「宗教的行為」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 宗教的行為とは

2023-03-06

anond:20230306194715

増田論理で行くと、今の日本では同性愛信者の人たちはその信仰において、異性愛信者と同等の宗教的行為婚姻)を認められていないわけだ。

2022-02-01

anond:20220131180950

ただの宗教的行為。そこにウダウダ文句言ってる馬鹿につける薬はない

2021-07-28

国民一般的宗教的感情」はしゃーない

[B! 司法] 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - 個人 - Yahoo!ニュース

 この件、既にブコメでも言われてるから敢えて書く必要はないかもしれないが、「国民一般的宗教的感情」が持ち出されるのは仕方ないと思う。

 誤解無いように言えば技能実習生だったリンさんに対して下された判決のもの妥当だと言ってるわけではない。「国民一般的宗教的感情」の中身や適用範囲には議論余地があるが、「国民一般的宗教的感情」という概念自体はやむを得ないというお気持ち

2021/7/29 18:30追記

Q. 「国民一般的宗教感情概念自体は仕方ないにしても有罪に導くロジックおかしいのでは?

A. 実際のところ実務的な論点はそっちの方が重要だと思うよ!このエントリ死体遺棄罪の保護法益は「国民一般的宗教感情」としか言えないしそこはしゃーないって話しかしてないからね。「殺人罪保護法益は『人命』です」ってエントリだけじゃ実際の事件に対して殺人傷害致死か過失致死か、正当防衛緊急避難か、手術の失敗みたいな仕方ない事案なのか、責任能力はあるのか、そもそも被疑者犯人なのかetcなんて語れてないというのと同じです。

2023/3/24 20:30追記

ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁 | NHK | 事件

 最高裁逆転無罪判決が出たようです。かなり珍しい形ではないでしょうか。難しい判断だったか愚考しますが個人的には良かったと思いますNHKのこの記事論点網羅していて良い記事ですね。技能実習生に対する妊娠出産に関しての不適切言動について「出入国在留管理庁が去年初めて……実態調査を行った」レベルなのは今まで行われてなかったのかと愕然とするものがありますが…。

 制度に関する有識者会議現在開かれています。この事件を通して技能実習制度が孕む問題について真剣社会的議論が行われることを切に望みます技能実習制度の抜本的な改革が叫ばれてもう20年以上経ちました。その間に訴訟が起き労働者性が認められ、法が変わり労基法適用されるようになりましたし、外国人技能実習機構という新しい組織がなんかできたりもしました。もちろん状況の改善がなかったとは言いません。しかし一方でずっと同じ問題が指摘され続けてもいます。そろそろこの問題に決着をつけてほしいと願うばかりです。

死体損壊・遺棄罪は宗教項にある

刑法

24章 礼拝所及び墳墓に関する罪

第188条

1 神祠し、仏堂墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

2 説教礼拝又は葬式妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

第189条

 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。

第190条

 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

第191条

 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

第192条

 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

 まず刑法の建て付けとして死体遺棄罪を含む死体損壊罪等(190条)は「礼拝所及び墳墓に関する罪」という章の中にあるんだよね。同じ章にある第188条は「礼拝所に対し、公然と不敬」をした人間を罰するもの礼拝所不敬罪)だったり第189条は墳墓の発掘者を罰するもの(墳墓発掘罪)だったりで非常に宗教的な内容。なので190条も宗教的な項目だと見るのはそこまでおかしくない。もちろん猥褻関係の罪のように同じ章でも個人法益保護社会法益の保護と分かれてるものもあるので必ずしもというところではあるんだけど。実際192条は明らかに性質が違うので。

墓地、埋葬等に関する法律

第1条

この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉見地から、支障なく行われることを目的とする。

 関連して墓地埋葬法では宗教的感情理由墓地や埋葬に関わる規制を行うと明示している。

感情保護

 しかし、それでも死体損壊罪等は宗教的側面から逃れられないだろう。と、その前に感情保護法益にできるのかという話をしなければならない。

 確かに刑法において感情保護法益にするのはあまり好ましく思われていない。例えば侮辱罪について保護法益名誉感情とする説もあるが人気はない。刑法は謙抑的でなければならないのに安易感情理由にした規制を認めれば際限なく広がりうるからだ。社会秩序としての「国民一般的宗教的感情」が云々と言った時も何とかして法益の最終地点を社会秩序とか宗教的風俗とかそういうところに落とし込もうという謎の努力垣間見られる。

