https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20190627-00131857/
重要な点として、日本の「着物」をKIMONOとして米国で販売することに対して、これらの商標権の効力が及ぶことはありません。商品の特性そのものを記述することは商標的使用ではないからです(「記述的フェア・ユース」と呼ばれ米国商標法にも明文化されています)。ちなみに、この点は日本の商標法でも同様です。
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