はてなキーワード: 金商法とは
法改正と大きく違うところは
緊急性と知らないといけない程度の問題
法改正は
「今までのやり方が違法になりました。(インボイス制度、金商法改正、税法改正...)新しいやり方に移行しないと行政処分受けますよ。」
という空気感なところ。
「次のプロジェクトからはGitにしてみよう、ネットに情報上がってきたしだんだんマスターしていってね。」
で良いけど法改正だとそうは行かない。
IT技術に関しては最低限は概要の知識さえあれば大丈夫だけど、
法改正を開発フローに例えるならば、「SVNでのコード管理は来年から処分対象になります。年内にGithubに移行するように。」とお達しが出るようなもの。
キャッチアップに対する緊急性と具体的に知らないといけない程度が違う。
弁護士ワイ、開示請求やってペイするかなあと疑問に思う。弁護士は報酬は報酬でいただくとしても、依頼者ペイするかな。
それはともかく、名誉毀損ビジネス(仮称)が違法と言えるかを検討してみる。
まず、依頼者の違法性だが、不安を煽ったりコンプレックスを刺激したりする表現自体は直ちに違法とは言えない。金商法の風説の流布とか、特定個人の哀しき過去を暴露したりとか、医薬品の広告をしたとかなら話は別だが。
名誉毀損ビジネスという目的があったからと言って、適法な表現が違法になるということはあるまい。違法な表現の違法性が阻却される場合はあるけど(刑法230条の2)。
違法ではない表現をした者に対して、侮辱や名誉毀損、脅迫を行った場合は不法行為ということになるだろう。ただ、名誉毀損ビジネス目的がもしも認定されたら、損害額を控えめに算定されることはあるかもしれない。
過失相殺という構成も考えられるが、ネットの名誉毀損はやる方が積極的に関わり合いに行ってるので、過失はちょっとそぐわないと思う。
では弁護士はどうか。名誉毀損ビジネスを受任することが弁護士法56条の品位を失うべき非行に該当すると判断されないとまでは断言はできない。
何でもかんでも開示請求していたら、権利濫用を手助けしてるということになるのでヤバいかも。
しかし、開示請求が通りそうなものだけ選んで大体はちゃんと通っているというのであれば権利濫用とは言えまい。開示されたということは、権利侵害の明白性があるのだから、示談交渉しても悪いとは言えない。
つらつら書いてみたけど、名誉毀損をやる方がリプライ等を送ることで積極的に個別の関わりを持ちに行ってる点で普通の当たり屋とは異なると思われ、わざわざ名誉毀損をした方が悪いと言うしかないかもね。
・取締役会がその基本方針を決定し、事業報告にて開示しなければならない(会社法362条、会社法施行規則100条他)。
・具体的にどんな内部統制の仕組みをつくるべきかということについて、会社法は沈黙している。
・会社法は、内部統制システムの方針決定と開示を義務付けているのみ。
・金融商品取引法が定める内部統制報告制度(いわゆるJ-SOX)とは異なり、会社法には内部統制の未整備による罰則規定もない。
J-SOXのモデルとなった米SOX法が制定された当時、バークシャー・ハサウェイ社 副会長のチャールズ・マンガーはこういった。
"Regulation by themselves does not work."
