はてなキーワード: 国家賠償とは
余り極端な追い討ちするのは趣味じゃないんだけど、
https://ezoeryou.github.io/blog/article/2019-03-13-calling-110-is-suspicious.html
によると「争点ではなかった吉牛店員の通報を持ち出すのは不当である」とか言い出してるんだけど、
そもそもこの裁判は「国家賠償訴訟」であり賠償の原資は国民の税金であることを全然わかってねえよな。
警察vs江添じゃねえんだよ。事象そのものが不当だったかどうか(江添に金をやる理由があるかどうか)を判断してるのに、警察以外から情報が出てきたら不当とかって正直賠償訴訟を起こす正当な権利をもっているかどうかすら疑わしいぜ。
女の嘘一つで務所にぶち込まれ、国家賠償も棄却される不安定さ。
社会の歯車として懸命に働いても童貞というだけで馬鹿にされる哀れさ。
女性のでっち上げに怯えるも専用車両は与えられず、やってもいない痴漢の罪に連座して責められる。
顔に傷を負っても査定は女性に比べてかなり低く、寡婦年金など法的な女性優遇も枚挙に暇がない。
配偶者から受けたDVを相談しようにも窓口は女性に比べて少なく、受付時間も短い。
必死に努力しても議員になれないようにされる動きさえある。(クォータ制)
数多ある女性割引・女性限定に対して男性専用のコミュニティは少なく、そしてそのわずかなオアシスも叩かれ潰される。
現実の女性を恐れ二次元に逃げ込もうとしても、そこに対しても女性からの執拗な攻撃。
一体、男の何が保護されてるって?
ここ数日Twitter界隈で猛烈に叩かれているサマータイム。
システム的な面を中心にどれだけ不利益が出るかの解説は出尽くしていますが、まだの方はこちらなどをご参照ください。
「サマータイム実施は不可能である」 https://www.slideshare.net/tetsutalow/ss-109290879
本稿では、そのような反対論が特段意味をなさない、すなわち私が「サマータイムに反対しようが賛成しようがどっちみち実現しない」と考えていることについてお話しします。
まず、これらの記事を見てください。特に後者の安岡孝一先生(京都大学人文科学研究所教授)のブログは、本エントリを書くきっかけになり、同時に執筆に当たり大きく参考にしています(一つ一つ参照元の文を示すことは省略させていただきましたことをご容赦ください。)。安岡先生に感謝申し上げます。
「東京五輪終わっても「サマータイム」恒久的運用へ 議員立法による成立を目指す : スポーツ報知」 https://www.hochi.co.jp/topics/20180808-OHT1T50025.html
「日本の法令における「一日」と「二十四時間」 | yasuokaの日記 | スラド」 https://srad.jp/~yasuoka/journal/623028/
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◆夏時間への切り替え方 導入初日を4月の最初の日曜日とした場合は午前2時に2時間進め午前4時に合わせる。夏時間が始まる日曜日は 1日が22時間になる。10月最後の日曜日をサマータイムが終わる日とした場合は午前4時に2時間戻し午前2時に合わせる。この日は1日が26時間となる。
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必ずしもこのような立法がなされるとは限りませんが、少なくとも夏時間を採用した場合には、同日に同じ時間が2度到来します。2時間をずらすサマータイムであれば1日26時間の日が発生します。そしてこの場合、2つのパターンが想定されます。
①午前0時~午前1時59分59秒の終わりまでが2回あるパターン
②それ以外のパターン
日本の戸籍では、時間単位の記載が行われる事項は必ずしも多くはありませんが、有名どころとしては死亡時刻が挙げられます。
なぜこれが必要かといえば、死亡の先後によって相続の順位に変動が起きるからです。
祖父・父・息子・息子の妻の4人を思い浮かべてください。この4人には、これ以外の身寄りが一人もいません。そして、サマータイム終了日には、午前4時の時点で時計を午前2時に戻すものとします(上記②のケース)。
