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はてなキーワード: 禁錮とは

2021-09-03

池袋暴走事故禁錮5年 控訴や服役、勲章はどうなるか、今後の展開は?

https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20210903-00256300

控訴や服役は自由を奪われるから重要なの分かるけど、勲章がどうなるかが気になるってなんだろ

勲章を持っててなんかメリットあります

メダリストレイプ逮捕されたとき勲章が奪われたけどそれ今ほど騒がれてないよあ

2021-09-02

量刑が減ったのはお前らのせい

池袋暴走 禁錮5年判決 高齢被告に重い量刑深い反省の念有さず」

https://mainichi.jp/articles/20210902/k00/00m/040/295000c

東京地裁は2日、禁錮5年(求刑禁錮7年)の判決を言い渡した。

その上で、量刑理由で「母子2人の尊い命が失われた。愛する家族永遠に別れなければならなくなった無念は察するに余りある。遺族の処罰感情しゅんれつだ」と述べた。一方で、被告社会から厳しく非難され、脅迫状が届くなど過度な社会的制裁を受けていることを情状酌量理由に挙げた。

お前らが余計なことをしなければ禁錮7年あったのに

池袋暴走事故 飯塚幸三被告禁錮5年の実刑判決かー。

何か正直、写真を見ているとお年寄り過ぎて可哀相だと思ってしまう。

懲役じゃなくて禁錮なだけマシなのかな。

anond:20210902152156

弁護士も軽いと言ってるな。

判決番組放送中に速報で伝えられた。禁錮7年の求刑に対し、判決禁錮5年。元衆院議員弁護士横粂勝仁氏は、「率直に言って軽すぎるなと。個人的にも7年が相当だと。法律的な上限というところ」と自身見解を述べた。さらに「過失運転致死傷で、極めて重たい部類」、「被害者、遺族の方の否定的感情が高まって、処罰感情ものすごい高い案件社会的影響が高い案件ですので、これを上限ととらえずしてどうなのか」などと、判決疑問符を付けた。

https://news.yahoo.co.jp/articles/328cc5a7a121e4e31f3ba9dad1f23b5f5ec25f72

飯塚氏が刑務所で罪を償うまでのいろいろなハードル

▼まず、第一ハードル刑事訴訟法 第482条

懲役禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所対応する検察庁検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地管轄する地方検察庁検察官の指揮によって執行を停止することができる。刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞おそれがあるとき

  1. 年齢70年以上であるとき
懲役刑の受刑者が、病気理由に刑の執行停止を受けて釈放された事例
事案

 懲役刑が確定し、拘置所から刑務所移送される予定だった受刑者が癌に罹患していることが判明したため、刑の執行停止を申立てたところ、これが認められて外部での病院治療するために釈放された事例です。

経過

 被告人懲役1年の実刑判決を受け、控訴することなくこの判決が確定しました。拘置所から刑務所移送される予定でしたが、拘置所内の診察で癌の疑いがあることが判明しました。公判弁護人担当していた弊事務所に、本人からそのことを伝える手紙が届いたこから、弊事務所で刑の執行停止の申立書を作成するとともに、受刑者が癌に罹患している疑いがあることを証明する資料や、刑の執行停止後も治療に専念し、逃亡しないことなどを誓約する資料収集作成し、これらを添えて申立書を検察庁に提出しました。

 その結果、無事申立てが認められ、検察庁の指揮によって刑は一時停止され、本人は釈放されました。その後、家族に付き添われて病院検査を受け、現在治療継続しています。もちろん検察庁へは家族から毎月状況を報告しています

https://www.kobafuku-law.jp/business/keiji/2013/case1-7/

 

▼よしんば入っても完全個室のPFI方式刑務所など普通の人がイメージする刑務所とはかけ離れたところに入りそう
 そして緩い刑務所からほとぼりが過ぎたら模範囚だの持病だの高齢だので出てきそう

A級】……刑期が1年以上8年未満の犯罪傾向の進んでいない者(初犯者)⭐️

【P級】……軽度の身体上の疾患又は障害がある者(医療刑務所または医療重点施設への収容必要とする者)⭐️

M級】……精神障害がある者⭐️

↑ ぜんぶ該当している

 

anond:20210902150617

anond:20210902151609

違うじゃん笑

 

法定のものより強い刑罰を与えるべきという考え?

 

って言ってるじゃん笑笑

 

禁錮5年の実刑判決は法定刑の許す範囲で~

 

って意味には絶対ならないよね?法定のものより強いって言ってるんだから

素直にごめんなさいしようよ

anond:20210902150424

君のその「求刑妥当値」みたいな謎の妄執を加味して最初の時点でトラバしてないし

禁錮5年の実刑判決は法定刑の許す範囲で十分に重いだろ、どのくらいを求めてんだよということを書いたんだけど

禁錮ってことはプリウス不具合はなかったって判断したんよね

anond:20210902145822

は?過失運転致死傷罪なら法定刑7年以下の懲役若しくは禁錮だろうが

法定のものよりっていうのは法定刑として定められてる以上の刑罰には処されないってことだろ?

お前が言ったんだからな、法定のものよりって。ちゃんと見返してくれや

anond:20210902142114

そもそもすぐ禁固刑になるかどうか

刑事訴訟法 第482条

懲役禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所対応する検察庁検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地管轄する地方検察庁検察官の指揮によって執行を停止することができる。

⭐️刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞おそれがあるとき

  1. ⭐️年齢70年以上であるとき
  2. 受胎後150日以上であるとき
  3. 出産後60日を経過しないとき
  4. ⭐️刑の執行によって回復することのできない不利益を生ずる虞があるとき
  5. 祖父母又は父母が年齢70年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき
  6. 子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき

その他重大な事由があるとき

池袋暴走事故きょう午後判決 90歳の被告に下される量刑の重さは

https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4350908.html

裁判飯塚被告は、「車の異常だった」などとして無罪を主張、検察側は、「ブレーキアクセルの踏み間違えによる事故だ」として、過失運転致死傷罪の法定刑で最も期間の長い禁錮7年を求刑しました。また、遺族は、「重い実刑判決」を望んでいます

ついにこの日が来たな

2021-08-30

侮辱罪に懲役刑 法務省ネット中傷対策諮問

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE300KW0Q1A830C2000000/

現行の法定刑に、1年以下の懲役禁錮、または30万円以下の罰金を追加し厳罰化する案を固めた。近く法制審に諮問する。罰則強化に伴い、時効が3年に延びるため、これまでより立件につなげられる可能性も高まるとみられる。

大変だ~。増田がいっぱい捕まるぞ~。

2021-08-13

ダジャレ認可法

20XX年8月13日(金) 駄洒落発言権認可特別法が制定されました。

これまで成人男性には駄洒落禁止法が適用されていましたが、成人男性基本的人権を守るために条件つきで駄洒落発言が認められる運びとなります

今回の法案施行されると、成人男性は公の場で月に2回まで駄洒落発言をすることが可能になります

なお、未成年及び女性への適用はありません。(駄洒落禁止法の適用がないため)

認められた範囲を超える回数の駄洒落発言があった場合処遇は次の通りになっています

・許容回数を超えた駄洒落発言の疑いがある場合監査員3人以上の審査を受け、駄洒落が成立していないと判定されれば駄洒落発言回数には数えません。

・初犯で情状酌量余地がある場合執行猶予として2年間の駄洒落禁止措置が適用されます。この間は1回の駄洒落発言も認められません。

執行猶予間中駄洒落発言も含め、許容回数超過の場合は、1年間駄洒落発言禁止され、月ごとに300件の駄洒落分析義務が課されます

駄洒落分析は、職場上役が発言した駄洒落の「発言内容」「何と何がかかっているか」「表面的な意味真相意味」「面白い箇所」「面白い理由」の分析結果を記述監査員に提出し、監査員に面白いと認められる必要があります

職場上役にあたる者がいない場合職場上役が駄洒落を言わない場合に限り、自作駄洒落分析対象とすることが認められます

・超過回数判定を3度繰り返した者は、3年間の禁錮の上で監査業務を行う義務が課されます

2021-08-11

anond:20210811211938 anond:20210912095909 anond:20230916002642

マジレスすると

IPからメアド辿れないしメアドからIPは辿れないしゆるゆる仕様なのでproxy使って隠匿可能だぞ

なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな

 

⭐️1. 侮辱罪・名誉毀損罪に該当するか確認する

刑法230条

1 公然事実摘示し、人の名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉毀損した者は、虚偽の事実摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

 

