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はてなキーワード: 国家賠償とは

2019-03-13

anond:20190313153739

余り極端な追い討ちするのは趣味じゃないんだけど、

https://ezoeryou.github.io/blog/article/2019-03-13-calling-110-is-suspicious.html

によると「争点ではなかった吉牛店員通報を持ち出すのは不当である」とか言い出してるんだけど、

そもそもこの裁判は「国家賠償訴訟」であり賠償の原資は国民税金であることを全然わかってねえよな。

警察vs江添じゃねえんだよ。事象のものが不当だったかどうか(江添に金をやる理由があるかどうか)を判断してるのに、警察以外から情報が出てきたら不当とかって正直賠償訴訟を起こす正当な権利をもっているかどうかすら疑わしいぜ。

吉牛店員ももっと開いて考えれば裁判官そのものにも便益のある話なんってマジ理解してないのはちょっとな。

江添亮、国家賠償訴訟敗訴したってよwww

江添「違法な所持品検査は認められない!」

裁判官「それ以前に吉野家の人に通報されてるんだから普通に怪しいだろJK

ハイ終了。

さて、次はどういたしますかな。控訴・上告でもすんのかね。

控訴した場合、今回の前提を覆せたとしても後半の事実についての争いがあるから猶の事勝訴への難易度が上がったと言える)

ま、頑張ってくれや。

2019-03-07

ところでホリエモン東大合格したの?

ところで江添亮って国家賠償訴訟判決出たの?

(ワイ用リマインダ)

2019-01-09

anond:20190109150341

男性が何を保護されてるんですかー?

女の嘘一つで務所にぶち込まれ国家賠償棄却される不安定さ。

社会歯車として懸命に働いても童貞というだけで馬鹿にされる哀れさ。

馬鹿にされるがゆえに童貞無限ループ

女性でっち上げに怯えるも専用車両は与えられず、やってもいない痴漢の罪に連座して責められる。

顔に傷を負っても査定女性に比べてかなり低く、寡婦年金など法的な女性優遇枚挙に暇がない。

配偶者から受けたDV相談しようにも窓口は女性に比べて少なく、受付時間も短い。

国立男子大はない。

必死努力しても議員になれないようにされる動きさえある。(クォータ制

数多ある女性割引・女性限定に対して男性専用のコミュニティは少なく、そしてそのわずかなオアシスも叩かれ潰される。

現実女性を恐れ二次元に逃げ込もうとしても、そこに対しても女性から執拗攻撃



一体、男の何が保護されてるって?

煽りじゃないなら君は現実が見えてない。

2018-12-11

国家賠償訴訟やってもいいですか?

被害者犯人に仕立て上げて、捜査という名目個人情報収集して反社勢力情報漏洩してたんじゃないんですか?

2018-08-12

サマータイムが実現しない理由

ここ数日Twitter界隈で猛烈に叩かれているサマータイム

システム的な面を中心にどれだけ不利益が出るかの解説は出尽くしていますが、まだの方はこちらなどをご参照ください。

サマータイム実施不可能であるhttps://www.slideshare.net/tetsutalow/ss-109290879

本稿では、そのような反対論が特段意味をなさない、すなわち私が「サマータイムに反対しようが賛成しようがどっちみち実現しない」と考えていることについてお話します。

キーワードは「戸籍」「民法」「法制局」の3つです。

まず、これらの記事を見てください。特に後者安岡孝一先生京都大学人文科学研究所教授)のブログは、本エントリを書くきっかけになり、同時に執筆に当たり大きく参考にしています(一つ一つ参照元の文を示すことは省略させていただきしたことをご容赦ください。)。安岡先生感謝申し上げます

東京五輪終わっても「サマータイム」恒久的運用へ 議員立法による成立を目指す : スポーツ報知https://www.hochi.co.jp/topics/20180808-OHT1T50025.html

日本法令における「一日」と「二十四時間」 | yasuokaの日記 | スラドhttps://srad.jp/~yasuoka/journal/623028/

そして前者から一文を引用します。

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夏時間への切り替え方 導入初日を4月の最初日曜日とした場合は午前2時に2時間進め午前4時に合わせる。夏時間が始まる日曜日は 1日が22時間になる。10月最後日曜日サマータイムが終わる日とした場合は午前4時に2時間戻し午前2時に合わせる。この日は1日が26時間となる。

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必ずしもこのような立法がなされるとは限りませんが、少なくとも夏時間採用した場合には、同日に同じ時間が2度到来します。2時間をずらすサマータイムであれば1日26時間の日が発生します。そしてこの場合、2つのパターンが想定されます