 しかしはっきり言えば第188-191条は基本的に「宗教的感情」を保護法益とするものだと理解されることが多い。礼拝所不敬罪についての高裁判例を見てみよう。

……思うに、同条は、国民宗教的崇敬ないしは死者に対する尊敬感情を害する行為処罰するものであつて、そのいかなる行為がこれに該当するかは時代によつて同一ではないであろう。しかしながら、今日のわが国の公衆一般感情としては、特に清浄を保つべ場所たる墓所区画内において放尿するがごときはなお明らかに墓所神聖を穢すもの観念されるのであつて、このことからさら推して考えるならば、たとえ現実には放尿しなくとも、放尿するがごとき格好をすること自体、見る者をしてその墓所に対する崇敬の念に著しく相反する感を与えるものといわなければならない。……

東京高判昭和27・8・5

 いや、判例がそう言おうとも礼拝所不敬罪(188条1項)と説教妨害罪(188条2項)についてはあくま宗教的自由保障なんだという意見はありえる。墳墓発掘罪(189条)についても確かにそう言えなくもない。これらは他者宗教的行為に対して害をなしていると言う立論もできなくもないからだ。

 しか果たして死体遺棄損壊他人宗教的行為に害をなしていると言えるのだろうか?やはり死者への崇敬の念という宗教的感情説明せざるを得ないのではないか(通常189条に対してもこう説明される)。

 これはつまりそもそも何故死体はここまで保護されるのだろうかという問題である。何故器物損壊罪では飽き足らず、死体損壊罪を特別規定したのだろうか。感情を持ち出したくないなら死者の生前人格権の延長と見なすという方法はある。それでも権利主体でもない死体法益帰属主体となりえるのかという疑問は湧く。しかもこれだと生前火葬拒否していた人間火葬したら人格権否定として死体損壊罪の構成要件に該当する可能性まで生まれしまう。

 実際のところ死体が敬意を伴って丁重に扱われ慰撫されるのは生きている我々でしかない。死体が傷つけられたのを生命への侮辱と見るのはそれこそ素朴な「宗教的感情」ではないか無宗教を自認する人間の多い日本では宗教的感情と死者への敬虔を別と考えたくもなるかもしれない。ナイーブな気がするが、まあ宗教的でない普遍的感情としてもやはり「感情」が保護法益であることを否定はできていない。「国民一般的感情」としても問題は変わるわけではあるまい。

 まあネットでは「お気持ちカード切ればゲームに勝てる感じだしまネット上の議論なんてそんなものでもいいのだが、現実を見るとそう簡単に割り切れるものでもない。今回は刑事なのでちょっと違うが民事名誉毀損では「名誉感情”」が保護されることになっている。「お気持ち」と法で言う「感情」は同じじゃないと言えるかもしれんが…本当にそうかなあ。実務的にはどういう感情というかお気持ち保護されるべきかみたいな方が喫緊課題なんじゃないかな。ネット上の議論はその辺り無視して話をできるからやりやすいですな。建設的になってるかは知らんけども。でもはてブAPIも非建設的なコメント建設的と認識してる気もするからまあヨシ。

一般的

 「一般的」とか勝手に言うなというのは分かる。ところが刑法判例を見ると「普通人」だの「通常人」だのという言葉もそれなりに見る。

 最高裁様が決めた悪名高き刑法175条「わいせつ概念定義を見てみよう。

……徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの……

最判昭和26・5・10

 「普通人」「正常な」ってなんだよ。そもそも羞恥心みたいな感情を害することを軽々と要件にしていいのか。何らなら「善良な性的道義」もよく分からないが、しかしまあこの定義は脈々と受け継がれている。ただ、正直に言えばこうした罪状はこういう言い方しかできない部分が無いではない。

