2017-02-09

Re:JASRAC調査員が身分を隠して入店しても違法ではない」(大阪

http://anond.hatelabo.jp/20170207184036

身分を隠して入店して調査をしても違法じゃないよ、とお墨付きを与えた判例

仮に、の前の部分を隠して引用すればそう読んでもおかしくないけどな。

なお,控訴人の主張は,

  • 控訴協会の依頼を受けた調査員と知っていれば承諾しなかったのであり,
  • このような真意に反する承諾は承諾に当たらない

という趣旨にも解し得る。

しかし,上記認定のとおり,

にもかかわらず,

から(現に囲む会では被控訴協会管理著作物18曲が演奏された(前記(1)カ)。),

控訴協会

ことは明らかであって,これを不都合と考える控訴人が調査員の入場を拒否する自由を有することと同様,当然には違法はいえないところ,上記のとおり,控訴人とゼロクリエイトは,

  • 席を予約した客だけが入場できる完全予約制
  • 及び料金一人2000円の点を満たすものには入場を許諾する趣旨

であり,上記以外に,特別の入場資格資格制限を定めたりしていなかったのであって,被控訴協会側は,これを前提に本件調査に至り,Fは,前記態様で本件店舗入店して調査したのであるから

と来ての

「仮に,控訴人が調査員と知っていれば承諾しなかったとすれば,錯誤があったものとして意思表示の効力に影響があるが,事実行為としての入店調査違法をもたらすものではない。」

なので、これは乱暴に言うと

「そりゃーお前らにも客を選ぶ自由はあるけど、お前ら実際には客選んでなかったじゃん」

と読むのが普通だし、流石に曲解だわ。

ちなみにこの裁判もあれな、さっきのデサフィナード対象な。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん