はてなキーワード: 商標法とは
同じ名前の商標なら即アウト?2016年11月21日商標警告状対応, 知財(全般)警告状対応
「そんなん、名前をパクってるなら即アウトだろ。」とならない理由は単純です。
そもそも、商標法は「新しい名前」(を思いつくネーミングセンス)を保護する法律ではないからです。
「変な」というのは、一般の人が抱く知財のイメージに反しているということです。
「新しいことを思いついた人に、その新しいことを独占させる」
というものではないでしょうか。
要は、「新しいことを思いついた奴は偉い」という感覚ですね。
特許も、著作権も、意匠も、このような感覚を持ち合わせています。
商標が持っているのは、「新しいことを思いついた奴は偉い」という感覚ではなく、
(既にあるものの中からでも)「先に選んだ奴は偉い」という感覚です。
「プリウス」という単純な4文字を思いついた人は、それまでも世の中にいたかもしれない。
けれども、「プリウス」という名前を、「自動車」という商品とセットで選んで、
だから、このセットについてだけは、「先に選んだ奴は偉い」ということで、
トヨタに独占させてあげましょう、となるわけです。
トヨタは、新しい名前を思いついたから偉いのでなく、先に選んだから偉いのです。
このように、「プリウス」という4文字の名前を思いついたこと、それ自体は、
だから、プリウスという名前を、自動車と全然関係ない豆腐に使うことまで、
文句を言われる筋合いはない、ということになるのですね。
この解説なんとなく納得いった。
チケットキャンプの商標法違反キュレーション『ジャニーズ通信』は
フンザに家宅捜索が入って慌てて消したようだが、何か後ろめいたことがあるとでもいうのだろうか?
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篠田:弊社が運営する特化型メディアは、『ジャニーズ通信』や『K-POP 韓流ウォッチャー』というタイトルからも分かるように、特定のファンに向けディープな情報を発信しています。読者が求める情報を届けるためには、ライター自身もアーティストやグループのファンであることが理想。でなければ、ファンが望むディープな情報を記事として発信することは難しい。記事の質を高め、PVを増やしていくには「アイドルのファンでありながら、優秀なライターである」人材の確保が必須でした。
メディアの運営体制に悩んでいたときに、ランサーズより「Lancers for Business ディレクションサービス」を提案いただきました。ライターの選定から制作ディレクション、記事納品まで管理していただけるサービス内容に魅力を感じ、早速、試験的に発注を実施することにしました。
納品された記事を見て驚きました。記事の質をはじめ、質につながるランサーズのディレクションサービスの水準が想像以上だったのです。特にPV獲得のために必須と捉えていた、アイドルやK-POPの知識に造詣の深いライターを集め、スムーズにディレクションを代行していただけた点にランサーズの魅力を感じました。
<中略>
篠田:ファンの方が知りたい情報を発信することがメディアの価値につながりますので、最新のライブ情報などを発信する「速報記事」に注力しています。ライブやコンサートのチケット情報はとにかく時間勝負。
情報公開とともにすぐ記事を掲載することが、Googleの検索上位表示に繋がります。SEOからの流入数を増やすためにユーザーの検索ニーズにあわせた記事掲載は大変重要。そのため、現在は「速報記事」の掲載に力を注いでいます。
ここでもランサーズのライターさんに助けてもらっています。ライターさんの魅力は、一言でいうと「対応スピードが非常に早い」こと。通常、アーティストのライブ情報は早朝に公開されることが多いのですが、出社する頃にはすでに記事が納品されているのです。
具体的にどういう流れかご説明しますと、まずライブ情報が公開されたら私のTwitterのアラートが鳴る。アラートを目覚まし代わりにして起床したら、眠い目をこすりながら、ライターさんに発注。支度をしてオフィスに着く10時ごろには記事が納品されています。あとは記事の最終チェックをして、お昼前に掲載、といった感じです。スピードが命の情報において、ライターさんのレスポンスの早さは、メディアのひとつの武器といえます。
<中略>
篠田:ランサーズのライターさんは優秀ですが、とはいえ、メディアの趣旨や記事の方向性を理解してもらえるまでは多少時間がかかりました。弊社が求めているテイストとは違う記事が納品されたり、記事ごとに表記ゆれが生じたり。要因としては、弊社内の依頼や原稿チェックのフォーマットを明文化できていなかったことが考えられました。
そこでまず取り組んだことは、原稿のチェック項目リストの作成。半角・全角の指定から、SEO記事の専門知識まで20項目ほどをまとめたレギュレーションをもとに記事を確認するようにしました。細かくフィードバックを行なうことによって、着実に納品される記事の質も高まり、安定感が生まれてきました。現在では、発注時の連絡のみで、要望通りの記事が納品される体制を実現しています。
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全文
https://web.archive.org/web/20161118025056/http://www.lancers.jp/articles/work/content/post-655/
http://bylines.news.yahoo.co.jp/takayukifukatsu/20150907-00049112/
http://b.hatena.ne.jp/entry/bylines.news.yahoo.co.jp/takayukifukatsu/20150907-00049112/
実はこれは、「劇場のロゴのパクリではない」と言っているだけだ。上手にていねいに解説しているが、話の趣旨そのものは組織委の見解と同じだ。その点は、増田が指摘したとおり。
しかしながら、組織委の見解はピントがずれているし、その意味では、深津貴之 氏の見解もピントがずれている。そのことを解説しよう。
