はてなキーワード: 緊急避難とは
ISPのDNSサーバーは「Xにアクセスしよう」という通信の秘密を知り、それに対して応答するのだから、これは通信の秘密の侵害である。
ブロッキングせずそのままXにアクセスさせる場合、これは通信を成立させるために必要なことだから、正当行為であって違法ではない。
ブロッキングする場合は正当行為にはならないが、児ポは緊急避難に該当するとみなされ、今回は著作権侵害が緊急避難といえるかが論点になっている。
なお、
「そういうキャッシュ」を返しているに過ぎないのでは?
でもエリートは違うよね
ISPに対して漫画村をブロッキング要請した件は講談社やKADOKAWAなど高学歴なエリートたちが要請したわけで
https://news.yahoo.co.jp/byline/yamamotoichiro/20180418-00084164/
を読む限りそんなこともなく行われているわけですよ
満州事変なんかではアメリカが譲歩してんだよ。1~9で収めようと交渉してるのが資料みてると分かるんだけど
なんていうか、10で回答するというより1~9がダメだと思ってる臭いよね
そんでいよいよ無理になって10になって爆発する感じ?
過剰品質問題ってあるけど、それで結果不正を隠すことになった今の日本のモノづくりにも似ている
1~9は負けみたいな、そんで隠蔽
1~9というちょっとした不平不満は言わない
河野太郎すげーすげー言ってたじゃん
それって本当にそうなの?
科学者が1~9を怠ってただけの話じゃないの?
出版社が1~9を怠ってただけの話じゃないの?
私の中で、以下のテーマはそういうことになっている。
自分の命をどんな風に処分するかは個人の自由であり、「どんな風に」には当然他人の介助を受けて自殺を遂げることも含まれるべきではあるが、自殺幇助や嘱託殺人を非犯罪化などしたら「頼まれたんです」と言い繕う殺人犯が続出することは目に見えているので、自殺を幇助した人を罰するのは良いことではないが仕方ないことだと思う。
人を殺すのは銃ではなく人であり、銃そのものはただの道具に過ぎず、非生物の的や狩猟対象の動物に向けて撃たれる分には問題ないので、本来取り締まるべき正当性は存在しないのだが、現実問題として銃社会がどんな有様になっているのかを見ると規制の厳しい現状はまだマシであり、自由を不当に制限するのもやむを得ない。
「性犯罪者の多くが男性なので、男性の乗車お断り」というのは典型的な差別であり、また男性の性犯罪被害者を排除していることにもまるで正当性は見当たらないが、電車内での性犯罪の横行という現実(そしてそれは女性差別を背景にしている)を前にした緊急避難的な措置として、「より小さな悪」として認められるべきだろう。
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮こ、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
(正当防衛)
第三十六条
(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(故意)
第三十八条
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
第三十九条
第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(従犯減軽)
第二百二十八条の二 第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
第百五条 前二条の罪〔犯人蔵匿等・証拠隠滅等〕については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪〔窃盗・不動産侵奪〕又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
第二百五十七条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪〔盗品譲受け等〕を犯した者は、その刑を免除する。
あいつらはおれたちとは違う、というのが全ての差別のはじまりだ。
女性が被害にあっているのではない。人間が被害にあっているのだ。
そのような考えでいけば、痴漢対策として男性を排除した車両を用意する、という考え方はおかしいのがわかる。
そして、今まさに電車に乗ることに不安を抱えている人に対して緊急避難的な車両を用意することを、差別だ、と騒ぎ立てるのもまたおかしい。
安心のための警備員や監視カメラ、監視の目が届く程度の入場制限なんかの施策をして、
