はてなキーワード: パテント・トロールとは
特許ゴロは悪い
単なる新規性のない特許であればそもそもニンテンドーはじめ他社が異議申し立てで潰せる
その説明をしてやろう
特許ゴロとは
・自分で実施しないくせに許諾料もバカ高いためにだれもがそこを意味もなく避けてとおらざるをえない
存在のことをいう。
ちなみに、アメリカで有名な特許ゴロは自動車のワイパーの仕組みで特許をとった人とか、ハッピバースデートゥユーの著作権ゴロとかがいる。
アメリカはエジソン、リンカーン、アインシュタインといった特許で国を立ち上げた人たちがいっぱいいるのでプロパテント政策といってゴロ化をゆるしていた
(というか日本など他の国でも本来はそのくらい創作者を尊重すべきなのかもしれない)
あと三匹のヤギのがらがらどんという絵本で橋の下から通行料を徴収しにでてくるトロールというのがいたのを覚えているだろうか。
これだけみると特許ゴロ死ね、実施しないなら商標みたく取り消せばいいジャンとおもうだろう。
ところが大学の先生とかTLOつかってるような(産官学の産じゃない)研究者だと、実施する資金力は最初からない。
あとライセンスということになれてなくて安いかとおもったら条件が厳しく、条件を緩めてもらおうとすると急にバカ高いというかへんに敷居を高くしてくる。
理由は相場観がなかったりいろいろだ。一応自社社員じゃないので文句もいえない。
ナチュラルボーン特許ゴロかな?みたいなケースになりかねない。
なのでちゃんとした研究者も研究成果を権利化してもらわないと外国に全部もってかれておわるだけなので制度改正はできません。
ゴロと非ゴロの努力家研究者は本質的に同じもので、外部が適当にレッテルを張るだけだからね。
おわり
免責: これは法律の専門家によるアドバイスではありません。この情報にしたがって行動した結果に対して責任を負うことはできません。
「Web翻訳の結果をオープンソースソフトウェア(OSS)の翻訳に突っ込んではいけませんという話」
http://blog.goo.ne.jp/ikunya/e/37e5a52e10ab26fcbd4f7ff867e9eace
この話では、「もちろん、利用規約的に問題なければWeb翻訳の結果をOSSの翻訳に突っ込んでも*ライセンス的には*問題ありません。」という追記がされてます。
ですが、プログラマの間で単にWeb翻訳をOSSに使ってはいけないんだという認識が広まってるように見えます。個人的には、この認識が広まってしまうのはいやだなと感じたのでこの文を書いています。
どういう話かというと、自分が個人で開発しているオープンソースソフトウェア(OSS)のドキュメントの日英訳をするにあたってGoogle翻訳を利用するか検討して権利まわりの情報をしらべた結果、これは白に近いグレーだろうという判断したので下訳に使ったという話です。(日英両方についてのドキュメント自体も、オープンソースのライセンスで公開しています)
念のため言っておきますが、これは元記事で問題になっている人を擁護するようなものではありません。翻訳コミュニティの人たちが自分たちのものにグレーなものを入れたくないと思うのは当然でしょうし、権利問題以外にも翻訳クオリティやその他の問題行動の話もあります。
コミュニティの思想にそぐわない人が、そのコミュニティの中で作業していくのは難しいでしょう。
もとの記事のとおり、Excite翻訳の利用規約には私的利用を超えた利用についての禁止が明記されています。こういった明確に禁止されているものについての話はここではしません。
ここでは、Google翻訳に焦点を当てた話をします。Google翻訳の利用規約はどうか?というと、Googleの利用規約については翻訳結果の利用についての記載がありません。
https://www.google.com/intl/ja/policies/terms/
記載がないということは、使用してよいのか?使用してはいけないのか?いったいどちらなのでしょうか?
