はてなキーワード: 禁錮とは
池袋暴走 禁錮5年判決 高齢被告に重い量刑「深い反省の念有さず」
https://mainichi.jp/articles/20210902/k00/00m/040/295000c
その上で、量刑理由で「母子2人の尊い命が失われた。愛する家族と永遠に別れなければならなくなった無念は察するに余りある。遺族の処罰感情はしゅんれつだ」と述べた。一方で、被告が社会から厳しく非難され、脅迫状が届くなど過度な社会的制裁を受けていることを情状酌量の理由に挙げた。
お前らが余計なことをしなければ禁錮7年あったのに
弁護士も軽いと言ってるな。
判決は番組放送中に速報で伝えられた。禁錮7年の求刑に対し、判決は禁錮5年。元衆院議員で弁護士の横粂勝仁氏は、「率直に言って軽すぎるなと。個人的にも7年が相当だと。法律的な上限というところ」と自身の見解を述べた。さらに「過失運転致死傷で、極めて重たい部類」、「被害者、遺族の方の否定的な感情が高まって、処罰感情がものすごい高い案件、社会的影響が高い案件ですので、これを上限ととらえずしてどうなのか」などと、判決に疑問符を付けた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/328cc5a7a121e4e31f3ba9dad1f23b5f5ec25f72
懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によって執行を停止することができる。刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞おそれがあるとき。
懲役刑の受刑者が、病気を理由に刑の執行停止を受けて釈放された事例
事案
懲役刑が確定し、拘置所から刑務所へ移送される予定だった受刑者が癌に罹患していることが判明したため、刑の執行停止を申立てたところ、これが認められて外部での病院で治療するために釈放された事例です。
経過
被告人は懲役1年の実刑判決を受け、控訴することなくこの判決が確定しました。拘置所から刑務所へ移送される予定でしたが、拘置所内の診察で癌の疑いがあることが判明しました。公判で弁護人を担当していた弊事務所に、本人からそのことを伝える手紙が届いたことから、弊事務所で刑の執行停止の申立書を作成するとともに、受刑者が癌に罹患している疑いがあることを証明する資料や、刑の執行停止後も治療に専念し、逃亡しないことなどを誓約する資料を収集・作成し、これらを添えて申立書を検察庁に提出しました。
その結果、無事申立てが認められ、検察庁の指揮によって刑は一時停止され、本人は釈放されました。その後、家族に付き添われて病院で検査を受け、現在も治療を継続しています。もちろん検察庁へは家族から毎月状況を報告しています。
【A級】……刑期が1年以上8年未満の犯罪傾向の進んでいない者(初犯者)⭐️
↑ ぜんぶ該当している
刑事訴訟法 第482条
懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によって執行を停止することができる。
20XX年8月13日(金) 駄洒落発言権認可特別法が制定されました。
これまで成人男性には駄洒落禁止法が適用されていましたが、成人男性の基本的人権を守るために条件つきで駄洒落発言が認められる運びとなります。
今回の法案が施行されると、成人男性は公の場で月に2回まで駄洒落発言をすることが可能になります。
なお、未成年及び女性への適用はありません。(駄洒落禁止法の適用がないため)
認められた範囲を超える回数の駄洒落発言があった場合の処遇は次の通りになっています。
・許容回数を超えた駄洒落発言の疑いがある場合、監査員3人以上の審査を受け、駄洒落が成立していないと判定されれば駄洒落発言回数には数えません。
・初犯で情状酌量の余地がある場合、執行猶予として2年間の駄洒落禁止措置が適用されます。この間は1回の駄洒落発言も認められません。
・執行猶予期間中の駄洒落発言も含め、許容回数超過の場合は、1年間駄洒落発言が禁止され、月ごとに300件の駄洒落分析義務が課されます。
・駄洒落分析は、職場上役が発言した駄洒落の「発言内容」「何と何がかかっているか」「表面的な意味と真相の意味」「面白い箇所」「面白い理由」の分析結果を記述、監査員に提出し、監査員に面白いと認められる必要があります。
・職場上役にあたる者がいない場合、職場上役が駄洒落を言わない場合に限り、自作の駄洒落を分析対象とすることが認められます。
マジレスすると
IPからメアド辿れないしメアドからIPは辿れないしゆるゆる仕様なのでproxy使って隠匿可能だぞ
なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな
刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法第230条の2
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,
2 前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす。
第231条
刑法なので侮辱罪単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁で判例出てる。
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
5chじゃあるまいし普通に考えて応じる
もうすることはないです
削除以上の対応を求む場合ははてなへ利用者のIPアドレス請求をする →proxyやら使ってなければ利用しているISPが判明する
弁護士に依頼してISPへ発信者の情報開示依頼(弁護士相照会)をしてもらう
ISPは応じないのでそのまま裁判(発信者情報開示請求訴訟)へ
費用は30〜50万くらい
[B! 司法] 「国民の一般的な宗教的感情」を害したので有罪。孤立出産で死産したベトナム人技能実習生、地裁判決の中身(望月優大) - 個人 - Yahoo!ニュース
この件、既にブコメでも言われてるから敢えて書く必要はないかもしれないが、「国民の一般的な宗教的感情」が持ち出されるのは仕方ないと思う。
誤解無いように言えば技能実習生だったリンさんに対して下された判決そのものを妥当だと言ってるわけではない。「国民の一般的な宗教的感情」の中身や適用範囲には議論の余地があるが、「国民の一般的な宗教的感情」という概念自体はやむを得ないというお気持ち。
Q. 「国民の一般的な宗教感情」概念自体は仕方ないにしても有罪に導くロジックはおかしいのでは?
A. 実際のところ実務的な論点はそっちの方が重要だと思うよ!このエントリは死体遺棄罪の保護法益は「国民の一般的な宗教感情」としか言えないしそこはしゃーないって話しかしてないからね。「殺人罪の保護法益は『人命』です」ってエントリだけじゃ実際の事件に対して殺人か傷害致死か過失致死か、正当防衛か緊急避難か、手術の失敗みたいな仕方ない事案なのか、責任能力はあるのか、そもそも被疑者が犯人なのかetcなんて語れてないというのと同じです。
ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁 | NHK | 事件
最高裁で逆転無罪判決が出たようです。かなり珍しい形ではないでしょうか。難しい判断だったかと愚考しますが個人的には良かったと思います。NHKのこの記事は論点を網羅していて良い記事ですね。技能実習生に対する妊娠・出産に関しての不適切な言動について「出入国在留管理庁が去年初めて……実態調査を行った」レベルなのは今まで行われてなかったのかと愕然とするものがありますが…。
制度に関する有識者会議が現在開かれています。この事件を通して技能実習制度が孕む問題について真剣な社会的議論が行われることを切に望みます。技能実習制度の抜本的な改革が叫ばれてもう20年以上経ちました。その間に訴訟が起き労働者性が認められ、法が変わり労基法も適用されるようになりましたし、外国人技能実習機構という新しい組織がなんかできたりもしました。もちろん状況の改善がなかったとは言いません。しかし一方でずっと同じ問題が指摘され続けてもいます。そろそろこの問題に決着をつけてほしいと願うばかりです。
第188条
1 神祠し、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
第189条
墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。
第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
第191条
第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第192条
まず刑法の建て付けとして死体遺棄罪を含む死体損壊罪等(190条)は「礼拝所及び墳墓に関する罪」という章の中にあるんだよね。同じ章にある第188条は「礼拝所に対し、公然と不敬」をした人間を罰するもの(礼拝所不敬罪)だったり第189条は墳墓の発掘者を罰するもの(墳墓発掘罪)だったりで非常に宗教的な内容。なので190条も宗教的な項目だと見るのはそこまでおかしくない。もちろん猥褻関係の罪のように同じ章でも個人法益の保護と社会法益の保護と分かれてるものもあるので必ずしもというところではあるんだけど。実際192条は明らかに性質が違うので。
第1条
この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
関連して墓地埋葬法では宗教的感情を理由に墓地や埋葬に関わる規制を行うと明示している。
しかし、それでも死体損壊罪等は宗教的側面から逃れられないだろう。と、その前に感情を保護法益にできるのかという話をしなければならない。
確かに刑法において感情を保護法益にするのはあまり好ましく思われていない。例えば侮辱罪について保護法益を名誉感情とする説もあるが人気はない。刑法は謙抑的でなければならないのに安易に感情を理由にした規制を認めれば際限なく広がりうるからだ。社会秩序としての「国民の一般的な宗教的感情」が云々と言った時も何とかして法益の最終地点を社会秩序とか宗教的風俗とかそういうところに落とし込もうという謎の努力が垣間見られる。
しかしはっきり言えば第188-191条は基本的に「宗教的感情」を保護法益とするものだと理解されることが多い。礼拝所不敬罪についての高裁の判例を見てみよう。
……思うに、同条は、国民の宗教的崇敬ないしは死者に対する尊敬の感情を害する行為を処罰するものであつて、そのいかなる行為がこれに該当するかは時代によつて同一ではないであろう。しかしながら、今日のわが国の公衆一般の感情としては、特に清浄を保つべき場所たる墓所の区画内において放尿するがごときはなお明らかに墓所の神聖を穢すものと観念されるのであつて、このことからさらに推して考えるならば、たとえ現実には放尿しなくとも、放尿するがごとき格好をすること自体、見る者をしてその墓所に対する崇敬の念に著しく相反する感を与えるものといわなければならない。……
いや、判例がそう言おうとも礼拝所不敬罪(188条1項)と説教等妨害罪(188条2項)についてはあくまで宗教的自由の保障なんだという意見はありえる。墳墓発掘罪(189条)についても確かにそう言えなくもない。これらは他者の宗教的行為に対して害をなしていると言う立論もできなくもないからだ。
しかし果たして死体遺棄や損壊は他人の宗教的行為に害をなしていると言えるのだろうか?やはり死者への崇敬の念という宗教的感情で説明せざるを得ないのではないか(通常189条に対してもこう説明される)。
これはつまりそもそも何故死体はここまで保護されるのだろうかという問題である。何故器物損壊罪では飽き足らず、死体損壊罪を特別に規定したのだろうか。感情を持ち出したくないなら死者の生前の人格権の延長と見なすという方法はある。それでも権利主体でもない死体が法益の帰属主体となりえるのかという疑問は湧く。しかもこれだと生前の火葬を拒否していた人間を火葬したら人格権の否定として死体損壊罪の構成要件に該当する可能性まで生まれてしまう。
実際のところ死体が敬意を伴って丁重に扱われ慰撫されるのは生きている我々でしかない。死体が傷つけられたのを生命への侮辱と見るのはそれこそ素朴な「宗教的感情」ではないか。無宗教を自認する人間の多い日本では宗教的感情と死者への敬虔を別と考えたくもなるかもしれない。ナイーブな気がするが、まあ宗教的でない普遍的な感情としてもやはり「感情」が保護法益であることを否定はできていない。「国民の一般的感情」としても問題は変わるわけではあるまい。
まあネットでは「お気持ち」カード切ればゲームに勝てる感じだしまあネット上の議論なんてそんなものでもいいのだが、現実を見るとそう簡単に割り切れるものでもない。今回は刑事なのでちょっと違うが民事の名誉毀損では「名誉”感情”」が保護されることになっている。「お気持ち」と法で言う「感情」は同じじゃないと言えるかもしれんが…本当にそうかなあ。実務的にはどういう感情というかお気持ちが保護されるべきかみたいな方が喫緊の課題なんじゃないかな。ネット上の議論はその辺り無視して話をできるからやりやすいですな。建設的になってるかは知らんけども。でもはてブのAPIも非建設的なコメントを建設的と認識してる気もするからまあヨシ。
「一般的」とか勝手に言うなというのは分かる。ところが刑法判例を見ると「普通人」だの「通常人」だのという言葉もそれなりに見る。
最高裁様が決めた悪名高き刑法175条「わいせつ」概念の定義を見てみよう。
「普通人」「正常な」ってなんだよ。そもそも羞恥心みたいな感情を害することを軽々と要件にしていいのか。何らなら「善良な性的道義」もよく分からないが、しかしまあこの定義は脈々と受け継がれている。ただ、正直に言えばこうした罪状はこういう言い方しかできない部分が無いではない。
もう少し言えば他の罪状でも「通常人」を持ち出すしかない部分はある。例えば過失の認定をするのに危険が発生することを予見できたのか、という思考実験を行わざるをえない時もある。その際に通常人から見て予見可能性はあったのかと考えるのである。そうでなければ、被疑者が「自分には危険は予期できなかった」と言えばそれに反する証拠を提出できなければ全て無罪になってしまう。過失犯は立証困難になり死ぬというわけだ。
それと実際上の問題としてわいせつ概念や死者への敬虔の発露の方法が時代や社会によって大きく異なることは留意せねばなるまい。わいせつに関しては女性の胸の扱いとか見ると分かる気がするんだけど、下着姿の女性が公然わいせつになったりというのはある時代ある社会ではありえないことだろう。今の日本では実際に逮捕されたりしてるけどね。死者の扱いもやはりその場所その時の習俗に大きく左右されるのは分かるだろう。だからこそ「一般」「普通人」みたいな限定をかけておいてあまりにも硬直的で時代遅れにならないようにしてる部分はある…のかは分からないんだけどたぶんそう。
ただまあ「一般」も「普通人」も「通常人」も裁判官の想像上の産物しかないので注意を向けなければならないのも確かではある。どうしても恣意的になるしそうなると罪刑法定主義からしてどうなんだって話にはなるし。今回の件も宗教的感情という言葉そのものよりそういうとこが問題なんじゃないかな。
これはもう労働法が妊娠による不利益取り扱いを禁じていて、その労働法が技能実習生に適用されるよう法改正した時点で自明なことなんだけど、何故か未だに妊娠禁止とか恋愛禁止とか決められてたりするんだよねえ…。技能実習生に対しては日本人労働者と同じ扱いしなくていいと思ってるのか、そういうヤバイ労働環境だから日本人が来なくて技能実習生で代替せざるをえないのか分からんけど。
裁判例としては最初期の2013年の地裁判決の内容を紹介しておく。
(事例)
中国人技能実習生の女性は中国の送り出し機関と妊娠禁止の規定を結んでいた。ところが来日し食品加工会社で働き始めてから6ヶ月後に妊娠が判明した。
すると日本の受け入れ団体(監理団体)は妊娠を理由に強制帰国させるべく抵抗する当該女性を拘束して空港に連行した。なおも女性は抵抗し空港で保護される。
こののち女性は流産。女性はこのことで記者会見を開いたため会社に解雇された。
(結論)
技能実習生に対しては非人道的な行為がわりと行われてたりするので法の限界事例みたいなのがしばしば起こる。会社所有の寮にカメラがあって盗撮されてたという事例なんかははてブでも話題になってたが実は日本の法体系の間隙を突いた問題なんだよね。迷惑防止条例は公共の場に限定してることが多いから会社所有の寮みたいな私的空間には適用できず、そういう時に拡張して使われる建造物侵入罪は所有者が被害届を出さないと適用できない。軽犯罪法の窃視の罪にはなりそうだけど、迷惑防止条例と拡大解釈した建造物侵入罪でとりあえず対応しておくという実務というかちゃんと法整備してないツケ。閉店した後の店とかも公共の場ではなくなるので実は真摯に議論する必要がある部分だと思うんだけど、まあこういうことが技能実習制度で分かるというのは平常人間が受けない仕打ちを技能実習が受けやすいということでもあるんだろうなあ。違法状態が常態化してるのおかしいですよ。
聞いてほしい。
イギリスで広まったN501Y変異株が、いま、日本中で猛威を振るっています。感染拡大を防ぐ手段は、大きく分けて水際対策、感染対策、ワクチン接種の3つ。このうち感染対策は、マスクや三密回避はもちろん自粛も含めて、かなりの限界に来ています。またワクチン接種は、まだまだ先の長い道のりです。
日本の水際対策はどうだったのか。今後はどうなのか。心づよいニュースは聞きませんが、その重要性を、この記事で1000倍わかっていただきたいと思います。なお、決して「最初の1人の感染者」を責めたくて書いているのではないことを、強くお断りしておきます。
たった3人の感染者が、4ヵ月で累計7500人を超えるまで。
報道によれば、日本でN501Y変異株が確認されたのは、2020年12月22日にイギリスから帰国し、29日に陽性が確認された東京都の男性のものとみられています。また、この男性から感染したとみられる男女が、12月30日と1月3日にそれぞれ発症しています。
そこで、「12月27日の時点で東京に(少なくとも)3人いた」という事実を出発点とし、「N501Y変異株の感染力は、従来株の1.5倍」という最新の予測値(https://www.jiji.com/jc/article?k=2021050800389&g=soc)に基づいて、N501Y変異株の感染者数がどのように増えていくかを推計してみます。また、東京都による現実のスクリーニング検査に基づいた推計とも比較します。
東京都 | 全体 | 従来株 | N501Y(3人) | N501Y(現実) | 緊急事態宣言など |
---|---|---|---|---|---|
~12月27日 | 5172 | 5169 | 3 | 0 | ※下記注参照 |
~1月03日 | 6122 | 6117 | 5 | 0 | |
~1月10日 | 12681 | 12664 | 17 | 0 | 1月08日 1都3県で宣言 |
~1月17日 | 10787 | 10766 | 21 | 29 | 1月14日 6府県で宣言 |
~1月24日 | 8490 | 8465 | 25 | 30 | |
~1月31日 | 5961 | 5935 | 26 | 48 | |
~2月07日 | 4004 | 3978 | 26 | 30 | |
~2月14日 | 2660 | 2634 | 26 | 22 | |
~2月21日 | 2391 | 2356 | 35 | 0 | |
~2月28日 | 1942 | 1900 | 42 | 0 | 2月28日 6府県で解除 |
~3月07日 | 1779 | 1721 | 58 | 30 | |
~3月14日 | 1954 | 1861 | 93 | 28 | |
~3月21日 | 2108 | 1960 | 148 | 67 | 3月21日 1都3県も解除 |
~3月28日 | 2457 | 2208 | 249 | 77 | (この週までの現実値は、検体が少なく誤差が大きい) |
~4月04日 | 2728 | 2333 | 395 | 450 | |
~4月11日 | 3276 | 2612 | 664 | 983 | |
~4月18日 | 4105 | 2972 | 1133 | 1860 | 4月12日 東京まん防 |
~4月25日 | 5090 | 3238 | 1852 | 2926 | 4月25日 4都府県で宣言 |
~5月02日 | 5832 | 3139 | 2693 | 3985 | |
期間累計 | 89539 | 82028 | 7511 | 10565 |
※ 最初の3例が現実の推計に現れていないのは、東京都のデータが「ランダムにピックアップされた検体」による統計目的であるため。全数調査でない限り、3例のように変異株を積極的に調査したデータを入れてしまうと、変異株の比率が実際より高く見えてしてしまう。
