はてなキーワード: 著作物とは
免責: これは法律の専門家によるアドバイスではありません。この情報にしたがって行動した結果に対して責任を負うことはできません。
「Web翻訳の結果をオープンソースソフトウェア(OSS)の翻訳に突っ込んではいけませんという話」
http://blog.goo.ne.jp/ikunya/e/37e5a52e10ab26fcbd4f7ff867e9eace
この話では、「もちろん、利用規約的に問題なければWeb翻訳の結果をOSSの翻訳に突っ込んでも*ライセンス的には*問題ありません。」という追記がされてます。
ですが、プログラマの間で単にWeb翻訳をOSSに使ってはいけないんだという認識が広まってるように見えます。個人的には、この認識が広まってしまうのはいやだなと感じたのでこの文を書いています。
どういう話かというと、自分が個人で開発しているオープンソースソフトウェア(OSS)のドキュメントの日英訳をするにあたってGoogle翻訳を利用するか検討して権利まわりの情報をしらべた結果、これは白に近いグレーだろうという判断したので下訳に使ったという話です。(日英両方についてのドキュメント自体も、オープンソースのライセンスで公開しています)
念のため言っておきますが、これは元記事で問題になっている人を擁護するようなものではありません。翻訳コミュニティの人たちが自分たちのものにグレーなものを入れたくないと思うのは当然でしょうし、権利問題以外にも翻訳クオリティやその他の問題行動の話もあります。
コミュニティの思想にそぐわない人が、そのコミュニティの中で作業していくのは難しいでしょう。
もとの記事のとおり、Excite翻訳の利用規約には私的利用を超えた利用についての禁止が明記されています。こういった明確に禁止されているものについての話はここではしません。
ここでは、Google翻訳に焦点を当てた話をします。Google翻訳の利用規約はどうか?というと、Googleの利用規約については翻訳結果の利用についての記載がありません。
https://www.google.com/intl/ja/policies/terms/
記載がないということは、使用してよいのか?使用してはいけないのか?いったいどちらなのでしょうか?
機械翻訳の権利問題と似た構造の話に、GPL(GNU一般公衆ライセンス)で許諾されたコンパイラによってコンパイルした結果の利用があります。
GPLの本文には、GPLのプログラムの出力結果自体にGPLのものを含む場合にのみその出力結果にGPLが適用されることについての記述がありますが、GPLのものを含まない出力結果についてどういう許諾がされているかの記載はありません。
これについては、コンパイラによるコンパイル結果に対して、コンパイラの著作者はなんら権利を持たないと考えるのが一般的です。
https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#GPLOutput
著作権法は人々があなたのプログラムとかれらのデータを使って作った出力結果の利用に関して、あなたに何の発言権も与えていません。
コンパイラと機械翻訳ツールとの違いが、対象が人工の言語であるか、自然言語かので違いしかないと考えるならば、Google翻訳の結果をOSSに利用することも問題ないということになります。
ウィキメディア財団の法務チームは、Google翻訳した文書のウィキペディア内での利用についての見解を公開しています。
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikilegal/Copyright_for_Google_Translations
これはアメリカの法律に基づく話ですが、CC-BY-SA 3.0やそれに類似するライセンスのコンテンツをGoogle翻訳で翻訳してウィキペディアで使用してもGoogleの著作権を侵害する可能性はとても低い(very unlikely)と結論づけています。
要点をまとめると以下の通りです。
ウィキメディア財団の見解には含まれていませんがアメリカの法律でいえば、さらにもう一つ「フェアユース」にあたるのではという話があります。これはGoogle自体がよく知っている話かもしれません。
これはAndroidのAPIにJavaのAPIが流用されていることについて、OracleがGoogleを訴訟したものです。
これについて、Java APIについての著作権が認められたものの、Androidでの使用は「フェアユース」に該当するとGoogleは主張し、カリフォルニア州サンフランシスコの地裁では著作権使用料支払いの対象にはならないという判決が下っています。
