はてなキーワード: 難波とは
京セラドームの周辺に住まいを移してかれこれ3年になる。便利か不便かで言えば流石に京セラドームへのアクセスが考えられているだけあってJR、阪神、地下鉄にバスは一本で海遊館からIKEAや難波と非常にアクセスが良く、飲み屋街も多くなにせ安い。大正駅周辺にある居酒屋なんて1000円持っていけば腹いっぱい食える。
加えて生活用品はドーム前に巨大なイオンがあり、ビバホームもあるため生活の質はかなり高いと行っていい。というか生活に必要な物全てが揃っている。
ただし、便利な事だけではなくやはりライブ日になると人でごった返してしまい不便に感じる時が多い。
こう言うとライブ終わりで汗をかいた観客が大移動して駅が使えなくなったりといったイメージが強いが案外住んでみると観客が帰る時間さえ外せばそこまで不便ではなく、むしろ生活必需品を買い込むイオンにライブ開始までに観客が滞在しているときこそが一番不便でかつ、フラストレーションがたまる事も多々ある。
具体的にはマナーがあまりにも悪い時が見受けられ、イオンの階段に座り込みだべったり、ご飯を食べてないのにフードコートの椅子を独占したり、一番ひどい時は何も無い床に座り込んでるやつもいた。
これらはイオンの中もあれば周辺でも起こっていて、ドーム外周にはライブ出演者のリハーサルの音を聞こうとカメムシのようにドームの窓ガラスにへばりつきライブが開催されている期間中は平気で地べたで交換会が行われる。*ドーム外周は絶好のペット散歩コースになっておりマーキングされているので正直おすすめしない。うんこ落ちてたりする。
そのたび溜息をつき、あぁこんなファン層に支えられるアイドル・バンドグループは本当に可哀そうだな、泥塗ってるのがわかんねーのかなと元オタクとして思わざるを得ない。
ただ面白い事に3年目にもなるとこの辺はファン層の傾向やノウハウが溜まってきてフラストレーション回避が出来てきた。一定の傾向も見えてきたのでどっかに書き捨ててみようかなと思った次第。
1.基本的にファン数が少なければマナーは良い、大規模になると赤信号みんなで渡れば怖くないのか悪い傾向にある
2.年齢層が高いとよりファン層の質が高く、年齢層が低いとその逆で特に一番ひどいのは20歳未満の女性ファン層
3.ジャニーズ系は年齢層高いのもあるかも知れないが比較的に質は良い。BTS/BIGBANGなどの韓国系は年齢層が低いのかかなり質が低くその中でも若年層に交じって中年女性が地べたに座っていた時はもう苦笑いしか出てこなかった。
4.ただし、先日行われた東方神起はファン層の質はかなりよかったと思う。警戒していたので逆にびっくりした。グループによっては民度の違いはあるのかも
ちなみに過去最高にファンの質が良かったのはサザンオールスターズだったかも知れない。もうイオンの客層と交じってどれがファンか見分けつかないレベルだった。
「飲み会での男性専用車両」にビタイチ納得いかねえ。女性専用車両における女性は被害者の位置付けですけど?え?まさかセクハラを非難されることを被害だと思ってるの?マジで???
http://b.hatena.ne.jp/entry/374299524/comment/maruX
明確な基準なし、デュープロセスなしのお気持ちひとつではいMeTooされることが被害じゃなかったらなんなんだ。ネット私刑が正義の行為だと思い込んでるからこういう馬鹿な発言が飛び出すんだろうな。
もちろん難波ユリカ(例の漫画の主人公)はなにも悪くないし、きっとMetooで切り捨て御免もしないだろう。痴漢をしてないしこれからすることも無いであろうにも関わらず女性専用車両から排除された大多数の男性と一緒。バカフェミはそのことをに絶対に認めないだろうけど。
本日、コミケの最終日を迎えることになったが、メディアによると最終日の入場者数は20万人という数字もある。
3日間の入場者数や売り場の人達を含めると、おそらく100万人を超える人が訪れたに違いないだろう。
こんなことが可能なのも、東京ビックサイトの巨大な規模があってのこと。
そこで、今後もしコミケが大阪でも開催されると仮定した場合、インテックス大阪で本当に開催可能かどうかについて考えてみたい。
1.展示場の規模
東京ビックサイトの展示面積は約9.5万平方メートルで(仮設展示場含む)であり、インテックス大阪の展示面積は7.3万平方メートル。
これに近隣の大阪ワールドトレードセンターの展示施設を合わせれば、何とか東京ビックサイトに匹敵しそうである。
東京ビックサイトは西展示棟と東展示棟が分かれていて、回遊性が悪いのに対し、インテックス大阪は全ての展示場が密集して集まっているので、回遊性が高い。
インテックス大阪の方が、多くの人々をさばくのに利がある点だといえる。
インテックス大阪へのアクセスは、大阪メトロ中央線のコスモスクエア駅が最寄り駅となる。ニュートラムはゆりかもめよりも貧弱なので除外する。
現在のりんかい線のように、コミケ期間中は特別ダイヤを組んで臨時電車を多く出して対応することになるだろう。
コスモスクエア駅からインテックス大阪まで約1キロの道路を歩く必要がある。
コミケ期間中は歩行者天国にして、歩道橋は危ないので使用禁止とする。
3.宿泊施設。
80代なかばのウチの両親が見合い婚だということは子どもの頃から聞いていた。むかしのお見合いといえば釣書が行き交って、堅苦しい席が設けられてみたいなイメージがあって、ウチの親もそういうのだったんだろうと思っていた。仲人の婆さんが90代でまだ生きているのだけれど、どうせ頼まれ仲人なんだろうと思っていた。ところが意外にもそうではなかったということがわかったんで、忘れんうちに書いておく。昨日、親に頼まれてその家に届け物に行ったとき、婆さんが話してくれた。なお、場所は大阪近郊の住宅地だが、当時はかなり田舎だったはず。
婆さんは、当時30歳ぐらいで、市場の入口近くで小さな店を出していた。店にはいろんな人が来る。その地域ではヨソモノだったウチの母親や、その母親も出入りしていた(たぶん手芸関係の店だったように思うが、ここはきちんと聞いていない)。そして、地元の百姓だったウチの父親の母親も出入りしていた。
その頃、ウチの父親は、見合いを数十回繰り返し、全部破談になっていた。気に入った娘がいないというのが理由だ。その近在の年頃の娘は、だいたい総当りしてたんじゃなかろうか。なんでそんなワガママが通っていたのか知らない。末っ子だから甘やかされてたんだろうか。
そんな愚痴を、父親の母親は店に来てこぼしたらしい。そこで店番をしていた彼女は、やがてウチの母親となる若い娘を思い出したらしい。そういう人がいるが、どうか?
仕組まれた見合いというのは、こうだ。花婿候補になんのかんのと口実をつくって、その店まで来させる。何か用事をつくって、店先に座らせておく。そこに花嫁候補が通りかかる。こっちの方は、事情を知らされている。それでどんな男なのかを見てもらい、OKが出たところで紹介する。そういう手はずだったらしい。
で、実際にそれでうまくいって、その後は二人で難波かどっかに出かけて、トントン拍子に縁談は進んだ。仲人夫婦はまだ30そこそこで若いから、なにをどうやっていいのかわからない。結婚式はずいぶんとたいへんだったらしい。
イメージにあった古臭いお見合いとは、まったくちがっていた。そういえばたしかに、戦争が終わってしばらくの間は、「もう古いものはたくさんだ、これからの時代は若い人がつくっていく」という新鮮な空気があったとも聞く。それがいつの間にか変質していったのはなぜだったんだろう?
ま、おもしろい話を聞いた。
高プロは、上西先生や佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党の石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます。
石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律で担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスオブリージュを果たしているのではないかにゃ。
ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審に労組の代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合のプレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいから働き方改革関連法案の作成にあたってちょっと秋波を送られた連合が政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連の共産党との共闘排除をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから、内閣委員会の委員長が与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案も全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!
前半、高プロの年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局をよんで、法文解釈をさせる石橋議員。
「略)今日、内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合の法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから、労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」
「法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金の規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない(です」
「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局の見解、だと思います。法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに、対象業務としての要件に欠く、要件に違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務の要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(略:石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務で不適切な運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題の確認」
「(略)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」
「はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局の見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロの適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要なものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院の修正、第7号は同意の撤回です。たとえこれに事業者が違反しても、高プロの適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」
(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)
「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度の適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度が適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会で実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働者代表がいくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派を政府が推した有識者と使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在の企画型裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」
「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制の修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制の改善策まで引っ込めた安倍とかいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院で修正された、じゃあ同意の撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから、使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか、大臣、大臣。省令で規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」
「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロが無効になる以前に、高プロの契約は進んでいないんで、当然、この無効、有効の契約がそもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは、適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」
これ典型的なすり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働は高プロの対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的に同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者の意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないから契約がそもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロの対象外の業務を高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロの業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意の強制が証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。
「じゃあ他の号、同意の撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないから法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」
「ちょっとごはん論法の意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます。別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」
「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロの適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから。大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来。同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。
具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロの新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロの対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから。採用時に、高プロに同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」
「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者の関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度は適用できなくなりますので、一旦そのような同意で就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」
「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないから違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者に高プロは適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」
6−10号はそれぞれ
6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく
8号:苦情処理の仕方を決めておく
9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく
10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく
ということなんですが、ここが労使委員会で妥当な結論が出ていても、この条件に違反したからといって直ちに高プロの対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。
高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。
あとすごく気になっているのは、重要法案と内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党の総裁が野党のリーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで議論する気ねーなってのが丸出しでしたし、高プロにしたってどんどん新しい問題点が指摘されるわ、基本データにまで問題あったのに、審議に時間をかけないわで本当に国会軽視はどんどん進化してる。安倍さんの中では、安保とか共謀罪とか森友、加計学園問題で、変に審議したから支持率が下がっちゃったと多分思ってて、国会で審議するだけ損だと思ってるのがだだ漏れなんですよね。延長したのに、国会の最終盤は外遊でいないらしいし。今年これ、ということで、これが対して問題視されてないな、と思ったら来年はもっと非常識なことやってくるのが安倍さんなんで、本当にいい加減辞めさせないと、前例主義の国会では取り返しがつかないことになる。私はご存じのように、安倍政権に悲惨な末路を迎えて欲しいので、総裁選不出馬で、岸田さんに禅譲とかされると、それはそれでムカつくんですけど、本当に国会はやばいですよ、マジで。
行政が改ざんで国会を欺いていたことが明らかになったってのに、もう何事もなかったかのようになりつつあるのは本当にやばい。ここを乗り越えちゃったら本当にやばい。それは共有して欲しいんでよろしくお願いしたいところです。
高プロは、上西先生や佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党の石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます。
石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律で担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスオブリージュを果たしているのではないかにゃ。
ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審に労組の代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合のプレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいから働き方改革関連法案の作成にあたってちょっと秋波を送られた連合が政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連の共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから、内閣委員会の委員長が与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案も全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!
前半、高プロの年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員。内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤や山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。
「略)今日、内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合の法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから、労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」
「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金の規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」
「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局の見解、だと思います。法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに、対象業務としての要件に欠く、要件に違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務の要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務で不適切な運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題の確認」
「個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定の問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」
「対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロの対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」
「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」
「はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局の見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロの適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要なものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院の修正、第7号は同意の撤回です。たとえこれに事業者が違反しても、高プロの適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」
(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)
「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度の適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度が適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会で実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働者代表がいくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派を政府が推した有識者と使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在の企画型裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」
「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制の修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制の改善策まで引っ込めた安倍とかいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院で修正された、じゃあ同意の撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから、使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか、大臣、大臣。省令で規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」
「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロが無効になる以前に、高プロの契約は進んでいないんで、当然、この無効、有効の契約がそもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは、適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」
これ典型的なすり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働は高プロの対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的に同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者の意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないから契約がそもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロの対象外の業務を高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロの業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意の強制が証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。
「じゃあ他の号、同意の撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないから法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」
「ちょっとごはん論法の意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます。別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」
「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロの適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから。大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来。同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。
具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロの新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロの対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから。採用時に、高プロに同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」
「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者の関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度は適用できなくなりますので、一旦そのような同意で就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」
「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないから違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者に高プロは適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」
6−10号はそれぞれ
6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく
8号:苦情処理の仕方を決めておく
9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく
10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく
ということなんですが、ここが労使委員会で妥当な結論が出ていても、この条件に違反したからといって直ちに高プロの対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。
高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。
あとすごく気になっているのは、重要法案と内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党の総裁が野党のリーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52
○昼食:フライドポテト
○夕食:野菜炒め、サッポロ一番塩、焼きジャケおにぎり、卵、春雨サラダ
○調子
はややー。
色々読んだのだけど、今日一番の大物は「ベイビーステップ」全47巻一気に読み通した。
いい漫画ですね。
これはマガジンの作品だけど、サンデーが割とこういう作風が多いと思ってて、じゃじゃグルとかモンキーターンとか。
ああいう、決して常勝無敗のキャラクタがいない世界観で、シーズン単位に色々な話が描かれる作品大好きなんですよ。
ベイビーステップはまさにこの通りの作品で、負けても人生は続いていく、というのが非常に強いメッセージ性を盛って描かれていて、とてもとても面白かった。
ただ、ちょっと終わり方、というかやってほしいことはまだまだたくさんあったようにも思えるかな。
荒谷、難波江、神田あたりの重要な局面で負けた相手との、公式戦でのリベンジマッチは読みたかったなあ。
でも、こうやってまだ読みたいなあ、というところで終わってかつ、作中のキャラクタがまだ生き続けている系のネバーエンディングな終わり方だから、あえてこうやってみたかった試合を残しておいた、ともとれるのがいじらしい。
なんにしてもいい漫画だった、読み返したいので電子書籍でまとめ買いしようと思う。
●3DS
○ポケダン青
終わりが近づくってことは、別れが近づくってことだから、寂しいなあ。
2月25日 つくばねの みねよりおつる みなのがわ こいぞつもりて ふちとなりぬる
2月26日 難波潟 みじかき芦の ふしの間も 逢はでこの世を 過ぐしてよとや
2月27日 仕事を抜けて昼間のカフェデート。深夜、コンビニ前でアイス食べているきみを見つけて、きみの自宅に。
2月28日 深夜、コンビニ前でタクシー運転手と談笑するきみを見つけて、僕の自宅に。☆
3月1日 取引先とバーで飲んでいたら、きみが他の男性と来た。あとで、こっそり合流するつもりが、できなかった。
3月2日 仕事が終わってきみの家まで迎えに行った。Youtubeを見ながら、ふたりでWineを飲んだ。★
3月3日 取引先と会食。きみを待つ間にMassageとBar。きみの自宅に寄ってから、ふたりでBeerを飲んだ。☆
次はいつ会えるんだろう。
☆三
まず、大前提として、
原語の発音には、「意味のある区別」と「意味のない区別」があり、前者のみを区別し、後者は無視するのが音韻論。基本的に、ある言語のネイティブスピーカーはその言語において「意味のある区別」だけを直感的に感じ取ることができ、「意味のない区別」は意識しないと気づくことができない。
例えば、前回書いた増田( https://anond.hatelabo.jp/20171223040416 )で、「難波」と「あんな」の「ん」は違う音だけど、日本人(日本語のネイティブスピーカー)はその違いを無視すると書いた。ブコメを見ると違いがわからないという声があったので、ここで解説すると、「ナンバ」のように、直後にバ行またはパ行の音が続く場合は、「ん」は「唇を閉じて息を閉鎖し、その息を鼻の穴から出す」音になる。英語であればmに相当する。直後にナ行、タ行またはダ行が続く場合は、「下を上顎にぴったりつけて息を閉鎖し、その息を鼻の穴から出す」音になる。英語であればnに相当する。
英語であれば、これも前回の増田から持ってくると、water の t と、 talk の t は日本人には全然違う音のように聞こえる。でも、英語のネイティブスピーカーにとっては同じ音。
よく、英語のネイティブスピーカーにとっては違う音なのに日本人には同じに聞こえる発音が取りざたされるけど、逆もあるということ。ある言語のネイティブスピーカーであるということは、その言語にとって「意味のない区別」はしないように訓練されているということを意味すると同時に、「意味のある区別」はするように訓練されているということ。 r と l の区別が難しいのは前者の例だし、 water の t と talk の t が違う音に聞こえるのは後者の例。
同じことは日本語を学んでいる外国人にも言えて、例えば、「難波」の「ん」と「あんな」の「ん」は韓国人にとっては「違う音」なので、韓国人が別の単語を持ってきて「この『ん』はどっちですか?」なんて質問すると、日本人は「は? 『ん』は『ん』でしょ?」となる。韓国語なら「オッパンカンナムスタイル」の「カ」と「ネガチェイチャラガ」の「ガ」は濁音と清音だから違う音だけど、韓国語にはこの区別はないから韓国人は「同じ音」と思っている。
英語のカタカナ化では、「英語において区別のある音は区別し、区別のない音は区別しない」というルールが概ね採られていると思う。いわば、英語のカタカナ化とは、「英語の音韻論をカタカナだけでシミュレーションする」試みと言える。
以下、いくつか一般的だと感じるルールをリストしてみようと思う。なお、発音記号は、New Oxford American Dictionary に基づいている。
アメリカ英語には短母音と長母音の音韻上の区別はないので、ある音を長めに発音しても短めに発音しても同じように理解される。カタカナ語はこの事実を利用して、長音記号で区別することで、合計10種類の母音を区別できるようにしている。なお、10種類でも英語の音韻論を完全に再現するには足りない。実際に長音になりやすい音に優先的に長音記号が割り当てられているようだけど、全てではないように見える。
例 /ə/:sun, bus, an
例 /æ/ : cat, pat, bad
実際これらの音は「ア」に聞こえるという人がほとんどだと思う。cat は「キャット」なので「イャ段」説があるにはあるのだけど、/k/ の舌の形が日本語の「ヤ」の子音に近い為に /k/ の時だけ採用されたのかなと想像している。ちなみに英語には他に「キャ」のように聞こえる音はないので特に問題ない。/æ/は一貫してイャ段にすればいいのにと思わないでもない。
「エ」に聞こえることもある音。とは言え多くの場合「イ」に近く、また「エ」に聞こえる音は他にもあるので妥当。
例:look, good, foot
間違いなくウに聞こえる。
例 /wə/ :Quebec, sequence, quench
例:lot, pot, knot
「『ア』に聞こえる」という人がかなり多いと感じているのだけど、アには割り当てが他にあるので、オに寄せられたのではないかと想像している。
例:mail, male, eight
「エイ」段で書かれる事も多いが、日本語の音韻上「エー」と「エイ」の区別はない。
例:water, talk, ball
形態素とは、「意味の最小単位」。単語の中には複数の形態素からなるものがあって、例えば「文章」なら、「文」と「章」にはそれぞれ意味があり、それが集まって、「文章」という単語ができていると理解できる。英語でも、American という単語は、America と、an が合成されてできている。このそれぞれのパーツを「形態素」という。
カタカナ語は、どうも単語単位でなく形態素単位でやっているように見えることが多い。例えば、today は /təˈdeɪ/ だから、上のルールに従えば「タデイ」になるはずだけど、実際には「トゥデイ」になっている。また、consequence / ˈkɑnsɪkwəns/ も、上のルールに従えば「コンシケンス」だけど、実際には「コンシーケンス」になっていると思う。
しかし、これらは例外なのかといえば、形態素単位でカタカナ化していると考えると説明がつく。today は to-dayに分割できる。そして、to は 「トゥ」。(なお、これは「トゥー」になるはずなので、こっちは例外。too との衝突を避けたものと思う。)day は「デイ」なので、合わせて「トゥデイ」になる。consequence も con /kɑn/ は「コン」、sequence /ˈsikwəns/ は「シーケンス」なので、合わせて「コンシーケンス」。
「カタカナ語はアメリカ英語の音韻論をベースにしているのではなく、単にイギリス英語を聞こえたまま書いただけのものではないか」という指摘が前回の増田であった。
確かに、apple, girl など、イギリス英語「聞こえたまま」になっているように見える単語は多数あるが、すべての単語を調べたわけではないから確定的なことは言えないが、これらの単語は、アメリカ英語音韻論説でも同じ程度にうまく説明できる。それに、water, there など、イギリス英語聞こえ方説よりもアメリカ英語音韻論説の方がうまく説明できる例もある。(イギリス英語聞こえ方説をとれば、それぞれ、「ウォータ」、「ゼー」となるはず。)
実際にカタカナ語の多くがアメリカ英語から取られたのかそれともイギリス英語から取られたのかは個人的に知らないのでなんとも言えないのだけれども、カタカナ語とアメリカ英語の間にある程度の法則性が見られるという前提で、その法則を書いてみようと思った次第。
英単語のカタカナ化の仕方に文句を言う増田がたまに見られる。ついこの間も、「imageは『イミジ』が正しい」みたいなことを書いている人がいた。
しかしカタカナ化というのは、音が近ければ良いというものではないんだよ。
言語には意味のある音の区別と、意味のない音の区別がある。例えば日本語なら、「難波」の「ん」と「あんな」の「ん」は違う音だけど、日本人にとってはどちらも同じ「ん」だ。音声学上は区別されるが、音韻論上は区別されないともいう。
タイトルの「ワラ」に関しても、確かにwaterは「ワラ」のように聞こえる。単純に「一番それっぽく聞こえるカタカナ表記」ということなら「ワラ」が正解かもしれない。でも英語では、このラ行のように聞こえる、waterのtの音と、普通にタ行に聞こえるt、例えばtalkなどのtは、同じ音なんだ。それなりに乖離があるので、英語ネイティブの人でも聞き較べてもらえば違いはわかるだろうけど、普段話しているときは意識しないし、同じ音だとして扱っている。日本人にとっては全然違う音でも、ネイティブにとっては同じ音だということ。
そしてもっと重要なことは、waterのtをtalkのtで発音しても問題ないけど、talkのtをwaterのtで発音することは許されないということ。どちらもtの音と言っても、片方が本来であり、もう片方は一応同じと扱われている、変化した音ということになる。そして「本来の」tは、間違いなくラ行よりはタ行に近いのだ。
次に、外国語をカタカナで表現する際は、まず問題になるのが、カタカナの表現力が限られているということ。
英語では途方も無い数の音が表現されるが、カタカナは所詮50音である。文字通り数える程しかない。
とはいえ、この数える程の文字数で、工夫して、できるだけ本来の言語の表現力が失われないようにしなければならない。そうでないと、その言語から大量のカタカナ語が入った際に、だんだん同音異義語が増えて区別がつかなくなってきてしまう。だから、英語で区別がない音は、カタカナで表現する際も、できるだけ区別しないようにする必要がある。本当に必要な区別をしたいときに被ってしまうと困るからだ。
したがって、waterのtもtalkのtも区別せず、両方タ行で表すべき、ということになる。
あとはだいたい同じような話なんだけど、ついでなので、waterの他の音についても。
現在概ね採用されてるカタカナ化には、だいたい共通した法則があって、例えば、長母音は長音記号を使って表すこと、がある。このようにすることで、短母音と長母音でカタカナでも10種類の母音を表現できることになり、かぶりが少なくなる。「ワラ」と短く聴こえても、water /wɔ́ːtər/ の最初の母音は長母音だから、長音記号を使う。また、この母音は、ア段ではなくオ段として表現することも習慣で決まっている。wall も「ウォール」とオ段で書かれるが、これも同じ母音である。
ちなみに、この /ɔ/ の音がオではなくむしろアに聴こえるという人も多い。「ワラ」に近いというのはそのためだろうと思う。しかし、これがア段ではなくオ段に当てられているのは妥当なんだ。なぜかというと、英語には他にもアのように聴こえる母音がたくさんあって、cat /kæt/ の /æ/ もそうだし、car /kɑːr/ の /ɑ/ も間違いなくアに聴こえるし、あと曖昧母音 /ə/ の直後に/r/ が続いた場合も間違いなくアに聴こえる。これらは実際カタカナではア段が割り当てられていて、これにさらに /ɔ/ まで加えるとなるとア段で表す音が多すぎてちょっと被りが心配ですねという話になる。一方、オ段で表す母音は /ɔ/ の他には cold /koʊld/ とかの /o/ くらいである。
このように、現在のカタカナ表記にはそれなりの合理性がある。こっちの方が聞こえ方が近いから、とか安易な理由で覆すべきではない。
〜 追記 〜
ブコメ数にビビっております。こんなにもらったことなかったので。
いろんなカタカナ語の指摘とかがあるのですが、はっきり言ってカタカナ語のルールは一貫してないと私も思います。その中には、比較的合理的なものもあれば、ブコメで上がっている「ディティール」のようにわけわかんないのもあります。「ウォーター」はかなり合理的だと思ったので、ウォーターで書きました。あと、「イミッジ」も合理的だと思います。「イミッジ」を批判してるみたいに読めるなあと思ったので一応書いておきます。
あと、せっかくなので宣伝させてください。日本語文法を英語で解説するサイトをやっています。最近更新が滞っておりますが・・・。↓
地下鉄の中でとなりの風俗嬢的なおばさんが吐きそうになっていた。すごくニンニクの匂いがした。見た感じ50歳はいってそうで、髪は茶髪で白く細く痩せた腕は青白い血管が透けていた。
難波で降りると構内で若いヤングが一方的にもう1人のヤングをボコボコに殴っていた。おまえなめてんなよ、ぶっ殺すぞこら、なめんなよ!
関西弁とはちょっと違うけど手の速さは関西のノリだ。3人目のヤングが「まあまあそのへんで勘弁しといたりや、ちぃ出てきてるしもぉええやん」ってなだめていた。
梅田では父、母、息子的な3人が別れの挨拶をしていた。息子は30代くらいだろうか。やや中年太りが目につく青年で、背中に大きなリュックを背負って泣きながら両親とおぼしき2人に語りかけていた。「今までできなかったことがこれでできるようになるわけではないと思います、でもこれでもう一つ大きくなってチャンスを絶対に生かせるように・・・」と語っていた。立ち止まって聞くわけにもいかず、話がどうなったのかは分からない。
梅田のサウナでは受付嬢がつまらなそうに料金の説明をして僕にロッカーキーを渡してくれた。
半ズボンでBILLIE IDLE®のTシャツを着て黒いリュックと薄汚れた紙袋を持った白髪混じりの45歳の俺を受付嬢はどう見たんだろうか。
世の中はいろんな人生が隣り合わせ、背中合わせに混じり合いやがて時が過ぎていく。
たまには誰かの人生と混ざりたいと思う。