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2021-06-14

当たり前に逮捕すべき anond:20210614194029

普通に考えて逮捕すべきだけど 監督義務者の責任(民法第714条) は『民法』だから

日本子どもの命と権利が親・保護者権利にくらべてゴミみたいに軽い

【事例】そばアレルギー対応アレルギー

A市のB小学校の6年生Cは、幼少の頃から気管支喘息の持病があり、7歳の頃に 食物アレルギー症の一つであるそばアレルギー」に罹患した。Cの両親が学校に提 出していた児童調査票には、「給食で注意すること」の欄に「そば汁」と記載され、 欄外に「小児喘息がありますのでご迷惑をおかけする時もあると思います。」と記載 されていた。Cは小学校5年生の時6、7回喘息発作を起こし、発作がひどいとき担任のD教諭がCを保健室まで連れて行き、養護教諭に診せた後、学校職員等の付 き添いで帰宅させたことが4回ほどあった。6年生になってからは大きな発作はなか った。そば給食に出る場合は、おにぎりパンを持参するように母親にはお願いし ていた。

Cはそれまで一度も給食に出たそばを食べたことはなかった。当日給食メニュー は「五目そば」だった。しかし、Cは家からおにぎりパンを持ってきていなかった。 「そばを食べてもいいですか。」とCがD教諭に聞いた。D教諭は、「おうちの人から 食べていいという連絡が来ていないから食べないように。」と言った。しかし、Cは そば3分の1程度を食べた。口の周囲が赤くなったため、CはD教諭に申し出た。 D教諭母親電話し、少しでも早く帰したい旨を伝え、母親も「帰してほしい」と 返答した。D教諭はCを養護教諭に診せることなく一人で帰らせた。

Cは帰宅途中、そばアレルギーを原因とする強度の喘息発作を起こし、呼吸困難、 異物誤飲により窒息死した。

 

判例

裁判年月日等-平成4年3月30日 札幌地方裁判所 民事第2部 判決

平成元年(ワ)第951号 控訴 (平成5年2月11日和解)

事実等》 ・A市教育委員会は、学校給食提供にあたり、給食材料などに起因して児童に発生する

おそれのあるそばアレルギー症に関する情報を、現場校長をはじめ、教諭並びに給食担当する教員に周知徹底させ、そばアレルギー症による事故の発生を未然に防ぐべき注意 義務があった。D教諭は、給食時Cがそばを食べないよう注意するべきだった。また、C からそばを食べてそばアレルギーの症状が出ていると訴えたを受けたのであるから、Cを 保健室に連れて行き養護教諭に診せるとか、Cの下校時に自らまたは学校職員などが同伴 させるなどの措置をとるべき注意義務があったと解するのが相当である

・Cにそばにかわる昼食を持たせず、しかもD教諭から連絡を受けたにもかかわらず、迎え にも行かなかった保護者にも過失がある。過失の割合は、5割:5割が妥当である

国家賠償法1条により、市が和解金800万円を支払うことで和解した。

 

https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/184634.pdf

2016-09-27

【誤解】登録商標名をネット等に書き込みすると商標権侵害【誤解】

下記のリンク先やヤフー知恵袋などで見かけますが、

実在登録商標名をネット上に書き込みをしたりニュースで言うと、商標権侵害となったり使用料(ロイヤリティ)が発生する。】という意見があります結論から言うと、その意見は誤解です。商標権侵害となったりお金請求され払わなければならないという事は【ありません】。

意味のない伏字を使う人

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/284937.html

STAP細胞はあります」が商標登録出願されたと話題に / Twitterユーザーの声「意味不明すぎる」「ないのに」

http://news.livedoor.com/article/detail/9875730/


下記はソースです。専門家の方が名前を出して解説しているため、信頼性が高いものと思います

(もっとも、法律の条文を読んでも、名前を書くことが商標権侵害要件となるという根拠を見つけることは出来ませんでした。)

http://www.tamba-pat.com/article/13612390.html

 また、似たような誤解で、他人登録商標使用したらどんな場合でも商標権侵害になるというものもあります

 

 登録商標指定商品又は指定役務に関連して用いられて初めて商標権侵害となるのであって、登録商標商品サービスから離れて、たとえば文章中などで用いたりしても商標権侵害とはならないのです。

紹介文

パートナー弁理士

丹羽匡孝(たんばまさたか

発明技術デザインブランド保護専門家




http://news.ameba.jp/20160923-83/

たとえば、『iPhone』は商標登録されていますが、単にiPhoneという表示をしただけ、あるいはiPhoneを紹介したとしても、商標権侵害とはなりません。これは、自他識別機能出所表示機能が害されているわけではないからです。

紹介文

*著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策炎上対策のほか、名誉プライバシー関連訴訟などに対応。)




http://ipfbiz.com/archives/kuchikomi.html

商標権の効力は、よく誤解されがちなのですが、決して商標登録された言葉を独占できるという権利ではありません。

そしてもう一つ、単に商標文字列記載する行為のみでは、商標としての使用にはなりません。商標使用であるためには、出所表示機能や自他商品識別機能を発揮する態様での使用である必要があります

紹介文

安高史朗@IPFbiz

弁理士公認会計士な所長ブロガーです。

特許庁での審査官補、シンクタンクでの知財コンサルタントインターネット企業での知財戦略知財法務・政策企画を経て、安高特許会計事務所開業しました。



@IT掲載されている栗原潔氏の記事でも同様の説明がされています

http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1305/16/news018_3.html

 言葉マーク製品サービス出所を示す機能提供していなければ、それは商標ではありません。そのような使用に対しては商標権の効力は及びません。

 しかし、例えば、自動車雑誌ポルシェという言葉を使って記事を書くために独ポルシェ社の商標権使用許諾を得る必要はありません。この場合ポルシェという言葉商標的に(製品サービス販売とともに)に使っているわけではないからです。書籍タイトル歌詞ポルシェという言葉が出てくる場合も同様です(もちろん、業界礼儀として一言断りを入れておくべきという話は別です)。

 商標権とは言葉ロゴ使用のものを独占できる権利ではありません。その言葉ロゴを、製品サービス提供する際に出所を表示するために使用する(つまり商標的に使用する)ことを独占できる権利です。



名前を書くこと自体商標権侵害になるわけではないと解説されています

本当に簡単に言ってしまうと、商標を無断で言う(書く)のは合法商標を無断で使うのは違法という事です。


また、商標権という言葉は出てきませんが、この問題に似た事案について判例存在します。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84462

事件番号 平成25(ワ)886

事件ホームページ情報削除等請求事件

裁判年月日 平成26年9月4日

裁判所名・部 札幌地方裁判所  民事第3部

結果 棄却

3 争点

(1)本件ページへの本件名称掲載が本号(不競法2条1項2号)所定の不正

競争に当たるか(争点1)

ア 本件名称が著名な商品等表示に当たるか

イ 本件ページへの本件名称掲載原告商品等表示と同一のもの使用

に当たるか

(2)本件ページへの本件名称掲載原告人格権に由来する名称権等の侵害

4

に当たるか(争点2)

(3)原告の損害及びその額(争点3)

(4)店舗会員の会員規約による制限及び免責(争点4)

争点に関する当事者の主張 原告

イ(本件ページへの本件名称掲載原告商品等表示と同一のもの使用

に当たるか)