(出典:たしか2002年夏頃の Financial Times 記事)
・会社法を制定した日本の議員たちは、このことがわかっていたと思われる。
・わかった上で、金商法では適用し、非上場の会社には、適当にふんわりしたことを要求している。茶番に付き合うのは上場企業のみで良い。他の中小企業はそんな茶番に付き合う必要はないのだと。
これに著作権者の言うことだから聞くべきだと言っているブコメがあって驚いた。
著作権というのは憲法上の権利ではなくて、国が著作権法という法律で認めた権利だ。歴史的にも、憲法で表現の自由が規定されるようになった18~19世紀前半には著作権保護はろくすっぽされていなかった。そして、著作権を国家が保護するということは、ある著作物を利用して二次創作をつくる人を国家が抑圧する、という側面をどうしても持たざるを得ない。それが表現の自由に照らして問題ないと思うのはちょっと信じられない。それに著作者が二次創作はダメだと言ったらそれでおとなしく諦める、という淡泊な姿勢も納得がいかない。私は、(性的な表現を含めて)二次創作者は、どうしても二次創作を書きたいから書くんだと思っていた。こんな淡泊な姿勢をとる人が多いということは、実は単なる商売のネタに過ぎないのかな。訴訟になると面倒だから、ということならまだ分かるが。
私は著作権や著作者人格権が必要ないとはまったく思わない。でも、パロディ事件しかり、ときめきメモリアル(メモリカード)事件しかり、日本の著作権法や判例法理は国際的に見ても原著作者保護が極めて強いわけで、それは表現の自由に照らして非常に問題があると思っている。著作権には表現の自由が及ばない、みたいなことを言っている人がいるのは驚きではある。原著作者が権利主張を始めたらいわゆる二次創作物を壊滅させることができる(コミケは単に目こぼしされているだけ)、それを国が著作権法によって認めている、それが問題だと思わないのか。そういう問題意識を持たない人には二度と表現の自由などと口にしてもらいたくない、とすら思う。
~おまけ~
『ウマ娘 プリティーダービー』の「お願い」は、
キャラクターならびにモチーフとなる競走馬のイメージを著しく損なう表現は行わないようご配慮いただけますと幸いです。
本作品には実在する競走馬をモチーフとしたキャラクターが登場しており、許諾をいただいて馬名をお借りしている馬主のみなさまを含め、たくさんの方の協力により実現している作品です。
モチーフとなる競走馬のファンの皆さまや、馬主さまおよび関係者の方々が不快に思われる表現、ならびに競走馬またはキャラクターのイメージを著しく損なう表現は行わないようご配慮くださいますようお願いいたします。
というものだった。
https://umamusume.jp/news/detail.php?id=news-0106
これは、そもそも著作権や著作者人格権から来る要求とは考えられない。競走馬は著作物ではないから、著作権や著作者人格権の客体ではあり得ない。馬主が不快に思われる表現をやめよと要求する権利があるとすれば、おそらくは馬主の名誉権などの人格的利益の保護となるだろうか。競走馬ないしキャラクターのイメージを著しく損なう表現をやめよ、と要求する権利があるとすれば、知的財産権というよりは、商品化権ないしパブリシティ権(キャラクターのイメージの毀損については著作者人格権の問題になり得るが)といったビジネス上の権利の問題になるだろう。これを概括して「著作権」による要求と解するのは粗雑に過ぎる。
キャラクターのイメージの毀損については、一般的に性的な表現がすべてそれにあたると簡単に言うことはできないのではないか。たとえばどぎまぎイマジネーション事件※(ときめきメモリアルのもう一つのアレ)の東京地裁は、詩織ちゃんが「優等生的で、清純な、さわやかな印象を与える性格付けが、本件ゲームソフト及び関連商品の売上げ及び人気の向上に大きく寄与している」という一方で、被告が「清純な女子高校生と性格付けられていた登場人物の藤崎詩織と分かる女子高校生が男子生徒との性行為を繰り返し行うという、露骨な性描写を内容とする、成人向けのアニメーションビデオに改変、制作した」ということを問題にしているのであって、一般に性的な表現は許されない、と言っているわけではない。ある改変行為(性的な表現に限った話ではない!)によってイメージの毀損がなされているかどうかは、そのキャラクターがどんなキャラクターなのかということを考察してみないと始まらない。
「モチーフとなる競走馬のファンの皆さまや、馬主さまおよび関係者の方々が不快に思われる表現、ならびに競走馬またはキャラクターのイメージを著しく損なう表現」として、性的な表現一般がそれにあたるのではないかと考えた人がそれなりにいたことは確かに興味深い。
(もっとも、これに関するツイートを見ると、性的な表現に限らず何が「不快に思われる表現」なのかはよく考えてみないといけないはずだというものもあって、結構冷静に考えている人がいるのが分かる。