①午前0時~午前1時59分59秒の終わりまでが2回あるパターン

②それ以外のパターン

ある4人の事例

さて、では戸籍に話を移しましょう。

日本戸籍では、時間単位記載が行われる事項は必ずしも多くはありませんが、有名どころとしては死亡時刻が挙げられます

なぜこれが必要かといえば、死亡の先後によって相続順位に変動が起きるからです。

祖父・父・息子・息子の妻の4人を思い浮かべてください。この4人には、これ以外の身寄りが一人もいません。そして、サマータイム終了日には、午前4時の時点で時計を午前2時に戻すものします(上記②のケース)。

さて、父がある日の午前3時ちょうど、息子がその1時間30分後に亡くなったことを想定します。民法規定に従えば、父が死亡した時点で相続が発生し、父の財産の全ては息子に相続されます。そして、息子が死亡した時点で、父と息子の財産の全てが息子の妻に相続されます簡単ですね。

しかし、日本戸籍は残念ながら24時間表記ではなく、午前/午後n時という記法採用しています。彼らの戸籍はどうなるでしょうか。現行制度に基づけば、父の死亡時刻は「m月d日午前3時」と、息子の死亡時刻は「m月d日午前2時30分」と記載されます。さて、これで両名の死亡順序が入れ替わってしまいました。この通りの記載であれば、まず息子の財産を父と息子の妻で分配することになります。そして、父の死亡によって父の財産の全部と息子の財産の一部は祖父相続されます

何を言いたいかといえば、死亡の順序によって相続割合は変動するのです。

戸籍電算化

上のような不具合回避するためには、「午前2時」から「午前3時59分」までの間の時刻に、例えば「一回目」や「二回目」といった表示をする必要があります

昔ながらの手書き戸籍であれば、これは割合簡単なことです。しかしながら、全国の4自治体を除く全ての地域戸籍コンピューター化(電算化といいます。)されています。その自治体名などはこちらをご参照ください。

戸籍電算化 | 晴れのち曇り時々雨 http://www.kumori.net/koseki/

電算化された戸籍システムでは、当然この「一回目」というような文字記号を挟み込む機能がありません。そして、上記①の場合でも、戸籍24時間表記ではありませんから、やはり「午前0時~午前2時」が2回生ますから同じことです。さらに、自治体使用する戸籍システムは、法務省統一的に開発したものではなく、各自治体が個別ベンダー契約して導入したものです。ベンダーはおおむね数社に集約されていますが、互いに独立したシステムですので、その改修はシステムごとに行うことになります

政治日程諸々

次に、スケジュール的なことを考えましょう。「サマータイム法」を提出しうるのは最速でこの秋の臨時国会ですから、まあ10月頭ぐらいでしょうか。そして、サマータイム法案議員立法(下記参照)であって、決して成立が確定していませんから、早くとも法案の提出時点から前述の戸籍記載に関する法務省令なり通知なりの立案を始めることとなります

「【東京五輪酷暑対策サマータイム導入へ 秋の臨時国会議員立法 31、32年限定(1/2ページ) - 産経ニュース https://www.sankei.com/politics/news/180806/plt1808060002-n1.html

法案成立後なるべく急いで法務省令なりを出すとして、戸籍記載方法各自治体に通知されるのはどんなに急いでも10月頭~中旬となります

さて、戸籍というものは決して間違いがあってはならないものです。この「間違い」というのにはいくつか意味があり、代表的ものとしては、

A.内容に間違いがあってはならない

B.情報保全に間違いがあってはならない

の2つを挙げることができます

まず、Aについては、先ほどの例を挙げるまでもなく、戸籍に関する記載を誤れば一発で国家賠償訴訟管理職以下懲戒処分まっしぐらです。そのぐらい戸籍は重いものです。そして、Bについても、例えば市民離婚歴や本籍などの情報流出した場合こちらも一発でやばいことになります。そのぐらい(ry この2つの帰結として、戸籍システムは、改修に当たっても決して脆弱性を生じてはいけないものであり、同時に、改修後のシステムにもエラーがあってはいけません。

では、これらを満たす改修について、今年度中に全自治体見積もりを取り、来年予算に反映させるか最悪来年度補正予算に盛り込み、再来年度までに実装までを終えることができるでしょうか。無理ですね。

