離婚した相手(元夫、元妻)に、子どもを会わせたくないというのは原則的には通用しないようです。
全文
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html
3 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。
http://saito-law-rikon.com/faq/q008
DVが原因で離婚し、親権を得ましたが、元夫が子供に会わせるよう求めてきます。会わせたくない場合はどうしたらよいのでしょうか?
面会交流権は親が子どもに会える権利というだけでなく、子どもが親に会える権利でもあります。自分が夫のことが嫌いだからといって、子どもが父親を嫌いであるとは限りませんし、心理学的にも、親に会えることで子どもが健全に発達すると考えられています。
ですから、単に、母親が会わせたくないというだけでは面会交流を拒むことはできません。
もっとも、元夫が子どもに対して虐待を行っていたなど、面会によって子どもの利益が害されるような場合には面会交流を禁止又は制限すべきです。
では、子どもに対する暴力はなく、元妻にDVを行っていた場合にどのように考えるべきでしょうか。
元夫が子どもの目の前で元妻に暴行を加えていたような場合には慎重に考えなければなりませんが、元夫のDVが元妻に対してだけ向けられていた場合、元夫と子どもを会わせても子どもの利益が害されるとは限りません。
ですから、夫のDVが妻にだけ向けられていたような場合、残念ながら面会を禁止することは難しいと考えられます。
DVが原因で元妻が元夫に会うことができない場合、妻の両親等の親族に頼むか、FPICなどの第三者機関を利用して面会交流させることを考えるべきでしょう。
グーグルサジェストで「離婚 子供 旦那 会わせたくない」という検索候補も出てきますが。
子どもが親に会うのは子どもの権利です。親の都合でそれを剥奪することは出来ません。
DVの恐れがあるなどの特別な事情が無い限りは子どもは親に面会することができます。
児童の権利に関する条約に書かれているのは、親の義務ではなくて締約国の義務のようですが、子どもが親に面会する権利を持っていることには変わりありません。
子供に父親を嫌わせる自由!
はい。無効です。 1 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。