ふかしてて脂っこい食い物しか置いてない店が、女性客に避けられた結果として実質的に男性専用になっているのは差別ではない。でも女性お断りというルールを定めたら差別)
理念的には差別だけど現実に性犯罪が多いし警備員をたくさん雇うとかも難しいから現時点では仕方なく差別を選んでいる、将来的にこんな差別が必要なくなることを願っている、という言い分なら聞かないこともないけど、これは差別ではない、と言われたら原理原則論で答えますよ。それは差別だ、差別はよくない、差別は撤廃されるべきだ、って。
(※) 旅館業法とか男女雇用機会均等法とかの存在は当然知ってます。ここでは合法か違法かではなく道徳的な原則として許されるか許されないかという話をしている。民間企業だから男性お断りが道徳的に許されるというなら、民間企業である以上男性のみを総合職に採用することも別に道義的には間違ってはおらず、それを規制している法律がおかしい、という結論になるよね? もちろん実際には、雇用における女性差別はたとえ民間企業であろうとも道徳的に許されるべきではないので、差別を禁じている男女雇用機会均等法は道徳的に正しいのだけれど。
結論から言うと、かなりの確率で、収入の大小にかかわらず広告やアフィリエイトやっていると商用利用と見做される。だから、広告貼ってアフィリエイトブログやっている人は、自分のやっている事が商用利用、営利行為だという前提で色々と動くべきだと思う。知ってさえいれば対処はいくらでもできるし。
たとえば、ソフトウエアライセンスなどには商用利用を禁止した上で安価に販売しているものがあるけど(アカデミック版とか)、そう言うのを使って広告やアフィリエイトを貼ったブログやそのネタを作るとライセンス違反になっちゃったりする。
ちょっと前に、画像引用/転載/流用の件について色々と言われている件あったよね。ちょっと気になって調べてみた。
と言う見解が多く見られる。けど、これは結論から言うと間違いだと思う。一般には通用しない。ネット民、それも、サイト経営などをやっている人が多いとされるはてな周辺における感覚のズレだと思う。
いろいろな所の規約を調べたけど、収入を得る契約の広告(アフィリエイトを含む)があれば商用利用、営利で、少量で個人なら営利目的で無い、とする一般的な根拠は出てこなかった。ふわっとしたイメージによる解釈だと危険。
一応ネットで創作活動をしている1人として、自衛のためにどうするべきかを考えたって話です。
どちらの主張を支持するとかではありません。それから、どこまでが引用か、と言う話についても別ね。
まず「商用利用」の辞書的な、そして一般的な法律用語的な意味を調べると
「営利を追求して同種の行為を反復継続する活動」(大辞林より)のための利用、と言うことでよさそう。そして事業規模の大小が問題になるケースはある様だけど、基本的には旅館業法など、特定の法律を解釈するときに使われる例外っぽい。
辞書で調べると
とある。このまた「商用」とは
② 商業上用いること。
ここで気付くのは
というところ。
で、法律で言うところの営業とは?と調べると、こんなページが出てきた。
【業法の『業・事業・営業』の基本的な解釈(反復継続意思・事業規模・不特定多数)】
ざっとまとめると
営利とは「金銭的な利益を得ようとすること」で「反復継続性がある」と言うのは、例えば知り合いに頼まれたから100円で買った物を1000円で売った、みたいなのは「業」にならない、と言うことのよう。
で、広告収入やアフィリエイトは「金銭的な収益をえる」ための契約そのものだし、違う目的のために広告が必須と言うケースは少ないと思うので営利目的そのものだ。設置したらそのまま継続的に行うものなので、素直に判断すると商用ってことで解釈は固いと思う。
ただ、ここで「事業規模で判断する」と言う場合もあるらしい。これは民泊の解釈で出てくるものらしいのだけど、地方で大きなイベントをやるときに、年に数回、地元農家がお金をいただいて旅行客を泊める、と言う場合も旅行業法や民泊関連の許可が必要なのか? と言う場合には「社会通念的に考えて」営業では無い、と判断するらしい。ただ、古物営業法みたいに一回でもやったら営利だという厳しい解釈もあってよくわからない。
著作権法で、そのままずばりの商用の定義はない。ただ、営利という概念は出て来る。そして、やっぱり事業の大小は出てこないので、広告やアフィリエイトを貼ったら駄目そう。
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
まずは前項で説明した「営利」の考え方をそのまま流用できそうなのと、さらに「営利を目的としない上映等」として「営利」とそれ以降を分離せず条件として扱っているケースが多いっぽい。
ということで、この解釈でも金額の大小とか、実施している人が個人である場合は可、といった解釈はでてこず、営利、あるいは金銭の授受の有無のみになっているので、広告を貼っている、アフィリエイトをやっている、と言う事は商用とみて良いと思われる。
ちなみにこれ、結構問題になるやつ。これ山ほど判例があって、かなり厳格に解釈されていてめんどくさい奴です。
https://business.bengo4.com/practices/517
イベントなんかする人は気をつけてくれ。ほぼ身内だけだけど会場費にするからと実費で入場料とったりするとひっかかる
「運営費にするので、目標お一人300円募金ご協力お願いします」と紙を貼って箱置いておくのは問題無いらしい。
これも、上記法律の解釈論と同じ。広告やアフィリエイトは営業。広告やアフィリエイトを貼ったら駄目そう。
国税局はそれが商用なのかそうじゃないのかとかはあんまり関係なく、金が入ったらちゃんと申告して払え、と言うスタンスっぽい。
利益を得る目的で、同種の行為を継続的、反復的に行うことをいいます。営利目的がある限り、現実に利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。
と言うわけで、上記法律の解釈論と同じ。広告やアフィリエイトは営業であり、ただこちらでは「事業規模」という概念が全く出てこない所がポイントっぽい。
ちなみに、このページは印紙税法に関連する文脈からの質問なので、そのあと商法上の解釈について踏み込んでいくけどそこはちょっと話が違うようだ。
この他に、NPO法人や一般社団法人の「収益事業」ってやつの解釈を見たんだけど、こっちはあんまり参考になりそうに無かった。定型的に上げられた業務に入っていれば収益事業で納税対象、そうじゃなけりゃいらん、みたいな感じでNPO法人以外には適応できそうにない。
ただ、ここでNPO法人の場合いくらアフィリエイトをやっても納税対象にはならないっぽい解釈をみつけて、そういえば最近やたらとNPO法人がやっているアフィリエイトブログみるのはこのせいなのかなとか、これはこれで調べるとおもしろそう。
みんな大好きWeb上のパブリックエネミーでお馴染みJASRACはこう定義していて、何らかの収入があれば営利目的と明確に書いている。
情報料または広告料等収入を得て行う配信、および収入の有無にかかわらず営利を目的とする者が行う配信をいいます。
※非営利団体または個人の方が、広告収入のみを得てダウンロード配信を行う場合は、例外的に非商用配信の取扱いとなります(商用配信の特例)。
ポイントは「何らかの収入があるWebサイトでの音楽利用」は商用配信だが「個人の人が広告のみなら特例で非商用扱いにする」と言うこと。だからどちらにしても、広告あり、アフィリエイトありは商用利用になるみたいだ。
JASRACの規約は文化庁に届け出て認可を得るものなので、法解釈よりも営利目的の範囲が広いということはあまり考えられないのもちょっと頭においておくといい。
新聞や一部の雑誌などをコピーする時にまとめて窓口になってくれる団体。
いろいろと調べたのだが、ここはそもそも「私的利用の範囲に含まれないのならば、金を払え」というスタンスのようで、非営利だろうと営利だろうと個人だろうと、料金の別の区分がないようだった。ボリューム割引はあるようだけど。
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
と言うことになるんだけど、この解釈では「利益を得ようとして複製したら個人的利用では無い」という解釈が普通。たとえば「限られた範囲」というのは、数人のグループのよく知った仲間うち、みたいなのも含まれるらしいのだが、そこで無料で配るならともかく、その中であっても金をとったら私的複製の範囲から超えるようだ。ここでも金額の大小は出てこない。
実際にはWebに不特定多数で上げた時点で私的利用じゃないんで、こんなシーンが実在するかわからんけども、商用利用とはどう解釈されるか?と言うがかりとして。
MicrosoftのLicenseの中には「商用利用権」という概念があって述べている。ここも「営利を得る事を目的」としていて、個人などに対して特例を儲けてない。
例えばOfficeなどは、Academic版などを買うと商用利用権がついてこない。これに関連して定義を確認すると
商用利用とは
と定義している。ここで、素直に読むと「収益を得る事を目的」たとえば「少額なら」とか「個人利用ならよい」という様な概念はない。
アフィリエイト契約は明らかに収益を得る目的になるので、営利目的とされるっぽい。
そのほかいろいろな所を確認してみたけども、少額、あるいは広告収入のみの場合は商用利用とみなさないと言う規約がある所は見当たらなかった。いや、昔はそう言う規約があった記憶があるのだけれど、見当たらない。だれか見かけたら教えて欲しい。
Webが広告収入を中心に莫大な利益を上げる時代になった今、そのような例外事項は時代遅れと見做されているみたいだった。
クリエイティブコモンズライセンスにはND,非営利のみ許可というライセンスが存在する。で、これは非営利の定義が出てきて営利を「主たる目的としない」場合には非営利とみなすことができそうだけどわざわざ特別にそうしているみたい。
「非営利」とは、商業的な利得や金銭的報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないことを意味します。本パブリック・ライセンスにおいては、デジタル・ファイル共有または類似した手段による、ライセンス対象物と、著作権およびそれに類する権利の対象となるその他のマテリアルとの交換は、その交換に関連して金銭的報酬の支払いがない場合は、非営利に該当します。
ここでようやく「商業的な利得や金銭的報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないこと」と言う解釈が出てきている。おお、ついに、と思ったのだが、これについてこういう解説記事がある。
https://wiki.creativecommons.org/wiki/NonCommercial_interpretation
ざっくり言うと、意図的に柔軟に緩く解釈ができるようにしてある、グレーの領域が多くて解釈には議論がある、と言う事が書いてある。
つまり一般的な解釈だと厳格になるから、CCではわざと緩くした、と言う事のようだ。だからこの解釈は一般的な非商用の考え方として適用は出来ないと思われる。
この他に、他の解釈では、一般的に営利団体にいる上で使用すると営利だと言う所は揺るがないのだが、ここでは営利団体にいても使用する行為が営利で無ければ使える、と書かれていたりするので、ちょっと特殊っぽい。
ただ、最終的に迷ったらNCが付いてない奴にしといた方がいいよ、とも言われている。
広告収入がごく僅かしか無い私のようなブロガーは、広告剥を剥がした方が色々と面倒が無くてよさそう。
住宅専用地域で民泊に伴う迷惑行為が横行している現状、お困りのこととお察しします。
保健所の査察件に関してですが、旅館業法に限らず刑法以外のたいていの法律には「これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」との一文が入っています。
このため、たいていの保健所は許可を取らせる、衛生指導要領を守らせるなどの指導はお手の物ですが、告発は苦手としています。私も未経験です。
ですが一連の法改正に先立ち、厚生労働省から無許可業者に対する取り締まり教化のため、情報提供など警察と連携を強化することとの通知が各自治体の関連部局に出ています。
これに伴い、各保健所でどの程度の期間、何回指導に従わなかったら警察に告発するとのガイドラインが作成されていると思われます。
(保健所は衛生指導が本職であるため、一発退場とは言いにくい部局です。)
ですので、これを念頭に各取り締まり部局に働きかけ続けていただきますでしょうか?
