はてなキーワード: 日本音楽著作権協会とは
akiraaniの日記: JASRACがMIDI文化をつぶした論について歴史からひも解いてみる
https://srad.jp/~akiraani/journal/568446/
https://togetter.com/li/1009875
https://togetter.com/li/1009921
結局JASRACを支持?ネットに広がる噂の真偽を検証してみた【まとめ】
https://yuk717.com/archives/4120
https://rainbowsound.cafe/2016/06/29/jasrac-shock/
http://www.nax.ne.jp/~rider/cho/cho.html
どう言い繕おうとしても当時JASRACの影響でMIDI界隈が衰退したのは事実として存在するでしょうに。
ガラケー時代にお手紙来た人もいるのは事実だし、その話が広まった結果、二次的に公開を取りやめたり、作成を止めたりしたのは事実としてあるのだけどね。
今やスマホで一般層までネットが広まり、もうCCCDやrootkit騒動すら知っている人も減ったから、この手の話を流言と言う事にしたいのだろうなとは思う。
(こちらはほぼ黒だが)flash時代にもこの手の類似した話はよくあったからね。
しかしこう言うのを見るとこの手の著作権界隈の規制に賛同する人間や擁護する人間って上から下まで腐りきっているなとは思う。
上は上でパブコメで賛成意見を水増ししたり、意見誘導をしているね。
どうせこれもこれ以降のレッテル貼りや歴史修正やなりすましや自作自演で無かった事になるのでしょう。
漫画家も漫画家で当事者同士でやるべきであり、それで代案として裁判の方の改正案を出されたのにそれを蹴って、先にあの様な関係ないユーザーを巻き込むばかりのダウンロード違法化拡大やリーチサイト規制をも含んだ、著作権改正の音頭取りや短いスケジュールでの会議で強行までし始めたしね。
このたび、ご利用のブログの記事に対し、一般社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)の調査部より、同協会で著作権を管理する楽曲の歌詞が無断転載されており、著作権侵害に相当するとして削除要請を受けています。対象となる記事と楽曲および楽曲のJASRAC作品コードのリストは、添付ファイルとしてお送りいたしますのでご確認ください。著作物の作詞者・作曲者・音楽出版社・アーティストは同協会の作品データベース検索サービスJ-WID (http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/)でJASRAC作品コードによる検索によりご確認いただけます。お手数をおかけいたしますが削除につきご検討ください。また、掲載されている情報が権利侵害に該当しないため、削除にご同意いただけないという場合にはその詳細な理由をお知らせください。
私のブログ、1日のアクセス400くらいなんだけどJASRACさん、細かくチェックしてるなぁ。確認した所、たしかに何個かの記事は、CDが発売されていない頃の耳コピとは言え、歌詞をそのまま書いている記事だった。これはすぐに削除した。今後もこういうものは扱わないことにしようと思う。
アニメのOPやEDの歌詞を扱っているブログは、連絡が来ないうちに対応したほうが無難かもしれません。
しかし、他の「空耳」歌詞とか「英語の歌詞を自分で和訳したもの」とか「替え歌」の記事までダメって言われてた。
これはちょっと納得行かない。歌詞を公開することが目的ではなく、ニコニコなどで盛り上がった空耳ネタを残しておこう、というだけの記事で、これによって本当の歌詞を公開しているサイトや著作権者に不利益になるわけではないし、そもそもJASRACにそこまで取り締まる権利があるのだろうか。
じゃけん、一度だけ抗議してみる。
尚、削除にご同意いただけない場合に、ご説明いただいた理由は、申立者にそのままお伝えすることとなります。ご説明に開示を望まない事情がある場合、あるいは開示できない箇所がある場合はその旨もあわせてお知らせください。7日以内に削除あるいはご連絡をいただけない場合、勝手ながら弊社にて当該サービスをプライベートモードに固定するなど、送信防止措置をとることがあります。ご注意いただきますようお願い申し上げます。
