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はてなキーワード: 口頭弁論とは

2024-04-24

anond:20240424192018

ここらへんも追加しとけ

週刊新潮 on Twitter: "本日伊藤詩織さんが山口敬之氏への損害賠償を求めた民事裁判口頭弁論が、東京地裁で開かれました。準強姦に問われた山口氏も出廷。図らずもこの裁判では、山口氏への資金提供をある企業に“お願い”していた菅義官房長官存在が明らかに

https://web.archive.org/web/20220801035852/https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/shukan_shincho/status/1148197234242015233

Akimbo 双方の言い分を冷静に比較すると、山口氏側に利がある。伊藤氏の主張は「レイプドラッグを使われたに違いない」などと、自分の主張のほころびを根拠のない憶測で継ぎあわせていて一貫性がない。みんな頭冷やせ。

sekiryo 審査会で結論が出てしまって事件の内容的に一般出歯亀興味本位を満たすために説明出来ないからどうにもならないのに揉み消しだーってずっと言ってればいつか真実になるという駄々っ子作戦


伊藤詩織氏、杉田水脈衆院議員提訴 中傷ツイートに繰り返し「いいね」 | 毎日新聞

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20200820/k00/00m/040/077000c

miruto 分かっていたけど、伊藤詩織に騙されている人間が多いこと多いこと

伊藤詩織氏に「断固抗戦する」「左翼言論弾圧は益々加速」 提訴された大澤昇平氏ツイッターで気炎

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.j-cast.com/2020/08/20392552.html?p=all

spritchang はてブバカみたいに叩いてるけど 俺は応援するよ 左翼を支持するはてブの人たちの誹謗中傷は以前から度を超えてたからね

伊藤詩織さん逆転勝訴、杉田水脈氏に賠償命令 中傷投稿に「いいね」 | 毎日新聞

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20221020/k00/00m/040/042000c

tsutsumi154 裁判で生きていく訴訟ゴロ

2024-03-10

    平成31年3月2日に一時帰省する前に、被告肥後裕太から電話が入って、返せばいいんですね、というのはよく覚えている。平成31年3月25日開催の口頭弁論では、

  分かった、書く、と言っていたが、4月22日の判決期日が取り消され、5月20日、6月17日に連続不出頭だったため、民訴法263条により取り下げが擬制され、即時抗告は、

  令和元年9月5日に棄却許可抗告は、10月10日、11月5日、2月9日棄却されて終結した。

2024-02-22

anond:20240221081720

この人、全然詳しくなさそうなので週刊誌相手訴訟交渉ゼロ件、ネット上の名誉毀損訴訟ゼロ件の地方のクソザコ弁護士として、わかる範囲で突っ込んでいくよ。

報道以上のことはわからないし、この仕事をしている以上、「事実小説よりも奇なり」なんてことはちょくちょく遭遇するので、元の案件については判断を保留してどっちの味方でもないつもりだよ。


「何故、性行為の有無に関する主張が変わったのか」「何故、新潮ではなく個人を訴えるのか」について解説するよ。

おう。

裁判官不足による名誉毀損訴訟形骸化

裁判官慢性的に不足しており、昨年の国会でも取り上げられたほど。本来必要人員の半分しかしない。

そうなの?

ソースこれ?

https://news.yahoo.co.jp/articles/9f3d36eb32f0c91880157d31b43d991108bd7513

それともこれ?

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000420420210312003.htm

ソースとも、「昨年の国会」での「裁判官の全体的な不足問題」ではないよねえ?

必要人員の半分」ってソースどこ???ツイッターの法クラでも話題になりそうなもんだけど誰か言ってたっけ?(情報全て追えているわけじゃないので言ってたらごめん)

一方で個人紛争は年々増加しており、中でも名誉毀損訴訟の増加率が突出。

ソースはどこ?

名誉毀損なんて絶対数たいしたことなくない?

地方民でネット集客に熱心じゃない自分事件に当たらないだけ???

そのため、名誉毀損訴訟に対しては「出来る限り迅速に終わらせる」運用裁判官に求められる。出来なければ人事評価で落とされる。

地方民なもの裁判所との協議会にも毎年参加しています名誉毀損なんて件数自体が多くない(はず)ので、交通事故医療建築等の専門訴訟についての迅速化が課題なのでは?(マジレス

件数が多くて類型化しやす訴訟の審理運用については協議会で定期的に話題になりますよね。

具体的には、適当口頭弁論を流した段階で裁判官和解案を提示することだ。松本人志と文春の裁判4月にはこの段階に入ると思われる。

適当に流す」って一体何よ笑?

口頭弁論で丁々発止の議論をしてると思ってるのかな。ドラマの見過ぎよ?

基本的にはteamsでの弁論準備でしょ。(あれ、クッソ使いにくいよね)

尋問の打診もせずに4月に和解勧告はないでしょ。

そんな雑な審理の裁判官がもしいたら弁護士会経由で来る人事評価シートでクソミソに書くよーw!

この和解案は被告たる週刊誌側に雀の涙程の賠償金を払わせて手打ちにするものであり、原告側は基本的拒否出来ない。拒否したら裁判官の心象を損ねて一審敗訴になるからだ。そうなると原告側にとってダメージは甚大。

週刊誌名誉毀損案件って細かな銭勘定よりも勝った負けたのイメージ勝負な印象が外野から見ていて強そうなので、そんな和解案お互いメリットがないような。

週刊誌が負けていて判決までいってる名誉毀損爆笑太田の件も記憶に新しいけど結構件数あるよね?

そんなクソみたいな和解案、私なら拒否して徹底的に争うから週刊誌中の人、俺に仕事くれ!

(※もちろん冗談です。個別事件の直接勧誘は“弁護士職務基本規程”で原則禁止されていますのでよい子の弁護士は真似しないでね!!)

追記

ブコメの人、職務基本規程のところ誤字ご指摘サンキュー

かいな笑!(褒め言葉

週刊誌を訴えても数百万しか取れない」とあちこちから言われる根本原因は、裁判官不足なのである週刊誌側もそれを分かってるから書きたい放題書くし、名誉毀損で訴えてくるのを狙ってるフシすらある。安い賠償金になることで「記事の大部分が真実だった」と国民に思わせることが出来るからだ。

しろ根本元凶は①慰謝料追記修正慰謝料相場)が低いこと、②懲罰的損害賠償がないこと、③敗訴者による勝訴者の弁護士費用負担が(基本)ないことでしょ。

赤い本基準で死亡慰謝料が2000~3000万円ですからねえ。

あれもうちょっと何とかならんですかね。

伊東純也の件では新潮側が新証拠を出せない中、伊東弁護士罵倒するだけの記事を繰り返して伊東側が週刊新潮を訴える流れを作ろうとしたが、弁護士が乗らず、新潮司法の場から追い出した。つまり新潮側の策略は失敗。

「なぜ新潮ではなく女性側を訴えるのか」はこれで説明がつく。

ここよくわかんないところ。

女性相手にするのか、週刊誌相手にするのかは獲得目標の設定次第で違うだろうから乗るも乗らないもなくない?

伊東選手側の代理人についても、自分ならあん戦略をとらないなあという印象ですが、報道しか知らないので表面上の感想だけにとどめます

弁護士も人の子である

「なぜ主張が変わったか」はこれで説明がつく。

行為関連の示談交渉女性側のバックになんとやらの人が居ることが少なくない。今回も「女性個人スポンサー」の存在が報じられている。

このような状況では男性側の弁護士の大半は強気に出られない。「弁護士さんにもご家族がいらっしゃいますよね」と相手から言われたら従うしかないのである。性行為の有無に関係なく。

ここ一番ウケたよ。漫画の読み過ぎだよ~~~笑

ただし、この牽制が効かない弁護士もいる。不動産サラ金など、なんとやらの人がデフォで居る領域活動する弁護士である。件の加藤弁護士はまさにその中の1人で、「かぼちゃの馬車」(スルガ銀行不正融資事件)や「熱海土石流災害」で被害者の弁護を担った実績を有する。伊東純也は、弁護士が彼に変わったことで、「性行為すらしてない」と初めて弁護士を通じて主張出来るようになったのである

加藤先生履歴を詳しく知らないし調べる気もないので再び論評は控えますが(ネット上の弁護士情報、あてにならないので)、むしろ、前述のアホみたいな牽制が効いちゃう弱々な弁護士いるの?

