はてなキーワード: 滝実とは
それ結構古い情報だったはず。最新はこっちかと。
http://www.hatatomoko.org/SCN_00016.pdf
【呼びかけ人】五十音順127名
阿知波吉信
網屋信介
井戸まさえ
石井登志郎
今井雅人
糸数慶子
打越あかし
大久保勉
奥野総一郎
加藤学
加賀谷健
柿沼正明
神本美恵子
工藤仁美
工藤堅太郎
櫛渕万里
黒岩宇洋
小室寿明
近藤正道
今野東
齋藤つよし
齋藤やすのり
阪口直人
櫻井充
白石洋一
杉本かずみ
瑞慶覧長敏
高野守
高橋昭一
高邑勉
武内則男
橘秀徳
玉置公良
玉城デニー
中後淳
外山斎
中川治
中根康浩
中島隆利
中島正純
中島政希
中野譲
那谷屋正義
野田国義
橋本博明
橋本べん
初鹿明博
浜本宏
平山泰朗
広田一
藤田一枝
前川清成
松崎哲久
松野信夫
皆吉稲生
宮崎岳志
向山好一
森山浩行
森本哲生
山口和之
山田良司
山下八洲夫
湯原俊二
吉泉秀男
吉川政重
【賛同人】五十音順53名
石森久嗣
大西孝典
岡本英子
大泉博子
金森正
黄川田徹
京野きみこ
桑原功
後藤英友
空本誠喜
高井崇志
玉木朝子
永江孝子
中野渡詔子
仁木博文
野木実
畑浩治
平野達男
福嶋健一郎
藤田憲彦
藤谷光信
村上史好
森本和義
矢崎公二
山本剛正
山崎摩耶
柳田和己
柚木道義
若泉征三
鳩山にハシゴを外されたFushi-ana-eyesのバーゲンセール。
こいつらどうするんだろ。特に社民党、連立離脱はするけど選挙協力はしますとかいう巫山戯た事言ってるけど。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100429-OYT1T00223.htm
鹿児島県阿久根市の竹原信一市長が、人件費の張り紙をはがした元係長の男性(46)を懲戒免職処分にした問題で、市長を支持する市議や市民が、処分を取り消した鹿児島地裁判決に異を唱え、福岡高裁宮崎支部に「公正な判決を求める」とする署名活動を行っていることがわかった。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100428-OYT1T00926.htm
民主党議員らが28日、「司法のあり方を検証・提言する議員連盟」(滝実会長)を設立し、国会内で初会合を開いた。小沢民主党幹事長が検察審査会から「起訴相当」の議決を受けたことを念頭に、審査会のあり方の見直しを求めていくことで一致した。
http://anond.hatelabo.jp/20090831025349 を接戦順にソートしてみる。
青森3区:大島理森(自民)90176 対 田名部匡代(民主)89809 差367票
神奈川2区:菅義偉(自民)132270 対 三村和也(民主)131722 差548票
鳥取2区:赤沢亮正(自民)84659 対 湯原俊二(民主)84033 差626票
北海道7区:伊東良孝(自民)100150 対 仲野博子(民主)99236 差814票
--------1000票差未満(与党4勝)------------
山形1区:鹿野道彦(民主)106202 対 遠藤利明(自民)104911 差1189票
徳島3区:後藤田正純(自民)81581 対 仁木博文(民主)80359 差1222票
秋田2区:川口博(無所属)93951 対 金田勝年(自民)92600 差1351票
福井2区:山本拓(自民)80033 対 糸川正晃(民主)78496 差1537票
大阪6区:村上史好(民主)109143 対 福島豊(公明)107336 差1807票
奈良4区:田之瀬良太郎(自民)95638 対 大西孝典(民主)93803 差1835票
神奈川13区:橘秀徳(民主)138104 対 甘利明(自民)136164 差1840票
長崎3区:山田正彦(民主)79223 対 谷川弥一(自民)77316 差1913票
--------2000票差未満(与党3勝野党系5勝)-------
石川3区:近藤和也(民主)100832 対 北村茂男(自民)98599 差2233票
兵庫8区:田中康夫(日本)106225 対 冬柴鉄三(公明)103918 差2307票
愛媛1区:塩崎恭久(自民)133030 対 永江孝子(民主)127562 差2468票
鹿児島4区:小里泰弘(自民)97054 対 皆吉稲生(民主)94343 差2711票
茨城2区:石津政雄(民主)114455 対 額賀福志郎(自民)111674 差2781票
三重5区:三ツ矢憲生(自民)105188 対 藤田大助(民主)102377 差2811票
--------3000票差未満(与党3勝野党3勝)----------
東京13区:平山泰朗(民主)114653 対 鴨下一郎(自民)111590 差3063票
三重4区:森本哲生(民主)87824 対 田村憲久(自民)84583 差3241票
奈良2区:滝実(民主)98728 対 高市早苗(自民)94879 差3849票
