はてなキーワード: STAP細胞はありますとは
昨日さ
それでレタススープ作って我ながら美味しかったのがヘルシーレタススープでよくない?
そんでさ、
無謀にもチャレンジしてみたのよね。
直でそのまま味見をしてみたけど
食べ方のよく分からないカリカリベーコンを持て余してしまいそうなほど、
ベーコンをお味噌汁の具にして使ってしまったらよかったのねって思ったわ。
それに食欲が触発されて爆発寸前だったので、
またシャキシャキが生きているうちに美味しくいただけたわよ。
超簡単!
あれはあれでまた次回はヒヨコ豆なんか投入して
最終どうしようもなくなっちゃったら
まあ当たり前だけど
味の薄いモノから少しずつ濃い味付けにしていくt
1つのモノなのに幾つものレシィピのように作った気分になるから、
充実した自炊欲も満たすことが出来るし
もちろんお腹も満たすことが出来るし
一石二鳥中の二鳥なのよね。
これは鳥も追加したら良いかもねって暗示かも知れないわ。
薄味から濃い味にグラデーションのリメイクがいいのよってことがよかったわ。
あんまり私料理本とかよっぽど見て料理することはないんだけど、
非常に再現性が低い実験でSTAP細胞はありますぅ!って弁明したいぐらい
同じ料理を作っても同じ味にならずに別の方向へ美味しくなっちゃったりして
やっぱり水の量よ!水!
水の量をちゃんと量ってそこの基本のブイヨンは守らなくちゃって思うのよね。
あと本当はちゃんとした計量スプーンとか使った方がもっと再現性が高くSTAP細胞はありますぅ!って弁明できるかのように
かと言って私はそのSTAP細胞の人のように割烹着は着ないけど、
格好で味が変わるとは限らないからそこはさすがに割烹着はないわ。
まあそんなわけで、
包丁も一切使わず手ちぎりのレタススープが美味しく出来たことをまた再現してみようかなって話しよ。
こんなことなら
レタス半分じゃなくて
1玉を買ってもよかったわね。
以前の私はレタスは生で食べるもの!と言う固定観念があったけど、
世間ではレタスチャーハンやレタスものの火が通ったレシィピが逆におおくて、
カサの多いレタスってもしかして火を入れてカサを減らしたらたくさん食べれるんじゃない?って新たな発見とともに
うふふ。
これはこれでやっぱり美味しいし
一気にシャキッとお目覚め身体が温まる温かいものとあわせていただいたら、
ホッツルイってことばがショッツルって感じがして似ててそれは魚醤じゃないことは確かなことは確かね。
すいすいすいようび~
今日も頑張りましょう!
私すっかり忘れていた鶏ハムを作ろうとして、
ちゃんと美味しくいただけまくっちゃったの。
無事に。
もうすっかり忘れていたから、
塩塩のぱーになって塩辛くて食べられないと思ったけど、
それかもしくは腐って食べられなくなっちゃうとか。
絶妙な塩加減、
塩漬けの保存性の良さを改めて痛感したところなのよ。
すぐに傷んじゃうわ。
たぶんこのレシィピをまた再現しようとしたとしても、
奇跡的に塩加減が手加減無くよかったのを再現出来ないと思うの。
そしてそれを再現出来ないとか!
もうSTAP細胞はあります!って言ってる場合じゃないあの実験の再現性を求められる季節だったのよ。
前にも塩漬けの話しはしたけど、
あの時は塩漬けの味付けはすごい!と言う話しで
今回はまたそれもを上回る保存性もゴイスーすごい!って話しなのよね。
きっとさ、
マンモスが氷漬けになった永久凍土からシベリア超特急が発掘されたとき、
永久凍土の保存性スゲーって研究者たちがそう言ってマンモスの肉で宴会してると思うわ。
実際のところあれって食べられるのかしら?って思うけど、
私的には食べられなくもないが美味しいとは限らない!って想像よ。
私の鶏ハムレシィピは仕込んで急いで作らなくても、
しばらく忘れるぐらいまでは放っておいていいってことだけはハッキリしたわ。
やっぱり保存するには結構きつく塩まぶさなくちゃとも思うのよ。
まったく後の祭りね。
うふふ。
こればかり続くわね。
そう思ってやまない雨はないって言うから、
待つに限るかーって。
温めのサーユーってわけ。
すいすいすいようび~
今日も頑張りましょう!
