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はてなキーワード: 著作物とは

2017-02-25

Google翻訳オープンソースプロジェクトに使うのはダメなのか?

免責: これは法律専門家によるアドバイスではありません。この情報にしたがって行動した結果に対して責任を負うことはできません。

最近プログラマの間で

Web翻訳の結果をオープンソースソフトウェア(OSS)の翻訳に突っ込んではいけませんという話」

http://blog.goo.ne.jp/ikunya/e/37e5a52e10ab26fcbd4f7ff867e9eace

が、話題になってますね。

Ubuntu翻訳プロジェクトで発生したトラブルの話です。

この話では、「もちろん、利用規約的に問題なければWeb翻訳の結果をOSS翻訳に突っ込んでも*ライセンス的には*問題ありません。」という追記がされてます

ですが、プログラマの間で単にWeb翻訳OSSに使ってはいけないんだという認識が広まってるように見えます個人的には、この認識が広まってしまうのはいやだなと感じたのでこの文を書いています

どういう話かというと、自分個人で開発しているオープンソースソフトウェア(OSS)のドキュメントの日英訳をするにあたってGoogle翻訳を利用するか検討して権利まわりの情報をしらべた結果、これは白に近いグレーだろうという判断したので下訳に使ったという話です。(日英両方についてのドキュメント自体も、オープンソースライセンスで公開しています)

注意書き

念のため言っておきますが、これは元記事問題になっている人を擁護するようなものではありません。翻訳コミュニティの人たちが自分たちのものにグレーなものを入れたくないと思うのは当然でしょうし、権利問題以外にも翻訳クオリティやその他の問題行動の話もあります

コミュニティ思想にそぐわない人が、そのコミュニティの中で作業していくのは難しいでしょう。

Google翻訳利用規約について

もとの記事のとおり、Excite翻訳利用規約には私的利用を超えた利用についての禁止が明記されています。こういった明確に禁止されているものについての話はここではしません。

ここでは、Google翻訳に焦点を当てた話をします。Google翻訳利用規約はどうか?というと、Google利用規約については翻訳結果の利用についての記載がありません。

https://www.google.com/intl/ja/policies/terms/

記載がないということは、使用してよいのか?使用してはいけないのか?いったいどちらなのでしょうか?

GPLコンパイラの例

機械翻訳権利問題と似た構造の話に、GPLGNU一般公衆ライセンス)で許諾されたコンパイラによってコンパイルした結果の利用があります

GPLの本文には、GPLプログラムの出力結果自体GPLのものを含む場合にのみその出力結果にGPL適用されることについての記述がありますが、GPLのものを含まない出力結果についてどういう許諾がされているか記載はありません。

これについては、コンパイラによるコンパイル結果に対して、コンパイラ著作者はなんら権利を持たないと考えるのが一般的です。

GNU自体もそういう見解を持っています

https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#GPLOutput

著作権法は人々があなたプログラムとかれらのデータを使って作った出力結果の利用に関して、あなたに何の発言権も与えていません。

コンパイラ機械翻訳ツールとの違いが、対象が人工の言語であるか、自然言語かので違いしかないと考えるならば、Google翻訳の結果をOSSに利用することも問題ないということになります

ウィキメディア財団見解

ウィキメディア財団法務チームは、Google翻訳した文書ウィキペディア内での利用についての見解を公開しています

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikilegal/Copyright_for_Google_Translations

これはアメリカ法律に基づく話ですが、CC-BY-SA 3.0やそれに類似するライセンスコンテンツGoogle翻訳翻訳してウィキペディア使用してもGoogle著作権侵害する可能性はとても低い(very unlikely)と結論づけています

要点をまとめると以下の通りです。

ウィキメディア財団見解には含まれていませんがアメリカ法律でいえば、さらにもう一つ「フェアユース」にあたるのではという話があります。これはGoogle自体がよく知っている話かもしれません。

Oracle vs GoogleJava API訴訟

これはAndroidAPIJavaAPIが流用されていることについて、OracleGoogle訴訟したものです。

これについて、Java APIについての著作権が認められたものの、Androidでの使用は「フェアユース」に該当するとGoogleは主張し、カリフォルニア州サンフランシスコ地裁では著作権使用料支払いの対象にはならないという判決が下っています

(この裁判自体はまだ続いているようです)

フェアユース」というのは、アメリカ著作権法上の概念で、以下の4要素を判断指針として考えて公正な利用と認められれば、著作権侵害とはしないと考えるものです。

Google翻訳結果のOSSでの利用をこれに当てはめると

ということになり、4つの要素どれをとっても、フェアユースであると認めることに対して有利に働きます。これは、AndroidJava APIの流用と比べても、さらにフェアな利用であるように見えます