 もう少し言えば他の罪状でも「通常人」を持ち出すしかない部分はある。例えば過失の認定をするのに危険が発生することを予見できたのか、という思考実験を行わざるをえない時もある。その際に通常人から見て予見可能性はあったのかと考えるのである。そうでなければ、被疑者が「自分には危険は予期できなかった」と言えばそれに反する証拠を提出できなければ全て無罪になってしまう。過失犯は立証困難になり死ぬというわけだ。

 それと実際上の問題としてわいせつ概念や死者への敬虔の発露の方法時代社会によって大きく異なることは留意せねばなるまい。わいせつに関しては女性の胸の扱いとか見ると分かる気がするんだけど、下着姿の女性公然わいせつになったりというのはある時代ある社会ではありえないことだろう。今の日本では実際に逮捕されたりしてるけどね。死者の扱いもやはりその場所その時の習俗に大きく左右されるのは分かるだろう。だからこそ「一般」「普通人」みたいな限定をかけておいてあまりにも硬直的で時代遅れにならないようにしてる部分はある…のかは分からないんだけどたぶんそう。

 ただまあ「一般」も「普通人」も「通常人」も裁判官想像上の産物しかないので注意を向けなければならないのも確かではある。どうしても恣意的になるしそうなると罪刑法定主義からしてどうなんだって話にはなるし。今回の件も宗教的感情という言葉のものよりそういうとこが問題なんじゃないかな。




余談:外国人技能実習生に対する妊娠禁止規定違法です

 これはもう労働法妊娠による不利益取り扱いを禁じていて、その労働法技能実習生適用されるよう法改正した時点で自明ことなんだけど、何故か未だに妊娠禁止とか恋愛禁止とか決められてたりするんだよねえ…。技能実習生に対しては日本労働者と同じ扱いしなくていいと思ってるのか、そういうヤバイ労働環境から日本人が来なくて技能実習生代替せざるをえないのか分からんけど。

 裁判例としては最初期の2013年の地裁判決の内容を紹介しておく。

(事例)

 中国人技能実習生女性中国の送り出し機関妊娠禁止規定を結んでいた。ところが来日食品加工会社で働き始めてから6ヶ月後に妊娠が判明した。

 すると日本の受け入れ団体(監理団体)は妊娠理由強制帰国させるべく抵抗する当該女性を拘束して空港連行した。なおも女性抵抗空港保護される。

 こののち女性流産女性はこのことで記者会見を開いたため会社解雇された。

結論

 ・妊娠禁止規定不適切解雇無効

 ・帰国強制流産には因果関係がある

 ・会社団体は未払い賃金損害賠償を払え

参考:妊娠を理由に帰国迫られ「流産」 元実習生が勝訴した「裁判のポイント」は? - 弁護士ドットコム

 技能実習生に対しては非人道的行為がわりと行われてたりするので法の限界事例みたいなのがしばしば起こる。会社所有の寮にカメラがあって盗撮されてたという事例なんかははてブでも話題になってたが実は日本法体系の間隙を突いた問題なんだよね。迷惑防止条例公共の場限定してることが多いか会社所有の寮みたいな私的空間には適用できず、そういう時に拡張して使われる建造物侵入罪は所有者が被害届を出さないと適用できない。軽犯罪法の窃視の罪にはなりそうだけど、迷惑防止条例拡大解釈した建造物侵入罪でとりあえず対応しておくという実務というかちゃん法整備してないツケ。閉店した後の店とかも公共の場ではなくなるので実は真摯議論する必要がある部分だと思うんだけど、まあこういうことが技能実習制度で分かるというのは平常人間が受けない仕打ち技能実習が受けやすいということでもあるんだろうなあ。違法状態が常態化してるのおかしいですよ。

2021-04-07

anond:20210406154303

無宗教日本人(というか私)は無宗教であるために、「神社で手を合わせて賽銭を投げる」という宗教的行為を「夏に海へ行ってスイカ割りをする」、「雪が降ったか雪だるまを作る」というような、季節や場所関係深いアクティティと同列の扱いで行っています。行動の裏側に信心はないのです。

