はてなキーワード: 宮内庁とは
霞ヶ関を激ヤバトレーラーで走り回ることでお馴染みのおかき屋である播磨屋。
http://blog-imgs-51.fc2.com/j/y/o/jyouhouwosagasu/hamariyaokkai120301.jpg
「トレーラーは凄いけどおかきは美味しい」
「商品に同封されてる社長からの手紙で自衛隊にクーデター薦めてるけどおかきは美味しい」
今回、お試しセットといくつかの商品を買ってみたのでレビューします。
朝日あげは塩味の揚げ煎餅、華麗満月はカレー味の揚げ煎餅です。
見た目は普通なんですが、味付けが凄く良いです、これは美味い。
おかきに青のりが入っていて香りが良いです。
味は良いのですが、商品の紹介ページになかなかぶっ飛んだことが書いてあります。
「四万十川の青のりを入れておかきを作ってください。四万十川は日本最後の清流と言われて、私たちの自慢の川なんです」
本品は、高知県四万十市の小学五年生の女の子から、こんなうれしいお便りを頂いて生まれました。
天然青のりの深く豊かな香りと味を、どうぞ存分にご堪能ください。
もう20年も経って時効でしょうから白状します。高知県四万十市の小学校五年生の女の子から届いた手紙がもとで、
こののりおかきが誕生したというのは、実は私播磨屋助次郎の創作です。いえ正確には、小学校五年生の女の子という設定だけが作り話なのです。
事実は、高知県在住のとある主婦の方から、そんな手紙が届いたのでした。それでは話として余りおもしろくなく夢もありませんので、
主婦からこんな手紙が来ても、商品の物語としては何も面白く無い。そりゃそうなのでしょうが
創作でしたと認めておきながらも、引き続き小学五年生の話を取り下げない社長は凄いです。
いくらなんでも味が薄すぎます。
硬めで小粒のおかき、美味しいです。
電子レンジを使った新製法というおかき。そのおかげなのか風味が良いです。
しかしまぁこの商品の紹介ページにも香ばしいことが書いてあります。
個包装の袋デザインに関する秘話です。弊社京都店は京都御苑の下立売御門の真前にあります。
その下立売御門を入って左手へ少し歩くと、土産物を売る売店があります。その売店で私播磨屋助次郎は新発見をしたのです。
売られている饅頭やせんべいの包装紙すべてに、皇室の御紋章である十六弁の菊花紋が、いかにも仰々しく印刷されていたのです。
菊の弁数を何回も数え直してみましたが、確かに十六弁でした。私は思いました。こんな使い方をしてもよいんだなと。
さてそこでおかき皇ですが、皇は天皇の皇の字です。私はちゅうちょすることなく、十六弁の菊花紋を大小こきまぜた
ところがしばらくして、宮内庁からクレームが入ったのです。菊の御紋章を菓子袋に使うのはいかがなものかとです。
「無用の争いは、私の好むところではありませんから」とさらっと言う社長が素敵です。
おいしいですが、これをわざわざ買わなくてもおにぎりせんべいでいいんじゃないか?
