はてなキーワード: 斜め読みとは
https://anond.hatelabo.jp/20230316083855
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。
(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたものを撮影する行為
(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。
※下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。
正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪(盗撮)とみなすという内容である。もっともである。個別に読んでいこう。
「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段でパンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去の議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合、一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂の女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)
「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真でのしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティのウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。
下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたもの」とあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりにおもしろいので、出来心で少し低めのアングルから膝パンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合は合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法)
こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者が議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄な突っ込みは議事録ベースの議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員の裁量である。国会議員の仕事の上で大きな比重を占めるものは法律と予算である。しかも政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚が家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10年単位で議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)
ただ、撮影という行為はスマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力の監視のためにビデオ撮影(オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル系議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法の難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活のリスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通の女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園児から80歳過ぎまでその撮影の対象が大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。
だからこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論のフレームの不十分さである。議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮も撮影罪に含めようとする流れである。性犯罪部会のフレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論がスタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述を単純化するためレイプなどを性暴力とする)
しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的な盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録は作成中のため閲覧できてない)
例えば増田の削除稿に対しても「女性に男性が電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮は道徳的な批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものである。ハゲが恥ずかしければ帽子をかぶることもできるだろうし、もしそのハゲが撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲがハゲを撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲにプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者の女性をコンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為で10代少女2名が書類送検された。この一連の行為を撮影罪に問わずして、何が撮影罪なのだろうか?本件の罪状はコンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である。特にアスリート盗撮はレーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリートも保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮は迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。
話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影・拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉な状態を意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である。