お待たせすることになるかもしれませんが、これが一番の近道と思われますので。
旅館業法を管轄しているのは、厚生労働省健康局生活衛生課。中央官庁は、国会議員経由でなくても、法令に基づく国民の訴えがあったら話を聞いて親身に答えてくれます。法令に基づいてないと鼻であしらわれるけど。厚生労働省の代表電話から健康局生活衛生課につないでもらって、直接電話して聞けばよいと思う。その時に役に立ちそうなもの:
1)旅館業法、および関連の省令や通達などを読み込んで、保健所が動くべき事態だと法令と証拠に基づいて理路整然と話せるように準備する。向こうが「XXっていうことになっているんです」って言ったときに、「おっしゃっているのは平成XX年の通達Y号ですよね。でもそれにはZって注記がついているはずですけど。」と返せるように準備。行政に詳しい人の助けがいるかも。役所に勤めていた人を探そう。
2)保健所との会話の詳細な内容。録音、もしくは文書で「確かに旅館業法違反だとは思いますが、やり方がわからないから動けません。」みたいな言質が取れてたら完璧。それがないようなら、保健所にもう一度行って「今から厚生労働省に相談しようと思うので、そちらの保健所として動けない理由をもう一度教えてください。」って話す。
(できれば)地元住民の総意であることを示すこと。地元住民XX人の署名があるとか、もしくは自治会として厚生労働省に電話する、など。
上記のものがそろっていて、直接中央官庁に連絡が行ったにもかかわらず、動きがないということになると、マスコミの記事の格好のネタとなる。それがなくても、そもそも保健所の範囲を超えている話は中央官庁の担当でもあるし、できる範囲でベストを尽くしてくれるはず。
id:Lhankor_Mhy ほうほう。無許可民泊は一応、旅館業法違反で6ヶ月以下の懲役と100万円以下の罰金だったと思うが、個人レベルだと意外と行政の対応がぬるいのね。参考になったわ。
この点、保健所には我々も口うるさく言ったのですが、「そもそも取り締まったことがないのでやり方がわからない」ということでした・・・。
新法前にも手広くやってたところが取り締まりうけて民泊撤退してたじゃないですか?
ピクセルカンパニーズ、子会社が民泊関連事業から撤退 警視庁の捜索と差押えで - トラベルメディア「Traicy(トライシー)」
民泊、都内で無許可営業の疑い 警視庁が6人書類送検 :日本経済新聞
無許可民泊、売り上げ3.5億円か…元大阪市特別職経営、コンサル会社を書類送検 - 産経WEST
元増田の件は外国人とのことですが、韓国籍や中国籍でも摘発受けてますよね?
大阪で「違法民泊」容疑3人を書類送検 | 日本最大級の民泊情報サイト MINPAKU.Biz | 民泊・Airbnb運用代行比較
まさに、犯罪の温床になるケースがこれから増えるかと思います。
旅館業法では宿泊者がどこのだれかを宿帳に明記してもらったり、顔を目視で確認するなどが
決められていますが、家主不在でキーボックスをつかって鍵の受け渡しを行うような民泊は
どこの誰がとまっているのかわかりません。
ヤミ民泊の現在の実情です。できれば内容を精査した上で拡散・共有していただきたい。
なぜアノニマスダイアリーを使うのかという事に関してですが、身の安全のためです。
違法民泊事業者は利益を守るために平気で卑劣な手段を使ってきます。
実際に私も、詳細は言えませんが、事業者から攻撃を受けました。
今は私は表向きは鳴りを潜めている状況ですので、こういった場で情報共有させていただく形となり申し訳ありません。
ご存知の方も多いと思いますが、今年の6月15日に民泊新法が施行されました。
これは具体的には、今まで法的にグレーとなっていた民泊事業(旅館業法では完全に黒)を
オリンピックのインバウンド需要を踏まえて、届出制(許可制ではない)にして、誰でも自由に民泊が行えるようにする、という内容です。
いくらか遵守しないといけない事項もありますが、施行前はとても低いハードルであると言われていました。
これは法律ですので、国が民泊を認め推進している、という状況が出来上がってしまったわけです。
(国の考えとしてはヤミ民泊を特定しやすくするために届け出をさせて管理するのが目的ではあったそうです)
これを受けて、多くの地方自治体が反発を行い、それぞれにて条例を制定しました。
具体的には法律上は、条件をクリアすれば『どこでも』民泊をして良いということになっていますが、
これを住居専用地域は認めない等、それぞれの自治体によって異なりますが、ハードルを高く設けるようにしました。
この辺で、一度整理をしておきたいですが、ヤミ民泊とはどの状況のことを指すのか、です。
よく、民泊反対を表明すると「民泊反対に反対の勢力」が出てきて三つ巴になります。
これはみなさん、何が問題で何が問題でないかが混乱してしまっているためです。
ホテルや旅館、また簡易宿所と呼ばれる民宿などはこの法律を遵守しており、
ハードルは当然高いです。
これは、宿泊者の安心安全を守るためと、衛生環境を安全に保つための法律なのです。
防火設備があるのか、非常口が規定数あるのか、伝染病を防ぐことができるか、など、
ここを理解してない人が多いため、「民泊、別にいいじゃん、安く泊まれるし」とのんきなことを
言う人が後を絶ちません。
※静かに泊まってくれてたら問題がないという意見の人が多いですが、そうではありません。
