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2024-05-02

anond:20240501212521

長すぎるのでGeminiくんに推敲もしてもらった

サンキューGemini

============

## 法律は知っている者の味方である - 推敲編集

タイトル

法律は知ってる者の味方

あらすじ:

中学時代万引きで捕まった時の経験と、その後のカードショップでのトラブルを通して、法律の怖さについて考えた。

構成

  1. 序論:
  2. 本論:
  3. その後:
  4. 反省と教訓:
  5. 読者への問いかけ:

編集点:

補足:

この編集により、以下の点が改善されました。

この編集が、読者にとって有益ものになっていることを願っています

その他、以下のような点にも編集を加えました。

これらの編集により、この物語がより面白く、考えさせられるものになっていることを期待しています

2024-05-01

法律は知っている者の味方である


中学の頃のことを話してみたい。そのために書き溜めてきた。

あれは2010年のことだ。当時、俺とその友人3人は墨田区某所にある個人営業玩具店に入った。まあまあ広い店だったが、人の姿はまばらだった。

当時の俺らは不良みたいな感じで、プラモデルモデルガンその他の万引きをしていた。月に一度くらいの頻度で、商品仕入れ神社境内で売るのだ。秘密ルートで売り捌く。数は少ないが、そういう伝手があった。将来はプロ泥棒を目指していた。

で、その時は、店の奥まったところにあるプラモコーナーに入った。いつものように仲間の影で店員監視カメラから見えなくして、秒速でサッといただく。

その時も首尾よしだった。体格の大きい仲間と、彼のジャケットで小柄だった俺の姿を隠して、よさそうなプラモ背中リュックに横から滑り込ませた。

店を出ようとしたところで、店長らしき人が俺たちのいた犯行現場へと歩き出した。怪しまれていると思った俺は、仲間を振り返って「早く」と伝えた。

一足先に仲間のひとりが扉(木製で、金属ベルが付いてるやつ)を開けたところで、店長が「待て!!」と声を上げた。大急ぎで外に出ようとした、その時だった。首の後ろをガシッと掴まれて、真後ろに引き倒された。

店長とは違う人だった。俺達が店に入った時にはすでにいたけど、気にかけてなかった。後ろを向いて遊戯王カードゲームの卓に座っていたはずだ。スーツ姿で、上着は着てなくて、シャツだけだった。ネクタイをしてたかは覚えてない。

ほかの仲間が店の外に逃げようとするところで、ソイツは扉の前に滑り込んだ。で、ここから問題のシーンだ。大柄の仲間が無理やり外に出ようとしたところで、ソイツはやりやがった。

「ゴボッ!!」ていう声とともに、大柄の仲間が蹴飛ばされた。お腹を思い切り蹴られたのだ。もう一人残った仲間も、柔道の技でスコーンと足を刈られて後頭部から床に倒れた。「なにしてんだお前!!」と俺はソイツの腰を持って、仲間の援護を待とうとしたんだが、そのまま持ち上げられて地面に叩きつけられた。めちゃくちゃ痛かった。

それからソイツは扉を開けて、逃げた仲間を追おうとしてたんだと思うが、商店街一角にあった玩具屋だったからさ、外に人がいっぱいいたんだ。仲間の1人は逃げようとしたけど、「万引きです!」とソイツが叫ぶと、おじさん連中がその仲間を取り囲んで詰みになった……。



ここからが、さら問題のシーンなんだが。警察官が来たんだよ、すぐに。駐在所がすぐそこの駅前にあったから。

仲間2人はひどいやられようだった。お腹を蹴られた奴は吐いてたし、大外刈り?で投げられた奴は明らかに具合が悪そうだ(肩を骨折していた)。俺だって首が痛む。

警察官×2は、「万引き~?」という具合で、店長から事情を聴きながら俺達を監視していた。当然ソイツもそこにいる。ほかにちょっといた客は帰っていた。

で、俺達への尋問モードに入ろうとしたところで、俺は言ってやったよ。「過剰防衛じゃないですか!」ってな。『行列のできる法律相談所』で見たことがあった。すると警察どもは、ソイツに対峙した。まともなポリスメンだったら、俺らがひどいやられようだったのはわかったはずだ。