これを保護法益の対象と考えているのがドイツである。ドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間の侵害)では、もともと風呂やトイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故の被害者など人事不省な状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力の議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為の全般に根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこの条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項が別に追加されている。しかし議論の順番としてはそもそも個人の基本的な権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものから小さなものへのしっかりと立法したドイツのプロセスこそあるべき姿であると感じる。
それでもマスコミの事件報道などで意識不明の人物を撮影するのが認められるか?といった議論がドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールをマスコミの自主規制に任せるのでなく、いつか自分が事件報道の対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体を撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?
そうした議論は法制審議会の議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家の先生も執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国の性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラを撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪と規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦は禁止されている一方で盗撮は規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。
∩_∩ (・(ェ)・ )クマー
また、アメリカではミシガン、ニューヨーク、カリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサスの州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会のメンバーであれば、そうした文献にアクセス可能な立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録を斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮の議論の配分が多かった点は残念に感じた。
そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪の議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、
(続き)
先日、音喜多議員の提出したColabo事業に係る質問主意書について増田で書きました。
まだwebには公開されていませんが、音喜多議員がアップして下さっています(https://twitter.com/otokita/status/1621423429143629825)ので、読んでいきます。
前回、何点か答弁の予想をしていました。まずはそこから実際の答弁書を比べてみます。
【予想】
〇たぶん「都(各地方公共団体)において適正になされたと報告を受けている」くらいにさらっと書かれると思います。
〇これも現段階では「各地方公共団体において適正になされていると承知」くらいの回答がきそうです。
〇(現時点では、)各地方公共団体において適切に対応されていると承知している。(なお、御指摘のとおり、東京都においては住民監査請求の監査結果において再調査の実施等が勧告されたと承知しており、その結果に基づいて適切に対応がなされるものと考えている。)※()はより踏み込んだ表現
【実際の答弁書】
〇本事業の実施主体である各地方公共団体において、当該基準に基づき、適切に判断いただくものと考えている。
〇同都においては、本事業に関する住民監査請求を踏まえ、令和5年2月28日までに再調査等を行うこととしていると承知しており、再調査等の結果を踏まえ、必要な対応を検討してまいりたい。
よく似ていますが、「適正にされたと承知」「(再調査結果に基づき)適切に対応がなされるものと承知」ではなく「適切に判断いただくものと考えている」、「再調査等の結果を踏まえ、必要な対応を検討してまいりたい」「適切に判断されているものと考えている」と、若干引き気味(責任回避)の姿勢がみられるのは面白いところですね。2月28日を待ってからの再質問で差し支えないと思います。
【予想】
〇この質問だと、「政治活動は禁じられていない」とのみ回答がきそう。ここはもう一歩踏み込んで、「政治活動に公金は用いられていないか」「支援対象者を政治活動に勧誘していることを把握しているのか、またその勧誘は妥当だと考えているのか」「公金の使用や勧誘について把握していないのであれば調査するつもりはあるのか」などと聞いてほしかったところです。
【実際の答弁書】
〇御指摘の者の私人としての活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
〇御指摘の「政治活動を従たる目的とする」の具体的に意味するところが明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難である。
やはり、という答弁が来ました。政治活動に参加していること自体は問題視しにくいというのは指摘させていただいた通りですね。
再質問するのであれば、こんな感じでしょうか。
「仁藤氏は、×月×日の・・・運動、△月△日の・・・運動、◇月◇日の・・・運動等に参加し、Colaboのスタッフも同運動に参加しているが、政府はこれを要綱上の政治活動ではないと認識しているのか。また、本事業によって保護された女性に同運動への参加を勧誘しているとのことだが、これは本事業の受託団体として適切な活動と認識しているのか。
しっかりと条件を区切ってYes or NOで答えられる質問にすることが大事です。公金が政治活動に使われていないか問うのは2月28日を待ってからでしょう。
余談ですが、政府答弁ではよく「御指摘の・・・の意味するところが必ずしも明らかではなくお答えすることは困難」という表現が出てきます。
これはだいたい3つくらいに場合分けできて、「本当に何を指しているのか意味が分からない場合」と、「本当は分かってるけどそこまでサービスする義理はない場合」と、「本当は分かっているけどそれは答弁できない場合」に分かれていますね。
いずれにしても「必ずしも明らかでない」というのですから、明らかにして再質問すればOKです。
【予想】
〇役人的にはモデル事業の成果について具体的かつ網羅的に示されたいと質問するところです。そうしないと具体例を一つだけ書いてかわされます。
【実際の答弁書】
