はてなキーワード: 商標法とは
だって、アクティベート出来たのであれば、Microsoft社が認証したのと同義であり、問題があるわけないじゃないですか。
というわけで、少し調べてみましたが、販売についてMicrosoftの商標を勝手に使用した、ということで商標法違反で裁かれた事例はあるようですが、プロダクトキーの販売そのもので逮捕された事例はどうもないようです。
Windowsインストール済みの未使用パソコンを中古で安く買うことなんて普通にあるわけですし、プロダクトキーだけだと言ってもそれと同じこととも言えますから、どう考えても問題がないように思えます。Microsoft的に認めていないというだけなのではないかなと。
周りでも誤解があったので記事に書く。
ロゴは著作物として認められないことが多い。ロゴは著作権で保護されていることが一般的というのは誤解である。
商標権取得による効果及び商標制度の活用に関する調査研究報告書
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2018_01_zentai.pdf
商標登録の必要性に関する誤解として次の内容が挙げられている。
P18
これの回答は次の通り。
・著作権と商標権では保護対象が異なる。例えば、文字の字体を基礎としてデザインを
施したデザイン書体によるロゴに対して、「デザイン書体の表現形態に著作権としての
ロゴは著作権で保護されているという誤解【アイリンク国際特許商標事務所】
https://www.syouhyou-touroku.or.jp/shouhyou-touroku-no-kotsu/rogo-tyosakuken-deha-hujyuubun/
「いわゆるデザイン書体も文字の字体を基礎として,これにデザインを施したものであるところ,文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり,また,本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから,文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは,一般的には困難であると考えられる」。(東京高等裁判所平成8年1月25日判決、平成6年(ネ)第1470号)
著作権法で示す著作物の定義である「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条第1項第1号)に該当しないので、ロゴは著作権で保護されないと判断しているのです。
また、「ゴナ書体事件」(最高裁平10(受)332号,平12年9月7日第1小法廷判決)でも、書体の著作物性が否定されています。
判決では、「従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり,かつ,それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である」として、独自書体であっても美術性が認められなければ著作物とは言えないと判断されています。
そう言われると確かにそのような気がする。
創作性が低ければ著作物では無いのだから、映画やゲームのタイトルに色を付けたり、企業名を斜体にした程度で著作物かと言うと疑問がある。
ロゴは商標として登録する事で、指定商品や指定役務、または類似の商品や役務でのブランドとしての無断使用は保護できる。
例えばTOSHIBAのロゴを株式会社東芝に無断で、電気式歯ブラシや電気アイロン等のブランドとして使用する事は、商標権侵害や不正競争防止法違反の問題が出てくる。東芝の商品かと誤解した・・・というよりは騙された人が買っていってしまう。それはあってはならないことである。
言い換えれば、TOSHIBAのロゴを作品の中のただのデザインとして使用するとか、株式会社東芝のブランドに言及しているだけの説明文のような文脈であれば、無許可で使用できると考えられる。
[ブランド名?][サブブランド名?][独自語?][業態を表す語?]
また、繋げたものが簡単に言うと「汎用的でない」ことも条件となります。
例えば「オンラインペイメントサービス」という商標は汎用的すぎるため、登録できません。
ブランド名を入れれは必然的にそれが避けられるため、ブランド名を入れることが推奨されています。
つまり、ドコモペイの場合は[ブランド名]がドコモ、[業態を表す語]がペイ、ということになります。
ソフトバンクホークスは[ブランド名][独自語]となりますし、もしホークスがソフトバンクホークスペイを出せば[ブランド名][サブブランド名][業態]ということになります。
なお実際は、これらは全て嘘です。
1.一般的にA<Bという評価がされている場合において、Aというブランド品をBというブランド品と偽って販売する行為は違法(景品表示法・商標法)
1-1.Aを作るa社とBを作るb社に資本関係の有無は関係ない。a=bでも同様
1-2.ただし、AをBとして販売することを前提にa社から仕入れた場合(OEM、PBなど)は合法(a社とb社との合意が条件)
1-2-1.ただし、消費者に対してその行為を告知する必要があるとともに、b社は実質的製造者としてa社とともに製造物責任を負う場合がある
SpecTekはMicronのサブブランドであることは誰も否定していませんし、SpecTekのHPにもそのようなことが書いてあります。
ではそもそもSpecTekは何なのかというと、Micronで製造された製品でMicron基準を満たさなかったものを更にふるいにかけてSpecTek基準を満たすものをリマークして売るところです。
で、今回の流れを上でいうと
Bとして売るつもりで作ったらb社基準で不良品なのでAで売ってもいい条件でa社に渡した(問題なし)
↓
a社基準でギリだったからそういうマークを付けてAとして売った(問題なし)
↓
それを買ったc社が「aってbのサブブランドだから問題ないっしょ」(と思ってたかは謎だが)とb社のロゴを(勝手に?)貼ってBとして製品に組み込んで売った(問題あり!)