私自身、街弁なので、不動産事件サラ金普通にやっていますが「なんとやらの人」、一度も見たことないよ。そっち系の人に会うの、国選で覚醒剤絡みのときぐらいだよ。

サラ金との仕事なんて、破産するか、任意整理で窓口のお姉さんと返済計画協議するかの二択でしょ笑(過払いバブルを知らない世代

うちの事務所クラウド電話導入して電話録音しているし、イマドキは相手にも全て録音されている覚悟でやり取りしていますよ。

今後の展望

伊東純也の不起訴は確実。証拠不十分に過ぎる。

一方で虚偽告訴と損賠については今の報道だけではなんとも言えない。

風向きが変わるとしたら、新潮が一発逆転クラスの新証拠提示するか、新潮関係者が東京湾に浮かぶとかの事件が起きた時だ。

漫画の読み過ぎ~笑その2

民事刑事でどうなるかについては、証拠報道されているものだけでない可能性もめちゃくちゃあるので、判断保留&静観します。

(つまらなくてゴメンね。こうなる!って断言した方がマスコミ受け、ネット受けはいいんだろうけどね。)

2024-02-21

anond:20240221081720

具体的には、適当口頭弁論を流した段階で裁判官和解案を提示することだ。松本人志と文春の裁判4月にはこの段階に入ると思われる。

第一口頭弁論から1ヶ月以内位で裁判所が和解案を出してきて、それに従わないと心証悪くなる……訳はない。増田はただのデタラメ野郎だね。

司法現実から紐解く伊東純也騒動

「何故、性行為の有無に関する主張が変わったのか」「何故、新潮ではなく個人を訴えるのか」について解説するよ。

裁判官不足による名誉毀損訴訟形骸化

裁判官慢性的に不足しており、昨年の国会でも取り上げられたほど。本来必要人員の半分しかしない。

一方で個人紛争は年々増加しており、中でも名誉毀損訴訟の増加率が突出。

そのため、名誉毀損訴訟に対しては「出来る限り迅速に終わらせる」運用裁判官に求められる。出来なければ人事評価で落とされる。

具体的には、適当口頭弁論を流した段階で裁判官和解案を提示することだ。松本人志と文春の裁判4月にはこの段階に入ると思われる。

この和解案は被告たる週刊誌側に雀の涙程の賠償金を払わせて手打ちにするものであり、原告側は基本的拒否出来ない。拒否したら裁判官の心象を損ねて一審敗訴になるからだ。そうなると原告側にとってダメージは甚大。

週刊誌を訴えても数百万しか取れない」とあちこちから言われる根本原因は、裁判官不足なのである週刊誌側もそれを分かってるから書きたい放題書くし、名誉毀損で訴えてくるのを狙ってるフシすらある。安い賠償金になることで「記事の大部分が真実だった」と国民に思わせることが出来るからだ。

伊東純也の件では新潮側が新証拠を出せない中、伊東弁護士罵倒するだけの記事を繰り返して伊東側が週刊新潮を訴える流れを作ろうとしたが、弁護士が乗らず、新潮司法の場から追い出した。つまり新潮側の策略は失敗。

「なぜ新潮ではなく女性側を訴えるのか」はこれで説明がつく。

弁護士も人の子である

「なぜ主張が変わったか」はこれで説明がつく。

行為関連の示談交渉女性側のバックになんとやらの人が居ることが少なくない。今回も「女性個人スポンサー」の存在が報じられている。

このような状況では男性側の弁護士の大半は強気に出られない。「弁護士さんにもご家族がいらっしゃいますよね」と相手から言われたら従うしかないのである。性行為の有無に関係なく。

ただし、この牽制が効かない弁護士もいる。不動産サラ金など、なんとやらの人がデフォで居る領域活動する弁護士である。件の加藤弁護士はまさにその中の1人で、「かぼちゃの馬車」(スルガ銀行不正融資事件)や「熱海土石流災害」で被害者の弁護を担った実績を有する。伊東純也は、弁護士が彼に変わったことで、「性行為すらしてない」と初めて弁護士を通じて主張出来るようになったのである

今後の展望

伊東純也の不起訴は確実。証拠不十分に過ぎる。

一方で虚偽告訴と損賠については今の報道だけではなんとも言えない。

風向きが変わるとしたら、新潮が一発逆転クラスの新証拠提示するか、新潮関係者が東京湾に浮かぶとかの事件が起きた時だ。

2024-02-20

堀口英利さんの法律知識

堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi@Hidetoshi_H_

https://x.com/Hidetoshi_H_/status/1759862780914807009

このたび、Cloudflare, Inc.を債務者とする間接強制決定が発令されました。

従前、あるWebサイト管理者について、同社に氏名、住所、電話番号および電子メールアドレスのを開示を求める発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されました。しかし、同社は電話番号について、「保有していない」(None available)と回答しました。

そこで、執行裁判所である東京地裁 民事第21部に電話番号の開示を命じる間接強制申し立てたところ、執行裁判所は同社に電話番号の開示を命じました。同社が電話番号を開示しない場合、1日につき10万円の債務が発生します。

また、この他にも、同社を相手方とする発信者情報開示命令申立事件の決定は複数件が既に発令されています。これらの発令から1ヶ月の不変期間が経過し次第、これらの決定を債務名義とする間接強制執行裁判所申し立てています

もし発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されたにもかかわらず、同社が発信者情報を開示しない場合、同社は次々に執行裁判所から高額の支払いを命じられることになる見込みです。

なお、プロバイダ責任制限法14条5項の規定によると、当事者発信者情報開示命令申立てについての決定の告知を受けた日から1ヶ月の不変期間内(同条1項の規定による)に異議の訴えを提起しなかったとき、この決定は確定判決と同一の効力を有します。

また、民事執行法35条2項の規定によると、確定判決についての異議の事由は、口頭弁論終結後に生じたものに限ります。すると、この発信者情報開示命令申立事件手続が終了したあとに同社が発信者情報消失した事情が立証されない限り、たとえ同社が発信者情報保有していないとしても、同社には発信者情報を開示する義務存在します。

存在しない開示情報命令有効なので開示できない限り1日10万円の間接強制(キリッ

彼への被害は酷いし、学生弁護士も立てずに本人訴訟で開示出したりは凄いし本訴も頑張ってくださいって感じではあるけどさ

自信満々なnoteの長文法知識ドヤ語りってこんなレベルからね。

アレにブクマつけて有用記事だと思ってた人もいたと思うけど、普通に弁護士解説読んだほうが良いよ。

2023-09-21

トリッキー名誉毀損を訴えられた話

裁判素人増田が、弁護士を訴えたときのことだった

弁護士本人訴訟だった

そいつは、増田弁護士のことを警察相談したこと名誉毀損にあたる、といって反訴してきた

どんな素人から見ても明らかにありえないような主張

これが巧妙な煽りだった

増田は、反訴簡裁ではしない?と思うほど素人だった

東京地裁工作員が多いことなど知る由もない

謎の反訴内容を読み(弁護士の嘘だろ)と思い、それを旧ツイッターポストしたのだった

その後も弁護士はわけの分からない主張をし、益田イライラしてポストを続けていた(まだ大嘘を繰り返すのか?)等

口頭弁論11回目に、裁判長が言った

「次回は当事者尋問して結審するので、それまでに最終弁論書類を出してください」

計画実行のとき

弁護士はここまでの増田ポスト収集していたのである

最終弁論に、ポスト印刷した分厚い束を証拠資料として、裁判長倉地にパス

裁判長は右陪審蕪城にパス

陪審から増田尋問シュート

あなたアカウントのものですか?」

さすがに違うとも言い難いから認めた

5万円負けのオウンゴール

ある種の裁判官にとっては、弁護士は嘘をつかない生物なのだ

弁護士法1条がどれほど疑わしかろうとだ)

 

控訴は耳の悪い裁判長が陳述をブロックはいはい試合終了

高裁園尾、目出たく弁護士事務所に移籍

 

裁判ルールを利用した見事な攻撃だったと言えるだろう

裁弁チームは最終局面で必ずトリッキー攻撃をやるらしい

増田は50万円の着手金、裁判費用も5万は損した

 

彼らはパチンコ玉を誘導して上手く勝った   

ところで弁護士会や日弁連には、被害者虐待するための綱紀懲戒委員会があるらしい

 