さて、ここまではアメリカ法律での話でした。

(ちなみにGoogle利用規約には、「カリフォルニア州抵触法を除き、本規約または本サービスに起因するまたは関連するいかなる紛争に関しても、アメリカ合衆国カリフォルニア州法律適用されます。」と書かれています)

文化庁見解

今度は日本法律に基づく話です。

著作権情報センターサイトに、 コンピュータ創作物についての文化庁報告書記載されています

http://www.cric.or.jp/db/report/h5_11_2/h5_11_2_main.html

この報告書は、機械翻訳ユーザー機械翻訳システム使用するために行う原文の編集や出力の編集創作的寄与となりうることを認めている一方で、機械翻訳開発者翻訳物の著作者になるということについては否定的です。

なお、原文解析等のプログラム作成者及び汎用的な辞書データベース作成者は、一般的翻訳物の作成の精度、正確度等を高めることに寄与することとなるが、特定翻訳物の作成自体にかかわっているわけではないので、その著作者とはなり得ないと考えられる。

これは平成5年とかなり昔に書かれた報告書であり、それから機械翻訳技術は大幅に進歩しましたが、創造個性表現を目指して作られているもので無い機械翻訳であれば、やはり翻訳の結果の利用について問題がないようにみえます

これにしたがえば、単純に文章をそのまま機械翻訳に投げ入れた出力結果は、原文の著作者著作物機械翻訳に投げ入れる前や後に十分な編集をしていれば、加えてその編集した人間二次著作物になるということになりそうです。

白に近いグレー

これまで、どうしてGoogle翻訳の結果をOSSに使うことが白に近いと言っているか説明してきました。

では、どうしてグレーなのかというと、新しい種類の権利問題なので判例がないからです。実際に訴えられたら負けました、ということもまったくありえない話ではないでしょう。

グレーなものを作ることの良し悪し

だいたい、ここまでが話したいことの半分です。ここからはグレーなものの良し悪しの話をします。

著作権などの権利問題についてグレーなことをやっているOSSというのはそれほど珍しいわけではありません。

有名なところでいうと、Monoが思いつきますAndroidDalvikJavaAPIを真似したものであるのと同じように、MonoMicrosoft.NETフレームワークを真似しています。つまりMonoについても訴訟リスクはあっただろうということです。

しかし、OracleGoogle対立したのとは対照的な道をMonoはたどります

2016年Monoプロジェクト運営していたXamarin社は、そのMicrosoft自身によって買収されました。権利的にグレーだったMonoMicrosoft公認プロジェクトになったというわけです。

権利的にグレーだからといって、プロジェクトとして失敗に終わるわけではありません。

Ubuntu日本語化プロジェクトでの良し悪し

すこし元の記事に話をもどします。冒頭にも書いた通り、Ubuntu日本語化プロジェクトに対してWeb翻訳の結果を突っ込むという行為は、批判されるべきだと思っています

まずは質の問題です。現在Google翻訳などは、UI翻訳に向いていません。UIほとんどは、意味合い文脈依存する単語や短文です。UI翻訳は、実際にその機能を動かしながら、動作にあった訳語を割り当てていくべきです。

Google翻訳などを使って一括で、訳語を割り当てても良いUI翻訳はできません。

UIにとっての良い訳については、元記事のいくやさんがとても良い話を書いています: https://github.com/ikunya/howtotranslatelibo/blob/master/howtotranslatelibo.md#ふさわしい翻訳の考え方 )

次に、白に近かろうがリスクのあるものを入れることになるということです。Ubuntu日本語化ローカライズであれば、すでに多くのユーザー使用しているでしょうし、そういうものについてリスクのあるものを後から入れることになります

そういったことを独断で黙ってやるというのは、歓迎されたものではありません。少なくとも、コミュニティに対して事前に方針を聞いたりすべきだったでしょう。

まりクオリティが低い上にリスクのあることを黙ってやったわけで、もちろん批判されるべきでしょう。

自分場合

はいえ、OSSには個々の事情があります。次は自分場合の話をしてみます

まずは質の話です。

自分プロジェクト場合Google翻訳を使ったのはドキュメントです。日本語で書いたドキュメントをあたらしいGoogle翻訳に入れてみたところ、そこそこのクオリティ翻訳が出力されており、自分ゼロから翻訳するよりも、原文を翻訳やす修正したり結果に対して修正を加えていったほうが質と速さの両面でよいと判断したので、Google翻訳使用しました。

次にリスクの話です。

OSS企業権利問題訴訟されるということはめったにありません。OSS公益性の高いものなので、むやみに訴えれば社会からの反感を買いますし、ほとんどの場合は訴えても大した金になりません。

訴えられるとすれば、そのOSSが十分に儲かっている場合です。もしOSS大金が儲かったらGoogleから訴えられてしまう!どうしよう!と考えるのは、宝くじに当たったら強盗におそわれてしまう!どうしよう!と考えるのに似ています

まず宝くじは当たらないですし、宝くじが当たったらそのお金対策を行えば良いだけの話です。

実際Linuxでは、特許周りの対策としてOpen Invention Network(OIN)を設立していますLinuxなどソフトウェアに対して特許を主張しないことに同意した企業から特許を買収して、そういった企業に対してロイヤルティー・フリーで許諾を行っている会社です。

これによって、Linux関連のソフトウェアに対して訴訟をしてきた、いわゆる「パテント・トロール」に対して訴訟をやり返すなどの対抗手段を得ているわけです。

別の視点でのリスク

それにOSSにまた別の角度のリスクがあります

権利問題訴訟されたことによって失敗に終わったOSSというのはほとんどありません。多くのOSSは、作者が飽きたり、面倒な作業うんざりしたり、誰にも使われなかったり、競合に勝てなかったりしたことで、フェードアウトしていきます

そういったこともまた、OSSリスクなわけです。

結局のところ、自分場合Google翻訳をつかったところで、Googleにも、自分にも、ユーザーにも、世間にも不利益はなく、むしろドキュメントの質は上がって、Google翻訳改善するためのデータを得られます

わずかなリスクを避けるために、時間を割いた上、質を落とすというのはくだらないですし、そんなことに時間を使うくらいならコードを書いていたいものです。

Web翻訳の結果をオープンソースソフトウェアで使うべきか、そうではないか

結局、Web翻訳の結果をオープンソースソフトウェアで使うべきか、そうではないか?というのは個別の話でしかなく、ひとまとめにWeb翻訳の結果をオープンソースソフトウェア翻訳にいれてはいけないとか、使うべきとかそう簡単には言えません。

質が悪いしリスクがあるのであれば単純に禁止で済む話ですが、機械翻訳が向上して、質が良いがリスクのある例が増えると話はさらにややこしくなります

OSS翻訳者コミュニティ機械翻訳の利用についてそのプロジェクトで使って良いか方針を定めてやっていくしかなく、後からコミュニティに入っていくような人が機械翻訳を使いたい場合コミュニティ方針確認した上でやっていくしかないんだろうなあと思うところです。

2017-02-18

JASRACが来た

はてなからこのような連絡が来た。

このたび、ご利用のブログ記事に対し、一般社団法人 日本音楽著作権協会JASRAC)の調査部より、同協会著作権管理する楽曲歌詞無断転載されており、著作権侵害に相当するとして削除要請を受けています対象となる記事楽曲および楽曲JASRAC作品コードリストは、添付ファイルとしてお送りいたしますのでご確認ください。著作物作詞者・作曲者音楽出版社アーティストは同協会作品データベース検索サービスJ-WID (http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/)でJASRAC作品コードによる検索によりご確認いただけます。お手数をおかけいたしますが削除につきご検討ください。また、掲載されている情報権利侵害に該当しないため、削除にご同意いただけないという場合にはその詳細な理由をお知らせください。

私のブログ、1日のアクセス400くらいなんだけどJASRACさん、細かくチェックしてるなぁ。確認した所、たしかに何個かの記事は、CDが発売されていない頃の耳コピとは言え、歌詞をそのまま書いている記事だった。これはすぐに削除した。今後もこういうものは扱わないことにしようと思う。

アニメOPED歌詞を扱っているブログは、連絡が来ないうちに対応したほうが無難かもしれません。

しかし、他の「空耳歌詞とか「英語歌詞自分和訳したもの」とか「替え歌」の記事までダメって言われてた。

これはちょっと納得行かない。歌詞を公開することが目的ではなく、ニコニコなどで盛り上がった空耳ネタを残しておこう、というだけの記事で、これによって本当の歌詞を公開しているサイト著作権者不利益になるわけではないし、そもそもJASRACにそこまで取り締まる権利があるのだろうか。

じゃけん、一度だけ抗議してみる。

尚、削除にご同意いただけない場合に、ご説明いただいた理由は、申立者にそのままお伝えすることとなります。ご説明に開示を望まない事情がある場合、あるいは開示できない箇所がある場合はその旨もあわせてお知らせください。7日以内に削除あるいはご連絡をいただけない場合勝手ながら弊社にて当該サービスプライベートモードに固定するなど、送信防止措置をとることがあります。ご注意いただきますようお願い申し上げます

ダメだったら諦めて削除するし、もうこういうのもダメなら、今後は歌詞関係ネタは二度と扱わないようにしようと思う。


それだけ。別にJASRAC死ね!とか「僕は悪くない」みたいな話ではないです。

JASRACが私のブログの幾つかの記事について削除を要請するのは、多分正当な権利行使だと思うしそれについては文句がない。

ただ、いくつかの記事については基準が納得行かないので、一度ちゃんと確認してみよう、というそれだけです。

2017-02-09

http://anond.hatelabo.jp/20170209174209

増田の「知らんけど」でだいたいあってる。

もう、その部分では揉めないから。

歌詞を表示する「映画著作物」を使ってカラオケたから揉めた。今はどんな「映画著作物」を使っても、その上に別の歌詞インポーズするから映画著作物どうのこうのなしに歌詞は明らかに利用してるし、その部分含めて利用料金として確立してる。

歌詞を焼き込んでない映像だけのところにJASRACが踏み込んでくることはありえない。アニメとかPVとかを無断使用したら他の会社が踏み込んでくるかもしれないけど、それはまた別の話。

Re:演奏会の会場を借りるために名義を貸しただけの者も演奏主体として利用料を支払え」(東京高裁

http://anond.hatelabo.jp/20170207184136

引用部分は実際にはこうな。

ダイサンエージェンシー名称興行事業を行ってきていた被控訴オカモトが,KHMプロモーションの懇請を受けて,同社に名義を貸したことにより,同社が控訴対象演奏会を開催することが可能ないし容易になったものであるから(同社にはスタッフ対外的な信用もなく,会場の確保ができなかったことは,被控訴人らの自認するところである。),両者は,協力して,同演奏会を開催したものと解するべきであり,その結果,故意又は過失により,著作物使用料相当額の損害を控訴人に与えたのであれば,両者のそれぞれにそれを賠償する責任が生じるのは当然というべきである民法719条,709条)。

知的財産裁判例のところにあるけれど、この部分の判断基準著作権法ではなく民法。後釣り宣言の前に意味のない追記をしてたけど著作権制度関係なくなっちゃったね。

Re:カラオケ映像を流すのは映画の上映だから演奏料金に加えて上映

http://anond.hatelabo.jp/20170207184136

カラオケに行くと、曲とは無関係の古臭い映像がよく流れるが、裁判所はあれを眺めるのは映画鑑賞にあたると考えたらしい。

映画著作物」って別に映画」そのもののことではない。

さらに、レーザーディスクカラオケ映像は今の通信カラオケ映像と違って、歌詞ごとに固有の映像が流れる仕組みなので、曲とは無関係ではない。

Re:チャリティーコンサート身体障がい者のための寄付金を集めた場

http://anond.hatelabo.jp/20170207184136

週末に解説とか悠長なこと言ってないで、俺が全部にツッコミ入れ終わる前に何か書いたほうがいいよ。

著作権法38条1項によれば、①非営利で、②料金を徴収せず、③演奏者に報酬が支払われない場合、という3つの要件をすべて満たせば、JASRACに無断で公に演奏しても構わないとされている。

それではチャリティーコンサートはこれを満たすのか

チャリティーコンサートがこれを満たすのか、ではなく、「チャリティーコンサート」と名乗ったコンサートが本当に3要素を満たしていたのか、が争われた内容。

被告らは,本件各演奏会の第1部に関しては,著作権法38条1項が適用されると主張する。

しかしながら,前記1認定のとおり,本件各演奏会は,全体として一つの演奏会であって,第1部と第2部に分けることはできないし,平成11年6月27日開催分までについて,第1部は無料,第2部は有料という明確な区別があったとも認め難く,平成11年7月以降分に関しては,観客から直接入場料名目の金員を徴収することはなかったものの,寄付金を集めており,これは,著作物提供について受ける対価と認められる。

また,被告会社主催する本件演奏会(2)については,被告会社事業として行われていたものと認められる。

そして,弁論の全趣旨によると,少なくともCに対しては平成13年2月11日より前は出演料が支払われていたものと認められる。

そうすると,平成13年2月11日より前の時期について,第1部のみを取り上げて著作権法38条1項を適用することはできない。

(平成13年2月11日以降同年6月24日までの12件に関して)

上記認定のとおり,本件演奏会(2)については,被告会社事業として行われていたものであって,寄付金という方式で対価を徴収としていたものと認められるから,Cに対しても出演料が支払われていないからといって,著作権法38条1項が適用されるということにはならない。

したがって,著作権法38条1項の適用に関する被告らの主張は理由がない。

何回もコンサートを開いてきて、いろいろ言われて名目を変えたから判定が多岐にわたっているけれども、寄付金が入場料と認められた経緯については

平成11年7月以降の演奏会に関しては,被告会社は,寄付金徴収し,寄付した者に対して,記念のパンフレットプログラム等を渡していた。

という事実認定されたのだし、第1部と第2部が実質一体という判断

パンフレット及び入場券には,演奏会が第1部,第2部の構成になっていることやアマチュア団体の出演分に関しては入場料が無料であるというような記載はない。

とか

演奏会チケットパンフレット演奏会場の予定表には,アマチュア団体が出演する第1部とCが出演する第2部に分かれていて,第1部は無料,第2部は有料であるとの記載はなく,むしろ,Cが出演する一つのコンサートであって,そこにアマチュア団体特別出演するとしか認識できない。