さて、父がある日の午前3時ちょうど、息子がその1時間30分後に亡くなったことを想定します。民法の規定に従えば、父が死亡した時点で相続が発生し、父の財産の全ては息子に相続されます。そして、息子が死亡した時点で、父と息子の財産の全てが息子の妻に相続されます。簡単ですね。
しかし、日本の戸籍は残念ながら24時間表記ではなく、午前/午後n時という記法を採用しています。彼らの戸籍はどうなるでしょうか。現行制度に基づけば、父の死亡時刻は「m月d日午前3時」と、息子の死亡時刻は「m月d日午前2時30分」と記載されます。さて、これで両名の死亡順序が入れ替わってしまいました。この通りの記載であれば、まず息子の財産を父と息子の妻で分配することになります。そして、父の死亡によって父の財産の全部と息子の財産の一部は祖父に相続されます。
何を言いたいかといえば、死亡の順序によって相続割合は変動するのです。
上のような不具合を回避するためには、「午前2時」から「午前3時59分」までの間の時刻に、例えば「一回目」や「二回目」といった表示をする必要があります。
昔ながらの手書きの戸籍であれば、これは割合簡単なことです。しかしながら、全国の4自治体を除く全ての地域で戸籍はコンピューター化(電算化といいます。)されています。その自治体名などはこちらをご参照ください。
「戸籍電算化 | 晴れのち曇り時々雨 http://www.kumori.net/koseki/」
電算化された戸籍のシステムでは、当然この「一回目」というような文字や記号を挟み込む機能がありません。そして、上記①の場合でも、戸籍は24時間表記ではありませんから、やはり「午前0時~午前2時」が2回生じますから同じことです。さらに、自治体が使用する戸籍のシステムは、法務省が統一的に開発したものではなく、各自治体が個別にベンダーと契約して導入したものです。ベンダーはおおむね数社に集約されていますが、互いに独立したシステムですので、その改修はシステムごとに行うことになります。
次に、スケジュール的なことを考えましょう。「サマータイム法」を提出しうるのは最速でこの秋の臨時国会ですから、まあ10月頭ぐらいでしょうか。そして、サマータイム法案は議員立法(下記参照)であって、決して成立が確定していませんから、早くとも法案の提出時点から前述の戸籍の記載に関する法務省令なり通知なりの立案を始めることとなります。
「【東京五輪】酷暑対策でサマータイム導入へ 秋の臨時国会で議員立法 31、32年限定(1/2ページ) - 産経ニュース https://www.sankei.com/politics/news/180806/plt1808060002-n1.html」
法案成立後なるべく急いで法務省令なりを出すとして、戸籍の記載方法が各自治体に通知されるのはどんなに急いでも10月頭~中旬となります。
さて、戸籍というものは決して間違いがあってはならないものです。この「間違い」というのにはいくつか意味があり、代表的なものとしては、
A.内容に間違いがあってはならない
の2つを挙げることができます。
まず、Aについては、先ほどの例を挙げるまでもなく、戸籍に関する記載を誤れば一発で国家賠償訴訟、管理職以下懲戒処分まっしぐらです。そのぐらい戸籍は重いものです。そして、Bについても、例えば市民の離婚歴や本籍などの情報が流出した場合、こちらも一発でやばいことになります。そのぐらい(ry この2つの帰結として、戸籍のシステムは、改修に当たっても決して脆弱性を生じてはいけないものであり、同時に、改修後のシステムにもエラーがあってはいけません。
では、これらを満たす改修について、今年度中に全自治体が見積もりを取り、来年度予算に反映させるか最悪来年度補正予算に盛り込み、再来年度までに実装までを終えることができるでしょうか。無理ですね。
ここからが大切です。
