はてなキーワード: ジュリストとは
こっちを嘘つき扱いしてるけど考え方としてちゃんとあるんだよなあ
https://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/ken-jinken/16eigyo.htm
営業の自由を営業する自由と営業活動の自由に分けることができ、前者の自由は22条の自由であるが、営業活動の自由は29条の財産権の保障の中で読むべきである
(今村成和「『営業の自由』の公権的規制」ジュリスト460号41頁以下)
「職業決定の自由は本条項(22条)を根拠とするが、職業活動の自由は、ー自営業にあっては、ー本条項のほか29条1項を根拠とする。」
被用者として営業活動をする ⇒営業の自由=財産権の自由(29条)
○ 浦部法穂によれば、今やこれが通説という(『全訂憲法学教室』216頁。)。
この説の理由付けの例
「この見解は、職業選択の自由が、人間がその能力発揮の場の選択を保障するものとして、いかなる社会体制にも通用する普遍的原理であるのに対して、営業の自由は資本主義社会に固有の原理であるという基本的認識が根底にあり、また、権利の制約の範囲について、前者は、それが、人間の能力の発揮の場であるのに鑑み、その自由は、十分に尊重されなくてはならないのであるが、精神的自由とは異なり、他人の生活に密接な関連を有するものであるのに対して、後者については、資本財としての財産権行使の自由には、自由主義経済の法的市中としての役割があるために、高度の統制を必要とするというのである。このような見解は、同じく経済的自由といっても、憲法22条と29条の管に性質上の際があることに着目し、職業選択の自由と営業の自由との関係を明確にしたものとして支持できるのである。」
議論の本筋じゃないんだろうけど、気になったので調べてみたウクライナ語できない&法学勉強したことないマンです。
http://anond.hatelabo.jp/20170505090837
http://anond.hatelabo.jp/20170507043114
ウクライナ側はTOC条約の留保・宣言に際してこう言っている。
Reservations and declarations:
to the paragraph 6 of Article 13:
The Convention shall be applied only subject to the observation of the constitutional principles and fundamental basis of the legal system of Ukraine;
to the paragraph b of Article 2:
The term "serious crime" corresponds to the terms "grave crime"and "especially grave crime"in the Ukrainian criminal law. Grave crime means the crime for which the law provides such type of punishment as imprisonment for at least five years and not exceeding ten years (paragraph 4 of Article 12 of the Criminal Code of Ukraine), and especially grave crime means crime for which the law provides such type of punishment as imprisonment for more than ten years or life imprisonment (paragraph 5 of Article 12 of the Criminal Code of Ukraine).
この部分の日本語訳は国会ウォッチャー氏の挙げた国会の書き起こしを参照してほしいが、ここでは具体的に12条に拠ると書かれているのでウクライナ刑法典第12条「犯罪の分類(Класифікація злочинів)」をみてみる。
1. Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.
2. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання.
3. Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років.
4. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти років.
5. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.
http://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-12.htm
すごい大雑把にいうと(間違ってたら教えてちょんまげ)
1.犯罪の重さを「大したことのない重さ」「中くらいの重さ」「重い」「ちょー重い」に分けます(日本語で「軽罪」「中罪」「重罪」「超重罪」とでも言っておくか)
2.軽罪は2年を超えない(не більше двох років)
3.中罪は5年を超えない(не більше п'яти років)
4.重罪は10年を超えない(не більше десяти років)
5.超重罪は10年以上もしくは終身刑(понад десять років або довічного позбавлення волі)
たしかに、TOC条約第2条の「「重大な犯罪」とは、長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪を構成する行為」という定義とはズレがある。
つぎに、政務官がウクライナ側からの回答として挙げた第14条。
1. Готуванням до злочину є підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину.
2. Готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальної відповідальності.
Подробнее: http://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-14.htm
1. preparation of a crime is pidshukuvannya or adjustment means or instruments, pidshukuvannya accomplices or a conspiracy to commit a crime, eliminating obstacles, and other deliberate creation of conditions for the crime.