〇一定の相談件数や居場所の提供関する支援の実績等が確認されるなど、様々な困難を抱える若年女性を支援に繋げる有用性が認められた
やはり、具体的かつ網羅的に示させることと、それが予算の執行(コストパフォーマンスですね)として適切かって更問が必要でしょう。
【予想】
〇これだけは内閣府が主担当かな?「分配団体により適正に(略)」という回答かと。
【実際の答弁書】
〇現在、当該「助成」に係る資金分配団体において事実関係の確認等を行っていると承知しており、現時点で政府としてお答えすることは困難である。(略)政府としては、当該「助成」に係る資金分配団体の確認等の結果に応じて、必要な対応を検討してまいりたい。
この答弁は本当に驚きました。今回の答弁のサプライズはここです。たぶん。
「資金分配団体において事実関係の確認等を行っていると承知」「確認等の結果に応じて、必要な対応を検討」って言っちゃいましたよ。
つまり、おって政府は資金分配団体から確認結果の報告を受けることと、何らかの対応を検討することを宣言したわけで、当然議員から質問を受けた場合には、どんな報告を受けてどんな検討をしたのか回答せざるを得なくなります。
私が担当であれば、「適正に事務が行われていると承知している。(なお、・・・のような事実が明らかになった場合には法〇条に基づき、・・・をすることができる)」と答弁し、ボールは持ちません。
あくまで妄想ですが、このようなゼロ回答ができない"何か"があったのだと思います。事実関係の確認等を行っていることについて、団体と内閣府との間の記録(公文書)に残ったりしていたのでしょうかね。
〇「様々な困難を抱えた若年女性」については、性暴力や虐待等の被害に遭った、又は被害に遭うおそれのある若年女性を想定しており
要綱上でもそうなのですが、「性暴力や虐待等」と唐突に出てきて、「等」の示す意味が必ずしも明らかではありません。
役人は、発出される公文書において「等」を用いるときは必ずその「等」が具体的に何を示すか想定しているので、それを再質問してみたいですね。
おそらく「A、Bその他・・・に該当するものを想定」という回答がいただけるのではないでしょうか。
〇令和4年10月24日に、同都から、アウトリーチ支援の実績、関係機関連携会議の設置及び運営の状況、居場所の提供に関する支援の実績等について実績報告書の提出を受けており(略)令和3年度の本事業の実績等については、令和5年度の事業内容等に適切に反映する予定である。
〇令和2年度の支援モデル事業の実績等を踏まえて検討したうえで、令和4年度の本事業について、・・・拡充を行ったものである。
答弁だけみると普通です。
が、暇空茜氏のアップした文書(https://twitter.com/himasoraakane/status/1619621552663990272)によると、都から厚生労働省への報告書には「関係機関の状況の機関と必要に応じて連携」「児童相談所や弁護士と連携して支援にあたっている」と記載があるのみであり、これをどうやって令和5年度の事業内容等に適切に反映させようとしているのか疑問がありますね。最低でも連携した件数とかその結果とかがないと検討できないでしょう。
〇各地方公共団体の主体的かつ弾力的な事業運営を可能とするため、複数の事業を統合した補助金であり、個別の事業について予算を計上し、又は決算を行っておらず、
嘘はついていませんが、大事なところを隠しているように思われます。
こんな理由じゃ財務省はお金を付けてくれませんので、少なくとも厚生労働省が財務省に説明する際には、それぞれの事業でどれくらいの費用が必要か積み上げているはずです。その積算根拠資料の説明を求めるのがいいのではないかと思います。
例えば、性能発注の包括的な事業では、トータルのサービスの質さえ満たせば発注者(国)は事業者に煩くいうことはありませんが、少なくとも予算を獲得する段階では必要な額を積み上げて財務省に説明しているはずです(多少無茶な積算があったとしても、少なくとも積算資料はあるはず。)。
〇御指摘の者を含む「人選の根拠」については、検討会及び有識者会議が、困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な方向性について議論を行う場であることを踏まえ、支援に関する知識や経験などを総合的に判断して選定したものである。
これは質問の仕方がよくないです。
先ほども書いたように、「政府は、・・・、・・・、・・・といった活動をし、・・・、・・・、・・・という発言をしている者を、委員として適切であると考えているのか。」とYes or Noで答えさせるのがよろしいかと思いますね。
やはり正面から答えなくて済む余地を与える質問だと逃げられるなぁと言うのが第一印象。
正面から答えたくないという厚労省のスタンスは分かったので、音喜多議員の問題意識がポーズでないのなら更なる追及を期待します。
とりあえず斜め読みした感想は以上です。精読はしていないので追記するかもしれません。(特に何が書かれていないかはしっかり分析が必要そうです)
「何が書かれていないか」が重要と何度か書きましたが補足します。
質問主意書や国会答弁において、政府側は質問されたことすべてに答える必要があります。具体的に言うと、「①Aという事実に間違いはないか。また、Aについて②政府はこれまでどのように対応してきたのか問う。加えて、③今後の政府の対応方針を示していただきたい。」という質問があったとします。
この場合、政府側は①、②、③すべてに答える必要があり、答えられていない部分がある答弁を俗に「答弁漏れ」と言います。
特に質問主意書の答弁書は内閣法制局の審査が入りますので、答弁漏れは許されません。
実際、リアルタイムで行う国会答弁だと、議論の流れで「あれ?答えてなくね?」ってところがあったりするのですが、質問主意書の場合はすべてに答えているはずです。問いと答弁書両方を箇条書きに書き直してみると、答弁のこの部分は問いのこの部分に対応している、ということが分かりやすいです。なので、政府側があえてぼかしているようなところはウィークポイントだったりします。
答え合わせ忘れてました
【予想】
個人的には質問の数は多いものの内容はそれほど厳しくなく、大規模な調査も不要でと思われるため7日以内に回答可能と感じますが(長妻議員並感)。
【実際】
期日延長なく回答されました、ここは予想通りでしたね
役所を逃がさないとはどういうものか、例を挙げます。長妻昭議員の質問主意書(キャリア官僚のエリート度に関する質問主意書)から良い点悪い点を見ていきましょう。(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a156050.htm)
【良い例】
問 すべての二〇才代の国家公務員のうち(地方等出向中も含む)、最も部下の多い国家公務員ベスト一〇人をお示し願いたい。その際には、その国家公務員の所属部署名(出向の場合は出向元と出向先)、役職名、業務内容、年齢、部下の数、部下の平均年齢、当該人物を若くしてその職に就けた理由、をお教え願いたい。
質問自体はものすごく下らない質問主意書ですが、具体的な数字の出させ方の例ですね。上位には地方出向の総務省職員2名のほかは自衛官がズラリと並びます。
(少しでも省庁とやりとりしていたら、めちゃくちゃ偉くても部下の少ない又はいない職員がいるの知ってるでしょ?各省庁の審議官とか秘書官とか直属の部下もたないよね?逆に自衛官で三尉(小隊長。部下数十名)って本省係長にもなれないレベル(だいたい主任くらい)だよ?)