法案を書く場合には、必ず「法制局」のチェックを受けなければいけません。官僚さんが書き、内閣提出法案(閣法)として提出する場合は「内閣法制局」、議員さんの発案で議員立法として提出する場合は「衆議院法制局」または「参議院法制局」のチェックを受けることになっています。そして、法制局の方は、ここまで書いてきた不都合を当然ながら分かっています。そして、きちんと「無理です」とおっしゃいます。もちろん、原理的には法制局のチェックを受けずに法案を提出する権限が国会議員にはあります。そうでなければ、言ってみれば公務員に過ぎない法制局職員が国会議員以上の権限を有することになり、国民主権に反します。しかし、実務はそのように動いておらず、法制局と何かしらの妥協に至ることになります(明らかに憲法違反の議員立法を提案される先生方も現在の与野党問わずいらっしゃるようですが、その辺は法制局の方が努めて雅な言い回しで案文に落とし込まれているようです。)。しかし、これに関しては法制局の方も法務省民事局の方と一緒になって「無理です。」と言わざるを得ません。妥協の余地がありません。そして、このエントリよりも遥かに分かりやすく不都合を説明されます。この時点でサマータイム法案は葬られます。以上。
ここまでのことを極めて短く書けば、「サマータイムは法制局チェックを通らないので実現しない」ということになります。みなさんどうぞご安心ください。
それでもサマータイムが実行された場合、それは本格的に明白な違憲立法も法制局を無視してバンバン通りうる社会になったということです。サマータイム以前の問題なので共に悲しみましょう。
なお、刑法・刑事訴訟法上の刑期や勾留期間を含めた1日が24時間であるという前提に基づく各規定については、確かに23時間や25時間の日の存在を想定していないというのはそのとおりですが、おおむね①時間単位で規定しなければならないほど短い期間は時間で、②乱暴な言い方をすれば数時間の誤差は許容されるような期間は日数以上の単位で規定されていますので、混乱が生じることはあっても法制上そこまでの支障にならない気がします。
安岡先生のこちらのコメント(なお、こちらのリプライ先になっている刑事訴訟法に関する指摘は私のものではありません)
https://srad.jp/comment/3459182
は、危惧としてはもっともですが、時間の計算であればきっかり実際の時間の経過に合わせた例えば「四十八時間後」に期限が到来することになろうかと思います。この辺は民法138条以下と民法の解説書をご参照ください(民法の規定ですが、特則がない限り全ての公私の期間計算に適用されます。)。あくまで本エントリの目的は「サマータイムが実現しない理由」を述べることですのでこれ以上踏み込みません。
一、まえがき
今年は中国立憲百年、「世界人権宣言」公布60周年、「民主の壁」誕生30周年であり、また中国政府が「市民的及び政治的権利に関する国際規約」に署名して10周年である。長い間の人権災害と困難かつ曲折に満ちた闘いの歴史の後に、目覚めた中国国民は、自由・平等・人権が人類共同の普遍的価値であり、民主・共和・憲政が現代政治の基本的制度枠組みであることを日増しにはっきりと認識しつつある。こうした普遍的価値と基本的政治制度枠組みを取り除いた「現代化」は、人の権利をはく奪し、人間性を腐らせ、人の尊厳を踏みにじる災難である。21世紀の中国がどこに向かうのか。この種の権威主義的統治下の「現代化」か? それとも普遍的価値を認め、主流文明に溶け込み、民主政体を樹立するのか? それは避けることのできない選択である。
19世紀中葉の歴史の激変は、中国の伝統的専制制度の腐敗を暴露し、中華大地の「数千年間なかった大変動」の序幕を開いた。洋務運動(1860年代初頭から約30年続いた)はうつわの表面の改良(中体西用)を追求し、甲午戦争(日清戦争1894年)の敗戦で再び体制の時代遅れを暴露した。戊戌変法(1898年)は制度面での革新に触れたために、守旧派の残酷な鎮圧にあって失敗した。辛亥革命(1911年)は表面的には2000年余り続いた皇帝制度を埋葬し、アジアで最初の共和国を建国した。しかし、当時の内憂外患の歴史的条件に阻害され、共和政体はごく短命に終わり、専制主義が捲土重来した。うつわの模倣と制度更新の失敗は、先人に文化的病根に対する反省を促し、ついに「科学と民主」を旗印とする「五四」新文化運動がおこったが、内戦の頻発と外敵の侵入により、中国政治の民主化過程は中断された。抗日戦争勝利後の中国は再び憲政をスタートさせたが、国共内戦の結果は中国を現代版全体主義の深淵に陥れた。1949年に建国した「新中国」は、名義上は「人民共和国」だが、実際は「党の天下」であった。政権党はすべての政治・経済・社会資源を独占し、反右派闘争、大躍進、文革、六四、民間宗教および人権擁護活動弾圧など一連の人権災害を引き起こし、数千万人の命を奪い、国民と国家は甚だしい代価を支払わされた。
20世紀後期の「改革開放」で、中国は毛沢東時代の普遍的貧困と絶対的全体主義から抜け出し、民間の富と民衆の生活水準は大幅に向上し、個人の経済的自由と社会的権利は部分的に回復し、市民社会が育ち始め、民間の人権と政治的自由への要求は日増しに高まっている。統治者も市場化と私有化の経済改革を進めると同時に、人権の拒絶から徐々に人権を認める方向に変わっている。中国政府は、1997年、1998年にそれぞれ二つの重要な国際人権規約に署名し、全国人民代表大会は2004年の憲法改正で「人権の尊重と保障」を憲法に書き込んだ。今年はまた「国家人権行動計画」を制定し、実行することを約束した。しかし、こうした政治的進歩はいままでのところほとんど紙の上にとどまっている。法律があっても法治がなく、憲法があっても憲政がなく、依然として誰もが知っている政治的現実がある。統治集団は引き続き権威主義統治を維持し、政治改革を拒絶している。そのため官僚は腐敗し、法治は実現せず、人権は色あせ、道徳は滅び、社会は二極分化し、経済は奇形的発展をし、自然環境と人文環境は二重に破壊され、国民の自由・財産・幸福追求の権利は制度的保障を得られず、各種の社会矛盾が蓄積し続け、不満は高まり続けている。とりわけ官民対立の激化と、騒乱事件の激増はまさに破滅的な制御不能に向かっており、現行体制の時代遅れは直ちに改めざるをえない状態に立ち至っている。
二、我々の基本理念
中国の将来の運命を決めるこの歴史の岐路に立って、百年来の近代化の歴史を顧みたとき、下記の基本理念を再び述べる必要がある。
自由:自由は普遍的価値の核心である。言論・出版・信仰・集会・結社・移動・ストライキ・デモ行進などの権利は自由の具体的表現である。自由が盛んでなければ、現代文明とはいえない。
人権:人権は国家が賜与するものではなく、すべての人が生まれながらに有する権利である。人権保障は、政府の主な目標であり、公権力の合法性の基礎であり、また「人をもって本とす」(最近の中共のスローガン「以人為本」)の内在的要求である。中国のこれまでの毎回の政治災害はいずれも統治当局が人権を無視したことと密接に関係する。人は国家の主体であり、国家は人民に奉仕し、政府は人民のために存在するのである。
平等:ひとりひとりの人は、社会的地位・職業・性別・経済状況・人種・肌の色・宗教・政治的信条にかかわらず、その人格・尊厳・自由はみな平等である。法の下でのすべての人の平等の原則は必ず実現されなければならず、国民の社会的・経済的・文化的・政治的権利の平等の原則が実現されなければならない。
共和:共和とはすなわち「皆がともに治め、平和的に共存する」ことである。それは権力分立によるチェック・アンド・バランスと利益均衡であり、多くの利益要素・さまざまな社会集団・多元的な文化と信条を追求する集団が、平等な参加・公平な競争・共同の政治対話の基礎の上に、平和的方法で公共の事務を処理することである。
民主:もっとも基本的な意味は主権在民と民選政府である。民主には以下の基本的特徴がある。(1)政府の合法性は人民に由来し、政治権力の源は人民である。(2)政治的統治は人民の選択を経てなされる。(3)国民は真正の選挙権を享有し、各級政府の主要政務官吏は必ず定期的な選挙によって選ばれなければならない。(4)多数者の決定を尊重し、同時に少数者の基本的人権を尊重する。一言でいえば、民主は政府を「民有、民治、民享」の現代的公器にする。
憲政:憲政は法律と法に基づく統治により憲法が定めた国民の基本的自由と権利を保障する原則である。それは、政府の権力と行為の限界を線引きし、あわせて対応する制度的措置を提供する。
中国では、帝国皇帝の権力の時代はすでに過去のものとなった。世界的にも、権威主義体制はすでに黄昏が近い。国民は本当の国家の主人になるべきである。「明君」、「清官」に依存する臣民意識を払いのけ、権利を基本とし参加を責任とする市民意識を広め、自由を実践し、民主を自ら行い、法の支配を順守することこそが中国の根本的な活路である。
三、我々の基本的主張
そのために、我々は責任をもって、また建設的な市民的精神によって国家政治制度と市民的権利および社会発展の諸問題について以下の具体的な主張をする。
1、憲法改正:前述の価値理念に基づいて憲法を改正し、現行憲法の中の主権在民原則にそぐわない条文を削除し、憲法を本当に人権の保証書および公権力への許可証にし、いかなる個人・団体・党派も違反してはならない実施可能な最高法規とし、中国の民主化の法的な基礎を固める。
2、権力分立:権力分立の現代的政府を作り、立法・司法・行政三権分立を保証する。法に基づく行政と責任政府の原則を確立し、行政権力の過剰な拡張を防止する。政府は納税者に対して責任を持たなければならない。中央と地方の間に権力分立とチェック・アンド・バランスの制度を確立し、中央権力は必ず憲法で授権の範囲を定められなければならず、地方は充分な自治を実施する。
3、立法民主:各級立法機関は直接選挙により選出され、立法は公平正義の原則を堅持し、立法民主を行う。
4、司法の独立:司法は党派を超越し、いかなる干渉も受けず、司法の独立を行い、司法の公正を保障する。憲法裁判所を設立し、違憲審査制度をつくり、憲法の権威を守る。可及的速やかに国の法治を深刻に脅かす共産党の各級政法委員会を解散させ、公器の私用を防ぐ。
5、公器公用:軍隊の国家化を実現する。軍人は憲法に忠誠を誓い、国家に忠誠を誓わなければならない。政党組織は軍隊から退出しなければならない。軍隊の職業化レベルを高める。警察を含むすべての公務員は政治的中立を守らなければならない。公務員任用における党派差別を撤廃し、党派にかかわらず平等に任用する。
6、人権保障:人権を確実に保障し、人間の尊厳を守る。最高民意機関(国会に当たる機関)に対し責任を負う人権委員会を設立し、政府が公権力を乱用して人権を侵害することを防ぐ。とりわけ国民の人身の自由は保障されねばならず、何人も不法な逮捕・拘禁・召喚・尋問・処罰を受けない。労働教養制度(行政罰としての懲役)を廃止する。
7、公職選挙:全面的に民主選挙制度を実施し、一人一票の平等選挙を実現する。各級行政首長の直接選挙は制度化され段階的に実施されなければならない。定期的な自由競争選挙と法定の公職への国民の選挙参加は奪うことのできない基本的人権である。
8、都市と農村の平等:現行の都市と農村二元戸籍制度を廃止し、国民一律平等の憲法上の権利を実現し、国民の移動の自由の権利を保障する。
9、結社の自由:国民の結社の自由権を保障し、現行の社団登記許可制を届出制に改める。結党の禁止を撤廃し、憲法と法律により政党の行為を定め、一党独占の統治特権を廃止し、政党活動の自由と公平競争の原則を確立し、政党政治の正常化と法制化を実現する。
10、集会の自由:平和的集会・デモ・示威行動など表現の自由は、憲法の定める国民の基本的自由であり、政権党と政府は不法な干渉や違憲の制限を加えてはならない。
11、言論の自由:言論の自由・出版の自由・学術研究の自由を実現し、国民の知る権利と監督権を保障する。「新聞法」と「出版法」を制定し、報道の規制を撤廃し、現行「刑法」中の「国家政権転覆扇動罪」条項を廃止し、言論の処罰を根絶する。
12、宗教の自由:宗教の自由と信仰の自由を保障する。政教分離を実施し、宗教活動が政府の干渉を受けないようにする。国民の宗教的自由を制限する行政法規・行政規則・地方法規を審査し撤廃する。行政が立法により宗教活動を管理することを禁止する。宗教団体〔宗教活動場所を含む〕は登記されて初めて合法的地位を獲得するという事前許可制を撤廃し、これに代えていかなる審査も必要としない届出制とする。
13、国民教育:一党統治への奉仕やイデオロギー的色彩の濃厚な政治教育と政治試験を廃止し、普遍的価値と市民的権利を基本とする国民教育を推進し、国民意識を確立し、社会に奉仕する国民の美徳を提唱する。
14、財産の保護:私有財産権を確立し保護する。自由で開かれた市場経済制度を行い、創業の自由を保障し、行政による独占を排除する。最高民意機関に対し責任を負う国有資産管理委員会を設立し、合法的に秩序立って財産権改革を進め、財産権の帰属と責任者を明確にする。新土地運動を展開し、土地の私有化を推進し、国民とりわけ農民の土地所有権を確実に保障する。