誰が泊まっているのかもわからない、衛生環境も守られておらず伝染病などが蔓延する元となりうる、
また犯罪を行うにも適した場所となる、法律を守っていないというのはそういうことです。
なので、まず民泊として認められてない限りは旅館業法を守らない限り法律違反となります。
この状況に対する規制緩和が民泊新法と呼ばれる住宅宿泊事業法です。
これは前述しました通り、届け出さえ出せば、後は一定のハードルを越えれば宿泊施設が運営できます。
後になってもし問題があれば罰則なりがあるよ、という物になってます。
(実際には届け出を出す時に少し厳しいチェックが入るという話も聞いているのでそこまで簡単ではないという意見もあります)
この上記2つの状況に当てはまらないものは「ヤミ民泊」になります。
ちなみに、なぜ「ヤミ民泊」をするか、ですが
上記2つの法律を遵守するにはそれなりのコストが必ずかかります。
ヤミ民泊はそれらのコストをまったくかける必要がなく、言い値で宿泊費をもらえるのですから
ほぼ丸儲けですし、真面目に法律を守ってる人たちからしたらたまったものじゃありません。
前振りが長くなりましたが、このヤミ民泊に対する行政の対応に関する情報共有になります。
まず、私が住んでいる地域にて、ヤミ民泊を行っている人がいます。
差別になりかねないので、詳しくは言いませんが、日本人ではありません。察してください。
最初にどうして発覚したかというと、近隣住人の方の不審目撃情報と、民泊新法施行前に
実際にAirbnbに掲載されていたことで発覚しました。もう2年前くらいになると思います。
別にただ泊まっているだけなら、そこまで問題にならなかったかもしれませんが、
夜中に窓全開で大声で騒ぐ、近隣で写真や動画をたくさん撮ってSNS等にアップする、
また事業者は白タクも行っていて料金をとって、車で送迎もしていました。
なにより法律違反で衛生環境も守られていない状況が近所で続いていることは問題です。
そこから色々調べていって、用途地域としてもアウトだし、法律的にもアウトであるということが
マンションではないので管理規約で縛るということも難しいのが原因です。
ここで豆知識になりますが、お住まいの市町村が政令指定都市の場合は
そうでない場合は、都道府県からの出向で保健所が役所とは別に設置され
id:gamil 本題とはずれるけれど、政令指定都市ではなくても、保健所政令市であれば市が保健所を管轄している。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%89%80%E6%94%BF%E4%BB%A4%E5%B8%82
特に政令指定都市でない場合、相互の取り組みがしにくいので、保健所としても
民泊に対応しきれる人手がない事を理由に、断り文句を言ってきます。
役所としては、査察権などは保健所にあるので、こちらも手出しができないということで
断ってきます。
それでは警察にということで、地元の警察署の課長レベルまで話を持っていきましたが
しかし、再三お願いをしていくうちに、一人の担当者の方が、熱心に聞き入れてくれるように
なり色々動いてくれるようになりました。
民泊事業者に聞き取り調査まで行ってもらったのですが、事業者本人の言い分としては、
「本土にある会社の社員を泊めているだけ」→社員証を見せてほしい→「社員じゃない、友達を泊めているだけ」
「Airbnbには載せてない」→実際に見せると→「知らない自分は登録してない」
「日本人の文化がおかしい、海外だと民泊は当たり前にやってる」
などなど、とにかく言い逃れしかしてこない様子だったそうです。
なにより、保健所に出向いてきたときには氏名すら偽るという徹底ぶりです。
その聞き取り調査があった直後に、Airbnbのホスト情報が書き換わりました。
(変更前はホスト本人の顔写真まで掲載していたが、別人の写真にすり替わる)
担当者の方のしつこい働きかけでAirbnbからは物件が削除されましたが、
それでも民泊客は減らない状況でした。
おそらく海外のWebサイトで海外の方向けに宿泊情報を載せているものだと思われます。
役所、保健所管轄、警察には再三そうした状況も共有し対応を求めましたが
「Airbnbから削除されたし、民泊新法が施行されたらヤミ民泊はなくなるから、それで様子をみるしか」
という反応のみでした。
また、熱心に動いていただいた担当者の方の上司からは、「こんなことで担当者を使わないでください」と怒られましたし
当の担当者の方は人事異動で、別の保健所に飛ばされてしまう有様でした。
そして、民泊新法が施行され、当該地域は県の条例により民泊が行えない地域となりましたが
状況はまったく変わらないまま今を迎えています。
我々も業を煮やして、議員を通じて、それぞれの管轄の上層部とも接見しましたが、それぞれの対応としては
保健所:(ホストや宿泊客に)日本語が通じないので対応できない
と、相変わらずの状況です。
とぼけながら営業を続けても、行政は対応をしないということです。
こうした情報はすでに広く知れ渡っていってるのではないかと思います。
一方で日本人で民泊をしていた人は多くが撤退したり、廃業していっています。
自分の所は関係ないやと思っていても、どこかでだめになったら、別の場所でやってを
実際に不動産に詳しい人に聞くと、外国人が中古マンションを買い漁っているとの
被害が拡大しないためにも、多くの方に情報を共有していかないといけないというのと
また、間違っている箇所などもご指摘いただければ幸いです。