2023-08-12

ガバ法律逃れ」三選

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2200899

に関して

コンビニカウンター下やスーパー冷蔵ショーケースに塞がれた手洗い場

食品販売施設必須だったので形だけつけてある。カウンター下手洗い場で手洗いするのは困難。

都道府県条例により設置義務が決まるが、平成19年通達により設置義務緩和のガイドラインが定められたので、以後開業コンビニなどでは無い場合がある。

 

コンビニカウンター下手洗い場+イートイン席

コンビニの客用手洗い場設置義務は緩和されたが、店内に客席がある場合は設置の義務がある。

逆に言うとカウンター下に客用手洗い場があるコンビニでは無工事でイートイン席を作る事が出来た。

 

人工大理石カウンターの下にシンク

コンビニカウンターの向こう、壁側にもカウンターがあり、肉まんホットケース、タバコ棚が並んでいるが、一部は天板取り外しが出来てその下には二槽式シンクがある。食品を売る店舗では複槽シンク必須だったため(自治体による)。

先述のガイドライン策定により、洗うのが器具だけで食品を洗う必要がない場合は複槽である必要なしと規制緩和

 

レーサーレプリカバイクの後席のバンド

二人乗りをあまり考慮していないレーサーレプリカスーパースポーツタイプバイクの後ろシートの前の部分には目を凝らさないと判らないようなバンド存在する。

例:NSR250R https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Honda_NSR250R_in_the_Honda_Collection_Hall..JPG

これはデザイン上の飾りではなく、後部乗員用が手で掴まる「シートベルト」で、道路運送車両の保安基準道路運送車両法政令)で定められた乗車装置である撤去すると車両違反となり車検がある車種では車検が通らない。

 

鉄道振替輸送SUICA

切符の発行、購入は目的地に輸送するという旅客運送事業契約成立であるので、不通が生じた場合には振替輸送が供される。契約不履行としての代替手段である

Suicaなどではこの契約が成立していないので振替輸送受益する事が出来ない。

しかしそのSuica切符を買ってしまうと旅客運送契約が成立するので振替切符交付してもらえる。

 

手荷物輸送

運輸業には旅客貨物免許がありそれぞれ別物である。故に旅客免許しか受けていない鉄道会社、バス会社貨物輸送を受ける事が出来ない。フェリー航送は車の持ち主の乗船が必須

だが客の手荷物を別料金、別列車輸送するという建前で単独輸送する託送手荷物制度存在する。

また、託送荷物には速達性が求められる新聞も加わり、その流れで映画館で放映するニュースフィルムも託送された。

ところでセルロイド爆薬(硝化綿、無煙火薬から作られるものであり、易燃性で暑い時に勝手に発火することもある。この為に担ぎ屋が持ち込んだタバコパイプ等が発火して火災になる車両事故などが多発して持込が禁止されていた。

だが昔の映写フィルムはこのセルロイド製であったので、夏にバス運転席前に置かれた託送手荷物の映写フィルムが突然激しく発火、バスの出口が前一か所だけなので満員の乗客が逃げられずに多数が焼死という事故が何件も起きている。

国鉄廃止したのを皮切りに今は手荷物輸送殆ど行われていないが、夕方などに客室の一部をロープで締め切って新聞を託送する電車はいまだ存在する。

 

ソープランドサービス

売春禁止されているが、ソープランドでの性行為は「自由恋愛が発生したので」黙認されている。

 

ウリ専

男性売春であるウリ専は認められている。売春は異性間性交であるとの暗黙の了承による。

 

ヂーゼル」などの外来語表記

明治文明開化以降、大量の外来語が入ってきた為に、小文字カナの使用が始まる(捨てガナという)。

明治政府は、政府公文書法令での捨てガナの使用禁止。これに新聞社や大企業なども倣ったため、お堅い業種や監督官庁がある分野では外来語表記に捨てガナが無い表記を工夫するようになった。

機械自動車工学では整備士など国家試験があるので「ディー」と書けず、「ヂー」を使うようになった。

この捨てガナ規制昭和63年に解除された(昭和63年7月20日 内閣法制局総発第125号 『法令における拗よう音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について』)。

よく「キューピー社の正式名称は『キユーピーだ』というトリビア開陳されることが多いが、以上の経緯からナンセンスインチキトリビアである。「キューピー」や「QP」で登記できなかったからであって、古い外来語企業は全て捨てガナ表記されていない。(ローマ字アラビア数字登記出来るようになったのは2002年11月1日商業登記規則改正

 

裁判での陳述

裁判では判決は言い渡しし、口頭弁論などは陳述する事になっている。

その為に準備書面を予め提出し、廷内で「書面の通り陳述します」と言うと書面の中身を法廷で話した事になる。

 

ネット選挙

一般的インターネットとはWWWの事で、ハイパーテキストによる出版であるから出版が準用されて、ネットを通じた選挙活動というのは禁止されていた。が、ガバガバ状態であった。

だが公職選挙出版制限されるのは出版印刷には金がかかり資金の差が獲得票数の差になる事を避けるための規制であるから大して金が掛からないWWWでの運動規制するのは立法趣旨に反する。

という事でWWWでの文書図画の公表頒布は限ってはOKという事にした。

但し電子メールアドレス表示必須である(守られてない)。電子メールでの活動候補者以外は禁止のままだ。

 

輸入バスの後部脱出ドア

数々の車両火災によりバスの後部、出口と反対側には脱出用のドアの設置が義務付けられている。

だが外国製バスには無いものが多い。普通は改造しないと型式取得が認められないが、連接車など特別用途のモノの場合ガラスカチ割り用のハンマーを後部席に設置してあるから特例的にKという形になっている。

 

差金の目盛り

計量法日本の旧尺貫法での表記がされた計量器具製造販売を禁じている。

だが建築内装などでは旧尺貫法に準じた長さが未だ標準となっている。

そこで、差金の裏に尺に準じた目盛りをメートル表記したものが売られている(尺相当目盛り付き長さ計)。国会で審議されてこれは合法というお墨付きが出た。

 

三輪自動車のドア

海外製造された三輪トラックなどを日本に輸入する場合普通自動車としての型式は取れないので、ドアを撤去してサイドカーとして登録する。ドアを撤去するのは、サイドカーの条件として「ドアが無いこと」となっているから。

冬は寒いが幌は禁じられていないのでビニルレザーでドア型幌を作って付けても大丈夫かと思われる。

なお、50ccの場合ミニカー登録できるのでピアジオ・アペ等はドア付きでOkである

 

A重油

A重油殆ど軽油軽油9割、重油1割から成る軽油には32円/Lの軽油税が掛かるが、道路走行する車両に搭載されないエンジン使用する場合その税金は払う必要が無い。その為の油種。トラック使用したら直ぐに判るように蛍光剤が混ぜられている。

 

消毒用アルコールIP

エタノールには酒税が掛かるがイソプロピルアルコールを少量混ぜて不可飲処置させてあるので酒税が掛からずに安い。

 

料理酒

酒に塩や酢を混ぜて不可飲処置されているので酒税回避。つまり不味い。

 

 

以上、三つだけ選んでお届けした。

2023-06-12

anond:20230611193512

原告適格とは

法律上利益を有する者

法律上利益を有するものとは

処分により自己権利若しくは法律上保護された利益侵害され又は必然的侵害されるおそれがある者をいう(最判平1.2.17)

被告適格

処分又は裁決をした行政庁所属する国又は公共団体被告とする

(国又は公共団体所属しない場合は当該行政庁被告とする 例:土地区画整理組合 弁護士会)

差止訴訟 重大な損害避ける為他に適当方法が あ る 時はできない

義務付け訴訟 重大な損害を生じるおそれが あ り 損害を避ける為他に適当方法が な い 時はできる

一号は併合提起不要 崖が崩れてきそうとか緊急

二号は申請したけど放置された時と棄却却下とき

放置には不作為取消訴訟

棄却却下には取消訴訟無効確認訴訟

不作為取消訴訟

単独提起できる

口頭弁論終結までに処分があったら 却下

無効確認訴訟

重大かつ明白な違法がある。

期限なし

(取消訴訟違法かどうかを争う、6ヶ月1年)

当事者訴訟民事訴訟目的を達せられないもの

審査請求前置不要

執行停止

取消訴訟提起

原告申立て

③重大な損害を避けるため緊急の必要がある④公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある

⑤本案について理由がない

効力、執行、続行の3つのうち効力の停止は最終手段

内閣総理大臣の異議の制度あり

仮の義務付け、仮の差止

義務付け訴訟差止訴訟を提起してる

原告の申立

③償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある

④本案について理由がある

公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある。

内閣総理大臣の異議の制度あり

他人物売買

全部不履行は債務不履行で処理

一部不履行は契約不適合で処理(追完請求 代金減額請求)