「フェアユース」というのは、アメリカの著作権法上の概念で、以下の4要素を判断指針として考えて公正な利用と認められれば、著作権の侵害とはしないと考えるものです。
ということになり、4つの要素どれをとっても、フェアユースであると認めることに対して有利に働きます。これは、AndroidのJava APIの流用と比べても、さらにフェアな利用であるように見えます。
(ちなみにGoogleの利用規約には、「カリフォルニア州の抵触法を除き、本規約または本サービスに起因するまたは関連するいかなる紛争に関しても、アメリカ合衆国カリフォルニア州の法律が適用されます。」と書かれています)
著作権情報センターのサイトに、 コンピュータ創作物についての文化庁の報告書が記載されています。
http://www.cric.or.jp/db/report/h5_11_2/h5_11_2_main.html
この報告書は、機械翻訳のユーザーが機械翻訳システムを使用するために行う原文の編集や出力の編集が創作的寄与となりうることを認めている一方で、機械翻訳の開発者が翻訳物の著作者になるということについては否定的です。
なお、原文解析等のプログラムの作成者及び汎用的な辞書データベースの作成者は、一般的に翻訳物の作成の精度、正確度等を高めることに寄与することとなるが、特定の翻訳物の作成自体にかかわっているわけではないので、その著作者とはなり得ないと考えられる。
これは平成5年とかなり昔に書かれた報告書であり、それから機械翻訳の技術は大幅に進歩しましたが、創造的個性の表現を目指して作られているもので無い機械翻訳であれば、やはり翻訳の結果の利用について問題がないようにみえます。
これにしたがえば、単純に文章をそのまま機械翻訳に投げ入れた出力結果は、原文の著作者の著作物。機械翻訳に投げ入れる前や後に十分な編集をしていれば、加えてその編集した人間の二次著作物になるということになりそうです。
これまで、どうしてGoogle翻訳の結果をOSSに使うことが白に近いと言っているかを説明してきました。
では、どうしてグレーなのかというと、新しい種類の権利問題なので判例がないからです。実際に訴えられたら負けました、ということもまったくありえない話ではないでしょう。
だいたい、ここまでが話したいことの半分です。ここからはグレーなものの良し悪しの話をします。
著作権などの権利問題についてグレーなことをやっているOSSというのはそれほど珍しいわけではありません。
有名なところでいうと、Monoが思いつきます。AndroidのDalvikがJavaのAPIを真似したものであるのと同じように、MonoはMicrosoftの.NETフレームワークを真似しています。つまり、Monoについても訴訟リスクはあっただろうということです。
しかし、OracleとGoogleが対立したのとは対照的な道をMonoはたどります。
2016年、Monoのプロジェクトを運営していたXamarin社は、そのMicrosoft自身によって買収されました。権利的にグレーだったMonoがMicrosoft公認のプロジェクトになったというわけです。
権利的にグレーだからといって、プロジェクトとして失敗に終わるわけではありません。
すこし元の記事に話をもどします。冒頭にも書いた通り、Ubuntuの日本語化プロジェクトに対してWeb翻訳の結果を突っ込むという行為は、批判されるべきだと思っています。
まずは質の問題です。現在のGoogle翻訳などは、UIの翻訳に向いていません。UIのほとんどは、意味合いが文脈に依存する単語や短文です。UIの翻訳は、実際にその機能を動かしながら、動作にあった訳語を割り当てていくべきです。
Google翻訳などを使って一括で、訳語を割り当てても良いUIの翻訳はできません。
( UIにとっての良い訳については、元記事のいくやさんがとても良い話を書いています: https://github.com/ikunya/howtotranslatelibo/blob/master/howtotranslatelibo.md#ふさわしい翻訳の考え方 )
次に、白に近かろうがリスクのあるものを入れることになるということです。Ubuntuの日本語化ローカライズであれば、すでに多くのユーザーが使用しているでしょうし、そういうものについてリスクのあるものを後から入れることになります。
そういったことを独断で黙ってやるというのは、歓迎されたものではありません。少なくとも、コミュニティに対して事前に方針を聞いたりすべきだったでしょう。
つまり、クオリティが低い上にリスクのあることを黙ってやったわけで、もちろん批判されるべきでしょう。
とはいえ、OSSには個々の事情があります。次は自分の場合の話をしてみます。
まずは質の話です。
自分のプロジェクトの場合、Google翻訳を使ったのはドキュメントです。日本語で書いたドキュメントをあたらしいGoogle翻訳に入れてみたところ、そこそこのクオリティの翻訳が出力されており、自分でゼロから翻訳するよりも、原文を翻訳しやすく修正したり結果に対して修正を加えていったほうが質と速さの両面でよいと判断したので、Google翻訳を使用しました。
次にリスクの話です。
OSSが企業に権利問題で訴訟されるということはめったにありません。OSSは公益性の高いものなので、むやみに訴えれば社会からの反感を買いますし、ほとんどの場合は訴えても大した金になりません。
訴えられるとすれば、そのOSSが十分に儲かっている場合です。もしOSSで大金が儲かったらGoogleから訴えられてしまう!どうしよう!と考えるのは、宝くじに当たったら強盗におそわれてしまう!どうしよう!と考えるのに似ています。
まず宝くじは当たらないですし、宝くじが当たったらそのお金で対策を行えば良いだけの話です。
実際Linuxでは、特許周りの対策としてOpen Invention Network(OIN)を設立しています。Linuxなどソフトウェアに対して特許を主張しないことに同意した企業から特許を買収して、そういった企業に対してロイヤルティー・フリーで許諾を行っている会社です。
これによって、Linux関連のソフトウェアに対して訴訟をしてきた、いわゆる「パテント・トロール」に対して訴訟をやり返すなどの対抗手段を得ているわけです。
権利問題で訴訟されたことによって失敗に終わったOSSというのはほとんどありません。多くのOSSは、作者が飽きたり、面倒な作業にうんざりしたり、誰にも使われなかったり、競合に勝てなかったりしたことで、フェードアウトしていきます。
結局のところ、自分の場合はGoogle翻訳をつかったところで、Googleにも、自分にも、ユーザーにも、世間にも不利益はなく、むしろドキュメントの質は上がって、Googleも翻訳を改善するためのデータを得られます。
わずかなリスクを避けるために、時間を割いた上、質を落とすというのはくだらないですし、そんなことに時間を使うくらいならコードを書いていたいものです。
結局、Web翻訳の結果をオープンソースソフトウェアで使うべきか、そうではないか?というのは個別の話でしかなく、ひとまとめにWeb翻訳の結果をオープンソースソフトウェアの翻訳にいれてはいけないとか、使うべきとかそう簡単には言えません。
質が悪いしリスクがあるのであれば単純に禁止で済む話ですが、機械翻訳が向上して、質が良いがリスクのある例が増えると話はさらにややこしくなります。
各OSSの翻訳者のコミュニティは機械翻訳の利用についてそのプロジェクトで使って良いかの方針を定めてやっていくしかなく、後からコミュニティに入っていくような人が機械翻訳を使いたい場合はコミュニティの方針を確認した上でやっていくしかないんだろうなあと思うところです。
このたび、ご利用のブログの記事に対し、一般社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)の調査部より、同協会で著作権を管理する楽曲の歌詞が無断転載されており、著作権侵害に相当するとして削除要請を受けています。対象となる記事と楽曲および楽曲のJASRAC作品コードのリストは、添付ファイルとしてお送りいたしますのでご確認ください。著作物の作詞者・作曲者・音楽出版社・アーティストは同協会の作品データベース検索サービスJ-WID (http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/)でJASRAC作品コードによる検索によりご確認いただけます。お手数をおかけいたしますが削除につきご検討ください。また、掲載されている情報が権利侵害に該当しないため、削除にご同意いただけないという場合にはその詳細な理由をお知らせください。
私のブログ、1日のアクセス400くらいなんだけどJASRACさん、細かくチェックしてるなぁ。確認した所、たしかに何個かの記事は、CDが発売されていない頃の耳コピとは言え、歌詞をそのまま書いている記事だった。これはすぐに削除した。今後もこういうものは扱わないことにしようと思う。
アニメのOPやEDの歌詞を扱っているブログは、連絡が来ないうちに対応したほうが無難かもしれません。
しかし、他の「空耳」歌詞とか「英語の歌詞を自分で和訳したもの」とか「替え歌」の記事までダメって言われてた。
これはちょっと納得行かない。歌詞を公開することが目的ではなく、ニコニコなどで盛り上がった空耳ネタを残しておこう、というだけの記事で、これによって本当の歌詞を公開しているサイトや著作権者に不利益になるわけではないし、そもそもJASRACにそこまで取り締まる権利があるのだろうか。