15、財税改革:財政民主主義を確立し納税者の権利を保障する。権限と責任の明確な公共財政制度の枠組みと運営メカニズムを構築し、各級政府の合理的な財政分権体系を構築する。税制の大改革を行い、税率を低減し、税制を簡素化し、税負担を公平化する。公共選択(住民投票)や民意機関(議会)の決議を経ずに、行政部門は増税・新規課税を行ってはならない。財産権改革を通じて、多元的市場主体と競争メカニズムを導入し、金融参入の敷居を下げ、民間金融の発展に条件を提供し、金融システムの活力を充分に発揮させる。
16、社会保障:全国民をカバーする社会保障制度を構築し、国民の教育・医療・養老・就職などの面でだれもが最も基本的な保障を得られるようにする。
17、環境保護:生態環境を保護し、持続可能な開発を提唱し、子孫と全人類に責任を果たす。国家と各級官吏は必ずそのために相応の責任を負わなければならないことを明確にする。民間組織の環境保護における参加と監督作用を発揮させる。
18、連邦共和:平等・公正の態度で(中国周辺)地域の平和と発展の維持に参加し、責任ある大国のイメージを作る。香港・マカオの自由制度を維持する。自由民主の前提のもとに、平等な協議と相互協力により海峡両岸の和解案を追求する。大きな知恵で各民族の共同の繁栄が可能な道と制度設計を探求し、立憲民主制の枠組みの下で中華連邦共和国を樹立する。
19、正義の転換:これまでの度重なる政治運動で政治的迫害を受けた人々とその家族の名誉を回復し、国家賠償を行う。すべての政治犯と良心の囚人を釈放する。すべての信仰により罪に問われた人々を釈放する。真相調査委員会を設立し歴史的事件の真相を解明し、責任を明らかにし、正義を鼓舞する。それを基礎として社会の和解を追求する。
四、結語
中国は世界の大国として、国連安全保障理事会の5つの常任理事国の一つとして、また人権理事会のメンバーとして、人類の平和事業と人権の進歩のために貢献すべきである。しかし遺憾なことに、今日の世界のすべての大国の中で、ただ中国だけがいまだに権威主義の政治の中にいる。またそのために絶え間なく人権災害と社会危機が発生しており、中華民族の発展を縛り、人類文明の進歩を制約している。このような局面は絶対に改めねばならない! 政治の民主改革はもう後には延ばせない。
そこで、我々は実行の勇気という市民的精神に基づき、「08憲章」を発表する。我々はすべての危機感・責任感・使命感を共有する中国国民が、朝野の別なく、身分にかかわらず、小異を残して大同につき、積極的に市民運動に参加し、共に中国社会の偉大な変革を推進し、できるだけ早く自由・民主・憲政の国家を作り上げ、先人が百年以上の間根気よく追求し続けてきた夢を共に実現することを希望する。
(括弧)内は訳注。
原文:
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/8f95023140c18356340ca1d707aa70fe
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/84859dc4e976462d3665d25adcd04987
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/d5a614fa9b98138bb73cd49d3e923b40
(転載自由、出典明示)
「年寄りは死ねというのか」年金減額は憲法違反ーー全国の「年金受給者」が提訴 (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
コメントでは、
b:id:tama3333 若者は死ねというのか
に星が集まるという状況に、
年金減額は憲法違反だ、という提訴が気に入らない人々 - 諸般の事情はどうですか
という記事が現れる。
基本的に、ここでの登場人物は政府、若者、老人だ。上の議論を要約すれば、老人は政府に「年金減らすな」と言い、若者は「お前らずうずうしいんだよ」と言い、最後の記事は「若者と老人は争うな、真の敵は政府だ」となる。
そもそも老人たちは「これだけ払ってくれれば、老後これだけ払います」という契約に基づき、年金を支給されてきたわけだ。その「約束が違う」というのはごもっともである。
