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はてなキーワード: 差止とは

2023-01-22

anond:20230122103635

俺も、公式が素材集を提供してくれるからって、それ使って類似ゲーム公式よりも優れていると自負しているゲーム出したら差止請求来たよ。

ほんとひどいよな。

俺らのおかげで盛り上がってるのに。

こうしたほうがもっとユーザー楽しいからって作ったのに、いきなり予告なく差し止めだよ。

2023-01-05

住民監査請求結果の結果通知日について

何で年末の忙しい時期に、クソ面倒な事案をぶっ込んできたのだろう。

#住民監査請求結果(令和4年受付分)

件名受付日結果通知日結果結果通知(曜日)
1マンション耐震改修計画等に欠陥があるなどとして、その補助金返還を求める住民監査請求令和4年8月19日令和4年10月6日監査実施せず(却下
2都営住宅管理総合システム改善委託等に過大な金額を支払っているなどとして、その補填等を求める住民監査請求令和4年9月5日令和4年10月20日監査実施せず(却下
3東京都中学校英語スピーキングテスト事業入試公平性・透明性を害するおそれがあるなどとして、一切の公金支出をしないことなどを求める住民監査請求 令和4年9月9日令和4年10月27日監査実施せず(却下
4東京都若年被害女性支援事業について、当該事業受託者の会計報告には合理性整合性がないなどとして、当該受託者の会計報告の妥当性についてなどの監査を求める住民監査請求 令和4年9月15日令和4年10月27日監査実施せず(却下
5東京都若年被害女性支援事業について当該事業受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める件令和4年11月2日令和4年12月28日理由あり(認容)

#住民監査請求結果(令和3年受付分)

件名受付日結果通知日結果
1港湾施設用地の使用許可に関する住民監査請求令和3年1月12日令和3年2月10日監査実施せず(却下
2サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金返還等を求める件令和3年3月15日令和3年4月27日監査実施せず(却下
3虚偽申請によって介護サービス事業所の指定を受けた事業者が不正請求受領したとする介護給付費及び介護扶助費の都負担分の返還等を求める件令和3年4月14日令和3年5月27日監査実施せず(却下
4サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金返還等を求める件(その2)令和3年5月14日令和3年6月24日監査実施せず(却下
5支給要件を満たさな飲食店に対し東京都感染拡大防止等協力金を支給したこと違法・不当として当該協力金の返還等を求める件令和3年9月3日令和3年10月20日監査実施せず(却下
6生活保護法に基づく検診命令に係る書面の記載等に違法があり、都の管理違法な怠る事実があるとして、当該検診命令の停止等を求める住民監査請求令和3年11月9日令和3年12月16日監査実施せず(却下
7東京都議会議員の行為違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その1)令和3年12月1日令和3年12月16日監査実施せず(却下
8東京都議会議員の行為違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その2)令和3年12月1日令和3年12月16日監査実施せず(却下
9職務専念義務違反して勤務しない交通局職員に対する給与支出違法・不当であるとしてその返還を求める住民監査請求令和3年12月28日令和4年2月3日監査実施せず(却下

#住民監査請求結果(令和2年受付分)

件名受付日結果通知日結果
1サービス付き高齢者向け住宅運営状況等に違法・不当があるとして当該住宅の整備に対する都補助金返還等を求める件令和2年1月24日令和2年3月19日監査実施せず(却下
2電子交付希望して公文書開示請求を行ったところ、およそ300枚の開示決定通知書が送付されたことは不当であるとして、開示する公文書だけではなく開示決定通知書も電子交付選択できるようにすること等を求める件令和2年1月27日令和2年3月19日監査実施せず(却下
3都立高等学校校長教育教材用DVDを購入した際、郵便比較して高額な1,500円の発送費を支出したこと無駄使いであるとして、校長に対し発送費の返還を求める件令和2年3月2日令和2年4月23日監査実施せず(却下
4下水道管路内調査工に関する住民監査請求令和2年3月18日令和2年4月28日監査実施せず(却下
5既存住宅における高断熱窓導入促進事業に係る助成金交付差止めを求める件令和2年4月10日令和2年5月21日監査実施せず(却下
6下水道管路内調査工に関する住民監査請求(その2)令和2年5月27日令和2年6月18日監査実施せず(却下
7都立高等学校等の日本放送協会放送受信料支出違法・不当であるとし、日本放送協会放送法を遵守しているか確認措置を求める件令和2年6月23日令和2年7月30日監査実施せず(却下
8国民年金保険料に関する住民監査請求令和2年9月15日令和2年9月24日監査実施せず(却下
9都及び(公財)東京しごと財団実施する中小企業人材確保支援事業において、同財団委託先の違反行為常態化しており、事業本来目的毀損されているなどとして、委託費用の全額返還などの措置を求める件令和2年10月16日令和2年12月11日理由なし(棄却
10道路構造設計及び工事方法に関する住民監査請求令和2年11月2日令和2年12月24日監査実施せず(却下
11都市計画道路小金井3・4・11号線外に係る支出違法として費用返還を求める住民監査請求令和2年1111令和2年12月24日監査実施せず(却下

#住民監査請求結果(令和元年・平成31年受付分)

件名受付日結果通知日結果
1品川区地域生活支援事業に対する都の公金の支出は不当であるとして適切な事業への公金負担及び区への指導を求める件平成31年1月29日平成31年2月28日監査実施せず(却下
2警視庁による薬王院有喜寺の雑踏警備が違法であるとして必要措置を求める件平成31年1月29日平成31年2月28日監査実施せず(却下
3生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その1)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
4生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その2)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
5生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その3)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
6生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その4)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
7生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その5)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
8生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その6)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
9生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その7)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
10生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その8)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
11介護サービス事業者が不当な業務執行を行い指定取消対象であるとして介護給付返還等を求める件平成31年2月14日平成31年3月20日監査実施せず(却下
12介護サービス事業者が虚偽の指定申請を行ったことは不当であり保険請求法律的原因に不備があるとして介護給付返還等を求める件平成31年3月8日平成31年3月20日監査実施せず(却下
13区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その1)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
14区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その2)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
15区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その3)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
16区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その4)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
17区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その5)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
18区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その6)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
19区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その7)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
20オリンピックパラリンピック学習読本記述誤謬違法理由として、その作成等のために行った支出行為違法認定等を求める件平成31年3月26日平成31年4月25日監査実施せず(却下
21知事秘書政務担当)の行為違法・不当であるとして、給料等の返還等を求める件平成31年4月12日令和1年5月23日監査実施せず(却下
22虚偽の申請により育児時間等を取得した都立学校教員に対し給与を減額せずに支給したこと違法・不当として必要措置を求める件令和1年5月28日令和1年6月13日監査実施せず(却下
23品川区が締結した委託契約違法であるとして、都知事に対し、品川区に代わって監査実施することなどを求める件令和1年6月3日令和1年7月10日監査実施せず(却下
24訪問介護事業者が行った指定申請に虚偽があり、保険請求不正請求であるとして当該指定の取消し等を求める件令和1年6月18日令和1年7月10日監査実施せず(却下
25品川区監査委員が住民監査請求書を受理しないのは違法であるとして、都知事から区へ助言または勧告を行うことを求める件令和1年7月1日令和1年8月8日監査実施せず(却下
26都立高等学校等の日本放送協会放送受信料支出違法・不当であるなどとして、支出額を渋谷区と同等の額まで下げること等を求める件令和1年Permalink | 記事への反応(0) | 22:38

2022-08-30

anond:20220830223526

大元の見に行ったら2022/8/22追記とかあってまだやってるっぽいんだけど…

https://note.com/abunaipeke/n/nfb48f3b558bf

本件を通して集められた相談を元に、同人関係人間関係揉め事についてケーススタディ方式編纂した評論本『白と黒』について、各書店への脅迫および差止要請が入る。

経緯としては、頒布前にもかかわらずコミケ以前より内容について、的はずれな感想が上がりはじめ、書店イベント印刷所に脅迫妨害ともとれる問合せが多数入る。

また職場にも販売差止めを要求する内容証明郵便が送付されてきたが、これについては法的な強制力はなく「相手が読んだということを証明するだけのただの郵便」のため、本来破り捨てても何ら問題の無いものだったが、一応代理人弁護士を通して送付元には「読みましたよ」の旨のみ回答。

なんなのこの界隈

2022-07-20

国葬反対もいいけどもう少し真面目にやれ

批判者がまず出してくる論点が「法的根拠なし」って点。

でも、法学的にはそんなもん要らんでコンセンサスが取れてるんだよ。

もう少し具体的に言うと、国葬(式典)は侵害行為でも権力行為でもないので個別作用法は不要ってのが行政法学の基本的な考え方。

からこそ、太平洋戦争東日本大震災慰霊式典なんかも個別法はなく、内閣府設置法4条3項33号(国及び内閣儀式に関する号)を根拠に開いてる。お前ら慰霊式典に反対してたか?(そういうやつも居るかもしれんけど議論は盛り上がってはいないよな)

から国葬に係る予算差止仮処分を求める申し立ても歯切れがわるく、「世論割れている中での国葬実施は、憲法19条で定められた「思想良心の自由」に反すると主張」しているんだよ。

ただ、これも国民に服喪を義務付けるものではないので筋が悪い。お前ら昭和天皇大喪の礼で喪に服したか?そういうやつも居るかもしれんけど俺は服さなかったぞ。大喪の礼安倍にやろうとしている国葬儀よりもう一つ格上の国葬なのに、だ。

これらのことから国葬実施ってのは純粋政治的な話で、論点は「安倍国葬に相応しいか、そうでないか」になるんだよ。

それなのに法的根拠がどーのこーのとかお前ら真面目に反対するつもりねーだろ

2022-07-03

続・表現の自由についてのメモanond:20220702054142追記

anond:20220702054142追記。基本引用元は元記事ブコメhttps://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20220702054142)。

1. 表現の自由私人間で問題となる場合はどんなものがあるか

frothmouth 公権力でないか規制でない、ってのも今の時代実態にそぐわない気がするなあ。キャンセルカルチャー批判とか考えるとね/真面目に書いた増田に「精液で全身ドロドロ〜」みたいなブコメ付けられて気の毒

 ここで問題にしているのは一般人の抗議運動ボイコットのことで、その手のものは「規制」と考えることは不適切だということである公権力でないか規制ではないとは言っていない(私人間効力の論点はもう半世紀以上前からある)。せっかくだから書いておこう。

 2022年現在公権力以外の「規制」を論じる意味があるとすれば、デジタルプラットフォーマー問題だろう。我々の言論はあまりにも出版放送通信インフラ依存している。たとえばツイッターフェイスブック、「マンガアニメ」の類を配信しているプラットフォームpixivなんかの同人投稿サイト。こうしたプラットフォーム言論依存しているので、もはや作者の書く自由擁護するだけでは何の意味もない。その手のプラットフォーマー恣意的管理をすれば言論は生き残れない。一方で、こうしたプラットフォーマーもまた出版自由を有するから、「持ち込まれ言論絶対出版しなければならない」義務政府が課すことは許されない。そして実例として、SNS各社はプラットフォーム内でのヘイトスピーチ禁止しているし、pixivも同様である。みんなプラットフォーマーというとGAFAしかイメージしないが、もっと小規模なレベルプラットフォーマーに目を向けるのが大事だ。