法制局チェック

ここからが大切です。

法案を書く場合には、必ず「法制局」のチェックを受けなければいけません。官僚さんが書き、内閣提出法案(閣法)として提出する場合は「内閣法制局」、議員さんの発案で議員立法として提出する場合は「衆議院法制局」または「参議院法制局」のチェックを受けることになっています。そして、法制局の方は、ここまで書いてきた不都合を当然ながら分かっています。そして、きちんと「無理です」とおっしゃいます。もちろん、原理的には法制局のチェックを受けずに法案を提出する権限国会議員にはあります。そうでなければ、言ってみれば公務員に過ぎない法制局職員国会議員以上の権限を有することになり、国民主権に反します。しかし、実務はそのように動いておらず、法制局と何かしらの妥協に至ることになります(明らかに憲法違反議員立法提案される先生方も現在与野党わずいらっしゃるようですが、その辺は法制局の方が努めて雅な言い回し案文に落とし込まれているようです。)。しかし、これに関しては法制局の方も法務省民事局の方と一緒になって「無理です。」と言わざるを得ません。妥協余地がありません。そして、このエントリよりも遥かに分かりやす不都合説明されます。この時点でサマータイム法案は葬られます。以上。

まとめ

ここまでのことを極めて短く書けば、「サマータイム法制局チェックを通らないので実現しない」ということになります。みなさんどうぞご安心ください。

それでもサマータイムが実行された場合、それは本格的に明白な違憲立法法制局無視してバンバン通りうる社会になったということです。サマータイム以前の問題なので共に悲しみましょう。

補遺

なお、刑法刑事訴訟法上の刑期や勾留期間を含めた1日が24時間であるという前提に基づく各規定については、確かに23時間や25時間の日の存在を想定していないというのはそのとおりですが、おおむね①時間単位規定しなければならないほど短い期間は時間で、②乱暴な言い方をすれば数時間の誤差は許容されるような期間は日数以上の単位規定されていますので、混乱が生じることはあっても法制上そこまでの支障にならない気がします。

安岡先生こちらのコメント(なお、こちらのリプライ先になっている刑事訴訟法に関する指摘は私のものではありません)

https://srad.jp/comment/3459182

は、危惧としてはもっともですが、時間計算であればきっかり実際の時間の経過に合わせた例えば「四十八時間後」に期限が到来することになろうかと思います。この辺は民法138条以下と民法解説書をご参照ください(民法規定ですが、特則がない限り全ての公私の期間計算適用されます。)。あくまで本エントリ目的は「サマータイムが実現しない理由」を述べることですのでこれ以上踏み込みません。

2018-05-18

anond:20180518110736

今の優生保護法国家賠償? 訴訟を起こしている人(70歳前後)の賠償請求額が

1000万-3000万程度なのは違法化後の身体性の不一致なりに起因する慰謝料とかそこらへんなんかね。「慰謝料」って概念法の不遡及って概念を突き合わせると慰謝料も成立しなさそうな気もするんだが。

戦後日本人に国家慰謝料払ってないでしょ?)

2017-11-05

08憲章

一、まえがき

 今年は中国立憲百年、「世界人権宣言公布60周年、「民主の壁」誕生30周年であり、また中国政府が「市民的及び政治的権利に関する国際規約」に署名して10周年である。長い間の人権災害と困難かつ曲折に満ちた闘いの歴史の後に、目覚めた中国国民は、自由・平等・人権が人類共同の普遍的価値であり、民主・共和・憲政が現代政治の基本的制度枠組みであることを日増しにはっきりと認識しつつある。こうした普遍的価値基本的政治制度枠組みを取り除いた「現代化」は、人の権利をはく奪し、人間性を腐らせ、人の尊厳を踏みにじる災難である21世紀中国がどこに向かうのか。この種の権威主義統治下の「現代化」か? それとも普遍的価値を認め、主流文明に溶け込み、民主政体を樹立するのか? それは避けることのできない選択である

 19世紀中葉の歴史の激変は、中国の伝統的専制制度の腐敗を暴露し、中華大地の「数千年間なかった大変動」の序幕を開いた。洋務運動(1860年代初頭から約30年続いた)はうつわの表面の改良(中体西用)を追求し、甲午戦争日清戦争1894年)の敗戦で再び体制の時代遅れを暴露した。戊戌変法(1898年)は制度面での革新に触れたために、守旧派残酷鎮圧にあって失敗した。辛亥革命1911年)は表面的には2000年余り続いた皇帝制度を埋葬し、アジア最初共和国を建国した。しかし、当時の内憂外患歴史的条件に阻害され、共和政体はごく短命に終わり、専制主義が捲土重来した。うつわの模倣と制度更新の失敗は、先人に文化的病根に対する反省を促し、ついに「科学と民主」を旗印とする「五四」新文化運動がおこったが、内戦の頻発と外敵の侵入により、中国政治の民主化過程は中断された。抗日戦争勝利後の中国は再び憲政をスタートさせたが、国共内戦の結果は中国現代全体主義深淵に陥れた。1949年に建国した「新中国」は、名義上は「人民共和国」だが、実際は「党の天下」であった。政権党はすべての政治・経済・社会資源を独占し、反右派闘争、大躍進、文革、六四、民間宗教および人権擁護活動弾圧など一連の人権災害を引き起こし、数千万人の命を奪い、国民と国家は甚だしい代価を支払わされた。

 20世紀後期の「改革開放」で、中国毛沢東時代の普遍的貧困絶対的全体主義から抜け出し、民間の富と民衆生活水準は大幅に向上し、個人経済的自由社会的権利は部分的に回復し、市民社会が育ち始め、民間人権政治的自由への要求は日増しに高まっている。統治者市場化と私有化経済改革を進めると同時に、人権の拒絶から徐々に人権を認める方向に変わっている。中国政府は、1997年1998年にそれぞれ二つの重要な国際人権規約に署名し、全国人民代表大会2004年憲法改正で「人権の尊重と保障」を憲法に書き込んだ。今年はまた「国家人権行動計画」を制定し、実行することを約束した。しかし、こうした政治的進歩はいままでのところほとんど紙の上にとどまっている。法律があっても法治がなく、憲法があっても憲政がなく、依然として誰もが知っている政治的現実がある。統治集団は引き続き権威主義統治を維持し、政治改革を拒絶している。そのため官僚は腐敗し、法治は実現せず、人権は色あせ、道徳は滅び、社会は二極分化し、経済奇形的発展をし、自然環境と人文環境は二重に破壊され、国民の自由・財産幸福追求の権利は制度的保障を得られず、各種の社会矛盾が蓄積し続け、不満は高まり続けている。とりわけ官民対立の激化と、騒乱事件の激増はまさに破滅的な制御不能に向かっており、現行体制の時代遅れ直ちに改めざるをえない状態に立ち至っている。

二、我々の基本理念

 中国の将来の運命を決めるこの歴史の岐路に立って、百年来の近代化歴史を顧みたとき、下記の基本理念を再び述べる必要がある。

自由:自由は普遍的価値の核心である言論出版信仰集会結社・移動・ストライキデモ行進などの権利は自由の具体的表現である。自由が盛んでなければ、現代文明とはいえない。

人権人権は国家が賜与するものではなく、すべての人が生まれながらに有する権利である人権保障は、政府の主な目標であり、公権力の合法性の基礎であり、また「人をもって本とす」(最近の中共のスローガン「以人為本」)の内在的要求である中国のこれまでの毎回の政治災害はいずれも統治当局が人権を無視したことと密接に関係する。人は国家の主体であり、国家は人民に奉仕し、政府は人民のために存在するのである

 平等:ひとりひとりの人は、社会的地位・職業・性別経済状況・人種・肌の色・宗教・政治的信条にかかわらず、その人格・尊厳・自由はみな平等である。法の下でのすべての人の平等の原則は必ず実現されなければならず、国民社会的経済的文化的政治的権利の平等の原則が実現されなければならない。

 共和:共和とはすなわち「皆がともに治め、平和的に共存する」ことである。それは権力分立によるチェック・アンド・バランスと利益均衡であり、多くの利益要素・さまざまな社会集団多元的な文化と信条を追求する集団が、平等な参加・公平な競争・共同の政治対話の基礎の上に、平和方法で公共の事務を処理することである

 民主もっと基本的な意味は主権在民と民選政府である民主には以下の基本的特徴がある。(1)政府の合法性は人民に由来し、政治権力の源は人民である。(2)政治的統治は人民の選択を経てなされる。(3)国民真正選挙権を享有し、各級政府の主要政務官吏は必ず定期的な選挙によって選ばれなければならない。(4)多数者の決定を尊重し、同時に少数者の基本的人権を尊重する。一言でいえば、民主は政府を「民有、民治、民享」の現代的公器にする。

 憲政:憲政は法律と法に基づく統治により憲法が定めた国民基本的自由と権利を保障する原則である。それは、政府の権力行為の限界を線引きし、あわせて対応する制度的措置を提供する。

 中国では、帝国皇帝権力の時代はすでに過去のものとなった。世界的にも、権威主義体制はすでに黄昏が近い。国民は本当の国家の主人になるべきである。「明君」、「清官」に依存する臣民意識を払いのけ、権利を基本とし参加を責任とする市民意識を広め、自由を実践し、民主を自ら行い、法の支配を順守することこそが中国根本的な活路である

三、我々の基本的主張

 そのために、我々は責任をもって、また建設的な市民的精神によって国家政治制度と市民的権利および社会発展の諸問題について以下の具体的な主張をする。

1、憲法改正:前述の価値理念に基づいて憲法を改正し、現行憲法の中の主権在民原則にそぐわない条文を削除し、憲法を本当に人権の保証書および公権力への許可証にし、いかなる個人・団体・党派違反してはならない実施可能な最高法規とし、中国民主化の法的な基礎を固める。