ダメだったら諦めて削除するし、もうこういうのもダメなら、今後は歌詞関係のネタは二度と扱わないようにしようと思う。
それだけ。別にJASRAC死ね!とか「僕は悪くない」みたいな話ではないです。
JASRACが私のブログの幾つかの記事について削除を要請するのは、多分正当な権利の行使だと思うしそれについては文句がない。
髙橋洋一(一部文字化けの可能性がある為、高橋洋一)と言う名は確かに多いでしょう。尤も著名な先生では元財務官僚の高橋洋一先生です。またアニメーションのキャプテン翼で有名な高橋陽一さんです。しかし、後者は当然文字が違います。また㈳日本音楽著作権協会の中でも高橋陽一さんと仰せの準会員の方が居られます。前者の先生は梯子の方の髙ではございません。勿論、生年月日も皆さん違います。私が本当にお世辞でも言えない程醜い公式サイトを作った事も原因してますでしょうが、髙橋洋一公式サイトでは本人から頂いた資料を基に作成しております。勿論完全とは言えないでしょう。次ぎに髙橋自身が自ら一番口にしている言葉に「能ある鷹は爪隠す」としょっちゅう言われてます。その為に私自身も叱咤された事もあります。従って難しい事も子供等にも解るように稚拙な言い方をするべきだと言われてます。それと誤解されてると困るのですが「謝る勇気が必要」と言う事も重要です。またウィキペディアに関しては、一部間違った情報を何方かが編集されたので私が直した事があります。しかし、その後幾度にも渡り、荒らしがあって酷い状態に成ってる事を仕事関係者から報告されて髙橋本人が驚愕し、自ら削除依頼を幾度かして結果的に削除して頂いたのが流れです。即ち、削除されたのでは無く荒らし等で荒らされてしまったウィキペディアのページを放置して置けないと言う事で髙橋本人で無いと削除依頼が出来ないとの事で削除して頂いてる事は米国内サンフランシスコに国際電話をして確認済みであり、私自身も聴いております。尚、髙橋の方では何等確執が無い方から執拗に攻撃される事に不可解であった事は事実です。さて、髙橋洋一について何か不信感を頂いてる方が居られるようでしたら私宛てに遠慮無くお尋ね下さい。答えられる事は出来る限り回答申し上げます。南 大祐<minami@ytphd.com>
http://anond.hatelabo.jp/20100430092808
続き
<事例1><事例2>のケースでは、誰も責を負わないことがわかりました。
そこで、<事例2>の「公園」を「SNS」に置きかえて質問してみました。
昨日、質問をしました澤田です。
さっそくのご対応、誠にありがとうございます。
ご回答を前提としまして、もう一つ、以下の事案につき質問させていただきます。
<事案3>
現在、あるソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下SNS)を利用しています。
このSNSを通じて、日々の出来事を綴ったり、友人たちと文章で会話のやりとりを行っています。
SNS上でコミュニケーションとっていたある日、友人Aが歌Bのサビを含んだ文章を書き込みました。
上記の文章を閲覧したのは、友人AとつながりのあるSNS仲間と、同ページにアクセスした第三者の複数人です。
このSNSにつきましては、
・SNSの運営にあたってC社からの収益がまかなわれています。
という条件があります。そして、
・友人Aを含めたSNS利用者一同と、C社ならびにSNS運営者との間には金銭関係は一切ありません。
・C社もしくはSNS運営者から依頼されて友人Aが歌Bのサビを書き込んだものではありません。
・C社とSNS運営者にとって、友人Aが歌Bのサビを書き込んだことで得られる直接の利益はありません。
・友人Aが歌Bのサビを書き込んだことで得られる報酬はありません。
(友人Aは、同SNS上でアフィリエイト貼付などの収益活動は一切行っていません)
以上の条件のなかで、友人Aが歌Bのサビを書き込みました。
<質問3>
事案3の場合につきまして、
・友人Aの行為は著作権侵害となり、なんらかの責を負うものでしょうか?
・SNS運営者に、著作権侵害に対する責は発生しますでしょうか?
・C社に、著作権侵害に対する責は発生しますでしょうか?
質問は以上となります。
度々のお手数となりますが、御団体のご意見を賜りたく存じます。
※こちらにつきましても、ご回答いただきました内容を、議論のため私以外の者とも共有させていただきます。
ご了承くださいますようお願いいたします。
ご多用な中、大変恐縮ではございますが、
ご意見を頂戴できますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
翌日、返信がありました。その回答内容は・・・ここに書くことができません。
「ご回答いただきました内容を、議論のため私以外の者とも共有させていただきます」に、NOがでました。
そのため<事例3>に対するJASRAC回答内容について、一切ふれることができません。
内容が書けないかわりに感想を書くならば、下記の宣言に沿った回答をいただけなかったことが残念です。
JASRACは、著作物がデジタル化されネットワークで世界をかけ巡る時代を迎えた今、70年を超える実績と経験をベースにデジタル化・ネットワーク化時代の著作権管理のあり方を追求するとともに、そのルールづくりを担い、人々にとってかけがえのない音楽文化の普及・発展に尽くしてまいります。
http://www.jasrac.or.jp/profile/intro/index.html
また、最初の回答で「今後とも、著作権制度にご理解をいただきますようお願いいたします。」と述べていながら、都合によって回答の共有拒否を示す姿勢には、
「今後とも、著作権制度(を使ったビジネス)にご理解をいただきますようお願いいたします。」と言っているのかと訝しんでしまいます。
ただ、JASRACを叩くことが目的でも本意でもありませんし、それで終わってしまうことを望みません。
冒頭で、JASRACがTwitterに著作権使用料を請求できる論拠がよくわからないと書きましたが、
正しくは、JASRACがTwitterに著作権使用料を請求するのは間違ってるのではないかと思っています。
でも、私は法律の専門家でもありませんし、自分が立てた仮説も素人意見に過ぎません。
どのCGM運営にも属さず、一介のはてなユーザーであり、Twitterユーザーでしかありませんが、
「JASRACがTwitterに著作権使用料を請求することの是非」について、広く議論されることを望みます。
ぜひ皆さんのご意見をください。
この記事へのレスや、はてブのコメント、Twitter@swdy、などなど、皆さんのご意見を聞かせてください。どうぞお願いします。
よくわからないことがあります。皆さんのご意見をください。
JASRAC菅原常務理事が「Twitterで歌詞をつぶやいたら、JASRACの利用料が発生する」と発言して、ネットで話題になったのが2ヶ月前。Twitter社に著作権使用料を請求することを検討中との内容で、先日も同理事がニコニコ動画のインタビューで「Twitter社への請求を検討中」と発言されたようです。
でも、私はこの発言に引っかかりをおぼえます。
どうしてJASRACがTwitterに著作権使用料を請求できるのか、論拠がよくわからないのです。
JASRACは現在、YouTubeやニコニコ動画と包括契約を結び、使用料を請求しています。
「デッドコピー(元の著作物の市場価値を損なう複製物)への補填を求める」
これは請求の論拠として、よく理解できます。
でも、Twitterに上記の論拠は当てはまりません。もしJASRACがTwitterに著作権使用料が請求できるのであれば、Twitterだけでなく、はてなやmixi、モバゲーやグリー、アメブロやココログなど、およそすべてのCGM運営者から使用料を徴収することができます。
そのような大きな話であるにも関わらず、論拠がおぼろげなのです。
そこで、ディベートのため、JASRACの請求を非とする立場を取り、一つの仮説を立ててみました。
【1】
「SNSに歌詞を書くこと」は「動画サイトに動画をアップすること」よりも、むしろ「公園で歌うこと」と同じではないか?
【2】
もし「公園で歌う行為」が著作権法で誰も責を負わないのであれば「SNSに歌詞を書く行為」もまた、誰も責を負わないのではないか?