例:https://togetter.com/li/1239211 ; https://togetter.com/li/1673486)
ただ、私自身は、これは「「何にエロを感じるのは人それぞれだし、どこからエロくてどこからエロくないか線引きなど出来ない」と噛み付いていた人々が「ウマ娘のエロ絵は禁止」の一声で「何がエロだと受け取られ、馬主を不愉快にするか」をきちんと自分達で考え始めたの笑う」(https://twitter.com/rtoiuyuiotyuijj/status/1371455240143212545)というのとは正反対の事態ではないかと思う。先ほども言った通り、何がキャラクターのイメージを毀損するかというのは、そのキャラクターがどんなキャラクターで、どんな描写をしたらイメージを毀損するのかを具体的に考えなければ分からないはずである(そして、そうするべきだ、という人も確かにいた)。むしろ、性的な表現一般を諦めるという態度をとった人が少なからずいたということは、「何がエロだと受け取られ、馬主を不愉快にするか」を考えられないから、一般的に性的な表現はやめました、ということになったのではないだろうか? まあ、自分の描くものはあまたある性的な表現の中でも確実に人を不愉快にさせる類のものだからやめました、ということなのかもしれないが。
※どぎまぎイマジネーション事件では、東京地裁は詩織ちゃんのイメージの毀損によってどのくらいの損害が発生したのかという問題をあまり扱っていない。イメージの毀損という無形損害の賠償はどうしても裁判官の裁量、つまりブラックボックスになりがちだとはいえ、ゲームソフトの売り上げの損失(をコナミが証明することは困難だろうが)や、詩織ちゃんを使った事業にどのくらいの問題が生じたのかというような部分で争う余地があったのではないだろうか。それこそ表現の自由の観点に照らせば、「被告の行為によって受けた原告の信用毀損は少なくないと解される」という短い言葉で検討を終わらせて良いとは思えない。判決文の短さから察するに、被告の法定代理人が無能だっただけかもしれないが。
~追記~
(ブックマークより)
法解釈論と立法(法政策)論は別物だからな。増田の言うことは「日本もフェアユースを認めるべき」と前から議論されている。一方現行法上サイゲの「お願い」は正当性がありそれは尊重されるべき。
そんなに厳然と区別できるものではないと思う。ある法解釈の結果、いかなる帰結が発生するかという帰結主義的な考慮を法解釈に持ち込むことは裁判所も普通にやっているだろう※。著作者人格権については、著作権法20条は、著作物の改変について、客観的な名誉侵害等からの保護というよりも、主観的な思い入れを強力に保護しているようにも読める規定になっているわけだけれども、著作権を現実に行使するのが、著作権を管理している出版社やレコード会社といった大資本であることに鑑みれば、その解釈は非常に大企業に有利な体制を作ることになる。立法によってテクストを変更する前に、解釈の可能性が開かれているとき、まず解釈で争うことを諦めるべきではないと思う。
※もちろん、あまり政策的な考慮を重視するべきではないという立場はあり得る。特に刑法の場合、罪刑法定主義との関係上、処罰をする方向へと政策的な考慮を強力に効かせることには問題がある(古典的な例では、電気は財物にあたるかという問題が良く採り上げられる)。ただ、政策的な考慮を一切しないというのは、それはそれで異様な考え方ではないか。
なお、一見してみて、Cygamesの「お願い」が一理もないとは思わない。仮におうまさんのことは度外視しても、ファンコミュニティの維持は大事なことだろうし。単に、著作権には表現の自由は譲るという単純素朴な理解をしている人がいることが意外だっただけである。
メタボ教授「競走馬(種牡馬)は法律上『金融商品』なので単純に損害賠償請求される恐れがある」https://youtu.be/o3glYqYwsHs
金融商品とは何のことだろうか。カッコつきで書いてあるということは、金商法上の金融商品(有価証券、預金債権等、通貨)ではないということかな? キャラクターないし商品イメージ、ブランドイメージの毀損について不法行為による損害賠償請求がされうるというのはその通り。パブリシティ権との関係では馬名の使用について許諾はいらないということになるとしても、後からゲーム中の描写がイメージの毀損になっているとケチをつけられると訴訟を抱えて面倒になるから、馬名の使用を拒否する場合はその馬名を使わない、というゲーム会社の経営判断は理解できる。ただ、この金融商品という言葉遣いは唐突に感じる。
憲法上の権利である財産権と幸福追求権を著作権と著作者人格権という形で具体化しているので著作者の権利は基本的人権の範疇では。おまけは113条11項的なアプローチと思うので著作者人格権の問題なんじゃないかと。
確かに、あらゆる法律上の権利は煎じ詰めれば何らかの憲法上の権利に行き着く可能性が高い。ただ、憲法上の権利である表現の自由と、憲法上明示されていない著作権とをフラットに扱って、何も重み付けをせずに天秤に乗せるべきものなのだろうか? あと、おまけでは「お願い」が著作者人格権の問題ではない、ということではなくて、法的な権利の性質・主体・客体がバラバラな諸要求が一枚のお皿に盛られているので、著作権とひとくくりにするのはまずいということを言っている。
著作権と表現の自由の問題は多分学問的にもまだそれほど論じられてないので表現の自由戦士の中でもガッツリ法学系の人じゃないと考えるのも難しかろうとは。現状の著作権システムを是認するのが不当とは言い切れんが
これは、知らなくてもしょうがないかなという気はする。ただ、こういう論点も考えられるようにしておかないで何が表現の自由かとも思う。実際には、超有名論点にすら関心は持たれていない(性的な表現を制限する刑法175条がまるで問題にされていないようだし)のでそんなのは無理、ということになるかもしれないが。
そもそも「表現の自由戦士」はただのレッテルであって、何でもかんでも表現の自由をゴリ押す人たちのことじゃありません。法律に守られた権利を「お気持ち」でゴリ押そうとする人たちに抵抗しているだけです。
私は「表現の自由戦士」というレッテルは使っていないと思うのだが・・・。「法律に守られた権利」というけれども、ある表現に対する「お気持ち」表明(これもまた表現だ)を差し止める権利が表現の自由に含まれているとは解されない(名誉毀損のような場合は別だが)。それとも、「お気持ち」に基づいて出版物の差止め訴訟を濫発した、みたいな事件があるのかな? せいぜいツイッターでボロクソに言われた程度の話しかないような気がするけれども、それが元増田の言葉を借りれば「自由の制限」とはまことに大仰な話だ。
※以下はこの方に対する直接のリプライではないが、関連する内容ではある。
性的な表現(正確には、わいせつobscenityにあたるもの)というのは、日本やアメリカの判例法理上、保護されない言論と位置づけられている。なぜかというと、表現の自由について司法審査の基準を厳しく設定する理由として、民主的過程の維持や人格の発展といった目的が持ち出されるわけだけれども、ということは、逆にいえばそういった価値との関わり合いが薄い表現は、別に手厚く保護しなくて良いということになる。となると、性的な表現は「法律に守られた権利」とすら言えないのではないか。私は、それで良いとはまったく考えないけれども、それならそれで現在の判例法理を覆す理由付けを考える必要がある。悲しいかな、私は専門家でもないトーシローだし、中々良い案が浮かばない。表現の自由について考えている人は、是非この問題について詳しく調べてみて、知恵を貸して欲しい。なお、定義的衡量(何が「わいせつ」にあたるかという論点で戦う)をいくら頑張っても、いわゆるハード・コア・ポルノにとっては役に立たないということは申し添えておく。
二次創作者やその支持者の大半は「表現の自由」を信奉してるわけでは無いと思ってる。その観点から「表現の自由」という言葉を軽々に使うなというのは分かる / エロ即ち不快表現との理解はびっくりするよね
そう、私も性的な表現がただちに不快な表現にあたると解した人が少なからずいたことが驚きだった。こういう短絡を起こしたということは、将来、あらゆる出版社やゲーム会社がこの手の「お願い」を出したら、性的な二次創作表現は全部ピタリと止むということになるんじゃないかな・・・。
オリガミペイが行き詰まってメルペイに吸収されたりして、そういうニュースを見た外野は後からいろいろと分析をするものだ。曰く「あのとき売却すべきだった」とか「うまく行かないのはわかってた」とか。そういうのは楽しいし気持ちはわかるんだけど、自分はそういうコメントをする気になれない。金融業界の中にいると、自分の職場は業態も違うしスタートアップではないけれど、明日は我が身ではないかと思ってしまう。
決済をはじめ金融業はスタートアップにはあまり向いていない分野だとは思う。何かと金も手間もかかるし、一気に業界をひっくり返すようなことが起こりにくい。社会的にインフラであることを求められるから変化は少なめだ。
金融では「ぼくのかんがえた最強の○○」をそのまま実現することは難しい。だいたい何かの法律やガイドラインにひっかかる。金融業は規制産業で、基本的に免許制で監督官庁の指導も厳しい。企業によっては金融をやっているつもりがなかったけれど自分たちのビジネスが金融業の規制対象であることに気づいていないことなどもある。C向けの気軽なサービスの感覚しか持たないまま金融業に参入してまず躓きやすいのはこの点が多いように思う。当たり前だが適法かどうかはちゃんと見ておかなくてはいけない。個人向けに決済をやるならとりあえず資金決済法は抑えておこう。金融商品を売るなら金商法、お金を貸すなら貸金業法なども。犯収法などの不正対策関連の知識も必要になる。あとは金融庁がいろんな資料をwebで公開しているのでそれらを読むのもいい。結構親切なガイドラインもある。当局の見解も時代に合わせて変わっていくから、継続的に確認する。システムをやる人はFISCやPCI DSSなどの業界の基準もある。一人ですべてを知っている必要はないけれど、知っている人が誰もいないと困ったことになる。