【悪い例】
問 先進国の官僚制度と比べて、日本の官僚のエリート度合いは強すぎるとお考えか。先進国の事例も交えてお示し願いたい。
答 お尋ねの「エリート度合い」が何を指すのかが必ずしも明らかではない
問 いわゆるキャリア官僚の全国家公務員に占める割合を、日本、英国、米国、フランス、ドイツに関して、それぞれパーセントでお示し願いたい。
答 お尋ねの「キャリア官僚」が具体的にどのような職員を指すのかが必ずしも明らかではない(というか諸外国とは公務員の登用制度が違うし)
↓
ほら書いたまんまじゃん
もう一度書いておきますね
社会活動に重大な影響を与えるレベルの鬱病・強迫観念の寛解だけを意味しており、
経済的に成功しても、パートナーを得ても、子どもを作っても、永遠に穴が空いたバケツのまま
親が愛してくれなかった・まともな養育をしてくれなかった怒りは、なにを得ても永遠に過去のものにならないし、
助けてくれなかった世界のあらゆるものを羨み、バカに出来そうなら攻撃する
自分自身のこの特性は嫌悪する親そのものと認知することもなく、ひたすらドン引くような言葉を使った家族の悪口を書き、
✨アダルトチルドレンを克服しました✨
これが人の親になっちゃうからな、虐待の連鎖ってマジでこういうこと。単純に殴る・蹴る・怒鳴る・ネグレクトするとかそういう話ではない
なにもかも嫉妬で片付ける人って感情が雑かつ語彙がないのか?と思って生きてきたが
マジで言葉のまま、あらゆるものが羨ましい・妬ましい人もいるんだよな
ザマァ・スカッのなにが面白いのか微塵も理解できなかったけど、
あらゆるものが羨ましい・妬ましいと、自分よりも弱いものバカにできそうなものを見ると
攻撃したくてたまらなくなっちゃうんだ
彼・彼女らにとっては自分の立場(ニート・小金持ち)に関わらず、
社会的弱者は蹴り飛ばしバカにしていい存在だ。今まで自分がやられてきたことをしてんだね
暇 辺野古基地座り込みに肉の縦にしている点が大きくずれています。4団体がずさんな会計をして年間最低数億は失っている。川松都議は共有している。この問題の解決をそのように悪し様にいえるのが信じられない。そういう認識の人と議論する価値はない。政治団体になったら問題になるにも関わらず認識がわかったというのは恥ずかしいと思います。国民がツィッターで騒ぎになっているにもかかわらず、なぜそう軽視ができるのか。
あ 普通の社会人がこれだけやっていたら政治家が認識がおかしいと少なくとも若年被害者支援事業。赤い羽根。WBPCにとられたことに起こっている。
ひ 韓国で政治活動しているとか山火事が起きているのにはっぱが燃えているというようなもの。政治家は困った国民がいたらがんばってほしい。
あ ちょっと返事をすると、国会議員が700人いる。浜田事務所が動いているのは承知しているが、反応しているのが浜田事務所くらい。700人がどうでもいいと思っている。どうでもいいと思っていないとおもうから川松と須田の動画を見た。
ひ あえて自分が限られた時間でみききした中で仮説としてスタンスを表明する。修正していこうと思っています。
ひ 政治家は限られた情報の中でポジシヨンの中でやっています。
ひ 700人中何人くらい。
あ 数人です。
あ 結果は見ています。
あ 仮説的なスタンスをそれでも表明していくのが政治家の生態。
ひ 川松都議はものすごく頑張っている。だから連携しているが、なぜ動画をみなくて本質とかいうのは全く理解できない。
ひ 監督官庁が存在しないと東京都から聞いています。全く勉強していないんですね。
あ それの何が問題なの?それって当たり前じゃない。
ひ 動画を見ていない程度の興味がないのに?
正面から向き合ったほうがいいですよ。と言っていますが。結局何をいっているのかわからない。
あ 結局その、なんというか、日本の経済、日本の社会で解決しなければいけない問題をすることが山積しているが、非生産的な政治が行われることが頻繁になる。モリカケ騒動とか。あれだけ騒いだけどその結果、日本の経済社会がどう改善されたのか。なにも解決していない。
ここ2,30年でよくあるパターン。かけたコストに対して経済が成長する。というのが本質。
今回もコラボの問題も日本の社会がもっとよくなったという出口に繋げないといけない。補助金の執行がずさんだけだったら言ってもいいけどもっと怪しいものがある、でかいことがある。それは少なくとも具体的に示されている事実でいうとそんなでかい話とは思えなかった。
仕事終わって、飯食って、家帰って、エアロバイクを漕ぎながらYoutubeを眺めてたんよ。
最近、カニってどうやって獲ってるんやろうか、と調べてたら、オススメに漁業をやってる人の動画が出てきて、なんとなく見てたワケ。
「よく分からないところに税金使うなら、一次産業を支援してほしい」
これを見て俺は、「漁業の動画を見て一次産業の重要さに気づいたので、他の有象無象のよく知らない団体に使われている無駄な税金を回すべき」
という主張かと思ったの。なので、俺は
「この動画を見て漁業の重要さに気づいて言ってると思うんだけど、あなたがよく分からないと言っているところにも、あなたが知らないだけで漁業と同様に支援の必要なところがあるよ」
そうしたら相手が
「『よく分からないところ』というのは、本当に分からないところじゃなくて、会計が杜撰な団体のことを言ってます」
ってコメントしたの。
ここでようやく、相手がColaboのことを話している、と認識したんだわ。
相手は明確にはColaboのことだ、と言ってなかったけど、否定しなかったので正しいと思う。
ここらへんで終わっておけばよかったんだけど、俺もムキになっちゃって、バトルをしてしまった。
ワイ「いや、日本語的に『よく分からない』の主語はあなただし、『よく分からない』から会計が杜撰という意味は読み取れんやろ。別にColabo擁護するわけじゃないけど」
相手「そんなふうに捻くれた解釈するのあんただけやろ。じゃきゃこんなにいいねは付かない」
ワイ「いや、いいねがついてるのは、反Colaboの人たちの意見を代弁したからやろ・・」
相手「だから大多数の人は「よく分からないところ」=Colaboって認識してるからやろ」
ワイ「そりゃColaboのことを追いかけてる人にとっては、その背景があるから「よく分からないところ」=Colaboの認識でいいねを押すのであって、そんな情報を追いかけてない大多数の人はその意図に気づかないのでスルーしてるだけだぞ。バイアスがかかってるぞ」
という感じ。会話は脚色してます
はてブで上がってきたColaboの記事をたまに斜め読みするくらいしか興味がなかったワイが、いつの間にか反Colaboの人とバトルしていた。
いや、Colabo問題そんなに興味ないし、知らんし
マジであいつら、一見政治に関係のなさそうな顔して、どこでも政治的発言をしてくる。しかもそれを認めずに。冷笑系っていうのだろうか
主張と人格は切り離すべきだとワイは考えているので、この件でColabo寄りになったりはしないんだけど
Colabo叩いてる奴の印象は悪化した。n=1だけど
2022年の間にリアルタイムで視聴したテレビ番組は、年始の箱根駅伝、最近のワールドカップ日本戦(1試合だけ。他はABEMAで見た。)、紅白歌合戦だけだった。来年もそんな感じだと思う。
ハードディスク録画されている番組は、家族と食事する時だけ見ている。NHKやETVの猫番組、サラメシ、ファミリーヒストリーとか。安心無難なやつ。1回30分から1時間、年間で100-200時間か。けっこう見てるな。民放は疲れるから見ない。