という仮説です。
そして、この仮説を検証するため、JASRACに「公園で歌う行為と著作権の関係」と「SNSに歌詞を書く行為と著作権の関係」について、2回に分けて質問してみました。
https://jasrac.e-srvc.com/cgi-bin/jasrac.cfg/php/enduser/std_alp.php
上記の問い合わせフォームから最初の質問をしてみました。
先日、友人達と以下の事案について議論を行いましたが、
私たちの知識・考察不足により、答えを得ることができませんでした。
そこで以下、ご質問をさせていただきます。
<事案1>
宴会が盛り上がるなかで、酒も入り陽気になった友人Aが、
おもむろに歌Bのサビを歌い始めました。
(歌Bは著作権がある作品で、権利はJASRAC帰属のものです)
友人Aの歌を耳にしたのは、その場にいた友人達と、公園の通行人です。
この件につき、花見の宴会への参加にあたっては参加料の徴収はなく、
友人Aの歌で得られた報酬はありません。
<質問1>
何らかの責を負うことになりますでしょうか?
私見では、突発的なものとはいえ、著作権法第38条第1項の
(2)入場料(それに類する対価を含む)等を徴収しない
(3)出演者等に報酬が支払われない
を全て満たしているため、友人Aは責を負わないと考えられますが
この私見は正しいでしょうか?
続けて、もう一つ質問させていただきます。
<事案2>
事案1と同じく、公園で花見を行っているなか友人Aが歌Bのサビを歌いました。
しかし、花見を行った公園が、あるスポーツメーカーC社がネーミングライツを保有しており、
・公園の名称にC社の商品名が含まれている。
という条件がありました。但し、
・友人Aを含めた花見参加者一同と、C社ならびに公園運営者との間には金銭関係は一切ありません。
・C社もしくは公園運営者から依頼されて友人Aが歌Bのサビを歌ったものではありません。
・C社と公園運営者にとって、友人Aが歌Bのサビを歌ったことで得られる直接の利益はありません。
以上の条件のなかで、友人Aが歌Bのサビを歌いました。
<質問>
事案2の場合につきまして、
・友人Aの行為は著作権侵害となり、なんらかの責を負うものでしょうか?
・公園運営者に、著作権侵害に対する責は発生しますでしょうか?
・C社に、著作権侵害に対する責は発生しますでしょうか?
質問は以上となります。
お手数となりますが御団体のご意見を賜りたく、代表してご連絡させていただきました。
※ご回答いただきました内容につきましては、議論のため私以外の者とも共有させていただきます。
ご了承くださいますようお願いいたします。
それではご多用な中、恐縮でございますが、
ご意見を頂戴できますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
翌日、以下の返信がありました。
澤田 様
お問合せの件につきましてご回答申し上げます。
ご質問の事例につきましては、いずれも著作権法第38条第1項の要件を
満たすものであり、著作権の手続きをお取りいただく必要はありません。
いただいた回答から、「公園で歌う行為」について上記の条件では誰も責を負わないことがわかりました。
それでは<事例2>の「公園」を「SNS」に置きかえたらどうなるか?質問してみました。
続く
興味がある方は、すべての記事に眼を通しましょう。
ここにもJASRACの問題に関する記事が多数あります。
学習参考書なんかは、中身を見ずに買うとえらいことになります(あと、漫画は中身を見ずに買うとエロいことになる可能性があります)。本がほとんどなかった戦前は、教授が訳書を学生に読み上げていく、という感じで授業が進んでいったように、本は貴重なものであり、著者は尊敬の対象でした。しかし、出版技術が進歩した現在、そんなこと言っていられるでしょうか?私が何冊つまらない本をつかまされたかわかりますか?
日本の一団体が海外の企業をつぶせると思っている時点で、アウト!どれだけ傲慢なんでしょう?