決済をはじめ金融業は単独の企業だけではサービスができないという点も、自社のアイデアをそのまま実現することを難しくする。金融の世界にはすでに様々なプレイヤーがいて、そのプレイヤーたちと連携してビジネスをすることが非常に多い。決済をやるなら銀行や様々な決済ネットワークと無関係ではいられない。相手の都合に合わせなくてはならず、自分たちだけでなんとかできないことは多い。かといって、では周りに頼らず自分たちでそれらを用意できるかというと、時間や金の面も鑑みれば現実的な選択肢になりにくい。
金融業には不正対策もかかせないが、これもスタートアップにはハードルが高い。技能として難しいという以前に、そこまで手が回せていないように感じる。スタートアップのような何かとリソースが不足しがちな組織で不正対策に積極的になるのは難しいだろう。サービスのアップサイドにあまり影響を与えない後ろ向きの仕事にリソースを割く決断をしにくいのは理解できる。だめだけど。
そもそも不正対策の必要性を十分にわかっていないというのも新規参入者にはありがちだ。自分たちのキラキラ輝くアイデアの実現するのに一所懸命で、ダークサイドには目が向きにくい。残念ながら、金融業では悪いことする人によく出会ってしまう。貸金を始めたら金を借り逃げしようとする人が寄ってくる。決済を始めたらいろんなものを現金化をしようと企む人がいっぱい寄ってくる。金融サービスを始めるとこうした連中が、本当に、すぐ寄ってくる。一番悪いのはもちろん不正をする人たちだが、不正対策が不十分だと金融庁や警察から怒られるのは金融機関だ。昨年から今年にかけてはFATFや金融庁から詰められた人たちが業界にはいっぱいいるだろう。マネロン対策などは当局の指導で年々厳しくなっていっており、それは良いことだが対応する金融機関はたいへんだ。既存の銀行には不正対策コストが重くのしかかる一方で、新興のスタートアップは基本的な対策すらしていない場合もある。
不正対策の必要性は理解しても、一体なにをどうやればいいのか新規参入者にはわからないこともあるし、体制を作るのも難しい。不正対策の専門家は見つけるのが大変だ。社外に丸投げしようにもコンサルやベンダーは高価だし、その目利きをできる人もいない。自社で採用しようと思っても専門家はもともと数が少ないから見つけるのが難しく、採用も人づてで一本釣りするしかなかったりで、業界に明るくない新規参入者だと人脈がないのでそれも難しい。
金融ドメインの専門家はニッチで採用が難しいが、エンジニアのような比較的一般的な職でも採用は苦しい。望んでこの業界に来るエンジニアは多くないし金融業に理解のある人材は貴重。カネの扱いなんて地味で面倒そうだし業界の体質も古そうだしと、魅力的に見えないのは理解できる。ITベンダーのSEやプロジェクトマネージャーをやってましたみたいな人はときどき来るものの、技術がわかる人は少ない。決済のクリティカルな世界をわかってシステムを作れる人はさらに少ない。軽いwebサービスのノリで決済系をやるのは勘弁してほしい。それなりの設計をしよう。技術と金融ドメイン知識を兼ね備えた人なんて望むべくもないので諦めている。いるなら高給を出しても雇いたいけど。金融業界で仕事をしていてゼネラリストのありがたみがわかった。事業や企画、法律、財務、セールス、テクノロジーなど自分の専門分野を持ちながら他の分野にもある程度の見識がある人はとても貴重だ。そういう人がいるとチームが強くなって仕事も捗る。
閑話休題。金融業は表から見えやすい部分に比べてその裏の仕組みが多い業種の一つで、スタートアップの小さく早くという方向性とはマッチしにくい。裏側の仕組みを作るのに人も金も時間も必要になる上に、儲からない。あるいは儲かるようになるまでの道のりは長い。たとえば決済は装置産業であって、他の装置産業がそうであるように、決済も薄利多売が原則なので面を取ってボリュームを出さなくては商売にならない。SNSのようにネットワーク効果で一気にサービスが成長することも期待できないので地味なことを地道にやっていく覚悟がいる。個人向けの貸金は金融業の中でも儲けを出しやすい商売のひとつだが(だから金利差による収益が望めなくなった銀行は個人向けのカードローンに勤しんでいる)、やはり金とノウハウが必要で新興企業には手を出しにくいだろう。