手付金の解約5年10

知事30以上、市長25以上、議員25以上

知事議員は住んでなくても立候補できる。

条例改廃、業務監査有権者3分の1以上の署名条例改廃は20日以内に議会招集業務監査監査委員会へ。

住民監査請求1人でもできる。

外国人でもできる。財務不正のみ。1年以内の不正のみ。

住民訴訟(抗告訴訟とほぼ同じ)

差止め、取消無効確認、怠る事実違法確認

義務付け

公の施設の設置、管理条例で決める。

重要施設廃止、長期使用独占使用は出席3分の2以上の同意必要

指定管理者条例

指定管理者法人でなくてもいいけど団体でなければならない。

指定管理者指定するとき条例できめる。

公の施設に関しての処分についての審査請求地方公共団体の長に対して行う。

地域自治区条例で決める。

窓口である事務所市町村長住民の中から選ぶ地域協議会

法律根拠がないと権利義務制限する行政処分を行ってはいけない。侵害留保の原則

から地方への関与。助言勧告おk資料の提出要求おk

自治事務代執行はやっちゃダメ。法定事務代執行おk

から市長村への関与は国地方係争処理委員会から高等裁判所

都道府県から市町村への関与は総務大臣へ、自治事務紛争処理委員へ、高等裁判所へ。

不法行為

故意過失

権利侵害

③損害の発生

因果関係

責任能力

損害額の調整、過失相殺損益相殺

保険金相殺しない。

債権債務との違い債権債務は必ず過失相殺

不法行為被害者かわいそうなので相殺任意

債権債務は立証責任債務者にある。

不法行為責任被害者に立証責任がある。

損害賠償債権は譲り渡し可能

慰謝料請求権は金額が決まったら譲り渡し可能

胎児も産まれれば損害賠償できるようになる。

事務管理

報酬貰えない、損害賠償もできない(お礼出ない)。

有益費と代弁済義務はある(修理費貰える)。

管理者が自己の名でやった修理は管理者に請求される。

本人の名を名乗った管理行為無権代理で処理。

(本人の追認ないと拒否されたとみなされる、無効になる、無権代理人への責任追及、表見代理となり本人へ責任追及)

工作物責任

一次的責任占有者にあり(賃貸なら住んでる人) 。

二次責任占有者がしっかりしてた場合所有者の責任しか無過失責任

請負人がいるときには求償権あり。

不法行為3年、二十年。

2023-02-27

3月1日民事訴訟は「第2フェーズ」に移行する

現在民事訴訟IT化が進められている。

最終的には民事訴訟の全面IT化を目指す、というものだ。

このIT化は、3つのフェーズ(段階)に分けて進められる。

既に第1フェーズ実施されており、この3月からは、第2フェーズへと移行するのだ。

(注1)

3つのフェーズ

民事訴訟IT化すると言っても、民事訴訟手続法律規定されている(民事訴訟法)。

そのため、完全なIT化を目指そうとすると、法改正必要になってくる部分がある。

また、システム開発必要になる部分もある。

そこで、IT化の工程は、3つのフェーズに分けられた。



第1フェーズ

法改正必要としない運用

ウェブ会議を利用した争点整理手続など。

第2フェーズ

法改正をすれば直ちに実施可能運用

ウェブ会議の利用による口頭弁論期日など。

第3フェーズ

法改正に加え、システム開発必要運用

訴訟提起のオンライン化など。

(注2)



第1フェーズ

そもそも民事訴訟法には、「争点及び証拠の整理手続」として3つの手続規定されていた(注3)。

弁論準備手続、書面による準備手続、準備的口頭弁論である。(注4)

このうち、おそらく最も多く使われていたのは、弁論準備手続だろう。

もっとも、弁論準備手続の期日においては、原告被告のいずれかの現実の出頭が必要である(一方だけなら、電話での参加も可能)という特徴がある。

他方、書面による準備手続は、原告被告双方が現実に出頭する必要がない(双方共に電話で参加できる電話協議日時を設けることができる)という特徴があり、地味な存在ながら、支部(注5)などで使われてきた(注6)。

なお、準備的口頭弁論は、おそらくほとんど使われてこなかった。



この状況に変化があったのは、IT化とコロナである

原告又は被告のいずれかが現実に出頭する弁論準備は、コロナ禍とは相性が悪い。

一方で、書面による準備手続では、法改正なしにウェブ会議(注7)によることが可能なのだ



かくして、書面による準備手続は、一気に注目度があがった。

争点整理手続は、書面による準備手続に付してウェブ会議で行われることも多くなっていった。



第2フェーズ

3月からの第2フェーズでは、ウェブ会議での弁論準備手続可能になる。

書面による準備手続では、主張書面の陳述や書証の取調べはできないが、弁論準備ではこれができる。

ウェブ会議において出来ることが大幅に増えるといえるだろう。

3月以降、ウェブ会議で書面準備と弁論準備のどちらが多くなるかはまだ分からないが、書面準備の影が薄くなることも考えられる。

なお、ほとんど使われていないであろう準備的口頭弁論であるが、民訴法改正でも廃止されることなく生き残った。

いつか準備的口頭弁論も、日の目を見る日が来るかもしれない。



フェーズ3

一般に、民事訴訟IT化、と聞いてイメージされるのは、フェーズ3の内容かもしれない。

フェーズ3の頃には、民事訴訟様相は様変わりしているだろう。


注1

https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/file/211129_iinkai47_shiryo.pdf

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/dai10/siryou1.pdf



注2

注1の各資料参照



注3

「争点及び証拠の整理手続」とは何か、という話を始めると長くなるので割愛するが、通常の民事訴訟手続のうち、尋問及び判決以外(すなわち大部分)は、主に争点及び証拠の整理が行われていることが多い。



注4

https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html



注5

地方裁判所には、主に県庁所在地にある本庁(「〇〇地方裁判所」の名称)と、それ以外の場所にある支部(「〇〇地方裁判所△△支部」の名称)がある。

北海道のみ県庁所在地以外にも3つの本庁がある。)

https://www.courts.go.jp/courthouse/map/map_list/index.html



注6

安西二郎「遠隔地・小規模の支部における書面による準備手続運用」(判例タイムズ1411号17頁)



注7

実際には、Microsoft Teamsが使われている。

2022-05-16

民事訴訟法 249-2 裁判官が代わった場合には、当事者、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

平成8年全部改正

裁判官交代手続きなく結審」 違法と住民提訴―東京地裁

裁判官交代はほぼ裁判所都合だから法律はどうあれ裁判官から「弁論を更新しますか」と聞くことが多い

しか判事によっては、そんな指揮はしませんわよ、と忘れたまま放置する

まり更新手続法は、更新忘れを起こさせる以外には意味ある法律とは思えない

法廷裁判官が入場したら、起立一礼し、裁判官のお言葉を待つなどの忖度階級

 

まり自分弁護士ではないが、更新忘れてたんだが

2022-04-12

Dappiの原罪



【Dappi裁判ツイートめぐり主張対立が続く。被告企業従業員私的にやったこと」。原告議員会社として行ったものだ」(第3回口頭弁論

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_625394f0e4b06c2ea31f7dde

従業員がやったことにすればいいっピね!

ハッピー道具ならかんたんだっピ

2021-10-21

当たり屋対策集合知

当たり屋ババアホッテントリーに載っていた。

https://togetter.com/li/1791171

俺はこの記事を見て、怒りがみなぎってきた!!!

なぜなら、俺も当たり屋被害にあったか!!!