b:id:sandayuu 始めに決めた約束を守れよって要求がどうしてワガママになるんでしょうかね。老人に対して約束を守れない国は、貧乏な若者に対しても平気で約束を破ると思うんですがねえ。
しかし約束が守られないということはよくある。金を貸していた会社が倒産した、詐欺に遭った、泥棒に入られた――どんなにその人に過失がなかったとしても、被害は補てんされない。さて、翻って今回の場合はどうだろう。言ったら暴動は起こらなくとも票田を失うので政府は言わないが「お金ありません」と言ったらどうなるか。理屈上は政府が悪くて国民は被害者である。しかし、では国家賠償請求ができるかというと、できない。いや、できるが、その原資は若者の金である。
それは結局、老人が若者から搾取している形でしかなく、自分らが選んだ政府の失敗を将来世代に押し付けているだけのクズということになる。
自分たちが今置かれている雇用の不安定さと、これから先訪れる漠とした老後の不安や・・いや、20代30代の人に【老後】という不安はないのかもしれませんね。そもそも自分の死すら現実として捉えていない人が多いのかもしれません。
b:id:Josui_Do 我々もやがてその年になるのだから、自分で自分の首を絞めないようにしないとね。あと、ニッポン政府ってのは嫌味をつける言い方だから、日本政府か単に政府でいいでしょ。
b:id:coati 提訴の妥当性は分からないけど、こういう話題で年寄りを十把一絡げにして老人ヘイトする奴は、それが未来の自分たちに跳ね返ってくるとは考えないのかねとは思う。
これもよく聞く言説。「そう邪険にするけれど、いつか君もそうなるんだよ」って、なるわけねーわ。今どき、公的年金で老後を過ごせると思っている若者がいるなら「てめぇの頭はハッピーセットかよ」と言われる。年金なんて、税金とほぼ同義で、自分が老人になってもらえるなんてのはお花畑もいいところだ。
もう一度言う。若者は老後の年金なんてこれっぽっちも期待していない。
b:id:uturi はいはい、政府が悪くて高齢者は悪くない、と。『自分たちが老人になったときにも安心』というのが既に空手形と化しているのを完全無視してる。政府に対して「政府は老人優遇やめろ」って文句が出てるんだけど。
b:id:y-kawaz 若者が自分の老後を想像できないから叩いてるだ?むしろこのままだと自分の老後がどうなるのか分かりすぎてて、そしてそれは今の老人とは比べるべくもないって分かってるから怒るんだろう。
b:id:festerfester 「我々の方こそ苦しくて助けて欲しいのに何で無視されるんだよ、ってか批判される側なんだよ」ってのは最近の不毛な弱者男性フェミニズム論に似てる。問題の解決より憎悪の捌け口求めてたら相互理解は永遠に来ない。
b:id:hobo_king 目の前の老人を将来に悲観した若者が叩いて憂さ晴らしした結果、笑うのは一体誰だ? ってことが気になって仕方がなくてな。自分の怒りや不満の鉾先をどこに向けるべきかもう少し考えてみてもいいと思うよ。
b:id:oka_mailer 将来もらえると思ってないから高齢者を叩くってのも、理屈がわからん。叩く先が違うよね。
はたして若者は老人が憎くて批判しているのだろうか。「叩く先が違う」ってじゃあ、どこを叩くのか。政府、あるいは役人を叩くか? 彼らに年金破綻の責を負わせて絞首刑送りにすれば満足か? そこを叩いても若者は1円も得しない。
b:id:htnmiki 老人叩きは何も解決しないという人はさっさと解決策出せやコラ。老人の取り分を子供へという案は少なくともある程度は解決するだろ。
b:id:kamm こっちも増え続ける負担に耐えてるわけで、「老人を叩いて憂さ晴らし」という視点がそもそもおかしい。お互いに我慢しましょうよということなのに
若者は「老人死ね」とも老人を叩いて憂さ晴らしがしたいわけでもない。本当に望むのは、もう破綻して、自分が老人になったときには機能していないであろう年金制度を店終いしてもらうことだ。そうは言っても、いきなりでは、現老人世代は困るだろう。であるから、徐々に減額し、緩やかな消滅が折衷案だろうか。しかし、今回の訴訟は少なくとも彼らは、老人世代の失敗を認めず、一切の減額は許さないという。政府・老人・若者の三者を登場させるモデルだと、いかにも政府といういけすかない野郎がいるように見えるが、それは幻影なのであり、責を負っても、金までは出してくれない。金のやり取りというだけ見るのなら、完全に若者・老人の二者であり、政府を身代りに、現状に固執する既得権益者たちは「老害」以外の言葉が見つからない。
平成27年3月19日午後10時過ぎ頃、宮崎県延岡市内の城山の石碑付近から音声拡声器により一般市民に対して怒鳴り散らしていた者が、市民からの110番通報を受けた延岡署の警察官から人定質問等の職務質問や自宅帰還の際執拗なつきまといを受け、精神的損害を被ったとして、国に対し、国家賠償請求を求めていた裁判で、今月3日、宮崎地裁延岡支部の塚原聡裁判長は「原告が音声拡声器を用いて一般市民に対して怒鳴り散らしていた目的は、近年国家行政が機能していないため、親による虐待誘致的違法命名の放置、親による子供の虐待、インターネット上における子供の騒擾、誹謗中傷等、社会に違法行為が蔓延しており、警察署も機能していないため、これを見るにかねて一般市民として警察に代位してかかる違法状態を払いのける為になされたものと認められ、一般市民の行為としてその目的が正当であり、手段態様としても、このような違法状態が蔓延しているという事情の下に、たとえ午後10時過ぎという夜間であるにせよ、周辺に行政司法機関の集中する同市内城山の石碑付近から、主として行政司法機関及び違法行為を助長していると目される同市船倉町方面にたむろしている一般市民に対し、その主張が十分に伝わるように音声拡声器を用いて、単に行政司法機関が機能すべきこと、一般市民に対して違法行為を止め、誠実に生活すべきことを呼びかけていたというものであることに鑑みると、まことに止むを得ないものであり、社会通念上相当な行為であったというべく、110番を受けたにせよ、これを漫然違法行為と目して職務質問、原告帰還の際に原告に執拗につきまとったことについては、警察官の職務として許された範囲を逸脱したものであったと言わざるを得ず、当該警察官の行為は国家賠償法上違法であり、原告が当該行為の目的を警察官に説明したにも関わらず、これを肯定せず原告を石碑に囲い込んで監禁し、執拗に職務質問を継続し、自宅帰還の際にも送り届けると称して執拗につきまとったといった事情に鑑みると、その違法性も高い」と指摘した上、原告に対し、国家賠償として10万円を支払うよう、被告国に命じた。
検察、足利事件で上訴放棄検討 菅家さん無罪確定へ - 47NEWS(よんななニュース)
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科学哲学者のカール・ポパーは、反証可能性を持つかどうかを「真の科学」であるかどうかを見分ける基準として提唱しており、それ故彼は精神分析学は科学ではなくて疑似科学に過ぎないと断じた。
福島章教授が足利事件の精神鑑定録音テープを破棄した心理 : 少年犯罪データベースドア
福島章氏が足利事件の精神鑑定録音テープを破棄した件 | ロテ職人の臨床心理学的Blog
足利事件の精神鑑定に対する日垣隆氏の意見 | ロテ職人の臨床心理学的Blog
犯行動機の構成と成員カテゴリー化実践 : いわゆる「足利事件」における精神鑑定をめぐって(II 自由論文) - 文献詳細
松木 洋人
大貫 挙学
CiNii 論文 - 犯行動機の構成と成員カテゴリー化実践 : いわゆる「足利事件」における精神鑑定をめぐって(II 自由論文)
Amazon.co.jp: 冤罪の軌跡―弘前大学教授夫人殺害事件―(新潮新書)
「所謂変質状態ノ基礎状態テアル生来性神経衰弱症」「表面柔和ニ見イナカラ内心即チ無意識界ニハ残忍性『サディスムス』的傾向ヲ包蔵シテ居リ両極性相反性ナル性格的傾向ヲ顕著ニ示ス」と鑑定した
1952年 5月31日 控訴審終了。Nに懲役15年の有罪判決。
1981年 4月27日 青森地裁弘前支部で一審終了。Nが部分勝訴。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/1981/1981_6.html
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/1986/1986_7.html