劇場ロゴのパクリはもともと争点となっていない。これを話題にしたのは一部の人だけ(もしくは初期だけ)だ。
前者は、著作権の問題だ。これは、パクったかどうかに関係なく、単に似ているということで、著作権上の問題が生じる。このことは、劇場側の弁護士が主張したことだ。
後者は、サントリーのバッグや、五輪の展開例や、多摩美のポスターなどで、画像の盗用があったことだ。これを「パクリ」と指摘した。
要するに、「劇場ロゴとの類似性」もあったし、「パクリ」もあったのだが、「劇場ロゴのパクリ」は、もともと争点になっていないのだ。
その意味で、深津貴之 氏の見解そのものが意味を持たない。ありもしない仮想敵を攻撃しているだけだ。藁人形論法であるにすぎない。
「劇場ロゴのパクリ」というものを、彼がいくら否定しようが、それは、ありもしない怪物を攻撃するドン・キホーテと同様であり、もともと存在していない対象を否定しているだけにすぎない。
「劇場ロゴのパクリ」はなくとも、チヒョルト展のパクリはあったと認定できる。なぜなら原案では、右下に余計な赤丸があったからだ。
このような赤丸は、文字とは無関係の装飾要素であり、まったく不要なものだ。実際、他の文字では、このような余分な要素はない。
http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/b/bunbuntokuhoh/20150828/20150828225213.jpg
なのに、T という文字でだけ、余分な赤丸の要素が追加されている。この文字だけにある特異な現象だ。
このことからしても、これがチヒョルト展のパクリであることは明白だろう。
(仮にパクリでなければ、赤丸は中央上または中央下にあるはずだ。それが佐野デザインの9分割のポリシーだからだ。)
さらに、状況証拠もある。「そんなことは覚えていない」と弁解したことだ。素人じゃあるまいし、プロならば、これほどのデザインをあっさり忘れるはずがない。
とすれば、「覚えていない」と言った時点で、嘘をついている。あるいは、ジョブズ並みの「現実歪曲空間」に入っていることになる。そのいずれだとしても、パクリはあったことになる。(ただし本人が正直に申告していないだけだ。)
3.専門家に任せるか?
深津貴之 氏の見解の主要な点は、「専門家に任せるべきだ」ということだ。
しかしながら、今回の最終案を決めたのは、専門家である審査員ではなく、素人である武藤事務総長だった。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150904-OYT1T50016.html
ゆえに、「(決定を)専門家に任せるべきだ」という主張は成立しない。現実には専門家には任せられず、素人が勝手に決めてしまったからだ。(そして佐野最終案に決まった。)
また、今回の主要な争点は、デザインの良し悪し(デザインのジャッジ)ではなくて、五輪エンブレムとして採用するか否かだった。
デザイン的に良し悪しを判断する(ジャッジする)のならば、専門家が決めてもいいだろう。しかし人々が批判したのは、デザインの良し悪しではなくて、五輪エンブレムとして採用するか否かだった。そこでは、次の諸点が問題となった。
・ その法的争点は、類似性の有無であって、パクリの有無ではない。
・ トートバッグではパクリが判明した。(彼は犯罪者だと判明した。)
・ さらに、続々とパクリが判明した。(彼は大犯罪者だと判明した。)
・ 原案と最終案がまったく違うと判明した。(組織委は嘘をついた。)
・ 原案では、最終案にある大きな円がなかったと判明した。
(大きな円を選考理由とした初期の説明は嘘だったと判明した。)
・ 最終案を決定したのは審査員たちでなく事務総長だと判明した。
これらの問題が続々と判明した。このことから「五輪エンブレムとして採用するには適切ではない」という民意が生じたのだ。こういう民意を無視して、「専門家の判断に任せよ」というのは、問題をデザインの面だけに限定しており、きわめて視野が狭い。まったく、問題の所在を理解していないと言える。
自分の専門領域のことしか理解できない人を「専門馬鹿」と呼ぶ。
今回の問題は、「劇場ロゴをパクったかどうか」というデザイン界だけの問題ではないのだ、と理解するべきだ。そもそも、「劇場ロゴをパクったかどうか」というのは、もともと争点になっていなかったと言える。(劇場側だって、そのことを争点としない旨を主張している。商標法違反ではなくて、著作権法による類似を争点とすると主張している。)
今回の問題は、上で列挙したようなさまざまな問題が絡み合っている。ここで「劇場ロゴとのパクリではない」なんていうどうでもいいことを持ち出して、「専門家の言うことを聞け」と述べるような主張は妥当ではない。むしろ専門家こそ、民衆の声を聞くべきだ。
最後に一つ。
深津貴之 氏はデザインのことは専門家に任せるべきだと主張する。しかし今回のエンブレムは、エンブレムのデザインとしての良し悪しで決まったのではない。展開力で決まったのだ。つまり、布地の柄物のパターンの出来映えのような見方によって決まったのだ。
そもそも、(原案の)丸と三角と四角というデザインは、あまりにも単純で凡庸であり、これを「美しい」「見事だ」と思うようなデザイナーはいないだろう。なのに、心の底では「くだらん」と思いながら、はっきりと口に出せない。「展開力が優れている」と言われると、「なるほど」と言って承諾するだけで、「エンブレムとしてはあまりにも凡庸な図形だ」という本音を口にできない。
自分の(デザイナーとしての)内心の声を聞くことができず、説明された「展開力」なんていう言葉を信じてしまうようでは、デザイナーたちの良心というものを信用できないのである。
専門家は、民衆の声を聞くべきだ。そしてまた、自分の心の声を聞くべきだ。「あの原案はあまりにも凡庸だ」と、自分の心の声が訴えているはずだ。
追記。
id:sisya 参照元のエントリを全然読解できていないように見える。単に似ているだけでは盗用にならず、依拠しているかどうかが重要。もう少し元記事を読み返すことをお勧めする。