--------4000票差未満(野党3勝)-------------
岡山1区:逢沢一郎(自民)113045 対 高井崇志(民主)106269 差4076票
千葉11区:森英介(自民)116937 対 金子健一(民主)112707 差4230票
高知1区:福井照(自民)44068 対 橋本大二郎(無所属)39326 差4742票
石川2区:森喜朗(自民)123490 対 田中美絵子(民主)119021 差4469票
東京11区:下村博文(自民)117472 対 有田芳生(日本)113998 差4474票
長崎4区:宮島大典(民主)97912 対 北村誠吾(自民)93423 差4484票
熊本2区:福島健一郎(民主)104876 対 林田彪(自民)99933 差4943票
大分2区:重野安正(社民)112090 対 衛藤征士郎(自民)107124 差4966票
--------5000票差未満(与党5勝野党系3勝)---------
個別に見ていくと、暴風が吹いて自民の牙城に迫った民主だとか、
暴風に耐え忍んでなんとか逆転、あるいは肉薄して比例復活を勝ち取った自民とかいるし、
トータルで見た接戦区の勝敗数も一応合理的かな。
でも、1000票差以内の4選挙区の選挙民で、投票に行かなかった人で、自民党に不満を持っていた人には、
どうして投票に行かなかったのと聞いてみたい気はする。
(追記)
ブクマに指摘があったので、ちょっと追加してみる。
北海道5区:小林千代美(民主)182952 対 町村信孝(自民)151448 差31504票
広島4区:空本誠喜(民主)102435 対 中川秀直(自民)97296 差5139票
これだけの票の差がついて負けた自民党(つか清和会)の大物の政治生命を救ったのは、北海道7区と鳥取2区で自民候補に投じられた
814票と626票なんだ、ということを理解できれば、「一票の重み」が実感できると思うんだけどね。
(追記2)
この接戦29選挙区は世論調査・出口調査では全部野党系に出ていたんだろうね。
これに加えて、民主が自民と公明にプレゼントした2、みんなの党が自民と民主にプレゼントした2を考慮すると
http://anond.hatelabo.jp/20090831003610
5000票差以内で決着した選挙区を上げてみる。
北海道7区:伊東良孝(自民)100150 対 仲野博子(民主)99236 差814票
青森2区:大島理森(自民)90176 対 田名部匡代(民主)89809 差367票
秋田2区:川口博(無所属)93951 対 金田勝年(自民)92600 差1351票
山形1区:鹿野道彦(民主)106202 対 遠藤利明(自民)104911 差1189票
茨城2区:石津政雄(民主)114455 対 額賀福志郎(自民)111674 差2781票
千葉11区:森英介(自民)116937 対 金子健一(民主)112707 差4230票
東京11区:下村博文(自民)117472 対 有田芳生(日本)113998 差4474票
東京13区:平山泰朗(民主)114653 対 鴨下一郎(自民)111590 差3063票
神奈川2区:管義偉(自民)132270 対 三村和也(民主)131722 差548票
神奈川13区:橘秀徳(民主)138104 対 甘利明(自民)136164 差1840票
石川2区:森喜朗(自民)123490 対 田中美絵子(民主)119021 差4469票
石川3区:近藤和也(民主)100832 対 北村茂男(自民)98599 差2233票
福井2区:山本拓(自民)80033 対 糸川正晃(民主)78496 差1537票
三重4区:森本哲生(民主)87824 対 田村憲久(自民)84583 差3241票
三重5区:三ツ矢憲生(自民)105188 対 藤田大助(民主)102377 差2811票
奈良2区:滝実(民主)98728 対 高市早苗(自民)94879 差3849票
奈良4区:田之瀬良太郎(自民)95638 対 大西孝典(民主)93803 差1835票
大阪6区:村上史好(民主)109143 対 福島豊(公明)107336 差1807票
兵庫8区:田中康夫(日本)106225 対 冬柴鉄三(公明)103918 差2307票
岡山1区:逢沢一郎(自民)113045 対 高井崇志(民主)106269 差4076票
鳥取2区:赤沢亮正(自民)84659 対 湯原俊二(民主)84033 差626票
徳島3区:後藤田正純(自民)81581 対 仁木博文(民主)80359 差1222票
高知1区:福井照(自民)44068 対 橋本大二郎(無所属)39326 差4742票
愛媛1区:塩崎恭久(自民)133030 対 永江孝子(民主)127562 差2468票
長崎3区:山田正彦(民主)79223 対 谷川弥一(自民)77316 差1913票
長崎4区:宮島大典(民主)97912 対 北村誠吾(自民)93423 差4484票