刑法第230条の2

1 前条第1項の行為公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,

  真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

2 前項の規定適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす

3 前条第1項の行為公務員又は公選による公務員候補者に関する事実に係る場合には,事実の真否を判断し,

  真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

第231条

事実摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

 刑法なので侮辱単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁判例出てる。

最高裁第2小法廷中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。

1審判決によると、小俣被告2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、

客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。

女性の夫に注意されるとデブデブと言って何が悪いと開き直った。

 

⭐️2. はてな削除依頼をする

5chじゃあるまいし普通に考えて応じる

  

⭐️3. おわり

もうすることはないです

  

⭐️(おまけ)

削除以上の対応を求む場合はてな利用者IPアドレス請求をする →proxyやら使ってなければ利用しているISPが判明する

弁護士に依頼してISPへ発信者情報開示依頼(弁護士相照会)をしてもらう

ISPは応じないのでそのまま裁判(発信者情報開示請求訴訟)へ

費用は30〜50万くらい

2021-07-28

国民一般的宗教的感情」はしゃーない

[B! 司法] 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - 個人 - Yahoo!ニュース

 この件、既にブコメでも言われてるから敢えて書く必要はないかもしれないが、「国民一般的宗教的感情」が持ち出されるのは仕方ないと思う。

 誤解無いように言えば技能実習生だったリンさんに対して下された判決のもの妥当だと言ってるわけではない。「国民一般的宗教的感情」の中身や適用範囲には議論余地があるが、「国民一般的宗教的感情」という概念自体はやむを得ないというお気持ち

2021/7/29 18:30追記

Q. 「国民一般的宗教感情概念自体は仕方ないにしても有罪に導くロジックおかしいのでは?

A. 実際のところ実務的な論点はそっちの方が重要だと思うよ!このエントリ死体遺棄罪の保護法益は「国民一般的宗教感情」としか言えないしそこはしゃーないって話しかしてないからね。「殺人罪保護法益は『人命』です」ってエントリだけじゃ実際の事件に対して殺人傷害致死か過失致死か、正当防衛緊急避難か、手術の失敗みたいな仕方ない事案なのか、責任能力はあるのか、そもそも被疑者犯人なのかetcなんて語れてないというのと同じです。

2023/3/24 20:30追記

ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁 | NHK | 事件

 最高裁逆転無罪判決が出たようです。かなり珍しい形ではないでしょうか。難しい判断だったか愚考しますが個人的には良かったと思いますNHKのこの記事論点網羅していて良い記事ですね。技能実習生に対する妊娠出産に関しての不適切言動について「出入国在留管理庁が去年初めて……実態調査を行った」レベルなのは今まで行われてなかったのかと愕然とするものがありますが…。

 制度に関する有識者会議現在開かれています。この事件を通して技能実習制度が孕む問題について真剣社会的議論が行われることを切に望みます技能実習制度の抜本的な改革が叫ばれてもう20年以上経ちました。その間に訴訟が起き労働者性が認められ、法が変わり労基法適用されるようになりましたし、外国人技能実習機構という新しい組織がなんかできたりもしました。もちろん状況の改善がなかったとは言いません。しかし一方でずっと同じ問題が指摘され続けてもいます。そろそろこの問題に決着をつけてほしいと願うばかりです。

死体損壊・遺棄罪は宗教項にある

刑法

24章 礼拝所及び墳墓に関する罪

第188条

1 神祠し、仏堂墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

2 説教礼拝又は葬式妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

第189条

 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。

第190条

 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

第191条

 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

第192条

 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

 まず刑法の建て付けとして死体遺棄罪を含む死体損壊罪等(190条)は「礼拝所及び墳墓に関する罪」という章の中にあるんだよね。同じ章にある第188条は「礼拝所に対し、公然と不敬」をした人間を罰するもの礼拝所不敬罪)だったり第189条は墳墓の発掘者を罰するもの(墳墓発掘罪)だったりで非常に宗教的な内容。なので190条も宗教的な項目だと見るのはそこまでおかしくない。もちろん猥褻関係の罪のように同じ章でも個人法益保護社会法益の保護と分かれてるものもあるので必ずしもというところではあるんだけど。実際192条は明らかに性質が違うので。

墓地、埋葬等に関する法律

第1条

この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉見地から、支障なく行われることを目的とする。

 関連して墓地埋葬法では宗教的感情理由墓地や埋葬に関わる規制を行うと明示している。

感情保護

 しかし、それでも死体損壊罪等は宗教的側面から逃れられないだろう。と、その前に感情保護法益にできるのかという話をしなければならない。

 確かに刑法において感情保護法益にするのはあまり好ましく思われていない。例えば侮辱罪について保護法益名誉感情とする説もあるが人気はない。刑法は謙抑的でなければならないのに安易感情理由にした規制を認めれば際限なく広がりうるからだ。社会秩序としての「国民一般的宗教的感情」が云々と言った時も何とかして法益の最終地点を社会秩序とか宗教的風俗とかそういうところに落とし込もうという謎の努力垣間見られる。

 しかしはっきり言えば第188-191条は基本的に「宗教的感情」を保護法益とするものだと理解されることが多い。礼拝所不敬罪についての高裁判例を見てみよう。

……思うに、同条は、国民宗教的崇敬ないしは死者に対する尊敬感情を害する行為処罰するものであつて、そのいかなる行為がこれに該当するかは時代によつて同一ではないであろう。しかしながら、今日のわが国の公衆一般感情としては、特に清浄を保つべ場所たる墓所区画内において放尿するがごときはなお明らかに墓所神聖を穢すもの観念されるのであつて、このことからさら推して考えるならば、たとえ現実には放尿しなくとも、放尿するがごとき格好をすること自体、見る者をしてその墓所に対する崇敬の念に著しく相反する感を与えるものといわなければならない。……

東京高判昭和27・8・5

 いや、判例がそう言おうとも礼拝所不敬罪(188条1項)と説教妨害罪(188条2項)についてはあくま宗教的自由保障なんだという意見はありえる。墳墓発掘罪(189条)についても確かにそう言えなくもない。これらは他者宗教的行為に対して害をなしていると言う立論もできなくもないからだ。

 しか果たして死体遺棄損壊他人宗教的行為に害をなしていると言えるのだろうか?やはり死者への崇敬の念という宗教的感情説明せざるを得ないのではないか(通常189条に対してもこう説明される)。

 これはつまりそもそも何故死体はここまで保護されるのだろうかという問題である。何故器物損壊罪では飽き足らず、死体損壊罪を特別規定したのだろうか。感情を持ち出したくないなら死者の生前人格権の延長と見なすという方法はある。それでも権利主体でもない死体法益帰属主体となりえるのかという疑問は湧く。しかもこれだと生前火葬拒否していた人間火葬したら人格権否定として死体損壊罪の構成要件に該当する可能性まで生まれしまう。

 実際のところ死体が敬意を伴って丁重に扱われ慰撫されるのは生きている我々でしかない。死体が傷つけられたのを生命への侮辱と見るのはそれこそ素朴な「宗教的感情」ではないか無宗教を自認する人間の多い日本では宗教的感情と死者への敬虔を別と考えたくもなるかもしれない。ナイーブな気がするが、まあ宗教的でない普遍的感情としてもやはり「感情」が保護法益であることを否定はできていない。「国民一般的感情」としても問題は変わるわけではあるまい。

 まあネットでは「お気持ちカード切ればゲームに勝てる感じだしまネット上の議論なんてそんなものでもいいのだが、現実を見るとそう簡単に割り切れるものでもない。今回は刑事なのでちょっと違うが民事名誉毀損では「名誉感情”」が保護されることになっている。「お気持ち」と法で言う「感情」は同じじゃないと言えるかもしれんが…本当にそうかなあ。実務的にはどういう感情というかお気持ち保護されるべきかみたいな方が喫緊課題なんじゃないかな。ネット上の議論はその辺り無視して話をできるからやりやすいですな。建設的になってるかは知らんけども。でもはてブAPIも非建設的なコメント建設的と認識してる気もするからまあヨシ。

一般的

 「一般的」とか勝手に言うなというのは分かる。ところが刑法判例を見ると「普通人」だの「通常人」だのという言葉もそれなりに見る。

 最高裁様が決めた悪名高き刑法175条「わいせつ概念定義を見てみよう。

……徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの……

最判昭和26・5・10

 「普通人」「正常な」ってなんだよ。そもそも羞恥心みたいな感情を害することを軽々と要件にしていいのか。何らなら「善良な性的道義」もよく分からないが、しかしまあこの定義は脈々と受け継がれている。ただ、正直に言えばこうした罪状はこういう言い方しかできない部分が無いではない。

 もう少し言えば他の罪状でも「通常人」を持ち出すしかない部分はある。例えば過失の認定をするのに危険が発生することを予見できたのか、という思考実験を行わざるをえない時もある。その際に通常人から見て予見可能性はあったのかと考えるのである。そうでなければ、被疑者が「自分には危険は予期できなかった」と言えばそれに反する証拠を提出できなければ全て無罪になってしまう。過失犯は立証困難になり死ぬというわけだ。

 それと実際上の問題としてわいせつ概念や死者への敬虔の発露の方法時代社会によって大きく異なることは留意せねばなるまい。わいせつに関しては女性の胸の扱いとか見ると分かる気がするんだけど、下着姿の女性公然わいせつになったりというのはある時代ある社会ではありえないことだろう。今の日本では実際に逮捕されたりしてるけどね。死者の扱いもやはりその場所その時の習俗に大きく左右されるのは分かるだろう。だからこそ「一般」「普通人」みたいな限定をかけておいてあまりにも硬直的で時代遅れにならないようにしてる部分はある…のかは分からないんだけどたぶんそう。

 ただまあ「一般」も「普通人」も「通常人」も裁判官想像上の産物しかないので注意を向けなければならないのも確かではある。どうしても恣意的になるしそうなると罪刑法定主義からしてどうなんだって話にはなるし。今回の件も宗教的感情という言葉のものよりそういうとこが問題なんじゃないかな。




余談:外国人技能実習生に対する妊娠禁止規定違法です

 これはもう労働法妊娠による不利益取り扱いを禁じていて、その労働法技能実習生適用されるよう法改正した時点で自明ことなんだけど、何故か未だに妊娠禁止とか恋愛禁止とか決められてたりするんだよねえ…。技能実習生に対しては日本労働者と同じ扱いしなくていいと思ってるのか、そういうヤバイ労働環境から日本人が来なくて技能実習生代替せざるをえないのか分からんけど。

 裁判例としては最初期の2013年の地裁判決の内容を紹介しておく。

(事例)

 中国人技能実習生女性中国の送り出し機関妊娠禁止規定を結んでいた。ところが来日食品加工会社で働き始めてから6ヶ月後に妊娠が判明した。

 すると日本の受け入れ団体(監理団体)は妊娠理由強制帰国させるべく抵抗する当該女性を拘束して空港連行した。なおも女性抵抗空港保護される。

 こののち女性流産女性はこのことで記者会見を開いたため会社解雇された。

結論

 ・妊娠禁止規定不適切解雇無効

 ・帰国強制流産には因果関係がある

 ・会社団体は未払い賃金損害賠償を払え

参考:妊娠を理由に帰国迫られ「流産」 元実習生が勝訴した「裁判のポイント」は? - 弁護士ドットコム

 技能実習生に対しては非人道的行為がわりと行われてたりするので法の限界事例みたいなのがしばしば起こる。会社所有の寮にカメラがあって盗撮されてたという事例なんかははてブでも話題になってたが実は日本法体系の間隙を突いた問題なんだよね。迷惑防止条例公共の場限定してることが多いか会社所有の寮みたいな私的空間には適用できず、そういう時に拡張して使われる建造物侵入罪は所有者が被害届を出さないと適用できない。軽犯罪法の窃視の罪にはなりそうだけど、迷惑防止条例拡大解釈した建造物侵入罪でとりあえず対応しておくという実務というかちゃん法整備してないツケ。閉店した後の店とかも公共の場ではなくなるので実は真摯議論する必要がある部分だと思うんだけど、まあこういうことが技能実習制度で分かるというのは平常人間が受けない仕打ち技能実習が受けやすいということでもあるんだろうなあ。違法状態が常態化してるのおかしいですよ。