片瀬氏の件についてのブコメ https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.bengo4.com/c_23/n_10147/
↓
「飯山一郎というニセ科学提唱者(故人)も片瀬さんを中傷していた。」という指摘
↓
リンク先: https://twitter.com/iiyama16/status/497006465723285504
飯山一郎という人のこのツイートは、2014年8月のもので、片瀬氏に対し見当はずれなことを言っているものであるが、そのツイートに対し、かの西岡昌紀氏がリプライしているのでびっくりした。西岡氏のリプの内容は、「STAP細胞はあります」というどこかの発言を引用しているだけであるが、要は「STAP細胞は実在するのに、誰かの陰謀で消された」という主張をしているようである。
ちなみに西岡氏はかの「マルコポーロ廃刊事件」の当事者であるが、ホロコーストを否定し、なおかつ何か自分の気にくわぬことの背後に巨大な陰謀があると主張していたら、それはもはや「ネトウヨ」ではなく、「ネオナチ」であろう。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180523/k10011449851000.html
日大アメフト問題を見てる人の中には、本気で「日大アメフト部の監督は『故意の反則でQBに怪我させろ!』と言ったのに認めない」と思ってる人もいるんだと思う。
でもアメフトの選手が監督・コーチから「1プレー目でQBを潰せ」と言われたら、
と受け止めるのが普通。「潰せ」という言い方は、日常的に普通に出てくる。
だから、恐らくアメフトに馴染みのある人達は「監督が指示したとは言えないだろう」と考えてる。
そして内側にいる人達は「ここまで騒ぐ話じゃないだろう」と思うので「外野がなに騒いでるんだ」「どうせ一時的に騒ぐだけで、すぐ次の話題にいくんだろ」と思ってしまう。
ここで懇切丁寧な説明が遅れ、外野からすると「何か、隠してて、説明できないんだろう」となっていき、騒ぎが大きくなる。
コミュニティ内外でのずれという点で、東京オリンピックのエンブレム問題がそうだった。
デザイン周辺にいる人達は「そこまで騒ぐ話じゃない」と思っていたはずだけど、説明しきれず騒ぎが大きくなって、エンブレム変更に追い込まれた。
あとちょっと違うけど、似たような話は「STAP細胞はあります」。
研究者周辺の人は「この研究者アカンわ」で終わりになるけど、外側の人の中には「あの女性研究者がスケープゴートになってる」と思った人もいるはず。
コミュニティの外側が騒ぎはじめたら、広報戦略を立てて、丁寧に説明するしかない。
コミュニティの外側が色々騒ぎ立てるのどうかと思うよ。
はてな×小町は斗比主さんとかhagexさんとかいてよく見かけるけど、
はてな×inter-eduは見たことないので、まずはご紹介。
中学校以降の板では本人の学歴コンプが出まくりでニラニラするけど、
幼稚園・小学校の(特に学校特定の)板では親の学歴コンプが炸裂していて違う意味の恐ろしさがある。
たまにほっこりするあたり、まぁ学歴がらみの小町とか2chとか思ってもらえれば。
そんな中、ある小学校の板で「幼稚園からの子は学力が低い」という話が出た。
すると、そこの付属幼稚園を出たという方が「そんなことはない、上位層と下位層に分かれる」と書いた。
ちょっと気の毒になったので、うっかり
「私は他の一貫校だが、そこでも幼稚園の子は上位層と下位層に分かれてた」と書いた。
すると、「自作自演ごくろうさま」と言われた。今ここ。
自作自演じゃないけど、かといって「違います!STAP細胞はあります!」とか書くのはダメなんだろうな。
「顔真っ赤にして必死ねwww」と言われる未来しか思い浮かばない。
自分の子が私立に入って数年。少しは文章が私立親っぽくなってきたかな?
