ある人が農地を担保物権による競売手続で競落していたところ当該農地を国が行政法で買収し第三者に売り払った場合にその第三者と担保物権による競落人はどっちが勝つかについて民事訴訟法の規定などを解釈して判断していたのは昭和40年代までの熊本などの地方のお話でして,当時から都会にはそんなもんなかったし,まして,昭和50年以降にはそんなお話はないよ。
適当にその辺を散歩してみれば,農地はあるが,禿げてるし。
つうか誰がその農地を管理しているかなんて分からなくなっているし,そもそも担保物権や農地なんてあるのかどうか,自創法による農地買い取りなんてあるのかどうか。
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