2021-04-04

問題はさ、女が下方婚しないと言ったところで非モテ結婚できないし、セックスにもありつけない点

俺はリアリストになりたいんだ。リアリストであるためには、むしろフェミニズム同調して女と手を取り合い、そこから結婚セックスを獲得する必要があるのではないか最近は思うのだ。少なくとも下方婚しないと吠えているよりは結婚セックス確率は上がりそうだ

そう思うと、女は下方婚しないというのは、実はかなり宗教的行為なのではないか最近思うのだ。結婚セックスという本来目的犠牲にしても、魂のためになさねばならぬことがある……宗教的行為

魂の叫びと実際の結婚セックス、俺は後者を優先せざるをえない

2019-09-06

信教の自由」っていうのか

信教の自由は具体的には以下の内容で構成される。

信仰自由

個人が内心において特定宗教的信仰をもち、あるいは、いかなる信仰ももたない自由をいう[1]。

この意味信仰自由思想良心の自由宗教的側面である[1]。

宗教的行為の自由

礼拝祈祷その他の宗教上の儀式や式典を行い、それに参加する自由、また、それに参加しない自由である[3]。

宗教上の結社の自由

宗教団体を結社する権利結社の自由宗教的側面での保障として捉えられる[3]。

2019-01-07

anond:20190107140144

女子割礼も宗教的行為から人権対象外らしいですよ。

本当に『リベラル』の言う人権って何なんでしょうね?

2018-02-12

今の社会を見ていると合理的判断価値を置くのもまた合理的ではない宗教的行為な気がする そもそも人間は完全に先を見通せないし世界は偶然に満ちている以上人間は何かを信じるという危うい行為からは逃れることができないのでは?

2017-11-29

1991年高円寺商店街クリスマスツリー

神戸クリスマスツリーの件で思い出したことをダラダラと書き殴っていく。

当時自分専門学校生高円寺とある商店街飲食店アルバイトをしていた。

クリスマスシーズン店長は1~1.5mくらいのなにかの針葉樹の鉢植えを買ってきて、ツリーの飾り付けをした。営業中の店内は暖房乾燥タバコの煙も充満。

植木には過酷環境だった。水やりをするくらいしか世話もできなかったが、一ヶ月あまりクリスマスシーズンをその木は枯れずに乗り切った。

クリスマスが終わると店長は飾り物をはがし、裸になった鉢植えの樹を指差し粗大ゴミ※に出せと命じた。

は?生きてる木ですよ?なんで捨てるんですか?しか粗大ゴミってなんなんですか?捨てるならなぜはじめから造花を買わないの?

怒りで目がグルグル回った。一通り抗議したが無駄だった。十人ほどの従業員なかに賛同するものはなく、ただドン引きされた。

誰か別のアルバイト街角粗大ゴミ置き場に木を持っていった。

収集日まで数日の猶予があることを確認し、翌朝レンタカーを借り、荷台にツリーだった木を横たえ、環七目黒通り環八第三京浜から横浜新道を通って、藤沢実家までひとりで運んだ。

親に頼み込んで北側の庭に植えてもらった。幸い根付いた。強い木だった。今も生きている。立派な枝ぶりになった。垂れ下がるような茂り方なのでモミではなくトウヒのような気がする。庭木なので植木屋さんに剪定してもらっているから樹高は二階の屋根より低くなっている。あと100年生きるのだろうか。自分の死後こいつはどうなるだろう。

クリスマスが終わればゴミとして殺される木はあの頃も今も、毎年何万本も存在するのだろう。

神戸のあの樹だけが特別なわけではない。

バブルの頃から時代は流れ、サステナブルとか自然との共生とか生物多様性とか言われるようになったけど

今回の神戸のツリーニュースを見た瞬間、あの高円寺ときと同じ怒りがふつふつと沸き上がってきた。なにも変わってないじゃん。

いやもっと悪いよ。鎮魂とか復興象徴とか輝けいのちとか、心にもないお題目ならべてるところがね。樹の命なんて毛ほども考えてないくせに。

いっそ正直に、集金集客のため大木を引っこ抜いてツリーにするけど用が済んだらバラバラにして売るからね、樹には被災者の鎮魂のための生け贄になってもらったってことでいいよねって言ってた方がここまではムカつかなかったよ。

でもしか割り箸だって材木だって同じことだろう?いや同じだろうか?間伐材は仕方ないよな?

