はてなキーワード: 死刑囚とは
今年30になる成人女性なんだけど、映画や小説マンガアニメなどの創作物を幅広く自分のペースで楽しんでいる。二次創作もそれなりに嗜んでいる。
で、ふと「自分の性癖とか好みってどこから来てるんだろう?」と思った。自分のヘキの原点ってなんだ?と考えた時、刃牙のSAGAを思い出した。
実家にいた時、父親はそこらへんに漫画をぽいっと置くことが多かった。私は深く考えずに開いてしまったんだと思う。
(ちなみに最近帰省した時には『ヤクザVS透明人間』があって読んだ。どんな感情になればいいか分からなかったけど面白かった)
ちなみに両親は二人共読書や漫画を読むのが好きなので、小さい時から本や漫画を沢山読ませてくれたことには感謝してる。絵本なんて何冊も買ってくれて、読み聞かせしてくれたのも嬉しかった。漫画ならブラック・ジャックとか有閑倶楽部とか、あと横山光輝の作品もよく読んだ。全部今でも好き。
のだけれど、よりによって初めて「漫画」として認識して読んだのは刃牙だった。
表紙の時点で「なんか大人っぽい…?読んじゃいけないやつ…?」と思いつつも、読んじゃいけなそうなものを読みたくなるのが人の性である、まさに。
読んで単純にびっくりしたのと、普通に意味が分かってなかった。勃起の概念を取り込んでいなかったので、刃牙の股間が白くふんわりしてるのも「そういうものなんだなぁ」としか思ってなかった。女性器に男性器を突っ込むセックス、もしくは愛しあう者同士での行為という知識ゼロでのSAGAは、「なんで裸でギューッとしてるだけなのにこんなに苦しそうにするんだろう。苦しそうならどうしてやめないんだろう?あと何でこんなに叫んでるんだろう、ッッッが沢山あるのは何でだろう」と疑問いっぱいだった。
でも家族じゃない男女が裸で抱き合うのは普通じゃないとは分かっていたので、「これはとんでもない儀式なのでは」とは薄々勘づいていた。あと迫力も凄かった。梢江の肌が白くて柔らかそうなの良いよね。
あと勇次郎が最後に野次馬?してくるのも意味分からなかったが、これは今でも「ほんまやめてやれよ」としか言えない。
まぁ色々衝撃的だったけど、それでトラウマになるとかは特になかった。ただ、弊害はあった。
だってッッッと肌色が多いし、男同士だけど抱き合ったり触れ合ったりしてるじゃん。当時の私はSAGAと本編のエッチな違いが分からなくて、しばらくは「刃牙は子供が読んじゃいけないもの」という認識で生きてきた。まぁ未就学児向けではないことは確かだろう。でもガチでエロ漫画と同じタブーの意識を持ってた。
そしてすっかり大人になった今刃牙を読むと、エロ漫画ではないがエロスはむんむんだなー、とは思う。あと話がめちゃくちゃ面白い。同じ暴力なのにそれぞれのポリシーがあって、勝ったり負けたりするのは惹き込まれるものがある(相撲以降はちょっとノーコメントだけど…)。
刃牙って、暴力三昧なのに陰鬱な死の匂いがしないよね。刃牙よりおやすみプンプンとかうみべの女の子とか進撃の巨人を読む方が辛い。タコピーとか。
皆「俺が一番強い」っていう自信と生命のエネルギー(エロス)でぶつかりあっているからかな。あと死刑囚編で見たような不意打ち以外は、お互い「ステゴロで戦い合いましょう」っていう暗黙の合意形成して殴り合ってるから、あんまり不快さがない。
刃牙の登場人物たちは、自分が持ってるなにもかもを全身で、本気で表現して他者とコミュニケーションをとってる。実際それは本編とSAGAも同じなのかもなぁ、とぼんやり思った。セックスって本来は究極のコミュニケーションだし。深く読み込んでるわけじゃないから、違うかもしれないけどね。
そんなわけで、エロ漫画でも少年漫画でもなんでも「全力でぶつかる(できれば殴り合う)」「エロスを感じる」ものが好きだなぁと改めて思った。キルラキルとか大好き、手塚治虫作品も好き。まだ観てないけどブレイバーンも好きな部類だと思う。
でも登場人物が死ぬのは辛いから、ここ数年はもっぱらスポーツ漫画にハマることが多い。男性アイドル系の作品は面白くても「歌わないで殴り合ってくれないかなぁ」と思うのでなかなかハマるのは難しかった。