2、権力分立権力分立現代的政府を作り、立法・司法・行政三権分立を保証する。法に基づく行政と責任政府の原則確立し、行政権力の過剰な拡張を防止する。政府は納税者に対して責任を持たなければならない。中央と地方の間に権力分立とチェック・アンド・バランスの制度を確立し、中央権力は必ず憲法で授権の範囲を定められなければならず、地方は充分な自治を実施する。

3、立法民主:各級立法機関直接選挙により選出され、立法は公平正義の原則を堅持し、立法民主を行う。

4、司法の独立:司法は党派を超越し、いかなる干渉も受けず、司法の独立を行い、司法の公正を保障する。憲法裁判所設立し、違憲審査制度をつくり、憲法の権威を守る。可及的速やかに国の法治を深刻に脅かす共産党の各級政法委員会解散させ、公器の私用を防ぐ。

5、公器公用:軍隊の国家化を実現する。軍人は憲法に忠誠を誓い、国家に忠誠を誓わなければならない。政党組織は軍隊から退出しなければならない。軍隊の職業化レベルを高める。警察を含むすべての公務員政治的中立を守らなければならない。公務員任用における党派差別を撤廃し、党派にかかわらず平等に任用する。

6、人権保障人権を確実に保障し、人間尊厳を守る。最高民意機関(国会に当たる機関)に対し責任を負う人権委員会設立し、政府が公権力を乱用して人権を侵害することを防ぐ。とりわけ国民の人身の自由は保障されねばならず、何人も不法な逮捕拘禁・召喚・尋問・処罰を受けない。労働教養制度(行政罰としての懲役)を廃止する。

7、公職選挙全面的民主選挙制度実施し、一人一票の平等選挙を実現する。各級行政首長の直接選挙は制度化され段階的に実施されなければならない。定期的な自由競争選挙と法定の公職への国民選挙参加は奪うことのできない基本的人権である

8、都市農村の平等:現行の都市農村二元戸籍制度を廃止し、国民一律平等の憲法上の権利を実現し、国民移動の自由の権利を保障する。

9、結社の自由国民結社の自由権を保障し、現行の社団登記許可制届出制に改める。結党の禁止を撤廃し、憲法と法律により政党の行為を定め、一党独占の統治特権を廃止し、政党活動の自由と公平競争原則確立し、政党政治正常化と法制化を実現する。

10、集会の自由平和集会デモ示威行動など表現の自由は、憲法の定める国民基本的自由であり、政権党と政府は不法な干渉や違憲の制限を加えてはならない。

11、言論の自由言論の自由出版の自由学術研究の自由を実現し、国民知る権利監督権を保障する。「新聞法」と「出版法」を制定し、報道の規制を撤廃し、現行「刑法」中の「国家政権転覆扇動罪」条項を廃止し、言論の処罰を根絶する。

12、宗教の自由:宗教の自由と信仰の自由を保障する。政教分離実施し、宗教活動が政府の干渉を受けないようにする。国民宗教的自由を制限する行政法規・行政規則・地方法規を審査し撤廃する。行政が立法により宗教活動を管理することを禁止する。宗教団体〔宗教活動場所を含む〕は登記されて初めて合法的地位を獲得するという事前許可制を撤廃し、これに代えていかなる審査も必要としない届出制とする。

13、国民教育:一党統治への奉仕やイデオロギー的色彩の濃厚な政治教育と政治試験を廃止し、普遍的価値市民的権利を基本とする国民教育を推進し、国民意識確立し、社会に奉仕する国民美徳提唱する。

14、財産保護私有財産権を確立保護する。自由で開かれた市場経済制度を行い、創業の自由を保障し、行政による独占を排除する。最高民意機関に対し責任を負う国有資産管理委員会設立し、合法的に秩序立って財産権改革を進め、財産権帰属責任者を明確にする。新土地運動を展開し、土地の私有化を推進し、国民とりわけ農民の土地所有権を確実に保障する。

15、財税改革:財政民主主義確立納税者の権利を保障する。権限と責任の明確な公共財政制度の枠組みと運営メカニズムを構築し、各級政府の合理的な財政分権体系を構築する。税制の大改革を行い、税率を低減し、税制を簡素化し、税負担を公平化する。公共選択住民投票)や民意機関議会)の決議を経ずに、行政部門は増税・新規課税を行ってはならない。財産権改革を通じて、多元的市場主体競争メカニズムを導入し、金融参入の敷居を下げ、民間金融の発展に条件を提供し、金融システムの活力を充分に発揮させる。

16、社会保障:全国民カバーする社会保障制度を構築し、国民教育医療養老・就職などの面でだれもが最も基本的な保障を得られるようにする。

17、環境保護:生態環境保護し、持続可能な開発提唱し、子孫と全人類に責任を果たす。国家と各級官吏は必ずそのために相応の責任を負わなければならないことを明確にする。民間組織環境保護における参加と監督作用を発揮させる。