ピクシブ株式会社サービス利用規約14条

23 極端な思想反社会的行為を賛美・助長する表現投稿または編集する行為

24 人種信条職業性別宗教などの差別を賛美・助長する表現投稿または編集する行為

言論流通過程全体を保護するためには―わかりやすく言えば2chの削ジェンヌみたいな滅茶苦茶な「管理」をされないようにしないとけない―プラットフォーマー私人はいっても、その行動を公権力によって規制する必要が出てくる。そしてプラットフォーマーもつ出版自由との慎重な調整が必要となる。その繊細な調整が表現の自由論の課題ますますなっていくだろう。

 なぜ繊細慎重な調整と必要となるか。DPへの介入は、プライバシー名誉毀損にあたる言論裁判所差止めるのと同じ構図だし、言論の分野ではないが、旅館業法が、ホテル旅館(これも私人だ)に宿泊者を原則として拒否できないとする義務を課すのと同じ構図がある。似たような調整はこれまでも行われてきたわけである。ただ、後者営業自由は、もともと社会権保障したり公平な自由を確保するために制限することが幅広く認められると観念されているのと違って、前者は、差止めの要件がかなり厳しく設定されている(『宴のあと事件などを見れば明らか)。それは表現の自由がそれだけ「重い」権利だという観念があることによる。プライバシー名誉毀損営業に対する介入を比較すれば分かるように、表現の自由就中送り手の自由)を重視すればするほど、プラットフォーマーもつ表現の自由」へ介入するのは困難となる。ブコメした多くの人が「表現の自由」はとにかく大事なんだという観念を持っているようだが、果たして一般論として表現の自由称揚すればするほど、プラットフォーマー地位が向上していき、利用者立場は低下していく関係にある。DPに限らず、出版社も独自ポリシーを持っていて、刑法175条の要求とは別に原稿に対していろいろな要求をして、修正しないなら出版拒否する。表現の自由称揚し、表現の自由地位を向上させればさせるほど、出版拒否に対して裁判所が介入するのは困難となっていく。皮肉な話である。「表現の自由」を称揚すればするほど、公権力以外の「規制」はつよくなりうる。私人間同士の対立場面で「表現の自由」を登場させないことには、それなりの理由がある。

 なお、私は一般人の抗議運動を「規制」と言っているような人に調整作業やらせたいと直感的に思えないところがある。その人こそが削ジェンヌになるのではないか

2. 規制とはなにか

minominofx66 まずは宇崎ちゃんしろたわわにしろ萌え絵アニメ規制されるべき「エロ」なのか、健全表現範囲内なのか、この際だから徹底的に議論して白黒はっきりさせるべきだと思う。

 第一に、さしあたって規制されるのは「わいせつ」(刑法175条)である。「エロ」ではない。そして「エロ」とか「健全」かそうでないかという問題は、表現の自由擁護する上でどうでもいいことである重要なのは「不健全」でも公権力によって規制されないということではないか。「不健全」なら規制しても良いという観念が前提にあるように見えるのは驚くほかない。アニメマンガの類の少なくない作品が不健全とか不道徳とか退廃的とか言わざるを得ないのは確かだろう(少なくともハード・コア・ポルノ的なものなら、だいたいどれかには当てはまるだろう)が、だからといって公権力刑罰をもって発売頒布禁止することは許されない。それが表現の自由論ではないの。

 第二に、「規制」がどんな規制かも考えなければならない。仮に刑法175条が廃止されたとする。そうすると性器修正処理などは全廃されるだろうが、成人向けの書籍ビデオ等は依然として年齢制限が課せられる(公権力法律条例をもって年齢制限を課すこともあれば、出版業界の内部協定として行うこともある)。販売頒布禁止されなくても、流通過程制限されることがある。それは言論の内容に着目したものではなく、付随的害悪(たとえば見たくない人の目に偶然触れるのを防ぐため)の阻止するための規制(内容中立規制というやつだ)である一般論としてそのような規制は認められなければならないだろう※。付随的害悪を阻止するための規制もいっさい認められず、街路に成人向け書籍広告を出したり、街頭モニタービデオを上演したりすることも制限なく認められなければならないというのなら、もはや見解の相違としか言えないが。

 第三に、宇崎ちゃん欠缺ポスターやたわわのポスターに対する抗議や批判は、いかなる意味でも規制ではない(国連からという声もあるが、それは「日本の」公権力ではないし、日本国に対して強制力を持ったなにものでもない)。批判や抗議は、表現の自由がもともと予定するものであろう。「不健全表現規制せよ」と主張することすら(私はそうは思わないが)、表現の自由である。それに反論するのも自由だが、そういう主張自体が「規制」と言うのは馬鹿げている。

 とはいってもこれがかなり厄介で、そのような規制によって出版社に過剰な経済的負担を課し、実質的に内容規制をしていこうという方法がないではない。しかし、付随的害悪の阻止のために合理的規制を行うことは、一般論としては認めなければならないだろう。あとは個別事例による。

3. 雑多に。

(1)

daydollarbotch 用語はそれっぽいが内容が所々おかしい。嫌がらせがあるなら不法行為たり得るし、間接適用説の下で表現の自由考慮され得る。判決引用部分では特にわいせつ表現表現の自由保護範囲外とは読み取れない(2階へ

①「わいせつ」に該当してもただちに保護範囲外にならないと最高裁認定しているという趣旨か。だったら以下は何なのだろうか。なお、これはわたしあなたが考えているところのあるべき「わいせつ概念ではなく、最高裁判例法理では「わいせつ」がどういう扱いを受けているかという問題である

ところが猥褻文書は性欲を興奮、刺戟し、人間をしてその動物存在の面を明瞭に意識させるから羞恥感情をいだかしめる。そしてそれは人間の性に関する良心麻痺させ、理性による制限度外視し、奔放、無制限に振舞い、性道徳、性秩序を無視することを誘発する危険を包蔵している。もちろん法はすべての道徳や善良の風俗を維持する任務を負わされているものではない。かような任務教育宗教の分野に属し、法は単に社会秩序の維持に関し重要な意義をもつ道徳すなわち「最少限度の道徳」だけを自己の中に取り入れ、それが実現を企図するのである刑法各本条が犯罪として掲げているところのものは要するにかような最少限度の道徳違反した行為だと認められる種類のものである。性道徳に関しても法はその最少限度を維持することを任務とする。そして刑法一七五条猥褻文書頒布販売犯罪として禁止しているのも、かような趣旨に出ているのである

チャタレイ夫人の恋人事件最大判

②間接適用説のもとで「誰の」表現の自由考慮するかが問題である。抗議者の言動裁判所差止めれば、それこそが表現の自由制限となるから裁判所差止権限行使するにあたっては、表現の自由趣旨を取り込んで適用しなければならない、というのが間接適用説だろう(ドイツリュート判決はこれとそっくりな構図だった)。表現の自由私人間効力は、抗議者に対して、一般論として相手表現を一切抑制しないように注意する義務を課すものではない。もしそうだとすれば、あらゆる抗議の類が不法行為になるはずである

嫌がらせがあるなら不法行為なのは違いない。それは個別事例による。

関連して。

type-100 175条にしても猥褻物の作成・所持を禁じているわけではない。猥褻性を持つもの表現言論自由保護を受け、他の権利との綱引き規制されている。

 確かに刑法175条はわいせつ文書・図画等の作成・所持を禁じていない。その限りであなたのいうとおり、「保護を受け」ると考えてみよう。しかし、販売頒布禁止される。警察刑法175条の取締り方針を変更して、性器露出したり、性行為描写するあらゆる作品を取り締まったとする。そこで作成・所持だけが保護されたとして、何の意味があるのか。「保護されない」という言い回しが気に入らないなら、「保護レベルが著しく低い」という風に言い換えた上で読んでいただきたい。加えて、最高裁作成・所持の禁止まですれば違憲となる、とも言っていない(アメリカなら、Stanley v. Georgia, 394 U.S. 557 (1969) 判決がそう言っているが)。

(2)

CocoA "一般に「エロ」の表現の自由を目指していきたいのであれば、少なくとも刑法175条を廃止しなければならないはずである"<-えっ、廃止に賛成している表現の自由戦士たちを知らない・・・

 「戦士」なら刑法175条を廃止する署名運動なり政治運動なりをやるべきであろう。あるいは「戦士」とはただのネット弁慶か。廃止提案されたら賛成するが、そうでなければ特に何かしないのか。

(3)

hom_functor これだけ長文書いても表現規制する合理的理由絶対説明しないんだよな。「抗議をやめる~ように請求する法的資格を有する」なんて見かけない主張を創作したり反論やすブコメチェリーピッキングするだけ

 「規制」なのかという問題か否かを読み取っていただけてないらしい。上記で書いたように、抗議運動なりボイコットなりは「規制」ではない。政治道徳的な観点からそれに理由があれば正当だし、理由がなければ不当だというだけのことである。むろん嫌がらせの類は、不法行為である。抗議運動なりボイコット理由があるかという部分はともかく、「規制」というおかし問題設定をしていることが馬鹿げているということだけはくみ取っていただきたいのだが。

(4)

sirobu 表現不自由展に対する街宣カーも自由制限する不当な圧力だと思ってるんだけど、増田はそう思わないってことかな?

 あなたが街宣カーで街宣される時点で表現の抑圧だと考えていることはよく分かった。そういうレベルから見解が異なるのなら、議論がかみ合うことはないだろう。以下は参考まで。街宣カーで道路を走りながら何か言うだけなら、それは自由である馬鹿なことを言っているなとは思うが)。問題は街宣カーそれ自体ではなく、殺害予告だったり大量電話のような嫌がらせだろう。また、名古屋市長支出拒否しかり、大阪府知事の会場施設利用許可しかり、公権力規制に乗り出していることを考えれば、表現不自由展では「不当な圧力」どころか、ズバリ規制」が問題だった。公権力嫌がらせを煽っていることも見逃せない(特に名古屋市長愛知県知事リコール運動)。

(5)

thesecret3 憲法法律ではないので専門家判決がどうでも各自独自解釈で主張してもいいと思う。自由保障すると言ったら基本は保障されなければならないのであって政府邪魔しなければいいってもんではないと私は思う。

 それは畢竟独自見解ですね。

 なんか進次郎構文っぽいトートロジーが・・・。

2022-02-05

メール私信)公開の是非

よく自分も悩むことが多いので調べたメモ

メール私信)を相手方一方的に公開された場合、争うポイントは以下になる。

高松高裁 平成5年(ネ)第402号 損害賠償請求控訴、同付帯控訴事件

ある団体幹部が内部の批判派へ団体に対する不満を書いた手紙を送ったが、後に批判派が本を出した際にその手紙団体幹部に無断で掲載

プライバシー権について

私信特定相手だけに思想感情を伝えることを目的としており、もともと公開を予定していないものであるから、その性質上当然に私生活に属する事柄であって、その内容がどのようなものであれ、一般人感受性基準にすれば公開を欲しないものと解すべきものである

当時の右連盟における地位考慮すると、右のような内容の本件手紙をみだりに公開されないことについて法的保護に値する利益を有しており、その承諾なしに公開することは、人格権であるプライバシー権利侵害するものといわなくてはならない。

背景を考慮した上でプライバシー権を認めている。

著作権について

控訴自身の考えを述べたものであって、その思想または感情を表明したものといえるが、著作権法が保護対象とする著作物の意義を「思想又は感情創作的表現したものであって」と規定しているところからみて、著作物というためにはその表現自体に何らかの著作者独自個性が現われていなくてはならないと解すべきであるところ、本件手紙表現形態からみて、このような意味独自性があるものとして法的保護に値する「創作的表現したもの」と解することはできない。したがって、本件手紙著作権法による保護を受けるべき著作物同法二条一項一号、一〇条一項一号)ということはできないと解するのが相当である