通常の車両がしんどい人、いつもの優先席の対象+PTSDとかパニック障害みたいなくくりに向けて、おもいやり車両とか名付ければ角も立たないのでは。
私は、穏健な△△教徒だ。
しかし現在の首都では、残念ながら、ごく一部の△△教原理主義過激派が、
私自身、原理主義過激派の主張は断固として受け入れられないし、
また、同じ△△教という扱いをして欲しくないとすら思っている。
ごく一部の○○教徒が「外形的に原理主義過激派と穏健派の見分けがつかず、彼らと同じ車両へ乗車するのは不安である」
と主張し、それを受けて鉄道会社は『○○教専用車両』という対策を打ち出した。
私はこれを明確に差別だと感じている。
繰り返すが、私は原理主義過激派ではないし、彼らの主張や活動を断じて受け入れられない。
にも関わらず、私は彼らと外形的な見分けがつかないために、
公共交通機関である鉄道の一部車両に乗車することを制限されたのだ。
以上のような主張を、○○教専用車両導入を訴えた○○教徒に対してすると、
「それよりもまず、今までテロ活動を見過ごしてきた△△教穏健派が、原理主義過激派のテロ活動を抑制するべき」
だからといって、私も原理主義過激派のテロ活動をこのまま見過ごしていいものとは考えていない。
そもそも、△△教原理主義過激派のテロ活動に対して、○○教専用車両は有効な対策なのであろうか。
確かに専用車両は他の車両に比べるとテロの被害に遭遇しにくいのかもしれない。
しかし、現状その専用車両も10両編成のうちの1両程度割り振られているだけであり、
結局は、専用車両以外でのテロ活動は相変わらず発生しており、抜本的な対策にはなっていない。
下手をすると、「テロの被害にあったのは、専用車両に乗車していなかった○○教徒が悪い」
運賃をテロ対策費の名目で、ある程度値上げし、監視カメラや警備員を配置する方針を各鉄道会社は取るべきだ。
その方針の移行期間に、緊急避難的な意味合いで○○教専用車両を短期間設けるのなら、まだ受忍できよう。
しかしその方針を打ち出すことなく、このまま漫然と○○教専用車両を続けるのなら、
やはりそれは明確な差別であり、断固として抗議したい。
ハリウッドに端を発する #MeTooで提起されている問題の中核部分が
であることは、主張者・賛同者一人一人に聞いても「その通りだ」と言ってもらえると思う。
まさか、「権力・強制力とは関係なく、いやらしいジョークで不快にさせられた」程度のことではあるまい。もしそうだというなら、本家の運動と照らし合わせる限り、それは今回の#MeTooとは別のものだろう。
発端となったアメリカ映画界のケースは、"W"なる人物による被害をこれ以上広げないという意思も含めた「緊急避難」として告発を行ったという意味合いもあろかと思う。
法律の外だけで社会的抹殺を行おうという動きではない。きちんと訴訟も行われている。
[ハリウッドのセクハラ騒動:ハーベイ・ワインスタインに関する訴訟はどうなっているのか(猿渡由紀) - 個人 - Yahoo!ニュース](https://news.yahoo.co.jp/byline/saruwatariyuki/20171128-00078657/)
メディアを利用した社会的告発に対しては、相手方から名誉棄損などで訴えられる可能性もある。また、復讐心に基づく私刑(リンチ)ではないことを示す必要もあり、訴訟行為は当然と思える。
https://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASL131P4HL13UHBI001.html(「もう終わり」ハリウッド俳優ら、セクハラ訴訟基金設立)
一般社会のケースでの訴訟費用の支援が話題となっている。#MeTooの結果として相手方から起こされる訴訟も想定しているだろう。
自分の感じ方にすぎないが、本家ハリウッドの人々は自らのアクションに少なからず復讐心やリンチ性の要素が含まれていることを自覚しており、また「しょせんハリウッドという舞台でのマッチョな人々の内輪喧嘩ではないか、我々の生活とは関係ない」という一般の人々の厳しいまなざしをも感じ取ったうえで、さらなる公益性を目指しているように思う。
翻って、本邦の#MeTooでは告発者が将来的に払うことになるコスト(世間からの好奇の目・加害者側からの復讐など)の大きさを理由に、これ以上のコストを払う必要はなく、法律の外で加害者を社会的に抹殺する手法でよいと考えているように見受けられる。