(第1部と第2部を分けるアナウンスをして、検札していたという主張に対し)

さらに,①証拠(甲13,26)によると,原告職員確認に赴いた演奏会においては,上記のようなアナウンスはなかったことが認められること,②演奏会における会場の収容

人数は,後記認定のとおり多数であることからすると,第1部と第2部との間に入場券を所持していない者に対して入場券を購入させることが実際に可能かどうかはなはだ疑問である

という事実認定されたものからな。

Re:曲名アーティスト名を含むファイル名なら、内容を問わず送信

http://anond.hatelabo.jp/20170207184036

これで最後な。

利用者は,自ら創作した音楽電子ファイルをMP3ファイル形式にして本件サービスにより送信しようとした場合には,可能な限り,市販レコードとの混同を避けるはずであるから市販レコード題名や実演家名と同一の名称使用することはないと解するのが合理的であること…等に鑑みれば,ファイル名等に本件各管理著作物の『原題名』及び『アーティスト』を表示する文字の双方が表記されたMP3ファイルの中に本件各MP3ファイル以外の電子ファイルが含まれていることを前提とした被告らの上記主張は理由がない」

この...でおまえが省略した部分は、

本件全証拠によるも,本件サービスにおいて,本件各管理著作物の「原題名」及び「アーティスト」を表示する文字の双方を表記したMP3ファイルであって本件各MP3ファイル以外の電子ファイル存在することを窺わせるに足りる事実は認められないこと

な。

意図的に「内容を問わず」ではなかったことを省略しておいて週末に「メディアリテラシー」とかほざくなよ。

Re: 「今後の無断利用についてJASRACがいちいち証明訴訟をしなくても

元のエントリは後釣り宣言したって?知るかそんなん。

http://anond.hatelabo.jp/20170207184036

無断利用があったことを原告(訴える側)が証明して裁判所に納得させるのが裁判大原である

そう。そして被告

原告による再三の催告等に応じなかったものであり、前記1(3)、(4)認定のとおり、被告Aは、仮処分決定、仮処分執行仮処分を認可する旨の仮処分議決定が行われたにもかかわらず、被告店舗において、管理著作物著作権侵害行為継続している。そして、弁論の全趣旨によれば、管理著作物演奏は、飲食店クラブ)としての雰囲気を作るために必要性が高く、その営業と密接に結びついているものと認められ、被告店舗営業が続けられる限り、反復継続される性質行為であると認められる。

訴える側がそれを証明して裁判所を納得させたから、今後もそれをやる可能性が高いと認められた。

http://anond.hatelabo.jp/20170209154617

JASRAC

事業目的

音楽著作物著作権保護し、あわせて音楽著作物の利用の円滑を図り、もって音楽文化の普及発展に寄与すること

これを読み解くと、「音楽文化の普及発展」が、主目的

その手段としての「著作権保護

今回の件、音楽教室音楽文化の普及発展に欠かせないことからJASRAC音楽文化を阻害することとなり、目的に反する。

社団法人目的って、割りと重要

Re:JASRAC調査員が身分を隠して入店しても違法ではない」(大阪

http://anond.hatelabo.jp/20170207184036

身分を隠して入店して調査をしても違法じゃないよ、とお墨付きを与えた判例

仮に、の前の部分を隠して引用すればそう読んでもおかしくないけどな。

なお,控訴人の主張は,

  • 控訴協会の依頼を受けた調査員と知っていれば承諾しなかったのであり,
  • このような真意に反する承諾は承諾に当たらない

という趣旨にも解し得る。

しかし,上記認定のとおり,

にもかかわらず,

から(現に囲む会では被控訴協会管理著作物18曲が演奏された(前記(1)カ)。),

控訴協会

ことは明らかであって,これを不都合と考える控訴人が調査員の入場を拒否する自由を有することと同様,当然には違法はいえないところ,上記のとおり,控訴人とゼロクリエイトは,

  • 席を予約した客だけが入場できる完全予約制
  • 及び料金一人2000円の点を満たすものには入場を許諾する趣旨

であり,上記以外に,特別の入場資格資格制限を定めたりしていなかったのであって,被控訴協会側は,これを前提に本件調査に至り,Fは,前記態様で本件店舗入店して調査したのであるから

と来ての

「仮に,控訴人が調査員と知っていれば承諾しなかったとすれば,錯誤があったものとして意思表示の効力に影響があるが,事実行為としての入店調査違法をもたらすものではない。」

なので、これは乱暴に言うと

「そりゃーお前らにも客を選ぶ自由はあるけど、お前ら実際には客選んでなかったじゃん」

と読むのが普通だし、流石に曲解だわ。

ちなみにこの裁判もあれな、さっきのデサフィナード対象な。

Re:「今後も無断演奏に使われるかもしれないから、ピアノ撤去せよ」

http://anond.hatelabo.jp/20170207184036

過去侵害をした者は永遠に更生しないという偏った人間観を感じる。

そりゃあなあ。

被告は,

が,前記認定のとおり,プロ歌手によるライブは引き続き開催し,その際には管理著作物演奏もなされている。

(例によって箇条書きにフォーマット変更している)

「もう使わない」と言っておいて実際にはそれを言った直後に管理著作物を使ってるんだから

この短期間でそれやったらタダの言い逃れだと思われてもしょうがないでしょ。

デサフィナード事件原告脱法行為をしようとして

的な、ネットでよくありがちな言い訳理論をさんざ使って侵害判定されてるので、ネット著作権談義したい人は裁判所から認定部分だけでも読んだほうがいいよ。

Re:ダンススクールに通ってる受講生は『公衆』にあたる」(名古屋

http://anond.hatelabo.jp/20170207184036

理論もなにもない、結論ありきの判断をすると言い切っているところがいっそすがすがしい。

そんなことは言ってないうえに、おそらくこの増田はその次の行からされている事実判断に関する理論を読めなかったらしい。

これを本件についてみるに,被告らによる音楽著作物再生は,本件各施設においてダンス教師が受講生に対して社交ダンス教授するに当たってなされるものであることは前記のとおりであり,かつ,社交ダンスダンス楽曲に合わせて行うものであり,その練習ないし指導に当たって,ダンス楽曲演奏が欠かすことができないものであることは被告らの自認するところである

そして,証拠(甲5の1ないし7)によれば,被告らは,

以上の事実が認められ,これによれば,本件各施設におけるダンス教授所の経営主体である被告らは,ダンス教師の人数及び本件各施設の規模という人的,物的条件が許容する限り,何らの資格関係を有しない顧客を受講生として迎え入れることができ,このような受講生に対する社交ダンス指導に不可欠な音楽著作物再生は,組織的継続的に行われるものであるから社会通念上,不特定かつ多数の者に対するもの,すなわち,公衆に対するもの評価するのが相当である

(一部文章を箇条書き方式フォーマット変更した)

箇条書きにしても文章が長いからねー。誤解を承知で乱暴に要約すれば

あん商売不特定多数対象ダンススクール開いているじゃん。不特定多数相手商売してるのに商売相手特定少数だって理論は通らないよ」

という話である

2017-02-06

http://anond.hatelabo.jp/20170206081756

何が追い風なんだか意味がわからないんだが……

著作物には多種多様権利が発生する中で、今回Jが言い出した事は

今まで目こぼししてきた事を、金が足りなくなったから目こぼしをやめて金を集めると言ってるだけなんだが。

JASRACキュレーション事業者追い風

著作権違反行為批判されたキュレーション事業者。そんな彼らを、何とJASRACが助けた。

著作権料を音楽教室事業者請求したら何故かネット上で批判され、著作物に対する対価を請求しづらい風潮を作った。

これ以上ないフォローだろう。

どちらも、原作リライトしたものを使って事業を行ってることは共通している。従って、キュレーション事業者批判した人がJASRAC批判することはダブルスタンダードになる。

また、キュレーション事業者JASRACフレーズを使って著作権請求者を大々的に批判やすくなった

キュレーション問題収束は、JASRACによって達成された

音楽教室カラオケと大差ないから金払うべきだと思う

最近JASRAC問題面白い

テレビネットを見ていると、日本人いか著作権について日頃から考えていないかというか、考えない方が良い国民性なんだなという事がよく分かる。

モノ作り大国日本なのに…。

そしてモノ作りのハードルレイヤーとかについても考えさせられる。

音楽という著作物は「基本出し切り」だよなーとか。

とりあえずネット感情論JASRACを叩きすぎなのは間違いない。

JASRAC著作権信託契約をしている楽曲と、この問題については、カラオケと全く同じ話と言ってしまっていいと思う。どう考えても音楽教室使用料を支払うべきだと思う。大手か零際か、とかも関係ない。零細だろうと支払うべきだ。JASRAC側が「零際からは取らない」と言っているのは単に心象のためと、実際問題「取らないというよりは取れない」という話だろう。NHK受信料の集金をするために一体経費がいくらかかっているんですか、そういう話だ。