三つ子の魂百までと言うけど、私の魂にはあのエロスが刻まれてしまったみたいだ。
せっかくなので、良かったら私が好きそうな作品があったら是非教えてください。皆さんがエロスを感じる作品、お待ちしてます。ちなみにジョジョの2部はもう観てます。
ジュネーブ - 国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)は、最新のセッションでベナン、カナダ、チリ、キューバ、日本、ラオス人民民主共和国、ニュージーランド、サウジアラビアの8か国について審査を行った後、各国の評価結果を発表しました。
この評価結果には、各国が「女性差別撤廃条約」を実施する際の前向きな側面に加え、委員会が懸念している主な課題や勧告が含まれています。主な問題には次のような点が挙げられます:
委員会は、女性に対する性差別的暴力の高い発生率について依然として懸念を示しました。具体的には、家庭内暴力や性的暴力、女性性器切除(FGM)、児童婚が含まれます。また、サヘル地域の紛争の影響により、難民や国内避難民、移民、亡命申請者の女性に対する性差別的暴力のリスクが高まっていると指摘しました。委員会は、特に乳児を含むFGM撲滅に向けて、医療提供者や文化的・宗教的指導者と協力するなどの具体的な対策をベナンに求めました。また、性差別的暴力の被害を受けた女性に対する十分なシェルターや他の保護および支援サービスを確保するよう促しました。
さらに、政府、国民議会、公務員、外交サービス、軍隊、国際機関、民間セクターにおいて、意思決定ポジションに女性が少数派であることが観察されました。委員会は、ベナンがすべての意思決定機関において男女平等(50:50)の達成を求める法的および立法上の枠組みの見直しを勧告しました。また、公的および民間の領域における女性の指導的地位への参画が少ない根本的な原因を特定し、対策を講じるよう呼びかけました。
委員会は、家庭や社会における男女の役割と責任についてのジェンダーステレオタイプや家父長的態度に取り組む政策が、社会のあらゆるレベルで男性を対象としていないことに懸念を示しました。カナダに対して、女性差別撤廃とジェンダー平等の促進に男性を含めるよう求めました。これらの対策は、伝統的な男性性と女性性の概念に挑戦し、女性や少女に対するあらゆる形の性差別的暴力を減らし、家族や社会におけるジェンダー役割に関する家父長的な固定観念を打破するために、社会規範を変革するものであるべきだと委員会は強調しています。
また、委員会はインディアン法の改正にもかかわらず、カナダにおいて先住民の女性や少女に対する性差別が続いていることに深い懸念を表明しました。男女が自分のインディアンの身分を子供に平等に継承する権利を確保するため、さらなる法改正を行うようカナダに求めました。さらに、以前にその身分を否定されていた先住民女性とその子孫に対し、インディアンの身分を付与し、インディアン法に関連するものを含む先住民女性およびその子孫に対する人権侵害に対する完全な補償へのアクセスを制限する法的障壁を取り除くよう、カナダに求めました。
委員会は、最高裁に設置された「ジェンダー平等および差別撤廃のための技術事務局」の設立を称賛しましたが、依然として母親や妻としての伝統的な役割を強化するジェンダーステレオタイプが根強く存在していることに懸念を示しました。これらのステレオタイプは、女性の社会的地位や自律性、キャリアの見通しを制限しています。また、メディアで女性政治家が「繊細」や「感受性が高い」といった表現で描かれ、外国人排斥的で人種差別的な発言や男尊女卑の理想が目立つことについても懸念を表明しました。委員会は、女性や少女を対象としたヘイトスピーチに対抗する政策をチリに採用するよう促し、政府関係者やメディア関係者に対してジェンダーに配慮した言語や女性の前向きな描写に関する訓練を提供するよう求めました。