本項の話を全然読解できていないように思える。「(劇場ロゴと)似ているか、依拠しているか」というような話題は、争点にはなっていないというのが、本項の趣旨だ。そんなことはどうでもいいから関係ない、という趣旨。
だいたい、そんなことは、たいていの人は話題にしていない。著作権を争点にしているのは、ベルギーの弁護士だけだ。日本人のほとんどは、そんなことに関心を持っていない。関心を持っているのは、id:sisya さんや id:allezvous さんぐらいだ。
この事件の問題点は、ベルギーの裁判で勝つかどうかじゃない。そんなことを話題にしている人は、ほとんどいない。(そもそも裁判が成立するかどうかもはっきりとしない。訴えの利益がないので、却下されるかもしれない。そうなったら、著作権を争点にするのは、すべて空論になる。)
もちろん、本項でも、著作権を問題にしていない。そもそもベルギーロゴとの関係も問題にしていない。(ベルギーロゴとの関係などはどうでもいい、という趣旨。)
依拠性によらず類似性だけで著作権法違反を問える、と主張しているのは、私ではなくて、ベルギーの弁護士 http://bit.ly/1VMxON2 です。詳細は、このリンク先にある週刊新潮の記事に書いてあるので、そちらを読んでください。
一般に、ロゴのような単純な図形では、依拠性というものは(証明のしようがないので)問われず、類似性だけが問題となります。たとえば、ミッキーマウスの著作権では、単に似ているだけで問題視されます。いくら「真似したわけじゃない」と主張しても、「似ている」だけで問題視されます。
なお、本項では、著作権についての「分析」なんかしていません。著作権は本項では話題になっていません。ついでの形で、1行か2行、ちょっと引用ふうに言及しただけです。
id:bros_tama あの記事は“五輪エンブレムのデザインで何が問題であったのか”について書かれているんです.本来どうすべきであったか,解決のためにはどうする,とかはこれを踏まえて考えなくちゃいけないんだよね,という話です
それを前提とした上で、“五輪エンブレムのデザインで何が問題であったのか”ということは、今回の騒動ではほとんど意味がないことだ、というふうに評価しています。五輪エンブレムのデザインなんか、あまり重要ではないんですよ。デザインじゃなくて、これを採用するかどうかが問題なんです。
端的に言えば、「パクリデザイナーの作品を五輪に正式採用することの倫理的な是非」です。ここでは倫理的な問題があるだけで、美術的な問題はありません。美術的なことをいくら論じても、今回の騒動には何の関係もない、というのが、本項の趣旨です。
本質とは関係のないことをいくら解説しても、そんなことはどうでもいいことだ、という趣旨です。
誤解があるかもしれないので解説しておくと、私は別に、深津貴之 氏の見解を否定しているわけではない。素人向けに専門家が詳しくデザインのことを解説しよう、という努力は立派なものだと思うし、有益でもある。
ただしそれは、あくまで今回の騒動のオマケふうのエピソードとか裏話であるにすぎない。楽屋裏の話。こっそり井戸端や酒場でおしゃべりするための話題。
今回の騒動は、佐野デザインを五輪エンブレムに正式採用するかどうか、ということだ。それは、「採用しない」という形で、一挙に解決した。これだけが問題であったからだ。
一方、劇場ロゴとの類似性とかパクリとかは、ほとんど話題になっていない。だから、こんなことはどうでもいいことだ、というふうに評価している。
深津貴之 氏の見解を(間違っているとして)否定しているのではなく、(本質とは関係ないものとして)軽視しているだけだ。勘違いしないでほしい。
その後、状況が少し変化したようです。次の質問に答えようとして、気づきました。
id:Eizo0000 何と戦ってるんだ。
この問題を専門家(つまりデザイナー)に委ねるべきで、大衆がこの問題に口出しするべきではない、という発想を問題視しています。そのことは、本文中で引用した箇所で、下記のことです。
しかしながら、この箇所は、今では次のように書き直されました。
深津貴之 氏が、元の文章を書き改めたので、本項において問題視したことは、かなり色褪せてきたとも言えます。
「大衆はデザインには無知なんだから口出しするな」というような方針が、少しは改まったのだとすれば、本項は一定の役割があったと言えるでしょう。
※ 「集約されていまう」というタイポは、原文のままです。
id:honma200 結論とかまとめを書かないから散らかりすぎてて良く分からん。
まとめ:
この問題の本質は、最終案が劇場ロゴのパクリであるかどうかではなくて、考案者があちこちで画像の盗用をしたという問題である。つまり、デザインの問題ではなく、法律違反をした作者のデザインを五輪に採用するかどうかというという倫理面の問題である。したがって、この問題をデザインの専門家に任せておけば済むというわけには行かない。「デザインの専門家に任せよ」という主張は、今回の問題の本質からは外れている。
ベルギーオリンピックでベルギーのアートディレクターがデザインしたロゴがあった。
・
一方、遠く離れた日本のとある劇場のロゴをデザインした人が「パクリだ」とfacebookで指摘。
画像共有サイトのpinterestで自分の作品を見た可能性があるとしている。
・
ところが、そもそもの発端となったベルギーオリンピックのロゴのパクリ問題については、日本の劇場は商標権登録もしておらず、商標法上問題ないということが明らかになっている。
また、判例から著作権法上、問題ないというのが法律家の意見の大半を占めており、アートディレクター本人も「日本の劇場のデザインは見たことも聞いたこともない」と述べている。
・
こうした事態の中、日本のとある劇場ロゴのデザイナーはついに法的措置をとると決定。
このまま裁判となった場合、「パクリなのか」の立証責任は日本のデザイナー側にあるため、その現実味が議論されているが、立証は非常に難しいとの見方が強まっている。
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こんな状況だったら日本人はどんな反応を示すのだろうか?