そんな怒り心頭な俺は「当たり屋対策」を伝授したくなった。

なので書く。

まず「当たり屋対策」で必須なのは、それを想定しておくことだ。

想定しておけば、その時自分が取るべき行動もわかる。



なので俺の被害の経緯と、反省点を書く。

もちろん、これは俺1人の経験に過ぎない。

から、お前らの経験知識ドンドン言ってくれ。


あれは3年ほど前。

朝の出勤時間帯。

俺は車を走らせていた。

場所は、住宅街信号のない交差点

俺は一時停止線で車を止めた。

左右を見て、車を何台かやりすごし、進もうとしたときだ。

左側面に中年男が立っているのに気が付いた。

ちょうどドアミラーのあたりだ。

そいつは車のすげー近くに立っていて、運転席をガン見していた。

俺は「何事!?」と思い、ウインドを下げて「どうした?」と聞いた。

するとそいつは、「ぶつけられた」と言いやがった。

「はぁ!?動いてねーよ」と俺は言った。

そいつは「ぶつけられた」と繰り返した。

俺は「頭のおかしな奴だ」と思った。

でもこのまま去っては、ひき逃げになる可能性もあるとも思った。

俺は路肩に車を止めた。

そいつは道端に座り込み、足をさすっていた。




俺はその時「こいつは当たり屋だ」と思った。

状況も、痛がり方も不自然すぎた。

俺は「金が欲しいのか?」と言いそうになったが、その言葉を飲み込み、110番した。


お互い無言だった。

俺の頭は、「どうしようか?」とフル回転していた。

しかし、こんな状況想定していなかったため、なんも思いつかない。


警察は数分でやってきた。

警察官は、「被害者の方は?」というので、俺は指をさした。

警察官は「大丈夫ですか?」と聞いた。

中年男は「大丈夫じゃない!」といった。

警察官は「救急車を呼びますか?」と聞いた。

中年男は「いや。それは大丈夫」といった。

警察官は「一応、傷を見せてください」と聞いた。

中年男は「素人には見せたくない」といった。

警察官は困惑

そんなやり取りの後、現場検証が進められた。



俺は当たってない。

一時停止線で止まっている時に、横から現れた。

あいつは当たり屋だ。

と、主張した。

警察官は「ドラレコ付いているか?」と聞いてきた。

警察官とドラレコを見た。

俺の車が停止線で止まり、他の車を何台かやり過ごした後、俺の「どうした?」という音声が入っていた。

全く写っていなかった。

完全に死角だった。


そこで俺は「車を見てほしい。傷なんてまったくない」と主張した。

俺の車はまだピカピカの新車かつ、洗車したばかりだったから、傷一つない。

俺は「あれほど痛がるのだから、それなりに衝撃があったはず。傷が無いのはおかしい」とも主張した。

警察官は困った顔をしながらも「確かに傷はないが、ぶつかってないのを証明できるわけではない。相手がぶつかったと言う以上、一応事故扱いになる」と言ってきた。

続けて「ただおっしゃる通り、当たり屋可能性もある。だから必ず保険会社を通して交渉してください」と。


俺は警察官ではどうにもできない問題なんだと理解した。

保険会社に全て任せようと思った。


そんな不穏な空気を感じたのか。

中年男は「救急車を呼んでほしい」と言い出した。

警察官は「本当に呼ぶのか?」と聞いた。

中年男は「呼んでくれ」といった。

警察官は、無線救急車の手配をしていた。

中年男は「○○病院に運んでほしい」といった。

警察官は「どこの病院に行くかは、我々が関知できないし、交通事故でそんな指定はできない」と答えた。

中年男は「じゃあ救急車キャンセルしてくれ」といった。


そんな不毛なやり取りがありながらも、事故調書は作られた。

俺はそれにサインしてしまった。

今思えば、ここが大きな間違いだったと思う。


俺はすきを見て、保険会社に連絡した。

担当さんは状況をすぐに察してくれ、「全てこちらで対応します。なのでお客様は一切対応しないでください。お金請求があっても応じないでください。お詫びのあいさつに行くのも不要です」といった。

