はてなキーワード: 児童の権利に関する条約とは
外圧というか、「児童の権利に関する条約」(1994年に発効)に含まれる内容(9条,18条)だけれど、法整備をずっと棚上げしてたんよ。
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
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判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
離婚した相手(元夫、元妻)に、子どもを会わせたくないというのは原則的には通用しないようです。
全文
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html
3 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。
http://saito-law-rikon.com/faq/q008
DVが原因で離婚し、親権を得ましたが、元夫が子供に会わせるよう求めてきます。会わせたくない場合はどうしたらよいのでしょうか?
面会交流権は親が子どもに会える権利というだけでなく、子どもが親に会える権利でもあります。自分が夫のことが嫌いだからといって、子どもが父親を嫌いであるとは限りませんし、心理学的にも、親に会えることで子どもが健全に発達すると考えられています。
ですから、単に、母親が会わせたくないというだけでは面会交流を拒むことはできません。
もっとも、元夫が子どもに対して虐待を行っていたなど、面会によって子どもの利益が害されるような場合には面会交流を禁止又は制限すべきです。
では、子どもに対する暴力はなく、元妻にDVを行っていた場合にどのように考えるべきでしょうか。
元夫が子どもの目の前で元妻に暴行を加えていたような場合には慎重に考えなければなりませんが、元夫のDVが元妻に対してだけ向けられていた場合、元夫と子どもを会わせても子どもの利益が害されるとは限りません。
ですから、夫のDVが妻にだけ向けられていたような場合、残念ながら面会を禁止することは難しいと考えられます。
DVが原因で元妻が元夫に会うことができない場合、妻の両親等の親族に頼むか、FPICなどの第三者機関を利用して面会交流させることを考えるべきでしょう。
グーグルサジェストで「離婚 子供 旦那 会わせたくない」という検索候補も出てきますが。
子どもが親に会うのは子どもの権利です。親の都合でそれを剥奪することは出来ません。
DVの恐れがあるなどの特別な事情が無い限りは子どもは親に面会することができます。
児童の権利に関する条約に書かれているのは、親の義務ではなくて締約国の義務のようですが、子どもが親に面会する権利を持っていることには変わりありません。
育ちがいい人を気取っている人ではないかという先入観が私にはあった。
しかし、どうもインターネットを見ていると、底辺を自称する人でも階級社会を肯定している人がいる事に気がついた。
自分自身が底辺だというのであれば、育ちがいい人を気取っているわけではない。
「ファイアーエムブレム 聖戦の系譜」でもプレイして、フィクションだと割り切れず影響を受けてしまった人なのだろうか。
「児童の権利に関する条約」の
国際連合が、世界人権宣言及び人権に関する国際規約において、すべての人は人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしに同宣言及び同規約に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明し及び合意したことを認め、
に抵触するので、世界から階級が無くせなくても、少なくとも肯定は出来ないだろう。
そういう階級社会を肯定する人々は、子どもの頃に夢見た理想郷を持っているピュアな心の持ち主なのではないかと私は思っている。
…うまく説明できないけど。
この世には汚れのない血筋があるんだとか、世の中のものは良いものと悪いものに分けられるんだ、じゃあ分けたら自分の好みの世界が出来るんだという思想。
そういう天国を求めるピュアな心を大人になっても持っている人が、子どもを差別し、階級社会を肯定し、きれい事を吐く理想主義者の大人になっているのではないか。
そんな気がする。
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/38819
↑これな、けっこう冷静に良くまとまってて良いんだが、
そもそもコレを読む前の話があるってのを、
定時退社日だったんで居酒屋で同僚と和気藹々と話してて隣の席のOLにドン引きされたんでメモっとくな
「世界」とか「グローバルスタンダード」って言うときは、白人社会のことな。
たとえば、軍事費で世界を描くなら、中国やサウジアラビア、インドってのは絶対に外せない。
でも「世界的にチャイルドポルノは取り締まりの対象で」って言ってるときは、間違いなく白人世界の話な。
政治的に正しい言葉遣いをするのであれば、国際連合が採択した議定書、
まあ、児童ポルノに関する国連議定書に書いてる内容が、世界的な話って事だな。
小学生とか中学生とか、幼稚園児とかだけを指してるわけじゃねえ。
国連で決まった国際条約ってそこそこ重めの約束には、児童ってのは18歳以下ってなってる。
そりゃまあ、組織的な援助交際とかノンビリ対応してたら相当怒られるっつうの。
児童ポルノって、親玉たる児童の権利に関する条約のオプションなので、
ポイントは、児童の保護じゃなくて、児童の持っている権利を守ること。これは結構違う。
なもんで、フツーに考えたら弱い児童が人身売買されないようにしましょう、
法律で守って児童の権利が侵害されないようにしましょうってことだあな。
ほいで、その児童の権利を守るには、そもそもの児童ポルノってのを叩いて潰せばよいと。
失礼、妙齢の女性であっても性的に搾取されることはやはりフツーの権利侵害なわけだし、こっちはこっちで別問題として対応されてる。
例えば文学的な表現で言えば、我が国では春をひさぐことは禁止されてる。
といったように、性的なものってのは、簡単に人身売買に結びつくので、そーとーにデリケートな話題なわけだ。
んで、本人が選択的にその道を選ぶと言うことが無い(大人が教え導くべき立ち位置の)児童に関しては、
問答無用で、生産配布普及に輸入、輸出提供販売を叩いて潰そうというのが、国連的な方針。
さっきの児童ポルノ、実在する高校一年生のヌード撮影した写真とかの話な。
こりゃ「16歳の児童」の権利を侵害しているから、叩いて潰そうって話がある。
潰せば被害者居なくなる。
こっちも「16歳の児童をヌード撮影した写真」ではあるんだが、
全ての段階で商品としての流通を叩くための話な。
これも被害者が居るんだが、一歩遠い話になる。
商品にならなくなれば、商品を作り出すヤツが居なくなるので、
ヌードを撮るヤツが居なくなる、という話。
判りにくいが、これが絡んでくる。
ついてきてっか?