[職場でのハラスメントでお悩みの方へ(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント) |厚生労働省](http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html)
がある
まずもって、これは雇用された者同士の問題というより、雇用主が解決しなければならない問題である。
もし話し合いで済まなかった場合は、まずは訴訟を考えるべきである。メディアを利用した告発とセットでも構わないとは思う。
仮に、話し合いで済んだにも拘わらず、社会的告発をしたいというのであれば、それこそ社会的非難を覚悟で行われるべきであろう。
いずれにせよ日本もアメリカ同様、法治国家なのだから、本来の手順を意識する必要がある。
「#metoo はリンチではありません」と宣言しているが、それは独自の解釈であろう。
被害者として名をさらしており、匿名の立場から石を投げているわけではないからといって、ただちに私刑としての性質から逃れられるものでもない。
もし、メディアを利用した社会的告発だけで問題が済むというのであれば、少なくともアメリカ発の#MeTooに自らを連ねるのはやめたほうが良いと思う。
もし、法律の外の告発だけでよいとすると、下記のような懸念が考えられる。
これらに対して社会的合意が形成されない限り、このタイプの#MeToo運動は深刻な問題を起こす。
まず、#MeTooを「アメリカ出羽守」や「フランス出羽守」として我が正義のマウンティングに走るより、もっと地べたから考えていくべきであろう。そして、それが#MeTooというハッシュタグのもとに語られる必要は全くない。
セクハラを「力関係の濫用」ととらえるか「不愉快行為・不愉快言動」まで広げるか(少なくともハリウッドの#MeTooは前者であろう)、本邦ではこの付近こそが争点になっていると見受けられる。それゆえ独自の問題系もあるかと思う。
また、#MeTooの周辺問題系としては、過去・現在についての個人的救済もさることながら、類似の問題を未然に防ぎ、未来に向けてよりよい環境を作ろうというテーマも含まれるように思う。ここについての議論がもっと必要なのではないかと感じる。これもまた、本家#MeTooベースで考える必要はない。例えば「就職時のOB訪問のあり方」、「副業解禁による個々人のフリーランス化(新たな上下関係が発生する)」など、具体的な問題をもとに性被害防止に向けたアイデアを出し合うといった、地に足がついた議論があってもよいのではないだろうか。
このことを思うとき、先般の件を受けてD通はどう変わったのであろうか。あくまで組織内の問題かもしれないが、社会への還元があってもよいように思う。
事故の内容:
事故が起こった背景:
彼女が友人の家に出かける際にコーヒーを持っていきたいというので、いつものコーヒーメーカーと紙コップを使い、彼女が到着する時刻を見計らってホットコーヒーを入れておいた。
彼女が到着した際、コーヒーはすでに用意されており、彼女が私が促すままに紙コップを手に持ったところ紙コップが熱くて持っていることが出来ず、落とすに至った。
事故の原因:
件の紙コップとコーヒーメーカーは普段私と彼女が使用していたものであり、普段より極端に熱かったとか、コップの扱いに慣れていなかったということはない。
彼女が紙コップの熱いところを掴んでしまい、手放すに至った原因は、普段彼女が10オンスしか入れないところ、私がいつもの癖で12オンス注いでしまったことにある。
10オンスであれば紙コップの上の方を持てば熱くないのであるが、同じ持ち方で12オンスを持つと熱い部分を持ってしまうことになる。
彼女は、私が12オンス注いでいたことを知らなかったため、いつもと同様の持ち方でもち、熱さに耐えきれず手を離してしまうに至った。
私の責任:
紙コップにコーヒーを注いだのは私である。その際、彼女が普段10オンスしか注がないことを知りつつ、そのことをすっかり忘れて12オンス注いでしまった。なお、12オンス注いだことによって事故が起きることを予見できたかというと、彼女が普段どのような持ち方でコップを持っていたかまでは知らなかったので、予見可能性は低かったと考える。
なお、熱い飲み物を紙コップに注ぐ場合、「熱いのでお気をつけください」と注意書きなり口頭なりで伝えるのが一般的である。本件では、中のコーヒーが熱いこと自体は告知せずとも当然了解されていたので、必要がなかったと考えられるが、内容量が普段より多いことにより、紙コップの熱い部分が普段と違うということを告知する必要があったと考える。
予見可能性が低かったため、その分責任が減少するが、「彼女が普段10オンスしか注がないことを知りながら12オンス注ぎ」、かつ「そのことについて告知せず、コップを持つことを促したこと」について私に責任がある。
