はてなキーワード: 死体遺棄とは
えっニュース見ない人なのか
死体が見つかってかなりの騒ぎになっていたが…
ニュース見てなきゃそりゃ「何も騒ぎになってない」と思うだろうね
民泊施設に人の頭部 不明の27歳女性か 2018年2月25日 朝刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201802/CK2018022502000109.html
世田谷区の民泊で男性変死体 アジア系外国人か 2018.3.10
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/180310/soc1803100010-n1.html
まず陽子の話を信じるな、ね。
これは多分陽子さんかその父親が精神的な病気に罹ってるだけ。あのメモの出どころは定かでなくてコラ画像じゃないかって話もあるから。というかその動画がないらしく事件はあっただろうけどそれ以外の尾ひれ付いてるのはデマかなと。
次に名古屋妊婦切り裂き事件。これね、以前ベトナム人女性下呂死体遺棄事件があったと思うけど、その時の犯人で後にシリアルキラーに数えられたサイコパス後藤明弘って奴が事件当時に現場付近をうろうろしてたと言った証言があって、それからそこで窃盗事件で逮捕されたらしいという話が出てるので、件の猟奇的な事件は奴によって起こされたのか?という話が挙がってた。
三番目は西成のマザーテレサね。これは他殺だと遺族や飛松五男氏、各メディアも言ってる。でこれに抗議してるのが女医殺しの黒幕じゃないかと噂されてるNPO団体さんみたいね。ちなみにこの団体は人身売買とか臓器売買に手を出してるとかよくない噂もある。西成署の中にそれのスパイか取引相手がいるとか阿修羅とかに書かれてるので詳細は各自確認をば。
四番目はペッパーランチ女性強姦事件ね。これはもしかしたら三番目の西成の女医さん変死事件と関連あるかもしれないよね。その強姦された女性以外にも多数の女性が行方不明らしいし人肉事件または臓器売買事件に関わってるとかいう話が出てるけど、西成の女医さんの事件もNPO団体が臓器売買や人身売買をやってるぞ!って事を知人の記者と一緒になって告発しようと準備してた矢先に起きた事みたいだし。ちなみにペッパーランチ事件が唐突に終わったのはどうやら社長が政府高官に口添えしてもらったからだというけど、この事件における社長は恐らくシロ。外食チェーンからしたらそんな組織ぐるみの事件は早々に風化して欲しいと思うはずだから黒幕とか言われるのも癪だけど事件を最小限に食い止めようとした経営者としての当然の判断だったろうから、この件に関していえば社長は当事者ではないのだろうと勝手に解釈。
しかし、大阪と言えば熊取町の集団自殺事件もだけど、やたらヤクザに縁のある連続不審死事件が多いな。また、住所不定の浮浪者とかを拉致ったり、自治体と組んでるかは知らんけど、福島の除染処理に連れて行ったりして今の西成、特にあいりん地区は炊き出し待ちの乞食に身を窶してでもって労働者があまりにも多すぎるんだよね。
ホント何があっても浮浪者ないしホームレスにだけはなりたくないね。こうやって貧困ビジネスにかこつけて平然と拉致ってくる奴らがいるんだから。そしてそれを記事にしようものなら平然と暗殺するし、西成警察に口止め料でも払って事件を自殺とか事故に切り替えて貰えるんだから、ホントヤバいね、あの地域は。ちなみにペッパーランチの現場は心斎橋だったそうな。どうでもいいな!