リアル女子高生モノAVとか、グローバルスタンダード的にはドンアウトって聞いてビビったか?
んで、児童ポルノのさっきの話のうち、ふたつめの流通叩いて潰す話な、アレ簡単に変質するんだわ。
つまり、実在する児童ポルノがあるから、児童ポルノが無くならないって話に。
わかりにくいか。
児童ポルノに触れる→顧客が増える→児童ポルノがさらに供給される
児童ポルノの存在そのものが、顧客の増加に手を貸してるって話な。
これなー、微妙に理解できなくもないんだよな。
みな生まれながらにして性犯罪者とそうでないものに別れているってのは信じたくない。
つまり、悪いモノに触れるから、その人が悪くなる、って宗教観はかなり根深い。
ただ「自分の中の知らない自分が開発されて、Mな気質が花開いていく!」とかならまあ、
……やっぱりわかりにくいな。
続々と法廷で出てるのは、漫画ってのは非実在のキャラクターであって、
そりゃつまり漫画家の頭の中の妄想の産物だから、デッサンならいざ知らずキャラクターは取り締まれねえよ、って話。
これは、反論が容易だ。
被害者が居るから取り締まるんだって言う、ひとつめの話の明確な反論になるから。
だから、流通も取り締まる必要がないし、販売所持も勿論オッケーと。
ここが、明確じゃない。
さっきの、「悪いモノに触れるから、その人が悪くなる」ってところに触れずに、実在児童ポルノは運用されてる。
明確に被害者が居るからだ。というか、「児童であれば自ら選び取ることが出来ないから、自動的に被害者」な。
んじゃ、非実在ならどうか。
こりゃ被害者が居ない。んで、「悪いモノに触れるから、その人が悪くなる」ってところがクローズアップされる。
でもなー、法廷は宗教観では動かないけど、結局政府は民衆のモノで、感情は強く宗教に影響を受ける。
児童には手を出すな。
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参考:The United Nations Optional Protocol on the Rights of the Child requires states to outlaw the "producing, distributing, disseminating, importing, exporting, offering, selling or possessing for the above purposes" of child pornography.
はてサみたいな人たちのせいで
基本的には支援すべき問題だよ。
例えば
6 児童の権利に関する条約(概要)
http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h23honpenhtml/html/honpen/sanko_06.html
自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること等を指向すべきことに同意する(第29条)。」
ってことで、両親と同じ言語・文化の教育を受けられることが重視されている。
ようは、親の母国文化・言語を子が2次文化・言語として学ぶって話で
家庭内で、言葉や文化が断絶するような事態を避けるためにも重要になる。
3世4世にとってどこまで民族教育の必要があるの?って疑問がくるんだとおもう。
はてサはそのあたりをきちんと説明していく必要があるのに
東北地方太平洋沖地震の募金についてすこし昨日調べてみて、あまりの酷さに溜まったものを発散したくて書き上げた。
まず、この文章は結果的に日本ユニセフをかなり擁護することになるので、自分の立場をひとこと。
あとタイトルはかなり釣った。ごめん。
でもとにかく日本ユニセフ協会にはあまりにも感情的なデマが流れすぎている。
今回調べてみて、やはり今回の震災の件で日本ユニセフ協会に寄付をするのは適当ではないと思いました。(あえていうなら子供を長期的に重点的に支援したい人にはいいのかもしれませんが。) アグネスが嫌いだから、という理由で他の団体に募金するのもいいと思いますし、日本ユニセフ協会をdisりたければいくらでもdisればいい。
ただ、現状デマを元に日本ユニセフ協会がdisられている現状は、あまりにも見苦しい。
この記事とかもうね……。 → 【神対応】日本ユニセフ 送られてきた寄付金を一切使わず http://alfalfalfa.com/archives/2705782.html
これも……d:id:manameがツイートしてたからすごく広がってるし。 →ユニセフと日本ユニセフの違いです。俺みた�... on Twitpic http://twitpic.com/49y77p
「日本ユニセフ協会に寄付しない」という結論が正しくても、その根拠がデマであれば意味が無い。