機械翻訳の権利問題と似た構造の話に、GPL(GNU一般公衆ライセンス)で許諾されたコンパイラによってコンパイルした結果の利用があります。
GPLの本文には、GPLのプログラムの出力結果自体にGPLのものを含む場合にのみその出力結果にGPLが適用されることについての記述がありますが、GPLのものを含まない出力結果についてどういう許諾がされているかの記載はありません。
これについては、コンパイラによるコンパイル結果に対して、コンパイラの著作者はなんら権利を持たないと考えるのが一般的です。
https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#GPLOutput
著作権法は人々があなたのプログラムとかれらのデータを使って作った出力結果の利用に関して、あなたに何の発言権も与えていません。
コンパイラと機械翻訳ツールとの違いが、対象が人工の言語であるか、自然言語かので違いしかないと考えるならば、Google翻訳の結果をOSSに利用することも問題ないということになります。
ウィキメディア財団の法務チームは、Google翻訳した文書のウィキペディア内での利用についての見解を公開しています。
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikilegal/Copyright_for_Google_Translations
これはアメリカの法律に基づく話ですが、CC-BY-SA 3.0やそれに類似するライセンスのコンテンツをGoogle翻訳で翻訳してウィキペディアで使用してもGoogleの著作権を侵害する可能性はとても低い(very unlikely)と結論づけています。
要点をまとめると以下の通りです。
ウィキメディア財団の見解には含まれていませんがアメリカの法律でいえば、さらにもう一つ「フェアユース」にあたるのではという話があります。これはGoogle自体がよく知っている話かもしれません。
これはAndroidのAPIにJavaのAPIが流用されていることについて、OracleがGoogleを訴訟したものです。
これについて、Java APIについての著作権が認められたものの、Androidでの使用は「フェアユース」に該当するとGoogleは主張し、カリフォルニア州サンフランシスコの地裁では著作権使用料支払いの対象にはならないという判決が下っています。
「フェアユース」というのは、アメリカの著作権法上の概念で、以下の4要素を判断指針として考えて公正な利用と認められれば、著作権の侵害とはしないと考えるものです。
ということになり、4つの要素どれをとっても、フェアユースであると認めることに対して有利に働きます。これは、AndroidのJava APIの流用と比べても、さらにフェアな利用であるように見えます。
(ちなみにGoogleの利用規約には、「カリフォルニア州の抵触法を除き、本規約または本サービスに起因するまたは関連するいかなる紛争に関しても、アメリカ合衆国カリフォルニア州の法律が適用されます。」と書かれています)
著作権情報センターのサイトに、 コンピュータ創作物についての文化庁の報告書が記載されています。
http://www.cric.or.jp/db/report/h5_11_2/h5_11_2_main.html
この報告書は、機械翻訳のユーザーが機械翻訳システムを使用するために行う原文の編集や出力の編集が創作的寄与となりうることを認めている一方で、機械翻訳の開発者が翻訳物の著作者になるということについては否定的です。
なお、原文解析等のプログラムの作成者及び汎用的な辞書データベースの作成者は、一般的に翻訳物の作成の精度、正確度等を高めることに寄与することとなるが、特定の翻訳物の作成自体にかかわっているわけではないので、その著作者とはなり得ないと考えられる。
これは平成5年とかなり昔に書かれた報告書であり、それから機械翻訳の技術は大幅に進歩しましたが、創造的個性の表現を目指して作られているもので無い機械翻訳であれば、やはり翻訳の結果の利用について問題がないようにみえます。
これにしたがえば、単純に文章をそのまま機械翻訳に投げ入れた出力結果は、原文の著作者の著作物。機械翻訳に投げ入れる前や後に十分な編集をしていれば、加えてその編集した人間の二次著作物になるということになりそうです。
これまで、どうしてGoogle翻訳の結果をOSSに使うことが白に近いと言っているかを説明してきました。
では、どうしてグレーなのかというと、新しい種類の権利問題なので判例がないからです。実際に訴えられたら負けました、ということもまったくありえない話ではないでしょう。
だいたい、ここまでが話したいことの半分です。ここからはグレーなものの良し悪しの話をします。
著作権などの権利問題についてグレーなことをやっているOSSというのはそれほど珍しいわけではありません。
有名なところでいうと、Monoが思いつきます。AndroidのDalvikがJavaのAPIを真似したものであるのと同じように、MonoはMicrosoftの.NETフレームワークを真似しています。つまり、Monoについても訴訟リスクはあっただろうということです。
しかし、OracleとGoogleが対立したのとは対照的な道をMonoはたどります。