僕の場合は、要するに「他人著作物を利用して金稼ぎをしているのか否か」という観点で考えたい。

(その著作物は、ある人が一生を犠牲にして作り出した何かという場合もあると思う)

音楽教室側も、支払うのが嫌だったらJASRAC委託していない楽曲使用すれば良い。有名所でもそういう楽曲はある。

ところが、どうやらJASRAC側は長年に渡って話をしてきたようだが、音楽教室側は利用料は払わないというスタンスだし、JASRAC委託していない楽曲に切り替えるという事もしない。なぜか。そんなの一つしか考えられない。客が減るからだ。

それは広告のために他社のキャラクターを使いながら一切の許可を取らないこととあまり違いがないんじゃないのかと僕は思う。まるでよその国の話みたいだ。

今回の話では、「教える場」「教わる場」という話がクローズアップされているが、そういう事じゃない。他人著作物を利用してお金を儲けている団体人間がいる以上は、利用料を支払うのは当然だと思う。

とは言え、JASRACという団体の是非については全く別の話になるが。

2017-01-26

http://anond.hatelabo.jp/20170126185552

とりあえず、7年間翻訳が行われていなかった著作物について翻訳するつもりだったりして。

2017-01-16

http://anond.hatelabo.jp/20170115194932

つのページのはてブコメント比較するツール

http://fut573.com/compare/?url1=http%3A%2F%2F2chcopipe.com%2Farchives%2F52046088.html&url2=http%3A%2F%2Fanond.hatelabo.jp%2F20170115194932

上:京都に住むって大変だなwwww http://2chcopipe.com/archives/52046088.html

下:はてな民NAVERWELQはもはや遠い過去著作権侵害全然オッケーっしょ!」 http://anond.hatelabo.jp/20170115194932


shoot_c_naちゃん

「前の戦争ネタひっくり返すようなこと起きないとダメだろなあ

イラは、この手を否定する気はないと明言してるので、こういうの言われてもキョドることないし、よせばいいのに…程度の感想しか出てこない



t_yanoちゃん

こういうのを気にしてるの、体感では、京都まれ京都育ちの(さらに言えばだいたい年配の)人だけで、外から来た人は「はあ?知らんがな」って感じで気にも留めないし、外から来た人の方が多い。東京と同じ。

「そもそも『まとめサイト』ってどういうののこと?」という質問を何度か受けたから、世の中的には、まとめサイトは「なにかをまとめたサイト」として認識されてないんだよなーと思った思い出。



otihateten3510ちゃん

ぶんしょうがながい(^q^)

こういう勘違い委員長っぽい奴が嫌い。2chで「お前ら掌返しするな」って吠えてるタイプ



take-itちゃん

京都出身」なのに、宇治舞鶴福知山以外の場所だと、「(何処そこ)」みたいな微妙な顔されるのが京都府民の本当の地獄だと思う。

著作権は当然気になり不審に思ったが、スキャンではなさそうなので、無料で公開されてるものかと勝手判断京都ネタに食いついて特にパクリについては言及しなかった。そもそもブクマすんなって話だろが。



beerbeerkunちゃん

天皇はんは今ちょっとだけ東の方にお出かけしてますねん」

忘れるに決まってる。ブクマカなんてパブロフの犬だよ。



whogeちゃん

言っても平民だろ。公家華族だったらどうなっちゃうの

著作権侵害したのもされたのも俺じゃないか



優勝
alivekanadeちゃん

主人は選ばれし民だったんだな…

そもそも批判してる人たちのアイコンアニメだったりの著作物だったし。

2017-01-09

声優総選挙みたいなお前らが好きなネタからTwitterテレビ番組キャプだらけ。こういうのの中に自分著作物について違法アップロードに怒ってるのが混ざってるのが辛い。