じゃけん、一度だけ抗議してみる。
尚、削除にご同意いただけない場合に、ご説明いただいた理由は、申立者にそのままお伝えすることとなります。ご説明に開示を望まない事情がある場合、あるいは開示できない箇所がある場合はその旨もあわせてお知らせください。7日以内に削除あるいはご連絡をいただけない場合、勝手ながら弊社にて当該サービスをプライベートモードに固定するなど、送信防止措置をとることがあります。ご注意いただきますようお願い申し上げます。
ダメだったら諦めて削除するし、もうこういうのもダメなら、今後は歌詞関係のネタは二度と扱わないようにしようと思う。
それだけ。別にJASRAC死ね!とか「僕は悪くない」みたいな話ではないです。
JASRACが私のブログの幾つかの記事について削除を要請するのは、多分正当な権利の行使だと思うしそれについては文句がない。
別増田の「知らんけど」でだいたいあってる。
もう、その部分では揉めないから。
歌詞を表示する「映画の著作物」を使ってカラオケしたから揉めた。今はどんな「映画の著作物」を使っても、その上に別の歌詞をインポーズするから。映画の著作物どうのこうのなしに歌詞は明らかに利用してるし、その部分含めて利用料金として確立してる。
歌詞を焼き込んでない映像だけのところにJASRACが踏み込んでくることはありえない。アニメとかPVとかを無断使用したら他の会社が踏み込んでくるかもしれないけど、それはまた別の話。
http://anond.hatelabo.jp/20170207184136
引用部分は実際にはこうな。
ダイサンエージェンシーの名称で興行事業を行ってきていた被控訴人オカモトが,KHMプロモーションの懇請を受けて,同社に名義を貸したことにより,同社が控訴対象演奏会を開催することが可能ないし容易になったものであるから(同社にはスタッフも対外的な信用もなく,会場の確保ができなかったことは,被控訴人らの自認するところである。),両者は,協力して,同演奏会を開催したものと解するべきであり,その結果,故意又は過失により,著作物使用料相当額の損害を控訴人に与えたのであれば,両者のそれぞれにそれを賠償する責任が生じるのは当然というべきである(民法719条,709条)。
知的財産裁判例のところにあるけれど、この部分の判断基準は著作権法ではなく民法。後釣り宣言の前に意味のない追記をしてたけど著作権制度関係なくなっちゃったね。
http://anond.hatelabo.jp/20170207184136
さらに、レーザーディスクカラオケの映像は今の通信カラオケの映像と違って、歌詞ごとに固有の映像が流れる仕組みなので、曲とは無関係ではない。
http://anond.hatelabo.jp/20170207184136
週末に解説とか悠長なこと言ってないで、俺が全部にツッコミ入れ終わる前に何か書いたほうがいいよ。
著作権法38条1項によれば、①非営利で、②料金を徴収せず、③演奏者に報酬が支払われない場合、という3つの要件をすべて満たせば、JASRACに無断で公に演奏しても構わないとされている。
チャリティーコンサートがこれを満たすのか、ではなく、「チャリティーコンサート」と名乗ったコンサートが本当に3要素を満たしていたのか、が争われた内容。
被告らは,本件各演奏会の第1部に関しては,著作権法38条1項が適用されると主張する。
しかしながら,前記1認定のとおり,本件各演奏会は,全体として一つの演奏会であって,第1部と第2部に分けることはできないし,平成11年6月27日開催分までについて,第1部は無料,第2部は有料という明確な区別があったとも認め難く,平成11年7月以降分に関しては,観客から直接入場料名目の金員を徴収することはなかったものの,寄付金を集めており,これは,著作物の提供について受ける対価と認められる。
また,被告会社が主催する本件演奏会(2)については,被告会社の事業として行われていたものと認められる。
そして,弁論の全趣旨によると,少なくともCに対しては平成13年2月11日より前は出演料が支払われていたものと認められる。
そうすると,平成13年2月11日より前の時期について,第1部のみを取り上げて著作権法38条1項を適用することはできない。
(平成13年2月11日以降同年6月24日までの12件に関して)
上記認定のとおり,本件演奏会(2)については,被告会社の事業として行われていたものであって,寄付金という方式で対価を徴収としていたものと認められるから,Cに対しても出演料が支払われていないからといって,著作権法38条1項が適用されるということにはならない。