俺は「全てお任せします」と伝えた。


警察が帰り、中年男と二人になった。

連絡先を交換した。

その時、中年男の財布の中に、弁護士名刺があった。

俺はすぐにその弁護士スマホ検索した。

ホームページには「交通事故に強い弁護士なら、○○にお任せ!!!」と書かれていた。

俺の警戒心はマックスになった。


中年男は「これから病院に行くから金を出せ」と言ってきた。

俺は「保険会社に全て任せた。そっちに請求してくれ」と答えた。

中年男は「保険会社は信用できない。もし保険会社が払わない時は、お前が払え」と言ってきた。

俺は「「保険会社に全て任せた」と答えた。


そんなやり取りが10分ほど続いた。

俺は面倒になり「もう帰る」と言った。

中年男は「全部責任とれよ!」と捨て台詞を吐いた。

ぶん殴りたかった。


その後、保険会社担当さんから電話があり、「こちらですべて対応します。相手と連絡を取らないでください。電話がかかってきても出ないでください」と念押しされた。

免許は4点減点だった。

免停覚悟していたが、ギリギリ大丈夫だった。

ただしゴールド免許は失われ、タイミング的に青色6年が確定した。


事故から9か月後。

音沙汰はさっぱりなく、俺は事故をすっかり忘れていた。

そんな時に、1本の電話がかかってきた。

中年からだ。

中年男は「保険会社が金を払わない。お前が払え。約束しただろ」と言ってきた。

俺は「全て保険会社に任せている」と答えた。

そんなやり取りが10分ほど続き。

中年男は「賠償金を払え!!!」と怒鳴って電話を切った。


俺は保険会社電話をした。

担当さんの話では、交渉が難航しているとのことだった。

中年男は200万円近くを請求してきたそうだ。

保険会社としては、それを払うわけにはいかず、難航していると。

「もし中年から電話がかかってきても、出ないでください」と念押しされた。


その後、中年から何度か電話があった。

もちろん俺は出なかった。

しかそれから1か月後。

中年男が夜中に自宅まで来た。

俺はちょうど出張中でいなかったため、家族対応してくれた。

家族は大変怖がっていた。

そりゃそうだ。

犯罪者が家にまで押しかけてきたのだから

保険会社に連絡をした。

弁護士を立てることになった。

保険弁護士特約だ。

まさか俺が弁護士を雇うことになるとは、夢にも思わなかった。

弁護士先生は「私が代理人になった。今後の連絡は私にせよ。当人保険会社には連絡するな」という旨の書類中年男に郵送した。



しか中年男は俺への接触を繰り返した。

自宅まで押しかける、ハガキで金の催促をする。

そのたびに弁護士から代理人弁護士に連絡せよ」と、中年男に警告してもらったがまるで効果が無かった。

しか中年男は、次第にエスカレートしていき、俺ではなく、家族接触するようになってきた。

さらには夜中にハガキを直接郵便受けに入れたり、家や車の写真を撮っていったり、ストーカーのようになっていった。


家族はおびえていた。

さな子供もいる。

そこで俺は警察相談した。

しかし俺が「交通事故相手・・・・」と言った瞬間、警察官は「それはねー、うちらでは対処できないですわー!」と畳み込んできた。

俺の話なんて聞こうともしない。

警察への相談は、非常に不愉快経験となった。


弁護士を立ててから半年

裁判をすることになった。


だが、交通事故場合、すぐに裁判にはできない。

まずは調停からだ。

すぐに裁判できないのは、裁判になるとまっとうな事故被害者が泣きを見るため、まずは調停で話し合え、という裁判所の見解があるようだ。

調停に先立ち、弁護士は、中年男の保険履歴を、自賠責団体に問い合わせた。

するとやはりと言っていいのか、中年男は何度も事故を繰り返し、総額1000万近い保険料が支払われていた。

これによりこちらの主張は「中年男は事故故意に起こした可能性が高い。だから一切の金は払わない」となった。


調停強制力がない。

から欠席にしても不都合はない。

中年男は出てこないと思われていた。

しか中年男は予想に反して出席した。

中年男の主張は「こっちは被害者。迷惑している。早く金を払え」の一点張りだった。

調停委員から過去保険履歴を問われても、「今回とは何の関係もない」の一点張りだった。

話し合いには平行線だった。

さら中年男は、裁判から代理人がいる以上、直接の連絡はするな」と言われても、「それには従えない、これから直接請求する」の一点張りだった。

こうして調停は不調となった。



民事裁判になった。

金額が大きいので簡易裁判ではなく、普通民事裁判になった。

これは判決までに通常1年以上かかるらしい。

その最中にも中年男の家凸が繰り返さていた。


家凸のたびに110番したが、何の解決にもならなかった。

というのも被害請求の家凸は、法的に認められており、警察が介入できないから。

一応、警察から注意はしてもらうが効いたためしはない。

また、この時に来た警察官に、保険詐欺被害届を出せるか聞いてみたが、難しいとの回答だった。

詐欺は立証するのが難しく、おそらく今回のケースではダメだろうと。


今後、裁判が続く限り、中年男の嫌がらせが続く・・・

さらに言えば、裁判が終わっても続く可能性がある。


そこで俺たちは、接見禁止命令裁判所に訴えた。

ストーカーDV被害などでよく出てくるやつだ。

これは運よく、こちらの訴えが認められた。

中年男に「俺と家族に対する接見禁止命令」が出たのだ。

一応、「仮処分」という名前だったが、時効は無く、半永久的に続くらしい。

まり裁判が終わっても、その効力は発揮されると。


ちなみに今回は「運よく」こちらの訴えが認められた。

これは「ふつう民事問題で、接見禁止が出るのはレアケース」という意味である

被害請求は、法的に認められており、その権利を害する可能性があるため、ふつうは認められない。

ただ今回は中年男の異質さが際立ち、接見禁止もやむえなしとなったようだ。


この接見禁止は本当にうれしかった。

こちらの正当性が公に認められたようで。

これまでは、俺が加害者という立場だった。

から中年男が家凸した時も、強くは出れなかった。

だがこれから違う。

次に来たら、大いに罵倒して怒りをぶちまけてやろうと思っている。

ただ残念ながら、この命令が出て以降、中年男の嫌がらせはぴたりとやんだ。


さて肝心の裁判は今まだ争い中だ。

口頭弁論の間隔が、2か月に1回なので、進展がほとんどない。

進展があったと言えば、中年男の手口が分った点だ。

裁判中、いくつかの保険会社中年男の資料を開示してもらった。

そこには過去の悪行が色々と書かれていた。


手口はどれも一緒。

すべて停止中の車に横からぶつかっていた。

俺と同じく、何人かは「ぶつかってない」と主張していたが、保険金が出ている以上、事故処理されたのだろう。

そして中年男は、保険会社から支払いを拒まれた後、家凸、会社凸、習い事先凸を繰り返していた。

そして被害者が恐れをなし、保険会社が渋々支払うという手口だった。

保険会社資料は、客対応のやり取りが細かく書かれており、「○○様は悔しいとおっしゃられていたが、もう関わりたくないともおっしゃられており、解決金の支払いに動くことにした」という記載もあった。

他にも似たような記載がいくつもあった。

こうしたことから保険会社としては、客(車側)が「払ってほしい」と言えば、払わざるを得ない感じのようだ。

まり当たり屋から見れば、車側に「払ってほしい」と言わせればいいのである


あと不自然に思ったのは、中年男が「半年ごと」に事故を繰り返していた点である

これは半年以上の通院は、保険会社審査が厳しくなり、慰謝料を取るのが難しいからだそうだ。

まり最も効率よく稼げるのが「半年ごとの事故」となる。

あと気が付いたのは「出勤時間帯」ばかりだった点。

中年男は、勤め人である(健康保険証に勤務先が書かれていた)。

おそらく労災やら、病休などがかかわっているのだろうか?

通院に関しては、まずはクリニックを数回受診

診断は「異常はまったくないが、本人が痛がっている」と。

その後なじみの接骨院へ。

という流れがばかりだった。

クリニックも接骨院も、中年男の勤務先近く。

それなのに、なぜか会社を休んで通院したことになっている(慰謝料請求書)

これは会社の定期で通院し、交通費請求しているのか?


あと気が付いたのは被害者が「高齢者または、女性ばかり」という点だ。

「弱そうな人」を狙っていたのだろう。

ちょっと脅せば、すぐに金を払うような。

ちなみに俺は30代かつ、男であり、見た目も仕事も車もガテン系であり、対象にはならなさそうである

何故俺を狙ったのかはわからないが、その後のゴタゴタを見る限り、おそらく誤算であっただろう。


あと保険会社裁判を避けているようにも感じた。

特に刑事事件化に関しては、かなり消極的だ。

これはどうも、世間体を気にしているようだ。

裁判をしている=悪」「詐欺師に金を払った=頼りない」といったイメージがあるからだろうか。

それとも、こうした悪質な当たり屋いるからこそ、成り立つ商売でもあるのだろうか。

俺は保険会社担当さんに「被害届を出したい」と何度も言ったが、「社内で相談する→今回は見送ることに・・・」のコンボばかりだった。

担当さん曰く「警察は、被害届を受け取ってくれるかもしれないが、たぶん捜査はしてくれない。詐欺事件を立証するのが難しいと知っているから」と。


==========当たり屋対策のまとめ==========

保険会社資料を見ると、どの保険会社もかなり動いている。

交渉の矢面に立ち、その責任をしょってくれている。

俺にとっては、事故処理という孤独な戦いの中、数少ない仲間(味方)でもあった。

車に乗るなら、任意保険必須なんじゃないかと思う。

さらに言えば、弁護士特約も必須だと思う。

あと、「怪しい」と思ったら、事故調書にサインしてはいけない。

保険会社電話して、弁護士を紹介してもらったほうがいい。

保険会社事故に強い弁護士を知っているから、スマホで選ぶより確実だし、ぼったくられる心配もない。

俺はこれを心底悔やんでいる。

まずは誰かに相談すべきだった。


あとしゃべるな。

こうした輩は必ず録音している。

何か約束すると、あとで面倒なことになる。

俺は「全て保険会社に任せている」「弁護士に任せている」の一点張りだった。

謝ってすらいない。

それでも中年男は、俺が「すべて責任を取ります」「保険会社が払わなくても全額払います」と言ったと、口頭弁論で主張しやがった。

当然そんな証拠はないため、こちらが反論するでもなく、スルーされていたが。

まり必要最低限以外はしゃべってはいけない。

しゃべるほどに、都合よく切り取られる恐れがあるから

「全て保険会社に任せている」という魔法言葉を使っておけばいい。


あと相手とのやり取り(証拠)は全て取っておけ。

裁判で使うことになる。

手紙、録音、映像、すべて。

家に防犯カメラを設置しろ

家凸した証拠を必ず残せ。

スマホ自動録音のアプリを入れろ。

手紙絶対に捨てるな。

こういうのが積み重なって、相手の異常性を客観的に示すことができる。

裁判所も動いてくれるし、警察も親身になってくれる。

ちなみに防犯カメラで夜撮影した映像は、怪しさが倍増するので、「こいつはやばいやつだ!」という印象を高めることができ有効である


あと、専門家を雇え。

法律で言えば弁護士だ。

金はかかるが確実である

中年男は、弁護士なし。自己弁護している。

その主張はハチャメチャ理論かつ、浅い。

提出する口頭弁論用の資料も、こちらの主張に反論するだけで、中身はまったくない。

心証も悪いようで、中立のはずの裁判官もなぜかこちら寄りに話を進めてくれる。


最後に。

もし当たり屋事故に巻き込まれしまったら。

誠意をもって対応すること。

この「誠意」とは、当たり屋に対するものではない。

関わってくれる保険会社弁護士警察官、裁判所の人達家族、近所の人達に対しての誠意だ。

この誠意を守っていれば、悪い方向に行くことは決してない。

「俺は間違ったことを絶対にしていない!」「それをみんなが認めてくれている!」という自信が、心の支えにもなる。

この支えこそが、ぶれない心となり、当たり屋への毅然とした態度になる。

最後最後に。

警察への被害届は必ず出す。

裁判中に他の被害者の方の連絡先が分かったので、連名の被害届を段取り中。

警察相談しなら、それがベストだろうとなった。

警察には嫌な思いもさせられたが、その後も何度か相談している。

裁判で出てきた新証拠で目の色を変えてくれた。

本音を言えばこんなクズはもう忘れたい。

関わるだけ時間と金無駄から

でもこんなクズに食い物にされ、バカにされ、なめられたままじゃ気が済まない。

徹底的にやる予定。

今の裁判が終わってから、別途民事裁判慰謝料請求予定。

絶対に許さない。

2021-10-12

東京地裁マスクなし数百人の集団で混乱 ワクチン訴訟

https://www.sankei.com/article/20211012-3I2MUY4H3JPDVPW2YO4ZSZCXW4/

新型コロナウイルスワクチン特例承認差し止めをめぐる訴訟の第1回口頭弁論が12日、東京地裁で開かれ、庁舎内に関係者とみられる数百人がマスクを着用せずに集団で入った。職員らは感染予防のため対応に追われ、混乱した。

まだこんなにいるのか反ワクどもめ。全員テロリストとして射殺しろ

2021-07-24

anond:20210724074651

個人情報の抹消も追加 岐阜県警漏えい問題住民

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO26266890Z20C18A1000000/

訴えによると、県警警備部は、市民運動を抑圧する目的で反対派4人の個人情報収集し、2013~14年に少なくとも4回、シーテック社員に氏名や学歴などの個人情報漏えいしたとしている。警察庁警備局も公安活動のため県警から個人情報提供を受けたとしている。

原告側は問題発覚後、県警に個人情報の開示請求をしたが、「存在の有無も答えない」とする非開示の決定がなされたため、県警が収集保有している情報不明としている。

4人は16年12月収集した情報を県警がシーテック社員に伝えたのはプライバシー侵害だとして、岐阜地裁提訴。昨年3月の第1回口頭弁論で、県は請求棄却を求めた。〔共同〕

警察情報しかたか」 漏えい訴訟、当時の中電子会社社員証言2021年5月18日 05時00分 (5月18日 11時07分更新)

 西濃地方での風力発電施設建設を巡り、反対する住民個人情報大垣署員が中部電力の子会社シーテック名古屋市)に伝えたとされる問題で、大垣市の男女四人が国と県を訴えた裁判証人尋問が十七日、岐阜地裁で開かれた。当時シーテック社員だった二人が出廷。うち一人は、署への訪問個人情報の交換ではなく事業の進捗(しんちょく)状況の報告が目的だったとする一方、「(警察は)個人情報が欲しかったのかなとも思った」と述べた。...