ていうか、この人自身がこの幼稚園にあこがれて、でも入れなくて、怨念しかないんじゃないのって気がする。
【実在の登録商標名をネット上に書き込みをしたりニュースで言うと、商標権の侵害となったり使用料(ロイヤリティ)が発生する。】という意見があります。結論から言うと、その意見は誤解です。商標権の侵害となったりお金を請求され払わなければならないという事は【ありません】。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/284937.html
「STAP細胞はあります」が商標登録出願されたと話題に / Twitterユーザーの声「意味不明すぎる」「ないのに」
http://news.livedoor.com/article/detail/9875730/
下記はソースです。専門家の方が名前を出して解説しているため、信頼性が高いものと思います。
(もっとも、法律の条文を読んでも、名前を書くことが商標権の侵害の要件となるという根拠を見つけることは出来ませんでした。)
http://www.tamba-pat.com/article/13612390.html
また、似たような誤解で、他人が登録商標を使用したらどんな場合でも商標権の侵害になるというものもあります。
登録商標が指定商品又は指定役務に関連して用いられて初めて商標権の侵害となるのであって、登録商標を商品やサービスから離れて、たとえば文章中などで用いたりしても商標権の侵害とはならないのです。
紹介文
http://news.ameba.jp/20160923-83/
たとえば、『iPhone』は商標登録されていますが、単にiPhoneという表示をしただけ、あるいはiPhoneを紹介したとしても、商標権侵害とはなりません。これは、自他識別機能や出所表示機能が害されているわけではないからです。
紹介文
*著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)
http://ipfbiz.com/archives/kuchikomi.html
そしてもう一つ、単に商標の文字列を記載する行為のみでは、商標としての使用にはなりません。商標的使用であるためには、出所表示機能や自他商品等識別機能を発揮する態様での使用である必要があります。
紹介文
安高史朗@IPFbiz
特許庁での審査官補、シンクタンクでの知財コンサルタント、インターネット企業での知財戦略・知財法務・政策企画を経て、安高特許会計事務所を開業しました。
@ITに掲載されている栗原潔氏の記事でも同様の説明がされています。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1305/16/news018_3.html
言葉やマークが製品やサービスの出所を示す機能を提供していなければ、それは商標ではありません。そのような使用に対しては商標権の効力は及びません。
しかし、例えば、自動車雑誌でポルシェという言葉を使って記事を書くために独ポルシェ社の商標権の使用許諾を得る必要はありません。この場合、ポルシェという言葉を商標的に(製品やサービスの販売とともに)に使っているわけではないからです。書籍タイトルや歌詞にポルシェという言葉が出てくる場合も同様です(もちろん、業界の礼儀として一言断りを入れておくべきという話は別です)。
商標権とは言葉やロゴの使用そのものを独占できる権利ではありません。その言葉やロゴを、製品やサービスを提供する際に出所を表示するために使用する(つまり、商標的に使用する)ことを独占できる権利です。
名前を書くこと自体が商標権の侵害になるわけではないと解説されています。
本当に簡単に言ってしまうと、商標を無断で言う(書く)のは合法、商標を無断で使うのは違法という事です。
また、商標権という言葉は出てきませんが、この問題に似た事案について判例が存在します。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84462
結果 棄却
3 争点
(1)本件ページへの本件名称の掲載が本号(不競法2条1項2号)所定の不正
競争に当たるか(争点1)
イ 本件ページへの本件名称の掲載が原告の商品等表示と同一のものの使用
に当たるか
(2)本件ページへの本件名称の掲載が原告の人格権に由来する名称権等の侵害
4
に当たるか(争点2)
(3)原告の損害及びその額(争点3)
イ(本件ページへの本件名称の掲載が原告の商品等表示と同一のものの使用
に当たるか)
本件サイトは,新聞や雑誌,一般のブログ等とは異なり,掲載された情
報に経済的価値を認め,広告価値を最大化して利益を得ることを目的とし