「名古屋市などの社交ダンス教室7件を訴える。」という記事の後日談となる「著作権料気にせずレッスンしたい ダンス音楽CDの自主制作相次ぐ」という記事の中にて。brain-boxさんによるはてブコメントからの情報です。ソース元が削除されていますので、信憑性の薄い証言ですが、これが事実ならとんでもない話です(まあ、産経が元記事らしいので事実でしょう)。
Youtube代表者との会合を終えた後、話した言葉。殴り合いになるとしたら、仕掛けるのはどちらが先なんでしょうか?
私たちに出来ることは、ただ愚痴ることだけ。このことからも、彼らがいかに傲慢かがわかります。
そもそも、どうして私的録音から課金するのでしょうか?しかも、徴収されたお金は、ちゃんとアーティストの方々の下に向かっているのでしょうか?理解に苦しみます。
ソース元は削除されている模様です。もう仕事をやめているのに、賠償請求……。どれだけお金をもらえば気が済むのでしょうか?
ある種仕方のないことかもしれませんが……。しかし、この団体は本当に人々の不幸のために働きますね。
日本の恥を晒すだけですよ。
協会
http://anond.hatelabo.jp/20070528204358
ざっと読んだ限りでは、知財高裁などで示された著作権法関係判例の解釈の流れに沿いつつ、「本サービスのみに特化した」極めて穏当かつ適当な判決だと思われます。
本サービスの「仕組み」に関する裁判所の理解も十分ですし、被告(JASRAC)主張として「掲示板や一般のストレージサービスと本件は違う(p5)」とも明記されています。
この「掲示板や一般のストレージサービスと本件は違う(p5)」と言っているのは下記抜粋の部分のことかな。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070528141551.pdf
(1) 本件サーバは,原告の所有であり,原告が管理運営しているから,自然的な観察の下,物理的ないし電気的にみて,3G2ファイルの複製行為の行為主体が原告であることは明らかである。
本件と異なり,電子掲示板に他人の権利を侵害する書き込みがされた場合,一般のストレージサービスを利用して公衆に他人の著作権を侵害するファイルが送信された場合等において,著作権侵害の主体は,物理的,電気的に複製,送信行為を行っているサービス提供者ではなく,他人の権利を侵害するファイルをアップロードしたユーザと評価すべきであるとする見解がある。
しかし,このようなサービスでは,ユーザは自由な手段を用いて自由な内容のコンテンツをアップロードでき,他方,サービス提供者は,単なる場の提供者にすぎない。上記の見解は,アップロードの過程や内容に全く関与する立場にないサービス提供者に対し,アップロードされる膨大な数のファイルの中から他人の権利を侵害するような少数のファイルを排除する義務を課することが酷であるという配慮が背景にある。
本件サービスでは,全く事情が異なり,原告が提供する本件ユーザソフトを利用しなければ,本件サーバにアップロードすることはできないし,本件ユーザソフトは,本件サーバとインターネット回線で接続された状態で,本件サーバの許可を得なければ作動しない。そして,本件サーバにアップロードが予定されているデータは,ほとんど管理著作物の音声データであり,膨大な数の適法なデータから少数の著作権侵害データを探索するような関係にもなく,原告は,本件サービスを有料で公衆に提供しようとするものである。
この文章が読めば読むほど矛盾が多くて困るんだけど、つまり「本件サーバ内のデータの配信(複製)行為主体は本件サービス提供者である原告であり、アップロードが予定されているデータがほとんど管理著作物の音声データである場合に複製権及び公衆送信権を有さない原告が配信(複製)行為を行うのは不当である。」という事かな。
この「アップロードが予定されているデータがほとんど管理著作物である」というのはユーザがそのように使ったという結果としてそのような状態になったのであって、サービス上の仕組みがここで定義する管理著作物以外のアップロードを不可とする仕組みではなく、管理著作物以外のデータの配信が可能であるという事は、自由な内容のコンテンツをアップロードできる掲示板や一般のストレージサービスと本件は同じであるという事になりかねないんじゃないのかな。