デマがデマを産んでdisが加速していく。放射性廃棄物のクソの山が築かれていくのを見ているようです。少しでも軌道修正ができればと思ってこの記事を書きました。
どこに募金すべきかは……今回であれば日本赤十字でいんじゃないですかね(適当) どちらかというと、普段からどこの団体を支援すべきか、ということをゆっくり考えたほうがいいと思います。
これはその通り。その意味で「同じ団体」といったアグネスの罪は重い。でも、UNICEFのWebサイト (http://www.unicef.org/) のトップページで、National committees for UNICEF として日の丸アイコンがあって、クリックすると日本ユニセフ協会 (http://www.unicef.or.jp/) にジャンプする。UNICEF本体の東京事務所は存在する (http://www.unic.or.jp/un_agency/unicef/unicef_j.html) が、ここから募金ができるわけではない。UNICEF本体が日本ユニセフ協会と別団体であることは正しいんだけど、事実上唯一の窓口であることには違いない。
ぶっちゃけUNICEF本体の東京事務所がなにやってるのかよくわからない。
http://www.unicef.or.jp/about_unicef/index4.html
また、黒柳徹子がUNICEF本体の親善大使で、アグネスが日本ユニセフ協会の大使であるのも事実なんだけど、
http://www.unicef.or.jp/kinkyu/japan/2011_0317.htm
ここを見ると二人仲良くコメントを出している。黒柳徹子とアグネスが敵対してるとかどこ情報よー?
じゃあUNICEF本体から募金しようか。と、さっきの National committees for UNICEF の下に "Donate Now"とあるからクリック。……と、リビアにしか寄付はできない。とりあえず JAPAN を選んで先に進むと……日本ユニセフ協会にジャンプする。日本ユニセフ協会やだー!ってことで"Country not listed" を選ぶと、べつの寄付サイトにジャンプする。ここもリビアへの支援か、寄付先おまかせしかない。しかもドメインは https://www.kintera.org/ だ。キンテラって誰それ。
今日出かけたついでにコンビニの端末から募金できないか確認してみたけど、ローソンとファミマからはできないようだ。このへん当方情弱につき検証希望。UNICEF直に募金できるとかどこ情報よー?それどこ情報よー?
http://www.inv.co.jp/~tagawa/totto/hope.html
この口座のことか。でも、ここに寄付をしても東北には行かない。たぶん。少なくとも100%行くわけではないよね。
そもそも今回の支援に関しては、ユニセフ本部(ニューヨーク)に送ってどうすんの?てか多分ユニセフ本体が募金募集したらドル建てになるよね?円→ドル→円で募金するとかすげえムダじゃね?
http://blog.livedoor.jp/video_news/archives/1640577.html
今回の募金が東北だけに使われるわけじゃない、というのはたしかに聞こえはよくない。もともと既存の国内支援基盤があるわけじゃないから、十二分に寄付を生かせないのかもしれない。そういう意味では今回の東北への寄付先としては適当ではないのかもしれない。
でもUNICEFは震災復興支援の団体じゃないでしょ?そもそもUNICEF(not日本ユニセフ協会)の理念とは、Wikipediaより、
当初は、国際連合国際児童緊急基金(こくさいれんごうこくさいじどうきんきゅうききん、英語: United Nations International Children's Emergency Fund)と称して戦後の緊急援助のうち子供を主に対象とした活動であった[1]。
日本は、1949年から1964年にかけて、主に脱脂粉乳や医薬品、原綿などの援助を受けた[2]。当時は日本も主要な被援助国の一つであった。
緊急援助が、行き渡るのにしたがって次第に活動範囲を広げて1953年に正式名称が現在のものに変更された(略称はUNICEFのまま)[2]。開発途上国・戦争や内戦で被害を受けている国の子供の支援を活動の中心としているほか、「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」の普及活動にも努めている。
かつては、物資の援助中心の活動であったUNICEFであるが、生活の自立がなければ無限に援助しても状況は変わらないとの発想のもと、親に対する栄養知識の普及などの啓発活動にも力を入れている。
ってことで日本が戦後復興して以降、そもそもちゃんと子供が飯を食えて、識字率も高くて、他国に比べ相対的に権利も守られてる日本は支援の対象外なんだよ。その意味でいままで国内の支援をしてこなかったことはなにも責められることじゃない。むしろ途上国への募金を募っていたのに「国内に寄付していなかった」とか文句言われていまごろ日本ユニセフ協会のひとはポルナレフになってるんじゃないですかね。