大分2区:重野安正(社民)112090 対 衛藤征士郎(自民)107124 差4966票
熊本2区:福島健一郎(民主)104876 対 林田彪(自民)99933 差4943票
鹿児島4区:小里泰弘(自民)97054 対 皆吉稲生(民主)94343 差2711票
もっと自民が勝ってるかと思ったら意外だった。
概要 その1は、http://anond.hatelabo.jp/20081118224924
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb
上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。
発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。
誤字等、間違っている点もあるかもしれない。
意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。
一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。
Q 私のところに、法案に反対する趣旨のFAX、電話、電子メールが数百枚来ている。私は一期生なので長く衆議院にいるわけではないが、今回の法案と同じように重要法案である共謀罪の審議のなかで、私はこの委員会に所属していたのだが、こういう陳情に仕方はなかった。法務省としては、こういう大量のFAXが委員のところに来ている、役所にも届いていると思うのだが、こういう事実は承知しているのか。
A 国会議員の皆さまのところに改正法案に反対する趣旨のFAXや電話、メール等が相当数寄せられていることはお聞きしている。同様なものは法務省にも寄せられている。
Q 全国各地から寄せられているが、組織的な背景があるのか、あるいは何々団体という名称が中心になって反対しているのか、これについてはどのように承知されているのか。例えば、色々な法案だとか、陳情ごとというのは何とか団体といった方がおいでになったり、あるいは私どもがお邪魔をしてそこの役員の方、会長から話を聞くといった、通常というか、よくあるスタイルだと思う。これは全く違うので、背景になった何らかの団体がいるのかどうか把握をしているのか。
A インターネットによって、この国籍法案に反対しようという呼びかけがあったと、それが最初だったようだという情報は得ている。これについて何か組織的な背景があるのかどうかとか、どのような団体が反対しているのかということについては、把握していない。
Q 今後もこういった形でネット上での反対活動、こういうものが起こってくるという可能性はますます高まっていると思う。今回のこの法案については、法務省のホームページではどのような説明をしているのか。コメントを求めるようなことはしていたのか。
A 現在法務省のホームページでは、所管法令、国会提出法案などというところがある。ここをクリックすると国会提出法案などというのが出る。さらにクリックすると国会提出主要法案第170回国会(臨時会)というページが出る(注:http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan40.html)。そのページのなかで今回提出の法律案要綱、法律案、理由、そして新旧対照条文について紹介している。ホームページについては現在その限度である。
コメントについては、私は充分に把握してない。
Q 特に、この法案についてコメントを求めるようなことをしているのか。
A 質問を誤解していた。コメントを求めるようなことはしていない。
Q 今後もこの法案に限らず、こういう手法で、特にネットを通じて賛否の運動が展開されるというようなことも、ますます機会が増えてくるだろう。こういった状況に大臣や役所はどのように対応していくのか。
A こうした法案についての一般の方々の意見表明がインターネットを通じて行われるというのは、法務省、法務委員からだけの法案だけではなくて、これから全ての案件について予想される。しかし、審議は国会において行われるべきもの。粛々として委員会なり本会議の中で行われるべきと考える。
別にインターネット上で意見表明されることは、これは妨げられることではない。ただ、この度のようなFAXの雨あられのように送られてくるその手法というのは、相手の迷惑をかえりみず、そういうやり方でもって、私は来たものをいちいち見ているわけではないが、私のスタッフが言うには、内容はほとんど同じだと。かつ、手書きで書いたものも内容が同じだと。というようなことで、やっぱりこういった手法はあまり芳しくない。他の業務の妨げにもなる。紙も勿体無い。だから、こういう手法を取る方は好ましからざる人物であると私は思う。
Q 意見を頂いているわけだから、そうだと言うつもりはない。ただ、こういった手法で意見表明される方が増えていくと予想されるので、それに対応する工夫は必要だと思う。真摯に意見は頂く、審議は審議でやる、どうか。
