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はてなキーワード: 判決とは

2024-04-20

anond:20240419103336

めちゃくちゃな判決で草

これは裁判官ガチャした結果なの?それともたまたま

オープンレター北村さん・雁琳さん訴訟について雑感

地裁判決がでましたが、学識豊かな人々が相互に叩き合っていて不毛です。見ているだけでも疲れる。しかし、感情を揺さぶられるのとTwitterアルゴリズムによってつい追いかけてしまます

複雑な出来事単純化して、自分からこう見えているというのを整理してみます

お互いの陣営がそれぞれ自信たっぷり相手批判していて迷うこともあるのですが、みなさまはこれらの項目のどこまで合意できそうですか。その他重要論点あれば教えてください。


雁琳さんには池内恵さんにすすめられていたように著書執筆に専念しては欲しいです。

参考記事

森新之介さんのブログが整理されていた(ほかの記事を読むと人文系アカデミアにうんざりしてしま・・・

呉座勇一への懲戒処分とテニュア付与|森 新之介

卒論などでお世話になった人も多いだろうnext49さんのブログオープンレター関連について整理されている

メモ:「女性差別的な文化を脱するために」関連の時系列 - 発声練習

雁琳さんとの判決文。東京地方裁判所 令和4年(ワ)第4632号 判決

http://www.mklo.org/mklo/wp-content/uploads/2024/04/ffdd5b80e78c62b11a9a19dbd8ffa153.pdf

追記

id:IkaMaru さん

増田に限らず「俺は中立だけど」みたいなトーンで話を進める奴のほとんどが即バレしない程度にちょっとだけアンフェ側が正当に見えるよう話をズラしてゆく。もう諦めろ。雁琳のためにもならんぞ

コメントありがとうございます増田としては、今回の雁琳裁判後も吹き上がって裁判や、もともとの被害者である北村さんを批判しまくってているTwitterユーザが多いことにかなりゾッとしていまして、かれらや、かれらのフォロワーのうち一人でもおかしいぞ、と思ってほしくて書いた次第です。

ただ、頭ごなしに全批判しても受け入れてもらえないのではと考え、今回の一連の事案のどこまで合意できるだろうかと論点を列挙しています。少なくとも、いじめ被害者への二次いじめをしていると自覚してほしい。どうしたらいいんでしょうね・・・

2024-04-19

死者の尊厳もある程度、法的に保護されてるよ

AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨ブコメ散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ

刑法230条(名誉毀損)① 公然事実摘示し、人の名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉毀損した者は、虚偽の事実摘示することによってした場合でなければ、罰しない

まず刑法において、虚偽の事実摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質公共法益であるとする見解、④死者個人名誉であるとする見解対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。

刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。

 

ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。

たとえば東京地裁平成23年6月15日判決判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年米国逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞掲載した記事犯罪被害者遺族が三浦犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japan損害賠償を命じている。

また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人裁判例を紹介した事案においても、被害者尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記ロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。

 

これらの民事裁判はいずれも、死者の尊厳のもの保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権相続人行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。

けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁対象となりうるといえるだろう。

なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳のものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。

近しい遺族が誰ひとり問題視していない場合には、外野は黙っておけ、が正解と思われる。

anond:20240419162448

判決文に書いてないこと読み取っちゃだめだよね

anond:20240419163121

一番PVが多いのが一番早い記事だしその後も含めて活発に議論されてる証拠やんね

判決文にも「前後とある

anond:20240419153310

判決文には元増田の通り書いてあるよね

判決文に書いてないことを読み取っちゃいけないよ

anond:20240419141601

日本に産まれてよかったわ

なんだかんだ言っても一応法の支配確立された国だし

土人国なら逆の判決出ることか普通にあるだろうし

アンフェが足りない知能を総動員してなんとか判決をくさそうとしてるの涙ぐましいね😂

anond:20240419145259

分かってるけど、判決を認めたくないから粗探しを頑張ってるだけなんや

anond:20240419111950

被告「このツイートはこの発言を踏まえてしたものなんです!(証拠ペター)」

裁判所うーんこの証拠じゃそうとは認められないね

ってだけ

民事訴訟は双方の出した証拠にもとづいて判断するっていう大原則がわからずに

判決一般化できると思ってるアホだらけだよね(´・ω・`)