と思います。
豆がたっぷり入ったおかきですが、豆が好きかどうかでかなり好き嫌いが分かれます。
柚子好きなので柚子せんべいにも期待していたのですが、食べてみて確かに柚子の香りがしっかりするものの
せんべいとはそんなに合わないなということが分かりました。
1.5kgで1836円という値段を考えるとかなり美味しいです。
ただいくらなんでも多いので、普通に揖保の糸を小売りで買ってきても良い気がします。
点数が低いのは事前に期待しすぎていたのかもしれません。
また、自分が創味のそうめんつゆが大好きであのしいたけの出汁の風味に慣れていたので
オーソドックスなこのそうめんつゆがイマイチに感じたのかもしれません。
これは最高です。
海苔は好きでデパ地下や高級スーパーの海苔、はたまた場外などで買ってきたのですが
この値段で、この味と風味高い海苔は最高です。
何もつけずにそのまま食べても美味しい海苔です。
総じて美味しかったです。
こういう社長なんだなということは良く分かったので
美味かった商品、特に朝日あげと海苔はまた購入しようと思いました。
30年ぐらい前の夏休みの思い出。幽霊に会ったのかも、と思った話し。
怖くは無い。あれはなんだったのか? みたいな。
◆
金持ちの子の家にはファミコンが入り始めていた頃だったと思う。けど、俺の周りのガキどもは持ってない組で、相変わらず外遊び派。
それにふさわしく、ここはド田舎。周りは田んぼと山ばっかり。西日本、とだけ言っておく。
で、その時のグループに、タカヒロ(仮)というのがいた。俺と特に仲が良かったヤツ。
このタカヒロがある日、「ザリガニとエビがたくさん捕れる場所知ってる!」とか言い出した。聞いてみると、少し遠い池らしい。俺はそんな池は知らなかった。とは言え、「おおいいね〜!」なんて言いながら、ちょっと遠征してみることに。なんせ夏休みですから。
今だからわかるんだけど、あれは多分古墳だわ。こんもりとしたちいさな山があって、その周りが掘?みたいになっているところ。タカヒロは池って呼んだけど、あれは堀。
教科書に載っている「○○天皇陵」みたいなきちんとしたやつではない。宮内庁が管理しているのかどうかよくわかんないけど、何か古びた看板があったのは覚えている。いい天気なのに木が茂ってそこだけ暗くなってて。その中に古びた木の板が立っていて、説明書きが書いてあったような記憶。曖昧だけど、そんな光景だけアタマに浮かんでくる。
ま、そんなことは気にせず、俺達はその堀でザリガニ釣りをしたりカエルを探したりして遊んだ。
その最中、ものすごい大きい魚を見たりね。記憶では、自分より大きかった。多分脳がねつ造しているけど。コイかな。緑色でちょっとトロっとした感じの水の中に、黒々としたシルエットが悠然と泳いでた。ヒザまで水につかった俺たちのすぐヨコを通り過ぎていって、思わず俺もタカヒロも怖くなって後ずさったりして。まああり得ないぐらい大きかった。
堀の角では、船の残骸を見つけた。木で作った、小さな船。ほとんど水の中に埋もれている。公園の手こぎキコキコボートより少し大きいイメージ。今だったらアマゾンの漁民が使っていそうな、木で組んだ船。興奮してふたりでその周りを攻めた。……網を突っ込んだりザリガニ釣りしたり、ってことだけど。そういう障害物があるところって、ザリガニとかエビとかが多いんだよな。
◆
そんなことをしていたら、いつの間にか知らないオジイがすぐ後ろにいた。それまで俺たちだけで、人と言えば遠くに陽炎でゆがんだ軽トラが見えるぐらいだったのに。
なんか汚い服を着て、こっちを見てた。とがめる感じでもなく、ただ立っていた。田舎の大人は、子供がいたら声を掛けるよね。でもなんも言わない。うんでもすんでもない。
とは言え、ほら、子どもって、知らない大人のことって気にしなかったりするじゃん。誰かいても、自分が気になっているものしか見えないというか。そんな感じで、急に現れたときはちょっとビクっとしたけど、すぐに遊びに戻った。
まあそんなこんなで、タカヒロが言うとおり、確かにエビやザリガニが大漁だった。満足してみんなで引き上げた。
「次は池の真ん中の島に上陸しよう」とか言いながら。……池じゃねえし堀だし。しかもあの島は墓だし(笑)。
◆
問題が起こったのは、次の日。