で、ソイツが言うわけだよ。「現行犯逮捕しました。私人でも可能ですよね」だってお巡りさんが「でもね、これはちょっとひどいねあなた交番まで来てくれる?」と言ってた。

そこからはあまり聞き取れなかった。でも、ソイツの主張は確かこんなんだった。

社会通念上妥当でしょう。このガキどもが悪い。

妥当じゃなかったとしても、争えばこっちが勝ちます

・署まで連れてくんなら、ここでうちの弁護士を呼びます。最終的にこっちの主張が認められた場合は、あんたらふたりには組織内で恥をかいてもらうけど。お巡りさんのお名前教えてもらっていい?

・昔の判例だと~(聞き取れない)問題ないって出てる

現場警官でしょ。消防士とかと一緒でヒラでも裁量あるでしょ。知ってますから

最後はこんな感じだった。

「帰らせてもらっていいですか。こっちは善意で捕まえたんですよ」

「じゃあ帰ってもらっていいです。あまり手を出さない方がいいですよ。状況によってはあなたも一緒に連行してるんでね」

申し訳ありませんね。お巡りさんには感謝します」

「こういう問題には首を突っ込まない方がいいよ」

という流れだった。あまりに悔しいから、今でも覚えてるんだ。

でもさ。俺らが罪を犯したのはわかるんだが、納得いかないんだ。結局あの後、俺らは警察に怒られるだけで済んだよ。親にも連絡されたけど、家ではそこまで言われなかった。父親母親も、「迷惑かけるんなら小遣いやらんぞ。次やったら家から出て行かせる」とは言われた。次の日からも、いつもどおり台所テーブルの上に500円玉が置いてあった。1日の小遣いだ。飯代込み。

大人になった今でも、正直いい仕事には就いてない。俺はクラブで警備の仕事をしてる。問題客への脅しはフツーにするし、身内同士でマウント取り合うことはあるし、どっかから依頼されて暴力を使うこともある。『ファブル』みたいに渋い感じじゃないけど、世の中には必要仕事だと思う。

話はあっちにいくんだが、あの会社員(ソイツな)見つけたら、とりあえずぶっ殺そうと思ってる。顔は覚えてるんだ。後ろから蹴り飛ばせば、反撃される可能性は低いだろう。往来で見かけたら絶対にやってやる。



さて本題である法律は知ってる者の味方というやつだ。

俺なりに考えたのだ。アラサーになった俺にはわかる。あの会社員は、うまく法律を使ってた。とりあえずシンプルに5つにまとめてみる。

刑法規定において、詩人逮捕できることを知っていた

②法で禁じられた過剰防衛でも、判例の上書きがあれば何とかなることを知っていた

③実際に暴力が使えた。一定武力や度胸があった。

現場警察官特殊公務員で、上の人間の許しがなくても現場では自由にできることを知っていた

 ※ググったが、ストリートレベル行政職員というらしい

⑤見た目がやばい。目が座ってたし、暴力にためらいがない。普通会社員じゃないかもしれん。

法律は使える者の味方だと思う。暴力についても、法律に書いてあるわけだろ。使っていい場面といけない場面が。それと、慣習も法のひとつって俺の組織の上の人が言ってたんだが、法を適用する実務的な理解必要だよな。現場実用できるレベルで。ソイツにはそれがあったんだ。それだけだ。だから、俺達は負けた。



その後~

あの後、高校生になった俺は、新宿カードショップにいた。もうプラモとかの万引きはやめていた。遊戯王MTGなど、ほかのカードゲームで儲けるようになっていた。このあたりは企業秘密だ。まだ時効じゃないかもしれないんでな。

ところで、俺もカードゲームをやってる。今だと、ようつべ遊戯王の再勉強をしながらマスターデュエルやってる。人間ルールを完全理解しなくていいところがいいよな。ほかのカードゲームだとこうはいかない。