コーヒーをこぼしたのは彼女である。その際、手に熱いものを持っていて、熱さに耐えきれずに手放したことがその原因であるから、手に熱さを感じた時点では時点では不可抗力であったと考えられる。我慢して持ち続けることが可能であったとしても、皮膚に火傷などの怪我を負う恐れがあるから、緊急避難が成立するはずである。
では、私が注いだコーヒーを、中身が熱い事を知りながら、いつもの調子で何の用心もなく手につかんでしまうことについて責任があったかについてであるが、「私が10オンスのみ注ぐだろう」という期待が保護されるべきであるかどうかによるといえよう。
私と彼女が普段からそのコーヒーメーカーと紙コップを使用しており、お互いがどのような使い方をしているかある程度把握できていることは期待されるが、「彼女が普段10オンス注ぐこと」は、忘れてしまっても仕方がない些細なことであると考える。他方、少なくとも過去に一度は、「私が『彼女が普段10オンス注ぐこと』を知っている」事を私が彼女に示したことがあるため、その事をもって、「いつも通り10オンスのみ注いでくれるだろう」と期待するのもまた無理のないことだと言える。
総合すると、そのような期待を持つある程度の理由はあるものの、期待権が完全に保障されるべきと前は言えないため、「コーヒーが熱いと知りながら、用心することなく紙コップを掴んで持ち上げたこと」について、部分的に彼女に責任がある。
私のとるべき対策:
今後、私が彼女のためにホットコーヒーを紙コップに注ぐ際は、10オンスを注ぎ、かつ、彼女にそれを持つように促す際には、熱いので注意するように告知すること。
日野氏の件
あれは体罰ではないと思う。懲戒として叩いてるわけではなく、その意味で罰ではないから。
みんなが準備をがんばって作ったステージが壊されているのを止めるための物理的行動で、緊急避難とか正当業務とかになるんではないか。
ただし、やりすぎ。
なので、絶対にやってはいけないとは言えないけど、そこまでやる必要はなかったと思う。
どうすればよかったか、という点では、後ろからそっと抱きしめて「そんな演奏させてごめんな」が正解。
両手をおさえるのを忘れない。それでも止まらないなら後ろにひきはがす。
https://anond.hatelabo.jp/20170831173534
>>世の中にはヤンキーでもいいし障碍者でもいいし癇癪を起したりパニックになったりする子どもでもいいし、そういう人物がいるわけだけど。
>>現実的なのは取り押さえたり平手打ちするというものだけど、ポリティカルコレクトネス的ではないよね。
>>まさか説得しろとか警察を呼べとか(警察呼べとやたら言う奴ってその労力と手間を全然理解してない場合が多いけど)思ってるんだろうか。
>>俺は幼い子供を子育てしてる親も子供が逸脱した行為を起こして迷惑かけてたら多少ぶってもいいと思うし、暴走したら取り押さえて平手打ちの一発でも食らわせればいいと思うよ。
「どんなことがあっても殺してはならない」という命題は、「どんな手を尽くしてもどちらかを殺さざるを得ない状況」にあっては実現不可能になるので、「場合によっては殺しても良い」という別の命題によってかえざるを得ない。これが緊急避難という考え方である。たとえば「正当防衛」など。人を殺しうる凶器をもち殺意をもって襲ってきた相手を殺してはいけないとなると、「自分」という人間を「殺してもよい」と判断したのと同じ事になり、明らかな矛盾が生じるためである。
”殺してはならない”は”どんなことがあっても”という全体集合すべての要素にたいして必ずしも成り立たず
”場合によっては殺しても良い”という限定された集合に対してしか成り立たない
”場合によっては殺しても良い”は空集合ではないため”場合によっては殺しても良い”でな集合と”どんなことがあっても”は同じにならない
よって
「どんなことがあっても殺してはならない」は誤りである
どれも迷うほどの問題とは思えない。
(1)老夫婦
殺してはならない。このケースならば公的支援を受けられる可能性があるので、まだ最善の努力を尽くした状態とは言えない。「公的支援は受けたくない」というのは個人的な趣味に過ぎない。
(2)新生児
殺してはならない。夫婦の事情は夫婦で解決すべき問題であり、他者が忖度することは許されない。もちろん、当該の子を生きながらえさせるために莫大な費用が発生する、その費用を捻出できる見込みがない、という将来はもちろん見えているかもしれないが、「それでも(夫の忘れ形見を)殺したくない」と母親が主張する可能性はゼロではない。いずれにせよ助産婦に「殺す権利」はない。