もう一回あの池に行こうという。でもなんでタカヒロは暗い顔してるのか。
どうやら親に怒られたらしい。あそこで遊んじゃいかん、もう一回行って謝ってこいって。
「え? なんで謝らなきゃいかんの? 誰に?」つー話しだよね。
タカヒロは、昨日の夜にあの堀のことを親に話したらしい。スゲーでかいコイを見た、自分と同じぐらいの大きさだった、なんて言ったんだろうと思う。
父親はその場所があの古墳だと判ると、血相を変えて怒り出したらしい。それであの池の中の島に謝ってこい、と言われたようだ。
で、そうは言わないけど、ひとりじゃ心細いから俺の所に来たんだと思う。
よくわかんないんだけど、まあ別に用事も無いし退屈してたし、ふたりでもう一度あの池に行った。
昨日の船のあたりに着くなり、タカヒロは神社にするみたいに手を合わせてブツブツと何か言ってる。で、俺に「お前も謝れ」とまあまあの剣幕で言うんだな。
俺もよくわかんないから理由を聞こうとするやん。
そうしたらタカヒロも段々ヒートアップしてきて「いいから謝れ!!」みたいな勢い。
俺もそれに押されて「お、おう……」って感じで謝った。手を合わせて、ごめんなさいごめんなさい、って心の中で言った。
で、タカヒロもそれで満足したらしくて、「帰るぞ」って素っ気なく言う。
「え、なんなん? なんだったん?」と聞いても、「もうあそこで遊んじゃいかん」としか言わない。俺もだんだん腹が立ってきて、タカヒロの服を掴んで問い詰めようとした時。
視界の隅に、何か写って。
ふと島の方を見ると、昨日のあのオジイが島のほとりに立っていた。50メートルは離れていたから、本当にあのオジイだったかはわからん。けど、オジイ、と思った。こっちを向いている。
それで急に怖くなって、何も言わずに急いで帰った。
というのは、あの堀には、島に渡れるようなところはなかったハズなんだよね。昨日一周したから判ってる。ボートとか橋とか、無かった。有ったら俺たちも島に渡っていたと思うし。
「なのになんであそこに居るの? もしかしてユウレイ的な何か?」みたいなことを一瞬にして思ったんだど思う。それで、怖くなった。
◆
ユウレイとは思いがたいし、別に何かあったわけでも無いし、その後も無い。謝りにいかなかったやつらにも何もなかったと思う。あるわけない。
あのオジイは何かの調査中(ローカルな郷土史家とか、さ)だったのだろうと考えるのが普通だろう。
タカヒロのお父上が言ったことも、単に他人様の墓で遊ぶのはけしからん、ぐらいのことだったと想像する。
ただ、子どもの頃、もしかしたらユウレイに出会ったのかもと思った、というそれだけ話し。
程なく俺は引っ越してしまって、それ以来あそこへは行っていない。その後この事案についてタカヒロと詳しく話した覚えも無い。
この夏休みに、30年ぶりにあそこ行こうと思う。あの古墳がなんだったのか見てくる。今だったらあの看板も読めるだろう。
タカヒロ本人は、成人してから事故で亡くなったと聞いている。だからお父上がもし御健在だったら、なぜ謝りに行かせたのか聞いてみようと思う。もう、覚えてないかな。
ロイヤル肉(以下略)さんではなくて次女となのか。さらに年は離れるが、まあ無難な選択だろう。
ロイヤル肉さんは以前、問題になったエディンバラ大学留学時のmixiで、「女王としての身分がある限りお金が支給されるけど、結婚したらゼロになる」みたいな事を書いてたんだけど。
出雲国造の千家家(出雲大社世襲)だったら、女王として支給される額なんて鼻で笑えるくらいの世帯収入があるからなー。財産も凄いし家柄も古い。華族にも名を連ねてて、元男爵。
妹の方が遥かにうまくやったな。もちろん両家の意向もあるんだろうけど。
そもそも、皇族なのだから貧乏な家にはそもそも嫁ぎようがないんだし、ロイヤルさんは心配する必要のない事を書いてたんだよな。今考えると。
mixiなんてやらなければ、今頃国造家に嫁に行くのはロイヤさんだったかも知れない。
まあロイさんも十分にほとぼり冷めたらいずれは家柄のいいお金持ちのところへ嫁ぐんだろうと思うけど。
それに国造家って大社の隣に建ってる古い古い大邸宅で、当主が出勤する時はかばん持ちがついたりして、まあなんというか全然時代が違うからなああそこらへんだけ・・・。皇族から頂くお嫁様だとしても、大変は大変かも知れない。