A 皆さまがたが、私も含め、これによってここ数日間の他の業務に差しさわりが出たとかそういう意味で、相手の迷惑を考えてもらいたいと申し上げたかった。若干いきすぎがあったことは撤回させて頂く。
Q 先ほど(注:古本伸一郎議員の質疑応答)サンプル調査で600人という話があったが、認知をされている方々だと私は理解したのだが、報道等によると、推し量るしかないのだが、国籍問題を抱えている子どもの数、さっき(注:古本伸一郎議員の質疑応答)フィリピンの子どもの例が出されたが、国内・海外をいれるとどれくらいの数になると想定されているのか。数万と報道している紙面もあるが。
A 日本国民である父と外国人母との間に生まれて、生まれた後に父から認知された子、これが今現在どれだけの数がいるのかということについては、私どもは承知していない。何万とか、いろんな推定を使っているんだとは思うが、その根拠がいまひとつわからない。
古本議員に対しては記憶だけでお答えしたが、今資料が出てきたのでそれをご紹介する。
本年6月以降、日本人男性が外国人である20歳未満の子を認知した旨の届出がされた件数を調査したわけだが、その調査したものから、年間の件数を推計し、年間の純正による国籍取得者数を引き算をする、そうすると残りがそれになるということで、そういう推定をした。その結果、対象者は年間600名から700名くらいいるようだ。
Q 同様の事情を抱えた子どもやその母からの、最高裁の判決が出てからの、問い合わせは来ているか。来ているとするなら、何件くらい来ているのか。
A 問い合わせは、それほど多い件数ではないが来ている。
Q 自動化ゲートとはどういうものか。何台設置をして、いくらかかっているのか。稼働日数、休止日数、利用者数についてお答え頂きたい。
A 自動化ゲートというのは、あらかじめ利用希望者登録を行った日本人、または一定の要件を満たす外国人の出入国者について、出入国審査の待ち時間の短縮と負担軽減を目的として、入国審査官から出帰国の証印や上陸許可証印を受けることなく、ゲートを通過することによって出入国手続きを完了するというもの。
円滑かつ迅速な出入国審査の実現ということで、一昨年入管法の改正を行って、昨年の11月20日から成田国際空港の一部に合計8台、日本人用4台、外国人用4台が設置されている。
現在までの利用状況について、同日から本年10月末までの間に合計48000人の方に登録頂いている。内訳は、日本人が35000人、外国人が約13000人。合計約17万回の出入国に利用されている。
稼働状況は、導入当初、昨年の12月に10日間、本年10月に5日間、合計15日間、作動の不良が生じた。その間使用できなかった。現在は全てなおって正常に稼働している。
成田国際空港の一部に設置されているだけだが、今後成田国際空港に増設されるほか、中部国際空港、関西国際空港にも設置されるということが決まっている。
Q 群馬市の公園で2001年に日本人の方が刺殺された。被疑者はペルーの方で、ペルーに帰ってしまった。ペルーに帰国後に殺人容疑で国際手配された。ここでたびたび質問させて頂いているが、警察庁から、ペルーの捜査当局に代理処罰を求める方向で協議を進めていると答弁を頂いた。前回質問を申し上げたのが19年2月21日、今年の2月21日(注:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0004/16602210004003a.html)、それから随分の日数が経っている。その後の進捗についてお尋ねしたい。
A 政府としては不処罰は許さないとの観点から重要課題だと認識しており、国外犯処罰規定の適用に関し、ペルー政府と鋭意協議を行っている。委員ご指摘の件に関しましてもペルー国内法による国外犯処罰規定の適用を目指し、ペルー当局と鋭意調整を行っている。進捗状況については犯罪捜査に影響があるので、現時点で公表することは控える。ペルー側の協力を得て着実に進展しているところである。
Q さっき今年と言ったが、19年だから去年質問している。もう2年近く経つ。どう着実に進んでいるのか。いつになったら解決しそうなのか。全然わけがわからない。何年待ったら進むのか。
A 我々としてはペルーの政府、司法当局と鋭意協議しており、それなりの進展は見られている。先ほど申したとおり捜査に関わることであり、具体的にここまで進展しているということは申し上げられない。事実問題として着実に進展している。
Q 全然わからない。捜査に関係ない。例えば何回向こうの外務省からペルーの当局に働きかけをして協議を持っているのか。この2年近くの間で。
A 具体的に何回とは申し上げられない。様々な機会にこの件については協議をしてきている。
Q 様々って全然わけわからない。鋭意とか着実にとか、着実とか鋭意とかわかるものを教えて欲しい。
A 手元にある資料によると、1年間の間に10回から15回くらい先方と協議をしている。