ているから,本件ページを含め,飲食店の情報が掲載されたウェブページ
は,それぞれが独立して経済的価値を有し,取引の対象となっているとい
うことができ,商品性があるので,被告は,本件名称が表示された本件ペ
そして,本件サイトを利用する者は,上記各記載のほか,本件サイトの体裁自
体によっても,本件サイトが各地の飲食店の基本情報や口コミを集積し,一
般消費者の利用に供するウェブサイトであることを,容易に認識することが
できる(甲2,乙6,16,23の7)。
したがって,被告による本件ページへの本件名称の掲載は,被告の商品等
の出所を表示したり,被告の商品等を識別したりする機能を有する態様で本
件名称を使用しているということはできず,被告が自己の商品等表示として
原告の商品等表示と同一又は類似のものを使用していると認めることはでき
ない。
しかし,本件についてみると,法人の名称ではない店舗の名称について個
人の氏名と同様の保護が与えられるべきか否かはともかくとして,被告は,
本件ページを掲載することにより本件名称を表示していることが認められる
ものの,その態様は,前記1(2)のとおり,本件店舗を本件サイト内にお
いて特定したり,本件ページのガイドや口コミが本件店舗に関するものであ
ることを示したりするために本件名称を表示しているものにすぎず,本件名
称を用いて,被告が本件店舗を営業しているかのように装ったり,原告が本
件サイトを運営管理しているかのように装ったりしているわけではなく,本
件店舗や本件サイトの運営主体の特定や識別を困難にするものではないから,
冒用には当たらない。
しかし,原告は,法人であり,会社であって,広く一般人を対象にして飲
食店営業を行っているのであるから,個人と同様の自己に関する情報をコン
トロールする権利を有するものではない。そして,上記のような原告の要求
を認めれば,原告に本件店舗に関する情報が掲載される媒体を選択し,原告
が望まない場合にはこれを拒絶する自由を与えることになるのであり,その
反面として,他人の表現行為や得られる情報が恣意的に制限されることにな
ってしまうのであって,到底容認できるものではなく,原告の上記主張も理
由がない。
名称を書くだけでは名称利用には当たらない、裁判となった被告のサイトに本件名称を書いただけだという事は被告のサイトを見れば分かるとして、裁判所は原告の主張を退けています。
また、原告が情報媒体を選択できるなら、表現の自由の侵害の恐れがあるいう趣旨のことを述べています。
これらはインターネットに限らず、書籍や漫画などでも同様でしょう。
※このダイアリーで記述しているのは商標権の話です。名誉毀損、誹謗中傷、プライバシー侵害は別の問題ですので、誤解無きようお願いします。正当な批判の範囲を超えた、名誉毀損のリスクのあるような内容ならば、配慮の必要性があり初めから触れるべきではないと思います。言い換えるなら、それらの名誉毀損、誹謗中傷、プライバシー侵害などの問題が無い限りは、実名を出すことに問題はないでしょう。
余談:
・上で紹介した教えてgooトピック内の投稿に「マスメディアは公に正確な情報を報道する義務をもつ。
いろいろと他の決まりがあるのでマスメディアとweb siteでは違います。」という部分があります。
これは私の想像ですし言い方が悪いのですが、この部分は、「一面に大きく載る銀行の統廃合の記事も,経済面にのる新商品の紹介も,社会面で報じられるどこそこ本社の火事も,いちいち伏せ字にするか,記事を書くたびに取材相手の会社にお金を払っているか,許可を得た上でないと報道できないことになります。」という他の人からの指摘に対して、話の辻褄を合わせる為に持ってきた話ではないかと感じます。
しかし、この説明の仕方には違和感を覚えます。第三者が登録商標名を投稿することが違法であるとして法律問題を主張するのであれば、マスコミによる報道についても「例外規定が法律上存在します」という法律論であるべきではないでしょうか。
実際には例外規定は法律に存在しません。第三者が登録商標名を投稿する事自体が法律上禁止されていないので、そもそも例外規定は存在しません。
マスコミは正確な情報を報道するべきであるという、あるべき論で言えば、我々一般人も誤解や誤りの無い正確な情報発信をすべきであるし、それがマナーだと私は考えます。
2月5日〜14日の間に色々な疑念が噴出しています。キーとなったのはPubPeerと2chのスレのようです。
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最後に感想。私は今回の事件はシェーン事件、ES細胞論文不正事件といくつかの点で共通点があると感じました。