やっぱり皇族のお嬢さんがお嫁に行くなら、成金(戦後勃興クラス)の資産家あたりにしておいた方が、一番気楽なのかも知れないな。
家や宮内庁に許されるかは別として。
http://sankei.jp.msn.com/life/news/140325/imp14032511150000-n1.htm
http://iseshima.keizai.biz/headline/1992/
おそらく帰りも同じ経路をたどられるのであろう。
現在三重県内に住んでいる身としては気になっていることがある。
近鉄山田線・東松阪駅から電車で伊勢市方面に進んで数分のところに
街宣右翼の車が常に停車している場所がある。線路から見ると西側。
車体に『憲法改正』とでかでかと書かれていた。
たぶんあえて電車から見えるあの位置に駐車しているのだと思う。
こういう場合、宮内庁の職員が気を利かせて見せないようにするのだろうか。
それとも清濁併せて景色を見て頂くのだろうか。
今回の場合に限らず車などでの移動の際などに政治的意図や皇室を攻撃するような看板があったら、
前もって分かっていれば出来るだけルート変更するかもしれないが
戦後、象徴天皇になったものの、元々幕府が出来て以降形式的な天皇制の元、幕府によって統治されてきたわけで、
明治政府も大正昭和、平成ですら天皇が直接政治をやったって話を聞いたことが無くて、大抵〇〇という政治家が天皇陛下の名のもとに
宣言するに留めてるのがその証拠だと思ってる。
戦後、悪の枢軸として天皇陛下が批判された時も甘んじてその批判を受け入れていた陛下。
現在に至っても天皇制を維持しつつも政府や宮内庁、国民から常に監視の目に晒されて窮屈な陛下を見ると、とても政治を執行されているように見えないし
まして、政治そのものに利用される場面はあれど、陛下が直接政治に善悪を投じたのを見た事がない。
いつの日も右翼や左翼の政治的な道具として利用されてきたのは事実であって、陛下が政治的に拘るべきでないという立場を取られているにも拘らず
何事にも時の政権が勝手にその名前を用いている現状に嘆かれて、文化を享受する気持ちはよく分かる。
実際、歴代天皇陛下やその皇族というのは実に面白い趣味を持っておられる。
今の皇太子殿下はヴィオラ演奏を趣味としながらもアウトドアが本懐と見た目とは異なる外向的な人であるし、秋篠宮殿下も猪が瀬戸内海を泳いで渡るという研究に関して熱弁されるというオタク振りを発揮している。
政治に拘らせてもらえない鬱憤を文化に傾倒するのは仕方のない事だけど、他方それを税金でやってるとかいう批判はズレた物だと言わざるを得ない。
象徴天皇であるから、常に日本国の国益のために勤勉で真面目な日本人を演じなければならない息苦しい環境下でイングランドのような羽目を外す事もない厳かな生活を送っておられる、これ自体が公務であり、日本人の責務であり、それが皇族の日本国民に対する義務としているからこそだから、税金で暮らすのは当たり前にあって良いのではないか。
いわば公務員と同じであり、あるいは公務員以上に厳しい状況下で暮らさざるを得ない、その苦労が税金に代わっているに過ぎない。
これに批判的な人というのは、実際に皇族として何百年も何千年も暮した事がないからである。
理解に乏しいのは仕方のない話ではあるが、そのような生活に追い込んだのは皮肉な事にその当人なのだから、何とも情けない話といえる。
第1条 この法律は,特に秘密にしておきたい日本の安全保障に関する情報を漏れないようにすることを目的とする。 |
もう少し厳密に意訳するとこうなると思われる。この法律はあくまで国民及び国益を守ることが目的なのであって「情報を漏れないようにすることを目的とする。」のではないのである。
第1条 この法律は、日本の安全保障に関する情報のうち特に秘密にしておくべきものを、的確に管理することで日本国民及び日本の安全を確保することを目的とする。 |
次に第2条。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
第2条 省略 第3条 行政機関の長は,「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。 |