で、当時高校生だった俺は、友人とカードゲームしてたんだ。MTGで、初心者用のパックに入っていた天使カードを使っていた。当時のデッキは白青か白黒だった。個人的に好きなカードは『セラ天使』と『銀毛のライオン』だった。

そのお店で、友人(さっき店を脱出してた奴)と何戦かやっていたのだが、いきなりだった。体格のいいオタクテーブルにやってきてさ、言うんだよ。「なんでそこでバウンスしねえんだよ、情けねえ青だなwww」って感じでな。その後も、これしろ、あれしとけ、その他いろいろ言ってきた。正直侮辱も混じっていた(セラwwwww)。

友人はキレかけていた。よく見ると、そのカードオタクTシャツアニメキャラが描いてあって、それがまたムカついた(星空凛ちゃんが女豹っぽいポーズをしていた。同人Tシャツと思われる)。

当時はコロナウイルス流行る気配すらない。カードショップには人がたくさんいた。ここで暴力はまずい。俺はぐっと堪えて、カードオタクが去るのを待った。10分も経つと、そいつはいなくなった……。やった、やった、やった。俺は勝ったのだ。俺の心に!! 気持ち悪いオタクに勝ったのだ。

それから小一時間ほどいて、(場所代)カードパックを何袋か買ってカードショップを出た。その店は、小さいショッピングモールのひと隅にあるタイプの店だった。自転車置き場が少し離れているのが面倒だった。

すると、暗い立体駐車場の屋内にある駐輪場に、あのオタクがいたのだ。今まさに、自分自転車がどれかを探している。

こんにちは。お兄さん。ちょっといいすか?」

友人がカードオタクに声をかけて、そいつが振り向くタイミングだった――両足でドロップキックを仕掛けた。背後から不意を突かれた男はその場に倒れ込んだ。※重たいので吹っ飛ばなかった。

「お前調子のっとんな~」と友人は言うと、起き上がろうとしたオタクの肩から二の腕にかけてを何度も蹴っ飛ばしていた。横っ腹も。俺も近くに寄って、寝転がったオタク背中スニーカーで踏んづけて逃げられないようにしていた。ちょっとでも動いたら威嚇してやった。

オタク気持ち悪い声を出して助けを呼んでいたが、たぶん誰も来ないだろう。ここは人気がない。だから友人はこいつにケンカを吹っ掛けた。

ひとりだけ、スーツジャケット羽織った会社員がこっちの方に気が付いたが、俺がニコリとほほ笑んだら、そそくさと自分の車に乗ってモールから出て行った。

俺達は気が済むまでカードオタクを蹴っ飛ばした。友人は「お前、次に声かけたら叩き殺すから♪」と軽口を叩いていた。

この時の俺達は、うまく法律を使えていたよな。

俺達は侮辱を受けたわけだから、その際の状況からみて、社会通念上必要かつ相当であると認められる限度内の実力を行使することが許され、たとえその実力の行使刑罰法令に触れることがあるとしても、自力救済が認められるに違いない。

※そんなことを思っていた時期が俺にもありました

子どもっておそろしいな。今だったら、こんなことは絶対にしない。リスクとリターンが見合ってなさすぎる。

今でも、ごく稀にだが、新宿だろうと池袋だろうとカードショップデュエルをしていると、店の主(ヌシ)と思われるオタクマウントを取ってくることがある。そんな時は、こういう対応をしている。

「すいません。不愉快なのでやめていただけませんか。店員さんを呼ぶかもしれません」

これが正しい対応である社会人としての。今、俺はそれを理解している。常識というものを。理解したうえで、法の埒外にあるところで働いている。なお、俺の職業会社員である反社とかじゃない。



もし、この日記に書いてある内容が気になった人は、是非意見を聞かせてほしい。

それだけじゃなくて、あなた過去経験したことも教えてほしい。つまり、法的にはアウトな行いだが、うまくやって合法になった、みたいなシーンを目撃したことがあれば教えていただきたい。ぜひ興味がある。