(3)凶悪犯
殺してはならない。速やかに、当該の自動車を隔離できる施設を準備し(たとえば使われていない埠頭の倉庫など)そこに自動車を誘導、その後、催眠ガスを投入するなどして無力化し拘束するなどの方法が考えられる。そうでなくても、周囲から十分隔離した状況で、拡声器等により抵抗は無力であることを宣言し、武装解除と投降を呼びかける。ただし、抵抗した場合は最悪射殺も視野に入れて配置を行う。凶悪犯を殺す場合でも「殺すしか選択肢がない状況」に至っていなければならない。
(4)凶悪犯2
殺すことはありうる。犯罪の既遂・未遂にかかわらず、人質の命が現に急迫の状況であることが明白ならば、状況を見て(人質の安全を最優先に)犯人の射殺も視野に入れるべきである。これは「刑」ではなく緊急避難的行為であるので死刑を廃止している法にもその趣旨にも抵触しない。
なお「その司令官も彼に妻や子供をすでに殺されているし、対応している警察官の多くの関係者が被害者である」→可能な限り事件関係者は事件対応から外すなどの措置が求められる。行政行為の執行に当たって利害関係者が関与する状況はただでさえ(人道的に)避けるべきであるが、まして行為が「敵討ち」にしか見えない状況であれば、その正当性への疑いを呼びかねないことから、対応する管理者には十分な配慮が求められる。
(5)未知の奇病感染者
原則、殺してはならない。もちろん、法的にこのような危険な感染病の罹患者の権利は制限されうる(数年前のエボラ出血熱の事例など参照)。また、病気を理解した上で「感染を広げてやる」と主張し行動する行為は、普通に群衆を対象とした無差別殺人と変わりがない(たとえば、AIDS感染を知りながらそれを告げずに感染の危険のある行為に及んだ人間が傷害致死の罪に問われることがあるのと同じ)ので、治安維持の権限ある人には速やかな対処が求められる。この場合、普通に「爆弾を所持しテロを予告した犯人」と扱いは同じである。防護服を着用した警察官等により速やかに制圧しての逮捕が妥当である。
もしそれが「いかなる防護服も通用しない強力な未知の病気(?)」を想定しているのだとしたら、その場合、可能な限り、遠隔から麻酔銃等により制圧して逮捕。その後は、法による対応(起訴等)を進めつつ、他の感染者同様、残された時間の範囲内で人道的な対応(治療等)を施すことになるだろう。射殺は、それも不可能な場合の本当に最終の手段である。「死ぬ可能性が高い」から「殺しても良い」という理屈は成り立たない。
「どんなことがあっても殺してはならない」という命題は、「どんな手を尽くしてもどちらかを殺さざるを得ない状況」にあっては実現不可能になるので、「場合によっては殺しても良い」という別の命題によってかえざるを得ない。これが緊急避難という考え方である。たとえば「正当防衛」など。人を殺しうる凶器をもち殺意をもって襲ってきた相手を殺してはいけないとなると、「自分」という人間を「殺してもよい」と判断したのと同じ事になり、明らかな矛盾が生じるためである。この場合、相手を殺してしまっても殺人罪とは見なされない。(「カルネアデスの舟板」論)
ただし、正当防衛などの「緊急避難」が成立するためには、「どんな手を尽くしても~である状況」であることを証明できなくてはならない。もし安易にその拡大解釈を許せば、社会が弱者を切り捨てることを安易に認めることにつながりかねず、危険である(例:大量の医療費を使うのは、別に貧困にあえいでいる人の生活を脅かすので、見殺しにすべき、など。昨今は政治家にもこの程度のレベルの人間が多い)。
以上のようなことは、法理の基本を説く本にはたいてい分かりやすく書いてある。元増田(や一部の政治家)は、ネットに張り付いて小理屈をひねり回し得意がるより、少しは読書をした方がよい。
不眠症の人に対する「無理に寝なくていいメソッド」も、最近の「睡眠負債」という概念で効用を失いつつあるよね。
睡眠負債はこまめに返さないとどんどんたまっていき、返済不可能なまでになると身体に害を及ぼすという。
1日最低7〜8時間は寝ないと睡眠負債がたまり、日中の認知機能が低下する。
じゃあ休日に寝溜めして一気に負債を返済しようと思っても睡眠リズムが崩れるのでそれは許されないらしい。
薬に頼ろうと思っても、ベンゾジアゼピン受容体作動薬は常用量依存の問題があり、緊急避難的な使い方以外は許されない。
さあ大変だ!睡眠負債という概念で恐怖を煽っている睡眠専門医たちに助けを求めないといけない。
どうやら我々に残された方法は、睡眠専門医たちと、オレキシン受容体アンタゴニストと、メラトニン受容体アゴニストの売上に寄与する方法以外にないらしい。