メディアがFinTechだと騒いでも、実際はふつうの金融業で、だいたいどれも古くて枯れたサービスである。海外での盛り上がりを持ち出されたところで、金融業は基本的に自国内に閉じた産業なので、規制や環境が違いすぎる他国の例をそのまま持ち込むことは難しい(とはいえ参考にはなる)。スタートアップや他業からの参入は楽ではないし、わざわざ自分で金融業をやる必要性も高くない。そんなわけで旧態依然の部分が多く残る業界だとは思うけれども、だからこそ良い新規参入者が新しい風を吹き込んで業界が盛り上がってほしいと思っている。今回は残念だったけど、オリガミの関係者はお疲れさまでした。
女が横一列に並んで歩くのは、古くはGメン75、最近ではまーん歩きと呼ばれる、女特有の習性である。民明書房の書籍によれば、類人猿の頃から続く本能との調査があるらしい。
あれは、その女グループでの序列を作らないための行動で。あの横一列から一歩でも後ろに下がることは、グループの中での格落ちを意味することになるので、絶対に列を崩さない。やむなく避ける場合には、隣と目配せして横に詰めるなどして横一列を維持し続けようとする。女特有のマウンティング合戦だね。
バタートーストを背中に付けた猫を使って発電ができるように、この形態保持、圧縮伸展の動きを使って新たなエネルギーを生み出す技術が開発中らしいよ。
要するに、"ウチ"と"ソト"の区別がついていない/つけられない人達ってことだよ。通行の邪魔をしてはいけないという"ソト"の論理よりも、グループ内での序列という"ウチ"の論理が優先されてる。これが日本人特有なのか知らないけれど、金商法やら労働法やらJIS法の法律よりも社内のルールが優先とか、警察よりも協会に先に報告だとか、男女に関係なく世の中はそんなことばかりだから、あんまり気にしても仕方ないよ。
さて、巷で話題のシャープ99%減資ですが、一部報道で累積赤字の一掃と言っていますが意味がわかりません。
シャープの利益剰余金はまだマイナスになってないし、これまでの赤字は利益剰余金と相殺できていたので。
債務超過がどうこうと言っている記事もありますが、債務超過じゃないし、減資は資本金から資本剰余金に科目間で振り替えているだけなので、株主資本の総額としては減資しようがしまいが影響はありません。
債務超過に陥っている会社は例え減資しても債務超過は解消しません。
そもそも100%減資でない限り株主にとってはいくら減資しようが特に影響はありません。むしろメリットがあるくらいです。資本金は配当できないけど資本剰余金は配当できるので。
だから「この減資は投資家への重大な裏切りで~」とか的外れですんで気をつけてください。まあ現状を打開できない責任は当然あるわけですが。
あと「一度限りの延命措置で~」とかでもないです。一度限りでしかないのはそうですが、株主資本自体は変わってないので別に延命でもなんでもないです。
減資でデメリットがあるのは債権者、つまりはたくさんお金を貸してる銀行ですね。資本金は会社法的には債権者に対する最後の返済手段として維持しなければいけない金額ですから。
減資は債権者が不利で株主には有利な手続きであるため、株主総会決議は必要ではありますが、債権者がOKと言っていれば特に問題とはならないでしょう。
ただ、この後DESがあったり優先株の発行が行われた場合は既存株主が希薄化の影響を受ける恐れがありますが、何のために減資したか考えればしばらく増資はないんじゃないかと思います。
中小企業になると何が変わるかと言うと、税務上の優遇が受けられること、これに尽きます。会社法上は大会社のままだし、金商法上も特に影響ないですから。
中小企業の税制優遇はいくつかありますが、シャープの場合で最も恩恵を受けられるのは「繰越欠損金控除」でしょう。
繰越欠損金控除は、過去9年間の赤字を将来の黒字で補った場合に、その補った部分は法人税が課税されないというものです。理屈上は、企業がトータルで黒字になった場合に法人税を課税するのが公平なので、これに制限を掛けるのはおかしいと考えることもできるのですが、政治的な判断から過去9年の赤字に制限されています。
更に資本金1億円超の大会社は、赤字の出た翌年度以降の黒字について、単年度につき黒字の65%までしか控除できません。例えば昨年200億円の赤字を出して、今年100億円の黒字となった場合、繰越欠損金控除は100億円の65%の65億円しか使えず、35億円については法人税を支払うことになります。残りの赤字135億円については翌年度以降の利益と相殺していくことになります。この制限は昨年までは80%だったのが今年厳しくなり、さらに2年後には50%になる予定となっています。
中小企業の場合、9年間の制限はありますが、65%には制限されず、前述の例の場合100億円まるまる控除を受けられ、今年は法人税を納める必要がありません。だから今後少しでも利益が出せるようになった場合に、キャッシュを確保するために現状多額の繰越欠損金のあるシャープが中小企業となるメリットは大きいと考えられます。