みなさんの近隣で同じような問題が起きた時に、まずどう判断したら良いのか。
どこに働きかけをしたらよいのか。その際に、事前に私共の状況を知っていれば
みなさんたくさんの反応ありがとうございます。
id:kuippa っ 税務署 or 入国管理局 とは言え、マンションでもないなら簡易宿泊所とればいいだけだから正業としてやられたら受け入れざるを得ないんじゃないの。地域力の問題。
こちらに関してですが、我々の地域は用途地域制限によって、旅館業法でも認可がおりない場所となっています。
id:nentaro 保健所に何人か複数名で繰り返し通報、東京都なら認可番号が掲載されているか民泊サイトで確認する。認可されていないなら、保健所、警察に連絡を繰り返す。
ありがとうございます。とにかくこれをやるしか我々には力がないですね。
ちなみに、認可に関しては役所に調べてもらって、ないことを確認済みです。
id:Lhankor_Mhy ほうほう。無許可民泊は一応、旅館業法違反で6ヶ月以下の懲役と100万円以下の罰金だったと思うが、個人レベルだと意外と行政の対応がぬるいのね。参考になったわ。
この点、保健所には我々も口うるさく言ったのですが、「そもそも取り締まったことがないのでやり方がわからない」ということでした・・・。
id:m_h 届け出番号を申請しないと6/5ごろ?から、airbnbは掲載してくれなくなってるよね?その届け出番号も偽ってるってこと?→と、おもったら2年前はの話ですね。2015年頃は多かったね、違法民泊。いまは闇は困難では??
そうですね、Airbnbはかなり登録が減った状況みたいです。
ですが、どうも、海外の無許可民泊サイトのようなものが仲介をしているらしく、
もう日本では探せないけど、海外の客だけ日本に呼び込む図式が成り立っているそうです。
id:e_pyonpyon21 市議会議員さんなどで話を聞いてくれそうな人は?
市議会議員、県会議員には相談していますが、皆始めてのケースで、なにをやったらいいのか、というレベルです。
やはりマスコミに内情をバラすしかないのでは、という意見も聞いています。
id:garage-kid 111: ブログにわざわざこの増田のリンクが付された書き込みがあった。作為的なものを感じたのだがこれは真実であると信じてよいものなのだろうか。
広め方がわからなかったので、民泊関連のブクマをされてるかたになんとか知らせようとしてコメントなどで
書かせていただきました。
削除していただいて構いません。
id:hyoutenka20 書いてあることが事実だとして、身の危険を感じるから増田で、という案件では、物理的攻撃に対する抵抗手段を持たず、訓練もしてない行政職員が取り締まるのは難しいような もはや外国人だからとかいう問題じゃない
保健所には査察権があたえられているため、立ち入り操作や、法律を守っているかどうかを
ただ保健所に関しては、民泊の対応に関していきなり降って湧いてきた話なので、
立ち入り検査などもやったことがないし、どうしたらいいのかわからない、というようなニュアンスでした。
いままで旅館やってたところがairbnb経由で客を取って税金払わなくなったらすぐにばれるよ。
てか現金払いならともかくairbnbとか正規民泊ビジネスならむしろクレジットカード前払いがデフォだから、収入は全部国税に筒抜けだよ。
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/press.atairbnb.com/ja/supporting-travelers-injapan/
過去に海外でAirbnb使ってたオイラからしたらここで批判コメばっか注目されてて、ムカつくと同時にやっぱみんなよくわかってないんだなって。
トップコメの中で「法律は制定されてから施行まで半年準備期間があるのに何もしてこなかったなんで馬鹿なの?」的な内容があるけど、問題は今回の民泊新法があまりに厳しくてまともにやってたら今まで部屋かしてた個人の大半が対応できないってことよ。Airbnbにしたら「よその国では問題ないことがなぜここまで禁止されるのか?」って島国根性炸裂のジャパンにカルチャーショック受けたんじゃないかな。
んで民泊新法で何がどう変わるってのは軽く検索したらでてくるけど
https://minpaku.yokozeki.net/minpaku-hourei-hikaku/#i-4
これの何がきついって今後民泊新法にそって民泊するなら「民泊で貸す部屋には常にだれか一人はスタッフとして駐在する」か「スタッフ皆無なら他の宿泊施設レベルの自動火災報知設備をする」のどっちかを選ぶ必要があるんだけど、これだと個人で自宅の部屋やら使ってない不動産を貸し出したいっていう大半の個人事業主が締め出されるってことだよ。だってまともにやってたら全然もうからないもの。Airbnbにあった物件の8割以上が削除されたらしいけど、残りの2割はおそらく昔から民宿を営んでてairbnbにも掲載してたとか、家が豪邸で常に誰か家族の一人が在住して対応できるとかの富裕層だけでしょ。