また、本件の場合は管理著作物というのが「被告(社団法人日本音楽著作権協会,JASRAC)の管理する音楽著作物」と定義されているが、殆どの掲示板や一般のストレージサービスにアップロードされるコンテンツの複製権及び公衆送信権はアップロードしたユーザにあり、アップロードの過程や内容に全く関与する立場にない管理者がこれらのコンテンツの複製権及び公衆送信権を持てない無い以上、「掲示板や一般のストレージサービス」といわれるサービス提供者は「複製権及び公衆送信権を有さない原告が配信(複製)行為を行うのは不当である」という点において本件と同じケースになる可能性があるんじゃないだろうか。
また、結論の項にも疑問点がある。
以上によれば,本件サービスの説明図(4)における音楽著作物の複製は,原告が行い,同(4)から(5)にかけての自動公衆送信も,原告が行っているから,それらの行為は,被告の許諾を受けない限り,管理著作物の著作権を侵害するものである。そうすると,同(4)における音楽著作物の蔵置及びユーザの携帯電話に向けた送信につき,被告は差止請求権を有するものである。
したがって,原告の請求については,その余の点について判断するまでもなく,理由がないことになる。
よって,主文のとおり判決する。
つまり「ユーザがアップロードしたコンテンツの複製権及び公衆送信権をサーバ管理者が有さない場合、各コンテンツの著作物管理者に許諾を受けない限り、該当のコンテンツの配信行為は管理著作物の著作権を侵害する。」という事っぽいけど、これは前記の「アップロードの過程や内容に全く関与する立場にないサービス提供者に対し,アップロードされる膨大な数のファイルの中から他人の権利を侵害するような少数のファイルを排除する義務を課することが酷であるという配慮が背景にある」という文章とやや矛盾してる気がする。
アップロードされるコンテンツが(結果として)JASRACの管理著作物ばかりであるとして、しかしこの判決に則るのならば配信サービスを提供する場合にアップロードされたファイルに対して許諾を受けなければいけない事に変わりは無く、これを義務とすることが「サーバ管理者がアップロードされる膨大な数のファイルの中から他人の権利を侵害するような少数のファイルを排除する義務」と比べて酷でないとは思えないし、そうでないとすればこの点においても掲示板や一般のストレージサービスと本件が同じである可能性があると言えるのではないのか。
※投稿したあとで文章的に変な所があったので加筆した部分があるけど内容自体はそのままの状態です。(00:41加筆)
Yahoo!見てたら。
日本音楽著作権協会(JASRAC)は7日、森さんの歌唱は歌詞の改変に当たり、利用は認められないとする見解を発表し、ホームページに掲載した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070307-00000076-jij-soci
「おふくろさん」(作詞:川内康範氏、作曲:猪俣公章氏)の歌詞の冒頭に保富庚午氏の作とされる歌詞を付加したバージョンについては、著作者である川内氏から意に反する改変に当たる旨の通知がなされており、同氏が有する同一性保持権(著作権法第20条1項)を侵害して作成されたものであるとの疑義が生じております。
このため、改変されたバージョンをご利用になりますと、川内氏の有する同一性保持権の侵害その他の法的責任が生じるおそれがありますので、ご留意ください。また、あらかじめ、改変されたバージョンが利用されることが判明した場合には、利用許諾をできませんので、ご了承ください。
を言っているのだと思うのだけど、Yahoo!の記事のように、森さんの歌唱は歌詞の改変に当たり、利用は認められないとする見解だと読むのが妥当なのですかね。
JASRACが調べたところ、著作人格権の一つである同一性保持権(誰がいつどのように表現しても、当該著作者の同一の作品であることを維持できる権利)を侵害して作成されたものとの疑いを認めた。通達では、この改変版を放送やコンサートに使用することは川内さんに対する権利侵害のおそれが高く、利用を許諾しないという。
http://www.mainichi-msn.co.jp/entertainment/geinou/news/20070308k0000m040074000c.html
うむ。