創作的表現したもの」ではないことから著作権性は否定された。

名誉毀損について

控訴人が管長言動について批判したもので、それ自体は一つの考え方の表明として自由表現することが許されるものであって、もとより被控訴人の社会的評価の低下につながるものとはいえず、したがって、またこのような意見を有していたことを前記の登載の方法公表することが、特に控訴人に対する社会的評価を低下させるものと解するのは困難である

当人社会的評価を低下させるものではないとして否定された。

東京高裁 平成11年(ネ)第5631号 著作物発行差止請求控訴事件

三島由紀夫の未公開だった手紙を作中に含む小説出版に対して、著作権侵害であるとして差し止めを求めた事件手紙著作物性を認めた初(?)の例。

著作権について

本件各手紙(本件書籍(甲第一二号証)中の掲載頁は、原判決七、八頁に記載されたとおりである。)を読めば、これが、単なる時候あいさつ等の日常通信文の範囲にとどまるものではなく、三島由紀夫思想又は感情創作的表現した文章であることを認識することは、通常人にとって容易であることが明らかである

著作物だという事は読めばわかる。

大阪地裁 平成16年(ワ)第6479号 損害賠償請求事件

手紙の複製を第三者である出版社に渡されたことに対する著作権プライバシー権信義則違反による損害賠償請求

著作権について

本件においては、本件手紙原本がどうなったのかを認めるに足りる的確な証拠もなく、また、本件手紙原本や複製物が被告から大阪書籍以外の者に交付されたことを窺わせる証拠もない。上記事実に照らせば、被告大阪書籍交付した物が、本件手紙の複製物であったと断じることはできないため、被告が、本件手紙を複製したと認めるに足りる証拠はない。

身も蓋もない(複製を立証できない時点で負けでは?)。

プライバシー権について

(2)本件手紙の内容は、別紙1のとおりであって、原告コレクションに関して大阪書籍等が無断転・掲載を行っているのを発見して、大阪書籍に支払いを求めたこと、そのことが正当であるとする原告の主張、「自書告身帖事件最高裁判決」についての原告見解原告泣き寝入りする考えはないことなど、原告大阪書籍等との紛争についての原告の主張を記載したものであって、一般私生活上の事実理解される事柄記載されているものではない。

(3)上記本件手紙の内容からして、被告が、これを大阪書籍という特定取引先だけに開示したとしても、そのことをもって、被告原告プライバシー侵害したとすることはできない。

(4)証拠(甲1ないし3、甲46、乙3)によれば、原告と、被告との関係は、前記第2の1(3)のとおりであって、原告被告代表者との間には親族関係もなく、取引であるという以上の交際もなかったものと認められる。本件手紙がその程度の関係にある被告手紙として送付され、特にその内容がプライバシーである原告被告説明したとか、守秘義務を課したとか、とも認められないことも、前記(3)の認定裏付けものというべきである

私生活上の事実理解される事柄」ではなく、「その程度の関係」の相手へ何の説明もしていなければプライバシーもクソもねぇだろとこれまた身も蓋もない。

知財高裁 平成17年(ネ)第10110号 損害賠償請求控訴事件

死刑囚手紙などを利用してテレビ番組書籍を出したことに対する訴え。

なお争点2(著作権プライバシー権侵害)については判断されず。

(参考)承諾の有無について

報道活動の一環として、何らかの形で番組の内容が書籍掲載されることは、通常、予想されることであるところ、上記認定のとおり、本件番組も本件書籍も、全体として、本件刑事事件をえん罪事件として扱い、控訴人が真犯人であることに疑問を呈する内容であり、控訴人は、控訴人の支援者から出版された本件書籍を受け取っていたにもかかわらず、これに対して、被控訴人らないしテレビ朝日に対して何らの苦情の申入れや抗議等をすることもなく、本件訴訟の提起までの約10年間を経過したものである。以上のような事情の下においては、控訴人は、被控訴人らに対し、本件番組制作放送すること、本件イラスト、本件手紙等を掲載して本件書籍制作出版すること、並びに、被控訴人らが、本件番組及び本件書籍制作のための情報提供をすること等について、少なくとも事後的に黙示の承諾をしたものと認めるのが相当である

何の反応もしていなかったため「事後的に黙示の承諾」があったとされた。

まり

著作権侵害で戦おうと思うなら三島由紀夫並の文章力でメールを書け……ていうコト?!

2022-01-11

anond:20220111101809

重大な触法事案だと、やった、やってないで揉めて真っ向から対立するもんなのにな

ttps://twitter.com/takigare3/status/1480764378295468032

渋谷

社会的観点からみて大きな危険を伴う重大なコンプライアンス違反が発覚」

「既にFC契約を解除」

「弊社グループとは全く関係がありません」

裁判所に対して使用差止申立をしております

<VS>

横浜

「このような事実は一切ありません」

仮処分申立については、申立人自身による取下げによって終了」

上記記載に関して名誉棄損等を理由とする訴訟提起をいたしました」

「弊社こそが「ド淫乱」の本家

2021-12-19

私人間であっても表現の自由侵害になり得る場合は勿論あるでしょ

例えば学生時代政治活動を本採用取消になった三菱樹脂事件判例とか

プライバシー侵害理由差止が認められた石に泳ぐ魚事件損害賠償が認められた宴のあと事件判例

オタク界隈だったら黒子のバスケ喪服の死神事件

俺の妹がこんなに可愛いわけがないの作者への脅迫状送りつけとかのガチなやつがあるのに

なんで何の強制力も伴わない単なる批判をそういうのと同一視して騒ぐのかね

2021-07-02

やまもといちろう氏の土地取引規制擁護擁護になってない件 (前半)

山本一郎氏が重要土地取引規制法の擁護をしているが突っ込みどころしかない文章で驚きだ。これ本当に隊長が書いたの?

釣りかと訝るぐらいだ。特に後編はヤバいよこれ。プリントアウトして病院に行った方がいいレベル

前編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84444?imp=0

後編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84445?imp=0

不動産移転登記認識おかし

例えば前編の4頁では故人が不動産を取得したという例が書かれていて理由を「売買を仲介した地元宅建不動産業者が本人確認を充分に行わなかったので売買時の登記変更がそのまま通ってしまった」と推察している。

だがこれは一発でおかしいと気が付く話だ。不動産登記しないと所有権移転しない。そして移転登記をするのは安い物件なら本人の事もあるが、通常は司法書士だ。

ところで登記をする時に必要本人確認書類ってなんだったろうか?実印印鑑登録証明書である契約書に双方の実印印鑑があり登録証明書が添えられていないと法務局受理しない。

印鑑登録印鑑登録証明書を発行するのは市区町村役場で、身分証明書を求められる上に役場管理している住民台帳と照合される。とっくに逝去した故人名義で移転登記するというのは難しい。

一方、これが「故人名義のままになっている」ならよくある事例だ。相続登記せずにほったらかしの物件なんていくらでもある。この場合でも法的には所有権相続人に移っているので故人名義のまま売却して登記するのは無理だ。一度相続登記してからになる。

まり故人が取得した事が明らかなら公文書偽造行使も明らかだ。告発した方がいい。

そもそもこれは隊長が見つけた事例なの?誰かから二次情報なの?後者ネット情報だったらライターとしてかなりマズイ記事を出したことになるのだが。

登記デジタル化されてるが?

登記はとっくにデジタル化されていてどこの登記からでも不動産法人登記簿見れるようになってるでしょ?それ以前は管轄法務局調べて現地まで行く必要があった。これの導入時、資金負担として手数料が爆上げされたがそのままになっている。

 

もう一つデジタル化されているのが市町村。ここは固定資産税徴税の為に法務局と繋がっていて登記いじれば新たな所有者に請求が行く。当然税務署とも繋がっていて申告しない売主には税務調査が行く。売主は所得税分離課税義務があるからであり、買主は不動産取得税を市区町村徴税される。

先ほどの故人所有不動産の例でも法定相続人名義で固定資産税督促は行われる。相続人が仲違いして揉めてる場合には相続人毎名義での請求って形にもしてくれる。そういう柔軟な運用できるデータベースになってるわけよ。デジタル化されてるじゃん。

市町村事務所の督促のお支払いにはコンビニ払いやペイジーネットクレジット決済もご利用頂けます。うん、デジタル化されてるね。

この法案が求めてるのって、総理大臣権限市区町村土地利用台帳データを見せろと請求出来るって事でしょ?デジタル化云々では全くない。

 

ちょっと脱線するが土地使用法を変更するとそれも見つかって連絡来るし税率上げられるよ。正月セスナ機とかがブンブン飛んでるんだけど気が付いてる?あれって正月航空写真撮って土地用法が変わってないか調べてるのね。

よく自治体公有地で畑やって更地に戻せって言われるって事があるんだけど、それもこれのせい。因みに公有地勝手に畑作やる人出るのは藪の問題が原因なのね。空き地放置して藪化すると蚊が出る。だから近所の人間草刈りしてくれと請願するんだけどずれ込んで秋とかにやられても意味無い。仕方ないから近所の人間勝手草刈りやる。重労働だ。

こういう場合に一番いいのが畑やる事で、ホムセンとか農協で土買い込んで近所の人間共同で耕してやると雑草は生えない。おイモも穫れる。ジャガバタおいしい。でもやがて役所土地利用調査で耕作してるのを見つける。他人土地で畑やる場合地上権の設定が必要固定資産税も発生するのね。で役所に「止めろ戻せ」と言われる→「草刈りしないからだろ」と揉めるのね。

線路内を耕作しないで下さい。名古屋鉄道」の面白画像も多分これ。遊休側線なんかを土被って藪になるまで放置してるので「だったら線路脇を畑にしてやらあ」こういう背景かなと思う。

そもそも外国人外国法人の取得を禁じる条文が無い

隊長法案読んだのだろうか?この法には「外国人外国法人の取得を禁じる」なんて条項どこにも無いのだが?外国人を示す箇所すらない。

それなのになんで隊長中国人の事ばかり書いてるかっていうと、この法案対馬が危ない水資源が危ない!っていう一連の産経キャンペーンが発端だからでしょう。このキャンペーンに乗ったのは他にWILLとかの媒体だけしかない。そんなのを法案化したのだから隊長的に言えば香ばしい

で、外国人土地取得を制限したいんでしょ?そしたらその旨法に書かないと駄目だし法益が得られ無いのが普通だ。

法案外国人の事は書いてないのに運用外国人土地取得制限、そんな法律運用出来るのだろうか?そんな運用近代国家がして良いものなのか?

法案文言は無茶な立法を命じられた官僚妥当性がある内容に無理に落とし込んだ、そんな印象を受ける。この法案が「何がしたいのか、これで何が出来るのか判らない」と言われる所以だ。

土地取得を予め妨害する効果が無い

再度、隊長法案を読んだのだろうか?この法には土地取得をさせないという効果が無い。

 

うん、収用や売買契約差止め、取消の効果はない。収用委員の事は書かれているが、損失補償に収用委員の採決利用できるよというだけ。だからわざと土地を購入する→アヤシイ行為を行う、或いは工作物を建造する、政府が止めろというような商売を考えて理由書を提出する→止めろ命令が出る→機会損失弁済を国家請求する、というハックも可能だ。

この法で何がしたいの?立法意図保護法益制限したい行為は何なの?と言われる所以だ。

DQN議員立法レベルの閣法で溢れる日本未来

ちょっと立法の基礎をおさらいしよう。

立法は専ら国会議員がすると公民教科書的に思ってる人が多いが、これは誤りだ。これは議員立法という。立法される法律割合としては実は少ない。また衆議院での議員立法を衆法、参議院でのそれは参法という。

一方、内閣が提出する法案を閣法という。内閣といっても内閣の面々が法案を作るのではない。実際の行政を行っている省庁が立法改正必要だと考えて提出され審議される法案だ。業法などが多く、マスメディア経由では余り馴染みのない法律が多い。法案提出の権限は省庁ではなく内閣しか無く、内閣行政権力の権原であるので閣法というのである

日本での立法はこの閣法が断然に多い。提出数も成立数もだ。一方議員立法は何より成立の率がかなり低い。閣法が100%近く成立であるのに議員立法は5割に満たない。これは議員立法の信用が低い事による。それは何故か?