他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
これをいわゆる他人の周知、著名な商標を盗用し、不正の目的をもって使用するものと推認し、
① 一以上の外国において周知、著名な商標と同一又は極めて類似するものであること
② その周知、著名商標が造語よりなるものであるか若しくは構成上顕著な特徴を有するものであること。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_119_02.pdf
2.本号具体的運用
(2)ただし、「不正の目的」の有無の認定は内心の事項であり、
外部に現れた客観的事項から判断する必要があるが、
その場合には、上記(1)各項の資料がなくても、
次の各要件を満たす場合には、そのような商標登録出願に係わる商標は、
「不正の目的」をもって使用をするものと推認し、本号を適用することとする。
① 一以上の外国において周知な商標と同一又は極めて類似するものであること。
② その周知商標が造語よりなるものであるか若しくは構成上顕著な特徴を有するものであること。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_119_03.pdf
あしたの箱:商4条1項19号の「不正の目的」はどうやって立証するのか?
Dona Benta | Receitas, Farinhas, Bolos e Pães
●平成18(行ケ)10301審決取消請求事件 商標 「Dona Benta」 - 特許実務日記
平成18年 (行ケ) 10301号 審決取消請求事件|特許判例データベース
無効の審決|無効2005-89018 - 商標審決データベース
外国のみで周知である商標に類似する商標 - 知財判決 徒然日誌
日本であまり知られていないけど外国で有名な商標 - 名古屋の商標亭
http://www.jp-ta.jp/pdf/meeting/002/DonaBentaup.pdf
http://take-ip.com/cases/TM-H18-Gke-10301.pdf
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070524120815.pdf
審決取消訴訟段階での商標分割 ANTHROPOLOGIE事件について
●平成21(行ケ)10210 審決取消請求事件 商標権「ANTHROPOLOGIE」 - 特許実務日記
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091203101623.pdf
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091203101215.pdf
商標について|経済産業省 特許庁 Japan Patent Office
商標審査便覧:42.25 商標法第4条第1項第19号に関する審査について
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/47_101_06.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/28_4-1-19.pdf
http://www.horizont.net/kreation/tv/pages/protected/Crema-dOro_27514.html
Dallmayr Crema d'Oro
http://www.xad.de/xad.php?action=detailansicht&id=45063
Dallmayr Crema d´Oro - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=8uzvo6Asusw
Dallmayr Heimkehr - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=iYTxV9kgGjo
Dallmayr Prodomo - Oktober 2008 - Werbung
http://www.youtube.com/watch?v=qAmxT77meeQ
Crema d'Oro Application date Nov 18, 1961
http://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/757370/DE
Crema d'Oro
http://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/303262192/DE
Dallmayr Crema d'Oro
http://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/303262222/DE
http://www.ipo.gov.uk/ohim?ohimnum=E3497765
Dallmayr Crema d'Oro
http://www.ipo.gov.uk/ohim?ohimnum=E3495975
http://www.ipo.gov.uk/tm/t-find/t-find-text/
英国知的財産庁(UKIPO) http://www.ipo.gov.uk/
CREMA D'ORO Filing Date December 6, 2007
http://www.markify.com/trademarks/uspto/crema+d'oro/79048345
CREMA D'ORO
http://www.trademarkia.com/crema-doro-79048345.html
http://www.uspto.gov/ebc/tess/index.html
Home - Alois Dallmayr Kaffee OHG
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http://www.amazon.de/Dallmayr-Crema-doro-Bohne-Beutel/dp/B0022U7N60/
http://www.amazon.co.uk/Dallmayr-Crema-Coffee-Beans-8x1kg/dp/B004UQNK0M/
http://www.amazon.com/Dallmayr-Gourmet-Coffee-17-6-Ounce-Vacuum/dp/B001GVITAU/
http://www.dallmayr-cremadoro.com/coffee-beans.html
Alois Dallmayr München - Kaffee, Feinkost und Delikatessen
Dallmayr - Wikipedia, the free encyclopedia
クレマドール物語【CREMA D'OR :: クレマドール】
おこっぺヨーグルト - ノースプレインファーム オンラインショップ Milk Shop.me
http://www.sozlukonline.gen.tr/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A0.html
フランス語:or
イタリア語:oro
http://www.sozlukonline.gen.tr/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E/%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89.html
http://anond.hatelabo.jp/keyword/%E5%95%86%E6%A8%99%E6%B3%95
漫画「ワンピース」など3800冊分を無断配信で少年逮捕 250万人アクセス
2011.2.8 11:26
米国のアップロードサーバーを利用して日本の漫画をネットで無断配信したとして、警視庁ハイテク犯罪対策総合センターは著作権法違反の疑いで、新潟県潟上市の少年(18)を逮捕した。
同センターによると、少年は米国のサーバーに人気漫画「ワンピース」など少年漫画を中心に約3800冊分のデータをアップ。無料のレンタル掲示板から誰もがサーバーにアクセスできるようにし、無料でダウンロードさせていた。
同センターは、昨年3月から今年1月にかけて掲示板には延べ約250万人からのアクセスがあったとみている。少年は「漫画をアップするサイトを作ってみたかった」と供述しているという。
逮捕容疑は22年8月15日から9月3日ごろまでの間、米国のサーバーに日本の少年漫画をアップ、不特定多数の人に閲覧させ、著作権を侵害したとしている。
2010.11.4 11:24
ファイル共有ソフトを使って人気漫画を無断配信したとして、警視庁ハイテク犯罪対策総合センターと中野署は著作権法違反の疑いで、北海道旭川市末広東、団体職員、奥村耕一容疑者(35)を逮捕した。同センターによると、同容疑者は「ダウンロードのスピードを上げるために、アップロードした」と供述しているという。
逮捕容疑は、8月24日~同月29日にかけて、自宅でファイル共有ソフト「シェア」を使い、「秘宝」をめぐる海洋冒険ロマンで人気の「ワンピース」など4冊分の漫画を不特定多数の人がダウンロードできる状態にしたとしている。
同センターによると、奥村容疑者のパソコンからは約1000件分の漫画や映画のデータが保存されているのが見つかった。同センターでは、そのうち約550件がインターネット上にアップされているのを確認しているという。
ファイル共有ソフトを使って漫画をネット上に無断配信したとして、逮捕されるのは全国で2例目。
「他人に見てもらいたかった」 テレビ番組をネットで無断配信した男逮捕
2011.1.14 18:36
ジブリ映画や女児わいせつ動画を無断配信 著作権法違反容疑で男逮捕
2010.11.2 22:26
北海道警千歳署は2日、ファイル共有ソフト「シェア」を使い、スタジオジブリの映画や女児のわいせつな動画を配信したとして、著作権法違反や児童買春・ポルノ禁止法違反(公然陳列)の疑いで、東京都世田谷区梅丘、コンビニ店員、広瀬忠夫容疑者(30)を逮捕した。
逮捕容疑は9月7日、自宅でシェアを使い、映画「千と千尋の神隠し」や18歳未満の女児のわいせつな動画1点を不特定多数の人がダウンロードできる状態にしたとしている。
道警によると、広瀬容疑者は「みんなが見られるように、人助けのつもりだった」と供述。シェア上に、アニメやわいせつ動画など1万8千点を共有していたという。
ファイル共有ソフト「Share(シェア)」を通じ、インターネット上に違法にテレビ番組を配信していたとして、千葉県警生活経済課は著作権法違反(公衆送信権の侵害)の疑いで、千葉市稲毛区稲毛東、システム開発業、中村誠二容疑者(52)を逮捕した。
同課によると、中村容疑者は「番組データを集めるのが好きで、コレクションを他人に見てもらいたかった」と容疑を認めている。
押収された中村容疑者のパソコンからは、韓国ドラマなどを中心に国内外のテレビ番組約28万件が保存されていたという。
逮捕容疑は昨年10月27日から28日までの間、シェアを利用してNHKの「サイエンスZERO」など3番組をネット上にアップし、不特定多数の利用者がダウンロードできる状態にしたとしている。
【牧和弘 (34) 神奈川県川崎市の会社員 = YS2YSUOe1cLtf】
特徴:アニメーションを専門に、番組放送終了後、短時間で「Share」を通じてアップロード。
期間:押収されたPCの検証から、過去2年間分のデータが見つかっている。
家宅捜索:自宅から、PC6台、HD14台、DVDレコーダー3台、モニター1台を押収。
供述:「Share」を利用してテレビアニメーションを違法アップロードしていたことを自供。
その他:大量にテレビアニメーションをアップロードしているとして、「2ちゃんねる」で話題に。
【伊野波盛良 (41) 東京都日野市の会社員 = 92JeyRfcya】
期間:男性は4年前から「Winny」を利用し始め、一時は「Share」と併用していたが、今年4月からは「Share」のみを利用。