何回もコンサートを開いてきて、いろいろ言われて名目を変えたから判定が多岐にわたっているけれども、寄付金が入場料と認められた経緯については
平成11年7月以降の演奏会に関しては,被告会社は,寄付金を徴収し,寄付した者に対して,記念のパンフレットやプログラム等を渡していた。
という事実で認定されたのだし、第1部と第2部が実質一体という判断も
パンフレット及び入場券には,演奏会が第1部,第2部の構成になっていることやアマチュアの団体の出演分に関しては入場料が無料であるというような記載はない。
とか
演奏会のチケットやパンフレット,演奏会場の予定表には,アマチュアの団体が出演する第1部とCが出演する第2部に分かれていて,第1部は無料,第2部は有料であるとの記載はなく,むしろ,Cが出演する一つのコンサートであって,そこにアマチュアの団体が特別出演するとしか認識できない。
(第1部と第2部を分けるアナウンスをして、検札していたという主張に対し)
さらに,①証拠(甲13,26)によると,原告職員が確認に赴いた演奏会においては,上記のようなアナウンスはなかったことが認められること,②演奏会における会場の収容
人数は,後記認定のとおり多数であることからすると,第1部と第2部との間に入場券を所持していない者に対して入場券を購入させることが実際に可能かどうかはなはだ疑問である
http://anond.hatelabo.jp/20170207184036
これで最後な。
「利用者は,自ら創作した音楽の電子ファイルをMP3ファイル形式にして本件サービスにより送信しようとした場合には,可能な限り,市販のレコードとの混同を避けるはずであるから,市販のレコードの題名や実演家名と同一の名称を使用することはないと解するのが合理的であること…等に鑑みれば,ファイル名等に本件各管理著作物の『原題名』及び『アーティスト』を表示する文字の双方が表記されたMP3ファイルの中に本件各MP3ファイル以外の電子ファイルが含まれていることを前提とした被告らの上記主張は理由がない」
この...でおまえが省略した部分は、
本件全証拠によるも,本件サービスにおいて,本件各管理著作物の「原題名」及び「アーティスト」を表示する文字の双方を表記したMP3ファイルであって本件各MP3ファイル以外の電子ファイルが存在することを窺わせるに足りる事実は認められないこと
な。
http://anond.hatelabo.jp/20170207184036
そう。そして被告は
原告による再三の催告等に応じなかったものであり、前記1(3)、(4)認定のとおり、被告Aは、仮処分決定、仮処分の執行、仮処分を認可する旨の仮処分異議決定が行われたにもかかわらず、被告店舗において、管理著作物の著作権侵害行為を継続している。そして、弁論の全趣旨によれば、管理著作物の演奏は、飲食店(クラブ)としての雰囲気を作るために必要性が高く、その営業と密接に結びついているものと認められ、被告店舗の営業が続けられる限り、反復継続される性質の行為であると認められる。
音楽の著作物の著作権を保護し、あわせて音楽の著作物の利用の円滑を図り、もって音楽文化の普及発展に寄与すること
http://anond.hatelabo.jp/20170207184036
仮に、の前の部分を隠して引用すればそう読んでもおかしくないけどな。
なお,控訴人の主張は,
という趣旨にも解し得る。
にもかかわらず,
- 5月20日発売のスイングジャーナル誌及び5月30日時点のゼロクリエイトのホームページに,5月31日にGのライブが本件店舗で開催される旨記載されており,
- 囲む会における管理著作物演奏の可能性は相当程度認められた
から(現に囲む会では被控訴人協会の管理著作物18曲が演奏された(前記(1)カ)。),
ことは明らかであって,これを不都合と考える控訴人が調査員の入場を拒否する自由を有することと同様,当然には違法とはいえないところ,上記のとおり,控訴人とゼロクリエイトは,
であり,上記以外に,特別の入場資格や資格制限を定めたりしていなかったのであって,被控訴人協会側は,これを前提に本件調査に至り,Fは,前記態様で本件店舗に入店して調査したのであるから,
と来ての
「仮に,控訴人が調査員と知っていれば承諾しなかったとすれば,錯誤があったものとして意思表示の効力に影響があるが,事実行為としての入店,調査の違法をもたらすものではない。」
なので、これは乱暴に言うと
「そりゃーお前らにも客を選ぶ自由はあるけど、お前ら実際には客選んでなかったじゃん」
http://anond.hatelabo.jp/20170207184036
そりゃあなあ。
被告は,
(例によって箇条書きにフォーマット変更している)