あと「旅館業法無視してた違法操業してたくせに」っていっている人いるけど、ここに島国ジャパンの病魔が垣間見れるよね。そもそもこれまでの旅館業法ではairbnbのような民泊ビジネスは想定外だったからずっと「グレーゾーン」だったんだよ。これまでだって遠くの親戚や友人が住む家に数日泊まるなんて普通だったし、その際に電気代やら掃除やら謝礼こめて手間賃を払うことだって普通だったでしそんなの法律が規制するのオカシイって思うでしょ。(コミケや東京ディズニーランドいくためにその辺に住む友人宅に泊まったこととかないの?)それがSNSが発達して「友人」とか「知り合い」やら「謝礼」の境界が曖昧になって、それを仲介するビジネスが始まって、既存の旅館業法では対応できなくなっただけだよ。
問題はこのグレーゾーンをなぜかお役所じゃなくて一般市民までもが拡大解釈して「違法行為ふざけるな!」ってバッシングはじめる。頭おかしいよね。今後先進国で生まれるであろう新ビジネスって規定の法律では想定してなかった分野でのビジネスの比率が多いのに、そのグレーゾーンを「違法行為」なんてバッシングしてたら新しいビジネスなんて生まれるわけない。民泊だってうまくいけば普通の一般人でも自宅の空き部屋を月に何回か民泊で使えば副収入つくれるっていう素敵なチャンスだったのに、今回の新法である程度の規模の事業者しかビジネス回せない仕組みにしちゃった。結局日本って既得権益層マンセーな国で、金のない一般人もそれをなぜか望んでるってことだね。貧困層がネトウヨに走って自民党支持してるようなもんだな。
ほんと面白いね。こんなクソ規制作ったら正規のビジネスが死滅して、届け出すら出さない闇民泊だけが残って誰も得をしない世の中になるだけなのに。衰退する国ってやっぱ国民全員の脳が腐っていくんだね。
この件。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201712_1.html
私は法律のシロートなんで、法律の読み方が間違ってたら教えてほしいんだけど、そもそもこの裁判は、
が争点じゃなくて、あくまで
が争点ってことでいいんだよね? で、判決はBについて明確にNOと言っている。OK、それはわかった。女性専用車両は男性差別ではない。
でもAについては何も言ってないよね?
かかる状況に鑑みると、Yが女性専用車両について、健常な成人男性も乗車することができる旨をあえて掲示せず、これを「女性専用車」であり、女性および小学生以下または身体の不自由な人(その介助者を含む)が乗車するための専用車両であると掲示したことをもって、女性専用車両の表示に関するYの裁量権を逸脱した違法なものと評価することは相当でないし、これが社会的相当性を欠いた、男性の乗客に対する不法行為を構成するということもできない。
ってつまり、「鉄道会社が『健常な成人男性も乗れるんだけど、いちいち説明するのがめんどいからまるで健常な成人男性は乗れないかのような表現をした』ことは違法ではない」ってことだよね?
そうすると、公共交通機関である本件鉄道を運行する会社であり、かつ自ら同車両を設定したYには、現に同車両に乗車する乗客の不安感を払拭(ふっしょく)するため最大限の行為を行うことがむしろ期待されているというべきであって、そのためにはXらに対しある程度強い説得行為が行われたとしても、これをもって直ちに社会的相当性を逸脱した行為と断ずることはできない。そして、一部の鉄道警察隊員が、女性専用車両に乗車中のXらに対して、「駅長さんの要請があれば、あなた方を逮捕しますからね」などとXらにとって必ずしも穏当とはいえない発言をした事実は認められるが、上記のとおりの状況下において、この事実から直ちに鉄道警察隊の行為が不法行為上の違法性を有するものと認めることはできないし、他にYの従業員や鉄道警察隊員が有形力を行使して、Xらをc駅で下車させたと認めるに足りる証拠はない。また、Yまたは鉄道警察隊において、Xを犯罪者として扱ったと認めるべき証拠もないから、かかる事実を前提とするXの主張も採用することはできない。
これは、「鉄道会社が実際に乗り込んだ男性を多少強い言葉で脅しつけても違法ではないし、無理やり引きずり下ろしたり実際に留置場にブチ込んだわけじゃないから違法じゃない」ってことだよね?
ということは実際に男性が逮捕されたりしたら別の話になるのでは???
なお、「出てけと言われたのに出ていかない」ことは不退去罪という犯罪だけど、これって民家や商店には適用できるかもしれないけど公共交通機関である鉄道に適用できるのかな。今ざっと鉄道事業法の条文眺めてみたけど、「乗車を拒んではならない」みたいな条文は見当たらなかった(見落としてるだけとか、別の法律に書いてあるとかだったら指摘してほしい)。
たとえば旅館業法には「客が伝染病患者だったりギャンブラーだったり客室に空きがないとき以外は宿泊を拒否しちゃ駄目よ」という条文がある。仮に、「部屋に余裕があり、予約で埋まっているわけでもなく、伝染病患者でもギャンブラーでもない、きちんとお金を持ってきている客が、俺を泊まらせないのはおかしいとホテルのロビーにいつまでも居座っている」という場合って、不退去罪に相当するの? この仮想の設例ではホテル側がその客を泊まらせないことが違法なわけだから、不退去罪じゃないだろと思うんだけど、法律の専門家じゃないからわからないので誰か教えてほしい。
で、公共交通機関で不退去罪って適用できるのかしら。キセル乗車とか、自由席の切符でグリーン車に乗ってるとかいうわけでもなく、正規の運賃を払って普通の車両に乗っているだけだよね。実際に痴漢をしていたら捕まえられるけど、単に乗ってるだけ、って状況だよね。これに対して「出ていけ」と言っていいの? 言えないの?
「出ていけ」と言っていいんだとしたら、鉄道会社がやろうと思えば「日本人専用車両」とかも作って外国人を排除したとして、それも適法ということになるの? 気になって調べてみたけど、障害者差別解消法はあるけど、性差別・民族差別はないよね(というか、ないからこそ、「女性お断りの居酒屋」や「男性禁止のプリクラ」が存続を許されてるわけで)。実際にそんな馬鹿なことやる業者はいないと思うけど、仮にやる馬鹿が出た時にどうなるのかは知りたい。民事で民族差別として賠償金を科されるだろうとは思うけど……←全ての法律の根本である憲法で人種差別・性差別を禁止してますね。猛省。でも「私企業なんだから女性専用でもいいでしょ」を認めるなら「私企業なんだから日本人専用でもいいでしょ」も通っちゃうんじゃない、って思うんだけど、その辺どうなんでしょ。
仮に「出ていけ」と言うことができないなら、
ってことになるよね?
私は女性専用車両に集団で乗り込んでやろうとかそういうことやってる連中は軽蔑するし、○ねばいいのにと思うけど、それは私の感情の問題であり、法律上乗る権利があるなら彼らが乗ることは許容するしかないんじゃないかなと思う。日本は法治国家であり自由主義社会なので(「犯罪でなければ何をしてもいい教」って書いてる人がいたけど、当たり前でしょ、としか言えない。マナーに反する振る舞いだろうが人を不愉快にさせる行為だろうが法に反してなければやる分には自由に決まってるでしょ。それをやったら友達を失くす、というのと、それをやったら警察に捕まる、は全然違う)。クチャラーは迷惑だし友達がそうだったらお付き合いを考え直したいけど口開けてもの咀嚼することは別に違法じゃないよね、というレベルの話なんだとしたら納得するし、実は違法だという話なら根拠を教えてほしいなと思う。私はクチャラー嫌いだし飲食店で隣の席に座ってほしくないけど、クチャラーが犯罪者として扱われたり根拠もなく公共の場所から追い出されるような社会には反対する。
女性が性暴力の恐怖に晒されていることには本当に気の毒に思うし、女性専用車両が最もコストのかからない解決であることも理解できるけど、それは差別なのでは? という問いにも根拠があるように思えるし、
なのか、
なのか、
なのか、はっきりさせてほしいな、と思う。どれなのかで、私の採るべき態度は変わるので。
つい先日、Airbnbを使ってみました。
そして自分のミスもあって総合的にはサイテーの体験をし、モヤモヤがおさまらないんです。
今回の体験を通してAirbnbのスタンスにまったく共感できなかった私は、二度と使わないと心に決めました。
同じような価値観を持っている方が同じような嫌な気持ちを味わうことがないよう、Airbnbが如何に私には刺さらなかったかを残しておきたいと思います。
ざっくりいうと。
1. 到着してみたら実はそこは民泊NG物件で「民泊お断り、キーボックスは撤去」という看板が掲示されていました。
2. さすがにこちらも気が引けるので、他の宿に移ることにしました。民泊を選んでしまった人生の勉強代だと思いキャンセル料は請求していません。
3. Airbnbに「民泊NG物件でのルール違反の運用は容認しているのですか?」と問い合わせてみたところ、「規約にもあるとおり、あくまでもホストと管理会社間での問題。そんなこと知らんがな(意訳)」とのお返事をいただきました。実際の文面は下にコピペします。
そして私がAirbnbに申し上げたいのは下記のとおりです。
・法律には抵触しないかもしれないが、ローカル・コミュニティのルールを破って運営されている物件を野放しにするのはおかしくないでしょうか?
・そんなビジネスで利益を得ることに心が痛まないのでしょうか?それがイノベーティブでディスラプティブですか?
・サービスを立ち上げた時の理念は、地域との共生とそれにより得られる他にはない体験ではなかったのですか?
・Airbnbとは「ルールなんて守る奴がバカ」という人たちが形成するコミュニティなのでしょうか?
以下、経緯を書いておきます。(長いですごめんなさい)
物件に到着し指定されたマンション裏手にある鍵置き場にいくと、そこにはなにもありませんでした。
そして「当物件は民泊NG物件である。キーボックスは●月▲日までに撤去。それ以降は管理会社側で処分する」という旨の看板が掲げられていました。
Airbnbアプリ経由でホストにメッセージを送ったものの即答がなく、電話もしてみましたがつながりませんでした。
この日は次の予定があって、荷物を置いたらすぐに移動する段取りでした。
連絡がつかず物件のなかに入れないまま時間が刻々と過ぎてゆき、少々焦りました。次の予定がががが!!