↓
d社がリマークを本当に知らなかったのなら、Bのつもりが実はAだったことが分かった時点で「ごめんなさい」すれば終わってた話です。
ところが「c社が偽造してたけど偽造じゃないよ」「スペック的にはちゃんと動いてるから問題ない」などと意味不明の供述を(以下略
そうすると、まず起こる疑問は「Micronがやったのか?」であって、「ドスパラのSSDは偽装NANDを使っているのか?」にはならないんです。
そりゃ偽装NANDは確定していますから疑問にすらなりませんね。
仮に偽装があったとして、偽装の主体がMicronであればドスパラを批判したのは筋違いですし、Ritekが主体なら証拠を出せという話です。
それをやったのはRITECということはしました。
ですので今更
あと、Micronが再刻印した場合、Micronの責任でそのチップをMicron型番で出しているんですよ。なぜ、Micron側の品質基準でチェックし直して出荷した可能性に思い至らないのか不思議でなりません。それを証明しろと言いますか?その証明がなかったら低品質NANDを出荷した証拠になるんですか?
なんてのは周回遅れもいいところです。Micronはリマークしていませんので(おそらく)SpecTekに渡した後の流通は把握していないでしょう。
と、ここまで書いてふと気づきました。MicronとSpecTekがダンマリなのはなぜなのかと。もちろんこの問題を把握していないという可能性は十分ありますが、そもそもMicron→SpecTek→RITETKへとチップが渡った時点で製造者責任を放棄してるんじゃないかと。つまり例の人の解析によればSpecTekの中でもかなり粗悪な部類にはいるチップですので、RITEKが製品化した後にSpecTekのまま出荷すると問題があった場合にSpecTekも責任を問われることになりかねない。だから不良品の対応はせずリマークすることを条件にRITEKに格安で売り払ったのかもしれません。ところがチップをただ黒塗りしただけではただの怪しいSSDとして売れませんから誰かが気を利かせたのかMicronてマークしてしまった。殻割りしたドスパラはリマークに関わっていようがいまいが「Micronチップが見える」と言って売る。
これならRITEKが嘘をついてまで泥をかぶる理由がわかりそうです。ドスパラも、何処からどの程度関わっていたのかわかりませんがRITEKや同類他社との今後の取引を考えてすっとぼけることにしたのでしょう。その結果960GBでまたやらかしてるみたいですが。
もちろんこれはあくまで推察です。でもそう疑われても仕方がないほど状況証拠はそろっています。
私は例の人じゃないけどこうやって検証できますし、その他にも大勢の方がこの問題を検証しておられます。
貴方は見ないふりしていそうですが。
どうも中国の商標制度は日本から見るとちょっと考えられないところがあるらしい。
下記の記事参照。
栗原潔 | 弁理士 ITコンサルタント 金沢工業大学客員教授
4/2(火) 20:51
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20190402-00120755/
ただし、ここまでの話は海外で商標登録されている場合に共通の話であって、元号だからどうしたという話ではありません。元号特有の問題点として、たとえば、酒瓶に大きく「令和元年醸造」等と書いてあった場合に、中国における「令和」の商標権を侵害するリスクがないとは言えない点があります。日本においては、このパターンは「商標的使用ではない(ブランドとしての使用ではない)ので商標権は及ばない」と抗弁すれば済む話なのですが、中国の裁判所は「商標的使用」という概念が薄く、この抗弁が通用しにくいケースがあるからです。
ここで別の会社がお酒に対して「令和元年醸造」と表示した場合・・・
日本では商標権侵害にはならない。何故なら「令和元年醸造」はただの説明語句だから。混同を狙った表示は別にしても。
ここで言う「商標的使用」とはどういう考えか?「商標的使用論」とも言われるものだ。
商標権侵害と認められるには商標が識別マークとして表示されている必要がある・・・という事はただの説明語句や飾り文字は商標権侵害にならないという考え方だ。
※法律の条文でいえば商標法第二十六条一項一号から六号までを見ると良いと思う。
商品や広告に対して商標が無断で表示されていると商標権者が訴えたが、判決では商標権侵害が認められなかった判例がいくつもあるのはこの為だ。
塾などに家庭教師事件では、他人の登録商標をキャッチフレーズとして広告にあれだけ大きく表示していたのに商標権侵害にならなかった。何故ならキャッチフレーズが商標的な機能を果たしていると認められないから。
ということなのだが、中国では「令和元年醸造」が商標権侵害になる可能性が否めないというのは、私からすると難しいというか、なんとなく不安を感じる部分ではある。
https://news.yahoo.co.jp/byline/yamamotoichiro/20190218-00115265/
たとえば以下の文言ですが、ここでの主張をそのまま素直に受け入れるとなると、JR貨物公式アカウントが発信するツイートは勝手にリツイート(RT)することが禁止されていると解釈できます。
規約では
となっている。ということは違法となる商標の無断使用を意図している文章だと解釈できます。
どういう事かと言うと説明文や紹介文などの言葉としての商標使用は企業でも個人でも自由に行えます(商標的使用論、商標法26条1項6号、テレビマンガ事件等参照)。
ただの文章には出所表示機能や自他商品識別機能が認められないのだから、Twitterでのリツイート文章に商標が含まれていたなんて理由で訴訟を起こしたら負けるというのは明らか。
単純に「勝手にリツイートするな」ならもう商標法も不正競争防止法も関係が無く法律的な根拠がないのだから、「商標法等により禁止されています」は不自然です。
もし「勝手にリツイートするな」という意味で「商標法等により禁止されています」というハッタリ・デマをjrが流しているのであればもっと問題。
1.偽アカウントけん制の為(実際に出来るかどうかは分からないが)
2.具体的な想定は無いが「何かあったらどうしよう」という事で念のために入れてある。
JRがリニア新幹線の商標取得で出遅れたが心配無用?所謂「商標ゴロ」(商標ブローカー)は恐れるべからず?
「リニア」商標の話。世間の報道が中途半端過ぎて。【2017/8/20追記修正】 https://maeshibu.com/2017/08/20/85/
仮にこの商標権者が自らは”リニア”に関する商品の製造販売やサービスの提供を行うことなく、”リニア”の商標権を獲得しただけで収入を得ようとしているのであれば、それは商標法の趣旨とは異なる使い方なわけで法的にもそのような事を認める条文にはなっていないわけです。
また、仮にこの商標権者が”リニア”に関する商品の製造販売やサービスの提供を行っていたとしても、それはこの商標権者独自の商品やサービスであって、リニア新幹線とは別モノ。そのような場合もやはり、リニア新幹線に関する商品の販売やサービスの提供に際して、リニア新幹線の関連だと明確にわかる形で”リニア”と表示して展開することは、この商標権によって妨げられることではありません。世間の人々が”リニア”という言葉を商売の看板として使う場合、大概それはリニア新幹線を目的としたものですよね。
JR東海によって正式に許諾されたリニア新幹線の公認グッズを、”リニア”という言葉の価値に対する貢献がなく運よく商標を先取りできた個人・法人や、リニア新幹線とはまったく別で”リニア”という看板で商売をしている者の許諾を受けなければ売れないなんて、おかしな話でしょう?