 

法律はそれだけでは何の意味も持たない。具体性が薄いからだ。法律が具体的に効力を得る為に立法後に政令省令が制定される。AAA法に対してAAA法施行令、AAA法施規則というのを後から役人が作る。これを委任という。

でもそれだと国会で成立した法律とまるで違う内容の政令を作ってしまう事が出来そうだ。政令委任する幅が大きすぎるとそうなる。

そういうのを白紙委任という。やってはいけない事である。その為に政令委任する幅を柔軟性がある限りでなるべく小さくして、更に付帯決議を付ける。ここに問題があって話し合ったか政令ではそこを踏まえるようにという命令だ。

閣法は実際に執り行っている行政法案を作るのでこの委任する内容、つまり政令の内容も最初から考えられている。だが議員立法はそうではないので信用が低く、リジェクトされやすい。(新しい内容を導入することが多いので拒絶されやすいというのももちろんある)。

 

もう一つは内閣法制局の存在である安保法制で騒がれたのに以後忘れてしまった人も居るだろうが、内閣法制局の役割憲法判断だけではない。

内閣法案閣議決定する事で国会法案が提出されるが、その前に内閣法制局に法案が提出され審査を通る必要がある。ここで審査されるのは憲法だけでなく他の現行法との齟齬が無いか立法意図法益がきちんと書かれているか?等が視られる。

この審査は相当に厳しく、法案作成官僚としてはかなり神経がすり減る仕事だそうである

また、内閣法制局は内閣から独立した機関であり、故に同時に法案作成省庁から独立していた。(過去形)だから閣法は法制局の審査を通っているのでこの時点でヘボじゃないとお墨付きがあるのであった(過去形)。外国人権利行為制限する意図法律だが法案には書かれていないなんて事は無いという事である。(あった。過去形)。

だが内閣法制局は今では内閣から独立性を失い傀儡となり、内閣が推す法案なら何でも審査が通るようになっている。閣法だからヘボじゃないとは言えない状態になった。

 

更に内閣人事局である。これの設立運用により官僚公共心良心に基づく仕事というのは出来なくなった。無茶クソ法案を出せと言われたらその通りにしなきゃならない。意見すれば左遷決定である。ここが2014年設立されて以後、行政の腐敗、独走を抑えるという本来目的が履行された事などありはしない。腐敗の大本であり官僚ポピュリスト政治家田舎キャバクラみたいな茶坊主接待する為の装置しかない。

こうして閣法はDQN議員立法より品質が優るとの保障は無くなってしまった。

 

隊長外国人の事が書かれていない法案擁護に、外国人行為規制の意義を唱えているのだがそこにおかしさを感じないのだろうか?立法意図に書かれていない事は政令委任されてはならない。規制内容が書かれず政令に丸投げ委任する法律先進国のものではない。それは2014年以前のDQN議員立法固有の特徴であったはずだ。なぜ書かれていない意図説明して平気なのだろうか?

 

TPP抵触する

日本批准したTPPには一歩進んだIDS条項がある。投資家VS国家補償スキームではなく障害となる法の改正義務がある。この点で外国人経済行為規制する政令が出来た場合撤廃義務が発生する。

但し中国TPPに参入していない。だから隊長中国の動きが云々というのではなく、豪州カナダニュージーランドシンガポール不動産投資の動向を書くべきだった。これら国家企業個人経済活動を阻害した場合、法を撤廃する義務が発生するからだ。

外国人特定経済行為をさせない法律は他にもあるのでその意図立法可能である

有名どころでは放送法だが、他にも内航船は外国人株主、外国資本が参入できない等の法規制がある。これらはTPP撤廃させられる可能性もあるが、人権環境安全保障であれは大丈夫であろう。

ならば若し本当に外国人外国資本土地取得により安全保障問題が発生するならその旨で立法すべきである。但し「特定アジアの害人だから」とか「産経キャンペーンで見た」とかのクソ馬鹿理由では駄目だ。

その為には立法事実が居る。なぜ立法事実を積まないのか?立法事実が積まれなきゃ法案意図はふんわりとしたイメージしかない。政令だって実効性があるものが出来るわけがない。

なのに隊長は後編3頁で「河川堤防外国人が」「送電線が!」「官邸に近い赤坂には中国人韓国人街がある!」「赤坂見附には中国銀行支店が!」と脳が蕩けたような事を羅列するのである。これよく書いたな。

こういうのをゆるふわクソ馬鹿イメージって言うんですよ。国会Youtube動画見て目覚めて立法みたいな事してて良い訳ないでしょ。その動画投稿者どうせ明日にはBANされてるから法案擁護Youtubeで目覚めた老人みたいな事書くなよ。サイレント脳梗塞起こしてないかこれ。おらオヤジ狩りしてる気分になってきたぞ。

あとこれWikipediaのこのページ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E6%B3%95 見て書いてない?なんかこの薄い記事に肉付けしてるみたいなんだよね後半の文章は。

産経キャンペーンと元非主流非実務家政治家政治ごっこ

一連の流れは産経が展開していた対馬が危ないキャンペーンに遡る。韓国資本対馬不動産取得してるって話だ。あそこは韓国人旅行者が多い。だがハワイ日本旅行者が多いから日系のお店は多いのだから危ないと言われても微妙な顔しか出来ない。

次は水が危ないキャンペーンで、水源地が中国資本に買われているというもの。これは水資源メジャーの事が問題化されていた頃でもあり少しバズった。

でもこれも微妙な顔しか出来ない。何故なら水源地から工業地港湾に運搬するコストがかかるからだ。鉄道が運搬してくれるのは契約した会社石油貨車だけで日本の急河川では船は登れない。河川には水利権が設定されている。

低地や扇状地で汲み上げしようとすると地下水規制にぶち当たる。これは日本工業化公害経験たからだ。こんな主張するなら利水権を持っている工場田んぼを買っているところが無いか探し方がよさそうだ。

そして産経は後に水道民営化法に反対しなかった。あのさ、水道業は地下の水管だけ所有してるんじゃないんだけど?ダム水路、水源地を丸々所有しているのだけど?

東京なら狭山湖っていうのがあって低地の真ん中に山の斜面とダム湖だけがあるっていう不思議な地形だが、ここは水道の為にこの山とダム湖が東京都所有となっている。こういうところの管理権を外資が取得するのには憂慮しないのか?因みにこのキャンペーンでは産経主催見学ツアー等も行われている。ところがNHKの他に朝日取材して「原野商法では」との一応の結論を出しているのに追撃しないのだ。登記簿取って相手取材、売主にもインタビューするってマスメディアにとって難しい話か?売主なんて多分沢山居るよ。山林なんだから。答えてくれる人は多く居るに決まってる。

 

長すぎた。後半 https://anond.hatelabo.jp/20210702180742

2021-03-20

著作権表現の自由関係ないのか?(ウマ娘おまけつき)

anond:20210317235416

これに著作権者の言うことだから聞くべきだと言っているブコメがあって驚いた。

著作権というのは憲法上の権利ではなくて、国が著作権法という法律で認めた権利だ。歴史的にも、憲法表現の自由規定されるようになった18~19世紀前半には著作権保護はろくすっぽされていなかった。そして、著作権国家保護するということは、ある著作物を利用して二次創作をつくる人を国家が抑圧する、という側面をどうしても持たざるを得ない。それが表現の自由に照らして問題ないと思うのはちょっと信じられない。それに著作者二次創作ダメだと言ったらそれでおとなしく諦める、という淡泊姿勢も納得がいかない。私は、(性的表現を含めて)二次創作者は、どうしても二次創作を書きたいから書くんだと思っていた。こんな淡泊姿勢をとる人が多いということは、実は単なる商売ネタに過ぎないのかな。訴訟になると面倒だから、ということならまだ分かるが。

私は著作権著作者人格権が必要ないとはまったく思わない。でも、パロディ事件しかり、ときめきメモリアルメモリカード事件しかり、日本著作権法や判例法理国際的に見ても原著作者保護が極めて強いわけで、それは表現の自由に照らして非常に問題があると思っている。著作権には表現の自由が及ばない、みたいなことを言っている人がいるのは驚きではある。原著作者が権利主張を始めたらいわゆる二次創作物を壊滅させることができる(コミケは単に目こぼしされているだけ)、それを国が著作権法によって認めている、それが問題だと思わないのか。そういう問題意識を持たない人には二度と表現の自由などと口にしてもらいたくない、とすら思う。

~おまけ~

ウマ娘 プリティーダービー』の「お願い」は、

キャラクターならびにモチーフとなる競走馬イメージを著しく損なう表現は行わないようご配慮いただけますと幸いです。

作品には実在する競走馬モチーフとしたキャラクターが登場しており、許諾をいただいて馬名をお借りしている馬主のみなさまを含め、たくさんの方の協力により実現している作品です。

モチーフとなる競走馬ファンの皆さまや、馬主さまおよび関係者の方々が不快に思われる表現、ならびに競走馬またはキャラクターイメージを著しく損なう表現は行わないようご配慮くださいますようお願いいたします。

というものだった。

https://umamusume.jp/news/detail.php?id=news-0106

これは、そもそも著作権著作者人格から来る要求とは考えられない。競走馬著作物ではないから、著作権著作者人格権の客体ではあり得ない。馬主不快に思われる表現をやめよと要求する権利があるとすれば、おそらくは馬主名誉権などの人格利益保護となるだろうか。競走馬ないしキャラクターイメージを著しく損なう表現をやめよ、と要求する権利があるとすれば、知的財産権というよりは、商品化権ないしパブリシティ権キャラクターイメージ毀損については著作者人格権の問題になり得るが)といったビジネス上の権利問題になるだろう。これを概括して「著作権」による要求と解するのは粗雑に過ぎる。

キャラクターイメージ毀損については、一般的性的表現がすべてそれにあたると簡単に言うことはできないのではないか。たとえばどぎまぎイマジネーション事件※(ときめきメモリアルのもう一つのアレ)の東京地裁は、詩織ちゃんが「優等生的で、清純な、さわやかな印象を与える性格けが、本件ゲームソフト及び関連商品の売上げ及び人気の向上に大きく寄与している」という一方で、被告が「清純な女子高校生性格付けられていた登場人物藤崎詩織と分かる女子高校生男子生徒との性行為を繰り返し行うという、露骨な性描写を内容とする、成人向けのアニメーションビデオに改変、制作した」ということを問題にしているのであって、一般性的表現は許されない、と言っているわけではない。ある改変行為性的表現に限った話ではない!)によってイメージ毀損がなされているかどうかは、そのキャラクターがどんなキャラクターなのかということを考察してみないと始まらない。