五番目はパリ人肉事件の佐川一政氏は有罪なのか無罪なのかって事。フランス警察のアホ過ぎる捜査、誤訳の末に犯行当時、神経衰弱状態だったとして無罪釈放になった佐川くん。後に唐十郎著の佐川君からの手紙や本人出演のインタビューとかから犯行当時の精神状態は安定していたことが明らかになってる、らしい。日本の警察もフランス警察に何度も働きかけてるけど、フランス警察は無能を晒す事をプライドが許さないのか頑なに捜査再開を拒否ってるんだとか。
六番目は同じ人肉事件でフィリピン人女性によるカニバリズム事件ね。日本の話じゃないけど、あれ結論から言うとデマの可能性があるらしいね。
画像が2011年当時のものらしいけど、実は2006年位からあったそうな。なるほど一つ疑惑が出てくるとポロポロと嘘が明るみになってくる。まあそういう事だろう。
七番目はジャーナリスト黒木明雄氏の不審死事件。自殺という事らしいけど、直前に中国マフィアがどうたらこうたら。警察の内情に詳しく、後にペテン師として知られるようになる元公安の北芝氏とやり合うようになり、気付けば公安にマークされるハメになった可哀想な人。岩手17歳女性殺害事件の真相に辿り着いた矢先に殺処分されたとか何とか。他にもヤマしい警察内部の闇を握ってたので公安に殺された説が有力。ちなみに岩手の事件は現在も未解決のまま。こういうまともなジャーナリストがあっさり暗殺された上に警察からは明らかに他殺なのに自殺と断定発表される時点で警察が深く関わってたんだろうなと察しちゃう。
どうでもいい皇族の葬式は死体の腐敗を毎日見送る儀式があるというどうでもいい煮るなり焼くなり好きにしてくれ
好きにしてくれってなんだよ
選択したくないなら死体を捨てると選択だ法律では死体遺棄罪のおまけつきだ
何を選択したんだい
役所に死亡届けを出し第三者立ち会いのもと死亡を確認し書類を書き
いや近所の墓場に無縁墓あるし
なんだよこのケーススタディは
やがて死にゆく者の備えでしょ
骨のことなら犬にまかせとけよ
犬が食えるぐらいの骨にするには
冷蔵庫で保存して鍋にする話
うるさいなあ
植え込みにそっと置いてきたもので
うるさいなあ人の死体だよ人の
分かったから
内蔵はどうするんです
臓器提供とかじゃないの
死後まもなくなら死因にもよるね
そりゃそうだけど
当たり前だけどさ
山に死体を捨てると獣が食うよな
人肉の味を覚えた獣はやがて
何の話だよ
うるさいなあ
死体をどうするか
犬の死体なら埋めたよ
ああ
私は犬に育てられたんだ
また自分の話かよ
死体に向き合えよ
とりあえず火葬で
どっちでもいいや
そのとおりだろうさ
どうでもいい
あきらかにならない事ばかり
お前は回収できないんだよ
そりゃあ断片だもんなお前も同じ
違うなら違うって言えばいい
違う
言いたいことはそれだけか
別に痛くないが
いやしるかよ
知ってないわけないよな
知っててだまってるんだもんな
お前は頭の中で渦巻いて大変だな
いや大変な人は他にもいますよ
お前は頭の中で渦巻いて大変だな
ちくしょー
まあ頭の中が母の怒鳴り声を聞きながら寝ている日は調子が悪い日です
そんなもんでしょう
何がしたいの
さあ
とか
途絶えてないってことは殺してるってことだから
反省するなら
まあ夜も短くなった
ここにいたくないんだな
そうですね出ていきます
追記:
とりあえず直接の疑問について。
そもそもそんなすぐバレる事確実な犯罪を何故犯すのか、って事になるんだけど。
ん。だから前文で「ある程度は衝動的な犯行ではあっただろうが」と書いている。合理的に判断すればリスクに見合わない行動であっても、時として人はそこまで完全に自分自身を理性下に置くことはできない。だからこそ間違いが起きる。
殺せばバレないと思ってた?でもそれにしては証拠残しすぎ
口封じや事件の隠匿を狙った殺人は効果的だ、という話はしていない。ただ、罪を犯してしまった人の心理として、明日捕まるのと1週間後に捕まるのでは、そこには越えられない壁があるという話に過ぎない。そのまま被害者(目撃者)を放っておけば、短時間で捕まってしまうだろうと考えた加害者が、事件発覚を遅らせるためさらに重大な犯罪に手を染める、という心の動きはそこまでおかしいものではなかろう。…それが頭の悪いものであっても。