ここを省略してしまったせいで私は第3条の意訳を読んで「え?!行政機関の長がということは市町村長が勝手に秘密を決められるの?!」と早合点してしまった。次に私の意訳である。
第2条 この法律でいう『行政機関」とは「内閣に関連する機関」「省庁」「委員会」「内閣府組織設置法に定められた特別の機関(少子化社会対策会議とか自殺総合対策会議とか)」「国家行政組織法で定められた機関(国の研究所とか検査所とか)」「会計監査院」のことである。 |
ついで第3条である。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
一言で言ってしまうと『「うわやばいこれ漏れたら大変」ってやつを「特定秘密」っていうのにすることができる。』わけではない。
その表現だと何でもかんでも特定秘密にできてしまいそうである。厳密にはこうである。
第3条 第2条で定められている行政機関の長は、事前に特定秘密保護法が定めた事項に該当する情報で、漏れたら国益上良くないなと思った場合、特定秘密とすることができる。特定秘密としたことは記録すると同時に、どこが特定秘密なのか明らかにするために、その情報に「これは特定秘密だ」と書いておく必要がある。それが安全保障上の理由で出来ない場合はその情報を扱う担当者に「これは特定秘密なのだぞ」と伝えておけ。 |
で、この法案で定められた事項とは何であるかというと附則の第7条の表にまとめられている。
一 防衛に関する事項
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
二 外交に関する事項
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
四 テロリズムの防止に関する事項
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
まとめると、特定秘密とできる内容は
「自衛隊の運用に関する事項(自衛隊の作戦であるとか、武器の性能だとか)」「外交に関する事項(外国政府とのやりとりのうち国民や国益に関する事項)」「特定有害活動に関する事項」「テロ対策に関する事項」 |
である。この中で特定有害活動というなんだかよくわからないものが入っているが、これは法案の第12条1項の一に定めがある。
つまり大量破壊兵器の製造と輸出入に関することだと解釈していい。
要するに第3条は上に挙げた内容のみが特定秘密となりうるのだという規定しているのだ。間違っても「省庁の予算を横領してキャバクラに行ったけどそのことを特定秘密にしてやろう」とか「原発事故チョーやべーから特定秘密にして黙っとこう」というわけにはいかない。「何でもかんでも特定秘密ね」なんてことを防ぐ目的の条文だ。
487 :ソーゾー君:2013/11/10(日) 11:29:22 ID:2W.TNLN6
「EXILE=指定暴力団だぞ?りそな銀行叩いて茶番やってるだろ?
指定暴力団に金貸すのも駄目なんだぞ?
まーヤマグチさんを潰したいようです。ニナガワさんやスミヨシさんは存続ですw
「え?なんでヤマグチさんだけを潰すのか?ニナガワさんもスミヨシさんも同じ指定暴力団だろ?」
「ヤマグチさんは麻薬を売るのをやめちゃったの・・
そしたら麻薬管理業者の警察庁が「麻薬を売らないならお前ら潰す!」って切れちゃったの・・
そしてミートホープとかアサダ農産とか食肉偽装とか
構造を知ると呆れるよ?
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1378650618/l50
487 :ソーゾー君:2013/11/10(日) 11:29:22 ID:2W.TNLN6
て言うかー皇室行事の招待名簿を宮内庁が作成して招待する奴を決めるのは駄目だろ?
行政府=テロリストだぞ?自分達の為なら福島原発を爆破するキチガイだぞ?
こんなキチガイが招待する奴を決めてたら陛下の命がいくつ有っても足らねーぞ?
て言うかー山本の行為が違反だと言うなら招待名簿を作成した宮内庁の責任だよな?
「責任取れよ?」
「全員ギロチンで良いよな?」
本当に行政府の連中って権利だけ行使して責任は一切負わないだろ?
