2019-06-30

kimonoが下着に対して商標として登録出願された問題

https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20190627-00131857/

重要な点として、日本の「着物」をKIMONOとして米国販売することに対して、これらの商標権の効力が及ぶことはありません。商品特性のもの記述することは商標使用ではないからです(「記述的フェア・ユース」と呼ばれ米国商標法にも明文化されています)。ちなみに、この点は日本商標法でも同様です。

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