証拠を残しすぎなところを見ても、計画性の薄いかなり衝動的な犯行であったが故の悪あがき(殺人、死体遺棄)であったように思う。
あと、なんというか、ロリコンを得体のしれない理解不能なものとして犯行の動機を探るよりは、鉄道車両で痴漢が発生するプロセスから紐解いた方が理解しやすいんじゃなかろうか。
痴漢というのは、狭い車内に沢山の人が乗り込む満員状態によって引き起こされる。これは多数の人間同士が密着することによって、誰の身体が誰の身体に触れているか判断がつかない状況が生じているせいだ。こういった状況下で気が大きくなる心理というのは、容易に理解できるかと思う。匿名のブログサービスだからついつい余計なことを書き込んじゃう心理は、自分が今味わってるそれだ。
幼児を狙った性犯罪で誘拐がセットになるのは、成人女性に比べて単独でいる時間が少ないせいというのが主な理由だろう。あと運びやすさ。性犯罪は殺人や強盗に比べて犯行にかかる時間が長い。故にターゲットを人目につかない場所まで誘導・誘拐する必要が出てくる。人気のない夜道を歩く女性や、一人暮らしの女性宅が狙われやすいのは、犯罪者からすれば自明の理だ。
だからこそ幼児を狙った性犯罪の多くが、身内や近しい人間の犯行となりやすい。妻の連れ子や、学校や塾の教え子などは長時間密室でふたりきりになる機会が生じやすく、また社会的な立場により口封じがし易い(自分が我慢すれば母親が悲しまない等)環境も整っており、多くの悲劇を生んでいる。
今回の件も、たまたま相手が誘導のしやすい子で、かつ目撃者のいない空間が整っていたからこそ魔が差してしまった、という単純な話ではなかろうか。
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なんというか、こんな的外れなロリコン分析を真に受けちゃうのかと驚かされる。
性犯罪にかかわらず、殺人が副次的なものである場合、加害者の心の動きというのは、だいたいが口封じのためだ。
今回の事件でいえば、ある程度は衝動的な犯行ではあっただろうが、徹頭徹尾パトスに駆られた人物という犯人像は、いくらなんでも現実的ではない。逮捕された容疑者の男性が実際に犯人であるなら、亡きロバートKレスラーも苦笑いしそうな心理分析は必要なく、「顔見知りに近い人物による犯行がための目撃者(被害者)の殺害」で説明は事足りる。というか地理的な要素をまず検討するってのは、殺人事件の捜査では基本じゃなかろうか。
無論、増田友人が想像するような犯罪者がいないわけでもないだろうし、上記の分析も仮定に仮定を重ねたものだが。
いずれにしても、ロリコンがすべて同じような理想を抱いているという増田友人の言は、暴論にすぎる。あまりにもモヤモヤするので、ロリ系エロマンガについての個人的な分類を語りたくなってきた。
それぞれの特徴を説明する前に、身体的にも精神的にも経済的にも未熟な幼児を性の対象とするということがどういったことか、改めてざっくりと説明しておきたい。
当然ではあるが、だからこそ幼い子供は法によって保護されている。
ロリエロというジャンルを捉えるなら、まずここが出発点といえるだろう。
・リアル系の特徴
これは現実的なシミュレーションを含んだもののことだ(リアルだとは言っていない)。上記の点により肉体的・精神的な苦痛を伴ったり、救いのない展開や、レイプ、児童売春や性的搾取といった犯罪的な要素がついてまわる。
また、リアル系の傾向はストーリーだけではなく、絵柄にもその傾向が見て取れる。
それらの特徴を内蔵的と仮称する。
内臓的絵柄とは、人体デッサンにおいて、皮下の骨格や内臓といったものをしっかりと踏まえた、解剖学的な正しさを感じさせる絵柄のことだ。かなりざっくりと説明するなら、ごつごつとしていたり、あばらを描いていたり、目の大きさが現実的なサイズの絵柄のことだ。
こういった身体的なデッサンの人体は、苦痛を表現するのに適しているのだろう。猟奇的な作風の作家にも多い傾向だ。