家宅捜索:自宅から、PC4台、HD10台、DVDレコーダー1台を押収。
供述:「Share」を利用してテレビアニメーションを違法アップロードしていたことを自供。
その他:男性は、長期間に渡り、大量にテレビアニメーションをアップロードしているとして、「2ちゃんねる」で話題に。
【大友貴裕 (21歳) 広島県東広島市の大学生 = YnXmHqtxqS】
動機:他の「Share」ユーザーが喜んでくれることがうれしかったため、テレビアニメーションのアップロードを続けていたと供述。
その他:男性は、大量にテレビアニメーションをアップロードしているとして、「2ちゃんねる」で話題に。
1 :バールのようなもの(東京都):2009/11/30(月) 18:10:25.58 ID:RpuHYuVz
札幌・厚別署などは30日、ゲームソフト「ドラゴンクエスト9」を無断で配信したとして、著作権違反の疑いで茨城県取手市西2丁目、無職豊田大樹容疑者(23)を逮捕した。
逮捕容疑は9月7日、ファイル共有ソフト「シェア」を使って「ドラゴンクエスト9 星空の守り人」 を無断で配信し、製作会社の著作権を侵害した疑い。
厚別署によると「コンピュータソフトウェア著作権協会」から「ゲームソフトが無断で配信されている」 と相談があり、捜査していた。
http://www.sanspo.com/shakai/news/091130/sha0911301802017-n1.htm
http://www.ctv.co.jp/newsrealtime/index.html?id=48601
人気アニメの「ガンダム」をインターネット上で無断で公開していたとして、三重県職員が30日、著作権法違反容疑で逮捕された。
逮捕されたのは、三重県桑名農政環境事務所職員・粟屋道昭容疑者(37)。
警察の調べによると、粟屋容疑者は先月11日頃、津市西丸之内の自宅マンションで、東京の「サンライズ」が著作権を持つテレビアニメ「起動戦士ガンダム00」を、パソコンのファイル共有ソフト「share」を使い、インターネット上で不特定多数が閲覧できるようにした疑いが持たれている。
匿名性を保ったままファイルの交換が行えるソフト「share(シェア)」を使って、オリコンチャートの歌謡曲をインターネット上に流出させたとして、警視庁は、長野県に住む会社員の男を逮捕しました。
著作権法違反の疑いで逮捕されたのは、長野県長野市の建材会社社員、大矢泰宏容疑者(47)です。
警視庁の調べによりますと、大矢容疑者は今年9月、自宅でレコード会社4社が著作権を持つオリコンチャートの歌謡曲8曲をファイル共有ソフト「シェア」を使ってインターネット上で流出させた疑いなどが持たれています。
大矢容疑者は、「オリコン2009・ベスト50」などと題したファイルをシェア上で公開していて、1か月間で9600人以上がダウンロードをしたということです。(30日15:48)
ファイル共有ソフト「シェア」を使い、人気テレビアニメの動画をインターネット上に流出させたとして、
岡山県警生活安全企画課と岡山南署は30日、著作権法違反(公衆送信権の侵害)の疑いで岡山市北区岡町、無職近藤克俊容疑者(40)を逮捕した。
県警によると、ファイル共有ソフトを利用した事件の摘発は中国地方では初めて。
同日、同様の手口でゲームや映画、音楽ソフトをネット上に流出させたとして、10都府県警が同法違反容疑で近藤容疑者を含む10人を逮捕、26カ所を家宅捜索した。
ほかに1人を取り調べている。容疑者間につながりはなく、個別の11事件について一斉摘発した。
警察庁によると、ファイル共有ソフトに絡む著作権法違反事件の同時着手は初。
「同種の行為はネット上に多くあるが、事件を単発で摘発し報じられると証拠隠滅される恐れが強いため、時期を調整して同時着手した」と説明している。
ttp://svr.sanyo.oni.co.jp/news_s/news/d/2009113022461958/
■吉村 亮(57)
「ヒカルの碁」などDVD900枚分「ファイル交換ソフトでほかの人が公開したアニメをダウンロードしていたので、自分も提供しなくてはいけないと思った」
■横山 誉(30)
「テレビアニメ」など約1500本「悪いことと知りながらやった。弁解することはない」
「らき☆すた」など約1000本「古い物なので捕まらないと思った」
■粟屋 道昭(37)
「機動戦士ガンダム00」「間違いありません」
■荒井 悟(44)
「映画やアニメ」「ファイル共有ソフトの利用者に喜んでほしかった」
■豊田 大樹(23)
「ドラゴンクエスト9」
■横島 健一(37)
「Wiiのゲームソフト」「間違いありません」
■大矢 泰宏(47)
■小山 一人(40)
「アニメらんま1/2」
■近藤 克俊(40)
岡山市北区 無職 「ドラゴンボール改」「フレッシュプリキュア」「鋼の錬金術師 FA」
天堂の携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」のゲームソフトをインターネット上で無断配信したな
どとして、著作権法違反と商標法違反などの罪に問われた大阪府寝屋川市高柳、会社員朝霧由章被
告(38)に対する判決公判が3日、京都地裁で開かれ、栩木純一裁判官は懲役2年6月(求刑懲役
4年6月)と、罰金200万円、追徴金713万5450円(いずれも求刑通り)の実刑を言い渡した。
検察側は論告で「不正ソフトの売り上げは多額で刑事責任は重い」と指摘。弁護側は「被告は任天
堂に被害弁償の申し入れをするなど反省している」などとして執行猶予付き判決を求めていた。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009080300036
長野県警生活環境課などは8日、ファイル共有ソフト「シェア」を使い、映画を無断で配信したとして、
著作権法違反(公衆送信権侵害)容疑で長野県波田町、飲食店経営伴純容疑者(38)を逮捕した。
逮捕容疑は昨年11月上旬、自宅のパソコンでシェアを使い、映画「ゴッドファーザー」をネット上に無断で流し、
不特定多数がダウンロードできるようにして映画会社の著作権を侵害した疑い。