本件サイトは,新聞雑誌一般ブログ等とは異なり,掲載された情

報に経済的価値を認め,広告価値を最大化して利益を得ることを目的とし

いるから,本件ページを含め,飲食店情報掲載されたウェブページ

は,それぞれが独立して経済的価値を有し,取引対象となっているとい

うことができ,商品性があるので,被告は,本件名称が表示された本件ペ

ージを本件サイト掲載することにより,原告商品等表示に当たる本件

名称使用しているものである

裁判所判断

そして,本件サイトを利用する者は,上記記載のほか,本件サイト体裁

体によっても,本件サイトが各地の飲食店基本情報口コミを集積し,一

消費者の利用に供するウェブサイトであることを,容易に認識することが

できる(甲2,乙6,16,23の7)。

したがって,被告による本件ページへの本件名称掲載は,被告商品

出所を表示したり,被告商品等を識別したりする機能を有する態様で本

名称使用しているということはできず,被告自己商品等表示として

原告商品等表示と同一又は類似のもの使用していると認めることはでき

ない。

しかし,本件についてみると,法人名称ではない店舗名称について個

人の氏名と同様の保護が与えられるべきか否かはともかくとして,被告は,

本件ページを掲載することにより本件名称を表示していることが認められる

ものの,その態様は,前記1(2)のとおり,本件店舗を本件サイト内にお

いて特定したり,本件ページのガイド口コミが本件店舗に関するものであ

ることを示したりするために本件名称を表示しているものにすぎず,本件名

称を用いて,被告が本件店舗営業しているかのように装ったり,原告が本

サイト運営管理しているかのように装ったりしているわけではなく,本

店舗や本件サイト運営主体特定識別を困難にするものではないから,

冒用には当たらない。

しかし,原告は,法人であり,会社であって,広く一般人対象にして飲

食店営業を行っているのであるから個人と同様の自己に関する情報をコン

トロールする権利を有するものではない。そして,上記のような原告要求

を認めれば,原告に本件店舗に関する情報掲載される媒体選択し,原告

が望まない場合にはこれを拒絶する自由を与えることになるのであり,その

反面として,他人表現行為や得られる情報恣意的制限されることにな

ってしまうのであって,到底容認できるものではなく,原告上記主張も理

由がない。

(5)以上のとおり,原告名称権等の侵害理由とする差止請求及び損害賠償

請求は,いずれも理由がない。


名称を書くだけでは名称利用には当たらない、裁判となった被告サイトに本件名称を書いただけだという事は被告サイトを見れば分かるとして、裁判所原告の主張を退けています

また、原告情報媒体選択できるなら、表現の自由侵害の恐れがあるいう趣旨のことを述べています

これらはインターネットに限らず、書籍漫画などでも同様でしょう。

※このダイアリー記述しているのは商標権の話です。名誉毀損誹謗中傷プライバシー侵害は別の問題ですので、誤解無きようお願いします。正当な批判範囲を超えた、名誉毀損リスクのあるような内容ならば、配慮必要性があり初めから触れるべきではないと思います。言い換えるなら、それらの名誉毀損誹謗中傷プライバシー侵害などの問題が無い限りは、実名を出すことに問題はないでしょう。


余談:

作品タイトル著作権存在しません。

・上で紹介した教えてgooトピック内の投稿に「マスメディアは公に正確な情報報道する義務もつ

いろいろと他の決まりがあるのでマスメディアweb siteでは違います。」という部分があります

これは私の想像ですし言い方が悪いのですが、この部分は、「一面に大きく載る銀行の統廃合の記事も,経済面にのる新商品の紹介も,社会面で報じられるどこそこ本社火事も,いちいち伏せ字にするか,記事を書くたびに取材相手会社お金を払っているか許可を得た上でないと報道できないことになります。」という他の人からの指摘に対して、話の辻褄を合わせる為に持ってきた話ではないかと感じます

しかし、この説明の仕方には違和感を覚えます第三者登録商標名を投稿することが違法であるとして法律問題を主張するのであれば、マスコミによる報道についても「例外規定法律上存在します」という法律であるべきではないでしょうか。

実際には例外規定法律存在しません。第三者登録商標名を投稿する事自体法律上禁止されていないので、そもそも例外規定存在しません。

マスコミは正確な情報報道するべきであるという、あるべき論で言えば、我々一般人も誤解や誤りの無い正確な情報発信をすべきであるし、それがマナーだと私は考えます

 
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