LOはたかみち氏の爽やかな表紙に反して、こっち系の作家が多い。というか、町田ひらく氏といったこっち系のドきつい人がいたりするので、リアル系が苦手な人には正直、キツイ。
キツイ。
・ファンタジー系の特徴
ファンタジーといってもRPGの世界といった意味ではない(お約束)。現実(リアル)の対義としての非現実(ファンタジー)だ。どうしても犯罪臭はあるものの苦痛や鬱展開はほとんどなく、概念としてのロリを具現化させた存在と戯れる傾向にある。
そのため絵柄の特徴もリアル系の内臓的なものとは対照的なスキン的絵柄となっている。具体的には、きめの細かい肌触りや柔らかさといった表層の部分を重視する人体デッサンのことである。つるぺたという表現は死語化してひさしいが、要はあんな感じだ。
LOでこっち系といって思い浮かべるのは阿骨打先生だ。個人的にトップに入る好きな作家だが、死亡説が囁かれるくらいには寡作な方である(そうなる事情も分かるので複雑だ)。
ロリエロマンガは出発点が出発点だけに、分類がはっきりしているジャンルだと感じる。
が、近年はスキン的絵柄のリアル系鬱ストーリーみたいなハイブリッド型の作品もじわじわと広がってきている。クジラックス氏の例の作品あたりが起点だろうか。
ともあれ、人の性的指向なんて十人十色だから惹かれ合ったりするわけで、一口にロリといっても、それのどこに着目するかは人それぞれなのだ。と書いたら急に口調がアライさんみたいになってしまったのだ。
フェネック、もう終わるのだ。
今から書くことほど「ゲスの勘ぐり」という言葉が当てはまることはない。
それくらいひどいことを書くので迷ったが、本当に世論が死体遺棄=ロリコン殺人鬼と考えてる人が多そうなので、たとえ話をひとつ。
世の中には、「積極的に冤罪をかぶりたい」という状況が多々あって。
死体遺棄をしたからロリコン殺人鬼に違いない!という世間の汚名を被ってでも、守りたい殺人犯がいたとする。
特定の事件の話をしているわけではないのだが、ある事件を連想して読む人も多いだろうからはっきり誰とは言わないが、そういう「親心」ってのは、もしかしたらあるのかもしれない。
もちろん、その「親心」は検挙率を上げたい警察もよくわかってて、ここに冤罪をかぶせたい側と冤罪を着せられたい側の利害が完全に一致する。
そうなると、もう取り調べの密室で行われるのは、とてもとても効率のいい「でっち上げ」の共同作業だ。
マスコミは本当に死体遺棄=ロリコン殺人鬼と信じて報道しているのか、それとも裏では違うと思いながらも何かの意図があってそう受け止められるような報道の仕方をしているのか、それはわからない。
ただひとつだけわかることは、少なくとも「うちの読者は死体遺棄=ロリコン殺人鬼として書いた方が喜ぶ(売れる)」ということは、はっきりわかってて書いているということだけだ。
結局のところ、ゲスい大衆の好むゲスい詮索を真実にしてしまったほうが、世の中はうまくいく。
俺のやってることが、「証拠もないのに、違う人が犯人だ」とゲスの勘ぐりを入れている、最低の行為であることは、疑いようがないから。疑われたほうは、たまったもんじゃない。
主 文
1 刑訴法435条6号所定の理由による本刑事事件の再審を開始する上,平成24年(あ)第736号殺人,死体遺棄被告事件平成26年10月16日第一小法廷判決を取り消す。
理 由
弁護人谷口渉,同黒原智宏の再審請求理由は,本件は,平成22年(2010年当時)前後の宮崎県内は,いわゆるキラキラネームなどの流行により,母親や義母,子供らが動物化して騒いでおり,誹謗中傷などほとんど犯罪同然の行為を為しており,被告人としてこれを殺害しなければ自分の尊厳を保持し難い特殊事情があり,これが刑訴法435条6号にいわゆる原判決より軽罪を言い渡すべき新規証拠に当たるから,再審を請求するというものである。