さらに、チリにおける広範な性差別的暴力、特に性的暴力や高いフェミサイド(女性殺害)率について深い懸念を示しました。サイバーストーキングやハラスメント、親密な画像の無断共有など、オンライン上の虐待の増加についても指摘しています。委員会は、女性に対するあらゆる形態の性差別的暴力が犯罪であることについての啓発活動を強化し、被害者の保護を改善するようチリに要請しました。また、オンライン虐待に対抗するためのより厳しい措置として、明確かつ十分な罰則の導入や、プラットフォーム提供者が有害なコンテンツの報告や削除を怠った場合の責任を追及するよう求めました。
委員会は、農村部の女性が土地使用権(10%)や農業技術、教育および保健サービス、特に性と生殖に関する保健サービスへのアクセスが限られていること、さらに彼女たちが労働時間の80%を無償労働に費やしていることに懸念を示しました。委員会は、インフラや種子、機械、設備、拡張サービス、研究情報へのアクセスなど、女性農業者への農業支援サービスを強化し、適切な報酬を提供するようキューバに求めました。
また、委員会は、公共および私的領域におけるあらゆる形態の性差別的暴力を犯罪化する包括的な立法が不足していることについて、以前からの懸念を再表明しました。委員会は、女性の権利擁護団体との協議を経て、すべての形態の性差別的暴力を犯罪化する包括的な立法を速やかに策定し採択するよう、キューバに要請しました。
委員会は、既存の差別的規定に関するこれまでの勧告の多くが未だに対処されていないことに懸念を示しました。特に、夫婦が同一の姓を使用することを義務付ける民法第750条の改正に向けた措置が取られておらず、事実上、女性が夫の姓を採用することを強いられることが多い現状についてです。委員会は、日本に対し、結婚後も女性が旧姓を保持できるよう、夫婦の姓の選択に関する法改正を行うよう求めました。
さらに、委員会は、母体保護法第14条が規定する制限的な例外のもとで、配偶者の同意が必要とされることにより、合法的な中絶へのアクセスが制限されている点についても懸念を表明しました。委員会は、日本に対して、女性が中絶を求める際の配偶者同意要件を撤廃し、すべてのケースで中絶を合法化するよう法改正を行うことを要請しました。また、安全な中絶サービス、特に中絶薬を含むサービスが、すべての女性や少女に対してアクセス可能で、手頃で、十分に提供されることを確保するよう求めました。
委員会は、法的禁止にもかかわらず、18歳未満で結婚する女性が30.5%に達するなど、同国における児童婚の高い発生率について懸念を示しました。特に、15歳から結婚を認める「特別かつ必要な場合」という不明確な規定を含む家族法に注目しました。委員会は、ラオスに対し、最低結婚年齢18歳の例外をすべて撤廃するよう家族法を改正することを求めました。また、児童婚を支持する社会規範に挑戦するために、伝統的リーダーやメディアを巻き込んだ公共の啓発キャンペーンを実施するよう呼びかけました。さらに、児童婚の犯罪化、加害者の起訴、被害者への十分な支援サービスの確保を強く求めました。
委員会は、非政府組織や女性活動家の活動に対する過度の制限についても懸念を表明しました。また、女性活動家に対する報復事例についても懸念を示しました。委員会は、NGOの登録要件を見直し、女性の権利団体やその他の組織が過度の制限なしに自由に活動できるようにするよう同国に求めました。また、女性人権擁護者やその他の活動家に対する報復についての調査と処罰を行うよう呼びかけました。
委員会は、女性に対する性差別的暴力および特別措置に関する国の四半期ごとの公表報告、特に男性のトラウマやその家族・人間関係に対処する「彼女はあなたのリハビリではない」というプログラムについて言及しました。しかし、過去5年間で家庭内暴力や親密なパートナーによる暴力が60%増加していること、特にマオリや太平洋諸島出身の女性、民族的および宗教的少数派の女性、障害を持つ女性がより高い割合に直面していることに深刻な懸念を示しました。委員会は、ニュージーランドに対し、女性に対する性差別的暴力の根本的な原因や複合的要因に対処する政策を策定するよう求めました。また、被害者支援サービスを適切に提供し、社会的に不利な立場にある女性に対する性差別的暴力からの保護を強化するために法執行を強化するよう呼びかけました。