2021-07-27

anond:20210727184517

ガンプラ健康のために必要

禁錮懲役ってさ刑罰じゃん?つまり大多数の人は嫌なわけよ

3食ついてるし衣食住は提供されているそれでも嫌なわけよ

狭い部屋に閉じ込められて死なない状態なんて死んでるのと変わらない

から生きるには楽しみが必要なんや

それがアニメのやつも車のやつもメイクのやつもいるしもちろんガンプラのやつもいる

全部違って全部いいんや

2021-07-16

不謹慎なことを言いたい

例えばカンニング竹山に会ったら「最近コンビテレビに出てるところ見られなくて寂しいです。またコンビ漫才見せてくださいよ」とか言いたい。

休憩が禁錮7年でがっくり来てる遺族に「でも判決はたぶん5,6年ですよ」とか言いたい。

でも誰にも言えないコミュ障だし、勇気がない。

俺が唯一言えた不謹慎になことは愛犬が死んだって職場のおばさんが嘆いてた時に「どんな味がしたんですか?」って聞いたことくらいだ。

だって不謹慎なことが言いたい。

2021-07-15

普通殺人死刑又は無期若しくは5年以上の懲役

同意殺人は6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮

かなり刑の重さが違う

14歳少女が50歳の男性に対して「私を抱いて」と言ってきた事例を

「私を殺して」と言ってきた事に喩えるならば

最低6ヶ月以上の懲役程度で済む、軽めの罪という事になってしま

2021-07-05

都議選板橋区、土壇場で次席繰り上げなるか?!

都民ファースト当選者が無免許運転事故ってたことが発覚

当選4日、事故2日

禁固刑以上になったら被選挙権停止!!

選挙権被選挙権禁固刑以上の刑に処されてその執行をうけることが無くなるまで停止されますし(なので受刑者投票権が無い)、

被選挙権に関して言えば、公職中に汚職などで禁錮刑以上を受けたものは、刑の執行が満了してから10年間は立候補することができません。

https://news.yahoo.co.jp/articles/cd832d9f73e478cf3886e1e7c621e92a3a14caf2

2021-05-10

1000倍わかりやすい、水際対策重要性 #わかるコロナ

聞いてほしい。

イギリスで広まったN501Y変異株が、いま、日本中で猛威を振るっています感染拡大を防ぐ手段は、大きく分けて水際対策感染対策ワクチン接種の3つ。このうち感染対策は、マスクや三密回避はもちろん自粛も含めて、かなりの限界に来ています。またワクチン接種は、まだまだ先の長い道のりです。

日本の水際対策はどうだったのか。今後はどうなのか。心づよいニュースは聞きませんが、その重要性を、この記事1000倍わかっていただきたいと思います。なお、決して「最初の1人の感染者」を責めたくて書いているのではないことを、強くお断りしておきます



たった3人の感染者が、4ヵ月で累計7500人を超えるまで。

報道によれば、日本でN501Y変異株が確認されたのは、2020年12月22日イギリスから帰国し、29日に陽性が確認された東京都男性のものとみられています。また、この男性から感染したとみられる男女が、12月30日1月3日にそれぞれ発症しています

そこで、「12月27日の時点で東京に(少なくとも)3人いた」という事実を出発点とし、「N501Y変異株の感染力は、従来株の1.5倍」という最新の予測値(https://www.jiji.com/jc/article?k=2021050800389&g=soc)に基づいて、N501Y変異株の感染者数がどのように増えていくかを推計してみます。また、東京都による現​実のスクリーニング検査に基づいた推計とも比較します。

東京都全体 従来株N501Y(3人)N501Y(現​実)緊急事態宣言など
12月27日 5172 5169 3 0 ※下記注参照
1月03日 6122 6117 5 0
1月1012681 12664 1​7 01月08日 1都3県で宣言
1月17日 10787 10766 21 291月14日 6府県で宣言
1月24日 8490 8465 25 30
1月31日 5961 5935 26 48
2月07日 4004 3978 26 30
2月14日 2660 2634 26 22
2月21日 2391 2356 35 0
2月28日 1942 1900 42 02月28日 6府県で解除
3月07日 1779 1721 58 30
3月14日 1954 1861 93 2​8
3月21日 2108 1960 148 673月21日 1都3県も解除
3月28日 2457 2208 249 77 (この週までの現​実値は、検体が少なく誤差が大きい)
4月04日 2728 2333 395 450
4月11日 3276 2612 664 983
4月18日 4105 2972 1​133 18​604月12東京まん防
4月25日 5090 3238 1852 29264月25日 4都府県で宣言
5月02日 5832 3139 2693 3985
期間累計 89539 82028 75111​0565

最初の3例が現​実の推計に現れていないのは、東京都データが「ランダムピックアップされた検体」による統計目的であるため。全数調査でない限り、3例のように変異株を積極的調査したデータを入れてしまうと、変異株の比率が実際より高く見えてしてしまう。

※ 毎週の全体の感染者数は、NHKの公開データに基づく。現​実変異株の推移は、東京都の健安研及び民間検査機関等の合算データ(https://anond.hatelabo.jp/20210502201619)に基づいた推計値。


最初の3人からすべてが広まったと仮定した場合赤​色の推計値が、現​実の青​色の値と驚くほど近い推移をしていますわたしも実際に計算するまでは、「最初の3人からの広がりが、全体の何パーセントくらいを説明できるんだろうか」くらいに思っていたのですが、恐ろしいことに、追加の入国者を想定することもなく、3人だけでほぼすべてを説明し尽くしてしまいました。

視点を変えると、最初12月27日だったということも、期間累計の感染者数に大きな影響を及ぼしていると言えます。これより4週間早く感染者が入国していた場合は、期間中の累計は7511人から2万1513人と激増します。逆に4週間遅れていたら、累計は1298人へと激減します。国内に持ち込まれるのを、1日でも1週間でも、くい止め続けることが大切なのです。いっぽうで、たとえばコロナ感染した入国者3月4月に入ってから1人追加されても、この表の感染者数にはほとんどインパクトを与えません。しかし、その1人を種にした感染者数のねずみ算は、やはり何ヶ月か経てば数千人、数万人へと爆発していくのです。

あと、少しだけ脇道にそれますが、1月から2月にかけての緊急事態宣言中、従来株を勢いよく減らせていた中でも、感染力の強いN501Y変異株は押さえ込めていないことがわかります。従来株の1.5倍の感染力というのは、「通常の手段では減らせないレベル」と考えてください。微減、程度には持ち込めるかもしれませんが、大きく減らすには、ロックダウンワクチンの普及が必要です。

※ 考えられる誤差についても検討しておきます12月27日に最低3人いたことは確実なわけで、その時点で日本に2人以下だったというシナリオはありえません。逆に、その時点ですでに4人以上いた、またはその後も新規入国した感染者がいた可能性はあります。仮に最初がちょうど4人だった場合は、期間累計は9044人となり、より現​実に近づきます。また、初期に大きめのクラスターが発生してもっと大幅に増えていた可能性もありますしかしそれにもかかわらずこのように現​実に近い感染者数に収まっているとすれば、それはどこかで感染拡大の種火とならずに収束した幸運な事例があったというだけで、その幸運がなければ、現​実はよりひどいものになっていたということです。

※ (5月11日追記)この推計の出発点とした特定の3人から感染がすぐに収束し、別の入国者が入れ替わりで、またはより早くから起点になっていた可能性もありますしかしここでは、年末に3人いた場合に最も可能性の高い感染拡大の推移として、いま得られる最善の推計を示しました。



その1人を、漏らさない。

やってる国は、やってます。とても厳しく、または超スピードで。

この特定の事例に限らず、「たった1人を水際で漏らすことによる甚大な影響」は、大阪神戸でも、明日インド株でも起こりうることです。東京から地方へは、当然すでにたくさん漏れて各地の「たった1人」になっているでしょうし、国内の移動を防ぎきることは現​実的ではありません。また、今回たまたまこの人が感染者だっただけで、国から要請に基づく入国後14日間の位置確認ができない人は1日300人を超えるといいますから、まったく別の人が同じような火種になっていたシナリオは、いくらでも考えられます

しかし逆に言うと、海外から国内に入ってきてしまう事例というのは、従来株も含めて、おそらくわたしたちの想像以上に、ほんのわずかな人数だということです。これさえ確実にくい止めていれば、国内は本当にラクになるのです。

実際、高い危機意識の元で、台湾では14日間の自宅隔離(+7日間の自主管理)を厳格な罰則付きで行っていますし、ニュージーランドでは14日間の施設による強制隔離を行っていて、現在の1日あたりの新規感染者はどちらも全体で数人というレベルに抑えていますさらに、N501Y変異株は感染を引き起こす期間が平均(!)で13.3日間と、従来株の8.2日間に比べて長くなっていることからシンガポールでは強制隔離を21日間へと延長しています

コロナ以降の日本への入国者数は、外国人日本人を合わせて多いとき2020年12月の13万人、緊急事態宣言下の2021年2月でも3万人いました。しか人口2300万人の台湾でもいまなお毎月5万人前後人口500万人のニュージーランドでも毎月8000前後入国させています。こうした国々では、実際に有効な水際対策を実現できているのです。

