はてなキーワード: 国家賠償とは
ヴィーガン以前のノーマルな学校給食でアレルギー死亡事故からの国家賠償訴訟裁判は全国で複数起きている
公務員教師の当たり外れは文字通り生死に関わるレベルでヤベーので金ないクセに無理して私立行かせたいと騒ぐのも道理である
(なお、私立は教師の質はマシでも、勘違い上級国民の子息たちの犯罪が金でもみ消されるのは日常茶飯な模様。たまに週刊誌にすっぱ抜かれて炎上してる)
されてないよ
過去、結核や日本脳炎なんかで人がゴロゴロ死んでた頃があってね。ワクチンが開発されたとき、日本ではリスクの説明なくワクチン接種を強制したことが問題視されて裁判があってね、厚生労働大臣が普及を急ぐあまりにリスクの説明責任を果たさなかったことを謝罪したんだよね。そして結核や天然痘などのワクチンの健康被害について国家賠償がおりるようになった。
それで、ワクチンが強制ではなくなったよ。強制でないことが明記されるようになった。ワクチンの接種券に同封される紙に副反応やリスクについて大きく書かれるようになったし、健康被害が出た場合、賠償金が支払われるようにもなった(しかもワクチン接種券に同封される紙にも健康被害の際の賠償の連絡先について大きく書いてある)。
医学生物学論文の70%以上が、再現できない! | Vol. 10 No. 11 | Nature ダイジェスト | Nature Publishing Group
心理学の研究結果、6割以上が再現不可能 検証調査 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News
[B!] 足利事件菅家さんが刑事補償請求 再審無罪で8千万円 - 47NEWS(よんななニュース)
福島章教授が足利事件の精神鑑定録音テープを破棄した心理 : 少年犯罪データベースドア
松木 洋人
大貫 挙学
「所謂変質状態ノ基礎状態テアル生来性神経衰弱症」「表面柔和ニ見イナカラ内心即チ無意識界ニハ残忍性『サディスムス』的傾向ヲ包蔵シテ居リ両極性相反性ナル性格的傾向ヲ顕著ニ示ス」と鑑定した
1952年 5月31日 控訴審終了。Nに懲役15年の有罪判決。
1981年 4月27日 青森地裁弘前支部で一審終了。Nが部分勝訴。
事件あるところに法医学ありと、東大法医学教室の歴史の中で、数え切れないほどの鑑定書が作成され、法廷で証言がなされた。
松山事件、下山事件、財田川事件…。戦後の再審、無罪事件を中心に、東大法医学教室の事件簿から"恐るべき証人"の声を聞く。
第3章 下山事件
第7章 DNA鑑定
本件はマスクの問題だったのではないか、黒人差別が発端だったらどうか、というのが本筋の話だと思っていますが、違いますか?
警察官の権力運用は慎重で、機長の権力はそうでない、というのは、
ちょっとわからない(賛成できないという意味ではなく、知らない)ので、抽象的なことしか言えませんが、
秩序維持権は「現に運航秩序が脅かされている」ことを想定するので、
例えば犯人追尾や強制捜査執行時のような、即応的な場面の警察官に準じた強い権利行使を認めているのではないでしょうか。
どちらも法で規定されていて、その運用の当不当は、裁判(国家賠償請求か、民事訴訟か、という違いはありますが)によって最終的に担保されるので
「日本軍慰安婦被害者が日本側の基金を受け取らないように勧めた事実はない」という韓国挺身隊問題対策協議会(挺対協)の釈明と相反する被害者証言が出てきたことが確認された。
韓国挺身隊研究所研究員出身のキム・ジョンラン氏が2004年に書いた博士論文「日本軍『慰安婦』運動の展開と問題認識に対する研究:挺対協の活動を中心に」によると、1990年代に日本が政府次元の「国家賠償」ではない、市民が集めたアジア平和国民基金を支給しようとした当時の状況が詳細に出ている。
論文によると、挺対協は1997年1月に被害者7人が日本の国民基金を受領することにした事実が明らかになると、「ごく少数のおばあさんの行動は他の多くのおばあさんにさらに屈辱的だ」としてさびしさを示した。
実際に活動家らと国民基金を受領した被害者の間の葛藤を見せる証言もある。論文が引用した証言集で被害者のソク・ボクスンさんは「私たちは年を取ってどんどん死んでいく。どからであれくれるお金を受け取って使って死にたい。多数がこうだ…。おばあさんたちの要求は無理でもなく、そこでこんどはまた挺対協で(国民基金を)与えるなと日本に噂を言いふらしたんだ」と話した。
ソクさんはまた「何であれ何千万ウォンもくれるならそのままおばあさんたちがもらえるよう放っておけばいいのに…おばあさんたちはみんな死にかかっているじゃないか。ところが募金を受け取るな、それを受け取れば汚い金だ、売女だ、こうした耳障りなことばかり言う」と吐露した。
論文によると挺対協は「日本と被害者の間で信頼回復が先行しないため」「国民基金は日本軍慰安婦犯罪に対する免罪符を日本政府に与えるもののため」「被害者の名誉と尊厳をもう一度踏みにじるもの」という理由で国民基金の受領に反対した。当時挺対協は声明で「日本の国民基金を受け取った7人のおばあさんの行動は正しくなかったと評価されるほかない」と言及することもした。
論文著者であるキム氏は中央日報の電話取材に、「論文は具体的な資料に基づいて作成した。当時論文内容に挺対協が反発したり異議を提起したりはしていない」と話した。
これに先立ち日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯のハン・グクヨム運営委員長は20日にソウルの旧日本大使館前で開かれた1440回目の水曜集会で、「日本政府が1994年8月に発表した国民基金を挺対協が受け取れないようにしたという批判を受けている。被害者に受け取るなと勧めたというのは一抹の真実もない歪曲だ」との立場を明らかにした。
ハン委員長は2015年の韓日慰安婦合意後に被害者が日本政府の出資金で設立した「和解・癒やし財団」の支援金を受け取らせないようにしたという疑惑に対しても否定した。彼は「この合意によって韓国政府は国連など国際社会で慰安婦関連発言を中断し、撤去の危険に直面した平和の少女像を守ろうと若い学生たちが寒い冬の道路で夜を明かした。その時の不正義な状況と挫折感を私たちはみんな忘れることはできない。その渦中におばあさんに支援金を受け取るなという原則に外れたことを挺対協がどうしてするだろうか」と話した。
正義連と尹美香(ユン・ミヒャン)前代表をめぐる後援金流用をはじめとする議論は7日に李容洙(イ・ヨンス)さんの記者会見で始まった。李さんは正義連に向け「水曜集会をなくさなければならない。ひとつも役に立たない。参加した学生たちが出した義援金はどこに使ったかもわからない」と批判した。
ただ死刑の場合は一度執行されると後戻りできない、完全不可逆。
既に服役した時間は二度とは戻ってこないが、国家賠償という形で補填することは可能。
もちろんお金じゃ納得できない人もいるのは当然だが、命がある限り再出発はできる。
きっかけは袴田事件っていう有名な冤罪事件(と言われている、まだ再審中)に関するドキュメントを見てから。
そこから死刑が執行された飯塚事件や無罪が確定した足利事件など色々な冤罪事件について調べていく中で
殺人のような重犯罪から痴漢のような軽犯罪まで、この国には冤罪が生まれる構造が備わっているという考えに至った。
因みに俺は元々は死刑制度については特に何も疑問は持っていなかった。
人を殺めたら死んで償う、それが当然という風に割りとつい最近まで思っていた。
長ったらしく書くのもアレなんで、俺が思う死刑を廃止すべき理由をできるだけ手短に列挙していく。
既に服役した時間は二度とは戻ってこないが、国家賠償という形で補填することは可能。
もちろんお金じゃ納得できない人もいるのは当然だが、命がある限り再出発はできる。
死刑は執行されてしまうと再出発どころか、自分が無罪になったことを知ることすらできない。
日本以外の先進国で死刑廃止が主流になっている大きな理由のひとつにこれがある。
カナダでは死刑廃止後に殺人の発生率が減少したという。(勿論、抑止効果があると主張する人もいる)
憲法36条で「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」とあるが
究極の暴力である死刑(絞首刑)が残虐でなくて、むち打ち刑や性器切断の刑は残虐だというのに疑問がある。
専門家の間でどういった法的論争があるのかはわからないが、絞殺でも銃殺でも薬殺でもむち打ちでも性器切断でも俺には全て残虐な刑罰に感じる。
死刑存置論者はこれが主な理由っていう人が一番多いんじゃないかと思う。
もし自分の大切な人が殺されたら絶対死刑を望むと思うし、何なら自分で殺したいと思うかもしれない。
でも日本においては内乱罪や外患誘致罪などで人が死んでいなくても死刑を適用することができる。
(実際に適用されたということではなく「可能である」という意味)
もし死刑が被害者やその遺族の報復感情を果たすためにあるなら、人が死んでいない罪にも死刑が適用できる説明がつかない。
それにもし殺人による被害者や遺族の報復感情を果たす為に死刑という暴力刑が存在するのなら
強姦罪や傷害罪にもむち打ち刑や性器切断の暴力刑を適用すべきではないか。
それに死刑執行も被害者遺族のために公開するべきではないのか。
そう考えると今の日本の死刑制度が被害者やその遺族の報復感情を果たす為にあるとは到底思えない。
あと最近よく見る「海外では死刑がなくても現場で射殺するよね」っていう意見はまったくもって的外れだと思う。
言うまでもないが、現場で射殺するのはあくまで警官自身や人質を守ったりそれ以上被害を出さないようにするためで刑罰とは無関係。
むしろどういう理屈でこの犯人射殺と死刑が結びつくのかよくわからない。
あと懲役刑が判決後すぐに執行されるのに対して死刑の場合は執行まで何年もかかるのも納得いかない。
本当に死刑判決に誤審がないと100%言い切れるのなら某法務大臣の言う通りベルトコンベアで執行すべきではないのか。
そうしないのは、絶対にあってはならない死刑判決でも誤審はありうるということを暗に認めているからではないのか。
同じ理由で再審制度が死刑判決で適用できることにも納得がいかない。
国会が裁くか問われる 小泉進次郎氏、丸山穂高議員糾弾決議に「造反」 - 毎日新聞
自民党の小泉進次郎厚生労働部会長は6日、衆院本会議で行われた丸山穂高衆院議員に対する「糾弾決議」の採決を欠席した。小泉氏は、国会内で記者団に「議員の出処進退は議員一人一人が判断すべきことだ」と指摘し、糾弾決議が可決されたことについて「今回の問題の決着としては違うのではないか」と述べた。
https://ja.wikipedia.org/wiki/弾劾
を調べてみたら
日本国憲法第58条第2項に「両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする」と定められている。
とある。
糾弾決議の趣旨を理解せず、出席すべき場に正当な理由なく欠席し、反省もしない国会議員には、そのことによって院内の秩序を乱したと考えることができ、
場合によっては懲罰(除名含む)という実行力も行使しうるのではないかと思った。
仮に、国会法なりに懲罰にかかる具体的な事由に当てはまらないとして、実行力を行使できないとしても、
「議員の出処進退は議員一人一人が判断すべき」などという理屈は成り立たず、国会議員共同体としての実力行使は可能であって
ヤバい奴は実行力で排除しようとする動きそのものに何ら不合理な点はないということも分かった。
いわゆる憲法51条にいう免責特権も、おそらく国民の代表としての自由な討議を尊重するものであるだろうけど、
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC51%E6%9D%A1
には、
国会議員の行った国会における発言について、国に対して損害賠償を求める余地まで否定したものではない、という最高裁判例[1]がある。そのため、国会議員の発言による名誉毀損等の被害者は、国会議員個人に対する損害賠償請求はできないが、公務員の行為による損害であるとして、国に対する国家賠償請求が可能である[要出典]。
とある。
こうみていくと、国民の代表だから選挙で国民の審判を、などという議論を貫いたところで、何か大切な価値が守られるわけでもないし、
GIGAZINEを運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町。会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在の建物(家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形で解体作業中であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日付blog参照)。
これについて,中立ぶって「GIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,
①いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。
②なお,GIGAZINE側に土地の使用権原がある可能性は高い。
したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的にGIGAZINE側を擁護すべきこととなる。
(中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合,裁判所が中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)
現在の公図によれば,同建物は大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地(不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。
本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。
これによれば,同土地は平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。
なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。
