2010-05-02

http://anond.hatelabo.jp/20100502013551

一方で、国税調査なんかでもって帳簿を抑える、預金を抑える

こういう国民情報財産を取り上げるような重要な決定をした

こういうのを2年で捨てちゃうのは問題だよな

段落つけなかったのは悪かったが

こことの対比で、仮定の話

例えば元増田USBを買うための公文書

予算備品購入に当てることを決定した

これを10年~20年って保存する必要はないわな

そんなに読みづらかったか?

ちなみにお前の指している7年というのは法人税金をかけるという行為について行政側に設けられた期限の話

細かいがこれは時効とは言わないし、税金をかける前だから公文書がない状態のはず

国税の納付義務の時効とはまた別の話

ちなみに国税債務は5年で時効となる

国税通則法

第七十二条  国税の徴収を目的とする国の権利(中略)は、その国税の法定納期限(中略)から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

この帳簿の調査や預金の差押という場合公文書というのは調査権の行使、差押処分を決定した公文書という話になる

所得税

第二百三十四条  国税庁国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(中略)その他の物件検査することができる。

国税徴収法

第四十七条  次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産差し押えなければならない。

これに不服のある場合行政法上の不服申立て手続きということになる

国税徴収法

第百七十一条  滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(中略)を理由としてする異議申立て(中略)は、これらの規定にかかわらず、当該各号に掲げる期限まででなければ、することができない。

とか、そんなんだったろ

帳簿の調査、預金の差押なんかにたいする申立期間はざっくり二ヶ月なんだが※中略部分、他の項に細かいこと

実務上は文書保存期間の規則だかがあって

こういう処分は大体5年くらい残してるはず

まぁ、こんな専門的なこと書く必要はなかったんだが参考までにな

記事への反応 -
  • 公文書法てのが去年くらい少し話題になってたけど大丈夫なの? 今よりもっときっちり文書主義でいくぞっていう印象を受けるのだが。 素人だからよく分からんが省庁じゃない限り関係...

    • 公文書にも重要性の違いはあるんだわ 例えば元増田のUSBを買うための公文書 予算を備品購入に当てることを決定した これを10年~20年って保存する必要はないわな 一方で、国税調査...

      • 一方で、国税調査なんかでもって帳簿を抑える、預金を抑える こういう国民の情報や財産を取り上げるような重要な決定をした こういうのを2年で捨てちゃうのは問題だよな 国税の...

        • 一方で、国税調査なんかでもって帳簿を抑える、預金を抑える こういう国民の情報や財産を取り上げるような重要な決定をした こういうのを2年で捨てちゃうのは問題だよな 段落つ...

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