色々と書いている通り、きちんと司法の場で判断されれば、真っ当に商売をしている人が商標ブローカー行為によって金を払わされることはまずありません。
が、「裁判になって、弁護士費用も支払って、それで自分の正当性が認められたとしても、それに必要な費用より安く済むのであれば商標ブローカーに金払って終わらせよう」と思わせるのが商標ブローカーの手口ですね。
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
00 | 82 | 11388 | 138.9 | 61 |
01 | 42 | 5381 | 128.1 | 66.5 |
02 | 23 | 5939 | 258.2 | 43 |
03 | 10 | 1196 | 119.6 | 32.5 |
04 | 4 | 834 | 208.5 | 53 |
05 | 18 | 3252 | 180.7 | 47.5 |
06 | 26 | 1546 | 59.5 | 35 |
07 | 31 | 4015 | 129.5 | 55 |
08 | 34 | 4065 | 119.6 | 48 |
09 | 111 | 9898 | 89.2 | 35 |
10 | 55 | 3973 | 72.2 | 36 |
11 | 158 | 13077 | 82.8 | 32 |
12 | 100 | 13733 | 137.3 | 39.5 |
13 | 102 | 13091 | 128.3 | 34 |
14 | 102 | 10322 | 101.2 | 38 |
15 | 118 | 12154 | 103.0 | 44 |
16 | 113 | 10421 | 92.2 | 28 |
17 | 100 | 13097 | 131.0 | 33.5 |
18 | 109 | 20193 | 185.3 | 45 |
19 | 115 | 10605 | 92.2 | 45 |
20 | 114 | 11174 | 98.0 | 45 |
21 | 111 | 12554 | 113.1 | 51 |
22 | 96 | 8337 | 86.8 | 41.5 |
23 | 115 | 10128 | 88.1 | 35 |
1日 | 1889 | 210373 | 111.4 | 41 |
人(205), 自分(153), 今(99), 話(89), 日本(75), 増田(74), 女(60), 問題(57), 仕事(57), 必要(57), 人間(57), 男(56), 前(56), 金(54), 意味(52), 関係(52), 好き(52), 頭(50), 結婚(48), 感じ(48), 気(47), あと(42), 相手(42), 会社(42), 場合(38), 他(37), 社会(35), 勉強(35), 普通(35), 子供(33), 全部(33), 理解(32), 言葉(32), ー(31), 理由(31), 企業(31), 今日(31), 環境(30), 無理(30), ネット(30), レベル(30), しない(29), 女性(29), 別(28), 他人(28), おっさん(28), 手(28), 気持ち(27), 存在(27), じゃなくて(26), 時代(26), 時間(26), 当たり前(26), 子(26), 男性(26), 最近(26), セックス(25), 大企業(25), バカ(25), 最初(24), キモ(24), 結局(24), 生活(24), 目(24), 英語(24), 日本人(24), しよう(23), 人たち(23), 人生(23), オタク(23), NTT(23), 派遣(23), では(22), まとも(22), 一人(22), 社員(22), 馬鹿(21), 国(21), 意見(21), 昔(21), 世の中(20), 正直(20), 簡単(20), 結果(20), 全員(20), 世界(20), 友達(20), いない(20), 映画(19), 大学(19), 嫌(19), 内容(19), 能力(19), 誰か(19), 東京(19), 退職(19), 職場(19), 家(19), 親(19), ダメ(19)
日本(75), 増田(74), じゃなくて(26), 大企業(25), キモ(24), NTT(23), いない(20), 東京(19), 同性婚(18), なんだろう(17), アメリカ(17), 元増田(15), 中国(14), スマホ(14), わからん(14), ワイ(13), 価値観(13), マジで(13), 2018年(12), 普通に(10), Google(10), にも(10), フェミ(10), 嫌韓(9), 富裕層(9), ブコメ(9), IT(9), 韓国(9), 腐女子(9), GAFA(9), シュレック(9), 飲み会(9), 個人的(9), 異性婚(8), アプリ(8), 日本企業(8), はてなー(8), 可能性(8), なのか(7), 20代(7), 一日(7), ブログ(7), 氷河期世代(7), s(7), 社会的(7), トラバ(7), LGBT(7), 自分たち(7), はてブ(7), Twitter(7), hatena(7), 悪いこと(7), 何度(7), detail(6), DV(6), NHK(6), …。(6), 夫婦(6), 何回(6), 交通事故(6), Webサービス(6), インド人(6), 最終的(6), 娘(6), SNS(6), 兄弟姉妹(6), ???(6), 1人(6), twitter(6), ツイッター(6), 上の(6), 基本的(6), いいね(6), HIV(6), 欧米(6), 数年(6), 外国人(6), 働き方改革(6), 主義者(6), togetter(5), -1(5), コピペ(5), マンスプレイニング(5), 社会人(5), キモい(5), いいじゃない(5), 人間関係(5), 自民党(5), パワハラ(5), E(5), 経済的利益(5), 10年(5), 婚活(5), 毒親(5), 5%(5), 私たち(5), note(5), かな(5), -3(5), ロスジェネ(5), 金(5), かもしれん(5), 明治維新(5), Web(5), 商標法(5), 外資系(5), どんだけ(5), 人手不足(5), 共産党(5), ポリコレ(5)