ここもまあ意見は分かれるだろうけど、別に自社ビルじゃなくても賃料は発生するし。たとえば日本ユニセフ協会(本部: 群馬県前橋市)とか(本部: 奈良県十津川村)とかで、しかも本部があばら屋だったらおまえら信用して億単位の募金を任せられるの?群馬と奈良の人ごめん。
あっそ。
まあアグネスは児童ポルノ関連でいろいろあるし、嫌いなのは分かる。もうちょっと「貢献しまくってます」ポーズがあってもいいんじゃないかなー。でも、逆にすっげえ金持ってて素晴らしい人格者がユニセフ大使になって、その後着の身着のまま募金のお願いとかしてたら、「ボランティアこええええ!そんな広告塔の身ぐるみまで剥いでしまうような団体に寄付なんてしねえ!」ってならないかな?支援団体にはそれなりの運営資金が必要だ。25%は多いのかもしれないけど。もし運営になにもか金をかけずに募金活動をしていたら、それは「○○ちゃんを救う会」みたいなリアル募金詐欺と見分けがつかなくなる。
だから、寄付する方として、100%が支援先に使われることを期待して潔癖症になってはいけない。たとえば街頭に立って声張り上げて1万円を集めて100%募金するより、ちゃんと広報して10万円を集めて経費さっぴいて7万5千円を募金した方がいいよね?
このあたり、この記事がよくまとまってると思う。
ただ間違ってはいけないのは、彼らは寄付を集めるためにマーケティングを行っているわけではないということだ。
集めたお金を使って貧困の中で希望を持てずに死んでいく病人達を救うことが目的だ。
そのために、僕のように他の支援団体には寄付したことがない、一種疑い深い人間ともコミュニケーションをとらねばならないし、もしくは他の団体に寄付するのではなく、「国境なき医師団」に寄付をしてもらうようにマインドシフトしてもらわねばならない。
つまり、自分たちの活動が、他の団体よりも効果的かつ効率的であることを正確に伝え、事実として広める必要がある。それがマーケティングを行うということなのである。
(http://blogs.itmedia.co.jp/speedfeed/2010/02/post-d4e6.html)
ちなみに、日本ユニセフ協会は自動的に25%ピンハネしているわけではないらしい。2009年の実績では80.7%をUNICEFに拠出したそうな。(http://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_don.html)
けっきょく健全性という点では、他の団体と「同じくらい不健全」じゃあないのかな。で、あたりまえだけど募金先の団体をよく精査しなさい、って話なんだけど、そもそも日本ユニセフ協会を精査できていないわけだよね。ていうかみんなUNICEFのサイトすら見てない。それで他の団体を精査できるの?
そもそも、寄付先を精査する以前に普段から寄付をしている、ということが大切。今回各国が日本の支援をしてくれたのは、「これまで日本が他国を支援していた」という信頼の貯金があったから。
糸井重里は
今回、たとえば、「じぶんひとりを3日雇えるくらいのお金」と考えたら、どうでしょうか。はっきりとした「実力」になると思うんです。
と言ったけれど、毎年そのくらいの金額をどこかに寄付することが大事なんじゃない?NZ地震に募金した?ハイチには?ごめんおれNZには募金してないや。被災国になって、いまからあらためて他国に募金しろってのもおかしいとおもうけど、つぎ世界に何かあった時には、いっしょに募金しようね?
それよりも、このデマを収束させるには恐ろしくエネルギーがかかるだろう。震災復興より難しいんじゃないか。いわれもない誹謗中傷リプライの集中放火にあってさ。だからはてダやTwitterにはとても書く気になれない。こんだけ長文を書いといてなんだけど、ぶっちゃけべつに収束させたいわけでもないし。でも、善意からのデマって、ほんとタチが悪いとおもった。
話はズレるけど、水伝とかが教育に悪い理由にも近い。感謝の気持ちが終わった後には、デマという「事実」だけが残るんだ。放射性廃棄物だね。
日本ユニセフ協会を擁護した記事だけど、個人的には国境なき医師団に寄付したよ。額少ないけど。ワープアつらいです(´;ω;`)
山形浩生が募金した時の話 (http://cruel.org/other/rumors2011_1.html#item2011031501) で気づいたけど、クレカで募金すると当然入金までに時間がかかってしまうんだよね。いままで気にしてなかった。てか今回クレカで募金しちゃった。支援団体が入金予定をもとにリスクで金を使うのかわからないけど、国内のことであれば銀行振込かゆうちょで募金した方ががいいね。カードの手数料ってどうなるんだろ?
