はてなキーワード: 条約とは
左より右の方がマーケットは小さいのかな。
自分は、「○○新聞の報道は偏向している」と言うのはあまり意味が無く、誰から見ても偏向していない報道なんてあり得ず、自分の求める報道が無いと思う人たちはちゃんと金を出せばいいのに、と思っている。
たとえば北方領土問題なら、左翼が「戦争での領土の奪い合いは認めねえ」という主張から「サンフランシスコ講和条約も認めねえ」となり「最後の平和的な領土確定は千島樺太交換条約である」となって「千島列島全島を返還せよ」という主張に至るのは、大変分かりやすい。(支持する気はまったく無い。)
他方、右翼がどういう根拠でどういう主張をしているのかは、あまりよくわからない。
右も左もちゃんと代表的メディアを作って、自説を分かりやすくガンガン主張していただきたいのだが、なんとかならんのだろうか。
誤り
麻薬単一条約によって、「Ⅰ(乱用のおそれがあり、悪影響を及ぼす物質)」と「Ⅳ(特に危険で医療用途がない物質)」のカテゴリが設定され、大麻は両方に登録されていた
しかし、この分類に科学的根拠がなかったことから、2020年にIVからの除外を採択
出典: WHOによる薬用大麻の初の科学的評価:世界的な悪戦苦闘から患者への影響まで (一般社団法人日本臨床カンナビノイド学会)
薬物使用者が死刑になったり、収監時に離脱支援を行わない、先住民の伝統的薬物使用の制限などは重大な人権侵害であるという声明
「薬物使用を犯罪ではなく支援するように」という話はそれだけ薬物使用からの離脱には大きな労力が必要で、依存性への警鐘を鳴らしている
出典: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/06/un-experts-call-end-global-war-drugs
大麻は依存性のある薬物であることは間違いなく、逮捕によって依存から脱却はできないので支援するべき、という話を曲解しています
割れとかwares知ってる世代て俺と同世代だよ。もう50代よ。おっさんからおじいちゃんに変わるところよ
あたらしい時代についていけませんと声高に叫んでるようなものじゃないか
それにさあ、知財について普段から情報を入れていれば何が保護されて何が保護されないのか当然に知っているべきなんだよもう子供じゃないんだから。おじさんおばさんなんだから
自分の飯のタネだったり自分がいったいどのような権利のもとに活動しているのかだったりそういうことに無知な50代ってどうなのよ
絵柄が画風が保護されない(厳密にいうと絵柄の類似によって他人の著作物に対して自分の著作物の権利侵害だと主張することは極めて難しい)のってもう初歩の初歩じゃん啓蒙書読むだけでわかる話じゃん
服とかのファッションの保護が思ってるより全然ゆるゆるなのとかと一緒で勉強したら最初のうちに驚いとくところじゃん
知財って色々な慣習やら権利の綱引きやら条約やらの制約の上で立法して決まってるものなのでほんのちょっと動かすのも大変
そして来たるAI時代に向けてだいぶ前に日本は相当に自由な方へ舵を切った。法整備が追い付いてない!なんてのをみるとげんなりする。大きな決断をして明確に動かした!ってタイミングあったじゃん。ばっちり整備済みだっつうのよ君らが知らんだけで
【速報】トイレ盗撮疑い、共産党県幹部を逮捕 17年衆院選に出馬 JR西千葉駅
https://www.chibanippo.co.jp/news/national/1017064
千葉県共産党幹部がトイレ盗撮で逮捕→「性暴力絶対許さない」というアツい発言が発掘される
https://togetter.com/li/2044888
とかね
BBCもそうだな
ジミーサヴィルっていう有名司会者が彼の楽屋でレイプしてるのを黙認したテレビ局だからね
BBCの楽屋で、彼の番組に出る少年少女(最年少は8歳)をレイプとかw最年少は8歳!