シュレック(9), 異性婚(8), 商標法(5), ローグライク(3), コミッション(3), カモフラージュ(4), 妾(4), 経済的利益(5), GoPro(3), 11月30日(3), 出家(6), 同性婚(18), 外資(15), NTT(23), 日本企業(8), 大企業(25), 矯正(6), 派遣(23), ピル(6), 🐈(8), 正規(7), 富裕層(9), 輸入(8), 出世(14), ヤンキー(8), 年下(7), 通販(6), 退職(19), 正社員(14), 作れる(11), 地球(9), 社員(22), エントリ(9), 社内(9), 人材(8)
■続きです→大企業の男に相手にされない(女にも) /20181201155849(28), ■大企業の男に相手にされない(女にも) /20181130212224(27), ■いつまで日本企業で消耗してるの? /20181201024136(20), ■言語を「その場に応じたことを言うゲーム」だと思っている人がいる /20181130112105(12), ■嫁の靴が93足あった /20181201183605(10), ■【急募】デカチンになる方法 /20181201052902(9), ■富裕層への暴動って何したらいいの? /20181130075711(7), ■詭弁のガイドライン(2018年版) /20181201124705(7), ■ /20181201103408(6), ■友達の結婚 /20181201012357(5), ■投下する場所が間違ってるのは理解している /20181201180220(5), ■お金が貯まらない /20181201174317(5), ■ねこってなんであんな寝るん? /20181201105026(5), ■東京のスーパーにロクな物がない件 /20181201165947(5), ■有能でなくても稼げる社会はムリ /20181201110911(5), ■半年くらい前にOmiaiで「ここで知り合った人と付き合うことになったのでごめんなさい」とやり取りが途切れた人 /20181201193302(5), ■ナンパについてった話 /20181201075226(5), ■妻「ビール250円てすごくない?」夫「まぁそういう戦略なんでしょ?薄利多売的な」 すまん、これの何がいけないんや??? /20181201091906(5), ■ /20181201150322(5), ■じゃあ訊くけど、40代氷河期世代って具体的にどう救えばいいわけ? /20181201113001(5), ■「私それ嫌い!」わざわざ言いに来るブクマカ達 /20181201080919(5), ■DBをUPDATEする時にWHERE句忘れたら全行UPDATEされるのって怖くない? /20181201151918(5), ■anond:20181201125854 /20181201135149(5)
5839047(3325)
商標法の方はずっと判例で対応していたものを先ほどの法律に明文化したものだ。
商標法で、違法では無いとわざわざ明記した同一行為が、不正競争防止法では違反になる事はあるのだろうか。
疑問はある。
判例で法解釈が確定されたものでないと「1弁護士の意見=合法」ではないぞ
他人の登録商標であっても、登録または類似商品(役務)で「商標として」利用しないと、商標権侵害にはならない。
商品などで、形式的に見せただけ書いただけ表示しただけという利用なら、権利者に対して無許可で行える。
しかしそれが昔の商標法では分かりにくかった為、誤解をする人がいた。そこで、商標法を改正し上記を明文化すべきではないかという意見があった。
平成22年3月
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/02teigi.pdf
(2)また、商標法第37条等が適用される侵害の場面において、識別性が侵害の構
成要件として求められていないため、商標権者以外の第三者の使用する「商標」
が識別性を発揮する態様で使用されていないにもかかわらず、商標権者から訴え
を提起されることがある旨の指摘がある。この点については、判例は、自他商品
等識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様で使用しない場合は商標権侵害
案の一つとして次のものが挙がっていた。この案は実際に行われた改正内容に近いと感じる。
(3)第26条第1項に「客観的識別性を発揮しない態様での使用」を商標権の効力
が及ばない事由として追加
商標権の効力が及ばない範囲を定める規定(第26条)に、「客観的識別性を発
そして平成26年の改正で第二十六条一項六号として追加された。
それが下記である。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
(省略)
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」には商標権の効力が及ばない
つまり、商標を形式的に表示しただけの話なら無断でも商標権の侵害にはなりませんよ、自由利用ですよ、という事である。
特許庁審査業務部 商標 雑貨繊維審査室 審査官 鹿児島 直人
http://www.tokugikon.jp/gikonshi/276/276tokusyu03.pdf
はありませんでした。
の商標法第 26条第 1項第 6号)。
商標的使用(商標法26条1項6号) 法改正後、初の判例(知財高裁平成26年(ネ)10098)
http://ipfbiz.com/archives/hanrei10098.html
http://www.kassaipat.jp/new/data/0072.htm
以上
特許庁 「「商標」の定義への識別性の追加等について【概要】」
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf
この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表示機能
を発揮する態様で使用しない場合、商標権侵害を構成しないとの解釈(商
標的使用論)で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決(明
確化)すべきとの指摘がある。
------------------------------------------------------
日本弁理士会 近畿支部 「商標権の効力・存続期間・更新について 商標権侵害とは何ですか。」
http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html
しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品・役務の識別標識として)使用していない場合には、商標権侵害には該当しません。例えば、商品や商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字や説明語句などは商標権侵害の対象にはなりません。
------------------------------------------------------
高橋 淳弁護士 弁護士ドットコム 商標権・商号 : [企業法務] 商標権・商号のお悩み対処法
https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_402149/
路上でアンケート形式で、製品の知名度調査を行いたいと考えています。
-----
Q.この製品を知っていますか?知ってる製品に全てチェックしてください。
□AAAAA □BBBBB □CCCCC
□DDDDD □EEEEE □FFFFF
-----
問題ありません。
------------------------------------------------------
安高史朗(弁理士,公認会計士) 「商標的使用と商標機能論の関係 ~商標権侵害の要件と実体判断~」
http://ipfbiz.com/archives/trademark.html
他にも、たとえば、ペプシコーラの広告に「コカコーラより美味しい」と記載した場合。
これも指定商品「飲料」に標章「コカコーラ」を表示する広告的使用ではありますが、商品の性質を説明するための記載であり、「コカコーラ」という出所を示すための使用ではないため、商標的使用には当たらず商標権侵害ではないと考えられます。
また、商品のパッケージ等に、「雑誌○○に紹介されました」とか「○○の検索結果一位」等が表示されている場合も、説明的記載であり、商標としての使用とは認められないでしょう。
デパート等の小売店において、「ブランド○○の商品を取り扱っています」といった表示がある場合も、商標である「ブランド○○」が小売店や小売役務の出所を示すための態様とは認められず、説明的記載であり商標権侵害ではないと考えられそうです。
まとめると、形式的には商標の使用に当たるとしても、それが商品等の説明のための記載等であり、商品の出所を示す又は自他商品等識別機能を発揮する態様の使用でなければ、商標権侵害に該当しないということになります。
------------------------------------------------------
福井健策弁護士 福井弁護士のネット著作権ここがポイント「人名・グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラ「ヒカシュー」騒動と疑似著作権~」
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html
そこで通常、短い単語であれば商標登録して保護を図る。こちらは国ごと、かつ商品やサービスのジャンルごとに登録することで初めて認められる権利で、その保護の範囲も著作権よりはだいぶ狭い。だからこそ、短い単語にも認める訳だ。
ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為を規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品のタイトル」に使うのは通常は商標権侵害ではないとされている。
------------------------------------------------------
金原商標登録事務所 「「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか? -2006年08月11日」
https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html
(2)角川書店の商標が登録されていても、商標として使用しなければ商標権侵害にはなりません。たとえば新聞や雑誌での文章中での言葉の使用や、書籍のタイトル内での言葉の使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店の雑誌の名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。
------------------------------------------------------
ファーイースト国際特許事務所 「「阪神優勝」が使えないは勘違い!商標無効審判とは?」
当時商標「阪神優勝」の問題が大きく話題になった理由は、この第三者の商標「阪神優勝」の登録により、阪神球団をはじめ、デパート、商店街などや一般需要者までが「阪神優勝」の表記を使えない、と誤解した点にあるのではないでしょうか。
------------------------------------------------------
福井健策弁護士「オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音 - (page 2)」
https://japan.cnet.com/article/35087137/2/
だが、いずれも、登録商標やエンブレムを「商標として使う」行為が対象である。つまり、商品名や店名としての使用が典型例だ。「記述的使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的に違法ではない。この点で、JOCが挙げた懸念例は、明らかに広すぎる。こうした言葉をよほど特殊な状況で使うと違法になり得るという程度であって、通常のオリンピック応援レベルで違法になるとは考えにくい。
そもそも世の中の事象は多かれ少なかれ互いに連関し合って活動しているので、相互の言及を全て止めさせようとしたら、経済や社会じたいが成り立たないだろう。五輪をめぐる過剰な言葉狩りは、法的根拠がないのに知的財産権を装う「疑似著作権」の最たるものに思える((疑似著作権についてはこちら参照)。
------------------------------------------------------
弁護士・弁理士 戸野部法律事務所 「同じ名前の商標なら即アウト?」
「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。