「もう使わない」と言っておいて実際にはそれを言った直後に管理著作物を使ってるんだから。
この短期間でそれやったらタダの言い逃れだと思われてもしょうがないでしょ。
的な、ネットでよくありがちな言い訳理論をさんざ使って侵害判定されてるので、ネットで著作権談義したい人は裁判所から認定部分だけでも読んだほうがいいよ。
http://anond.hatelabo.jp/20170207184036
そんなことは言ってないうえに、おそらくこの増田はその次の行からされている事実判断に関する理論を読めなかったらしい。
これを本件についてみるに,被告らによる音楽著作物の再生は,本件各施設においてダンス教師が受講生に対して社交ダンスを教授するに当たってなされるものであることは前記のとおりであり,かつ,社交ダンスはダンス楽曲に合わせて行うものであり,その練習ないし指導に当たって,ダンス楽曲の演奏が欠かすことができないものであることは被告らの自認するところである。
- 格別の条件を設定することなく,その経営するダンス教授所の受講生を募集していること,
- 受講を希望する者は,所定の入会金を支払えば誰でもダンス教授所の受講生の資格を得ることができること,
- 受講生は,あらかじめ固定された時間帯にレッスンを受けるのではなく,
- レッスン形態は,受講生の希望に従い,マンツーマン形式による個人教授か集団教授(グループレッスン)かを選択できること,
以上の事実が認められ,これによれば,本件各施設におけるダンス教授所の経営主体である被告らは,ダンス教師の人数及び本件各施設の規模という人的,物的条件が許容する限り,何らの資格や関係を有しない顧客を受講生として迎え入れることができ,このような受講生に対する社交ダンス指導に不可欠な音楽著作物の再生は,組織的,継続的に行われるものであるから,社会通念上,不特定かつ多数の者に対するもの,すなわち,公衆に対するものと評価するのが相当である。
箇条書きにしても文章が長いからねー。誤解を承知で乱暴に要約すれば
「あんた商売で不特定多数を対象にダンススクール開いているじゃん。不特定多数を相手に商売してるのに商売相手が特定少数だって理論は通らないよ」
という話である。
著作物には多種多様の権利が発生する中で、今回Jが言い出した事は
今まで目こぼししてきた事を、金が足りなくなったから目こぼしをやめて金を集めると言ってるだけなんだが。
著作権違反行為で批判されたキュレーション事業者。そんな彼らを、何とJASRACが助けた。
著作権料を音楽教室事業者に請求したら何故かネット上で批判され、著作物に対する対価を請求しづらい風潮を作った。
これ以上ないフォローだろう。
どちらも、原作をリライトしたものを使って事業を行ってることは共通している。従って、キュレーション事業者を批判した人がJASRACを批判することはダブルスタンダードになる。
テレビとネットを見ていると、日本人がいかに著作権について日頃から考えていないかというか、考えない方が良い国民性なんだなという事がよく分かる。
そしてモノ作りのハードルやレイヤーとかについても考えさせられる。
とりあえずネットは感情論でJASRACを叩きすぎなのは間違いない。
JASRACと著作権信託契約をしている楽曲と、この問題については、カラオケと全く同じ話と言ってしまっていいと思う。どう考えても音楽教室は使用料を支払うべきだと思う。大手か零際か、とかも関係ない。零細だろうと支払うべきだ。JASRAC側が「零際からは取らない」と言っているのは単に心象のためと、実際問題「取らないというよりは取れない」という話だろう。NHKが受信料の集金をするために一体経費がいくらかかっているんですか、そういう話だ。
僕の場合は、要するに「他人の著作物を利用して金稼ぎをしているのか否か」という観点で考えたい。
(その著作物は、ある人が一生を犠牲にして作り出した何かという場合もあると思う)
音楽教室側も、支払うのが嫌だったらJASRACに委託していない楽曲を使用すれば良い。有名所でもそういう楽曲はある。
ところが、どうやらJASRAC側は長年に渡って話をしてきたようだが、音楽教室側は利用料は払わないというスタンスだし、JASRACに委託していない楽曲に切り替えるという事もしない。なぜか。そんなの一つしか考えられない。客が減るからだ。
それは広告のために他社のキャラクターを使いながら一切の許可を取らないこととあまり違いがないんじゃないのかと僕は思う。まるでよその国の話みたいだ。
今回の話では、「教える場」「教わる場」という話がクローズアップされているが、そういう事じゃない。他人の著作物を利用してお金を儲けている団体、人間がいる以上は、利用料を支払うのは当然だと思う。