18、連邦共和:平等・公正の態度で(中国周辺)地域の平和と発展の維持に参加し、責任ある大国のイメージを作る。香港マカオの自由制度を維持する。自由民主の前提のもとに、平等な協議と相互協力により海峡両岸の和解案を追求する。大きな知恵で各民族の共同の繁栄が可能な道と制度設計を探求し、立憲民主制の枠組みの下で中華連邦共和国樹立する。

19、正義の転換:これまでの度重なる政治運動政治的迫害を受けた人々とその家族名誉を回復し、国家賠償を行う。すべての政治犯と良心の囚人を釈放する。すべての信仰により罪に問われた人々を釈放する。真相調査委員会設立歴史的事件の真相を解明し、責任を明らかにし、正義を鼓舞する。それを基礎として社会の和解を追求する。

四、結語

 中国世界の大国として、国連安全保障理事会の5つの常任理事国の一つとして、また人権理事会メンバーとして、人類の平和事業人権進歩のために貢献すべきである。しかし遺憾なことに、今日の世界のすべての大国の中で、ただ中国だけがいまだに権威主義の政治の中にいる。またそのために絶え間なく人権災害と社会危機が発生しており、中華民族の発展を縛り、人類文明進歩を制約している。このような局面は絶対に改めねばならない! 政治の民主改革はもう後には延ばせない。

 そこで、我々は実行の勇気という市民的精神に基づき、「08憲章」を発表する。我々はすべての危機感責任感・使命感を共有する中国国民が、朝野の別なく、身分にかかわらず、小異を残して大同につき、積極的市民運動に参加し、共に中国社会の偉大な変革を推進し、できるだけ早く自由・民主・憲政の国家を作り上げ、先人が百年以上の間根気よく追求し続けてきた夢を共に実現することを希望する。

(括弧)内は訳注。

原文:

http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/8f95023140c18356340ca1d707aa70fe

http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/84859dc4e976462d3665d25adcd04987

http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/d5a614fa9b98138bb73cd49d3e923b40

転載自由、出典明示)

2017-07-19

http://www.sankei.com/west/news/170719/wst1707190058-n1.html

広島朝鮮学園と当時の生徒らが、国に無償化指定国家賠償などを求めた訴訟判決で、広島地裁は19日、原告側の全面敗訴を言い渡した。

朝鮮学校無償化から除外したことの是非をめぐる初めての判決

当然の判決

今後の審理に影響出るな

2017-05-18

冤罪だった時の補償が…

いか、あってもも冤罪だと示せなかった時の損失に比べて無いに等しいほど少ないのが問題本質でしょ。

相手女性から損害賠償が「勘違いしちゃった、テヘッ」と言うだけでほぼ取れなくなるのならば、

国家賠償もっと手厚くするしかない。

http://anond.hatelabo.jp/20170517183642

2015-06-01

これは世代間抗争なのか

「年寄りは死ねというのか」年金減額は憲法違反ーー全国の「年金受給者」が提訴 (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

コメントでは、

b:id:tama3333 若者死ねというのか

に星が集まるという状況に、

年金減額は憲法違反だ、という提訴が気に入らない人々 - 諸般の事情はどうですか

という記事が現れる。

基本的に、ここでの登場人物政府若者、老人だ。上の議論を要約すれば、老人は政府に「年金減らすな」と言い、若者は「お前らずうずうしいんだよ」と言い、最後記事は「若者と老人は争うな、真の敵は政府だ」となる。

年金約束通り支払われるべきか

そもそも老人たちは「これだけ払ってくれれば、老後これだけ払います」という契約に基づき、年金支給されてきたわけだ。その「約束が違う」というのはごもっとである

b:id:sandayuu 始めに決めた約束を守れよって要求がどうしてワガママになるんでしょうかね。老人に対して約束を守れない国は、貧乏若者に対しても平気で約束を破ると思うんですがねえ。

しか約束が守られないということはよくある。金を貸していた会社倒産した、詐欺に遭った、泥棒に入られた――どんなにその人に過失がなかったとしても、被害は補てんされない。さて、翻って今回の場合はどうだろう。言ったら暴動は起こらなくとも票田を失うので政府は言わないが「お金ありません」と言ったらどうなるか。理屈上は政府が悪くて国民被害者であるしかし、では国家賠償請求ができるかというと、できない。いや、できるが、その原資は若者の金である

それは結局、老人が若者から搾取している形でしかなく、自分らが選んだ政府の失敗を将来世代押し付けているだけのクズということになる。

若者は将来老人になるのだから

自分たちが今置かれている雇用不安定さと、これから先訪れる漠とした老後の不安や・・いや、20代30代の人に【老後】という不安はないのかもしれませんね。そもそも自分の死すら現実として捉えていない人が多いのかもしれません。

b:id:Josui_Do 我々もやがてその年になるのだから自分自分の首を絞めないようにしないとね。あと、ニッポン政府ってのは嫌味をつける言い方だから日本政府か単に政府でいいでしょ。

b:id:coati 提訴妥当性は分からないけど、こういう話題年寄りを十把一絡げにして老人ヘイトする奴は、それが未来自分たちに跳ね返ってくるとは考えないのかねとは思う。

これもよく聞く言説。「そう邪険にするけれど、いつか君もそうなるんだよ」って、なるわけねーわ。今どき、公的年金で老後を過ごせると思っている若者がいるなら「てめぇの頭はハッピーセットかよ」と言われる。年金なんて、税金とほぼ同義で、自分が老人になってもらえるなんてのはお花畑もいいところだ。

もう一度言う。若者は老後の年金なんてこれっぽっちも期待していない。

b:id:uturi はいはい政府が悪くて高齢者は悪くない、と。『自分たちが老人になったときにも安心』というのが既に空手形と化しているのを完全無視してる。政府に対して「政府は老人優遇やめろ」って文句が出てるんだけど。

b:id:y-kawaz 若者自分の老後を想像できないから叩いてるだ?むしろこのままだと自分の老後がどうなるのか分かりすぎてて、そしてそれは今の老人とは比べるべくもないって分かってるから怒るんだろう。

若者憂さ晴らし

b:id:festerfester 「我々の方こそ苦しくて助けて欲しいのに何で無視されるんだよ、ってか批判される側なんだよ」ってのは最近不毛弱者男性フェミニズム論に似てる。問題の解決より憎悪の捌け口求めてたら相互理解永遠に来ない。

b:id:hobo_king 目の前の老人を将来に悲観した若者が叩いて憂さ晴らしした結果、笑うのは一体誰だ? ってことが気になって仕方がなくてな。自分の怒りや不満の鉾先をどこに向けるべきかもう少し考えてみてもいいと思うよ。

b:id:oka_mailer 将来もらえると思ってないから高齢者を叩くってのも、理屈わからん。叩く先が違うよね。

はたして若者は老人が憎くて批判しているのだろうか。「叩く先が違う」ってじゃあ、どこを叩くのか。政府、あるいは役人を叩くか? 彼らに年金破綻の責を負わせて絞首刑送りにすれば満足か? そこを叩いても若者は1円も得しない。

b:id:htnmiki 老人叩きは何も解決しないという人はさっさと解決策出せやコラ。老人の取り分を子供へという案は少なくともある程度は解決するだろ。

b:id:kamm こっちも増え続ける負担に耐えてるわけで、「老人を叩いて憂さ晴らし」という視点がそもそもおかしい。お互いに我慢しましょうよということなのに

若者が望む解決策は?

若者は「老人死ね」とも老人を叩いて憂さ晴らしがしたいわけでもない。本当に望むのは、もう破綻して、自分が老人になったときには機能していないであろう年金制度を店終いしてもらうことだ。そうは言っても、いきなりでは、現老人世代は困るだろう。であるから、徐々に減額し、緩やかな消滅が折衷案だろうか。しかし、今回の訴訟は少なくとも彼らは、老人世代の失敗を認めず、一切の減額は許さないという。政府・老人・若者の三者を登場させるモデルだと、いかにも政府といういけすかない野郎がいるように見えるが、それは幻影なのであり、責を負っても、金までは出してくれない。金のやり取りというだけ見るのなら、完全に若者・老人の二者であり、政府を身代りに、現状に固執する既得権益者たちは「老害」以外の言葉が見つからない。