2024-04-29

    平成17年4月1日年度から平成19年9月28日までに、法学部担当していた教員の氏名は、分類で以下のとおりであり、平成19年10月13日以降の法学部

  の担当教員ではなく、 下坂行雄の前任者であって氏名不詳の者が担当している時代とは関係がない。

    平成17年~19年9月28日まで

   憲法第一部  省略

   憲法第二部  高橋和之             現在   弁護士就任以後にコメンテイター

   民法第一部  森田宏樹

   民法第2部  能見善久

   民法第3部  内田貴

   民法第4部  道垣内弘人

   刑法第一部  佐伯仁志

   刑法第2部  西田典之                  平成25年6月13日に死去

   商法第1部  江頭憲治郎

   民訴法第1部   ネクタイ

   刑訴法      川出敏裕

   政治学      加藤淳子               

   英米法       寺尾美子の後任に、浅香ちもと

      平成19年10月13日以降不明

                      教務課学部チーム   もりわきのまま 総務課の糞女 下坂行雄

    刑法は、広く、人類社会犯罪という分野における専門的な教養必要とし、犯罪の種類を分類し、条文ということにまとめ上げて国民強制するという一般的方法によって

  内容が制定され、犯罪の種類に対応し、法定刑を合体させてどのように処罰するかをそこに盛り込むということによる、法的確実性を得るための技術であるから、そこに記載されている文章

  ただの小学生の作文の、小学生が書いた、~をしてはならない、といったことを箇条書きにしたものではなく、国家権力による必要法則一般的強制という技術である。そこでは複数

  性格をもった条文というものによって一般的に制定され、強制され、権力者を通じ、技術的に解釈適用されるものであるから社会の諸分野に対応して、複雑で高度な体系であり、それでこそ

  法学部という1つのセクションとして独立されて研究されている。もしそうではなく、法律が、ただのしはいけないことの箇条書きであるとすれば、法学部という一つの独立したセクションで、

  経済学部文学部独立した学部を持つ必要性はないといわざるを得ない。法学部に進学する文科一類諸君が、前期試験教養学部で、数学技術をさせられる趣旨もそこにある。

  文科一類諸君は、法学部で学ぶことは技術であり、道徳の箇条書きを暗記するところではないということを覚悟して、進学後の学修生活を送ってほしい。

                                          東京大学法学部長     中谷 貴久子

anond:20240429025405

そんなことをしたら刑法犯で一生消えない醜い前科が付いちゃうじゃないか

もちろんそんなことをされてしまたかわいそうな人は全力で守るよ

何ならアシッドアタックされてしまったほうがいいのはその人を醜く変えてしまった卑怯者だろうね

もちろん僕らはアシッドアタックなんてそんな卑怯な真似はやらないけど

2024-04-28

  むかしむかし法学部に、何人かの刑法学者民法学者と行政法学者憲法学者がいました

    刑法学者のうち、西田先生たばこの吸い過ぎで肺がんで、平成25年6月13日に死去しました。

     もう一人は、知能指数事務処理能力の高い先生でしたが人格破綻して、可愛い稚児になって刑法が分からなくなりました。

   高橋和之スクランブルをして失踪しました。憲法ドラマティーであると言っていた憲法第1部の先生は氏名不詳で消えました。

    民法は、 技であり魂であり、型であり、なんじゃという5つくらいの必殺技名前を書いた参考書を出していた、森田宏樹も、発見できなくなりました。

  神戸大学から東大法の教授になったとして不可を連発していた行政法学者も消えました。 英米法学者の寺尾美子は学部生に脅迫されました。政治学者加藤淳子も

    脅迫されました。平成20年頃。住んでいた江古田人格崩壊して、えごたになりました。

2024-04-26

anond:20240426182403

刑法は人身損害のほうが全般に重罪だから

頂き詐欺みたいので重罪扱いとか驚くわい

   犯罪について、専門的に、 既遂未遂という概念を設定し、 既遂は、やってしまったもので、未遂は、 やろうとしたが失敗した、と言う程度のもの。 

    中止未遂とか中止犯というのもあるが、これは、結果発生を狙ったが、途中で驚愕翻意して、犯罪を自ら中止した場合で、減刑対象となる。

   刑法規定に、   この章における未遂は罰する、というものがあるが、 法学部では、  未遂は罰する、という規定技術的な立て方すら教えていない。

    その章における、既遂未遂というのは、一々、規定に書いていない。  未遂は罰する、という規定は、特に設けられたもので、この規定をここに置くことも技術思想としては難しい