2016年、Monoのプロジェクトを運営していたXamarin社は、そのMicrosoft自身によって買収されました。権利的にグレーだったMonoがMicrosoft公認のプロジェクトになったというわけです。
権利的にグレーだからといって、プロジェクトとして失敗に終わるわけではありません。
すこし元の記事に話をもどします。冒頭にも書いた通り、Ubuntuの日本語化プロジェクトに対してWeb翻訳の結果を突っ込むという行為は、批判されるべきだと思っています。
まずは質の問題です。現在のGoogle翻訳などは、UIの翻訳に向いていません。UIのほとんどは、意味合いが文脈に依存する単語や短文です。UIの翻訳は、実際にその機能を動かしながら、動作にあった訳語を割り当てていくべきです。
Google翻訳などを使って一括で、訳語を割り当てても良いUIの翻訳はできません。
( UIにとっての良い訳については、元記事のいくやさんがとても良い話を書いています: https://github.com/ikunya/howtotranslatelibo/blob/master/howtotranslatelibo.md#ふさわしい翻訳の考え方 )
次に、白に近かろうがリスクのあるものを入れることになるということです。Ubuntuの日本語化ローカライズであれば、すでに多くのユーザーが使用しているでしょうし、そういうものについてリスクのあるものを後から入れることになります。
そういったことを独断で黙ってやるというのは、歓迎されたものではありません。少なくとも、コミュニティに対して事前に方針を聞いたりすべきだったでしょう。
つまり、クオリティが低い上にリスクのあることを黙ってやったわけで、もちろん批判されるべきでしょう。
とはいえ、OSSには個々の事情があります。次は自分の場合の話をしてみます。
まずは質の話です。
自分のプロジェクトの場合、Google翻訳を使ったのはドキュメントです。日本語で書いたドキュメントをあたらしいGoogle翻訳に入れてみたところ、そこそこのクオリティの翻訳が出力されており、自分でゼロから翻訳するよりも、原文を翻訳しやすく修正したり結果に対して修正を加えていったほうが質と速さの両面でよいと判断したので、Google翻訳を使用しました。
次にリスクの話です。
OSSが企業に権利問題で訴訟されるということはめったにありません。OSSは公益性の高いものなので、むやみに訴えれば社会からの反感を買いますし、ほとんどの場合は訴えても大した金になりません。
訴えられるとすれば、そのOSSが十分に儲かっている場合です。もしOSSで大金が儲かったらGoogleから訴えられてしまう!どうしよう!と考えるのは、宝くじに当たったら強盗におそわれてしまう!どうしよう!と考えるのに似ています。
まず宝くじは当たらないですし、宝くじが当たったらそのお金で対策を行えば良いだけの話です。
実際Linuxでは、特許周りの対策としてOpen Invention Network(OIN)を設立しています。Linuxなどソフトウェアに対して特許を主張しないことに同意した企業から特許を買収して、そういった企業に対してロイヤルティー・フリーで許諾を行っている会社です。
これによって、Linux関連のソフトウェアに対して訴訟をしてきた、いわゆる「パテント・トロール」に対して訴訟をやり返すなどの対抗手段を得ているわけです。
権利問題で訴訟されたことによって失敗に終わったOSSというのはほとんどありません。多くのOSSは、作者が飽きたり、面倒な作業にうんざりしたり、誰にも使われなかったり、競合に勝てなかったりしたことで、フェードアウトしていきます。
結局のところ、自分の場合はGoogle翻訳をつかったところで、Googleにも、自分にも、ユーザーにも、世間にも不利益はなく、むしろドキュメントの質は上がって、Googleも翻訳を改善するためのデータを得られます。
わずかなリスクを避けるために、時間を割いた上、質を落とすというのはくだらないですし、そんなことに時間を使うくらいならコードを書いていたいものです。
結局、Web翻訳の結果をオープンソースソフトウェアで使うべきか、そうではないか?というのは個別の話でしかなく、ひとまとめにWeb翻訳の結果をオープンソースソフトウェアの翻訳にいれてはいけないとか、使うべきとかそう簡単には言えません。
質が悪いしリスクがあるのであれば単純に禁止で済む話ですが、機械翻訳が向上して、質が良いがリスクのある例が増えると話はさらにややこしくなります。
各OSSの翻訳者のコミュニティは機械翻訳の利用についてそのプロジェクトで使って良いかの方針を定めてやっていくしかなく、後からコミュニティに入っていくような人が機械翻訳を使いたい場合はコミュニティの方針を確認した上でやっていくしかないんだろうなあと思うところです。
一体何を言ってるんだお前は?
どういうこと?個人で研究してたの?「酸の海」とか言ってるから単なるソフトの技術とかじゃなくて
そんなの個人で出来るの?資産家のご子息の戯れ?
自分は、どこに、提案書を提出して、どの会社からNOと言われたかをちゃんと覚えているので、
特許は取ったの?
単に特許が取ってあったら似たようなものだとしてもパテント・トロールになれるかもしれないが(社会的には悪になるがな、実際悪なことが殆どだし)
そうじゃなきゃ、下手すりゃ逆に訴えられると思うが?(まあ余程の事しない限りそんなこと無いけど、無駄に訴えたりしたら返り討ちくらうだけだと思うけど)
それとも妄想?