・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)
・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)
となっている。保存登記の時期は現在の登記からは不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。
なお,土地建物に借地権(地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主が借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地が第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地の権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである。
(旧法)建物保護ニ関スル法律
第一条 建物ノ所有ヲ目的トスル地上権又ハ土地ノ賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地ノ賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地ノ賃貸借ハ其ノ登記ナキモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得
借地借家法
(借地権の対抗力等)
第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏・公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権を時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。
普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権の場合,非堅固建物の借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物の耐用年数を連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。
なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本のコピーの掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。
さて,山崎氏の所有権取得原因が遺贈であるから,借地権の譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所の許可があったかどうかは問題となりうる。
もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権の取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。
「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権は直ちには消滅せず,借地権の消長について地主と借地権者の攻防となる。
借地借家法
第七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。
2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。
3 略
第八条 ① 契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
3 前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
4 第一項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
5 略
第十八条 ① 契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 略
旧借地法
第六条① 借地権者借地権ノ消滅後土地ノ使用ヲ継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス
② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス
第七条① 借地権ノ消滅前建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権ハ建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル
なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可の裁判の制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主が不法に建物を解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。
もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。
なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である。山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在が不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示の方法で行わなければならない(民法98条)。
また,たとい借地権がないとしても,建物の所有権は山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権を侵害する不法行為である(自力救済の禁止)。
したがって,山崎氏が建物所有権を放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情を考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である。
(ついでに言えば,解体工事に際して標識の掲示(建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)
早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物を建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。
地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償を請求できる。
本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意を理由に立件を拒否しているようであるが,客観的な事実から故意は明白である。
しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)