本来なら最高裁判決が出た後、法務委員会で、まだ政府が立法するのか議員が立法するのかわからない段階で議論するべきだったと思う。午前中だけということで、いろんな議論が消化不良で出るようななかで審議するのは、私としては徹底的にやるべきだという意見は申し上げておく。
Q 6月4日の最高裁判決は画期的だった。鳩山法務大臣は翌日の参議院で、ありとあらゆる意味で衝撃的だったと国籍法3条が憲法違反だとされたことについて厳粛に受け止めなければならないと答弁された。恐らく森法務大臣も認識は変わらないものと考える。
さらに鳩山大臣は参議院の委員会で踏み込んで、親の事情で子どもが強い影響を受ける、罪のないお子さんが親の事情によって不利益をこうむる、あるいは、立場が不明確となるということのないよう、戸籍・国籍を扱う法務省として、基本の精神として持っていなければならない。
こう仰った。この認識も同じか。
A 同じである。
Q 今回は、最高裁判決は3条1項に記されている婚姻を要件として国籍を取得するという規定は、憲法14条が定めている法の下の平等に反すると判じたということ。
今回の最高裁判決は、子どもの人権に関わる国際条約をわが国がいくつか批准してきたという背景があると思われる。かかる条約とはどの条約なのか、条約のどの部分を指していると法務大臣はとらえているのか。
A 市民的及び政治的権利に関する国際規約(注:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001.html)、児童の権利に関する条約(注:http://www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/jido/zenbun.html)だと考えている。
Q そのいずれもどの部分についてなのか。
Q その後に批准された児童の権利に関する条約では、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し(注:第2条1)と言った上で、児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし(第7条1)とある。
また世界人権宣言(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/)は、すべてのものは国籍に関する権利を有する(注:第15条1?)とある。
国籍はその国の政府がどのような人が自国民であるかを決定する国内事項であるわけだが、他方においては国際人権上の議論は、子どもの権利としての国籍ということをうたってきているように思うのだがどうか。
A 最高裁判決については、国籍法3条1項が憲法に適合する内容となるよう、補足意見等についても検討したうえで届け出による国籍取得の要件を削除することを内容とした改正法案を国会に提出したもの。委員が言及したB規約等については、たしかに言及はされているが、国籍法第3条1項の規定がこれらの条約に反しているとの判断が示されたものとは受け取っていない。
Q そもそも国籍は権利なのか。それとも、国による恩恵なのか。
A 恩恵という言葉は違うと思うが、国家の構成員たる資格である。国家に帰属する人民というのが誰になるのかということを決定する資格、これが国籍である。あとは、国籍があることによって様々な国内法によっていろんな法律効果が与えられる、選挙権があるとか、そういうものだと思います。
Q 無国籍児などがどんどん生まれてきたりして、他の子どもと明らかに違う、権利を奪われた状態にあると。それはなくしていこうというのがB規約、児童の権利に関する条約などでうたわれている精神であると思うのだがどうか。
A そのとおりである。
例えばB規約の24条3、すべての児童は、国籍を取得する権利を有するとある。これは特定の国の国籍と言ってるわけではない。どこかの国の国籍の意味で、無国籍者は作らない、無国籍だと児童にいろいろな不利益が生じるのでそれはしないようにしようというのが国際上の人権関係の精神だと思っている。
Q 今回の最高裁の判決は、法律婚の子どもと婚外子とは権利の面で制約されたり差別はされないということだと思うのだがどうか。
A この改正案についてはそういう趣旨だと考えている。
Q 12年前に民法改正案が出され、我々野党からも同様の改正案を何度も出し衆議院法務委員会で議論したこともあったが、主に選択的夫婦別姓の話題、このことで相当議論をされた。このときに婚外子の相続差別の撤廃ということが入っている。これはB規約、B規約に基づく自由権の規約委員会の総括所見、あるいは子どもの人権条約に基づく子どもの権利委員会等国連の機関からも、婚外子の相続2分の1規定というのは差別であるから撤廃をするべきではないかということを盛んに言われてきた。
こことの整合性は考えられないか。課題であるという認識を法務大臣に持って頂きたい。