食べる野菜はどうなんだ?牛や鶏は?かわいそう?矛盾してないか

ずっとずっと、考えてきたが答えは出ない。

他の生き物の命を奪わないと生きていけないのに

時として他の生き物に愛着を持ってしまうのはなぜなのだろう?神が与えた罰なのか?

人は生きていくために樹木の命をもらってきた。雨露しのぐ快適な住居のため。暖をとる燃料のため。箸や器、さまざまな家具や道具。

集客のためという経済活動お祭りで神に供える宗教的行為も広義では生きていくために入るのかもしれない。

イベントで巨木を抜いた。乱暴なやり方だしたぶん枯死するよ。でも経済活動のため。うん、それはわかるよ。時には仕方ないよね。

でもどうしても腹が立つんだ。理屈じゃないんだ。抑えられない怒りがこみ上げてくるんだ。DNAに刷り込まれアニミズム精霊信仰なんだ、きっと。

少数派か多数派かはわからない。今はネット自分に近い意見を探せる時代から多数派錯覚することもできる。

古いものには霊魂が宿る。老木は神になる。長生きした猫は猫又になる。(なってほしい)うちも築100年を越え、梁に愛国婦人会って金属ステッカーが貼ってあるけどなんなのこれ。よくわからないけどこわくて剥がせない。

栗の柱は黒くてつやつや。100年前にうちを建てるために先祖が殺してごめんなさい。これから大事に住むから許してください。

クリスマスツリープロジェクト反対署名サイトも見た。7千人以上集まってるじゃないか。すげえ。

結構いるんだ。自分けがおかしい人なのかとずっと思ってたよ。

経済学者が、コピーライターが、役人が何を言っても変えられないよ。

土着信仰だ。原始人だ。老害だ。田舎者だ。うん、その通りだね。嗤いたければどうぞ嗤って。

くだんの高円寺の店はバブル崩壊の後、すぐ潰れた。

店長は売り上げをちょろまかしていたことがオーナーにバレて闇社会の人に追われていると聞いた。

そのオーナー自身千葉でのゴルフ場開発にからん揉め事商店街ビルを手放すことになった。

バブル直後はどこもかしこもそんな話だらけだった。

 

糸井重里バブルのころからあんなだったし、自分も上で書いた通りあの頃と同じだ。

時代が変わって糸井のやり方は受け入れられなくなってきたのだろうか?

もう少し推移を見守ろう。

※当時はごみ分別は今よりずっとゆるかったし粗大ゴミも申し込み制ではなかった。確か。(あるいは資源ゴミだったか記憶が定かではない)

11/30追記 署名8500人越え。樹木の一部を使ったバングル販売する予定だったフェリシモは、販売中止を発表。主催者後出しでいろいろ発表。当初は「植樹」と言っておきながら「移植は無理だった」ウソつきか。知ってた。あと、樹木の命について考えるきっかけを与えてやった、みたいなことを言ってやがるのも腹立つ。こちとら1970年代から今日まで考えてるわ。答えは出ないがな。

12/1追記 「嫌なら見に来るな」あ?公園晒しといて何いってんの?・・・急に署名が増えて1万人越えに…まとめサイトおそるべし

12/2追記  1万5千人

2017-09-15

anond:20170915134032

キリスト教仏教はもちろんのこと儒教学問においてすら聖人ガンガンまれているのだから人を神格化するというのは人類史において普遍性もつ宗教的行為ですよ

2016-11-11

ポリコレ教の信者的にはどれがより正しいのだろうか




ついでに新年も、ケルトならハロウィン一年区切りだし中国春節みたいに旧暦を重視しているひとたちもいる。ハッピーニューイヤーも辞めるべきでは?

2015-01-24

理想を求めない人間ブログ社会問題提起

↓…って分かりやす矛盾じゃね? という話。

http://d.hatena.ne.jp/Chikirin/20150123

いくら語り口をソフトにしても、ブログを書いて意見を発表するという行為自体は、「自分理想を説く」宗教的行為と何ら変わりない。論理的に語っているから免罪されるというものじゃない。「宗教は、非論理からNG、科学は合理だからOK」と思ってるのかもしれないけれど、「宗教を信じるな」という意見は、十分暴力的なものであり得るし、それは「多様性尊重しよう」という主張にはならない。つまり、「理想社会なんて信じるのはやめましょう」的な合理教だって暴力行為に結びつく可能性はあるし、もっと言えば「暴力に訴えるのは止めましょう」教(=反(狭義の)テロリズムだってアメリカを見れば分かるように、十分暴力的な主張だ。


問題は、まさにその「ちきりん」的な、『テロリズム暴力)というのは、非現実的・野蛮な何かであって、「反テロ」と言えば誰もが首肯するだろう』という思い込みじゃないのかね? 現実には、まだまだ暴力性(=(広義の)テロリズム)こそが思想実現のための有効手段である、ということを認めた上で、一般に合理的知的論理的で洗練された…と自分自身思っている人が、自らの暴力性に対してもっと自覚的になることこそが重要なんじゃないかと思うよ。それは、たとえば、アメリカはもう少し謙虚になった方がいいんじゃね?という意見であり、同じ意味で、暴力について語るちきりん自身も、もう少し自らの暴力性に対して自覚的になるべき、という意見なんだけれどもね。いくら「テロに遭うかもしれなかった自らの被害者性」をしたり顔で語ったとしても、そこは免罪できないと思うよ。

まあ、このエントリ自身がそうであるように、「匿名での発信」というのは、自爆テロと同じく「弱者暴力」だということは否定しないね。そして、増田2chで発信する人間は、もちろんその暴力性に自覚的だよね? …と期待しつつ。

2014-10-13

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横山委員 あなたが慎重な答弁をされる意味は那辺にあるかわからないけれども、民事的に見れば、おばあさんが死んだら、わしはお墓はきらいだから海へ流してくれというおばあさんの奇特な気持ちを家族がくんで、そしてなむあみだぶつ、なむあみだぶつと言って橋の欄干から平和橋という名前までたいへんいい橋なんですが、流した。その家族の気持ちを警察では死体遺棄罪――これは死体じゃないです、骨つぼからそれから、こともあろうに港則法十四条にいうバラスト、廃油、石炭がら、ごみその他これに類する廃物と目して、そうして家族を罰するとか、軽犯罪法によるところのごみだとか、鳥獣死体その他の汚物または廃物と、お骨を見たりするがごとき言語道断であって、家族の心情、おばあさんの奇特な気持ちをじゅうりんするにひとしいまこと形式的な論議である。こう思うのですが、あなたはどう思いますか。

○羽山説明員 あらためて申し上げるまでもありませんが、信教の自由ということは無法に保障されておるわけでございます。その信教の自由の中には宗教的行為自由というようなことを含むわけでございます。したがいまして、どういう埋葬のしかたをするかというようなことは、憲法上は原則として自由であるわけでございますが、これもやはり一般の宗教感情と申しますか、公の秩序、善良の風俗という観点から判断いたしました慣習に従った礼意を失わないということが必要であるわけでございまして、その観点から刑法の百九十条におきましては、「死体、遺骨、遺髪又ハ棺内ニ蔵置シタル物ヲ損壊、遺棄又ハ領得シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ処ス」、こういうことになっておるわけでございます。したがいまして、遺骨を川に流すというようなことがどういう判断になるかという問題でございますが、それは具体的な事情をもう少しよく調査いたしまして、はたして本件の行為公の秩序、善良の風俗という観点から見ました慣習に従って死体または遺骨というものに対して礼意を失ったかどうかということによって決定される問題である、こういうふうに考えるわけでございます


第046回国会 法務委員会 第34号

昭和三十九年五月十四日(木曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/046/0488/04605140488034c.html

 
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