黒柳徹子は現在のユニセフ国際親善大使のなかではいちばん古く任命されている。へぇ。
日本ユニセフ協会大使は日本ユニセフ協会から任命されているけども、UNICEFから承認されている。アグネスを大使として支持しないのならば、UNICEF本体にも責任があることになるよね?アグネスが嫌いな人は、UNICEFに抗議文でも送っては?正直あんまり理論立てて非難する文章はおれには書けなさそうだからあきらめたけど。
概要 その1は、http://anond.hatelabo.jp/20081118224924
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb
上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。
発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。
誤字等、間違っている点もあるかもしれない。
意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。
一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。
Q 私のところに、法案に反対する趣旨のFAX、電話、電子メールが数百枚来ている。私は一期生なので長く衆議院にいるわけではないが、今回の法案と同じように重要法案である共謀罪の審議のなかで、私はこの委員会に所属していたのだが、こういう陳情に仕方はなかった。法務省としては、こういう大量のFAXが委員のところに来ている、役所にも届いていると思うのだが、こういう事実は承知しているのか。
A 国会議員の皆さまのところに改正法案に反対する趣旨のFAXや電話、メール等が相当数寄せられていることはお聞きしている。同様なものは法務省にも寄せられている。
Q 全国各地から寄せられているが、組織的な背景があるのか、あるいは何々団体という名称が中心になって反対しているのか、これについてはどのように承知されているのか。例えば、色々な法案だとか、陳情ごとというのは何とか団体といった方がおいでになったり、あるいは私どもがお邪魔をしてそこの役員の方、会長から話を聞くといった、通常というか、よくあるスタイルだと思う。これは全く違うので、背景になった何らかの団体がいるのかどうか把握をしているのか。
A インターネットによって、この国籍法案に反対しようという呼びかけがあったと、それが最初だったようだという情報は得ている。これについて何か組織的な背景があるのかどうかとか、どのような団体が反対しているのかということについては、把握していない。
Q 今後もこういった形でネット上での反対活動、こういうものが起こってくるという可能性はますます高まっていると思う。今回のこの法案については、法務省のホームページではどのような説明をしているのか。コメントを求めるようなことはしていたのか。
A 現在法務省のホームページでは、所管法令、国会提出法案などというところがある。ここをクリックすると国会提出法案などというのが出る。さらにクリックすると国会提出主要法案第170回国会(臨時会)というページが出る(注:http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan40.html)。そのページのなかで今回提出の法律案要綱、法律案、理由、そして新旧対照条文について紹介している。ホームページについては現在その限度である。
コメントについては、私は充分に把握してない。
Q 特に、この法案についてコメントを求めるようなことをしているのか。
A 質問を誤解していた。コメントを求めるようなことはしていない。
Q 今後もこの法案に限らず、こういう手法で、特にネットを通じて賛否の運動が展開されるというようなことも、ますます機会が増えてくるだろう。こういった状況に大臣や役所はどのように対応していくのか。
A こうした法案についての一般の方々の意見表明がインターネットを通じて行われるというのは、法務省、法務委員からだけの法案だけではなくて、これから全ての案件について予想される。しかし、審議は国会において行われるべきもの。粛々として委員会なり本会議の中で行われるべきと考える。
別にインターネット上で意見表明されることは、これは妨げられることではない。ただ、この度のようなFAXの雨あられのように送られてくるその手法というのは、相手の迷惑をかえりみず、そういうやり方でもって、私は来たものをいちいち見ているわけではないが、私のスタッフが言うには、内容はほとんど同じだと。かつ、手書きで書いたものも内容が同じだと。というようなことで、やっぱりこういった手法はあまり芳しくない。他の業務の妨げにもなる。紙も勿体無い。だから、こういう手法を取る方は好ましからざる人物であると私は思う。
Q 意見を頂いているわけだから、そうだと言うつもりはない。ただ、こういった手法で意見表明される方が増えていくと予想されるので、それに対応する工夫は必要だと思う。真摯に意見は頂く、審議は審議でやる、どうか。
A 皆さまがたが、私も含め、これによってここ数日間の他の業務に差しさわりが出たとかそういう意味で、相手の迷惑を考えてもらいたいと申し上げたかった。若干いきすぎがあったことは撤回させて頂く。
Q 先ほど(注:古本伸一郎議員の質疑応答)サンプル調査で600人という話があったが、認知をされている方々だと私は理解したのだが、報道等によると、推し量るしかないのだが、国籍問題を抱えている子どもの数、さっき(注:古本伸一郎議員の質疑応答)フィリピンの子どもの例が出されたが、国内・海外をいれるとどれくらいの数になると想定されているのか。数万と報道している紙面もあるが。
A 日本国民である父と外国人母との間に生まれて、生まれた後に父から認知された子、これが今現在どれだけの数がいるのかということについては、私どもは承知していない。何万とか、いろんな推定を使っているんだとは思うが、その根拠がいまひとつわからない。
古本議員に対しては記憶だけでお答えしたが、今資料が出てきたのでそれをご紹介する。
本年6月以降、日本人男性が外国人である20歳未満の子を認知した旨の届出がされた件数を調査したわけだが、その調査したものから、年間の件数を推計し、年間の純正による国籍取得者数を引き算をする、そうすると残りがそれになるということで、そういう推定をした。その結果、対象者は年間600名から700名くらいいるようだ。
Q 同様の事情を抱えた子どもやその母からの、最高裁の判決が出てからの、問い合わせは来ているか。来ているとするなら、何件くらい来ているのか。
A 問い合わせは、それほど多い件数ではないが来ている。
Q 自動化ゲートとはどういうものか。何台設置をして、いくらかかっているのか。稼働日数、休止日数、利用者数についてお答え頂きたい。
A 自動化ゲートというのは、あらかじめ利用希望者登録を行った日本人、または一定の要件を満たす外国人の出入国者について、出入国審査の待ち時間の短縮と負担軽減を目的として、入国審査官から出帰国の証印や上陸許可証印を受けることなく、ゲートを通過することによって出入国手続きを完了するというもの。
円滑かつ迅速な出入国審査の実現ということで、一昨年入管法の改正を行って、昨年の11月20日から成田国際空港の一部に合計8台、日本人用4台、外国人用4台が設置されている。
現在までの利用状況について、同日から本年10月末までの間に合計48000人の方に登録頂いている。内訳は、日本人が35000人、外国人が約13000人。合計約17万回の出入国に利用されている。
稼働状況は、導入当初、昨年の12月に10日間、本年10月に5日間、合計15日間、作動の不良が生じた。その間使用できなかった。現在は全てなおって正常に稼働している。
成田国際空港の一部に設置されているだけだが、今後成田国際空港に増設されるほか、中部国際空港、関西国際空港にも設置されるということが決まっている。
Q 群馬市の公園で2001年に日本人の方が刺殺された。被疑者はペルーの方で、ペルーに帰ってしまった。ペルーに帰国後に殺人容疑で国際手配された。ここでたびたび質問させて頂いているが、警察庁から、ペルーの捜査当局に代理処罰を求める方向で協議を進めていると答弁を頂いた。前回質問を申し上げたのが19年2月21日、今年の2月21日(注:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0004/16602210004003a.html)、それから随分の日数が経っている。その後の進捗についてお尋ねしたい。
A 政府としては不処罰は許さないとの観点から重要課題だと認識しており、国外犯処罰規定の適用に関し、ペルー政府と鋭意協議を行っている。委員ご指摘の件に関しましてもペルー国内法による国外犯処罰規定の適用を目指し、ペルー当局と鋭意調整を行っている。進捗状況については犯罪捜査に影響があるので、現時点で公表することは控える。ペルー側の協力を得て着実に進展しているところである。
Q さっき今年と言ったが、19年だから去年質問している。もう2年近く経つ。どう着実に進んでいるのか。いつになったら解決しそうなのか。全然わけがわからない。何年待ったら進むのか。
A 我々としてはペルーの政府、司法当局と鋭意協議しており、それなりの進展は見られている。先ほど申したとおり捜査に関わることであり、具体的にここまで進展しているということは申し上げられない。事実問題として着実に進展している。
Q 全然わからない。捜査に関係ない。例えば何回向こうの外務省からペルーの当局に働きかけをして協議を持っているのか。この2年近くの間で。
A 具体的に何回とは申し上げられない。様々な機会にこの件については協議をしてきている。
Q 様々って全然わけわからない。鋭意とか着実にとか、着実とか鋭意とかわかるものを教えて欲しい。
A 手元にある資料によると、1年間の間に10回から15回くらい先方と協議をしている。
本来なら最高裁判決が出た後、法務委員会で、まだ政府が立法するのか議員が立法するのかわからない段階で議論するべきだったと思う。午前中だけということで、いろんな議論が消化不良で出るようななかで審議するのは、私としては徹底的にやるべきだという意見は申し上げておく。
Q 6月4日の最高裁判決は画期的だった。鳩山法務大臣は翌日の参議院で、ありとあらゆる意味で衝撃的だったと国籍法3条が憲法違反だとされたことについて厳粛に受け止めなければならないと答弁された。恐らく森法務大臣も認識は変わらないものと考える。
さらに鳩山大臣は参議院の委員会で踏み込んで、親の事情で子どもが強い影響を受ける、罪のないお子さんが親の事情によって不利益をこうむる、あるいは、立場が不明確となるということのないよう、戸籍・国籍を扱う法務省として、基本の精神として持っていなければならない。
こう仰った。この認識も同じか。
A 同じである。
Q 今回は、最高裁判決は3条1項に記されている婚姻を要件として国籍を取得するという規定は、憲法14条が定めている法の下の平等に反すると判じたということ。