中小企業になると欠損金の繰戻還付も受けられるようになるけど、これは前1年に納付した法人税の還付だから、欠損続きの今のシャープにはあんま関係なさそうです。
法人税の軽減税率や減価償却の優遇や交際費の一部損金算入はシャープくらいの規模だとあってないようなものでしょうが、研究開発費の税額控除の拡大は割と大きいかもしれません。繰越欠損金のある間はそもそも法人税がないので税額控除はしようがないですが、今後業績回復の兆しが見えたときに、新たな研究開発を行うと、それにかかった費用の数%を法人税の減額とすることができ、大企業よりも中小企業の方が税額控除の枠が大きいため、このへんでも中小企業の恩恵が受けられるんじゃないかなと思います。
あと外形標準課税の対象から外れるのも大きいかもしれません。赤字でも資本割はかかってしまいますから。
ざっと計算したら3億円くらいは節税になるんですかね。ただ今後外形標準課税の拡大があるかもしれないとのことですからどうなりますかね。
内藤忍さんは、無登録で金融商品の"仲介"や"勧誘"をしているけど、大丈夫かな? これって、不正で、刑事罰の違法だよ?
内藤忍さん、評判の悪い違法業者(某海外無免許不動産ブローカーやワインファンド業者)と提携してるみたいで心配だったんだけど、
(「ワイン投資は値下がりすることのない投資」と断言するVIN-NETに問題は無いのか? http://gw07.net/archives/8024892.html)
内藤忍さん、業として推奨してるよね。
三回以上、推奨すると業になるのは金融の常識だよね。口を開けば、勧誘っていうしね。
対価を得ているかどうかは無関係だけど(金商法的には、無償行為も、業と見做される。専門的に言えば、業規制の対象に関し営利性が要件とされていないってこと)
ワインファンド側から内藤忍氏が対価を得ているかどうかもポイント。
もしアドバイス(助言)だけで、「勧誘」はしてないと内藤忍氏がいうなら、だったら、投資助言代理業の免許が必要だけど内藤忍氏はそれを取ってない。
海外投資のS&Sの岡村氏のブログに近年は"投資助言代理業の免許を取るのが難しくなった"とある。
(http://www.blog.ssinvestments25.com/?p=5072)
いま、金融庁のページに無登録業者一覧がUPされていて話題だけど、内藤忍氏は無登録で大丈夫なんだろうか?
金融庁[無登録業者からの勧誘にご注意ください](http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html)
内藤氏は、ワインや海外投資一般を勧めており個別銘柄の推奨や助言をしてないと反論するかもしれない。
でも、ツアーの現地では個別銘柄を勧誘や助言している事実があるでしょう。
http://www.his-j.com/kanto/corp/group/inspection/investment_journey/fra/
日本じゃないから、海外だから、日本の法律が及ばない、と反論するかもしれない。
でも、日本でツアーを企画している時点で、目的が金融商品の勧誘や助言であることは明らか。まさに無登録業者の詭弁。
いずれにせよ、"内藤忍氏が、金融ライセンスを有していない、無登録業者である"ことは、事実だ。
金融庁[無登録業者からの勧誘にご注意ください](http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html)
もし万が一、この記事に1点でも間違いがあるなら本人から釈明してもらいたい。
出所:【読書メモ】貯金が1000万円になったら資産運用を考えなさい 内藤忍 http://blog.livedoor.jp/leveraged/archives/31631708.html
参考URL
内藤忍氏は最新著書で海外不動産投資(とワイン投資)を薦めていますが… http://www.tsurao.com/archives/1783086.html
「歪んだ」場所の道案内にしてはアレではありませんか、内藤忍さん?http://renny.jugem.jp/?eid=3186#OFUGBYD.twitter_tweet_count_m
内藤忍さんの「こんな人をお客さんにしたいんです!」宣言。彼がどんな選択をしたのかについての一考察 http://renny.jugem.jp/?eid=3181
内藤忍ブログ セルフブランディングに成功した人に共通する3つのポイント http://www.shinoby.net/2013/08/3-46.html
本件の印象は、「初動でつまずいたが、うまくリカバリしつつあるな」というものである。
推測だが、本件は、次のような流れなのではないだろうか。
→3. 5/25時点 危機管理に強い弁護士・コンサル投入(←イマココ!)