本件に対する平成24年(あ)第736号殺人,死体遺棄被告事件平成26年10月16日第一小法廷判決は,被告人が,早朝,自宅において,同居していた長男(当時生後5か月),妻(当時24歳)及び義母(妻の実母,当時50歳)の3名を殺害し,その後,長男の死体を土中に遺棄したという殺人,死体遺棄の事案について次のように評価した。その経緯,動機は,被告人が,本件の約1年前に妻と結婚した当初から義母とも同居していたところ,義母が,被告人に対して,説教や,叱責,非難を繰り返すことに嫌気がさし,義母との同居生活から逃れたいと思い悩んだ末に,その手段として義母を殺害しようと考え,そのことによる逮捕を免れるためには妻も殺害するほかなく,乳児である長男も妻と一体であると考えて,家族3人の殺害を決意したというものである。被告人に対する義母の言動には,結婚前後のことなど,被告人としては既に解決したと考えていた問題を繰り返し引き合いに出して非難するものや,被告人の両親に対する非難を理不尽に被告人に向けるものがあり,その口調も激しいものであったから,若年の被告人がうまく対処できず,義母から逃れたいと考えたこと自体には同情の余地があるものの,そのような事情で義母を殺害し,さらに妻子の殺害まで決意するというのは,余りに短絡的であるし,自らの自由を手に入れるために家族3人を殺害したという点で,甚だ身勝手なものである。各殺害の態様も,長男については,その頸部を両手で絞め付けて瀕死の状態にした上,全身を浴槽の水中に沈めて窒息死させたものであり,妻については,その就寝中に洋包丁を手にして襲いかかり,目を覚ましたところを,その頸部を同包丁で突き刺し,助けを求める声を上げても意に介さずに,後頭部をハンマーで5回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させたものであり,義母についても,目を覚まし立ち上がっていたところを,その頭頂部にハンマーを振り下ろして殴打した上,倒れてからも後頭部を更にハンマーで3回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させたもので,いずれも,強固な殺意に基づく,執拗で,残虐なものである。また,被告人は,本件の数日前に3名の殺害を決意し,その方法を考えた上で,犯行前夜には職場の倉庫から上記ハンマーを持ち帰るなどしており,本件は相当に計画的な犯行であるし,3名殺害後は,勤務先の資機材置場に穴を掘って,長男の死体を埋めて遺棄したほか,埋めきれなかった妻と義母については,強盗犯人に殺害されたと装うべく,部屋が荒らされた様子を作出し,貴重品を持ち出して草むらに隠匿するなどもしており,殺害後の情状も悪い。3名の殺害という結果は誠に重大であり,義母の母ら遺族が厳しい処罰感情を示しているのも無理からぬことである。以上の事情を踏まえると,被告人が義母から逃れたいと考えたこと自体には同情の余地があること,被告人に前科はなく,犯罪性向が強いとはいえないこと,被告人が反省の態度を示していることなど,被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,その刑事責任は誠に重大であり,被告人を死刑に処した第1審判決を維持した原判断は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
しかしながら,弁護人等による再審請求理由によれば,本件が発生した当時の日本社会特に本事件発生地である宮崎県などにおいては,土着的な卑猥な感情を表現するサインを漢字の読音や印象を借りて表現する所謂キラキラネームや,国家社会が正常に機能しない結果,母親,祖母,子供などが教育により得ていた理性を失却してその本来の土着的情念を取り戻し,卑猥な情念を生成し,一見正常な日本語に類似するものの,それとは判然別物の特殊なサイン等により被告人らを誹謗中傷していたというような状況があり,本件が発生する平成22年以前から,社会全体に理性が失われ,日本人本来の土着的感情や,それを表現するサインが蔓延しており,理性を保持する被告人として,そのようなサインを用いて被告人を叱責罵倒したり,暴動を起こす妻や長男,義母を殺害しなければ,これらの勢力に正常な理性を去勢されて人間としての生活が立ち行かなくなると考え,国家等が機能しなくなるや即座に教育された理性を失却し,その本来の土着的情念を取り戻し,警察が犯罪と認識しない卑怯な手段により正常な人間を誹謗中傷したり,騒擾を起こす動物と化した妻,義母,長男らの社会的人間としての裏切りや非人間性に絶望し,斯かる屑畜生のような人間は,主としてそのような人格の発生する脳自体を破壊して殺すに如くはない,如上の土着的情念の根源たる長男である乳児は斯かる土着的情念の発生根源たる女性である妻や義母などと一体であると考え,これらの殺害を決意し,長男の頸部を両手で絞め付けて瀕死の状態にした上,全身を浴槽の水中に沈めて窒息死させ,妻については,その就寝中に洋包丁を手にして襲いかかり,目を覚ましたところを,その頸部を同包丁で突き刺し,助けを求める声を上げても意に介さずに,後頭部をハンマーで5回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させ,義母についても,目を覚まし立ち上がっていたところを,その頭頂部にハンマーを振り下ろして殴打した上,倒れてからも後頭部を更にハンマーで3回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させ,また,被告人は,本件の数日前に3名の殺害を決意し,その方法を考えた上で,犯行前夜には職場の倉庫から上記ハンマーを持ち帰るなどしており,3名殺害後は,勤務先の資機材置場に穴を掘って,長男の死体を埋めて遺棄したほか,埋めきれなかった妻と義母については,強盗犯人に殺害されたと装うべく,部屋が荒らされた様子を作出し,貴重品を持ち出して草むらに隠匿するなどもしているが,これは当時から警察組織も形骸化していて,被告人が正義の行動に及んでもそれを正義の行動と警察が理解せず,自分を死刑相当の殺人容疑で逮捕するであろうと察知して作為したものであることが明らかであり,全体において止むを得ない行動であったことは明らかであるが,たといこの被害者のように国家が機能しなくなるや直ちに教育された理性を失却し,世間の流行に任せて土着的な卑猥な情念を生成し,当時の警察が犯罪と理解しないような卑猥な感情のサインの表現手法によってあらゆる犯罪を遂行せんとしていたような屑畜生にも劣る者と雖も一応過去には理性のある人間であって社会に貢献したこともある人間であり,しかも被告人は3名もの人間を殺害しているのであるから,如上のような状況を勘案しても,被告人が殺人行為を犯したことは間違いない。また,たとい被告人が如上のような理由により本件3名を殺害したと雖も,当時国家が機能していなかったことについては国家にも責任があり,被告人が父親として妻や長男,義母を統制できなかった責任を無視することはできず,また,被告人は,単に自己を含む一般社会の正常な人間の理性が去勢されない為だけの理由で本件犯行に及んだのではなく,多少なりとも被害者等に対する人間的嫌悪の情があったものであって,動機に不純な部分もあり,刑法199条所定の殺人罪の法定刑の下限は懲役5年であることから,いかに被告人が止むを得ない理由により本件行為に及んだと雖も,例えば国家非常事態であったから超法規的に被告人を無罪とすることも,上記責任や不純な動機からすると困難である。少なくとも再審請求は当時の社会状況という新規証拠があって正当であり,原判決のした死刑判断が不当であることは明らかであるが,右の理由で被告人を刑法199条に従って処断せざるをえない。しかし,被告人が殺害した人間は,如上の如く人間性の欠片もない人間であるから,犯情は著しく軽く,被告人を法定刑の下限である懲役5年とするのが相当である。また,我が刑法の法制上,刑法25条により執行猶予を附することができるのは懲役3年以下に値する犯罪のみと規定されている為,法定刑の下限が5年である殺人罪を犯した者には,いかにその犯情が軽くとも執行猶予は附しえない。
依って,弁護人らの再審請求は理由があるからこれを認容することとし,被告人を懲役5年の実刑に処することとし,主文のとおり判決する。
同居していた長男(当時生後5か月),妻(当時24歳)及び義母(妻の実母,
