2018-12-01

これは違法か?の相談

https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_680562/

商標権侵害にはなりにくいと思う。

『〇〇(球団名)を応援しよう』という文言では、物の出所をその球団だと誤解することは難しいと思う。

拾井央雄弁護士の回答に挙がっている、商標法26条1項6号に該当するのではないか?という気がする。

こっちはロゴに関わる相談

https://www.bengo4.com/internet/1078/b_634420/

https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1265/b_488771/

  • 著名商標の不競法も読んでそれでもオッケーだとおもえたらどうぞ

    • テレビ漫画事件とか巨峰事件などの判例は商標法違反での訴訟だったから、原告が負けていたっていう事かな?

      • テレビはググってもでないね。巨峰は17年前だね。不競法は平成に入って5~2年に一回ペースで改正してる新しいバンドエイドだよ。

        • 商標法26条1項6号の考え方自体は昔からあった。 つまり、形式的に商標が表示されているだけでは商標法の侵害にはならないという、商標的使用論。 それが4年前に商標法26条1...

          • わしもよーわからんが「こかこー○だのまく○なる○は○○年○○オリンピックを「応援」しています」=スポンサー、金祓わないと書けないことというクソ商法が 某脳筋オリンピック...

            • 恐らくこのニュースだろう。 批判的な立場の弁護士の意見を貼る。 オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音 https://japan.cnet.com/article/35087137/  ま...

              • 判例で法解釈が確定されたものでないと「1弁護士の意見=合法」ではないぞ しかも判例ものちの世情によってひっくりかえされるぞ だから文系は困る

                • 商標法の方はずっと判例で対応していたものを先ほどの法律に明文化したものだ。 不正競争防止法については勉強したことが無いが。

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