生活環境課によると、伴容疑者は英語版の音声をソフトで加工して日本語に吹き替えたり、
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20100208110.html
http://www.nhk.or.jp/nagano/lnews/04.html
ファイル共有ソフトを使い、テレビドラマをインターネット上で無断で公開した疑いで、
逮捕されたのは、
辻上容疑者は8月、ファイル共有ソフト「Share(シェア)」を使って、フジテレビのドラマ
「太陽と海の教室 第6話」を、インターネット上で無断で公開した著作権法違反の疑いが持たれている。
辻上容疑者は「数年前からファイル共有ソフトで、いろいろな動画を収集し楽しんでいた。
もらうばかりでは申し訳ないので、自分も協力したいと思った」と供述していて、
5月以降、ドラマや音楽番組のファイルを200以上ネットで公開していた。
テレビで放送されたアニメ映画などをファイル共有ソフト「シェア」を使って配信したとして、
埼玉県警サイバー犯罪対策センターと大宮署は14日、著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで、
東京都板橋区前野町、タクシー運転手、河内淳容疑者(25)を逮捕した。
サイバー犯罪対策センターの調べでは、河内容疑者は平成22年9月3日ごろ、自宅でシェアを使い、
テレビ放送されたアニメ映画「エヴァンゲリオン」など6作品を不特定多数の人がダウンロードできる状態にした疑いが持たれている。
サイバー犯罪対策センターによると、河内容疑者は「八百万(やおよろず)の幼女」のハンドルネームを使い、
シェアで約3000作品を閲覧できるようにしていた。河内容疑者は「みんなに見てもらいたかった。
(インターネットサイトの)『2ちゃんねる』で好反響がありうれしかった」などと供述しているという。
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/saitama/110114/stm1101141814010-n1.htm
(株)アスキーメディアワークス・「とある科学の超電磁砲 第16話」
http://sites.google.com/site/arigatoubunshodo/
「ありがとう」が登録商標になっているんだって。すごい世の中だ。
*現在「ありがとう」を表記した商品などを提供している企業様で、商標法に抵触する恐れがあると
思われる企業様は ぜひ、ご一報くださいませ。一緒に活動していただけるならば、前向きに
ご検討させていただければと思います。宜しくお願いします。
どう見ても脅迫です。本当にありがとうございました。「前向きにご検討」ってのが怖いよね。要するに金取るぞってか?こんなの認めるんだったら何でもありになっちゃうよ?いいのかな。
DSソフト違法配信の男に実刑=「著作権者の努力踏みにじる」-京都地裁
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009080300036
任天堂の携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」のゲームソフトをインターネット上で無断で配信したなどとして、著作権法違反と商標法違反などの罪に問われた大阪府寝屋川市高柳、会社員朝霧由章被告(38)に対する判決公判が京都地裁であり、栩木純一裁判官は懲役2年6月(求刑懲役4年6月)と罰金200万円、追徴金713万5450円(いずれも求刑通り)の実刑を言い渡した。
栩木裁判官は、「巨額の制作費を費やしてゲームソフトを制作した著作権者の努力を踏みにじる犯行」と指摘。「著作権者に多額の損害が生じていることは明らかだ」と述べた。(2009/08/03-11:11)
この、「著作権者に多額の損害が生じていることは明らかだ」に噛みついている人を見かけた。「原告か検察は多額の損害が出ている事を証明する責任があるのに、裁判官が主観でこれを勝手に決めつけて良いのか?」と。
俺は「そんなのタイムマシンでも発明しない限り証明不可能じゃね?」「つーか被告が悪質な違法行為を行っていた事自体は事実なんだろうから、むしろ『多額の存在が出ていない事』を被告が証明すべきなんじゃね?」と返してみたのだが、結局議論は平行線のままだった。とりあえず「違法アップロードしていた被告ざまあwww」という点のみ意見は一致していたけれども(笑)。
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1156809.html
例の作者はたしかに痛いけど、叩いてる連中も感覚で叩いてるだけでどういうルールに反してるのかよくわからん。
著作権法や特許法や商標法不正競争防止法、どれも適用されるかどうか微妙なものばかり。
正直こんなところで前科一犯つく人が減って良かったと思いますよ。
http://dochikushow.blog3.fc2.com/blog-entry-880.html
とか、
http://plaza.rakuten.co.jp/rohisato/
なんて得意げに言っちゃってるブログも多いけど、警察や検察だって無罪もらったら大変だから、こんなのでは動けないよ。
マジコン業者のほうはwinnyの幇助の理屈や不正競争防止法でなんとかなるのかもしれんけど、DSの一次創作を取り締まるのはかなり難しい。
だったら、この人は逮捕されなきゃならんのだろうか?
そして、権利者(そもそもこの場合任天堂が権利者かは微妙)がうるさいのは喜んで叩く一方でコミケでは完全に著作権法に違反する商品が多数販売されてるのにそれは叩かないのはどういう了見なのだろう。
二次創作は完全にアウト(もちろん権利者が許可してる場合は除く)なのに、一次創作を叩いて二次創作はスルーという態度は解せない。
法律はどうあれ事実上の体制築いちゃえばそれが正義という感覚でしかない。
単にコミケが規約違反のダミー企業だから取り消しただけ言ってるやつもいるけど、そんなのこの問題の本質じゃないよね?