ラジオはほとんど聞かない。たまに気まぐれでradikoアプリをつけるが、聞きたい番組がピンと来ないのでリピーターになっていない。PodcastはAppleのやつで、不真面目な英会話みたいなものとか、小真面目な哲学、カルチャー周りのやつを作業しながら聞いた。多分年間で50時間くらい。
新聞はとってないのでゼロ。ネットの記事になったやつは見ているが。そういえばテレビでニュース番組を見ていない。昨日の紅白歌合戦の合間のニュースだけだ。
情報一般はネット。スマートニュースアプリとかで適当に見る。はてブは時間潰し。とはいえ移動中とか見てるから、年間300時間以上見ているかもしれない。怖い。
雑誌は意外と見てる。サブスクのやつで、お気に入りに入れているファッション・カルチャー・ニュース系の雑誌。全部斜め読みだが、月に10冊くらい。年間30時間くらいか。
YouTubeはゲームのプレイ動画を見る。作業しながら見るのにちょうどいい。今年は特にエルデンリングのプレイ動画をよく見た。年間300時間以上は見てる(聞いてる)な。
あとは動画のサブスク複数で、映画・海外ドラマ・アニメを見ている。作業しながらの時が多いが、年間300時間はいってそう。
今年もきっと似たような感じだ。
斜め読みすれば、他増田(https://anond.hatelabo.jp/20221029101542# https://anond.hatelabo.jp/20221029104125# https://anond.hatelabo.jp/20221029185437# https://anond.hatelabo.jp/20221030004058# https://anond.hatelabo.jp/20221029180038#)と
同じ結論になると思うよ
自称読んだ上でも、ならない人もいるみたいだけど😒
b:Id:mogitatec こんだけの熱量で書かれてるのに「恋愛以外の曲なんていっぱいあるじゃん」と読んじゃうのどういうことなの?恋愛感情が存在しないことに共感できる歌が欲しいってことじゃん
https://b.hatena.ne.jp/entry/4727299199153446467/comment/mogitatec
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▼いつもの生きづらい地獄のメンバー。なおオタクを自称しボカロやネットラップ・アニソンなどには触れている層の模様↓
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20221028175337
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20221029143700
b:Id:mogitatec こんだけの熱量で書かれてるのに「恋愛以外の曲なんていっぱいあるじゃん」と読んじゃうのどういうことなの?恋愛感情が存在しないことに共感できる歌が欲しいってことじゃん
https://b.hatena.ne.jp/entry/4727299199153446467/comment/mogitatec
ご本人が下記のようにおっしゃってますけど? ↓
>どうしてアセクシャルを自称している人が年がら年中恋愛のことばかり注目して考えて辛いとか言ってるのです?
>→そんなことどこにも書いてないよ
>あと生きづらいとまでは持ってないからね、モルカーの例えと同じくらい
> もし見つけたら教えてよ。あとそのまま未来の私が恋愛できることを祈ってくれ
> 私もそこは体験したいと望み続けてるからね
>アセクシャルがどうとか言いたかった訳でもない。
『そもそも世にはたくさんの恋愛以外の歌があるし、日本はシングルに寛容』
『セクシャルと無関係のところにある障害』ってなると思いますけど?