これをジョン・ライドンが指摘したら、彼はBBCを出禁になったw
DOAをEVOから追放して「あのようなゲームは、EVOの価値観にふさわしくない」と偉そうに御高説を垂れてた
が、自らの格ゲーコミュニティで復数の子供相手に性犯罪をやってたという話。
EVO Onlineの中止が発表。告発を受けたJoey Cuellar氏はTriple Perfectを退職
https://www.4gamer.net/games/999/G999905/20200703019/
「だからWinMXはやめられない」の津田大輔とか、女売春あっせんのEXIT兼近とかな
元ヒステリックブルーの二階堂直樹がフェミニストとして活動していたが、強制わいせつ致傷容疑で逮捕とか
暴力ゲーム規制法案を作成したリーランド・イー米上院議員が銃器密売容疑で逮捕
「イギリスにおける子供の権利と国連条約」の著者ピーター・ニューウェルが児童レイプ5件
とかな
肥満の国でダイエットビジネスが進むし、国民保険が未整備なアメリカがサプリメント大国になる
同性愛ってだけで殺されたり魔女狩りをした国がLGBTA運動やフェミニズムが盛んになる
〇この増田褒め称えてたブックマーカーが哀れすぎるわね。学者崩れをメディアに出して世論操作に使う理由を納得。 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231019135239
というわけで当該増田とその追記(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231020183410)を書いた増田です。呼ばれたようなので出てきました。
前のニュースから進展があり、「受刑者のホタテ殻むき「困難」と判断 米などに輸出できず 」と記事になり、そのブコメとして「格安で受刑者使うとか人権感覚が」という趣旨のものが多数あった(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20231027/k00/00m/010/047000c)ので改めて書いてみようと思う。
結論としては前の2つで書いたものと基本的には変わらない(理由は前掲記事で記載したとおり)。
①受刑者を使って利益を得ようとしても、国庫的には負担の方が大きい。
⇒受刑者を刑事施設に収容することに要する国庫負担の方がはるかに大きく、国庫的また国民経済的には受刑者が再犯せず、社会に出て仕事をして貰う方がはるかにメリットが大きい。
⇒今でも格安の労賃で刑務所に作業を発注できるのに必ずしも受注量は潤沢とは言えない。作業によっては採算が取れないものがないわけではないが、少なくとも大々的に展開できるようなものではない(できるのであればやってみればいい。法務省が大喜びするはずだ。)
③格安の労働力のために受刑者を増やそうなんて端緒も見られない。
⇒半官半民の刑務所が出来てからも日本の受刑者数は右肩下がりが続いており、また、制度的にも、近年可能な限り刑務所に収容するのではなく社会内処遇を充実させる方向で動いており、そこに変化は見られない。
④受刑者を社会に近い内容で処遇することの効果は法務省も、それ以上に研究者も肯定的であるものの、取り組みは大きくは進んでいないし大きく広がりそうもない。
⇒受刑者はいずれ社会に戻っていくので、必要以上に施設慣れ(施設内適応)されると困る。しかし、脱獄のリスクを嫌がる法務省側、受刑者を受け入れることに積極的ではない民間企業側とハードルが高く、外部通勤作業は広くは進んでいない現状である。
これを前提として今回の件少々付言していく。(この前提から納得いかないという方は申し訳ないが刑事政策をご自身で紐解た上で、データと突き合わせてもらう他ない。穏当な参考書としては「刑事政策学」(武内・本庄)や「刑事政策概論」(藤本)なんかが良いと思う。これ以外にも参考書はあるが刑事施設についてはあまり触れられていないことが多いので。)
ではまず記事を見ていこう。
宮下農相は「刑務所外での派遣作業などの仕組みが活用可能か検討していたが、輸出先の転換を推進する観点からは困難であるという結論に至った。受け入れ事業者、周辺地域の理解といった課題もあり、作業環境の整備などの課題も多い」と説明した。農林水産省によると、少なくとも米国、英国、カナダ、ニュージーランドでは、受刑者の労働による産品について輸入できない規定がそれぞれの国の法律にあることが分かったという。
はっきり言って完全に前回の記事で勘違いしていた。海外輸出用だったものを、今回の事案で国内流通用の工場で受刑者が作業する話だと思っていた。
何故かというと、そもそも法務省は刑務作業がかかわった製品について、アメリカを始めとした数か国に対して輸出ができないのを理解しているはずからだ。根拠はある。法務省は局長名の文書において
「GATT(ガットというやつだ)加盟国は、刑務作業製品に対して輸入規制を設けることができ、イギリス・アメリカ・カナダ・ニュージーランドは実際に輸入規制を行っている。」
「刑務作業の契約にあたっては、民間企業に対して、輸入規制が行われている国があること、その他の国もそうなる可能性があることをよく説明すること。」
と規定しているからだ。(確かリンク先の「刑務作業製品の輸入規制の対応について(通達)(平一八矯成三三三四)」てやつ。(https://rnavi.ndl.go.jp/mokuji_html/029326246.html))
それが何で前回報道のような形になったのか、正直言って外部からは全く分からない。官僚の劣化とかリサーチ不足などというブコメもついており一理あるなぁと思いつつも、法務省側は元々この要件を知っているはずなので、農水省と法務省のコミュニケーション不足で条件が正確に法務省に伝わっていなかったように感じる。
刑罰論まで踏み込むとキリがないので、刑務作業(強制労働)の捉え方に限定して説明しておこうと思う。
(前提1)1930年のILO条約では強制労働は禁止しているものの、刑罰による労働は条約上の強制労働には当たらないとされている。(懲役刑自体は国際法上違法ではない)
(前提2)アメリカでは1935年前後に刑務作業製品の一般販売を禁止した(輸入禁止もこの流れからと思われる)
(前提3)2015年の国連被拘禁者処遇最低基準規則でも作業があることを否定していない(苦痛を与える目的の作業が否定されている)
(前提4)1957年のILO条約では「経済的発展の目的のための労働力の動員」が禁止されており、日本は近年までこれに批准してこなかった。
ここから、「日本の懲役刑は経済的発展を行うための奴隷労働だ」などとの批判もあり、ブコメの批判も当たってそうに思えるが、結局懲役刑が残ったまま日本はこれに批准した(去年)。つまり懲役刑について、経済的な意味での強制労働ではないとされたわけだ。では何が問題だったかというと、この条約には「政治的な・・・見解を抱き、もしくは発表することに対する制裁」に対して強制労働を行わせることも禁止している。日本の場合、法令上一部公務員がスト等を行った場合懲役刑(強制労働あり)になりうるため、ここがネックだったというわけだ。結論として、公務員のスト等を懲役から禁錮(捕まっておくだけ)に法改正し、条約に批准している。
〇別の所でも書いたけど日本人は人権を理解していないという実例でしたね案件。ちょうどタイムリー。廃業の自由がない労務は奴隷制だからね。
このあたりは全く違うことが分かる。前提1と前提3に照らした場合、国際法上全く合法で、ただ、それにより出来上がった製品を国内法で流通を拒否している国がある(条約上拒否することも認めている)という話だ。
これは日本とアメリカ(というか特に英米系)の国で刑務作業に対する捉え方が全く違うことに端を発している。
ざっくりというと、そもそも規則正しく生活させ、労働させることは社会復帰に有用であると考える日本と、自由刑は拘禁さえしておけばよく、その他は受刑者の自由意志に任せれば良いとする国々との差異になる。
これは人権感覚の問題というよりも(それを言うなら自由を剥奪することも十分すぎるくらいに人権侵害だ)、勤労が美徳なのか罰則なのかという宗教観の話になってしまうので結論を出すのは容易ではない。
また、刑務作業の他にも、日本では性犯罪者には性犯罪者向けに、薬物事犯者には薬物事犯者向けになど再犯防止のための指導を行えるが、これも拘禁するだけが刑罰の国だと、刑罰の内容は拘禁までであり再犯防止に向けた取り組みへの参加は受刑者の自由意志に任されるということになる。個人的にはどっちが上とか下とか人権感覚が優れているとかの問題ではないように感じている。(ちなみにアメリカと比べて日本の方が再犯率は圧倒的に下でそこを評価する人もいるだろうし、"教化"に強制的に参加させるなんてありえない、とする人もいるだろう。)
これは懲役刑がなくなって拘禁刑に変わっても同様で、これまでは「作業が義務」とされていたところ、「社会復帰のために必要な働きかけを行う」(つまり作業が社会復帰に有用と思われる者には作業をさせる)ということなので、今後も変わらない。
※作業の捉え方の変遷(古典的な低廉な労働力の確保や労働自体に苦痛を伴わせることから現代までの変遷はここでは記しきれないので興味ある人はぜひ)
前のブコメでも受刑者にもっと金が出ればなぁというものが結構あった。それに対して前の記事でこう書いた。
受刑者に給料はでないよ。法律上の賃金ではないので。企業⇒法務省⇒国庫とお金が流れる。受刑者にはこの流れと完全に別枠でお気持ち程度のお金が国から出る。この額が少なすぎるとする研究者は多いが、「受刑者に月10万円出します!衣食住保証!」なんてのが国民感情として認められるはずもなく。
増額することに反対する研究者は多分ほとんどいない。ネックは完全に国庫からの持ち出しになることと、国民の理解だろうか。
法務省によると現在、民間から刑務作業で受け取っている労賃がおおよそ28億円だ。受刑者数は約4万人だが、民間との契約に従事している受刑者をざっくりその半分の2万人として考えた場合、受刑者1人当たりで受け取っている労賃は年間14万円程度になる。(民間からの刑務作業に従事せず、刑務所内で給食を作ったりしている受刑者も多数いるためざっくり半分とした。この割合は根拠はない。)
この労賃でさえ刑務作業を埋めることに四苦八苦している現状で労賃をあげると、今以上に刑務作業の確保に苦慮することになるためそれは難しいだろう。とするとその余は国庫から補填することになる(ざっくりとした試算で、全員に刑務作業を行わせる前提800億円くらいだろうか)。また、アメリカのように仮にこれを民間との契約で得た金銭を基にした賃金と整理するのであれば、それに見合う人能力の高い人だけがまともな刑務作業を行い、その他の大部分の受刑者はそもそも刑務所の中で何もしない、させないという環境に置かれる可能性がある。(作業が本人の希望制という違いはあるが)
日本においては、刑務作業は単なる罰則だけではなく社会復帰のための積極的な意義を認めつつ、報酬についてはもう少し何とかならんか、という論者が一般的であるように思う。
〇この増田褒め称えてたブックマーカーが哀れすぎるわね。学者崩れをメディアに出して世論操作に使う理由を納得。 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231019135239
というわけで当該増田とその追記(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231020183410)を書いた増田です。呼ばれたようなので出てきました。
前のニュースから進展があり、「受刑者のホタテ殻むき「困難」と判断 米などに輸出できず 」と記事になり、そのブコメとして「格安で受刑者使うとか人権感覚が」という趣旨のものが多数あった(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20231027/k00/00m/010/047000c)ので改めて書いてみようと思う。
結論としては前の2つで書いたものと基本的には変わらない(理由は前掲記事で記載したとおり)。
①受刑者を使って利益を得ようとしても、国庫的には負担の方が大きい。
⇒受刑者を刑事施設に収容することに要する国庫負担の方がはるかに大きく、国庫的また国民経済的には受刑者が再犯せず、社会に出て仕事をして貰う方がはるかにメリットが大きい。
⇒今でも格安の労賃で刑務所に作業を発注できるのに必ずしも受注量は潤沢とは言えない。作業によっては採算が取れないものがないわけではないが、少なくとも大々的に展開できるようなものではない(できるのであればやってみればいい。法務省が大喜びするはずだ。)
③格安の労働力のために受刑者を増やそうなんて端緒も見られない。
⇒半官半民の刑務所が出来てからも日本の受刑者数は右肩下がりが続いており、また、制度的にも、近年可能な限り刑務所に収容するのではなく社会内処遇を充実させる方向で動いており、そこに変化は見られない。
④受刑者を社会に近い内容で処遇することの効果は法務省も、それ以上に研究者も肯定的であるものの、取り組みは大きくは進んでいないし大きく広がりそうもない。
⇒受刑者はいずれ社会に戻っていくので、必要以上に施設慣れ(施設内適応)されると困る。しかし、脱獄のリスクを嫌がる法務省側、受刑者を受け入れることに積極的ではない民間企業側とハードルが高く、外部通勤作業は広くは進んでいない現状である。
これを前提として今回の件少々付言していく。(この前提から納得いかないという方は申し訳ないが刑事政策をご自身で紐解た上で、データと突き合わせてもらう他ない。穏当な参考書としては「刑事政策学」(武内・本庄)や「刑事政策概論」(藤本)なんかが良いと思う。これ以外にも参考書はあるが刑事施設についてはあまり触れられていないことが多いので。)
ではまず記事を見ていこう。
宮下農相は「刑務所外での派遣作業などの仕組みが活用可能か検討していたが、輸出先の転換を推進する観点からは困難であるという結論に至った。受け入れ事業者、周辺地域の理解といった課題もあり、作業環境の整備などの課題も多い」と説明した。農林水産省によると、少なくとも米国、英国、カナダ、ニュージーランドでは、受刑者の労働による産品について輸入できない規定がそれぞれの国の法律にあることが分かったという。
はっきり言って完全に前回の記事で勘違いしていた。海外輸出用だったものを、今回の事案で国内流通用の工場で受刑者が作業する話だと思っていた。
何故かというと、そもそも法務省は刑務作業がかかわった製品について、アメリカを始めとした数か国に対して輸出ができないのを理解しているはずからだ。根拠はある。法務省は局長名の文書において
「GATT(ガットというやつだ)加盟国は、刑務作業製品に対して輸入規制を設けることができ、イギリス・アメリカ・カナダ・ニュージーランドは実際に輸入規制を行っている。」
「刑務作業の契約にあたっては、民間企業に対して、輸入規制が行われている国があること、その他の国もそうなる可能性があることをよく説明すること。」
と規定しているからだ。(確かリンク先の「刑務作業製品の輸入規制の対応について(通達)(平一八矯成三三三四)」てやつ。(https://rnavi.ndl.go.jp/mokuji_html/029326246.html))
それが何で前回報道のような形になったのか、正直言って外部からは全く分からない。官僚の劣化とかリサーチ不足などというブコメもついており一理あるなぁと思いつつも、法務省側は元々この要件を知っているはずなので、農水省と法務省のコミュニケーション不足で条件が正確に法務省に伝わっていなかったように感じる。
刑罰論まで踏み込むとキリがないので、刑務作業(強制労働)の捉え方に限定して説明しておこうと思う。
(前提1)1930年のILO条約では強制労働は禁止しているものの、刑罰による労働は条約上の強制労働には当たらないとされている。(懲役刑自体は国際法上違法ではない)
(前提2)アメリカでは1935年前後に刑務作業製品の一般販売を禁止した(輸入禁止もこの流れからと思われる)
(前提3)2015年の国連被拘禁者処遇最低基準規則でも作業があることを否定していない(苦痛を与える目的の作業が否定されている)
(前提4)1957年のILO条約では「経済的発展の目的のための労働力の動員」が禁止されており、日本は近年までこれに批准してこなかった。
ここから、「日本の懲役刑は経済的発展を行うための奴隷労働だ」などとの批判もあり、ブコメの批判も当たってそうに思えるが、結局懲役刑が残ったまま日本はこれに批准した(去年)。つまり懲役刑について、経済的な意味での強制労働ではないとされたわけだ。では何が問題だったかというと、この条約には「政治的な・・・見解を抱き、もしくは発表することに対する制裁」に対して強制労働を行わせることも禁止している。日本の場合、法令上一部公務員がスト等を行った場合懲役刑(強制労働あり)になりうるため、ここがネックだったというわけだ。結論として、公務員のスト等を懲役から禁錮(捕まっておくだけ)に法改正し、条約に批准している。
〇別の所でも書いたけど日本人は人権を理解していないという実例でしたね案件。ちょうどタイムリー。廃業の自由がない労務は奴隷制だからね。
このあたりは全く違うことが分かる。前提1と前提3に照らした場合、国際法上全く合法で、ただ、それにより出来上がった製品を国内法で流通を拒否している国がある(条約上拒否することも認めている)という話だ。
これは日本とアメリカ(というか特に英米系)の国で刑務作業に対する捉え方が全く違うことに端を発している。
ざっくりというと、そもそも規則正しく生活させ、労働させることは社会復帰に有用であると考える日本と、自由刑は拘禁さえしておけばよく、その他は受刑者の自由意志に任せれば良いとする国々との差異になる。
これは人権感覚の問題というよりも(それを言うなら自由を剥奪することも十分すぎるくらいに人権侵害だ)、勤労が美徳なのか罰則なのかという宗教観の話になってしまうので結論を出すのは容易ではない。
また、刑務作業の他にも、日本では性犯罪者には性犯罪者向けに、薬物事犯者には薬物事犯者向けになど再犯防止のための指導を行えるが、これも拘禁するだけが刑罰の国だと、刑罰の内容は拘禁までであり再犯防止に向けた取り組みへの参加は受刑者の自由意志に任されるということになる。個人的にはどっちが上とか下とか人権感覚が優れているとかの問題ではないように感じている。(ちなみにアメリカと比べて日本の方が再犯率は圧倒的に下でそこを評価する人もいるだろうし、"教化"に強制的に参加させるなんてありえない、とする人もいるだろう。)
これは懲役刑がなくなって拘禁刑に変わっても同様で、これまでは「作業が義務」とされていたところ、「社会復帰のために必要な働きかけを行う」(つまり作業が社会復帰に有用と思われる者には作業をさせる)ということなので、今後も変わらない。
※作業の捉え方の変遷(古典的な低廉な労働力の確保や労働自体に苦痛を伴わせることから現代までの変遷はここでは記しきれないので興味ある人はぜひ)
前のブコメでも受刑者にもっと金が出ればなぁというものが結構あった。それに対して前の記事でこう書いた。
受刑者に給料はでないよ。法律上の賃金ではないので。企業⇒法務省⇒国庫とお金が流れる。受刑者にはこの流れと完全に別枠でお気持ち程度のお金が国から出る。この額が少なすぎるとする研究者は多いが、「受刑者に月10万円出します!衣食住保証!」なんてのが国民感情として認められるはずもなく。
増額することに反対する研究者は多分ほとんどいない。ネックは完全に国庫からの持ち出しになることと、国民の理解だろうか。
法務省によると現在、民間から刑務作業で受け取っている労賃がおおよそ28億円だ。
受刑者数は約4万人だが、民間との契約に従事している受刑者をざっくりその半分の2万人として考えた場合、受刑者1人当たりで受け取っている労賃は年間14万円程度になる。
(民間からの刑務作業に従事せず、刑務所内で給食を作ったりしている受刑者も多数いるためざっくり半分とした。この割合は根拠はない。)
この労賃でさえ刑務作業を埋めることに四苦八苦している現状で労賃をあげると、今以上に刑務作業の確保に苦慮することになるためそれは難しいだろう。とするとその余は国庫から補填することになる(ざっくりとした試算で、全員に刑務作業を行わせる前提で最低賃金を支払うとして800億円くらいだろうか)。
また、アメリカのように仮にこれを民間との契約で得た金銭を基にした賃金と整理するのであれば、それに見合う人能力の高い人だけがまともな刑務作業を行い、その他の大部分の受刑者はそもそも刑務所の中で何もしない、させないという環境に置かれる可能性がある。(そもそも日本の受刑者の2~4割(研究者によって違う)はIQが70に満たない人たちだ。そういった人たちに賃金が払えないからと何ら働きかけをしないというのが正しいとは個人的には思っていない。)
日本においては、刑務作業は単なる罰則だけではなく社会復帰のための積極的な意義を認めつつ、報酬についてはもう少し何とかならんか、という論者が一般的であるように思う。
ハマスのイスラエル侵攻以降、再びパレスチナ問題が脚光を浴びてるけど、その報道について疑問を感じている。
意図的に事実を誤魔化して偏りを生み出してる様に感じるんだよな。
冒頭にちゃんと書いておいても、どっちが悪いか?に結論を持っていきたがるコメントが星を集めてるので、もう一度言っておきますね。
パレスチナ問題を雑に解説するマスコミの報道で、第二次大戦後にユダヤ人が住んでいたアラブ人を追い出してイスラエルを建国した、と言ってるものが多々見られるが、それは間違いである
ということを俺は言いたい。
第二次大戦以前も以降も、アラブ人側でもユダヤ人側でも、ちょっと許容し難い行動は取ってるし、それぞれを批判出来るんで、一方が正しいとは言えないはずなんだよね。
イスラエル悪玉論になってる人は殆どが、マスコミの雑な誘導に乗ってるだけなので、自分で情報を取って考えるべきだと思うって話。(追記終わり)
違う。
第二次大戦後に国連の承認を得て、アラブ系住民に43%ユダヤ系住民に57%という分割案を決議している。
この決議に反発した中東は第一次中東戦争をイスラエルを攻撃することで開始している。パレスチナ人が国を持ててない最も大きな理由はこれだ。
国連決議案を武力に訴えて蹴ったのだから、43%の領有権すらなくなった。そもそも入植は、それ以前に行われている。
第一次世界大戦時にイギリスが、アラブ人とユダヤ人の双方に、パレスチナでの建国を提案したことが起点となる。
第一次世界大戦後、国際連盟委任統治領であったパレスチナは、1920年セーブル条約によってイギリス領となるが
それを機会としてイギリスはかつての約束を果たすべく、ユダヤ人とアラブ人が国を作ることを国際連盟にかけて承認されている。
違うでしょう。先述の通り、国際連盟の承認を得ているし、当事者同士がファイサル・ヴァイツマン合意で互いを承認し合ってる
それも違うと思う。先述の通りにパレスチナ領有後に、双方との約束は果たしてはいる。
ただ、双方ともに全域を自分のものだと思ってたから、現在に突く問題が起こっているだけではないか。
加えて、1936年にアラブ反乱が起こった際に、ピール委員会案でユダヤ人地域15%とする分割案を提示してる。
だが、ユダヤ人側はこれを条件付きで飲むことにしたものの、アラブ側は拒否している。
違うと思う。1936年に起きたパレスチナのアラブ反乱は、ユダヤ人の排斥とイギリスからの独立を求めてのことだった。
国際合意が形成された入植と建国、しかも当事者同士の合意すら存在するものを、排斥するために武力に訴え続けてきたのはアラブ側だ。
しかも、二次大戦後の国連決議以降に決議された国連による分割案に反発して第一次中東戦争を仕掛けてるし、第四次中東戦争もアラブの奇襲で始まった。
それも違う。ユダヤ人は、デイルヤシーン事件などアラブ人に対する虐殺事件を起こしてるし、近年に近づくほど圧倒的な武力差でアラブ人を弾圧してるのも事実だ。
第二次中東戦争、第三次中東戦争は、英仏のスエズ運河利権への欲が絡んだこともあったがイスラエルからの先制で始まっている。
近年の武力差は圧倒的であるがゆえに、いくらハマスが学校や病院に拠点を作っていて、爆撃前に退避勧告はしてるとはいっても多数の民間人を巻き込んでることは
許されて良いこととは思えない。
ここまで説明してきた通りで違うだろう。手続きは正しい。双方の合意も、ピール委員会案も、国連分割案も全て蹴りつけて武力に訴えてきたから
未だにパレスチナ人はPLOとして自治区は持てているが承認された国家になっていない。国連案を飲んでれいればパレスチナを分割した独立国家になれていた。
奪われたというよりも、自ら機会を数度に渡って捨てたと感じる。
パレスチナ問題は、正直どっちが悪いと言うほどの問題ではないけれど、正しい手続きを踏んだはずの合意を武力で反故にしつづけているのはアラブ側なんだよな。
俺は特にイスラエルの肩を持ちたい訳では無いが、メディアが率先して歴史の一部だけを切り抜いて偏った情報を流布してることが気に入らないので
それは間違ってると言わざるを得なくなってるのが非常に残念に思う。
此度のハマスによるイスラエル侵攻は、擁護のしようがないほどの愚行だと思う。
歴史的経緯を経た停戦合意を反故にして侵攻し、民間人を虐殺して、その模様をSNS上に動画として配信するなどはありえない。
民間人を虐殺され、誘拐されたイスラエルや各国の行動が、より強いものになるのは避けられないでしょう。
第一次中東戦争時点では、イスラエル国軍3万人、中東連合15万人で圧倒的な武力を持っていたのは中東です。
せめて正しい知識を持って欲しい。
こうしたコメントがあるのは良いこと。
その疑問に至ったのなら、多くのメディアが雑に解説する「イスラエルが追い出して建国した」って説明が偏ってる事に気づいたはず。
分割決議案を武力で蹴ったパレスチナ人には領有権がないので、パレスチナに対する侵略ではなく、正しい権利を持たない土地に入植した事を
国連との間で問題にすべき話ではある。パレスチナが領有を放棄した土地は、誰の管理だったのか?とか、そういう事も気になってくるはずでしょう。
イスラエルが一方的に侵略して追い出したわけじゃあないってことに気づいたら、メディアに踊らされず自分で調べて考えを持つべきだ。
「引用」という言葉には、たとえこれを著作権法32条の意味に限ったとしても、「著作権者に無断で」という意味を内包しない。
「無断引用という言葉はおかしい」というデマは、もともとは(無断リンク禁止の如く)適法な無断引用に対して「無断引用だ!」と言いがかりをつけてくる輩に対する「引用は無断でやっても良い」という反論が、「引用は無断で行うものだから無断引用という言葉はおかしい」に転化したのではなかろうか。
職場に行かないとちゃんとしたコンメがないので、さしあたり手元のおぐおぐコンメから引用するけれども、
「引用」をあえて定義するならば,自己の著作等活動への利用目的(引用目的)で,自己の著作物の中に,他人の著作物を複製または無形に再生して,利用または自己の著作物等を創作,または自己の著作物等の中に複製以外の方法で利用する行為である。
とあるとおり、そこに「許諾が無いこと」は要件とされていない。許諾がある場合に引用ではなくなるということもない。
そもそも、著作権法32条はベルヌ条約10条の引き写しだ。ベルヌ条約に加盟するためにそのようにしている(条約の国内法化)。
Article 10
(1) It shall be permissible to make quotations from a work which has already been lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.
(日本語訳)
(1) 既に適法に公衆に提供された著作物からの引用(新聞雑誌の要約の形で行う新聞紙及び定期刊行物の記事からの引用を含む。)は、その引用が公正な慣行に合致し、かつ、その目的上正当な範囲内で行われることを条件として、適法とされる。
(著作権法)
(引用)
第三十二条 ① 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
したがって著作権法の条文における「引用」はベルヌ条約における「make quotations」という程度の意味しかない。
そしてベルヌ条約は、make quotations が(許諾なしに)適法化される条件を示しているに過ぎず、この条件を満たさないmake quotationsが許諾によって適法化されることを排除していない。
世界中多くの著作権者が、copyrightのあるworksをquoteするためのpermissionのガイドラインを示しているのはそのためだ。
「許諾があるならそれは引用ではなく複製だ」みたいな意味不明な主張も見られた。
上記のおぐおぐコンメの引用部分にもあるとおり、「引用」には「複製以外の方法」も含まれている。裁判例上も、たとえば複製ではない要約引用も認められている(「血液型と性格」事件など)。
ついでに、法律家が「引用」といった場合、もしかすると原著作物を書き写さない用法のほうが多いかもしれない。「本件控訴の趣意は,弁護人**作成の控訴趣意書記載のとおりであるから,これを引用する。」とか「**は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決の**の「**」に摘示のとおりであるから,これを引用する。原判決の*頁*行目の*を*に改める…」といったアレだ。
民訴規則、刑訴規則には、下の例を含めさまざまな書面の「引用」が認められているが、いずれも「他の文書に書き写さなくても、同じ内容が書いてあることにするよ」という意味だ。
第218条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状に記載された公訴事実又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面に記載された事実を引用することができる。
【民事訴訟規則】
第184条 控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由の記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。
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