2. Preparation for a minor offense does not entail criminal liability.
підшукуванняが訳されてない(pidshukuvannyaとそのまま書かれてる)けど、これどういう意味だろ。動詞підшукуватиの名詞形っぽいけどその動詞の意味がようわからんのよね。まあそれはいいとして、「злочин невеликої тяжкості」が「軽罪」なので、軽罪は準備だけじゃ捕まらないよ、ということが言いたいっぽい。
この辺の構成要件とかを解説したコメンタールがあるので、興味ある人はぐぐる先生を頼りにして読んでみてください(ウク日よりウク英のほうが正確・・・たぶん)。ただどのくらい信用できるものなのかはわからない(「ユリスト」はまんま「ジュリスト」ですね)。
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/014.php
で、コメンタール見てみると13条2項で未遂・準備の罪を規定してるのね。
2. Незакінченим злочином є готування до злочину та замах на злочин.
http://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-13.htm
このPDFファイル(M.I.バジャノウ他著「ウクライナの刑法」2005年)の200~203ページが準備に関する罪の解説をしているっぽいので、ウクライナ語にチャレンジできる方は読んでみてください(ウクライナ語版Wikipedia「刑法」からリンクされてるやつ)。バジャノウ氏がどのくらい偉い法学者なのかは知らない。
http://diplomvkarmane.org.ua/attachments/597_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20(%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0),%20%D0%9C.%D0%86.%20%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%D0%92.%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81,%20%D0%92.%D0%AF.%20%D0%A2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
増田です。
匿名なら良いか、と思って酔った勢いでぶちまけて少し後悔してた。
けど小さいながらも反響があって嬉しい。
NoSQLとかnode.jsのくだりで突っ込まれたけど、あまり具体的に書くとバレるのが怖いからこういうサラッと書くだけにした。
本当は具体的なソフト名なんだけど、狭い業界で特定が怖いので語れません。
例えば"今の時代NoSQLっすよね~。ノードを足せばいくらでもスケールできるんですよ。RDBMSとかオワコンなんでこのシステムはNoSQLで作るのが良いと思います"と言うなら、RDBMSのメリット(トランザクションとか一貫性が保証されることとか)を知ってないとおかしいよね。実際RDBMSのほうがよっぽど使えるケースも多々あるわけで。
ヘビィに使えばどちらのケースでも解決が難しい問題が起こることも経験としてよく知ってます。
あんまり具体的に書くと議論が明後日にいくからこのへんで許してください。
本筋は最近のテンプレートになりつつあるエンジニア(勉強会でハッカソンでgithubでオープンソース活動でノマドな感じ。得意なことはプレゼンテーション。将来の夢はエバンジュリストです、みたいな)に物申したい、ということです。
外で勝手にやるのは別にどうでもいいんですが、こういう人がチームにいると言及しているような問題が起こる、ということですね。
セルフプロデュース活動は組織とまったく関係ない分野でしてほしいと思います。
チーム力と会社の金を使って個人では出すことが難しい成果を出して、意図してかせずか、それを自分の手柄として発表する。勿論無断で。みたいな。
・エンジニアの実力はgithub上のpullリクエストやforkの数で決まると思ってる
・週末は勉強会に参加。たいして目新しくもないし儲からないネタを堂々とプレゼン。なんでプレゼンしたかの理由を聞くとモチベーションとか勉強会でのコネクションがどうこう、とのこと。
そうなんだね、すごいねって表向きは言うけど、内心は公開オナニーはやめろ、と言いたい。