※ 毎週の全体の感染者数は、NHKの公開データに基づく。現実の変異株の推移は、東京都の健安研及び民間検査機関等の合算データ(https://anond.hatelabo.jp/20210502201619)に基づいた推計値。
最初の3人からすべてが広まったと仮定した場合の赤色の推計値が、現実の青色の値と驚くほど近い推移をしています。わたしも実際に計算するまでは、「最初の3人からの広がりが、全体の何パーセントくらいを説明できるんだろうか」くらいに思っていたのですが、恐ろしいことに、追加の入国者を想定することもなく、3人だけでほぼすべてを説明し尽くしてしまいました。
視点を変えると、最初が12月27日だったということも、期間累計の感染者数に大きな影響を及ぼしていると言えます。これより4週間早く感染者が入国していた場合は、期間中の累計は7511人から2万1513人と激増します。逆に4週間遅れていたら、累計は1298人へと激減します。国内に持ち込まれるのを、1日でも1週間でも、くい止め続けることが大切なのです。いっぽうで、たとえばコロナに感染した入国者が3月や4月に入ってから1人追加されても、この表の感染者数にはほとんどインパクトを与えません。しかし、その1人を種にした感染者数のねずみ算は、やはり何ヶ月か経てば数千人、数万人へと爆発していくのです。
あと、少しだけ脇道にそれますが、1月から2月にかけての緊急事態宣言中、従来株を勢いよく減らせていた中でも、感染力の強いN501Y変異株は押さえ込めていないことがわかります。従来株の1.5倍の感染力というのは、「通常の手段では減らせないレベル」と考えてください。微減、程度には持ち込めるかもしれませんが、大きく減らすには、ロックダウンやワクチンの普及が必要です。
※ 考えられる誤差についても検討しておきます。12月27日に最低3人いたことは確実なわけで、その時点で日本に2人以下だったというシナリオはありえません。逆に、その時点ですでに4人以上いた、またはその後も新規に入国した感染者がいた可能性はあります。仮に最初がちょうど4人だった場合は、期間累計は9044人となり、より現実に近づきます。また、初期に大きめのクラスターが発生してもっと大幅に増えていた可能性もあります。しかしそれにもかかわらずこのように現実に近い感染者数に収まっているとすれば、それはどこかで感染拡大の種火とならずに収束した幸運な事例があったというだけで、その幸運がなければ、現実はよりひどいものになっていたということです。
※ (5月11日追記)この推計の出発点とした特定の3人からの感染がすぐに収束し、別の入国者が入れ替わりで、またはより早くから起点になっていた可能性もあります。しかしここでは、年末に3人いた場合に最も可能性の高い感染拡大の推移として、いま得られる最善の推計を示しました。
その1人を、漏らさない。
やってる国は、やってます。とても厳しく、または超スピードで。
この特定の事例に限らず、「たった1人を水際で漏らすことによる甚大な影響」は、大阪や神戸でも、明日のインド株でも起こりうることです。東京から地方へは、当然すでにたくさん漏れて各地の「たった1人」になっているでしょうし、国内の移動を防ぎきることは現実的ではありません。また、今回たまたまこの人が感染者だっただけで、国からの要請に基づく入国後14日間の位置確認ができない人は1日300人を超えるといいますから、まったく別の人が同じような火種になっていたシナリオは、いくらでも考えられます。
しかし逆に言うと、海外から国内に入ってきてしまう事例というのは、従来株も含めて、おそらくわたしたちの想像以上に、ほんのわずかな人数だということです。これさえ確実にくい止めていれば、国内は本当にラクになるのです。
実際、高い危機意識の元で、台湾では14日間の自宅隔離(+7日間の自主管理)を厳格な罰則付きで行っていますし、ニュージーランドでは14日間の施設による強制隔離を行っていて、現在の1日あたりの新規感染者はどちらも全体で数人というレベルに抑えています。さらに、N501Y変異株は感染を引き起こす期間が平均(!)で13.3日間と、従来株の8.2日間に比べて長くなっていることから、シンガポールでは強制隔離を21日間へと延長しています。
コロナ以降の日本への入国者数は、外国人と日本人を合わせて多いときで2020年12月の13万人、緊急事態宣言下の2021年2月でも3万人いました。しかし人口2300万人の台湾でもいまなお毎月5万人前後、人口500万人のニュージーランドでも毎月8000人前後を入国させています。こうした国々では、実際に有効な水際対策を実現できているのです。
いっぽうで、不幸な事例もあります。人口1700万人のカンボジアでは、2021年2月20日、隔離中の旅行者が警備員に賄賂を渡してホテルを抜け出したせいで、ずっと押さえ込めていたコロナが2ヵ月たらずで1日数百人規模にまで膨らんでしまいました。しかし、政府の行動は迅速で、陽性判明からわずか8日後には禁錮10年などの重い罰則を伴う新法が審議され、12日後には州のロックダウン、19日後の3月11日には新法が施行されているのです。
日本では2021年5月10日に、インドなどからの入国者への宿泊施設での隔離を、3日間から6日間に延長します。もちろんこれは期間としてはまったく不十分で、その後は入国から数えて14日間の自宅などでの待機が「要請」されています。しかし先ほど書いたように、1日300人を超える人がその要請を守れていないのです。
日本で実効性のある水際対策ができないのは、どうしてなのでしょうか。また、マスコミは政府に対してその理由を問うているのでしょうか。
金銭的な面では、その後何万人にも増える感染者のことを思えば、十分に割に合う措置だと思われます。また、ニュージーランドでは隔離施設の宿泊費を、原則として自己負担させています。金銭ではないとすれば、宿泊施設的な問題なのでしょうか。相応の人員や設備が求められるコロナ患者の宿泊施設療養と異なり、基本的には健康な入国者たちの隔離ですから、賄賂を受け取ったりしないまじめな管理人や警備員がいれば成り立ちます。また、コロナ以前は毎月およそ300万人の外国人観光客を受け入れてきた宿泊業界に対して、隔離施設への協力金としてGoToトラベルのような予算をつぎ込むことは、国民の理解も得やすいのではないでしょうか。コロナ後に最も多かった2020年12月の入国者13万人に対して、1日1万円を21日間補助しても、予算は273億円です。いっぽうGoToトラベルでは全体で2.7兆円の予算が組まれ、2020年の12月時点で宿泊事業者には7286億円が配分されたといいます。
法律的な問題はどうでしょうか。どうやら野党だけでなく、与党内にさえ水際対策が不十分だとの声はあるようです。しかし逆に、だったらその立法を妨げているのが何なのかが、わかりません。そもそも水際対策を強化すべきではないと思っている議員がいるのでしょうか。たとえば「行動の自由を最大限尊重したい」とか「ビジネス客がもたらす経済的利益が大きい」とか、はたまた「オリンピック開催時の選手や関係者に対する措置との整合性がとれない」とか、いずれにしても堂々と国民に説明して賛否を問うべきでしょう。
もちろん、どれだけ水際対策を強化しても、すでに国内で増えてしまったウイルスを減らしてはくれません。しかし「いまさら遅い」なんてことは、この先もないのです。国内がどんな状況だろうと、どこかで1人を漏らしたならば、既存の感染者とはまったく別に、その1人を種にしたねずみ算で新たな数万人もの感染者を追加して生んでしまうということを、どうかわかってほしいと思います。
参考:
日本経済新聞 東京の男女3人が変異種感染 2人は英国滞在者と会食
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG101UZ0Q1A110C2000000/
共同通信 入国後の誓約不履行、1日3百人 コロナ対策、14日間の位置確認
https://this.kiji.is/761143377954619392
サンケイビズ カンボジアでコロナ陽性者急増 隔離中の中国人旅行客外出が発端
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/210308/mcb2103080612001-n1.htm