土曜日休日って書いてあったけどざんねーん、嘘です

企業に言われたけど平然と土曜日休みして日曜日もしっかり休んで出勤してたらクビになったので裁判をして判決が出るまでのお給料もらってから転職した。

anond:20240419103336

判決を見た雰囲気では被告弁護士ガッツリ資料集めて理論武装して守ってる感じがしないか

450万も集めたたんだしちゃんとした弁護士掴んでたら半額位になってたんじゃないかな。

雁林もそういうの集めて提示できてないんだろうが。

北村・雁林訴訟結果「10年前の発言を元に批判するのはNG

裁判結果)

https://i.imgur.com/OvEzA3q.jpeg

男性皆殺し協会マニフェスト」なるものを紹介していた事実を踏まえて行われたものであり、違法名誉感情侵害にならない旨主張する。

しかし、証拠(乙44、45)によれば、被告指摘に係る事実は、本件投稿⑥の約10年前である平成22年又は平成23年の出来事と認められる上、本件投稿⑥の前後話題になっていたとは認め難いか、本件投稿⑥が前記事実を踏まえて行われたとは認められない。

そもそも記事実をもって、「他罰性にハマり切って狂って」いるとの人を貶める苛烈表現が許容されるとはできず、いずれにせよ被告の主張は採用することができない。

(3)小括

したがって、本件投稿⑥には、名誉毀損の不法行為は成立しないが、名誉感情侵害不法行為は成立する。

(以上、神坂元弁護士がアップしている資料より。http://www.mklo.org/archives/1952

【「他罰性にハマり切って狂って」いるとの人を貶める苛烈表現が許容されるとはできず】

名誉感情侵害問題にするならこっちだけで良いよね?

【本件投稿⑥の前後話題になっていたとは認め難いから】

とあるけど、令和2年〜3年にかけて記事が書かれ、当時のTwitterTogetterはてブでも大いに議論されていたよね?

※ちなみに本件投稿⑥は、確証は持てないが令和2年2月のもののよう。

(参考)

何故か男性皆殺し協会に係る記述ウェブから消されているものが多いが、現在確認できるものとして例えば以下。

https://togetter.com/li/1454864

(令和2年1月のTogetter。9ページ目に北村氏の話題あり。閲覧数約7万、コメント77件)

https://archive.md/1iwey

(令和3年3月のインタビュー記事

https://archive.md/BIUV9

(令和3年11月のTogetter。閲覧数約3万4千、コメント75件)

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1798749

上記Togetterはてブブコメ数200超)

特に地裁結論から逆算して判決文を書く裁判官が多いとはいえ、流石に酷すぎんかこれは。

鈴木わかなという方が裁判長だったらしいけどね。

結論

東京地裁は①「10年前の言説」を、②「当時は話題になっていなかったにもかかわらず取り上げて批判すること」は違法とした。

◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論しろ学問しろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。

◯②正に当時大いに議論されていたので、事実認定おかしい。

◯すなわち、理論構成事実認定両方に重大な疑義がある。

というか雁林氏の発言違法認定したいなら暴言はいくらでもあるわけで、こんな無茶な事実認定理屈けいらんでしょ?

どうしても損害額を引き上げたかったの?

北村氏・雁林氏ともに含むところはありません。東京地裁に対する批判です。

※※裁判所に合わせて全角と元号使ったけどやりにくくて仕方ない。

anond:20210316225030

判決紛争解決のための便宜的評価法廷側も事実を決めようとか決められるなんて表明していない。

客観的事実が決定可能なら公権力から独立して評価判決を下す事が可能なんだから行政司法が衝突する場合に超憲法措置という態度を取れないはずだけど、実際には衝突する可能性があれば判断を保留する。(行政自由裁量権の尊重)

司法判断を行うにもコストがかかるから訴訟手続きを長引かせたり遅滞させないために当事者同士の解決が推奨されるし、刑事事件でも強行的判断を行うから冤罪が発生するわけで。(飯塚事件)

石垣のりこの開示訴訟も該当のtweetスクショに対して本人の投稿か否か裁判官裁量によって正反対判断が行われてる。

そもそも心象が判断に影響している以上客観と言えず精々間主観事実現実対応したものとは言えない。

2024-04-18

新橋九段、お前のこういうとこがダメなんだぞ

さえぼーvs雁琳の結果を雁琳が知るより早くRTして大喜びしていた新橋九段自分の番になると文句を言う

広く表現の自由を守るオタク連合@hyougenmamoru

既に暇空が騒いでいるようですが、私はまだ代理人から正式な報告を受けていないのでこの件にはコメントできません。ただ、図らずも北村氏の裁判の翌日の判決となり、私が結果を知らぬうちから暇空が配信を行なったこ自体が、判決を超えて一連の問題根深さを露わにすることとなりましたね。

https://twitter.com/hyougenmamoru/status/1780883221234012455

広く表現の自由を守るオタク連合さんがリポスト

令和4年ワ4632 5部乙 川崎直也裁判

原告 北村紗衣 代理人 神原

被告 雁琳

220万円払え

アンフェよ。これがお前らの未来だ。

午後2:46 · 2024年4月17日

雁琳(がんりん)@ganrim_

まだ手元に来てないですね。内容確認して判断します。

https://x.com/ganrim_/status/1780500224437522769

午後4:35 · 2024年4月17日

新橋九段は暇空と同じく根深問題を抱えた(?)どうしようもない奴ってことを自身でも認めました。

君はずっと自称正義の俺達はOK、嫌いなオタクNGダブスタを指摘されても無視し続けてたね。

そういう態度がぶっ◯すとか平気で使っていい勘違いツイをする原因になって

暇空にすら負けるマヌケっぷりを晒したって自覚したほうがいいよ。

暇空茜氏vs新橋九段判決 11万円支払い命令

https://togetter.com/li/2351929

新橋九段ってあの殺人未遂犯した人?と思ったけどそれは橋本八段だったわ

anond:20240418072231

知らない分野のことでも頑張って考えて出した判決なんじゃないの。

それを悪く言うのは人としてどうかと思う。

どうしても分からないことがあったら、次の機会から挽回していけばいいよ。

anond:20150419201655

純粋正義感持って誇り高く長年仕事をこなしてきたにも関わらず裁判官としての出世が見込めなくなり、自らの理想現実とのギャップに耐えきれなくなり、意図的ヤバい判決を出してしまパターンです

中年危機(ミッドエイクライシス)に私には思えました

anond:20240418103453

https://stak.tech/news/17239

この判決では、強盗罪に問われた被告人に対し、情状酌量により執行猶予が認められた。

裁判所は、被告人犯行当時に無職であり、生活困窮状態であったこと、更生を図る意欲があること、再犯可能性は低いことなどを考慮して、執行猶予を認めた。

直接の判例を探す程の意欲はないが

常識的に生きていれば、普通に想像できる範疇だろうになぁ

anond:20240418103137

これ、間違えてたとして、判決に影響がある内容なんかね

anond:20240418102435

勝敗に関わらず関連する全ての裁判判決が下されたときが終わりでしょ。

まあ裁判一つ終わったらその裁判費用の明細について請求するのは妥当性あると思うが。

コラボ暇空茜訴訟地裁判決7月18日

みんなはどういう判決がでると思う?

その後双方はどういう主張をだすと思う?

anond:20240418013654

見せしめというか、類犯が発生しないようにというのもあるかも

判決にはどうなんだろうなあと思うところもあるけど、そもそも地裁判決は大昔から狂ってる場合が多いからまあ

高裁最高裁に比べると裁判官の質が余りにも低すぎる

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