脅迫罪にならない脅迫ってあるじゃん

第二百二十二条 生命身体自由名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 親族生命身体自由名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

刑法|第222条

きょう‐はく〔ケフ‐〕【脅迫】 の解説

[名](スル)

相手にあることをさせようと、おどしつけること。「人質を取って—する」「—状」「—電話

刑法上、他人に恐怖心を生じさせる目的で害を加えることを通告すること。民法上の強迫対応

出典:デジタル大辞泉

これ見ただけでも「生命身体自由名誉又は財産に対し害を加える意志を全く示してない」状態での脅迫は明らかに脅迫罪では無い事が分かる

一方で「暴行」に関しては同意の上でない暴行は確実に暴行罪になる

「○○さんは暴行しました」だと暴行罪にあたる事をしたという印象があるけど

「○○さんは脅迫しました」だと脅迫罪にあたる事をしたという印象を必ず受けるとは限らない

「確実に脅迫罪にあたる脅迫」を端的に表現するような名詞が無いかなって思う

今のままだと「脅迫」という言葉にそれほど負の効果、お前は悪い事をやってんだよって伝える効果が「暴行」程度には無いと思う

  字下げの彼女   藤崎ゆみあ

   定理問題発見 ・・・  定理は深いところに収まっているので、その分野に興味があればできる。

    超難問の解き方 ・・・  一般的には補完定理発見をすることになるので非常に難しい。 また、帰納法でも、使用できる場所発見すれば使えることがあるが非常に難しい。

 APMOの問題の解き方 ・・・  様々な手段があるが、系統的トレーニングや専門知識がなければ困難である

     刑法規定     規定発見するのは目的との関係技術にあたり非常に難しい。  巡査ときには無理である

刑法立法上の技術』 (任介辰哉、吉崎佳弥、共著  有斐閣 令和6年  7800円)

   刑法は全てで253条まであり、その立法技術に該当する。しかし、一般法学部では、その技術の程度や内容について何も教えていない。そこで本書では

  刑法がどのような技術立法されているかを解き明かし、初学者でも、刑法技術が分かり、その構造全体が分かりやすいようにし、刑法がどのような技術によって出来ている

  ものであるかを解説したい。 (序説より)

2024-04-24

https://anond.hatelabo.jp/20240424223130

   その名前は、20年前当時、社会的に有名で知られていたから挙げているので、 佐伯仁志が平成16年当時に駒場刑法を教えていた時、駒場の生徒の氏名等誰も知らなかったし、

   諸葛智勝などと同窓生の40歳東大卒の具体的氏名や現在どこでどうなっているのかなど知りようがない。

    特に、諸葛智勝とか、菊川善光などBWにいた奴はどうなったかからない。  

2024-04-23

   お前の魅力があるところ ・・・  控訴棄却するときに、一番最後段落に書くやつ

  (1)    刑訴法396条によって本件控訴棄却し、 刑訴法181条1項但書を適用して、被告人訴訟費用負担させないこととし、

  とあるところの、 396条は、よっているだけで、 181条の場合は、 よって、ではなく、適用する、と書いている。

   技術的に意味不明なところ ・・・    併合罪の処理   地方裁判所時代

     併合罪の処理   刑法54条前段、 10条

     科刑上一罪の処理   刑法47条本文 45条前段 10条         なんで3つも出て来るのか?