マニュアルを再度見ようと思ったのですが、Airbnbのアプリではメッセージ文中のテキストをコピペできませんで、さらにPCを持参していなかったためうまくアクセスできませんでした。(無論URLを目視でベタ打ちすればよかったのですが、そこまでする気力がありませんでした。これについては私の努力不足ですね)
この状況下としては最悪なことに、クリスマスを一緒に過ごす予定だった甥っ子・姪っ子も同行していました。
自分たちの行為は実はそのコミュニティではルール違反であることを突きつけられ、さらにホストとはいつ連絡がつくとも知れず、招かれざる客と明らかな自分たちがマンションの前で立ち尽くしていることに、旅行を楽しみにしてきた甥っ子・姪っ子たちは出鼻を挫かれてひどくショックを受けていました。
自分の段取りでそんな思いをさせたことが申し訳なく、泣きたい気分になりました。
仮にホストと連絡が取れて鍵を発見できたとしても「民泊NG」と明記されている物件にずかずかと入り込むのもすっきりしません。
また例えそのマンション独自のルールとはいえ、子どもたちにそれを破らせる体験をさせたくなかったため、他の宿を探すことに決めました。
幸い他サイトにて条件に合う宿が見つかり(クリスマスを控えた土日に見つかったのは残り1軒!あぶない!!!)、タクシーを捕まえてそちらに移動しました。
●実はメッセージを見落とした(というかろくに理解していなかった)私のミスでもありました。
途中でAirbnbのサポートと電話がつながりまして、事情を説明しました。
結果、私がホストからの鍵の置き場所変更に関するメッセージの一部を見落としていたこと、それに伴い変更されたマニュアルのバージョン違いをきちんと読み込めていなかったことが判明し、それは私の落ち度であったと理解しました。
エアビーではないが国内外含めアパートを借りることもよくあったので、まあなんとかなるだろうと慢心していました。
お騒がせしてすみません。
ちょっと忙しくてじっくり目を通している暇がなかったんですよ。
●だが、しかしだ。
私のミスは認めるとして(なので自損事故として返金要求などはしていません)、ここでひとつ申し上げたいのです。
そもそも民泊NG物件での運用がまかり通っているのが根本的な原因ではないでしょうか??
鍵の場所が変更された理由については記載されていませんでした。
もし「マンション全体が民泊NGとなったことにより鍵を隠した」という理由も書き添えてあれば、私ももう少し気をつけたでしょう。
住民の方に嫌な思いをさせてまで、そこに泊まりたいとは思わないからです。
特に中学生、高校生の子どもを伴って「ここは本当は入っちゃダメだから、なるべく音を立てずにこっそりね」なんて言えますか?私には言えませんでした。
仮にメッセージの見落としがなく、鍵も何なくゲットできていたとしても、やはり移動したんじゃないかなと思います。
●Airbnbの利用規約上は「あくまでもホストと物件の管理会社間の問題でAirbnbは責任を負わない」
かなり納得がいかなかったので、しばし粘着にAirbnbのサポートにメッセージを送ってしまいました。
世の中絶賛クリスマス中の12月23日から12月25日にかけてです。
運営側もさぞや面倒だったことでしょう。我ながら嫌なユーザーだと思います。
のらりくらりと確信に触れないメッセージが返ってくるところをしつこく追いかけ、最終的に得た回答は下記でした。
「弊社ではサービス利用規約にも記載をさせていただいておりますがホスト様が宿泊先を提供するにあたり必要な認可、許可を取得することについて単独で責任を負うものとさせていただいております。
担当チームにおきましてもゲスト様に安心して滞在いただけるようホスト様の情報の確認は定期的にさせていただいておりますが、今回●●●様にこのようなご経験をさせてしまい申し訳ございません。
弊社へのご意見、この他にもございましたら、下記URLよりフィードバックを送りいただけますと幸いです。
▽https://ja.airbnb.com/help/feedback」
そ、そうですね。マンション内のローカルルールであって法律には触れないですものね・・・
(いやとはいえ契約違反は違反だろとか思うけどまあいいですよ。当事者間の問題ですよね。でもそれがきっかけで利用者を混乱させるのはどうなんでしょう?)
件のホストもAirbnb的には何ら問題もないなら当然のことで、今回私がカバーした追加のコスト(新しい宿の宿泊代、そこまでの移動費、電話代、そしてそれにより浪費した時間)にも特に言及はありませんでした。
以上が私の体験です。
個人的にはローカルコミュニティのルールを破って運用しているモグリのホストを容認する規約を改めていただきたいところです。
が、どうしてもそれは変えられないのであれば、ゲスト側もそういう物件であることを予め知る機会をいただきたいです。
上に書いたとおり、もしも事前に物件そのものは民泊NGのところだとわかっていれば、そこを選んでいませんでした。
実際、そうでないところよりも何らかのトラブルが発生する確率は高まるでしょう。
●余談
・Airbnbのサポートの方は電話で話した時点でその物件が民泊NGであることにはまったく言及なさらず、「キャンセルポリシー上は返金は難しい」「返金要求をする場合はホストを説得する手伝いはする」との説明をなさいました。私の見落としもあったので返金についてはまあ仕方ないとして「え!民泊NGの件はスルーなの??」というのがその時の私の驚きです。
・Airbnbのサイトには「現地の人から借りる家、体験・スポット」とありますが、今回のホストさん、電話番号は「03=東京」でした。宿泊先は福岡です。旅館業法上はいったいどうなっているんでしょうか。そしてマンションとの契約内容はどうなっているんでしょうね?(ま、実態は違うってわかっちゃいるけど)
・私たちが鍵を探している間にもわらわらと中国人、韓国人の旅行客がやってきてはマンションに入って行きました。管理組合に通報したいくらいです。
以上、モヤモヤを引きずって長文を書いてしまいましたが、最後までおつきあいいただいた皆さま、ありがとうございました。
私にとっても、そして甥っ子・姪っ子にとってもいい勉強になりました。