企業云々なんて法人化してるプロ同人が紛れ込んでる時点でもうなんの説得力もないし、そもそもアレだけ著作権侵害してる連中に場を提供しといて、DSのエロゲーはルール違反ですってなんというダブルスタンダードとしか。
単に闇市の元締めが、「闇米はまあいいけど、さすがに麻薬売ったら警察来るからアイツは締め出しとくか」という判断をしたのと変わりない。
http://ameblo.jp/oharan/entry-10126743584.html
いま見つけたけど、この人のいってることなんかは割と感覚的にまともかな。
追記:
調べてみたけどこんなんみつけた。
「JASRACの登録情報で『恋のミクル伝説』のアーチスト名が「平野 綾」で登録されている件」
アーティスト名はJ-WIDの利用者のための参考情報って感じなのかな?アーティスト名があればJASRACの許諾が必要かどうか調べるために曲を探すときに便利でしょ。でも自信はない・・・
初音ミクJASRAC登録事件ははじめのほうはクリプトンの商標の初音ミクをアーティスト名使ったことが問題とされてたっぽいけど、そもそも商標権って商品名やサービス名に使うことに関してだから、登録に使う場合は別に問題ないんじゃないだろうか?小倉弁護士か栗原弁理士に期待したいところ。
再追記:
登録時のアーティスト名について、「作家名+featuring初音ミク」と表記にするようクリプトンから依頼を受けていたが、手違いで「初音ミク」と登録してしまったとし、サイト上で謝罪している。
「「みくみく」JASRAC登録で「手違い」 ドワンゴ・ミュージックが謝罪」
もよくわからない。作曲家などの権利だけを管理するJASRACとその利用者にとってはアーティスト名は基本的に意味のない情報だ。例えば誰かが「お金をとるコンサートで『おふくろさん』を歌いたい!」と思ってJ-WIDを利用したとしよう。このとき権利者が出てきて信託となっていればJASRACに許諾を得てコンサートを開かなければならない。検索したときにはアーティストに森進一とでるが、そちらに対してはなにをしなければならないのか?何もしなくてもよいのだ。営利目的で歌を歌って対価を支払わなければ問題だ。だから作曲家などには演奏権などが与えられている。しかし他に同じ歌を歌った人に対価を支払う必要はない。著作権法でもそう考えて歌を歌った人はその自分が歌った歌については権利が与えられているが、その歌を歌うことについて何の権利も付与されてない。だからJ-WIDでアーティスト名が出ても何の関係もない。アーティスト名は意味のない情報だ。そもそも歌は誰でも歌うことができるのだから、歌にアーティストという情報を付与し絶対視するほうがおかしい。商標権の観点からも着うたで『初音ミクの「みくみく??」』のようにつかったならともかく、単にJASRACへの登録の際に使っただけで商標の使用といえ商標法違反といえるのだろうか?商標法2条には商標の使用の定義があるが、それにJASRACへの登録が当てはまるような項目はないように思う。仮にJASRACが音源というかその歌を歌った特定の歌手や演奏者の権利を管理していているなら、アーティスト名に「初音ミク」を使ったら問題だろう。例えばJ-WIDでは「おふくろさん」のアーティスト名として「森進一」が載っている。仮にJASRACが「森進一が歌っているおふくろさん」の音源についても管理しているなら、これを「SMAP」などと表記したら問題だろう。この騒動の場合も「初音ミク」は道具なのだから、「初音ミク」ではなく作者の名前やペンネームを使うべきだったということになる。しかしJASRACは音源については管理していない。だからこうした錯誤が起こることもない。「みくみく??」のアーティスト名に何を登録しようが問題ないように思う。
ドワンゴがきちんと作者を交渉せず勝手にやったのは問題だが、アーティスト名に初音ミクが登録されたとかいって騒いでいる人はJASRACを絶対視しすぎではないか?
あと上記の記事に関連して
「みくみく」がJASRAC管理楽曲になったことで、ネット上では「みくみくを使ったMAD作成にも著作権料が発生することになり、自由な2次創作ができなくなる」といった指摘があった。
「「みくみく」JASRAC登録で「手違い」 ドワンゴ・ミュージックが謝罪」
これは違う。JASRACは二次創作とは関係ない。いわゆる二次創作を行う場合問題になるのは翻案権と同一性保持権だが、JASRACはどちらも管理してないので二次創作は管理してない。だから替え歌なんかだとまず原作者の許可を得ることを要求してる。
著作者には、自分が生み出した作品がそのままの形であることを守る権利があります。これは著作者人格権のひとつで、著作者本人だけが持っている権利です。替え歌を掲載したい場合は、まず著作者本人の了承を得なければなりません。もし了承を得られたら、原曲の権利関係に基づいて著作権の手続きをしていただくこととなります。
自分で作った替え歌の歌詞をホームページに掲載したいのですがただ二次創作物には原作の権利も及ぶのでその後JASRACの許諾を得る必要があるけどね。ある意味二次創作もJASRACが口を出すだなんて思ってる人たちはJASRACを神なんかだと思ってるんだろう。ない影におびえすぎ。