JRがリニア新幹線の商標取得で出遅れたが心配無用?所謂「商標ゴロ」(商標ブローカー)は恐れるべからず?
「リニア」商標の話。世間の報道が中途半端過ぎて。【2017/8/20追記修正】 https://maeshibu.com/2017/08/20/85/
仮にこの商標権者が自らは”リニア”に関する商品の製造販売やサービスの提供を行うことなく、”リニア”の商標権を獲得しただけで収入を得ようとしているのであれば、それは商標法の趣旨とは異なる使い方なわけで法的にもそのような事を認める条文にはなっていないわけです。
また、仮にこの商標権者が”リニア”に関する商品の製造販売やサービスの提供を行っていたとしても、それはこの商標権者独自の商品やサービスであって、リニア新幹線とは別モノ。そのような場合もやはり、リニア新幹線に関する商品の販売やサービスの提供に際して、リニア新幹線の関連だと明確にわかる形で”リニア”と表示して展開することは、この商標権によって妨げられることではありません。世間の人々が”リニア”という言葉を商売の看板として使う場合、大概それはリニア新幹線を目的としたものですよね。
JR東海によって正式に許諾されたリニア新幹線の公認グッズを、”リニア”という言葉の価値に対する貢献がなく運よく商標を先取りできた個人・法人や、リニア新幹線とはまったく別で”リニア”という看板で商売をしている者の許諾を受けなければ売れないなんて、おかしな話でしょう?
色々と書いている通り、きちんと司法の場で判断されれば、真っ当に商売をしている人が商標ブローカー行為によって金を払わされることはまずありません。
が、「裁判になって、弁護士費用も支払って、それで自分の正当性が認められたとしても、それに必要な費用より安く済むのであれば商標ブローカーに金払って終わらせよう」と思わせるのが商標ブローカーの手口ですね。
下記のリンク先やヤフー知恵袋などで見かけますが、 【実在の登録商標名をネット上に書き込みをしたりニュースで言うと、商標権の侵害となったり使用料(ロイヤリティ)が発生する。...
特許庁 「「商標」の定義への識別性の追加等について【概要】」 https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark21/sankou1.pdf この点を解決するため、判例は、自他商品識別機能ないし出所表...
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第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。 六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は...
イメージ損なったわけでもないのに、クレームをつけるだけでも不当だと思うけど、訴訟にまで発展するのは如何なものか?本当のところが分かって、ある意味すっきりするかもしれな...
商品等に他人の商標を表示していても商標権侵害にならなかった判例は昔からあるらしい。 商品・役務が一致していてもである。 なんで商標権侵害にならなかったかっていうとこんな...
特許庁の資料による。 商品や広告に対して、他社の商標を無断で表示していても商標権侵害にならなかった判例 http://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/seisakubukai-2...
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20151101-00051030/ 商標権とは言葉の使用全般を独占できる権利ではありません(これは文字の商標でも、マークの商標でも、音の商標でも同じです)。...
>また、「誰の商品やサービスかを区別・識別するための目印」として使われていない場合にも商標権は及びません。 例えば、インクジェットプリンターの互換インクを販売する際に「...