A 嫡出である子の立場を尊重するとともに、嫡出でない子の立場にも配慮して、嫡出でない子に嫡出である子の2分の1の法定相続分を認めるということによって、法律婚の尊重と嫡出でない子の保護との調整を図っている。憲法14条に照らし合わせても不合理な差別ではないと思う。
委員のご指摘になった問題については、耳を傾けて検討していきたいと思う
Q 10月の末に出た、この前死刑のことで大臣にお伝えした総括所見のなかにも、戸籍法49条1-1に「嫡出子又は嫡出でない子の別」を記載することを求めている部分を削除すべきではないかという意見が、つい先日の国連の各国の意見を踏まえたわが国に対する勧告でも出ている。
Q 最高裁判決で救済された原告と同様の境遇にある子どもたち、さきほど600人という数字も出ていたが、婚姻をせずに認知を得た子ども達の数、あるいは、新聞記事を見ているとこれから手続きにいきたいと言う声も出ている。原告同様の立場にある方で手続きを既に取った方がどれくらいいるのか。
A 今年の6月4日に最高裁判決があって、それを踏まえて国会で法改正が行われるであろうということを期待してのものだと思われるが、その翌日以降、今日…昨日までかもしれませんが、112件の届出が出ている。この人たちは、もし法改正がなければ簡易帰化にまわった人たちかもしれない。
それから、サンプル調査について、もう一度繰り返すと、本年6月以降に日本人男性が外国人である20歳未満の子を認知したという旨の届出がされた件数、これを調査したものから年間の件数を推計、それから年間の純正による国籍取得者数を引き算する。残りを出すといった形で推計した。これによると対象者は年間600名から700名くらいである。現在今何人くらいいるかということについては把握できていない。
Q 日本人の父親が認知をすることなくいなくなってしまった、連絡がとれない場合、もちろん国籍はとれない。出生届もままならないので住民票作成も進まない。いろんな点で社会生活上不利益を受ける。子どもにとって自らの責任がない境遇であることは間違いない。その点の問題意識はどうか。
A 日本人父親の所在が不明である場合は、現在の民事訴訟法のもとで公示送達(注:http://www.houterasu.or.jp/houritsu_yougoshuu/yougo_ko/koujisoutatu.html)という手続きがある。それでそれなりの立証をして頂ければ裁判による強制認知を求める訴えをすることができるので、それで解決すると思う。
Q 総務省では、私が聞いているところによると、1989年以前は自治体の判断で無国籍のお子さんの住民票も作成していたと聞いている。その後自治省の通達で出生届を出してから住民票の作成せよということになった。なかなか難しくなった。この議論を通してなのか、つい最近7月7日に通達を出してその扱いを変更すべく考えているのか、実務があるのか。
A 現行の住民基本台帳法上は、住民票の作成を行うためには日本国籍を有することが必要とされている。ご指摘のような場合は、住民票は作成されないということになる。
Q そこらへんの工夫はないのか。
A 前提たる国籍がないということなので…。
Q 今回の法改正からも枠組みからもれてしまう子ども達、国籍はにわかに無理でも住民票の作成などについては、よりスムーズに子どもの権利保障ができないのかということについて、総務省と協議をして欲しいのだが。
A 社会なり、あるいは日本の様々な事情を勘案して、子ども達にとって差別の生じない、不利益にならないよう最大限の人道的な配慮を行っていくべきだと思う。
Q 今回の法改正で、当然二重国籍の問題が発生するが、この点についてはどうやって解決するつもりか。
A 改正後の国籍法3条により日本の国籍を取得する者の多くは、それまでに有していた外国の国籍と日本国籍と重国籍者になると考えられる。この場合に備えた規定が国籍法14条1項である。国籍法14条1項は、外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならないとして、重国籍を回避することとしている。
新法の適用により重国籍者となった方についても、これに従って選択をして頂く必要がある。
Q 同じ血統主義をとっているフランス、ドイツ、手本となった国籍法の世界で、偽装認知といった問題は、仮にあるとすれば、どういう状況になっているのか。
A ドイツでは若干偽装認知のケースが増えているという情報は把握している。偽装認知対策としてどういうことをこうじているのか私どもも関心があるのだが、国籍取得に関する届出等について虚偽の記載をした場合、罰則が科せられる国としては、イギリス、スウェーデン、カナダ、インド、フランス、ノルウェー等がある。
Q ドイツでは、子どもが国籍を取得した場合に、母親があるいは父親が自動的に国籍を取得する、そういうことに関する偽装事件があるのか。
A 詳細は承知していないが、そのような制度ではないのではないかと思う。