今回の最高裁判決は、子どもの人権に関わる国際条約をわが国がいくつか批准してきたという背景があると思われる。かかる条約とはどの条約なのか、条約のどの部分を指していると法務大臣はとらえているのか。
A 市民的及び政治的権利に関する国際規約(注:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001.html)、児童の権利に関する条約(注:http://www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/jido/zenbun.html)だと考えている。
Q そのいずれもどの部分についてなのか。
Q その後に批准された児童の権利に関する条約では、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し(注:第2条1)と言った上で、児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし(第7条1)とある。
また世界人権宣言(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/)は、すべてのものは国籍に関する権利を有する(注:第15条1?)とある。
国籍はその国の政府がどのような人が自国民であるかを決定する国内事項であるわけだが、他方においては国際人権上の議論は、子どもの権利としての国籍ということをうたってきているように思うのだがどうか。
A 最高裁判決については、国籍法3条1項が憲法に適合する内容となるよう、補足意見等についても検討したうえで届け出による国籍取得の要件を削除することを内容とした改正法案を国会に提出したもの。委員が言及したB規約等については、たしかに言及はされているが、国籍法第3条1項の規定がこれらの条約に反しているとの判断が示されたものとは受け取っていない。
Q そもそも国籍は権利なのか。それとも、国による恩恵なのか。
A 恩恵という言葉は違うと思うが、国家の構成員たる資格である。国家に帰属する人民というのが誰になるのかということを決定する資格、これが国籍である。あとは、国籍があることによって様々な国内法によっていろんな法律効果が与えられる、選挙権があるとか、そういうものだと思います。
Q 無国籍児などがどんどん生まれてきたりして、他の子どもと明らかに違う、権利を奪われた状態にあると。それはなくしていこうというのがB規約、児童の権利に関する条約などでうたわれている精神であると思うのだがどうか。
A そのとおりである。
例えばB規約の24条3、すべての児童は、国籍を取得する権利を有するとある。これは特定の国の国籍と言ってるわけではない。どこかの国の国籍の意味で、無国籍者は作らない、無国籍だと児童にいろいろな不利益が生じるのでそれはしないようにしようというのが国際上の人権関係の精神だと思っている。
Q 今回の最高裁の判決は、法律婚の子どもと婚外子とは権利の面で制約されたり差別はされないということだと思うのだがどうか。
A この改正案についてはそういう趣旨だと考えている。
Q 12年前に民法改正案が出され、我々野党からも同様の改正案を何度も出し衆議院法務委員会で議論したこともあったが、主に選択的夫婦別姓の話題、このことで相当議論をされた。このときに婚外子の相続差別の撤廃ということが入っている。これはB規約、B規約に基づく自由権の規約委員会の総括所見、あるいは子どもの人権条約に基づく子どもの権利委員会等国連の機関からも、婚外子の相続2分の1規定というのは差別であるから撤廃をするべきではないかということを盛んに言われてきた。
こことの整合性は考えられないか。課題であるという認識を法務大臣に持って頂きたい。
A 嫡出である子の立場を尊重するとともに、嫡出でない子の立場にも配慮して、嫡出でない子に嫡出である子の2分の1の法定相続分を認めるということによって、法律婚の尊重と嫡出でない子の保護との調整を図っている。憲法14条に照らし合わせても不合理な差別ではないと思う。
委員のご指摘になった問題については、耳を傾けて検討していきたいと思う
Q 10月の末に出た、この前死刑のことで大臣にお伝えした総括所見のなかにも、戸籍法49条1-1に「嫡出子又は嫡出でない子の別」を記載することを求めている部分を削除すべきではないかという意見が、つい先日の国連の各国の意見を踏まえたわが国に対する勧告でも出ている。
Q 最高裁判決で救済された原告と同様の境遇にある子どもたち、さきほど600人という数字も出ていたが、婚姻をせずに認知を得た子ども達の数、あるいは、新聞記事を見ているとこれから手続きにいきたいと言う声も出ている。原告同様の立場にある方で手続きを既に取った方がどれくらいいるのか。
A 今年の6月4日に最高裁判決があって、それを踏まえて国会で法改正が行われるであろうということを期待してのものだと思われるが、その翌日以降、今日…昨日までかもしれませんが、112件の届出が出ている。この人たちは、もし法改正がなければ簡易帰化にまわった人たちかもしれない。
それから、サンプル調査について、もう一度繰り返すと、本年6月以降に日本人男性が外国人である20歳未満の子を認知したという旨の届出がされた件数、これを調査したものから年間の件数を推計、それから年間の純正による国籍取得者数を引き算する。残りを出すといった形で推計した。これによると対象者は年間600名から700名くらいである。現在今何人くらいいるかということについては把握できていない。