2024-04-21

とはいえ死刑にして何も悪いことはないだろう

そもそも論として「罰が行為釣り合ってなければいけない」なんてことは普遍の真理ではない

単に刑法がどの程度と定めてるだけで真理や合理性について議論されているものではない

2024-04-19

死者の尊厳もある程度、法的に保護されてるよ

AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨ブコメ散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ

刑法230条(名誉毀損)① 公然事実摘示し、人の名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉毀損した者は、虚偽の事実摘示することによってした場合でなければ、罰しない

まず刑法において、虚偽の事実摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質公共法益であるとする見解、④死者個人名誉であるとする見解対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。

刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。

 

ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。

たとえば東京地裁平成23年6月15日判決判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年米国逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞掲載した記事犯罪被害者遺族が三浦犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japan損害賠償を命じている。

また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人裁判例を紹介した事案においても、被害者尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記ロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。

 

これらの民事裁判はいずれも、死者の尊厳のもの保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権相続人行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。

けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁対象となりうるといえるだろう。

なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳のものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。

近しい遺族が誰ひとり問題視していない場合には、外野は黙っておけ、が正解と思われる。

2024-04-14

   初等数学だと問題があって20行くらいの考察で終わりますが、 現代であると、民法ならえーっと、1000条ですか、親族法相続法の先にそれくらいの大量の条文をですね

  用意しているということですね。 刑法ですか?えーっと刑法だと、 総論部分がー、 あってー、各論を入れて、253条くらいしかなかったんじゃなかったか

   行政法だと専門的なので、もっとたくさんありますね、はい。それぐらいを用意しておいて、後は、裁判官判断になります

2024-04-13

現在日本共同親権を導入しても実子誘拐の解消にはつながらない

日本子育てしんどいよな!でもな共同親権は大体の国で導入されてんだよ。どこに行っても変わらんのよ残念でした。恨むなら外人離婚してガキ誘拐して日本帰国する女を恨め。

saihateaxis 2024/04/12 22:02

https://b.hatena.ne.jp/entry/4751979165704515648/comment/saihateaxis



日本共同親権を導入しようとしているのはどういうわけか実子誘拐批判者が多いが、これは全く道理に合わない

実子誘拐禁止したいなら刑法改正して実子誘拐者を牢屋にぶち込んだほうが早い

日本で実子誘拐がはびこっているのは単独親権からではなく誘拐をした親に親権を与えるから

ガキ誘拐して日本帰国する女に親権を認めず外国人の父に単独親権を与えれば誘拐問題解決する

共同親権は片親のみが圧倒的に悪辣場合には使うべきでない

日本問題

裁判所誘拐問題視しないこと

共同親権が導入されてもDV親に親権は与えられないことになりそうだが、しか現在誘拐DVとして問題視しないのであれば共同親権が認められてもやはり問題視されないだろう

誘拐犯と共同で子供を養育することになってしま

それどころかガキ誘拐して日本帰国する母が「夫のDVにあっています」と嘘の主張をして通ってしまえば共同親権制度はまったく無力

ハーグ条約を遵守してないこと

ネット上ではよく共同親権とセットでハーグ条約が語られるが実はあまり関係ない

ハーグ条約はざっくり言うと

1,不当に国外に連れ去られた子供はとりあえず元々住んでた国に返還する

2,あとは元々住んでた国の法律で処理される

という取り決め

ポイントハーグ条約親権は直接関係ないところ

実子誘拐親権が未定の状態で起こることも多いので、ハーグ条約親権とは違う独自基準返還判断を行うことになる

日本問題になってるのは1を履行しないこと

そして1を履行して元々の国に送り返してしまえば後は日本単独親権制度は影響を及ぼさなくなる

逆に日本返還された子供について日本単独親権を選ぶのはハーグ条約禁止されていない

日本における子の連れ去りに関する欧州議会決議https://www.moj.go.jp/content/001347789.pdf でもハーグ条約共同親権は関連づけられていない