いつから日本法治国家だと錯覚していた

2019-09-17

初めて裁判傍聴に行ってきた。

こないだ。念願だった裁判傍聴に行ってきた。

いつか行こうと思っていたが、ついにいくチャンスが訪れ>気づけば11:00から最後の17:00までずっといた。

民事事件より刑事事件の方が裁判ぽっくて、判決より口頭弁論の方がより裁判っぽいのでお勧めらしい(後で知る)

手荷物検査を終えて、今日裁判一覧表を見せてもらう。見方すらよくわからなかったがとりあえず「刑事事件」と書いてある所に行った。

ドアを開けると女性検事が、ひたすらプレゼンの真っ最中。え?これが裁判?と思ったが、これがリアル裁判だった。

異議あり!」とか激しく応酬する場面はなく、お互いがひたすらプレゼンしあう。それを裁判員と裁判官とほぼ満席の傍聴人が聞く。

そんな静かな空間がそこにあった。ただ、検察・弁護側そして裁判関係者裁判員の計15名ほどに囲まれ空間は圧巻であり。

ああ、犯罪を犯すとこうなるんだな。。と思った次第です(事実午後は、証人尋問でかなりきつめに追及されていた)

傍聴人のキャラクター多種多様で、俺みたいな社会見学勢や明らかな暇つぶし勢(ホームレスみたいな人)

裁判所を高齢者達のコミュニティスペースと勘違いしている人たちや、法律関係者と思われる人たちなど様々。

中でも主婦層が多く、エレベーターの中で事件について雑談しているのを聞きながら

「ああ、この人たちが見たいのは、リアルワイドショーなんだな」と思った次第。


ワイドショーじゃ飽き足らず、実際に裁判所まで来てしまったというやつ。


かに証言台に立っていた人は、それこそ至って普通人間で。

何なら俺より若いし、俺より学歴もあるし、俺より収入もある。

家庭もあるし、子供もいるし、世間地位もある

(いくつかの法廷を見ました)

彼らが落胆しうなだれる姿や、三方向(検察裁判官・弁護人から質問攻めに会う姿を

傍聴席という全く安全場所から見学出来るのは、ある意味優越感を感じられるのかもしれません。

それこそカイジ人間競馬と同じ。

傍聴席と関係者席を仕切る木製の柵があるが、あれを一歩跨ぐだけで、向こう側には全く違う世界線が展開されているのだなと感じた訳です。




事実俺が傍聴を通して何が社会勉強になったかというと

「俺より学歴が高くても、収入が高くても、家庭があっても、犯罪は犯す。犯罪に巻き込まれる」

高学歴高収入は神じゃない」「若さも神じゃない」という、他人を引きずり降ろして安心する。。というマインドである

実際、裁判に巻き込まれた時の予習にはなったと思う(全体の雰囲気なども含めて)が、

それ以上に結局、自分より下の人間を見下して安心している自分がいた。

裁判を見に行きたかった本心も実はこれである

人が落ちぶれる姿というのを見ておきたかった。落ちぶれるとどうなるか。客観的に見ておきたかった。そして

それを見て、少なくとも今の自分の方が上だな。と思える。そんな優越感を自分も感じていたかった。

傍聴席の中に、ひたすらメモを取る主婦がいた。明らかに法律関係者、放送関係者ではないであうその人は、

証人尋問の際、自分的に納得がいくやりとりがあるとしきりに「うんうん」って頷いていた。

そのメモって何に使うんだろうか。やはりあなたも高みの見物勢なんだろうか。




裁判の傍聴は正直言って、被告人証人がかなり現場空気を左右するなと感じた。

なぜならそれ以外の人間はほぼしゃべらないから。質問する側は至ってまともな人間。よって場の空気を作るのは、まともじゃない、被告人証人という事になる。

まともな人間証言台に立てば、法廷空気はまともになるし。狂気人間法廷に立てばこちらまで毒されてくる(事実そんな場面も何度かありました)



裁判見世物じゃないし、彼ら彼女らの人生運命がかかっているものだと思います。僕らが決して面白半分に行っていいものではありません。

それでも、もし自分より下を見て安心したいのなら、裁判傍聴に行くのはひとつ手段であると思う。

2019-07-11

6時間口頭弁論 伊藤さん「痛みで目が覚めた」、山口さん「なだめる気持ちで誘いに応じた」

向精神薬眠剤とまぁ多めの酒でこうなることは経験がある。

「盛ったな」としか思えないけどもう証拠だせないしな。

>https://news.yahoo.co.jp/byline/ogawatamaka/20190709-00133393/>

伊藤さんが嘔吐し、私物にも吐瀉物がかかりイライラしていた。彼女が何度も謝り、泣いたり鼻をすすったりした。とにかく黙ってほしい、黙っていただくためになだめるような気持ちで(性行為に)応じた」

<<

2019-07-05

anond:20190705224443

どうした?

面白い裁判もあるけどな。

ただ、口頭弁論主義形骸化して、あの場に居ても何もわかんないってのは、あるね。

2019-02-08

anond:20190207004137

児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitter実名発信すら行っている。

彼らの主張と、裁判所認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。

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損害賠償請求事件

東京地方裁判所平成21年(ワ)第25349号

平成25年8月29日民事第44部判決

口頭弁論終結日 平成25年4月25日

       判   決

(第1,第2 省略)

第3 争点に対する判断

1 認定事実

 前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

(1)本件小学校入学前後の経緯

ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。

 原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。

(甲4,75,原告Q1本人)

イ(ア)Q9の所属するクラス担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったこから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。

 Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。

 原告らは,同月31日,本件小学校担任教諭保護者との間での連絡帳に,Q9から先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言真意確認を求める旨の記載をした。

(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。

 Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。

(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。

 また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたこから原告Q2が殴った,私も人間から感情的になると述べた。

 原告Q1は,同月3日,本件小学校架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。

(エ)Q12教諭は,同月4日,原告から,本件小学校教育方針等についての意見記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。

 その後,本件小学校のQ14校長教務主任及び生徒指導主任原告ら宅を訪れ,原告Q1から学校で行う教育と家庭で行う教育区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長ガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。

(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)

(2)本件一時保護に関する経緯

ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。

イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。

 静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所作成家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告からは,Q9が時間を守らないという理由毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からおもちゃバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護必要となる「AA」と判定された。

 静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告から殴られていることを認めたこと,本件小学校から家庭訪問をした後も原告から虐待継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護したことを告げた。

 Q9は,同日,静岡市静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。

 静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護委託した。

(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)

(3)本件一時保護開始後の経緯

ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰虐待ではなく,親である原告らの意思無視して本件一時保護継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。

 原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。

 静岡市児童相談所のQ19主任主事心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。

 静岡市児童相談所のQ20所長は,上記原告らの発言心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力継続される可能性が高く,Q9も帰宅拒否していることから児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置承認を求める申立て(本件申立て)をした。

(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)

イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたもの判断していると説明したが,原告らは,「体罰虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。

(甲9,10,乙ろ7の10)

ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から虐待に及ばない体罰については容認されたもの解釈している,体罰主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子ども心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所から原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。

 静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記提案として,Q9と原告らの家族統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ち確認し,写真ビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ち確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望確認し,児童相談所所員による家庭訪問実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。

 Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告無視したものである原告らは体罰をしているのであって虐待暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。 

 Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである静岡市児童相談所原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。

(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)

エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。

 静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。

(乙ろ1)

オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告申し立てた旨伝えるとともに,親権行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑

2018-11-25

良くできた詐欺メールだことwww

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24時間以上対応放置した場合差押えを目的とした民事訴訟もしくは刑事訴訟へ発展致します。

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貴殿2018年11月25日 (日) 10時35分28秒に本状を閲覧したことを記録しました。

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これは、貴殿上記支払いを逃れるための唯一の救済措置です。

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転載許可しておりません。許諾なくコピーした場合違法行為として法律により罰せられますのでご注意ください。転載確認時、関係者告訴します。

(通知人・債権管理連盟顧問弁護団

弁護士:加山龍三

弁護士:杉原民敏

(現債権者・債権管理回収業務委託者)

当方インターネットコンテンツ事業者融資企業様より、支払金未納の回収を委託された紛争解決仲介業務も行なっております

法務大臣許可を得て、信用保証協会委託に基づき信用保証協会債権管理及び回収を行っています

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貴殿の閲覧日時: Date: 2018/11/25 Sun. 10:35:28

2018-09-19

言論の自由に対する私の所感

id:envs です。
増田なのに名前を明かすこと、ご容赦頂きたい。
トラックバック構造が見やすく、建設的な議論が成されやすいというのが増田というプラットフォームを選んだ理由です。

https://www.huffingtonpost.jp/2018/09/18/shincho45_a_23531748/

新潮社公式アカウントが「新潮45批判を怒涛のリツイート 「中の人がんばって」の声援寄せられる

id:envs

新潮45の件の記事には極めて反対。しかし私は言論の自由民間にも認められるべきだと考えているので「廃刊しろ、回収しろ」とは言わない。当然「廃刊しろ、回収しろ」と言っている人の主張を批判する訳でもない

id:senbuu

id:timetrain id:envs 例えばSNS違反報告のシステムにも反対するのなら、主張に一貫性はあると思う。さらには名誉棄損や誹謗中傷肖像権侵害著作権侵害言論の自由と言えるのなら。

以上の流れでした。100文字制限は主張を開陳するにはちと厳しすぎる面があるので、ここで私の言論の自由に対する主張を挙げておきます

私の言論の自由に対する主張

「成された表現」に対しては批判OKだし、なんなら民事訴訟を起こす権利もあるし、あるべきである
しかし「まだ成されていない表現」に対し、今までの著者の表現から来る他者権利侵害蓋然性を基に、表現手段を奪うようなことは、公的機関が行うのは極めて特殊例外に限られるべきだし、民間企業が行うのは慎重さが求められると私は思う。

この主張に基づく id:senbuu 氏への回答

私はSNS違反報告システムは嫌いです。
他者権利侵害している(これも裁判を経ていないので基準曖昧であるが)投稿を削除するならまだしも、アカウントごと削除・凍結して、表現の機会自体を奪う方法には怒りすら感じます
例えば岡口基一氏のTwitterアカウントが凍結されたことなどは、本当にそれで良いのかと疑問を呈せざるを得ません。

当然SNS民間企業サービスでありますからアカウントをBANするのも別に企業方針なら仕方がないと思います新潮社新潮45廃刊にしようが回収しようが、そういう方針なのだな、と思うだけです。
しかし私個人見解としては、批判を多く受けた言説を掲載たからといって、さあ垢BAN廃刊だ回収だとなる社会の方が、なんだか恐ろしいな、と感じてしまうのです。

"さらには名誉棄損や誹謗中傷肖像権侵害著作権侵害言論の自由と言えるのなら。"とのことですが、これらは基本的表現が成されたあとで紛争解決すべきものであると考えています名誉毀損や誹謗中傷が極端な場合は、裁判に訴えることで、事前抑制例外として可能であるという判例もありますしかしこれは特殊場合だと考えるのが自然でしょう。基本的には訴えるのは表現の後で、というのが原則だと考えています。それほど言論の自由表現の自由というのは私の中では重たく考えているのです。

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%A4%9C%E9%96%B2%E3%81%A8%E4%BA%8B%E5%89%8D%E6%8A%91%E5%88%B6%E3%81%AE%E7%A6%81%E6%AD%A2

検閲と事前抑制禁止


事前抑制

もっとも、ある制度検閲にあたらないとしても、事前抑制として表現の自由(21条1項)の侵害にあたらないかどうかが問題として残る。事前抑制絶対的禁止ではないが、厳格な要件でそれが表現の自由の侵害にならないか審査する必要があるとされている。

この点につき、事前抑制合憲性の判断枠組を示したのが、北方ジャーナル事件最大判昭和61年6月11日民集40-4-872)であった。本判決では、民事訴訟法の定める名誉毀損的な出版物の事前差止めの仮処分が、1.検閲にあたらないか、2.事前抑制にあたらないか、が問題とされた。本判決ではまず事前差止めは検閲には当たらず、21条2項には反しないとしている。その上で、事前抑制が許される極めて例外的な場合にあたるかどうかを次のように審査している。

以上の判断基準に則り、北方ジャーナル事件では出版物の事前差止めは21条1項にも反しない、とした。

2018-05-14

不当懲戒請求(とされる)事件被告になってしまった皆さんへ

余命三年を見てると、正しい対応の仕方を書いてない。

どう考えても不当懲戒請求をした960人に対して1件1件訴訟を行うのは効率が悪い。

こういった「請求原因が同じ」訴訟はひとまとめに出来る。

まず考えられるのは、誰か弁護士を選任することだ。

そうすると弁護士は別々の訴訟をひとまとめにする手法を知ってるから、あとは弁護士がやってくれる。

弁護士報酬をどうするかは当事者が決めたらよろしい。

この手法のだめなところは「弁護士報酬を払うくらいなら相手弁護士和解した方が安い」ということだ。

弁護士報酬を払うのは嫌だ、かといって東京まで行くのも嫌だという人は

東京近郊で暮らす、この訴訟対応できる人で、同じように懲戒請求を送った誰かを探し出すことだ。

そしてその人を民訴法30条で言うところの「選定当事者」に選定する。

こうすると、あなた法律上の主張をする権利を失うが、「選定当事者」があなたに代わって訴訟対応を行う。

「選定当事者」を誰にするかは、被告の皆さんで決めたらよろしい。

最後に。橋本さんの最高裁判例を持ち出して「実際に業務に支障があったのか不明だ!」と言ってる人がいるけど、

それって裁判所が決めることだからね。そう思うなら裁判でその通り主張すればいいのよ。

訴訟って、口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状を無視したら普通に欠席裁判で負けるからね。

訴状の受け取りを拒否しても、差置送達といって玄関前に訴状置いたらもう送付されたとみなされるからね。

どっかのブログみたいに「無視する」ことは考えられる限りの最悪手。

無視せず、準備書面自分法律上の主張を展開する。これが裁判の基本。

2018-03-20

Gaijin Engineer in Tokyo

https://medium.com/@xevix/gaijin-engineer-in-tokyo-aaa9be8919b2

はてブでバズってたこ英語記事、みんなPDCAのところに食いついてるみたいだけど、いまいちよくわかんないんだよね。この項目が入っている段落を読むと、日本で使われる英語から借用語和製英語には、Win-Winのように英語意味が一致しているものもあるけど、君が聞いたことがないようなものもあるよ。でも、外国人ならアメリカから来た用語は当然全部知ってるよね的に使われたりするんで、いくつか紹介しとくよって話になってる。んで、「SNS:僕らが英語ソーシャルネットワークと呼んでるやつだよ」「PDCA:僕らが『仕事をする』と呼んでるやつだよ」「KPT:これはちょっとうまく訳せないわ(笑)検索したけど日本語のサイトばっかり出てくるし」「ヒアリング:主に人々の話を聞くために開かれるミーティングのことだよ(違うよ、全然違うよ。裁判にかけられてるわけじゃないよ。心配しなくていいよ)」って書いてある。ここでいう「僕ら」は外国人のことを指してるはず。つまり日本人が言ってるPDCAってのは、外国人から見ると別に特別なことじゃないよーって話だと思うんだけど、違うかな? ちなみに、ヒアリングアメリカだと公判口頭弁論の前に裁判所が行う審問や公聴会っていう意味なんだ。だから裁判の話が出てくるんだよね。

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