上:京都に住むって大変だなwwww http://2chcopipe.com/archives/52046088.html
下:はてな民「NAVER、WELQはもはや遠い過去。著作権侵害?全然オッケーっしょ!」 http://anond.hatelabo.jp/20170115194932
オイラは、この手を否定する気はないと明言してるので、こういうの言われてもキョドることないし、よせばいいのに…程度の感想しか出てこない
こういうのを気にしてるの、体感では、京都生まれ京都育ちの(さらに言えばだいたい年配の)人だけで、外から来た人は「はあ?知らんがな」って感じで気にも留めないし、外から来た人の方が多い。東京と同じ。
「そもそも『まとめサイト』ってどういうののこと?」という質問を何度か受けたから、世の中的には、まとめサイトは「なにかをまとめたサイト」として認識されてないんだよなーと思った思い出。
ぶんしょうがながい(^q^)
「京都出身」なのに、宇治、舞鶴、福知山以外の場所だと、「(何処そこ)」みたいな微妙な顔されるのが京都府民の本当の地獄だと思う。
著作権は当然気になり不審に思ったが、スキャンではなさそうなので、無料で公開されてるものかと勝手に判断、京都ネタに食いついて特に丸パクリについては言及しなかった。そもそもブクマすんなって話だろが。
主人は選ばれし民だったんだな…
それはただ1つ。
『てめーは俺(ネチズン)を怒らせた』
これだけである。
「Google や Yahoo の検索結果を浅く信用度の低い情報で汚染し、ネチズンを怒らせた」
が具体的な理由となる。
真の火種である「検索結果汚染による日々の怒りの蓄積」さえなければそれら燃料が問題になることはなかった。
例えばTogetterを見てみよう。
あれは他者のツイートを勝手にまとめ、アフィ収入で荒稼ぎできるゴミみたいなサービスだ。
しかし誰もあれを叩かない。
こう言えば世間的には、
「まーグレーかも知れないけど…ねぇ?」
といった反応だろう。
なぜなら、Togetterは誰かにとって価値あるタイムラインや個人の独白の保存として主に使われるからだ。
まとめられたツイートは発言者が非匿名であることも含め、一定の価値がある。
だから叩かれない。
NAVERまとめは基本的に信憑性の低い価値のないゴミブログが引用元だ。
だから叩かれる。
「ユーザーが勝手にやってるだけ〜」を口実にやらせたい放題だ。
管理者である「ゆーすけべー」なるオッサンはiTunesでポッドキャストまでやり、少なくとも世間様に顔見せできないとは微塵にも思っていない。
ページのメインコンテンツをすぐ消費でき、信憑性は論点ではなく、たまに見て笑うこともある。
だから叩かれない。
NAVERまとめがその性質上、信用度の高い良質の情報源となりやすいシステムであれば、たとえ著作権を軽視していても全く問題なかったのである。
それを分かっていないから「NAVERまとめを拡散するのはやめよう」とブコメでいきなり言い出すはてブ民が出てくる自体に陥る。
http://twitter.com/horikawad/status/812324570065555457
クマムシ博士 on Twitter: "NAVERまとめにログインできなくなった。LINEをdisるユーザーはNAVERまとめからbanされるという新知見を得ました。 https://t.co/1CikdcAOZT
これってどうなったの?
ふつーに考えて、このご時世このタイミングで批判垢BANとか悪手すぎてやらないだろと。ホンマかいな、あんたの入力ミスやないんか、と思ってたけど。
これただ単にミスな上で、公式発表に対して以下引用のおふざけツイートしてるのなら、なんかクマムシ博士が「悪の組織に立ち向かう俺カッケー!」的な正義感振りかざして無駄に延焼させてるだけだなと。。。
https://twitter.com/horikawad/status/814090109192548352
そこはラップでアンサーしてもらいたかったYO /「NAVERまとめ」に関する昨今の報道を受けての当社見解について https://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2016/1619
こなへんの後日談というか、実際な話が見えてこないからどうなっとるかわからん。正式に抗議したのか、間違いでしたとなってるのか。
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前提として著作物における諸々の権利は守られてしかるべきだし、それらを訴求する上でなるべく負担になり得ないようなフロー作りは大切。
キュレーションのみならず動画・音楽とかの権利侵害申告もよりわかりやすい形になっていってほしい。