また、ハーグ条約あくま子供国境を越えてしまう事例にの適用される

外人離婚してガキ誘拐しても国境さえまたがなければハーグ条約とは無関係

親権があっても執行しないこと

外人離婚してガキ誘拐して日本帰国する女」と「日本国の単独親権制」も実はあまり関係ない

外国結婚した人はその国の結婚親権制度の下にいる

問題なのは日本がその国で定められた親権を守る実力行使をしないことであって、

福原愛事件福原愛と江宏傑は台湾結婚して台湾法で共同親権を持っていて日本関係ない

日本親権制度が実子誘拐を助けたわけではないので、共同親権制のアメリカイギリスに逃亡しても同じ結果になっただろう

実子誘拐理由として共同親権を望む人には「誘拐犯と共同で子供を養育したいのか、それとも誘拐犯抜きで単独子供を養育したいのか」ともう一度考えてみてほしい


まとめ

実子誘拐を止めたいのはわかるが、共同親権は役に立たないから別の手段を講じよう

母子緊急避難リベラル擁護して何が可笑しい

児童の心身と人権を守るための緊急避難刑法37条)に対して「誘拐」「連れ去り」とは、人聞きが悪すぎる。

2024-04-12

anond:20240412023126

ばーか

訴追罪名は詐欺罪だってよ。

そもそも米国連邦刑法の罪名は日本刑法とズレてる上に預貯金占有者を誰と扱うかは日本法ですらわりと細かい議論があるのに、よくもまぁ横領じゃなくて窃盗から一平は違うだのなんだのと言えたもんだ。

だいたい一平に与えられるであろう権限は常時一般的金銭管理ではなく個々の機会ごとに預貯金操作する権限なんだから、「横領じゃないから一平に任せてない」なんて話になるわけがないだろ。

学部生か何か知らんがふわっと考えすぎだ。

2024-04-09

  裁判官小池勝雅が、刑法25条第1項の適用するとき自分がそこに入れ込んだ執行猶予理由の内容として、

(独り善がりの考えに基づく犯行で、経緯や動機に酌量の余地がないこと、 増田バクサイやTwitterのようなインターネットという匿名性を利用した卑劣犯行であること、自らがあると思ったときに全力な実行をしており、あると思っていないときは自宅に隠れていて気配すら存在しないなど、犯行態様執拗かつ卑劣で、無差別殺人連想させ、被害者関係者に与えた恐怖や不安には甚大なものがあることからすると、被告人刑事責任は軽視できないが、反省していること、これまで前科のないこと、相当期間身柄拘束され、一応の社会的制裁を受けたと評価できることなどを勘案し、 刑の執行猶予することとした。)

    よって、主文のとおり判決する。

   と書いたのっていまだに自分の事を言ってるのかなと思っている。  刑法25条1項は適用するものかどうかは分からないが、裁判官が事案に対する妥当性の結論を得るとき適用するものではないかと思う。細かいことは知らん。

2024-04-08

https://anond.hatelabo.jp/20240408213247


   お前が書いた判決における、刑法25条1項の中身やぞ、ときわ台メリーガーデン、リヴァージュシティ2階に住んでいる、小池

     自分で書いたことを最近自分がやっているとか典型的ヤクザ残酷自殺の末路やんけ、マジで終わってるわ

 刑法第25条第1項(独り善がりの考えに基づく犯行で、経緯や動機に酌量の余地がないこと、 増田バクサイやTwitterのようなインターネットという匿名性を利用した卑劣犯行であること、

           自らがあると思ったときに全力な実行をしており、あると思っていないときは自宅に隠れていて気配すら存在しないなど、犯行態様執拗かつ卑劣で、 

           無差別殺人連想させ、被害者関係者に与えた恐怖や不安には甚大なものがあることからすると、被告人刑事責任は軽視できないが、反省していること、これまで前科のな

           いこと、相当期間身柄拘束され、一応の社会的制裁を受けたと評価できることなどを勘案し、 刑の執行猶予することとした。)

    よって、主文のとおり判決する。

    被告人   園田晃也 石村智 養老孟司 吉崎佳弥 任介辰哉 森脇進一 長谷川順一 早川ハルミ 早川修二 橋原佳祐

  主文   被告人らをいずれも死刑に処するとした原審判断に対する即時抗告に対する特別抗告棄却する。

    罰条  刑法199条

  理由   裁判官自称しているが、幼稚で文化性は何も残っておらず、極刑回避できない。

     令和6年4月8日

           最高裁第3小法廷

                                    裁判官   今崎幸彦

2024-04-07

AI法の署名がアホすぎる

署名活動がされているAI法、中に書かれている法案がアホすぎる。

https://www.change.org/p/ai%E6%B3%95-%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8A%E7%94%BB%E5%83%8F%E7%94%9F%E6%88%90ai%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%92%E5%AE%88%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86?recruiter=1288232998&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=396e72e0-7659-11ed-a278-2397902bc2cd