まぁいつものブクマカさんたちは読んだ上でもならなかったみたいですけどね😒
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20221029143700
「ひろゆきが賠償金不払いについてプロバイダ責任制限法がなかったことを言い訳にしてるので、論破してみた(with川上量生)」バーチャル弁護士IMA
まったく論破になってないw
現時点で議論するなら論点は倫理しかないのに法を起点に論じようとしているのが間違い。
法の議論をしても無意味、彼は時効逃げ切り実証済み。刑務所にも入ってない。つまり彼は正しかった。
義務、責任、手続きの規定法、民法でしかないプロ責法を持ち出して善悪を議論するのがナンセンス。
『「2ちゃんねる」の賠償金“30億円”踏み倒しは「全く悪いと思ってない。悪いのは法律」』
「悪いと思ってない」なんだからこれを論破したけりゃ法律ではなく倫理を持ち出すしかない。
彼は法の不備というワードを広義で使っている。たぶん
プロ責法だけを言うていない。法律全般がネット時代に適合してなかったよねと言う意味での法の不備と指摘している。たぶん
端的には民事執行法であり2021年改正(賠償金未払いに刑事罰の可能性が追加された)後に敗訴したものについては彼は支払いをしている。
少額の債務名義に現実的な執行力が無い(無かった)のは彼の責任ではなく法の不備の問題。
日本の司法制度は「少額の争いごときで神聖な司法の手を煩わせるな」というスタンスであり。
巻き込まれた人は泣き寝入りするしかない、そこまでが社会コストとして組み込まれてる
国費、司法コストの調整であり、それも含め日本で生きるルールの一つでしかない。
「訴えの利益」は法律用語だけど、現実の制度設計では広域に想定されている。
200万円以下の裁判はやっても無駄なのが現実。そういう制度になってる
ようはいちいち裁判所に持ってくんな、持ってきてもいいけど採算取れないよと
(勝訴判決取ったところでそこから相手の財産調査して強制執行までやれば軽く100万円ふっとぶ、訴訟費用まで含めれば150万円から200万円の訴訟経費がかかり、これ訴えた側の負担だから採算取れない、泣き寝入りしたほうが安上がり)
現実的な「訴えの利益」が無い、これも含め社会のルールなのだ。
ここまでをひっくるめて法の不備というているのだろう、たぶん
結局は倫理で話をするしかなく、彼は倫理観なんて知ったこっちゃないと宣言しているのだから議論しようがない
つまり被告側が反論しなければ自動的に原告の証拠「のみ」が採用され請求(主張)が通る。
そりゃ敗訴する。
(どうにもこれ無理解の人が多い、裁判官は真実を探るために自らネット検索しひろゆきとはどんな人物かなにをしたか、そういうのまで見て調べてジャッジしてるイメージなんだろね、しねぇよwむしろ裁判官がそれをやっちゃダメなの、当事者双方から出された書面「のみ」で心証形成すんの、世間の評判とか外的なバイアスを徹底排除して判断するの、だからしばし一般人の感覚と乖離した判決が出ることがあるが、おおむね立証が不完全なケース、裁判所はそこまで斟酌してくれる親切機関ではない)
「訴訟をするというのは非常に大変な作業です。だからこそ、専門職である弁護士がいるのであり」
名誉毀損の定形裁判なんてそこらの法律テンプレ本の2,3冊も読めば誰でも起こせます。
てか裁判所のホムペに訴状のテンプレや記入例まで乗せてくれてる時代だよ。
法的要件だけ満たしたざっくりとした訴状で提訴し、相手の出方を見てから証拠固めや論証を練るのでもいい。それで間に合う。
相手がこんな証拠だしてきた、ならばこっちは隠してたこんな資料。
ちなアメリカは証拠の後出しができず公判前整理手続で証拠を出しきらないとダメ。
ともかく日本はペラ紙一枚スタートです、まったく大変ではない。
全般的に無駄な装飾の多い文章、興奮して発狂して思い込みと勢いで書いてるのは伝わってくるが。
法律が絡むnoteを何本か書いてるから幾つか眺めたが基礎知識欠落しまくりでどれも酷い。
そもそもこの人文章を書くにあたってモノを調べるってことをしてない。
調べりゃすぐに分かることを想像で補完してるの多すぎ。
横浜地裁駐車問題なんてググりゃ事件背景の詳細解説が山ほど出てくるのに調べずに自分の想像だけで書いてるのな。
ネット記事一本斜め読みしたら全てを理解できる、そこに情報は全て盛り込まれているって前提の人。
こういう人増えたよねぇ