から何度だって言う。この泥船に将来世代を乗せないでくれ

2015-04-05

警察官職務質問違法」 宮崎地裁延岡支部

 平成27年3月19日午後10時過ぎ頃、宮崎県延岡市内の城山の石碑付近から音声拡声器により一般市民に対して怒鳴り散らしていた者が、市民からの110番通報を受けた延岡署の警察官から人定質問等の職務質問や自宅帰還の際執拗なつきまといを受け、精神的損害を被ったとして、国に対し、国家賠償請求を求めていた裁判で、今月3日、宮崎地裁延岡支部の塚原裁判長は「原告が音声拡声器を用いて一般市民に対して怒鳴り散らしていた目的は、近年国家行政機能していないため、親による虐待誘致的違法命名の放置、親による子供虐待インターネット上における子供騒擾誹謗中傷等、社会違法行為蔓延しており、警察署機能していないため、これを見るにかねて一般市民として警察に代位してかかる違法状態を払いのける為になされたものと認められ、一般市民行為としてその目的が正当であり、手段態様としても、このような違法状態蔓延しているという事情の下に、たとえ午後10時過ぎという夜間であるにせよ、周辺に行政司法機関の集中する同市内城山の石碑付近から、主として行政司法機関及び違法行為助長していると目される同市船倉町方面にたむろしている一般市民に対し、その主張が十分に伝わるように音声拡声器を用いて、単に行政司法機関機能すべきこと、一般市民に対して違法行為を止め、誠実に生活すべきことを呼びかけていたというものであることに鑑みると、まことに止むを得ないものであり、社会通念上相当な行為であったというべく、110番を受けたにせよ、これを漫然違法行為と目して職務質問原告帰還の際に原告執拗につきまとったことについては、警察官職務として許された範囲を逸脱したものであったと言わざるを得ず、当該警察官行為国家賠償法違法であり、原告が当該行為目的警察官に説明したにも関わらず、これを肯定せず原告を石碑に囲い込んで監禁し、執拗職務質問継続し、自宅帰還の際にも送り届けると称して執拗につきまとったといった事情鑑みると、その違法性も高い」と指摘した上、原告に対し、国家賠償として10万円を支払うよう、被告国に命じた。

宮崎日日新聞

2013-07-24

http://anond.hatelabo.jp/20130724231223

そもそも、韓国自身が、自分達の虐殺事件に対しては「被害者証言だけで歴史を紡いではいけない」「僅かでも矛盾点があれば、国家賠償をしてはならない」とか言い出してるんだよな。

そして日本左翼は、このような韓国の行動に対して「歴史修正主義者!」「ネトウヨ!」という、お得意の罵声を浴びせることはしないという、実に分かりやすい行動を取っている。

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2013/07/24/2013072400711.html

2012-04-05

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検察、足利事件で上訴放棄検討 菅家さん無罪確定へ - 47NEWS(よんななニュース)

足利事件菅家さんが刑事補償請求 再審無罪で8千万円 - 47NEWS(よんななニュース)

菅家さんに8千万円支払い 足利事件の刑事補償金 - 47NEWS(よんななニュース)

反証可能性 - Wikipedia

科学哲学者のカール・ポパーは、反証可能性を持つかどうかを「真の科学」であるかどうかを見分ける基準として提唱しており、それ故彼は精神分析学は科学ではなくて疑似科学に過ぎないと断じた。

純粋な科学的言説の必要条件としての反証可能性を提唱した。精神分析やマルクス主義を批判。ウィーン学団には参加しなかったものの、その周辺で、反証主義的観点から論理実証主義を批判した。また、「開かれた社会」において全体主義を積極的に批判した。

疑似科学 - Wikipedia

二重盲検法 - Wikipedia

福   島   訴   訟

福島章教授が足利事件の精神鑑定録音テープを破棄した心理 : 少年犯罪データベースドア

福島章氏が足利事件の精神鑑定録音テープを破棄した件 | ロテ職人の臨床心理学的Blog

足利事件の精神鑑定に対する日垣隆氏の意見 | ロテ職人の臨床心理学的Blog

犯行動機の構成と成員カテゴリー化実践 : いわゆる「足利事件」における精神鑑定をめぐって(II 自由論文) - 文献詳細

11章 刑事精神鑑定社会学    

 ――いわゆる「足利事件」における犯行動機構成        

松木 洋人

大貫 挙学

慶應義塾大学出版会 | 現代日本の社会意識 |

CiNii 論文 -  犯行動機の構成と成員カテゴリー化実践 : いわゆる「足利事件」における精神鑑定をめぐって(II 自由論文)



Amazon.co.jp: 冤罪の軌跡―弘前大学教授夫人殺害事件―(新潮新書)

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精神鑑定

所謂変質状態ノ基礎状態テアル生来性神経衰弱症」「表面柔和ニ見イナカラ内心即チ無意識界ニハ残忍性『サディスムス』的傾向ヲ包蔵シテ居リ両極性相反性ナル性格的傾向ヲ顕著ニ示ス」と鑑定した

1952年 5月31日 控訴審終了。Nに懲役15年の有罪判決

1971年 5月28日 真犯人が出現。

1977年 2月15日 再審終了。Nは無罪となる。

10月22日 N、国家賠償を請求。

1981年 4月27日 青森地裁弘前支部で一審終了。Nが部分勝訴。

1986年 11月28日 仙台高裁で控訴審終了。Nが全面敗訴

1990年 7月20日 最高裁が上告を棄却

弘前大学教授夫人殺人事件 - Wikipedia

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/1981/1981_6.html

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/1986/1986_7.html

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