2017-01-02

著作権無視は真の問題ではない

NAVERまとめが叩かれた理由はなんだろう。

それはただ1つ。

『てめーは俺(ネチズン)を怒らせた』

これだけである

NAVERまとめ場合

GoogleYahoo検索結果を浅く信用度の低い情報汚染し、ネチズンを怒らせた」

が具体的な理由となる。

著作権問題やそれについての塩対応などはただの燃料。

火種隠れ蓑と言ってもいい。

真の火種である検索結果汚染による日々の怒りの蓄積」さえなければそれら燃料が問題になることはなかった。

例えばTogetterを見てみよう。

あれは他者ツイート勝手にまとめ、アフィ収入で荒稼ぎできるゴミみたいなサービスだ。

しかし誰もあれを叩かない。

こう言えば世間的には、

「まーグレーかも知れないけど…ねぇ?」

といった反応だろう。

喜々として叩くものはいない。

なぜなら、Togetterは誰かにとって価値あるタイムライン個人独白の保存として主に使われるからだ。

まとめられたツイート発言者が非匿名であることも含め、一定価値がある。

から叩かれない。

NAVERまとめ基本的信憑性の低い価値のないゴミブログ引用元だ。

から叩かれる。

別の例として「ボケて」というサービスを見てみよう。

あのサービス著作権という概念は無いに等しい。

ユーザー勝手にやってるだけ〜」を口実にやらせたい放題だ。

管理者である「ゆーすけべー」なるオッサンiTunesポッドキャストまでやり、少なくとも世間様に顔見せできないとは微塵にも思っていない。

しかしあのサービス炎上することは決してない。

それは、検索結果を汚染するというレベルに至ってない為だ。

ページのメインコンテンツをすぐ消費でき、信憑性論点ではなく、たまに見て笑うこともある。

から叩かれない。

NAVERまとめがその性質上、信用度の高い良質の情報源となりやすシステムであれば、たとえ著作権を軽視していても全く問題なかったのである

それを分かっていないから「NAVERまとめ拡散するのはやめよう」とブコメでいきなり言い出すはてブ民が出てくる自体に陥る。

日本人著作権に敏感なように見えるが、その実ただ気に入らないやつを叩くための大義名分として振り回すだけである

人の著作物で金儲けを目指す諸君には是非その事を理解ダブスタ日本人たちの手綱を取って世の経済を回して欲しい。

2016-12-30

http://anond.hatelabo.jp/20161229172137

では、人の作った「日本語」で金を取ったことが一度でもあるなら、あなたも同時に死ぬ必要があると思います/著作物を公開するとはそういうことで、止める権利存在することは間違いであり正されなければならない

       / \  /\ キリッ

.     / (ー)  (ー)\ 

    /   ⌒(__人__)⌒ \

    |      |r┬-|    |

     \     `ー'´   /

    ノ            \

  /´               ヽ

 |    l              \

 ヽ    -一''''''"~~``'ー--、   -一'''''''ー-、.

  ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) )  (⌒_(⌒)⌒)⌒))

2016-12-29

件のクマムシNAVER垢BAN騒動

http://twitter.com/horikawad/status/812324570065555457

クマムシ博士 on Twitter: "NAVERまとめログインできなくなった。LINEdisるユーザーNAVERまとめからbanされるという新知見を得ました。 https://t.co/1CikdcAOZT

これってどうなったの?

ふつーに考えて、このご時世このタイミング批判垢BANとか悪手すぎてやらないだろと。ホンマかいな、あんたの入力ミスやないんか、と思ってたけど。

これただ単にミスな上で、公式発表に対して以下引用のおふざけツイートしてるのなら、なんかクマムシ博士が「悪の組織に立ち向かう俺カッケー!」的な正義感振りかざして無駄に延焼させてるだけだなと。。。

https://twitter.com/horikawad/status/814090109192548352

クマムシ博士 on Twitter: "

そこはラップでアンサーしてもらいたかったYO /「NAVERまとめ」に関する昨今の報道を受けての当社見解について https://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2016/1619


こなへんの後日談というか、実際な話が見えてこないからどうなっとるかわからん正式に抗議したのか、間違いでしたとなってるのか。

こんな曖昧なままでええんかい

一応特任とはい慶應メディア系の先生でしょ。。。

---

前提として著作物における諸々の権利は守られてしかるべきだし、それらを訴求する上でなるべく負担になり得ないようなフロー作りは大切。

キュレーションのみならず動画音楽とかの権利侵害申告もよりわかりやすい形になっていってほしい。

今回のLINEが発表した内容は可もなく不可もなく、、、現状そんなもんかな。及第点でしょうか。

少額訴訟がもう少し身近になると良いね

2016-12-15

http://anond.hatelabo.jp/20161214234709

ハンドブックにするほどの分量はいらない。この2つだけ常に考えながらやれば十分。

(1)書き手以外の人が時間を割いて読んでも得する内容、文章であるか?

(2)誰かの著作物に頼る必要がある場合、頼ることで著作権者にもメリットがあるか?

http://anond.hatelabo.jp/20161214234709

一次情報を大切にしよう。

著作権を守ろう。

と思うんならさ、

著作権を守ろう。」って思ってるのは著作物から利益を得ている人だけで、大半の人は「不正をして儲けている人(企業)が許せない」っていう理由が大きいんじゃないかな。

から悪者を叩くのに必死で、建設的な方向には行かないんだと思う。

2016-12-13

slackカスタム絵文字著作権違反

slackカスタム絵文字めっちゃ活用しているIT企業は多いと思うけど、

そこにアニメマンガ・諸々の著作物を使っているのって著作権違反になるの?

引用範囲ではないので違反だと思うのだけど。

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