「招待名簿を作成して招待する奴決めたのはお前達宮内庁だろ?」
「このテロリスト=行政府=宮内庁は皇室行事にEXILEを招待しやがったからな・・
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1378650618/l50
ここで書く内容は、単純に http://anond.hatelabo.jp/20130715205106 の続編として用意してきたものだ。
しかし、山本一郎氏と量子的重ね合わせ状態にある一国会議員による天皇直訴事件がおき、それに関連しての下村博文文部科学大臣のコメント http://sankei.jp.msn.com/life/news/131101/edc13110110070000-n1.htm を読んだときには、さすがに開いた口がふさがらなかった。
おまゆうううぅぅぅwwwwwwwwwwww
以下、『NEWあしながファミリー』第129号、2013年(平成25年)9月1日(9・10月号)あしなが育英会、の下村文科相へのインタビューより。聞き手は玉井義臣あしなが育英会会長(NEWあしながファミリー編集長)。太字強調は引用者=増田による。
確かに招致運動には汗をかきました。JOCを所管する文部科学省の大臣として、いわゆるロビー活動にはかなり精力的に動き、それが招致につながったと自負しています。
内外問わず直前のマスコミの下馬評では、東京は劣勢でした。そこで、高円宮妃殿下に開催都市が決まるIOC総会へのご出席をお願いしたのです。
開催都市投票権を持つIOC委員の多くは、日本の皇室への尊敬の念が高い。それに妃殿下は語学に堪能でいらっしゃる。どうしても招致スピーチにお願いしたかったのです。
玉井:それでご出席いただいたのですね。
いやいや、そう簡単な話ではなかった。宮内庁長官にお願いしたのですが、皇室の政治利用だと最初は断られました。そこで、私が宮内庁まで直接出向いて長官と押し問答を繰り返し、二度目にようやく内諾を得たのです。
玉井:よく了解が得られましたね。
いや、正確に言うとIOC総会ご出席に関しての了解ではなかったのです。ご存知のように妃殿下は日本サッカー協会名誉総裁でいらっしゃったので、南米サッカー連盟の招待を受けてアルゼンチンをご訪問いただく。その折、IOC委員に、東日本大震災に関する各国からの援助に対する返礼のご挨拶をしていただきたいとお願いしました。
玉井:で、ようやくブエノスアイレスでのIOC総会を迎え一安心でしたか。
それが、そうでもなかったのです。最後まで宮内庁は妃殿下の招致スピーチは駄目だと言う。最後の最後、妃殿下のスピーチ直前に電話をかけても了解はとれなかったのです。
玉井:ほう、それでどうなさったのですか。
最後は私自身が決断しました。妃殿下ご自身からは了解を得ていましたから、御礼のスピーチをしていただいた後もその場に残っていただきました。また、妃殿下は一人を除くIOC委員全員と、親しくお話されたのです。
以上。私はこれが法に触れるかどうかは全くわからないが、すくなくとも、普通の日本語で言う「皇族の政治利用」にあたるのは間違いないと判断する。また、モラル的にもどうかと思う。ウヨではないけど、下村文科相の発言から皇族に対する深い敬意を感じ取ることは到底できない。さらに、こんなことを得意満面にべらべら喋って、国務大臣としての自覚はあるのだろうか?
そして何より情けないのは、これが「汗をかいたロビー活動」の内容、ということだ。外国のIOC委員に対する働きかけというのは、お前が中心になってやらなきゃいけないことだろ? お前は、外向けにいったい何をしたんだ? こんな人間が文部科学大臣、というのが今の日本の政治の水準をあらわしている。
前の増田では、鈴木宗男氏に似てると書いたが、鈴木氏はそれでも佐藤優氏というブレーンのおかげもあってロシアに対して実際にいろいろ働きかけることはできた。下村氏のこの徹底的に内向きな志向は、早大雄弁会の先輩森喜朗氏から正統な後継者として伝えられたものだろう。
【第一章 総則】
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の 安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
【第二章 特定秘密の指定等】
(特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること
二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること
3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
(指定の有効期間及び解除)
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。
4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要な ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関 し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。
第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ 刑事事件の捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三 情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四 会計検査院法第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
【第四章 特定秘密の取扱者の制限】
