http://anond.hatelabo.jp/20170207184036
仮に、の前の部分を隠して引用すればそう読んでもおかしくないけどな。
なお,控訴人の主張は,
という趣旨にも解し得る。
にもかかわらず,
- 5月20日発売のスイングジャーナル誌及び5月30日時点のゼロクリエイトのホームページに,5月31日にGのライブが本件店舗で開催される旨記載されており,
- 囲む会における管理著作物演奏の可能性は相当程度認められた
から(現に囲む会では被控訴人協会の管理著作物18曲が演奏された(前記(1)カ)。),
ことは明らかであって,これを不都合と考える控訴人が調査員の入場を拒否する自由を有することと同様,当然には違法とはいえないところ,上記のとおり,控訴人とゼロクリエイトは,
であり,上記以外に,特別の入場資格や資格制限を定めたりしていなかったのであって,被控訴人協会側は,これを前提に本件調査に至り,Fは,前記態様で本件店舗に入店して調査したのであるから,
と来ての
「仮に,控訴人が調査員と知っていれば承諾しなかったとすれば,錯誤があったものとして意思表示の効力に影響があるが,事実行為としての入店,調査の違法をもたらすものではない。」
なので、これは乱暴に言うと
「そりゃーお前らにも客を選ぶ自由はあるけど、お前ら実際には客選んでなかったじゃん」