モチーフとなる競走馬ファンの皆さまや、馬主さまおよび関係者の方々が不快に思われる表現、ならびに競走馬またはキャラクターイメージを著しく損なう表現」として、性的表現一般がそれにあたるのではないかと考えた人がそれなりにいたことは確かに興味深い。

もっとも、これに関するツイートを見ると、性的表現に限らず何が「不快に思われる表現」なのかはよく考えてみないといけないはずだというものもあって、結構冷静に考えている人がいるのが分かる。

例:https://togetter.com/li/1239211https://togetter.com/li/1673486

ただ、私自身は、これは「「何にエロを感じるのは人それぞれだし、どこからエロくてどこからエロくないか線引きなど出来ない」と噛み付いていた人々が「ウマ娘エロ絵は禁止」の一声で「何がエロだと受け取られ、馬主不愉快にするか」をきちんと自分達で考え始めたの笑う」(https://twitter.com/rtoiuyuiotyuijj/status/1371455240143212545)というのとは正反対事態ではないかと思う。先ほども言った通り、何がキャラクターイメージ毀損するかというのは、そのキャラクターがどんなキャラクターで、どんな描写をしたらイメージ毀損するのかを具体的に考えなければ分からないはずである(そして、そうするべきだ、という人も確かにいた)。むしろ性的表現一般を諦めるという態度をとった人が少なからずいたということは、「何がエロだと受け取られ、馬主不愉快にするか」を考えられないから、一般的性的表現はやめました、ということになったのではないだろうか? まあ、自分の描くものはあまたある性的表現の中でも確実に人を不愉快にさせる類のものからやめました、ということなのかもしれないが。

※どぎまぎイマジネーション事件では、東京地裁詩織ちゃんイメージ毀損によってどのくらいの損害が発生したのかという問題をあまり扱っていない。イメージ毀損という無形損害の賠償はどうしても裁判官裁量、つまりブラックボックスになりがちだとはいえゲームソフトの売り上げの損失(をコナミ証明することは困難だろうが)や、詩織ちゃんを使った事業にどのくらいの問題が生じたのかというような部分で争う余地があったのではないだろうか。それこそ表現の自由観点に照らせば、「被告行為によって受けた原告信用毀損は少なくないと解される」という短い言葉検討を終わらせて良いとは思えない。判決文の短さから察するに、被告法定代理人無能だっただけかもしれないが。

追記

ブックマークより)

解釈論と立法法政策)論は別物だからな。増田の言うことは「日本フェアユースを認めるべき」と前から議論されている。一方現行法サイゲの「お願い」は正当性がありそれは尊重されるべき。

そんなに厳然と区別できるものではないと思う。ある法解釈の結果、いかなる帰結が発生するかという帰結主義的な考慮を法解釈に持ち込むことは裁判所普通にやっているだろう※。著作者人格権については、著作権20条は、著作物の改変について、客観的名誉侵害から保護というよりも、主観的思い入れを強力に保護しているようにも読める規定になっているわけだけれども、著作権現実行使するのが、著作権管理している出版社レコード会社といった大資本であることに鑑みれば、その解釈は非常に大企業に有利な体制を作ることになる。立法によってテクストを変更する前に、解釈可能性が開かれているとき、まず解釈で争うことを諦めるべきではないと思う。

※もちろん、あまり政策的な考慮を重視するべきではないという立場はあり得る。特に刑法場合罪刑法定主義との関係上、処罰をする方向へと政策的な考慮を強力に効かせることには問題がある(古典的な例では、電気財物にあたるかという問題が良く採り上げられる)。ただ、政策的な考慮を一切しないというのは、それはそれで異様な考え方ではないか

なお、一見してみて、Cygamesの「お願い」が一理もないとは思わない。仮におうまさんのことは度外視しても、ファンコミュニティの維持は大事なことだろうし。単に、著作権には表現の自由は譲るという単純素朴な理解をしている人がいることが意外だっただけである

メタボ教授競走馬種牡馬)は法律上『金融商品』なので単純に損害賠償請求される恐れがある」https://youtu.be/o3glYqYwsHs

金融商品とは何のことだろうか。カッコつきで書いてあるということは、金商法上の金融商品有価証券預金債権等、通貨)ではないということかな? キャラクターないし商品イメージブランドイメージ毀損について不法行為による損害賠償請求がされうるというのはその通り。パブリシティ権との関係では馬名の使用について許諾はいらないということになるとしても、後からゲーム中の描写イメージ毀損になっているとケチをつけられると訴訟を抱えて面倒になるから、馬名の使用拒否する場合はその馬名を使わない、というゲーム会社経営判断理解できる。ただ、この金融商品という言葉遣いは唐突に感じる。

憲法上の権利である財産権幸福追求権を著作権著作者人格権という形で具体化しているので著作者権利基本的人権範疇では。おまけは113条11項的なアプローチと思うので著作者人格権の問題なんじゃないかと。

かに、あらゆる法律上の権利は煎じ詰めれば何らかの憲法上の権利に行き着く可能性が高い。ただ、憲法上の権利である表現の自由と、憲法上明示されていない著作権とをフラットに扱って、何も重み付けをせずに天秤に乗せるべきものなのだろうか? あと、おまけでは「お願い」が著作者人格権の問題ではない、ということではなくて、法的な権利性質主体・客体がバラバラな諸要求が一枚のお皿に盛られているので、著作権とひとくくりにするのはまずいということを言っている。

著作権表現の自由問題は多分学問的にもまだそれほど論じられてないので表現の自由戦士の中でもガッツリ法学系の人じゃないと考えるのも難しかろうとは。現状の著作権システム是認するのが不当とは言い切れんが

これは、知らなくてもしょうがいかなという気はする。ただ、こういう論点も考えられるようにしておかないで何が表現の自由かとも思う。実際には、超有名論点にすら関心は持たれていない(性的表現制限する刑法175条がまるで問題にされていないようだし)のでそんなのは無理、ということになるかもしれないが。

そもそも表現の自由戦士」はただのレッテルであって、何でもかんでも表現の自由ゴリ押す人たちのことじゃありません。法律に守られた権利を「お気持ち」でゴリ押そうとする人たちに抵抗しているだけです。

私は「表現の自由戦士」というレッテルは使っていないと思うのだが・・・。「法律に守られた権利」というけれども、ある表現に対する「お気持ち」表明(これもまた表現だ)を差し止め権利表現の自由に含まれているとは解されない(名誉毀損のような場合は別だが)。それとも、「お気持ち」に基づいて出版物差止訴訟を濫発した、みたいな事件があるのかな? せいぜいツイッターでボロクソに言われた程度の話しかないような気がするけれども、それが元増田言葉を借りれば「自由制限」とはまこと大仰な話だ。

※以下はこの方に対する直接のリプライではないが、関連する内容ではある。

性的表現(正確には、わいせつobscenityにあたるもの)というのは、日本アメリカ判例法理上、保護されない言論位置づけられている。なぜかというと、表現の自由について司法審査基準を厳しく設定する理由として、民主的過程の維持や人格の発展といった目的が持ち出されるわけだけれども、ということは、逆にいえばそういった価値との関わり合いが薄い表現は、別に手厚く保護しなくて良いということになる。となると、性的表現は「法律に守られた権利」とすら言えないのではないか。私は、それで良いとはまったく考えないけれども、それならそれで現在判例法理を覆す理由付けを考える必要がある。悲しいかな、私は専門家でもないトーシローだし、中々良い案が浮かばない。表現の自由について考えている人は、是非この問題について詳しく調べてみて、知恵を貸して欲しい。なお、定義的衡量(何が「わいせつ」にあたるかという論点で戦う)をいくら頑張っても、いわゆるハード・コア・ポルノにとっては役に立たないということは申し添えておく。

二次創作者やその支持者の大半は「表現の自由」を信奉してるわけでは無いと思ってる。その観点から表現の自由」という言葉を軽々に使うなというのは分かる / エロ即ち不快表現との理解はびっくりするよね

そう、私も性的表現ただちに不快表現にあたると解した人が少なからいたことが驚きだった。こういう短絡を起こしたということは、将来、あらゆる出版社ゲーム会社がこの手の「お願い」を出したら、性的二次創作表現は全部ピタリと止むということになるんじゃないかな・・・。

2020-11-24

anond:20201122184253

これすごいわかるんだけどな。

例えば音楽だったらカバーアルバム出すとするじゃない?

そのカバーアルバムオリジナルの人が「出すな!」という止めた例があるんです。

同一性保持権といって「著作者人格権一種であり、著作物及びその題号につき著作者著作権者ではないことに注意)の意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利のことをいう(wiki)」有名な例だと「大地讃頌事件」とか。これはPE'Zが大地讃頌カバーしたところ作曲者佐藤眞さんが著作権法上の編曲権および同一性保持権侵害作曲者佐藤眞さんはアレンジ等全て完璧カバーする以外は認めない)であるとして差止請求したもので結果PE'ZのCDは出荷停止になりました。

この判例を見る限り望まぬ二次創作を止める事が出来るのですが、おそらくそれやると反感買うのでやらないのでしょう。

こうした権利のほかにも、音楽場合音楽二次創作というべくカバーアルバムとかは著作権料を支払う必要があり、作者自身にも収入となりますが、マンガ二次創作って作者の収入にならないわけないのも納得できないんですよね。

もう少し原作者への配慮必要なのでは無いでしょうか?

2020-08-31

にわかオタク集団ホロライブ

 最初に言っておこう、私はVtuberグループ『ホロライブ』のファンであった。

 そもそもVtuberからではなくニコ生年代柄よく見ていたし、その中で感じていた生身の人間と言う致命的な欠点(そもそもニコ生を見るようなオタクは生身の人間が嫌いで二次元キャラが好きなのだからこれは致命的であるエロ同人のくっそキモい竿役の種付おじさんの方がテレビで持て囃されるハリウッドの誰々だとかジャニーズの誰々よりもまだ見ていられるほど、生身の人間いである)を克服したVtuberと言ったものを高く評価している。

 ホロライブもそんな生身の人間と言う弱点を克服したVtuberコンテンツに関わる一つの企業であるしかし、そのホロライブがここ最近立て続けに炎上している。個人的にそれはある程度、予想できた。それはタイトルにもなっているにわかオタク集団であることに起因する。

 ここから、一部、いわゆるVtuber中の人と言うV界隈のタブーについての言及もあるのでご了承いただきたい。

 ホロライブ炎上と言ったら、真っ先にあがるのが無許可配信のことだろう。しかしだ、そもそもゲーム実況というもの自体がグレーなものであり、「黙認ベースなのだアンチはこの黙認ベースに焚き付けたが、この黙認ベースは何もおかしくはない、そもそも著作権法第百十二条にて文句を言えるのは権利者だけと定められており、企業が示すガイドライン一定基準しか過ぎず、ガイドラインを守っていても訴えることもありうるし、その逆、守ってなくても企業のさじ加減で黙認されるのだ。それに、実際、企業が行動を起こすかと言うと厳しい、他もやっているのにどうしてこの企業だけと言われたら、それが無罪ということにはならないが、減刑著作権法差止めと賠償なので、賠償額の減額、もしかしたら先例はセーフなのだから差止めも限定的になってしまうかもしれない。更に、追加するならば一度公開された著作物自由に使われるのが原則としてあり、それだと大手しか生き残れないかフランス音楽家たちが暴動を起こしたのが著作権の始まりであり、無断使用が悪いのではなく、文句を言われたら金払えと言うのが基本だ。

 さて、この原則に則るのであれば任天堂やその他企業は黙認していたのだから無許可だろうと問題はない。黙認していたから。

 