第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣
三 内閣官房副長官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
【第五章 適性評価】
第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。
一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者
二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の乱用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(適性評価の結果等の通知)
崩御のごちゃごちゃしたタイミングで、元号決まりました、諡号もたぶんこれになります、なんて形で即位してたら、傍から見て官僚や内閣の言われるがままの存在に見えるだろ
いくら形式を整えたって、宮内庁だか何だかが決めた前の元号に基づいた諡号を、天皇本人の意思において決めましたって体裁が取れるかっつーことだ。
「天皇本人の意思において決めました」なんて体裁は必要ないんだってば。
そんな伝統はないんで。
たまーに、自分の諡号を自分で決めたいという変わり者はいて、そういう特殊な人の意思は尊重されてきた。後醍醐のように。
それ以外は、別の人が決めたってことで体裁としても問題ないんだってば。
諡号ってのは、故人の遺徳を偲んで、残されたものが贈るものなんだよ。
引っ越し時に自転車を運んで行くことが出来ず今回の話につながる。
【金曜日】
金曜日、荒川区に住む友達と連絡をしてて荒川区で飲もうという話をした。
現地についてラーメンを食べていた。が、中々連絡がこない。
ラーメン食べているときに自転車撤去されていたことを思い出して、
友達の家に泊まって、朝自転車を回収して帰ろうってことを考えた。
終電間際になっても彼から連絡はこなくて、結局ラーメンだけ食べて終電で帰ることにした。
東海大とか東大の脇とか通った。戸建てのフレッシュネスバーガーがやたら雰囲気がある。
夜中に知らない景色を見て帰るのは嫌いじゃない。
【土曜日】
朝方友達から連絡がきて、荒川区まで電車できてしまったかどうかとか心配された。
ラーメンだけ食べて帰ったよという旨を伝えたらものすごく謝られた。(そりゃそうか。)
朝まで飲んでいたみたいで、連絡も出来なかったそうな。
まぁこの辺に関しては普段失礼なことをするような奴ではないので、あまり気にしていなかった。
そう、自転車のことを思い出したので、取りに行って自転車で帰ってこようという
一般的にはアホと思われるような思いつきをしてしまったのだ。
でもそんなことは気にしない。普段使わない銀座線とか南北線とかを無意味に乗り継いだ。
ビートルズが流れていてとてもいい選曲だった。
おばちゃんたちで席が埋まっていて、普段もこんな感じなんだろう。
隣に座ってきた女の子がソワソワしていた。何を考えていたんだろう。
撤去自転車の保管所に行って、5000円を払った。
しばらく忘れていた記憶を取り戻したような気がした。
正直、今から始まる自転車の旅に年甲斐もなくわくわくしていた。
GoogleMapを起動。途中で景色も撮りながら帰ろう。音楽もかけて。
今までスポットで行ったことがある場所を自転車で通るのは不思議な感覚だった。
点が線で結ばれるような。記憶を辿るような。
道は繋がっているんだなぁと。東京って狭いなぁと。
各スポットを挙げていく。
日暮里駅。
鴬谷駅。
ラブホがたくさんある。
上野公園。
湖を写真に撮った。
湯島。
湯島天神を撮った。
後楽園。
飯田橋。
川沿いを走りながら市ヶ谷。
四ッ谷。
若い女の警官ここでイヤホンをしていることに初めて注意された。
今まで警官には何度もすれ違ったけど。
すげー低姿勢の人だった。
右に曲がると表参道で、原宿駅の方か。こう繋がってるんだね。。。
で、まっすぐいくと宮益坂なのね。ほんと道は繋がっているんだなぁと思い知らされる。
国連大学でなんか催し物してた。
お、宮益坂!
あれ、これ渋谷のどこあがるとここなんだっけ。
あ、ビックカメラの方か。なるほど…。ヒカリエの方まで下る。
パルコとか西武とかの、人があり得ないほど密集してる空間を自転車で通り、
センター街を爆走。しばらく進む。
あれ…?
フレッシュネスバーガーは昨日と変わらずお洒落である。
日曜日も自転車を駆使して三軒茶屋とか探検したんだけど、これはいいか。
まさかママチャリで都内をフルコース探索する日がくるとは思っていなかった。
何はともあれ、センチメンタルな週末だった。
こういう週末もいいもんだ。
923 ソーゾー君 [] 2013/02/09(土) 20:50:09 ID:mIZX31u6 Be:
コキントウ一派が習近平を指名して天皇陛下を招いた騒動を忘れたのか?
日本の行政府=司法=要するに銀行家の飼い犬の望んだ後継者じゃないから
あんな騒動が起きたんだぞ?「天皇陛下に合う=次期後継者確定=後跡目争いが起きない」
↑こうなるだろ?だから中国はこっそり準備して天皇陛下を招いたんだろ?
しっかり準備して呼んだのに天皇陛下の耳に入ったのは約一ヶ月前と言う事態になったわけだ・・
前もって天皇陛下に伝えて招くべきだが日本政府=行政府=司法が何するか解らんからな・・
だからあの騒動が起きたわけだ・・今回のレーダー騒動を見れば何故あんな事をしたか解るよな?
宮内庁=糞役人風情が国民の代表の小沢のが天皇陛下に伝え天皇陛下がご判断した事に
難癖付けるなんて万死に値するぜ?アイツは財産没収で懲戒免職だろ?
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1341367879/l50
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