Q 日本人の父親が認知をすることなくいなくなってしまった、連絡がとれない場合、もちろん国籍はとれない。出生届もままならないので住民票作成も進まない。いろんな点で社会生活上不利益を受ける。子どもにとって自らの責任がない境遇であることは間違いない。その点の問題意識はどうか。
A 日本人父親の所在が不明である場合は、現在の民事訴訟法のもとで公示送達(注:http://www.houterasu.or.jp/houritsu_yougoshuu/yougo_ko/koujisoutatu.html)という手続きがある。それでそれなりの立証をして頂ければ裁判による強制認知を求める訴えをすることができるので、それで解決すると思う。
Q 総務省では、私が聞いているところによると、1989年以前は自治体の判断で無国籍のお子さんの住民票も作成していたと聞いている。その後自治省の通達で出生届を出してから住民票の作成せよということになった。なかなか難しくなった。この議論を通してなのか、つい最近7月7日に通達を出してその扱いを変更すべく考えているのか、実務があるのか。
A 現行の住民基本台帳法上は、住民票の作成を行うためには日本国籍を有することが必要とされている。ご指摘のような場合は、住民票は作成されないということになる。
Q そこらへんの工夫はないのか。
A 前提たる国籍がないということなので…。
Q 今回の法改正からも枠組みからもれてしまう子ども達、国籍はにわかに無理でも住民票の作成などについては、よりスムーズに子どもの権利保障ができないのかということについて、総務省と協議をして欲しいのだが。
A 社会なり、あるいは日本の様々な事情を勘案して、子ども達にとって差別の生じない、不利益にならないよう最大限の人道的な配慮を行っていくべきだと思う。
Q 今回の法改正で、当然二重国籍の問題が発生するが、この点についてはどうやって解決するつもりか。
A 改正後の国籍法3条により日本の国籍を取得する者の多くは、それまでに有していた外国の国籍と日本国籍と重国籍者になると考えられる。この場合に備えた規定が国籍法14条1項である。国籍法14条1項は、外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならないとして、重国籍を回避することとしている。
新法の適用により重国籍者となった方についても、これに従って選択をして頂く必要がある。
Q 同じ血統主義をとっているフランス、ドイツ、手本となった国籍法の世界で、偽装認知といった問題は、仮にあるとすれば、どういう状況になっているのか。
A ドイツでは若干偽装認知のケースが増えているという情報は把握している。偽装認知対策としてどういうことをこうじているのか私どもも関心があるのだが、国籍取得に関する届出等について虚偽の記載をした場合、罰則が科せられる国としては、イギリス、スウェーデン、カナダ、インド、フランス、ノルウェー等がある。
Q ドイツでは、子どもが国籍を取得した場合に、母親があるいは父親が自動的に国籍を取得する、そういうことに関する偽装事件があるのか。
A 詳細は承知していないが、そのような制度ではないのではないかと思う。
一応、ワールドスタンダードを提示しておきますね。
国際社会は,児童ポルノに対する国際的な法的枠組みを整備するために団結してきた。
1 ILOの「最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約(第182号)」(1999年)は,132か国が締結している。この条約は最悪の形態の児童労働の撤廃を優先課題とした上,その定義に「ポルノの製造又はわいせつな演技のために児童を使用し,あっせんし,又は提供すること」を含ませている。同条約の適用上,児童とは,18歳未満のすべての者をいう。
2 国際連合の「児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」(2000年)は,118か国が締結している(2007年3月29日現在)。同議定書は,児童ポルノの製造,配布,頒布,輸入,輸出,提供,販売及び議定書に定められた目的での保有を犯罪化することを締約国に求めている。児童の権利に関する条約自体は,締約国に対し,あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護すること及び,そのために「わいせつな演技及び物において児童を搾取的に使用すること」を防止するための適当な措置を採ることを求めている。同条約は,18歳未満の者を児童と定義している(法律上,それより低い年齢で成年に達する場合を除く)。
3 欧州評議会の「サイバー犯罪に関する条約」(2001年)は,締約国に対し,コンピュータ・システム上における児童ポルノの製造,提供の申出,頒布,取得及び保有を犯罪化することを要求している。児童ポルノとは,性的にあからさまな行為を行う18歳未満の者又は外見上18歳未満のように見える者の描写を含むよう定義されている。締約国は,基準となる年齢をこれよりも低く定めることができるが,16歳を下回ってはならないとされている。
「『児童』の定義は各国の国内法により異なる」なんて、前後関係も不明な一文よりも、児童ポルノに対する世界的取り組みがよくわかるんじゃないかな?
問題は2の最後のカッコ内や3の最後の文章だが、具体的にどんな国があるか挙げてくれない?
当然、知ってるからこそ、「16歳以上で強制でないポルノは合法(の場合もある)」とか「欧米ではどこでも売ってる」とか言ってたんだよな?