マオリ女性(Wāhine Māori)に関して、委員会は、ニュージーランドが国連先住民の権利に関する宣言(UNDRIP)への支持を撤回したことや、ワイタンギ条約を実施するための具体的な措置を講じていないことに懸念を示しました。これは、同条約の条項の再解釈と見なされる可能性があります。委員会は、ニュージーランドに対し、UNDRIPへのコミットメントを再確認し、国の政策や立法が宣言の原則および条項と整合するようにし、ジェンダーの視点を統合することを求めました。
委員会は、サウジアラビアが法律および実践において死刑を維持していることや、2020年1月から2024年7月の間に異なる国籍の女性11人が処刑されたことについて、深い懸念を表明しました。委員会は、サウジアラビアに対し、死刑の執行を停止し、死刑囚のすべての女性の処刑を中止し、死刑を懲役刑に減刑することを検討するよう強く求めました。また、サウジアラビアのテロ対策法(2017年)およびサイバー犯罪法(2007年)について、これらが女性人権擁護者に対する脅迫、逮捕、拘留、旅行禁止を科すために使用されていると報告されていることに関して、委員会は、特に男性後見制度の廃止や旅行禁止を求める活動家に対し、嫌がらせや監視、恣意的な逮捕・起訴、委員会との接触や関与に対する報復から解放され、正当な活動を行い権利を行使できるよう保証するようサウジアラビアに求めました。
委員会はまた、すべての移民労働者、特に移民女性家事労働者に対する保護が不十分であることに懸念を示しました。移民労働者は労働法の最大労働時間、残業代、年次休暇、医療休暇に関する規定から明示的に除外されています。さらに、主に女性で構成される移民家事労働者は、法的地位が雇用主に結び付けられている制度の下で管理されており、経済的および身体的虐待、売買春、搾取のリスクにさらされています。委員会は、サウジアラビアに対し、労働法を改正し、すべての移民労働者に対する保護を拡大するよう求めました。また、移民女性労働者が虐待的な雇用契約を報告できる機密かつ独立した苦情処理メカニズムの設立、さらに女性移民労働者の職場や寮に対する定期的な労働検査の実施を求めました。
現在では高齢出産は35歳以上の出産のことを指すらしいが、個人的には自分の体験から40歳以上の出産だと思っている。
高齢出産で大変なこと
①他の親と世代が違うので話が合わない
同級生の親のほとんどは20代後半〜30代前半での出産が多かったと思う。同級生の親とはひと回りもふた回りも異なるので話が合わない。ちなみに同級生の祖父と自分の父親は高校の元同級生だった…。
自分の親が同級生の親と話している姿をほとんど見たことがない。ママ友という概念があることを、自分が社会人になるまで知らなかった。PTA等の打ち上げや飲み会に参加した様子もなかった。たぶん孤立していたんだと思う。
②他の親と価値観が異なる
親が高齢出産だと、これが1番困ると思う。例外はあるが、高齢であればあるほど新しい価値観の理解が難しく、取り入れにくい。
・ゲームやアニメ、漫画、おしゃれには全く理解が無く「オタク=犯罪者予備軍」の認識が強かった(某死刑囚の影響)のでその辺りのものは買って貰えなかった。アラサーの親だと、ゲームや漫画等に触れた経験があるだろうが、戦時中に生まれた自分の親は全く無い。学校で友人が親とポケモン対戦していると聞いた時はびっくりした。
おしゃれに関しては、幼少期は戦後すぐの時代だったからおしゃれしている場合ではなかった影響だと推測している。
・電車を「汽車」って言ったり、国立大学は「一期校、二期校」で区別している。
