はてなキーワード: 強制わいせつ罪とは
そういえばハチミツ精液混入男の事件で思い出した、「食器に放尿するのは器物損壊罪」の判例だけどさ
明治時代の古い判例だし自分はこの部分しか知らなくて、単にこの行為だけやったものとしか思っていなかったんだけど
検索してみるとこの犯人、どうも強姦もやってるな…?旧字体なのでよく読めないけれど、「強姦」「猥褻 」「傷害」の文字が見られ、徳田蓮を想起させる
どうも前後関係がよく分からないんだが、この犯人は徳利とすき焼き鍋に放尿し、飲食店でそこにいた女性の首を締めて股間に手を入れ押し倒した、らしい。
単に嫌がらせや愉快犯かのように思われた行為に性的な意図が含まれていて、長らく罪名が不適切だった可能性。
食器に放尿はそれ単品でも十分悪質なんだけど、やはり性犯罪とは切り離せないのでは?
この事件の場合、強姦罪・強制わいせつ罪でも起訴されているようだから、器物損壊罪での起訴は徳田蓮の場合よりは適切だったのかもしれないが。
https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/hanrei/docs/keiroku_15-0452
ハチミツに精液を混入させた事例って、現在の刑法でも性犯罪にカウント出来ると思うけどね
次々新犯罪を増やしていたらキリがないじゃん
実際の適用は必ずしも杓子定規ではなく、条文の解釈を加えた上で柔軟に適用されている
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
となっていて、「暴行」の定義は一般的には「人の身体に対する不法な有形力の行使」とされている。
だけど、
判例は狭い室内で日本刀を振り回した事例でも暴行の成立を認め、過失致死罪ではなく傷害致死罪を成立させている。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/050665_hanrei.pdf
そして、刑法174条以下のわいせつに関する罪では「わいせつ」という言葉が用いられているけれどこの言葉の定義も条文上は明らかではない。
判例は、「徒らに性慾を興奮又は刺戟せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。」と言っている。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/054650_hanrei.pdf
この定義で言うならば、他人が飲食するハチミツに精液を混入させる行為は、普通人の感覚からすれば、「わいせつ」に当たるのが妥当だろう。
だって普通の人が見たらどう見ても、「正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為なんだから。
あと、強制わいせつ罪の成立について、判例は以前は行為者の性的意図を必要としていたけれど、
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/087256_hanrei.pdf
ワイズ先生(@YS_GPCR)が、性交同意年齢の16歳以上引き上げについて合理的な根拠がないと主張されている。
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1770800526998819269
こういうふうに、説明つかないでしょ?
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771143471996551171
??
「14歳は性教育が足りないため、成人は14歳と性交すべきではない、という理屈は、年齢差5歳以下なら犯罪とならないことと辻褄が合わない」
に対して
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771402538862150118
「権力勾配」って、学校の先生と生徒とか上司とかの関係を言っていると思うんですけど、権力を利用して手籠めにしたのか、同意のある関係なのかは、個別に判断すればいいわけで、一律で禁止する合理性がない
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771404710995779643
これは「砂山の詭弁」の変形ですね。今回の性交同意年齢の議論は、グラデーションがありボーダーラインを便宜的に決めるしか無いものの一種です。だから、14歳を主張する人に「13や15はいけないのか?」と詰問することはできる。
個人的には性交同意年齢引き上げには合理性があると思うが、改めてその理由を問われると即答できない。そこで、政府答弁による公式の制度趣旨を調べたので、メモとして共有しておこう。
強制わいせつ罪、強制性交等罪は、性的自由、性的自己決定権を保護法益としております。性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がそもそもない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、現在は十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為の性的意味を認識する能力が一律に欠けるということから、現行法では十三歳未満がいわゆる性交同意年齢とされていると考えられます。
もっとも、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力の中身といたしましては、行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が自分に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手方に対処する能力が必要であると考えられます。
そして、十三歳以上十六歳未満の者はおおむね中学生の年齢層でありまして、性的な意味を理解する能力が一律に欠けているというわけではないことから、一律に相手方や状況を問わず性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力に欠けるとまでは言えない一方で、先ほど申し上げた後者の能力は十分に備わっておらず、対等な関係の下でなければ性的行為について有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられるところでございます。