・どこかで聞いてきた流行の技術(今ならNoSQL系とかnode.jsとか)を得意げに語る。なお競合する技術や背景知識についてはあまり知らない模様。
例えば、一緒に苦労して仕事の課題を解決したら即、勉強会で発表、とかする。
周囲の人間は"あのプロジェクトはあの人がやったんだ"と誤解する人も出る。(これは結構問題だと思う。嫌ならお前もやれ、っていう人もいるかもしれないけど。じゃあプロジェクト参加者は全員プレゼンする人にならないといけないのか?せめて自分が担当した箇所や協力した人の名前を出すべきだとは思う。ソース見せろ→コピーして成果を外部に発表、のコンボ決められたときはスゲームカついた。こういうのはマジで勘弁してほしい)
本人はそういった経験を積み、社内外に名前を売って、より良い待遇の企業に転職する。同じように人の上前をハネるようなことを繰り返してデキるエンジニア(というかエバンジュリストとかいうのか?)とやらになっていく。
こういう奴、ほんとうに、まじで、しんでほしい(半分妬みも入ってます)
(この手の本を読んでいる人が、読んでそうな本を他にも挙げてほしい)
理系学生の書斎が安藤忠雄の建築事務所(研究所)みたいな資料の山だとしたら、
文系(特に法)学生の書斎は立花隆のネコビルwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
規模だけでなく質でも文系(特に法)は見劣りがするね。
何度か連中の自宅に招かれたから、ちょっと参与観察してみたんだ。
冗談半分でさ。
仔細に文系 (特に法)学生の本棚とか見てみると、これがもう滑稽なんだwwwwwww
まずいきなり机の上に開いた状態の宮台真司『権力の予期理論』!(笑)
プゲラを抑えるのに必死だったぜ。
続いて 何度も読んだ形跡のある伊藤&柴田の司法試験論文対策即席要点集(笑)。
お前サル かよ、それでも人間かよ、って問い詰めたくなったね(苦笑)。
カント・マルクスをはじめとする岩波文庫300冊程度(笑)(日本語であって原文ではない)
我妻民法(笑)佐藤憲法(笑)前田刑法&商法(笑)新堂民訴法(笑)
○○学がわかるシリーズ(プッ)
フーコー『知の考古学』(笑)(「パンのように売れた」ベストセラー)
仏露独蘭伊中国語辞典(笑)
トクヴィル(笑)大江 健三郎(笑)コーポレート・ファイナンス(笑)ドストエフスキー文庫(笑)西尾行政学(笑)
柄谷行人文庫(笑)フロイトの技法(笑)Yale Law Journal(笑)ハンナ・アーレント(笑)浅田彰(笑)『構造と力』(笑)
別冊ジュリスト判例百選(笑)大前研一(ワラ)シェイクスピア文庫(笑)
田中行政法(笑)中公『世界の歴史』(お前高校生かよw)マンデル貨幣理論、(笑)
女子大生(特に法)が読む雑誌と大差ないMarie Claire(笑)
magazine litteraire(笑) Cosmopolitan(笑)Critical Inquiry(笑)
Le Monde(笑)The London Economist(笑) American Economic Review(笑)
Fortune(笑)Foreign Affairs(笑)Yale Law & Policy Review(笑)
The New England Journal of Medicine、Michelin(笑)
これだもんねぇ。
他にも数百冊 持っていたようだがあとは推して知るべし。
で、トドメは
ピーター・ドラッカー(笑)
ピエール・ブルデュー(笑)
フォーリン・アフェアーズ(笑)
知の論理!!(笑)
もう俺その場で大爆笑。
プゲラー止まらなかったぜwww
ま、予想通りだけど、杉浦・ 解析入門(高校4年生の一般教養にはいいかもね)
岩波講座・現代数学の展開 (なぜかモジュライ理論、Lie環、Weil予想、コホモロジーw)
リーマン・アティヤー・岩澤・シュバレー・ヴェイユ・セール・ブルバキ・ウィーナーなど書店で目につくもの(持ってるだけね、知的ファッション)
東京化学同人『分子細胞生物学』(ゲノム解析ブームの名残だろうな)
プリゴジーヌ『散逸構造』(笑)
これだもんねぇ。
他にも何十冊か持っていたようだがあとは推して知るべし。
で、トドメは
日経サイエンス(笑)
ニュートン(笑)
数学セミナー!!(笑)
もう俺、こんな連中と面識あるなんて、恥ずかしいね。
あいつらよく平気で外を歩いてるもんだ。
せめてNatureくらい読めよな、
文系(特に法)なんだからさwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww