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はてなキーワード: 条約とは

2023-12-03

右に全振りしたメディアが売れないのって

左より右の方がマーケットは小さいのかな。

 

自分は、「○○新聞報道偏向している」と言うのはあまり意味が無く、誰から見ても偏向していない報道なんてあり得ず、自分の求める報道が無いと思う人たちはちゃんと金を出せばいいのに、と思っている。

たとえば北方領土問題なら、左翼が「戦争での領土の奪い合いは認めねえ」という主張からサンフランシスコ講和条約も認めねえ」となり「最後平和的な領土確定は千島樺太交換条約である」となって「千島列島全島を返還せよ」という主張に至るのは、大変分かりやすい。(支持する気はまったく無い。)

他方、右翼がどういう根拠でどういう主張をしているのかは、あまりよくわからない。

右も左もちゃん代表的メディアを作って、自説を分かりやすガンガン主張していただきたいのだが、なんとかならんのだろうか。

2023-11-30

anond:20231129144743

はいファクトチェック

「ただ世界的に大麻は「麻薬」とは考えられておらずWHOでは麻薬カテゴリーからも外れました。」

誤り

麻薬単一条約によって、「Ⅰ(乱用のおそれがあり、悪影響を及ぼす物質)」と「Ⅳ(特に危険医療用途がない物質)」のカテゴリが設定され、大麻は両方に登録されていた

しかし、この分類に科学的根拠がなかったこから2020年IVからの除外を採択

Iの採択は否決されたため、医療用途での使用が認められただけ

依然として麻薬カテゴリーにあります

出典: WHOによる薬用大麻の初の科学的評価:世界的な悪戦苦闘から患者への影響まで (一般社団法人日本臨床カンナビノイド学会)

国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)は大麻(薬物)で逮捕拘留するようなことは過剰な対応であり人権侵害声明を出しています。」

ミスリード

薬物使用者が死刑になったり、収監時に離脱支援を行わない、先住民伝統的薬物使用制限などは重大な人権侵害であるという声明

「薬物使用犯罪ではなく支援するように」という話はそれだけ薬物使用から離脱には大きな労力が必要で、依存性への警鐘を鳴らしている

この文章内に大麻の話は出てきません

出典: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/06/un-experts-call-end-global-war-drugs

「ただひとつ理解してもらいたいのは国連関連機関WHO含め世界的には「大麻麻薬ではなく個人使用での逮捕人権侵害である」という認識が作られているということです。」

上記の話を総合しても、そういった結論にはなりません

大麻依存性のある薬物であることは間違いなく、逮捕によって依存から脱却はできないので支援するべき、という話を曲解しています

2023-11-27

anond:20231127125235

現実法律条約禁止されていない対象なら問題ないだろ

他の生命を殺さずに人間生存するのは不可能なので、人間基準で「殺して良い対象」と「殺してはいけない対象」が選別されるのは仕方ない

それを突き詰めると、「じゃあ人間が何も食べられずに飢え死ぬのは許されるのか」みたいなところに行き着いて完全解決不可能な問いが発生するので、もう法律恣意的善悪規定して納得するしかない

2023-11-26

絵柄割れ厨という言葉を知ってだいぶ悲しくなった

割れとかwares知ってる世代て俺と同世代だよ。もう50代よ。おっさんからおじいちゃんに変わるところよ

あたらしい時代についていけませんと声高に叫んでるようなものじゃないか

それにさあ、知財について普段から情報を入れていれば何が保護されて何が保護されないのか当然に知っているべきなんだよもう子供じゃないんだから。おじさんおばさんなんだから

自分の飯のタネだったり自分がいったいどのような権利のもとに活動しているのかだったりそういうことに無知な50代ってどうなのよ

絵柄が画風が保護されない(厳密にいうと絵柄の類似によって他人著作物に対して自分著作物権利侵害だと主張することは極めて難しい)のってもう初歩の初歩じゃん啓蒙書読むだけでわかる話じゃん

服とかのファッション保護が思ってるより全然ゆるゆるなのとかと一緒で勉強したら最初のうちに驚いとくところじゃん

知財って色々な慣習やら権利綱引きやら条約やらの制約の上で立法して決まってるものなのでほんのちょっと動かすのも大変

そして来たるAI時代に向けてだいぶ前に日本は相当に自由な方へ舵を切った。法整備が追い付いてない!なんてのをみるとげんなりする。大きな決断をして明確に動かした!ってタイミングあったじゃん。ばっちり整備済みだっつうのよ君らが知らんだけで

自分運転免許証更新したら中型免許8トン限定にいきなり変わってて日本が大変だ~!みたいな台詞に聞こえるんだよなあ

無知なのは君だ

2023-11-14

anond:20231114134251

大体その理解で合ってるよ

成人年齢とは、例えば「契約を無かったことにできる」とか契約上の強力な保護制度、と考えてくれれば大体合ってる

人権については訳分からんから無視ok

条約憲法わかんないくせに適当人権語るネットユーザーは大体間違ったことを言ってる、と理解してくれれば

2023-11-05

anond:20231105152024

これ実際には逆で、素人による訳わからん言論の迷走が大きな声で大規模になったために、大きな社会的政治的混乱を引き起こしてめちゃくちゃになった

安保理条約とか学生運動とか記憶に新しいでしょう

せめて教養必要だった。

教養の何も分からない素人意見を言いまくってるだけだと、彼らは反論理解できないので議論が成立しなかった

政治腐敗を招いた一因となった。

中間にある団体とは具体的には?

2023-11-01

anond:20231101130040

じゃあなんで国際条約になってるんですかね〜

SDGsの一項目にもなってますよね

ツイフェミの考えた独自概念って?何がソースなの?根拠は?

anond:20231101104341

国際条約でも重視されてることで本来社会からしたらめちゃくちゃ重要なことですね

女性経済力出生率にも影響する

はいダウトはい論破

女がいい仕事につけるかどうかなんて本来社会からしたらどうでもいいこと




???意味不

ソースは?

なのに出生率の向上より重要視されてンだわ

キモい無学バカミソジニーおっさんの無根拠ミソジニー妄想価値なんかないんで。

2023-10-29

山田太郎みたいなパターン多いよな

キリスト教レイプとか校長売春とか

そういう職種役職でそれするのみたいなのもあるけど

そういう活動しててそういうことするの系も結構ある


たとえば共産党幹部大西

【速報】トイレ盗撮疑い、共産党幹部逮捕 17年衆院選出馬 JR西千葉駅

https://www.chibanippo.co.jp/news/national/1017064

千葉県共産党幹部トイレ盗撮逮捕→「性暴力絶対さない」というアツい発言が発掘される

https://togetter.com/li/2044888

とかね


BBCもそうだな

ジミーサヴィルっていう有名司会者が彼の楽屋レイプしてるのを黙認したテレビ局から

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%AB

BBC楽屋で、彼の番組に出る少年少女(最年少は8歳)をレイプとかw最年少は8歳!

これをジョン・ライドンが指摘したら、彼はBBC出禁になったw


EVOの創設者であるJoey Cuellar

DOAをEVOから追放して「あのようなゲームは、EVOの価値観にふさわしくない」と偉そうに御高説を垂れてた

が、自らの格ゲーコミュニティで復数の子相手性犯罪をやってたという話。

EVO Onlineの中止が発表。告発を受けたJoey Cuellar氏はTriple Perfectを退職

https://www.4gamer.net/games/999/G999905/20200703019/


後ろめたい過去もつやつはきれいなこと言いがち。

だからWinMXはやめられない」の津田大輔とか、女売春あっせんEXIT兼近とかな

ヒステリックブルー二階堂直樹がフェミニストとして活動していたが、強制わいせつ致傷容疑で逮捕とか

暴力ゲーム規制法案作成したリーランド・イー米上院議員銃器密売容疑で逮捕

イギリスにおける子供権利国連条約」の著者ピーター・ニューウェルが児童レイプ5件

とかな


法律社会運動って、問題へのカウンターじゃん?

肥満の国でダイエットビジネスが進むし、国民保険が未整備なアメリカサプリメント大国になる

同性愛ってだけで殺されたり魔女狩りをした国がLGBTA運動フェミニズムが盛んになる

大国が銃表現文句言う、奴隷やってた国がBLMやる

くじらを乱獲してた国がクジラを食うなと言い出す

ディーゼルエンジンふかしてたEU環境環境言い出す


おならしたやつが最初臭いなと言い出す法則

2023-10-28

刑務所のことについて呼ばれたので出てきたよ

〇この増田褒め称えてたブックマーカーが哀れすぎるわね。学者崩れをメディアに出して世論操作に使う理由を納得。 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231019135239

というわけで当該増田とその追記https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231020183410)を書いた増田です。呼ばれたようなので出てきました。

前のニュースから進展があり、「受刑者ホタテ殻むき「困難」と判断 米などに輸出できず 」と記事になり、そのブコメとして「格安受刑者使うとか人権感覚が」という趣旨のものが多数あった(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20231027/k00/00m/010/047000c)ので改めて書いてみようと思う。

結論

結論としては前の2つで書いたもの基本的には変わらない(理由は前掲記事記載したとおり)。

受刑者を使って利益を得ようとしても、国庫的には負担の方が大きい。

 ⇒受刑者刑事施設収容することに要する国庫負担の方がはるかに大きく、国庫的また国民経済的には受刑者再犯せず、社会に出て仕事をして貰う方がはるかメリットが大きい。

民間事業者側にとっても利益は小さい。

 ⇒今でも格安の労賃で刑務所作業発注できるのに必ずしも受注量は潤沢とは言えない。作業によっては採算が取れないものがないわけではないが、少なくとも大々的に展開できるようなものではない(できるのであればやってみればいい。法務省が大喜びするはずだ。)

格安労働力のために受刑者を増やそうなんて端緒も見られない。

 ⇒半官半民の刑務所が出来てから日本受刑者数は右肩下がりが続いており、また、制度的にも、近年可能な限り刑務所収容するのではなく社会処遇を充実させる方向で動いており、そこに変化は見られない。

受刑者社会に近い内容で処遇することの効果法務省も、それ以上に研究者肯定的であるものの、取り組みは大きくは進んでいないし大きく広がりそうもない。

 ⇒受刑者はいずれ社会に戻っていくので、必要以上に施設慣れ(施設適応)されると困る。しかし、脱獄リスクを嫌がる法務省側、受刑者を受け入れることに積極的ではない民間企業側とハードルが高く、外部通勤作業は広くは進んでいない現状である

これを前提として今回の件少々付言していく。(この前提から納得いかないという方は申し訳ないが刑事政策をご自身で紐解た上で、データと突き合わせてもらう他ない。穏当な参考書としては「刑事政策学」(武内本庄)や「刑事政策概論」(藤本)なんかが良いと思う。これ以外にも参考書はあるが刑事施設についてはあまり触れられていないことが多いので。)

ではまず記事を見ていこう。

宮下農相は「刑務所外での派遣作業などの仕組みが活用可能検討していたが、輸出先の転換を推進する観点からは困難であるという結論に至った。受け入れ事業者周辺地域理解といった課題もあり、作業環境の整備などの課題も多い」と説明した。農林水産省によると、少なくとも米国英国カナダニュージーランドでは、受刑者労働による産品について輸入できない規定がそれぞれの国の法律にあることが分かったという。

はっきり言って完全に前回の記事勘違いしていた。海外輸出用だったものを、今回の事案で国内流通用の工場受刑者作業する話だと思っていた。

何故かというと、そもそも法務省は刑務作業がかかわった製品について、アメリカを始めとした数か国に対して輸出ができないのを理解しているはずからだ。根拠はある。法務省局長名の文書において

GATT(ガットというやつだ)加盟国は、刑務作業製品に対して輸入規制を設けることができ、イギリスアメリカカナダニュージーランドは実際に輸入規制を行っている。」

「刑務作業契約にあたっては、民間企業に対して、輸入規制が行われている国があること、その他の国もそうなる可能性があることをよく説明すること。」

規定しているからだ。(確かリンク先の「刑務作業製品の輸入規制対応について(通達)(平一八矯成三三三四)」てやつ。(https://rnavi.ndl.go.jp/mokuji_html/029326246.html))

それが何で前回報道のような形になったのか、正直言って外部からは全く分からない。官僚劣化とかリサーチ不足などというブコメもついており一理あるなぁと思いつつも、法務省側は元々この要件を知っているはずなので、農水省法務省コミュニケーション不足で条件が正確に法務省に伝わっていなかったように感じる。

余談1(こっちが本論)

刑罰論まで踏み込むとキリがないので、刑務作業強制労働)の捉え方に限定して説明しておこうと思う。

(前提1)1930年ILO条約では強制労働禁止しているものの、刑罰による労働条約上の強制労働には当たらないとされている。(懲役刑自体国際法違法ではない)

(前提2)アメリカでは1935年前後に刑務作業製品一般販売禁止した(輸入禁止もこの流れからと思われる)

(前提3)2015年国連拘禁処遇最低基準規則でも作業があることを否定していない(苦痛を与える目的作業否定されている)

(前提4)1957年ILO条約では「経済的発展の目的のための労働力の動員」が禁止されており、日本は近年までこれに批准してこなかった。

     ここから、「日本懲役刑経済的発展を行うための奴隷労働だ」などとの批判もあり、ブコメ批判も当たってそうに思えるが、結局懲役刑が残ったまま日本はこれに批准した(去年)。つまり懲役刑について、経済的意味での強制労働ではないとされたわけだ。では何が問題だったかというと、この条約には「政治的・・・見解を抱き、もしくは発表することに対する制裁」に対して強制労働を行わせることも禁止している。日本場合法令上一部公務員がスト等を行った場合懲役刑強制労働あり)になりうるため、ここがネックだったというわけだ。結論として、公務員のスト等を懲役から禁錮(捕まっておくだけ)に法改正し、条約批准している。

このあたりを前提として論じていきたい。ブコメから

〇別の所でも書いたけど日本人は人権理解していないという実例でしたね案件。ちょうどタイムリー廃業の自由がない労務奴隷制からね。

このあたりは全く違うことが分かる。前提1と前提3に照らした場合国際法上全く合法で、ただ、それにより出来上がった製品国内法で流通拒否している国がある(条約拒否することも認めている)という話だ。

これは日本アメリカ(というか特に英米系)の国で刑務作業に対する捉え方が全く違うことに端を発している。

ざっくりというと、そもそも規則正しく生活させ、労働させることは社会復帰に有用であると考える日本と、自由刑拘禁さえしておけばよく、その他は受刑者自由意志に任せれば良いとする国々との差異になる。

これは人権感覚問題というよりも(それを言うなら自由剥奪することも十分すぎるくらいに人権侵害だ)、勤労が美徳なのか罰則なのかという宗教観の話になってしまうので結論を出すのは容易ではない。

また、刑務作業の他にも、日本では性犯罪者には性犯罪者向けに、薬物事犯者には薬物事犯者向けになど再犯防止のための指導を行えるが、これも拘禁するだけが刑罰の国だと、刑罰の内容は拘禁までであり再犯防止に向けた取り組みへの参加は受刑者自由意志に任されるということになる。個人的にはどっちが上とか下とか人権感覚が優れているとかの問題ではないように感じている。(ちなみにアメリカと比べて日本の方が再犯率は圧倒的に下でそこを評価する人もいるだろうし、"教化"に強制的に参加させるなんてありえない、とする人もいるだろう。)

これは懲役刑がなくなって拘禁刑に変わっても同様で、これまでは「作業義務」とされていたところ、「社会復帰のために必要な働きかけを行う」(つまり作業社会復帰に有用と思われる者には作業をさせる)ということなので、今後も変わらない。

作業の捉え方の変遷(古典的な低廉な労働力の確保や労働自体苦痛を伴わせることから現代までの変遷はここでは記しきれないので興味ある人はぜひ)

余談2

前のブコメでも受刑者もっと金が出ればなぁというもの結構あった。それに対して前の記事でこう書いた。

受刑者給料はでないよ。法律上の賃金ではないので。企業法務省国庫お金流れる受刑者にはこの流れと完全に別枠でお気持ち程度のお金が国から出る。この額が少なすぎるとする研究者は多いが、「受刑者に月10万円出します!衣食住保証!」なんてのが国民感情として認められるはずもなく。

増額することに反対する研究者は多分ほとんどいない。ネックは完全に国庫からの持ち出しになることと、国民理解だろうか。

法務省によると現在民間から刑務作業で受け取っている労賃がおおよそ28億円だ。受刑者数は約4万人だが、民間との契約従事している受刑者をざっくりその半分の2万人として考えた場合受刑者1人当たりで受け取っている労賃は年間14万円程度になる。(民間からの刑務作業従事せず、刑務所内で給食を作ったりしている受刑者も多数いるためざっくり半分とした。この割合根拠はない。)

この労賃でさえ刑務作業を埋めることに四苦八苦している現状で労賃をあげると、今以上に刑務作業の確保に苦慮することになるためそれは難しいだろう。とするとその余は国庫から補填することになる(ざっくりとした試算で、全員に刑務作業を行わせる前提800億円くらいだろうか)。また、アメリカのように仮にこれを民間との契約で得た金銭を基にした賃金と整理するのであれば、それに見合う人能力の高い人だけがまともな刑務作業を行い、その他の大部分の受刑者そもそも刑務所の中で何もしない、させないという環境に置かれる可能性がある。(作業が本人の希望制という違いはあるが)

日本においては、刑務作業は単なる罰則だけではなく社会復帰のための積極的な意義を認めつつ、報酬についてはもう少し何とかならんか、という論者が一般であるように思う。

刑務所のことについて呼ばれたので出てきたよ

〇この増田褒め称えてたブックマーカーが哀れすぎるわね。学者崩れをメディアに出して世論操作に使う理由を納得。 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231019135239

というわけで当該増田とその追記https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231020183410)を書いた増田です。呼ばれたようなので出てきました。

前のニュースから進展があり、「受刑者ホタテ殻むき「困難」と判断 米などに輸出できず 」と記事になり、そのブコメとして「格安受刑者使うとか人権感覚が」という趣旨のものが多数あった(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20231027/k00/00m/010/047000c)ので改めて書いてみようと思う。

結論

結論としては前の2つで書いたもの基本的には変わらない(理由は前掲記事記載したとおり)。

受刑者を使って利益を得ようとしても、国庫的には負担の方が大きい。

 ⇒受刑者刑事施設収容することに要する国庫負担の方がはるかに大きく、国庫的また国民経済的には受刑者再犯せず、社会に出て仕事をして貰う方がはるかメリットが大きい。

民間事業者側にとっても利益は小さい。

 ⇒今でも格安の労賃で刑務所作業発注できるのに必ずしも受注量は潤沢とは言えない。作業によっては採算が取れないものがないわけではないが、少なくとも大々的に展開できるようなものではない(できるのであればやってみればいい。法務省が大喜びするはずだ。)

格安労働力のために受刑者を増やそうなんて端緒も見られない。

 ⇒半官半民の刑務所が出来てから日本受刑者数は右肩下がりが続いており、また、制度的にも、近年可能な限り刑務所収容するのではなく社会処遇を充実させる方向で動いており、そこに変化は見られない。

受刑者社会に近い内容で処遇することの効果法務省も、それ以上に研究者肯定的であるものの、取り組みは大きくは進んでいないし大きく広がりそうもない。

 ⇒受刑者はいずれ社会に戻っていくので、必要以上に施設慣れ(施設適応)されると困る。しかし、脱獄リスクを嫌がる法務省側、受刑者を受け入れることに積極的ではない民間企業側とハードルが高く、外部通勤作業は広くは進んでいない現状である

これを前提として今回の件少々付言していく。(この前提から納得いかないという方は申し訳ないが刑事政策をご自身で紐解た上で、データと突き合わせてもらう他ない。穏当な参考書としては「刑事政策学」(武内本庄)や「刑事政策概論」(藤本)なんかが良いと思う。これ以外にも参考書はあるが刑事施設についてはあまり触れられていないことが多いので。)

ではまず記事を見ていこう。

宮下農相は「刑務所外での派遣作業などの仕組みが活用可能検討していたが、輸出先の転換を推進する観点からは困難であるという結論に至った。受け入れ事業者周辺地域理解といった課題もあり、作業環境の整備などの課題も多い」と説明した。農林水産省によると、少なくとも米国英国カナダニュージーランドでは、受刑者労働による産品について輸入できない規定がそれぞれの国の法律にあることが分かったという。

はっきり言って完全に前回の記事勘違いしていた。海外輸出用だったものを、今回の事案で国内流通用の工場受刑者作業する話だと思っていた。

何故かというと、そもそも法務省は刑務作業がかかわった製品について、アメリカを始めとした数か国に対して輸出ができないのを理解しているはずからだ。根拠はある。法務省局長名の文書において

GATT(ガットというやつだ)加盟国は、刑務作業製品に対して輸入規制を設けることができ、イギリスアメリカカナダニュージーランドは実際に輸入規制を行っている。」

「刑務作業契約にあたっては、民間企業に対して、輸入規制が行われている国があること、その他の国もそうなる可能性があることをよく説明すること。」

規定しているからだ。(確かリンク先の「刑務作業製品の輸入規制対応について(通達)(平一八矯成三三三四)」てやつ。(https://rnavi.ndl.go.jp/mokuji_html/029326246.html))

それが何で前回報道のような形になったのか、正直言って外部からは全く分からない。官僚劣化とかリサーチ不足などというブコメもついており一理あるなぁと思いつつも、法務省側は元々この要件を知っているはずなので、農水省法務省コミュニケーション不足で条件が正確に法務省に伝わっていなかったように感じる。

余談1(こっちが本論)

刑罰論まで踏み込むとキリがないので、刑務作業強制労働)の捉え方に限定して説明しておこうと思う。

(前提1)1930年ILO条約では強制労働禁止しているものの、刑罰による労働条約上の強制労働には当たらないとされている。(懲役刑自体国際法違法ではない)

(前提2)アメリカでは1935年前後に刑務作業製品一般販売禁止した(輸入禁止もこの流れからと思われる)

(前提3)2015年国連拘禁処遇最低基準規則でも作業があることを否定していない(苦痛を与える目的作業否定されている)

(前提4)1957年ILO条約では「経済的発展の目的のための労働力の動員」が禁止されており、日本は近年までこれに批准してこなかった。

     ここから、「日本懲役刑経済的発展を行うための奴隷労働だ」などとの批判もあり、ブコメ批判も当たってそうに思えるが、結局懲役刑が残ったまま日本はこれに批准した(去年)。つまり懲役刑について、経済的意味での強制労働ではないとされたわけだ。では何が問題だったかというと、この条約には「政治的・・・見解を抱き、もしくは発表することに対する制裁」に対して強制労働を行わせることも禁止している。日本場合法令上一部公務員がスト等を行った場合懲役刑強制労働あり)になりうるため、ここがネックだったというわけだ。結論として、公務員のスト等を懲役から禁錮(捕まっておくだけ)に法改正し、条約批准している。

このあたりを前提として論じていきたい。ブコメから

〇別の所でも書いたけど日本人は人権理解していないという実例でしたね案件。ちょうどタイムリー廃業の自由がない労務奴隷制からね。

このあたりは全く違うことが分かる。前提1と前提3に照らした場合国際法上全く合法で、ただ、それにより出来上がった製品国内法で流通拒否している国がある(条約拒否することも認めている)という話だ。

これは日本アメリカ(というか特に英米系)の国で刑務作業に対する捉え方が全く違うことに端を発している。

ざっくりというと、そもそも規則正しく生活させ、労働させることは社会復帰に有用であると考える日本と、自由刑拘禁さえしておけばよく、その他は受刑者自由意志に任せれば良いとする国々との差異になる。

これは人権感覚問題というよりも(それを言うなら自由剥奪することも十分すぎるくらいに人権侵害だ)、勤労が美徳なのか罰則なのかという宗教観の話になってしまうので結論を出すのは容易ではない。

また、刑務作業の他にも、日本では性犯罪者には性犯罪者向けに、薬物事犯者には薬物事犯者向けになど再犯防止のための指導を行えるが、これも拘禁するだけが刑罰の国だと、刑罰の内容は拘禁までであり再犯防止に向けた取り組みへの参加は受刑者自由意志に任されるということになる。個人的にはどっちが上とか下とか人権感覚が優れているとかの問題ではないように感じている。(ちなみにアメリカと比べて日本の方が再犯率は圧倒的に下でそこを評価する人もいるだろうし、"教化"に強制的に参加させるなんてありえない、とする人もいるだろう。)

これは懲役刑がなくなって拘禁刑に変わっても同様で、これまでは「作業義務」とされていたところ、「社会復帰のために必要な働きかけを行う」(つまり作業社会復帰に有用と思われる者には作業をさせる)ということなので、今後も変わらない。

作業の捉え方の変遷(古典的な低廉な労働力の確保や労働自体苦痛を伴わせることから現代までの変遷はここでは記しきれないので興味ある人はぜひ)

余談2

前のブコメでも受刑者もっと金が出ればなぁというもの結構あった。それに対して前の記事でこう書いた。

受刑者給料はでないよ。法律上の賃金ではないので。企業法務省国庫お金流れる受刑者にはこの流れと完全に別枠でお気持ち程度のお金が国から出る。この額が少なすぎるとする研究者は多いが、「受刑者に月10万円出します!衣食住保証!」なんてのが国民感情として認められるはずもなく。

増額することに反対する研究者は多分ほとんどいない。ネックは完全に国庫からの持ち出しになることと、国民理解だろうか。

法務省によると現在民間から刑務作業で受け取っている労賃がおおよそ28億円だ。

受刑者数は約4万人だが、民間との契約従事している受刑者をざっくりその半分の2万人として考えた場合受刑者1人当たりで受け取っている労賃は年間14万円程度になる。

民間からの刑務作業従事せず、刑務所内で給食を作ったりしている受刑者も多数いるためざっくり半分とした。この割合根拠はない。)

この労賃でさえ刑務作業を埋めることに四苦八苦している現状で労賃をあげると、今以上に刑務作業の確保に苦慮することになるためそれは難しいだろう。とするとその余は国庫から補填することになる(ざっくりとした試算で、全員に刑務作業を行わせる前提で最低賃金を支払うとして800億円くらいだろうか)。

また、アメリカのように仮にこれを民間との契約で得た金銭を基にした賃金と整理するのであれば、それに見合う人能力の高い人だけがまともな刑務作業を行い、その他の大部分の受刑者そもそも刑務所の中で何もしない、させないという環境に置かれる可能性がある。(そもそも日本受刑者の2~4割(研究者によって違う)はIQが70に満たない人たちだ。そういった人たちに賃金が払えないからと何ら働きかけをしないというのが正しいとは個人的には思っていない。)

日本においては、刑務作業は単なる罰則だけではなく社会復帰のための積極的な意義を認めつつ、報酬についてはもう少し何とかならんか、という論者が一般であるように思う。

2023-10-11

パレスチナイスラエルに奪われたのか?

ハマスイスラエル侵攻以降、再びパレスチナ問題が脚光を浴びてるけど、その報道について疑問を感じている。

意図的事実を誤魔化して偏りを生み出してる様に感じるんだよな。

追記

冒頭にちゃんと書いておいても、どっちが悪いか?に結論を持っていきたがるコメントが星を集めてるので、もう一度言っておきますね。

パレスチナ問題を雑に解説するマスコミ報道で、第二次大戦後ユダヤ人が住んでいたアラブ人を追い出してイスラエル建国した、と言ってるものが多々見られるが、それは間違いであ

ということを俺は言いたい。

第二次大戦以前も以降も、アラブ人側でもユダヤ人側でも、ちょっと許容し難い行動は取ってるし、それぞれを批判出来るんで、一方が正しいとは言えないはずなんだよね。

イスラエル悪玉論になってる人は殆どが、マスコミの雑な誘導に乗ってるだけなので、自分情報を取って考えるべきだと思うって話。(追記終わり)

ユダヤ人第二次大戦後パレスチナ人を追い出してイスラエル建国した、は正しいのか?

違う。

第二次大戦後国連承認を得て、アラブ系住民に43%ユダヤ系住民に57%という分割案を決議している。

この決議に反発した中東第一次中東戦争イスラエル攻撃することで開始している。パレスチナ人が国を持ててない最も大きな理由はこれだ。

国連決議案を武力に訴えて蹴ったのだから、43%の領有権すらなくなった。そもそも入植は、それ以前に行われている。

ユダヤ人入植開始は?

第一次世界大戦時にイギリスが、アラブ人ユダヤ人の双方に、パレスチナでの建国提案したことが起点となる。

第一次世界大戦後、国際連盟委任統治領であったパレスチナは、1920年セーブ条約によってイギリス領となるが

それを機会としてイギリスはかつての約束を果たすべく、ユダヤ人アラブ人が国を作ることを国際連盟にかけて承認されている。

ユダヤ人入植は一方的なのか?

違うでしょう。先述の通り、国際連盟承認を得ているし、当事者同士がファイサル・ヴァイツマン合意で互いを承認し合ってる

イギリス無責任なのか?

それも違うと思う。先述の通りにパレスチナ領有後に、双方との約束果たしてはいる。

ただ、双方ともに全域を自分のものだと思ってたから、現在に突く問題が起こっているだけではないか

加えて、1936年アラブ反乱が起こった際に、ピー委員会案でユダヤ人地域15%とする分割案を提示してる。

だが、ユダヤ人側はこれを条件付きで飲むことにしたものの、アラブ側は拒否している。

完璧でも十分でもないにしても、統治努力はしたと思う。

ユダヤ人一方的な悪なのか?

違うと思う。1936年に起きたパレスチナアラブ反乱は、ユダヤ人排斥イギリスから独立を求めてのことだった。

国際合意形成された入植と建国しか当事者同士の合意すら存在するものを、排斥するために武力に訴え続けてきたのはアラブ側だ。

しかも、二次大戦後の国連決議以降に決議された国連による分割案に反発して第一次中東戦争を仕掛けてるし、第四次中東戦争アラブの奇襲で始まった。

アラブ人けが悪いのか?

それも違う。ユダヤ人は、デイルヤシーン事件などアラブ人に対する虐殺事件を起こしてるし、近年に近づくほど圧倒的な武力差でアラブ人弾圧してるのも事実だ。

第二次中東戦争第三次中東戦争は、英仏のスエズ運河利権への欲が絡んだこともあったがイスラエルからの先制で始まっている。

近年の武力差は圧倒的であるがゆえに、いくらハマス学校病院拠点を作っていて、爆撃前に退避勧告はしてるとはいっても多数の民間人を巻き込んでることは

許されて良いこととは思えない。

パレスチナイスラエルに奪われたのか?

ここまで説明してきた通りで違うだろう。手続きは正しい。双方の合意も、ピー委員会案も、国連分割案も全て蹴りつけて武力に訴えてきたか

未だにパレスチナ人PLOとして自治区は持てているが承認された国家になっていない。国連案を飲んでれいればパレスチナを分割した独立国家になれていた。

奪われたというよりも、自ら機会を数度に渡って捨てたと感じる。

まとめ

パレスチナ問題は、正直どっちが悪いと言うほどの問題ではないけれど、正しい手続きを踏んだはずの合意武力反故にしつづけているのはアラブ側なんだよな。

イスラエル一方的悪者にする風潮は間違ってるよ。

俺は特にイスラエルの肩を持ちたい訳では無いが、メディアが率先して歴史の一部だけを切り抜いて偏った情報を流布してることが気に入らないので

それは間違ってると言わざるを得なくなってるのが非常に残念に思う。

此度のハマスによるイスラエル侵攻は、擁護のしようがないほどの愚行だと思う。

歴史的経緯を経た停戦合意反故にして侵攻し、民間人虐殺して、その模様をSNS上に動画として配信するなどはありえない。

民間人虐殺され、誘拐されたイスラエルや各国の行動が、より強いものになるのは避けられないでしょう。

追記

圧倒的武力を持ってる奴が主導して結ばせた「正しい手続きを踏んだはずの合意」ってただの脅迫では

第一次中東戦争時点では、イスラエル国軍3万人、中東連合15万人で圧倒的な武力を持っていたのは中東です。

せめて正しい知識を持って欲しい。

国連決議は公正だったのか?

こうしたコメントがあるのは良いこと。

その疑問に至ったのなら、多くのメディアが雑に解説する「イスラエルが追い出して建国した」って説明が偏ってる事に気づいたはず。

分割決議案を武力で蹴ったパレスチナ人には領有権がないので、パレスチナに対する侵略ではなく、正しい権利を持たない土地に入植した事を

国連との間で問題にすべき話ではある。パレスチナ領有放棄した土地は、誰の管理だったのか?とか、そういう事も気になってくるはずでしょう。

イスラエル一方的侵略して追い出したわけじゃあないってことに気づいたら、メディアに踊らされず自分で調べて考えを持つべきだ。

日本報道ってのはこうして意図的に角度を付けて誘導してくるが、非常に邪悪だなって思うよ。

anond:20231011101048

条約が主ってなに、普通に意味不明なんだが、何に対して主なの?

anond:20231011095855

ぐぐったらたしか紀元前1286年に最古の国際条約があったわ

でも近代条約が主だろ

anond:20231011095855

しか紀元前1286年に最古の国際条約があったわ

でも近代条約が主だろ

2023-10-09

ジャニオタ孤立してない

ジャニーズを追及するジャーナリスト達が

ネトウヨや表自が目の敵にしている連中だったので

敵の敵は味方とばかりにネトウヨ条約機構設立されてる

2023-09-25

核兵器禁止条約への日本の参加には懐疑的だった自分インボイス反対署名には一筆送ってしまったのけっこう痛恨のミスだな

2023-09-23

無断引用重言だ」とかいデマについて

引用」という言葉には、たとえこれを著作権法32条意味に限ったとしても、「著作権者に無断で」という意味内包しない。

無断引用という言葉おかしい」というデマは、もともとは(無断リンク禁止の如く)適法無断引用に対して「無断引用だ!」と言いがかりをつけてくる輩に対する「引用は無断でやっても良い」という反論が、「引用は無断で行うものから無断引用という言葉おかしい」に転化したのではなかろうか。

 

職場に行かないとちゃんとしたコンメがないので、さしあたり手元のおぐおぐコンメから引用するけれども、

1.3.1 引用定義

引用定義規定は、現著作権法には置かれていない。

引用」をあえて定義するならば,自己著作活動への利用目的引用目的)で,自己著作物の中に,他人著作物を複製または無形に再生して,利用または自己著作物等を創作,または自己著作物等の中に複製以外の方法で利用する行為である

小倉金井著作権法コンメンタール[改訂版]Ⅱ」94頁)

とあるとおり、そこに「許諾が無いこと」は要件とされていない。許諾がある場合引用ではなくなるということもない。

 

そもそも著作権法32条ベルヌ条約10条の引き写しだ。ベルヌ条約に加盟するためにそのようにしている(条約国内法化)。

Article 10

(1) It shall be permissible to make quotations from a work which has already been lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.

日本語訳

第十条 〔引用

(1) 既に適法公衆提供された著作から引用新聞雑誌の要約の形で行う新聞紙及び定期刊行物記事から引用を含む。)は、その引用が公正な慣行合致し、かつ、その目的上正当な範囲内で行われることを条件として、適法とされる。

著作権法

引用

第三十二条 ① 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

したがって著作権法の条文における「引用」はベルヌ条約における「make quotations」という程度の意味しかない。

そしてベルヌ条約は、make quotations が(許諾なしに)適法化される条件を示しているに過ぎず、この条件を満たさなmake quotationsが許諾によって適法化されることを排除していない。

世界中多くの著作権者が、copyrightのあるworksをquoteするためのpermissionのガイドラインを示しているのはそのためだ。

 

「許諾があるならそれは引用ではなく複製だ」みたいな意味不明な主張も見られた。

上記おぐおぐコンメの引用部分にもあるとおり、「引用」には「複製以外の方法」も含まれている。裁判例上も、たとえば複製ではない要約引用も認められている(「血液型性格事件など)。

 

ついでに、法律家が「引用」といった場合、もしかすると原著作物を書き写さな用法のほうが多いかもしれない。「本件控訴の趣意は,弁護人**作成控訴趣意書記載のとおりであるから,これを引用する。」とか「**は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決の**の「**」に摘示のとおりであるから,これを引用する。原判決の*頁*行目の*を*に改める…」といったアレだ。

民訴規則刑訴規則には、下の例を含めさまざまな書面の「引用」が認められているが、いずれも「他の文書に書き写さなくても、同じ内容が書いてあることにするよ」という意味だ。

刑事訴訟規則

判決書への引用

218条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状記載された公訴事実又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面に記載された事実引用することができる。

民事訴訟規則

第一審の判決書等の引用

第184条 控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。

2023-09-20

anond:20230920111453

ガッツリ戦争もしてるし条約破りもされてるしシベリア奴隷にされたし友好だったことないのよな

2023-09-17

anond:20230917150432

発言一つ一つからDQN臭いがするんだよなぁ

質問に答えてみろ

表現の自由とは何ですか?どのように定義されますか?

表現の自由はどのような歴史的背景を持っていますか?どのような国や地域で発展しまたか

表現の自由はどのような法的保護を受けていますか?国際的条約宣言国内法や憲法などはありますか?

表現の自由はどのような倫理的原則に基づいていますか?人権民主主義多様性や寛容性などは関係しますか?

表現の自由はどのような社会的価値を持っていますか?創造性やイノベーション批判的思考公共討論などは促進されますか?

表現の自由はどのような制限規制に直面していますか?検閲暴力名誉毀損プライバシー侵害などはありますか?

表現の自由はどのような課題問題に直面していますか?偽情報ヘイトスピーチテロリズム過激主義などはありますか?

表現の自由はどのように実践されていますか?ジャーナリズム芸術教育科学などは例として挙げられますか?

表現の自由はどのように発展していますか?インターネットソーシャルメディア人工知能ビッグデータなどは影響を与えていますか?

表現の自由はどのように尊重されるべきですか?他者意見や信念、感情文化などを考慮する必要がありますか?

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