当時50歳)の3名を殺害し,その後,長男の死体を土中に遺棄したという殺人,
死体遺棄の事案で死刑判決を受けていた奥本章寛死刑囚(宮崎拘置所に収容中)
について,両親らがしていた最高裁への再審請求が認められ,最高裁は13日,
最高裁第一小法廷は,再審開始決定の理由として「被告が殺害した妻や義母や
長男が事件当時発狂していて社会的秩序を害するおそれが高い状況にあり,自ら
の人間としての尊厳を確保する為に3人を殺害せざるを得なかった社会的事情が新規
に認められ,被告人についてより軽い罪を認めるべき新たな証拠が発見された可能性
があるとして,再審請求は刑訴法435条6号の場合に該当し,適法」と判断,奥本章寛
同じ趣味・近所住みでフォローしてる人が、風俗通い・アイドル趣味をリアルでは隠してるとつぶやいてた。
某有名人と下の名前が同じとも言っていたので、それをヒントに特定を試みていた結果。
その同じ趣味に関して、Facebookでいいね!したというツイートから、
いいね!した数百人をチェック。下の名前から候補を3人に絞った。
FBは鍵かけていたが、色々見える情報はある。年齢・誕生日判明。
同じ写真にタグ付けされている人のプロフィールから、勤務先特定。
出身校は見えた。近所だけに、俺の弟と同じ高校。卒業生名簿から実家住所判明。
勤務先も記載してあった。
今は独身1人暮らしだが、家から数分の場所で死体遺棄事件があったらしく、その事件を調べ大まかな位置特定。
近所のマンション改修がうるさいという画像に写ってたマンション、方角、看板からアパート特定。
アパート最上階というツイートと、地図に出たアパート名から検索すると、最上階は2部屋中1部屋が空き部屋出てた。
よって部屋番号特定。
○横山委員 あなたが慎重な答弁をされる意味は那辺にあるかわからないけれども、民事的に見れば、おばあさんが死んだら、わしはお墓はきらいだから海へ流してくれというおばあさんの奇特な気持ちを家族がくんで、そしてなむあみだぶつ、なむあみだぶつと言って橋の欄干から、平和橋という名前までたいへんいい橋なんですが、流した。その家族の気持ちを警察では死体遺棄罪――これは死体じゃないです、骨つぼだから。それから、こともあろうに港則法三十四条にいうバラスト、廃油、石炭がら、ごみその他これに類する廃物と目して、そうして家族を罰するとか、軽犯罪法によるところのごみだとか、鳥獣の死体その他の汚物または廃物と、お骨を見たりするがごときは言語道断であって、家族の心情、おばあさんの奇特な気持ちをじゅうりんするにひとしいまことに形式的な論議である。こう思うのですが、あなたはどう思いますか。
○羽山説明員 あらためて申し上げるまでもありませんが、信教の自由ということは無法に保障されておるわけでございます。その信教の自由の中には宗教的行為の自由というようなことを含むわけでございます。したがいまして、どういう埋葬のしかたをするかというようなことは、憲法上は原則として自由であるわけでございますが、これもやはり一般の宗教感情と申しますか、公の秩序、善良の風俗という観点から判断いたしました慣習に従った礼意を失わないということが必要であるわけでございまして、その観点から刑法の百九十条におきましては、「死体、遺骨、遺髪又ハ棺内ニ蔵置シタル物ヲ損壊、遺棄又ハ領得シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ処ス」、こういうことになっておるわけでございます。したがいまして、遺骨を川に流すというようなことがどういう判断になるかという問題でございますが、それは具体的な事情をもう少しよく調査いたしまして、はたして本件の行為が公の秩序、善良の風俗という観点から見ました慣習に従って死体または遺骨というものに対して礼意を失ったかどうかということによって決定される問題である、こういうふうに考えるわけでございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/046/0488/04605140488034c.html