いっぽうで、不幸な事例もあります人口1700万人のカンボジアでは、2021年2月20日、隔離中の旅行者警備員賄賂を渡してホテルを抜け出したせいで、ずっと押さえ込めていたコロナが2ヵ月たらずで1日数百人規模にまで膨らんでしまいました。しかし、政府の行動は迅速で、陽性判明からわずか8日後には禁錮10年などの重い罰則を伴う新法が審議され、12日後には州のロックダウン、19日後の3月11日には新法が施行されているのです。



何万人にも増える感染者を、まるごとゼロに。

徹底した水際対策は、魔法でも、夢物語でもありません。

日本では2021年5月10日に、インドなどから入国者への宿泊施設での隔離を、3日間から6日間に延長します。もちろんこれは期間としてはまったく不十分で、その後は入国から数えて14日間の自宅などでの待機が「要請」されていますしかし先ほど書いたように、1日300人を超える人がその要請を守れていないのです。

日本実効性のある水際対策ができないのは、どうしてなのでしょうか。また、マスコミ政府に対してその理由を問うているのでしょうか。

金銭的な面では、その後何万人にも増える感染者のことを思えば、十分に割に合う措置だと思われます。また、ニュージーランドでは隔離施設宿泊費を、原則として自己負担させています金銭ではないとすれば、宿泊施設的な問題なのでしょうか。相応の人員設備が求められるコロナ患者宿泊施設療養と異なり、基本的には健康入国者たちの隔離ですから賄賂を受け取ったりしないまじめな管理人や警備員がいれば成り立ちます。また、コロナ以前は毎月およそ300万人の外国人観光客を受け入れてきた宿泊業界に対して、隔離施設への協力金としてGoToトラベルのような予算をつぎ込むことは、国民理解も得やすいのではないでしょうか。コロナ後に最も多かった2020年12月入国者13万人に対して、1日1万円を21日間補助しても、予算は273億円です。いっぽうGoToトラベルでは全体で2.7兆円の予算が組まれ2020年12月時点で宿泊事業者には7286億円が配分されたといいます

法律的問題どうでしょうか。どうやら野党だけでなく、与党内にさえ水際対策が不十分だとの声はあるようです。しかし逆に、だったらその立法を妨げているのが何なのかが、わかりません。そもそも水際対策を強化すべきではないと思っている議員がいるのでしょうか。たとえば「行動の自由を最大限尊重したい」とか「ビジネス客がもたらす経済的利益が大きい」とか、はたまた「オリンピック開催時の選手関係者に対する措置との整合性がとれない」とか、いずれにしても堂々と国民説明して賛否を問うべきでしょう。

もちろん、どれだけ水際対策を強化しても、すでに国内で増えてしまったウイルスを減らしてはくれません。しかし「いまさら遅い」なんてことは、この先もないのです。国内がどんな状況だろうと、どこかで1人を漏らしたならば、既存感染者とはまったく別に、その1人を種にしたねずみ算で新たな数万人もの感染者を追加して生んでしまうということを、どうかわかってほしいと思います



参考:

日本経済新聞 東京の男女3人が変異感染 2人は英国滞在者と会食

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG101UZ0Q1A110C2000000/

共同通信 入国後の誓約不履行、1日3百人 コロナ対策、14日間の位置確認

https://this.kiji.is/761143377954619392

サンケイビズ カンボジアコロナ陽性者急増 隔離中の中国人旅行客外出が発端

https://www.sankeibiz.jp/macro/news/210308/mcb2103080612001-n1.htm


#わかるコロナ シリーズ:

2021-04-30

anond:20210429181923

日本じゃこんな法律成立したら猛反対されるだろ。即日どこぞの弁護士市民団体違憲訴訟起こすだろ。日本が甘いって言ってる連中は賛成するのか?

感染していないが隔離を指示された人が隔離場所から逃げた場合は9カ月~3年の禁錮および500~1250ドル(約5万4300~13万5700円)の罰金。また、感染者が逃げた場合には、最長10年の禁錮および2500ドル罰金などとなっている。

出典:

https://www.sankeibiz.jp/smp/macro/news/210308/mcb2103080612001-s1.htm

2021-04-16

anond:20210416152140

他人人権既存する人間人権毀損して良い」ってのは法治国家原則なんじゃねえの?

はてブの連中は罰金禁錮死刑も一切不要であると主張してるわけ?

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