5月16日の発表(http://www.yoshimoto.co.jp/cmslight/resources/1/108/120516.pdf)を見てみよう。
しょっぱなから「週刊誌の記事やインターネット上の風説が流布されており」と書かれている。
通常、「風説の流布」とは、金商法上の用語として用いられるもので、法律家であればこのような文脈では使わないから、おそらく広報担当部署のみでの対応であったのだろう。
普通は、広報担当者には危機管理能力の高い人間を置くものだが、非上場化したので株主に叩かれることもないし、元々吉本ということでマスコミに叩かれることはないから、適当な人材を置いて対応しているのだろう。
更に、主語と動詞の関係を見ても、「週刊誌の記事…が流布されており」となっており、意味をなしていない。
アホくさいのでこれ以上は詳しくは触れない。
2.の時点でも、弁護士を入れて火消しに走ったようだが、イマイチだったようだ。
http://www.kotono8.com/2012/05/25komotojunichi.htmlによると、
とのことだが、当たり前である。記者会見で話したことは、吉本側の言い分であるのだから。
過去に発表した事実と矛盾しないように、かつ、新たな事実が判明しても嘘にならないように、巧妙に仕組まれている。
(そうでなければ、吉本側も高いフィーを払っている意味がない。)
2から1週間経って、満を持しての会見である。予行演習もバッチリやって、想定問答もバッチリ用意されているだろう。
タイミングについても、おそらくは木曜日発売の週刊誌で報道されることを見越してのものだろう。
更に、土日の情報番組で何度も取り上げられることも期待しているのかもしれない。
5月25日の発表(http://www.yoshimoto.co.jp/cmslight/resources/1/109/120525.pdf)も、垢抜けている。
ざっと見ても、(1)まず謝罪から入り、(2)(過去の行為の)責任を認めない(「自主的に」、「違法な行為があったことを前提とするものではありませんが」、「道義的な責任」)、(3)(将来の行為に対する)明確なコミットはしない(「…予定でおります」「…調整させていただきたいと考えております」)、(4)謝罪で〆る、という綺麗な流れである。
とのことであるが、このような人は、ディフェンス側の企業から見ると、善意であればあるほど、ありがたい。
だって、彼の手にかかれば、オタクの行動のそのひとつひとつ、そのすべてがコンプレックスの表れらしいですから。
たしかにそういわれれば、そうかもしれない。東京地検が金商法違反を風説の流布とかいって取り締まるくらい精神科医がおたくをあげつらうのは簡単なのかもしれません。
フロイトだって、ユングだって、夢がどうの肛門期がどうのと誰一人、科学的に検証できないことをさも真実のように騙ってきたではありませんか。でも彼らのでっちあげは今も、ミームとしてわれわれの頭の中にしっかり根付いているし、下手したらそうした物語が真実としか思えないときがある。
精神科医が病を発見するのではなく創るのだといったのがフーコーですが、シロクマ先生もせっせと「オタクという病」を創っていってひょっとしたら、本当にオタクは病気にカテゴライズされる日もくるかもしれません。
聞くところによると、どっかの本で掲載されたらしいではありませんか。タンチョへの大いなる一歩でしょ。
med先生もタンチョだしたいなら、もう少し、俗受けする程度の低い、なんだか決めうち、いっつもおなじこといってるような、それでいて妙に説教くさくて、すごく論理が単純なエッセイを書けばいいと思う。
がんばってね。
>単純に金持ち=雇用者が海外へ行ってしまうと、日本の雇用が危うくなるって話。
金持ちといっても個人投資家のインパクトなんてたいしたことないからなぁ。
自社ビルの比喩でいいたかったのは、資本輸出自体は簡単にできても、
企業に重税をかける、のもっとも極端な場合は企業の国有化となります。
1950年代の英国でやって(あと共産圏の諸国でもっと過激にやって)、
少なくとも最初のうちはうまくいっているようにみえました。
世の中が進歩せず、実物資産のリプレースが必要なければうまくいくのです。
要するに社会主義化というのは「株主を追い出し、従業員が会社を所有する」
マネジメント・バイアウトを国単位でやることなので。
追記:今は資本輸出はほとんど自由ですけど、昭和の頃は外為法が厳しくて
外国の株や債券はおろか、海外旅行でぜいたく品を買うことさえ制限されてました。
もし日本が社会主義的になるとしたら、このへんの法律が厳しくなることに
なります。実際、金商法にはそういう側面があるわけです