以下が署名で求めている法案である

【どのような法整備必要か?】

著作権法とは別に、新たにAI法を作り、AIから著作権利者の権利を守る法整備を望みます

AI学習拒否している著作者権利がきちんと守られ、無断使用する違反者は罰せられる法律

AI学習許可を取ることが必須となり無許可でのAI学習は罰せられる法律

無許可AI学習の生成物に関しては有料で販売転売等してはいけない法律

無許可AI学習の生成物に関してはAI画像作成ソフトメーカー各社、またはAI生成者にAI生成物と分かるように明示、クレジット挿入を義務付けする法律

AI生成物に関してのみ、親告罪ではなく非親告罪とする法律

AI学習学習元のデータセットの開示の義務

・生成物とユーザーを紐付ける仕組みをAI画像作成ソフトメーカー各社義務付け

著作権人格権同一性保持権例外その3、"プログラム著作物"の部分の変更(LoRAi2i等の無断学習禁止のため)、等

以上の事が書かれているが、その中にやばいものがある

AI生成物に関してのみ、親告罪ではなく非親告罪とする法律

マジでこれがヤバい創作文化死ぬ

例えば二次創作をすると警察がすぐに動けるようになる。

だってAI手書き区別なんてできないのだから

そして二次創作した作家PC押収されると、EdgeImage Creatorが付いてるし、Windows11を使っていたらペイントに生成AIが付いている。

誰がこれを使っていないことを証明できるのか。

なんで違法アップロードされた動画ストリーミング再生違法となっていないのか考えたことは無いのだろうか。

AI学習許可を取ることが必須となり無許可でのAI学習は罰せられる法律

上記非親告罪はこれに対して行おうとしているのだろうが、生成AI限定していないのがヤバい

AI学習に使っているのは生成AIだけでない。

自動運転、警備、医療、その他諸々にAIは使われている。

それら全てが日本で開発できなくなるリスクがある。

AI学習学習元のデータセットの開示の義務

これも生成AI限定していないのがヤバい

例えば児童ポルノを検出して非公開にするAI学習をするためには児童ポルノ学習していなければならない。

それらを公開しろとこの署名では求めている。

開示できないもの学習しなければいけないAIが作れない。

また情報がすべて開示されるので医療AIとか学習に使われた患者プライバシーが守られなくなる。

影響が大きすぎる。

これが義務化されると日本産のAIがすべて死ぬ

まとめ

アホが作ったか賛同するアホをあぶり出すために作られた署名しか思えない。

せめて弁護士とかまともな人に添削してもらえなかったのだろうか。

書いてないだけで全て生成AIについてで、他のAIについては別だという反論もありそうだがそうではない。

なぜならこの法案の前提に「著作権法とは別に」と書いてある。

なので著作物学習した生成AI以外に対しても法律対象にしようとしている……またはそういうつもりでなくてもそうなってしまっている。

しかもこんな無茶苦茶な内容を「罰せられる法律」と書いてあるので刑法にしようとしている。

学習された著作者の救済が目的であれば民法にして「賠償を求めることができる」にすると思うのだが。

著作権法改正して無断で学習できないように求める署名であれば、著作物でないデータなどは含まれないのでまだ賛同余地がある。

しかし求めているのが著作権法とは別である以上、全てのAI学習に対して規制できる法律となってしまう。

この署名を元に左翼政党が本気でこれを実現させるために動き出したらどうしてくれるんだろう。

絵師特権意識が強すぎて他に与える影響の事を何も考えられていない。

それとも絵師は3行以上の文章が読めないかタイトルだけで署名しているのだろうか。

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