 そう、黙認していない企業、というよりは作品がある。そう、大神ミオが配信して削除された『ゴーストトリック』だ。

 このゴーストトリックは、他の作品と違い黙認していた何てことはない。発売されて1年後、ゲーム実況界隈では当時、実況は発売してから1年は実況してはならないと言った暗黙の了解があり、案の定逆転裁判スタッフ作成したゲームとあり、発売から1年後の2011年には実況が多く上がった。

 この時期にニコニコで実況を見ていた層はわかるだろう。ゴーストトリック逆転裁判一斉削除事件だ。そもそも逆転裁判権利関係は厳しく、定期的にプレイ動画は削除されてきた。このゴーストトリックも例に漏れず、すぐに削除された。

 このことは当時、実況動画を見ていた層は記憶に今でも残っている、「逆転シリーズの実況は権利関係が厳しいかNGである」と。そして、逆転シリーズをメインにしていた有名実況者の何人かは引退余儀なくされたので鮮明に覚えている。

 さて、大神ミオのゴーストトリック無許可配信に戻ろう。先述の通り、著作権法では黙認が原則であるが、ゴーストトリックそもそも黙認されていないアウト中のアウトな作品である。そんなの知らなかっただけだろ!と言う声もするだろう。確かに警察裁判に知らなかったは通用する(と言っても減刑だが)。だが、知らなかったのだろうか?それはそれで問題なのだ

 大神ミオの中の人であるメイアン氏は2008年から活動しているニコ生主、歌い手、“ゲーム実況者”である。私も歌い手が嫌いだったのでユーザーとして確認はしていなかったが、ピクミン大神は当時観ていた記憶がある。そして、デビューこそ2008年だが活動2010年2012年が最も精力的に行っていた。

 2010年2012年…… そう、逆転シリーズゴーストトリック一斉削除が行われていた時期ドンピシャである。当時、ランキング上位の動画権利者削除され盛り上がっていたのだが、同時期に最も精力的に活動していた実況者がこの事件を知らないことはありうるのだろうか?ありえない、と結論付けることはただの憶測でした無いので、あくまで「配信禁止されていると知っているゲームを無断配信した」と言う疑惑にとどめておく。あくまで以下、知らなかったと言う体で話すとし、とりあえず大神ミオのゴーストトリック無断配信のことは一旦切り上げる。

 ここまで、徹底的に書いたからわかるだろうが、この無断配信の件を受けて私はホロライブ箱推しをやめた。

 ここからは、タイトルにわかオタク集団ホロライブについて解説する。

 ホロライブゲーム配信雑談配信を聞いているとよく違和感を覚えることがあった。例えば最近の例だと、猫又オカユがペーパーマリオを実況しているときに既プレイだと言っているのにも関わらず「こんな展開あったっけ?」や「昔だから覚えてない」と言う発言しょっちゅう出ていた。まあ、たしか10年以上前遊んだゲームの内容を覚えているかと言われたら……結構覚えている。まあ、記憶問題は置いておくとして、この展開や覚えてないと言う場面、当時CMで嫌というほど流れたシーンやラスボス戦のシーンなのだ。(こういう言い方はあまり良くないが)真面目にゲームやってたら忘れないシーンだ。

 それ以外にも現在赤十字無断使用問題燃えている白上ふぶき、日頃の配信から30代くらいのオタクみたいな発言をしているが、なにか突っかかるところがあると思っていた。それが確信に変わったのがクトゥルフ神話TRPG配信である自身の発信力も顧みず、間違ったルールを堂々とルールブックに書かれている通りと宣言し、結局修正はしなかった(心理学シークレットダイスについての発言)。

 他にも企業案件での動画なのに他社版権作品(鬼滅)のなりきりを突然始める大空スバルなどでわかった、ホロライブオタクコンテンツが好きなのではなくコンテンツコミュニケーション手段しか捉えていないにわかなのだと。

 コンテンツコミュニケーション手段として捉えることは悪いことではないし、むしろ良いことだ。しかし、ここで問題なのはコミュニケーション手段“としか”捉えていないライバー集団ということだ。

 わかりやすく例えるならば、航行文化祭で「クラスみんなでハレ晴レユカイやもってけセーラーふくを踊ろう!」て意見を出してクラスをまとめ上げる女子だ。そして、オタクくんにも理解あるよアピールをする女だ。本物のオタク文化祭で催し物に参加せず、机置き場になってる準備室で仲間内アニメゲーム漫画について語り合ってるところ、遊んでいるところに突如現れ、私はお前みたいなオタクにも理解がある、その漫画ゲーム知ってるし、クラスのみんなも分かってくれるから一緒に催し物を回ろうとか言ってくる糞女だ。良くてポプテピで目の敵にされてるサブカルクソ女だ。

 奴らは、その漫画ゲームと言ったコンテンツを見ていない、そのコンテンツ理解のある私が好きなのだコンテンツ名前しか知らないし、その名前ゴールデンタイムのクッソつまらないバラエティー番組パチンコCMで知ったとかそういう奴だ。

 ホロライブのライバーは一部の例外を除きそう言ったにわかオタクサブカルクソ女の集まりだ。青春アニメゲーム漫画に費やし、好きなことを生命活動よりも追求するオタクに取って最も忌避すべき対象だ。敵対勢力だ。

 数少ない例外は、マリン船長とぺこら、ルーナくらい(フレアオタクであることを隠そうとして隠れきれてないオタク臭するけど配信頻度的に私が詳しくない)だろう。マリン船長声優と生身の人間が嫌いな私には理解できないところもあるがガチオタクだ。年代的にギリギリであろう作品も名作とあらば実際にプレイしてみて、ハマっている。コミュニケーションよりも自分の好き語りが優先されるガチオタクだ。ぺこら、彼女も夢女子として一度ハマりだすと止まらない。やめろというが、夢かたりしててアッアッアッとなる感じが正真正銘オタクだ。ルーナ、ジャンルたこ焼きとあまり私は理解がないが彼女ガチだ。ぽこしゅけとしてニコ生時代彼女を知っている人ならわかるが、記念日家族との食事約束たこ焼き食いてぇと言う理由ドタキャンして突如たこ焼き配信を始めるレベルでのオタクだ。たこ焼きについては知らないが、オタクとは好きなことをとことん追求するものだ、このムーブオタクのものだ。

 さて、こうしてみるとにわかオタクとした白上や大神ミオなどとの違いがよく分かる。オタクとなっている少数のライバーは好き語りに徹しているが、(特に白上ふぶきは顕著)好き語りと言いつつ、語りではなく紹介なのだ同意を求めたり、返しを求めている。語れよ。

 

 以上、にわかオタク集団ホロライブだ。そんなにわかオタクオタクくんに理解のある陽キャから、本物のオタクとのズレが表面化してきて、そういった似非オタクを集めた結果、黙認されていないゲーム無許可実況、情報漏洩赤十字無断使用のように調べたらそれが駄目だとすぐに分かるようなことに対して、オタクの基本である即調べるができていないことが露呈し、今の大炎上になったのだろう。

2018-12-04

ワンナイト人狼人狼ビギニングの問題クリエイター尊厳問題ではない

ワンナイト人狼人狼ビギニングの間で問題が起きている。

人狼ビギニング側の主張 https://taletaketable.wixsite.com/taketaletable/blank-1

ワンナイト人狼側の主張 https://twitter.com/1nite_jinro/status/1065955785514004481

以下3行で

ワンナイト人狼人狼ビギニングのルールワンナイトルール商標権侵害している、ライセンス料を払え」

人狼ビギニング「やだ」

ワンナイト人狼クリエイター尊重されていない。」

以下、私の考え

人狼である

この人狼というゲームは、伝統ゲームで作者がはっきりとはわからない。

から、誰がこのルールを使ってゲームを作ってもいいわけで、

日本でも人狼と名のつくゲーム10個以上も出ている。

ワンナイト人狼は、人狼という名前があったからこそ手にとってもらえたのではないだろうか。

そんな人狼という土壌にただ乗りしていながら

自分ライセンスを主張するのは、やや違和感がある。

ワンナイト人狼混同を狙った作品ではない

人狼ビギナーズは、「通常ルール」と「ワンナイトルール」の2種類が遊べるルールで、

ルール名やカードの種類を見る限り、普通人狼が主でワンナイトルールがおまけルールに見える。

これがカードは8枚、ワンナイトルールを主で売っているのなら盗作デッドコピーだと思うが、

おまけで付けているルールにまでライセンス契約を持ち出すのはいかがなものだろうか。

ワンナイト人狼請求おかし

人狼ビギニング側の主張を読む限り、「商標権侵害交渉に入ったらしい。

ワンナイト人狼側の反論もないので、まずはこれを真実だと仮定して話を進める。

人狼ビギニング側の主張にもあるとおり、商標権違反ではない。

そもそも法律上ワンナイト人狼側には販売差止めをするほどの権利はない。

ワンナイト人狼側のツイートを見る限り、

要は相手に突っぱねられると勝ち目が無いのは明白だったはずだ。

その状態法律を持ち出して交渉に入るのは、無知につけ込んだ詐欺にも見える。

ただの交渉決裂である

ワンナイト人狼ライセンス契約を持ち出し、その条件が飲めないし飲まないといけない理由もないので決裂した。

おそらく金銭の折り合いがつかなかったと予想している。

金銭の折り合いがつかなかったことは、クリエイター尊厳が踏みにじられたといわないだろう。

まとめ

ただのビジネス上の交渉決裂。

そう思って一連のツイートを見るとただの負け犬の遠覚えに見える。

2018-09-19

言論の自由に対する私の所感

id:envs です。
増田なのに名前を明かすこと、ご容赦頂きたい。
トラックバック構造が見やすく、建設的な議論が成されやすいというのが増田というプラットフォームを選んだ理由です。

https://www.huffingtonpost.jp/2018/09/18/shincho45_a_23531748/

新潮社公式アカウントが「新潮45批判を怒涛のリツイート 「中の人がんばって」の声援寄せられる

id:envs

新潮45の件の記事には極めて反対。しかし私は言論の自由民間にも認められるべきだと考えているので「廃刊しろ、回収しろ」とは言わない。当然「廃刊しろ、回収しろ」と言っている人の主張を批判する訳でもない

id:senbuu

id:timetrain id:envs 例えばSNS違反報告のシステムにも反対するのなら、主張に一貫性はあると思う。さらには名誉棄損や誹謗中傷肖像権侵害著作権侵害言論の自由と言えるのなら。

以上の流れでした。100文字制限は主張を開陳するにはちと厳しすぎる面があるので、ここで私の言論の自由に対する主張を挙げておきます

私の言論の自由に対する主張

「成された表現」に対しては批判OKだし、なんなら民事訴訟を起こす権利もあるし、あるべきである
しかし「まだ成されていない表現」に対し、今までの著者の表現から来る他者権利侵害蓋然性を基に、表現手段を奪うようなことは、公的機関が行うのは極めて特殊例外に限られるべきだし、民間企業が行うのは慎重さが求められると私は思う。

この主張に基づく id:senbuu 氏への回答

私はSNS違反報告システムは嫌いです。
他者権利侵害している(これも裁判を経ていないので基準曖昧であるが)投稿を削除するならまだしも、アカウントごと削除・凍結して、表現の機会自体を奪う方法には怒りすら感じます
例えば岡口基一氏のTwitterアカウントが凍結されたことなどは、本当にそれで良いのかと疑問を呈せざるを得ません。

当然SNS民間企業サービスでありますからアカウントをBANするのも別に企業方針なら仕方がないと思います新潮社新潮45廃刊にしようが回収しようが、そういう方針なのだな、と思うだけです。
しかし私個人見解としては、批判を多く受けた言説を掲載たからといって、さあ垢BAN廃刊だ回収だとなる社会の方が、なんだか恐ろしいな、と感じてしまうのです。

"さらには名誉棄損や誹謗中傷肖像権侵害著作権侵害言論の自由と言えるのなら。"とのことですが、これらは基本的表現が成されたあとで紛争解決すべきものであると考えています名誉毀損や誹謗中傷が極端な場合は、裁判に訴えることで、事前抑制例外として可能であるという判例もありますしかしこれは特殊場合だと考えるのが自然でしょう。基本的には訴えるのは表現の後で、というのが原則だと考えています。それほど言論の自由表現の自由というのは私の中では重たく考えているのです。

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%A4%9C%E9%96%B2%E3%81%A8%E4%BA%8B%E5%89%8D%E6%8A%91%E5%88%B6%E3%81%AE%E7%A6%81%E6%AD%A2

検閲と事前抑制禁止


事前抑制

もっとも、ある制度検閲にあたらないとしても、事前抑制として表現の自由(21条1項)の侵害にあたらないかどうかが問題として残る。事前抑制絶対的禁止ではないが、厳格な要件でそれが表現の自由の侵害にならないか審査する必要があるとされている。

この点につき、事前抑制合憲性の判断枠組を示したのが、北方ジャーナル事件最大判昭和61年6月11日民集40-4-872)であった。本判決では、民事訴訟法の定める名誉毀損的な出版物の事前差止めの仮処分が、1.検閲にあたらないか、2.事前抑制にあたらないか、が問題とされた。本判決ではまず事前差止めは検閲には当たらず、21条2項には反しないとしている。その上で、事前抑制が許される極めて例外的な場合にあたるかどうかを次のように審査している。

以上の判断基準に則り、北方ジャーナル事件では出版物の事前差止めは21条1項にも反しない、とした。

2018-08-16

anond:20180816073538

ありがとうございます

地元新聞社記者さんとはつながってまして、以前から情報は流してます

報道差止めてもらってました。

その線でも動いてみたいと思います

とても具体的に参考をいただいて本当に助かります

2018-04-13

海賊版サイトに対しては結局どうすればいいの?

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1804/12/news047_2.html

憲法違反って言うけどここで書かれてるやり方したら第二第三の漫画村が出来るだけじゃん。そもそも

海賊版サイト著作権侵害で訴えて、裁判所から差止命令が出たのに、サイトがそれを無視した場合には、被害者海賊版サイトハッキングしてつぶす権利を認める

そんなことできる人いるの?

偉そうな人が色々言ってるけど結局どうすべきなの?教えてエロい人。

2018-01-31

anond:20180131133303

5分ほどググった

他人著作自分のものだと主張することは著作者人格権侵害に当たる

著作者人格権については、著作者が死んだ後も、侵害はしてはならないとされている

著作者人格権侵害に対する差止請求は遺族が行うことができる

http://www.chosakukenhou.jp/2050afterdead/

2017-12-25

https://anond.hatelabo.jp/20171225005120

違法適法ラインを引けという話なら、挙がってる例は全部OK。

仮にユダヤの人なんかが当該表現により精神的損害を負ったとして、損害賠償請求(ないしは差止請求)したとしても、絶対負けない。

道義的な線を引けという話なら、アンケートでも取らない限りそのライン不明確。

おそらく①ナチス称揚意図があるか、②そうした意図がなくても受け手にそう受け止められる可能性があるか、辺りがキーになるだろう。

俺の感覚としては挙がってる例はすべてセーフだと思うが、思想的背景や出自で異なるだろう。やっぱアンケート取らんと分からんね。

他方、ユダヤ人団体(というかサイモン・ウィーゼンタール・センター)の抗議が来るか否かのラインはこれらとは別にある。

そのラインはどうも、「ナチス的な表現をカッコいいものとして扱っているかどうか」「その表現社会的な影響力の大小」にあるらしい。

この線引きだと欅坂46はアウト。帰ってきたヒトラー、DBはセーフ。コスプレグッズは出来や売上によるということになるかな。

2017-05-11

伊方原発運転差止訴訟で114人が追加提訴(5/11(木) 19:05)

愛媛県にある四国電力伊方原発を巡り県内住民が「原発安全性は確保されていない」として運転差し止めを求めた裁判で、11日新たに114人が大分地裁に追加提訴しました。この裁判四国電力伊方原発めぐり県内住民が「地震への備えが不十分で安全性が確保されていない」として運転差し止めを求めているものです。11日、新たに114人が大分地裁に追加提訴し、すでに訴えを起こしている264人と合わせて原告は378人となりました。この後、大分地裁裁判の第4回口頭弁論が開かれました。この中で原告女性が「福島と同じ悲劇が繰り返されないように原発を止めるしかない」と意見陳述しました。同様の裁判広島松山山口でも起こされていて、このうち、広島地裁は今年3月、住民側が運転差し止めを求めた仮処分申請を認めない決定を出しています

http://www.e-obs.com/news/detail.php?id=05110037445&day=20170511

http://www.courts.go.jp/hiroshima/saiban/tanto/tisai_tanto/index.html

2016-12-15

[] H23行政コメント

第1. 設問1

X1

パーフェクトだと思う。上位答案と比べても遜色ない当てはめで勉強になりました。

X2

採点実感に書かれた処理手順(根拠条文⇒趣旨)を守ってていいと思う。

ただ地元との調整を求める通達に触れてないのがもったいない。せっかく「通達は『関係法令』に当たらないが解釈の参考にはできる」という論述を上でしているので、ここでも一言触れておくとよかった。分かっているだけに惜しい。

第2.設問2

(1)

いいと思う。補充性については解説いくつか見てみたけど、みんな言ってることはバラバラ。

橋本博之は差止訴訟の方が実効性高いし、確認利益否定しちゃっていいんじゃないか?(その裏返しとして差止訴訟の補充性が認められる)みたいなことを言っていた。

ただ上位答案は補充性が当然認められると書いてるものほとんどだった。

(2)

橋本さんの解説曰く

(1) ①要件裁量を認める⇒②通達裁量基準になる⇒③地元同意は本件許可要件になる⇒④同意を得ていないことが原始的瑕疵になるので取消は適法

(2) ①要件裁量否定する⇒②地元同意は本件許可要件ではなく、同意要求する行為性質行政指導にすぎない⇒③原始的瑕疵がないので取消は違法

*①要件裁量を認めるかどうかは、条文の文言ではなく、刑法187条を引いて判断する

ということみたいです。これは無理や・・・。つか行手法33条とか全然的外れだったな。

違法になるケース>

(a) 要件裁量否定される場合

(b) 要件裁量は認められるけど、裁量基準通達)が合理的でない場合

(c) 要件裁量が認められて裁量基準合理的だけど、利益が均衡していない場合


上位答案の中でも12位の人がかろうじて書けてて17位の人でもうめちゃくちゃになってた。

第3.設問3

俺は鹿島アントラーズを信じてるよ。

2016-12-02

流行語大賞2016でトップテン入りした「保育園落ちた日本死ね」につい

流行語大賞が「神ってる」でそんなもん流行った覚えねえよとかそういう話ではなく、

保育園落ちた日本死ね」が流行語になってんのもおかしい、って話でもなく……

なんでこの言葉の受賞者が山尾志桜里衆議院議員)なんでしょうかねえ。

誰か疑問に思わない? 俺だけ?

流行語大賞ってよく分からんのだけど、普通こういうのって発言した人(言葉を作った人)が受賞するもんじゃねえの?

ってことは本当の受賞者はこのおばさんじゃなくて

http://anond.hatelabo.jp/20160215171759

↑これ書いた増田じゃねえの?

なんでユーキャンも山尾っていうおばさんも、何も疑問もなく受賞者に選び、選ばれてんの? おかしくね?

もちろん増田なんて原則個人特定できないから、この言葉についての受賞者は「受賞者なし」が適切なんじゃないの?

今年の流行語大賞が発表されてからそれなりに時間経つけど、このことに言及した人全然いないじゃん。

これって、見方を変えれば「発言著作権を奪った」って考えられない?

だって山尾って人は、我が物顔でこの発言自分のものとし、トップテンの受賞者になったわけでしょ?

最初発言したのは増田なんだし、平然と受賞者顔しているのが個人的には許せない。

ちょっと昔の判例申し訳ない(最新の判決がどうなっているのかが分からない)けど、

東京地裁 平成13年(ワ)第22066号著作権侵害差止請求事件

(参考: http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/OPINION/20020416/1/

だと、匿名発言にも著作権って認められてんじゃん。

発言者著作者)以外が流行語大賞を受賞することが著作権法違反になるのかどうかって話はまたあるわけだけど、どうしても頭の中のもやもやが取れない。




まあ、流行語大賞自体オワコンって話かもしれんけど。

2016-09-27

【誤解】登録商標名をネット等に書き込みすると商標権侵害【誤解】

下記のリンク先やヤフー知恵袋などで見かけますが、

実在登録商標名をネット上に書き込みをしたりニュースで言うと、商標権侵害となったり使用料(ロイヤリティ)が発生する。】という意見があります結論から言うと、その意見は誤解です。商標権侵害となったりお金請求され払わなければならないという事は【ありません】。

意味のない伏字を使う人

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/284937.html

STAP細胞はあります」が商標登録出願されたと話題に / Twitterユーザーの声「意味不明すぎる」「ないのに」

http://news.livedoor.com/article/detail/9875730/


下記はソースです。専門家の方が名前を出して解説しているため、信頼性が高いものと思います

(もっとも、法律の条文を読んでも、名前を書くことが商標権侵害要件となるという根拠を見つけることは出来ませんでした。)

http://www.tamba-pat.com/article/13612390.html

 また、似たような誤解で、他人登録商標使用したらどんな場合でも商標権侵害になるというものもあります

 

 登録商標指定商品又は指定役務に関連して用いられて初めて商標権侵害となるのであって、登録商標商品サービスから離れて、たとえば文章中などで用いたりしても商標権侵害とはならないのです。

紹介文

パートナー弁理士

丹羽匡孝(たんばまさたか

発明技術デザインブランド保護専門家




http://news.ameba.jp/20160923-83/

たとえば、『iPhone』は商標登録されていますが、単にiPhoneという表示をしただけ、あるいはiPhoneを紹介したとしても、商標権侵害とはなりません。これは、自他識別機能出所表示機能が害されているわけではないからです。

紹介文

*著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策炎上対策のほか、名誉プライバシー関連訴訟などに対応。)




http://ipfbiz.com/archives/kuchikomi.html

商標権の効力は、よく誤解されがちなのですが、決して商標登録された言葉を独占できるという権利ではありません。

そしてもう一つ、単に商標文字列記載する行為のみでは、商標としての使用にはなりません。商標使用であるためには、出所表示機能や自他商品識別機能を発揮する態様での使用である必要があります

紹介文

安高史朗@IPFbiz

弁理士公認会計士な所長ブロガーです。

特許庁での審査官補、シンクタンクでの知財コンサルタントインターネット企業での知財戦略知財法務・政策企画を経て、安高特許会計事務所開業しました。



@IT掲載されている栗原潔氏の記事でも同様の説明がされています

http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1305/16/news018_3.html

 言葉マーク製品サービス出所を示す機能提供していなければ、それは商標ではありません。そのような使用に対しては商標権の効力は及びません。

 しかし、例えば、自動車雑誌ポルシェという言葉を使って記事を書くために独ポルシェ社の商標権使用許諾を得る必要はありません。この場合ポルシェという言葉商標的に(製品サービス販売とともに)に使っているわけではないからです。書籍タイトル歌詞ポルシェという言葉が出てくる場合も同様です(もちろん、業界礼儀として一言断りを入れておくべきという話は別です)。

 商標権とは言葉ロゴ使用のものを独占できる権利ではありません。その言葉ロゴを、製品サービス提供する際に出所を表示するために使用する(つまり商標的に使用する)ことを独占できる権利です。



名前を書くこと自体商標権侵害になるわけではないと解説されています

本当に簡単に言ってしまうと、商標を無断で言う(書く)のは合法商標を無断で使うのは違法という事です。


また、商標権という言葉は出てきませんが、この問題に似た事案について判例存在します。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84462

事件番号 平成25(ワ)886

事件ホームページ情報削除等請求事件

裁判年月日 平成26年9月4日

裁判所名・部 札幌地方裁判所  民事第3部

結果 棄却

3 争点

(1)本件ページへの本件名称掲載が本号(不競法2条1項2号)所定の不正

競争に当たるか(争点1)

ア 本件名称が著名な商品等表示に当たるか

イ 本件ページへの本件名称掲載原告商品等表示と同一のもの使用

に当たるか

(2)本件ページへの本件名称掲載原告人格権に由来する名称権等の侵害

4

に当たるか(争点2)

(3)原告の損害及びその額(争点3)

(4)店舗会員の会員規約による制限及び免責(争点4)

争点に関する当事者の主張 原告

イ(本件ページへの本件名称掲載原告商品等表示と同一のもの使用

に当たるか)

本件サイトは,新聞雑誌一般ブログ等とは異なり,掲載された情

報に経済的価値を認め,広告価値を最大化して利益を得ることを目的とし

いるから,本件ページを含め,飲食店情報掲載されたウェブページ

は,それぞれが独立して経済的価値を有し,取引対象となっているとい

うことができ,商品性があるので,被告は,本件名称が表示された本件ペ

ージを本件サイト掲載することにより,原告商品等表示に当たる本件

名称使用しているものである

裁判所判断

そして,本件サイトを利用する者は,上記記載のほか,本件サイト体裁

体によっても,本件サイトが各地の飲食店基本情報口コミを集積し,一

消費者の利用に供するウェブサイトであることを,容易に認識することが

できる(甲2,乙6,16,23の7)。

したがって,被告による本件ページへの本件名称掲載は,被告商品

出所を表示したり,被告商品等を識別したりする機能を有する態様で本

名称使用しているということはできず,被告自己商品等表示として

原告商品等表示と同一又は類似のもの使用していると認めることはでき

ない。

しかし,本件についてみると,法人名称ではない店舗名称について個

人の氏名と同様の保護が与えられるべきか否かはともかくとして,被告は,

本件ページを掲載することにより本件名称を表示していることが認められる

ものの,その態様は,前記1(2)のとおり,本件店舗を本件サイト内にお

いて特定したり,本件ページのガイド口コミが本件店舗に関するものであ

ることを示したりするために本件名称を表示しているものにすぎず,本件名

称を用いて,被告が本件店舗営業しているかのように装ったり,原告が本

サイト運営管理しているかのように装ったりしているわけではなく,本

店舗や本件サイト運営主体特定識別を困難にするものではないから,

冒用には当たらない。

しかし,原告は,法人であり,会社であって,広く一般人対象にして飲

食店営業を行っているのであるから個人と同様の自己に関する情報をコン

トロールする権利を有するものではない。そして,上記のような原告要求

を認めれば,原告に本件店舗に関する情報掲載される媒体選択し,原告

が望まない場合にはこれを拒絶する自由を与えることになるのであり,その

反面として,他人表現行為や得られる情報恣意的制限されることにな

ってしまうのであって,到底容認できるものではなく,原告上記主張も理

由がない。

(5)以上のとおり,原告名称権等の侵害理由とする差止請求及び損害賠償

請求は,いずれも理由がない。


名称を書くだけでは名称利用には当たらない、裁判となった被告サイトに本件名称を書いただけだという事は被告サイトを見れば分かるとして、裁判所原告の主張を退けています

また、原告情報媒体選択できるなら、表現の自由侵害の恐れがあるいう趣旨のことを述べています

これらはインターネットに限らず、書籍漫画などでも同様でしょう。

※このダイアリー記述しているのは商標権の話です。名誉毀損誹謗中傷プライバシー侵害は別の問題ですので、誤解無きようお願いします。正当な批判範囲を超えた、名誉毀損リスクのあるような内容ならば、配慮必要性があり初めから触れるべきではないと思います。言い換えるなら、それらの名誉毀損誹謗中傷プライバシー侵害などの問題が無い限りは、実名を出すことに問題はないでしょう。


余談:

作品タイトル著作権存在しません。

・上で紹介した教えてgooトピック内の投稿に「マスメディアは公に正確な情報報道する義務もつ

いろいろと他の決まりがあるのでマスメディアweb siteでは違います。」という部分があります

これは私の想像ですし言い方が悪いのですが、この部分は、「一面に大きく載る銀行の統廃合の記事も,経済面にのる新商品の紹介も,社会面で報じられるどこそこ本社火事も,いちいち伏せ字にするか,記事を書くたびに取材相手会社お金を払っているか許可を得た上でないと報道できないことになります。」という他の人からの指摘に対して、話の辻褄を合わせる為に持ってきた話ではないかと感じます

しかし、この説明の仕方には違和感を覚えます第三者登録商標名を投稿することが違法であるとして法律問題を主張するのであれば、マスコミによる報道についても「例外規定法律上存在します」という法律であるべきではないでしょうか。

実際には例外規定法律存在しません。第三者登録商標名を投稿する事自体法律上禁止されていないので、そもそも例外規定存在しません。

マスコミは正確な情報報道するべきであるという、あるべき論で言えば、我々一般人も誤解や誤りの無い正確な情報発信をすべきであるし、それがマナーだと私は考えます

2016-08-24

PCデポだけじゃない、高額解除料問題アプライドのケース

PCデポ炎上していますね。

ただこれは氷山の一角一年前に私の母(60代後半、情弱)もPC量販店アプライド」で

同様のサポートサービス契約してしまい、7万円もの高額解除料を請求されてしまいました。

PCデポと比べると金額はまだ小さいですが、通常の感覚では高すぎると思います

このような高額解除料が常態化している業界なのでしょうか。

見直すきっかけの足しになるように、アプライドのケースもここでシェアします。

  

アプライドのケース

http://www.applied-g.jp/

アプライドとは中四国九州を中心に展開しているPC量販店です。

アプライドの売り上げが239億@2013年3月期なので、

PCデポ(売り上げ517億@2016年3月期)の半分弱の規模でしょうか。

で、アプライドのケースですが、スタープラチナというサポートサービスを展開しています

下のページにも示されているように、月額2,560円60ヶ月契約です。

24ヶ月プラン、36ヶ月プラン表記されていますが、

私の母が契約したときにもらったパンフレットには60ヶ月プラン記載しか見られませんでした。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11160567666

  

解除料に関しては消費者支援機構福岡訴状確認できます

http://www.cso-fukuoka.net/news/wp-content/uploads/%E8%A8%B4%E7%8A%B61.pdf

5ページ目 (3)本件解約金条項の内容

「本件解約金条項は,消費者が本件保守契約契約期間途中にて,解約する場

合に,残月数に月額料金を乗じた金額に,契約期間に応じて被告が設定した割

合を乗じた金額を一括にて請求すると定めるものであり,その割合は,24か

月のプランで70%,36か月のプランで60%,60か月のプランで50%

と定められている(甲4)。」

  

消費者支援機構福岡による訴訟

複数被害例が報告されているようで、NPO法人消費者支援機構福岡訴訟を起こしているようです。

2015年11月12日

アプライド(株)に対し差止請求訴訟を提起しました

http://www.cso-fukuoka.net/news/moushiire/570

2015年5月29日

アプライド株式会社に、同社の提供するパソコン等の保守契約に関する約款について申入れを行いました

http://www.cso-fukuoka.net/news/moushiire/485

  

Yahoo知恵袋にも書き込まれている被害相談

アプライドというお店で母がPCを買いました。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14137771774

アプライドスタープラチナプレミアム会員に入会させられました。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11160567666

パソコンを買いにアプライドに行きました。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10151805635

パソコンアプライドのについて

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13144980233

2016-07-27

AV出演強要の話だが

合法AVの方の会社違法性の高い出演強要をしていて、

逆に存在自体非合法に近い海外配信系の無修正素人ハメ撮りに出演する女の子は、

(たぶんバレないと思い込んでいるせいか)超ノリノリで出演していたりする。

なんつー皮肉だろうか。

結局、合法AVの方が下手に契約書とか結んで、出演契約に法的保護を求めるせいで、

かえって問題がこじれるんだろう。ようは法律を使ってヤクザみたいなことをしている。

非合法のハメ撮り系の場合女の子ネットナンパか、路上スカウト的な方向で

しか口約束契約書を交わさずに出演しているだろうから

たとえ本人たちが後で後悔して何かアクション起こそうとしてもどうしようもないんだと思う。

ある意味で、出演強要問題になるのは、あれが合法AV会社からなんだよね。


今年のはじめに某地方タレントが出演していた無修正のハメ撮り動画話題になったけど、

一応配信元では配信ストップしているけど、次々と二次三次配信元が現れては消え、現れては消えで、

結局のところ配信を止められていない。そもそも、配信だって

「○○年総集編」と銘打ってその子の出演動画限定公開していたし、ようは配信停止が事実上ムリってわけね。

これはちゃんと契約書を交わしていないからそうなるわけで、

やっぱり合法AV会社なら業者による二次配信差止できるので、非合法AVに出演するのはアホすぎる。

スタジオによる撮影でないぶん緊張感がないせいか、あるいは台本が用意されていないせいか

あの手の非合法AVインタビュー場面で出演者の個人特定できるような情報撮影者に伝えちゃってたりするし、

マイナーアート分野で活躍してるとか喋っちゃってた子なんか、マジで人生詰んじゃうよね。

2016-04-14

イソジン®

最近イソジン広告を見かけるけど、カバくんどうしたのかなと思ったのです。

ざっと見たところ、そもそもイソジン®はムンディファーマ(株)の商標であって、明治製菓提携してイソジン®を出していたけども2016年3末を持って明治提携解消・ムンディファーマ塩野義製薬提携移管、という形でやってたらなんだか話が上手くいかず、明治さんが不正競争行為差止仮処分命令の申立てとかしたり面倒くさそうでしたが合意和解したようで、4月より明治のうがい薬からイソジン®の名前が消えて「明治 うがい薬」となりました。

それで多分、一般感覚としてはイソジン®といえば"ただーいまーのあと~は〜"の明治ですからイソジン®はムンディファーマ商標なんですよ皆さん!っていうのを認知させたいのかと思いますが、無理じゃないでしょうか。カバくんいないし。社名が難しいし。

赤いキャップ茶色い液体が入ってればそれはもうただいまのあとのイソジン®。もしくは醤油


そしてイソジン®を移管された塩野義製薬パッケージにはギリギリラインで攻めて改変された微妙な出来のカバ家族明治ポポタマス一般への影響は計り知れない。

ムンディファーマの功績は素晴らしいけれども、今の広告の打ち方は大人げないなと思った次第です。

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