・職業や大学に関する知識のアップデートはされていない。(例えば看護師養成が専門学校だけではなく看護大学や大学院も登場し、専門看護師や認定看護師の制度を作り地位や専門性向上を図っているのだが、自分の親は看護師=医者の言いなりの下働きと本気で思っている)
カタカナ学部に対し理解がない。情報工学やIT系も疎い(パソコンでチャラチャラ遊んでいると思っている)。
出産が35歳以上になるとこの問題が出てくると思う。この組み合わせは最悪。喧嘩ばかりになる。
体調を崩して学校を早退する時は事務員さんに「おばあちゃんが迎えに来たよ」と言われるが、その度に母が激怒していたのを憶えている。
⑤親の年齢を聞かれた時に答えにくい
親の年齢を正直に言うと全員からドン引きされていたので、現在は「秘密」にしている。
他にはネットで言われている通り、体力がないとか子供の高校大学進学時に定年を迎えて金銭的にきついとかあるが、1番辛いのは他の親と価値観が異なることだと思う。個人的な体感だが、同い年でも祖父母の子育ての価値観と高齢出産の親の子育ての価値観はまるで違う。年若い人でも価値観が古かったり、年配の方でも新しいものに対し抵抗がないタイプもいるが。
女性の社会進出や医療の発達もあり、芸能人の影響もあってか40代以上の出産が持て囃されているが、高齢出産で育った側の人間としては、できれば高齢出産はやめてほしいと思っている。高齢出産した親はキラキラしているように見せているが、子供はおざなりになっていないだろうか?
現在は両親と飛行機の距離だが、母親は認知症を発症しており父親の介護を受けている。そして今月、父親にがんが見つかり、定期的な通院や入院が必要であることを病院から説明された。働き盛りの年齢に両親の介護ダブルパンチを受けていてどうするか大変頭を悩ませている…。
精神病質者かつ音に対し極端に過敏だった男
1. 苦情は言っていた:
1974年4月ごろには一度妻とともに「自分が在宅しているときはピアノを弾かないで欲しい」と申し出たこともあったが、その後も被害者宅ではピアノを弾くのをやめなかったため、Oは次第に「ピアノを弾くのは自分への嫌がらせのためだ」とも思い込むようになった[4]。
2. 妻との離婚が決まっていた
事件1週間前には「親のしつけが悪いからまず親を殺そう」と犯行機会を窺いつつ[33]、凶器の刺身包丁・ペンチ・背広・ガーゼなどを購入していた一方[36]、このころには妻が離婚話の相談のため八王子市内の実家へ帰っていた[32]
1974年8月28日7時15分ごろ、加害者O(事件当時46歳)は階下の被害者方で響いていたピアノの音で目が覚め起床したが、それまでの経緯などからピアノの音を非常に気にしていたことに加え、それまでは9時過ぎにならなければ鳴らなかったピアノの音が朝早くからなり出したことに憤慨した[37]。また前日に挨拶に来た女性に対し自分がBの悪口を話したことを思い出し「Bが自分への嫌がらせ目的で子供にピアノを弾かせている」と邪推したため、Bへの憤りを抑えることができなくなったOは女性B(事件当時33歳)・長女C(同8歳)[注 19]・次女D(同4歳)をこの際一気に殺害しようと決意
井本は4月13日に東京拘置所で被告人Oと面会して特別抗告するか否かの意思確認を行ったところ「抗告しないでほしい。もうこれ以上(裁判で)争わず死なせてほしい」と回答されたため特別抗告を断念し、抗告期限が切れる1977年4月16日をもって正式に死刑が確定した[71]。
その後、同会は200人の会員を集めた会合で被告人Oの刑事裁判を支援することを決め[27]、計100通近くの嘆願書を集めて提出したが、これは被告人O自身が証拠採用を拒否した[57]。
望んだ死刑は行われず今や最高齢(2024年96歳)死刑受刑者である。
しかし、死刑囚O(現在96歳)は自身の希望に反して未だ死刑を執行されておらず、死刑確定から43年が経過した2020年(令和2年)9月27日時点でも[72]、死刑確定者として東京拘置所に収監されている[9]。また、2012年(平成24年)4月時点までに再審請求を起こした事実も確認されていない[73]。