そして、相手方が年長である場合には、一般に、その年齢差が大きくなるほど、両者の間の社会経験や知識の差異などによりまして、その年齢差自体から対等な関係にあるとは言えなくなると考えられるところ、この性交同意年齢の問題は、性的行為をしたこと自体で直ちに性犯罪が成立するとするものとする規定でありますことから、刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なくおよそ対等な関係はあり得ず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると言えるものであるものとすることが必要であると考えられます。
本法律案におきましては、そのような観点から、心理学的、精神医学的見地も踏まえまして、いわゆる性交同意年齢を十六歳未満とした上で、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について処罰対象となる得る者を、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者としているところでございます。
アウトラインで要約すると、以下となる(なお、「意味認識能力」などは便宜的な表現で専門用語ではないことに留意。3/25一部修正)。
以上のように考えるとワイズ先生の議論に対する違和感は、被影響認識能力と関係対処能力が当事者の年齢差に大きく左右されることを無視している点に根差すことに気付く。直観的に考えても、14歳と15歳のカップルと、14歳と25歳のカップルの違いは何かといえば、年長者と年少者間の年齢による社会経験の差と、その差が年少者側に与える影響の度合いである。
もっとも、改正後刑法の年齢区分が関係対処能力などの獲得と本当に対応していると証明できるかと問われれば、なお議論の余地はある。しかし、その点は単なる科学的な問題にととまらず価値判断の問題でもあり、国会で多数決で決めるという民主主義によって決する他あるまい。
結論を書き忘れていた。
以上より、性交同意年齢を引き上げて性交を一律で禁止することに、少なくとも法が備えるべき合理性はあると自分は考える。もちろん、年齢区分の妥当性について、生物学のように厳密に実証することはできず、この点につき異論はありうるだろう。しかし、理論的、経験的根拠を有する制度趣旨が政府から提示され、国会で一定の議論が交わされた上で多数決で刑法改正をした以上、性交同意年齢引き上げは法としては十分な合理性を持つ。
ワイズ先生は年齢区分の客観的な妥当性について議論を続けそうな雰囲気だが、もともと法律というのは完全に客観的というわけではい。法は価値判断を包含するものであり、最終的には選挙で選ばれた国会議員が多数決するという民主主義によって制定する他ない。逆に、価値判断をほとんど含まない問題については民主主義は不要である。例えば、ある物理現象のメカニズムは何かは、選挙で選ばれたわけでもない物理学者達が数理モデル化と実験を行い、その論文化と討議を通じて合意を形成して決まる。ここには価値判断の対立がなく、ほぼ客観的に議論が決する。法律はそうではないので、多少の客観性の欠如は国会議員の多数決で補う他ない。
少なくとも、以下の「年長女性の嫉妬」という下世話な動機で法改正されたわけではないのは確かだ。
ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771403509134758353
これはもともとの論点の「性交同意年齢を引き上げようとするのは結局年長女性の嫉妬」という根拠の一つだけど、権力勾配のある性的関係を一律で禁止しようとするのは、望んで高権力の相手を好きになる人の自由を踏みにじってるわけです。それを「グルーミングされただけ」などで押し切る強引さがおかしい
ttps://marshmallow-qa.com/messages/0ba4dc8f-aeef-493f-b199-88ebcde853fd?utm_medium=twitter&utm_source=answer
「不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とほぼ同旨の政府側答弁が、既になされている。
(中略)
例えばなんですけれども、十五歳で高校に入学しました、それで、シングルの成人の教員と相思相愛、愛し合うんですね、気持ちで愛し合いました、そして、結果、性行為を交わしたとします。それで、高校卒業と同時に婚姻関係となるケースも考えられます。私が高校時代なんかは、同級生が高校卒業したら結婚しちゃったというのは割とあったんですね。
このケースなんですけれども、円満に、穏やかに結婚生活、夫婦生活を行っていたとしても、今現在行っている、営んでいるそういう御家庭があったとしても、当時、お連れ合いのどちらかが、男女限りません、どちらかが十五歳当時でした、そのとき性行為を交わしていましたということが判明すると、その片方のパートナーは、六月以上十年以下の、有罪、拘禁刑の罰則対象となりますね。
(中略)
十五歳の高校生と二十三歳以上の大卒の先生という前提で申しますと、その年齢差は五年以上年長という要件に該当いたしますので、結婚したとしても、それからその結婚生活が円満だったとしても、その行った当時の年齢差ということで判断すべきことでございますので、改正後の刑法第百七十六条第三項又は百七十七条第三項の罪が成立し得るということになります。
例えば無許可の拳銃所持の内、美術的な鑑賞目的の事例が極少数存在するが、その他のほとんどの事例はそうではなく何らかの犯罪行為の準備が疑われるので一律に所持そのものを処罰する、というロジックは十分に合理的である。同様に、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例は極少数存在するが、他のほとんどの例はそうではないので一律に処罰する、というロジックは理に適っているように見える。
なぜワイズ先生批判派は上記のロジックを援用しないのだろうか。また、ワイズ先生はこのロジックならば異論はないのか。何が論争の争点だったのか、よく分からなくなってしまった。
とりあえずほぼ事実なのが
正直これはやり取りをはっきりさせなきゃ無理だと思う、でも強制わいせつ罪起訴は難しいんじゃないかな
強制性交等罪は2017年からだし、今の不同意性交罪ではAさんはアウトかもしれないけどそれは2023年からの話
文春では「脅された」的なことが書かれているが
良く読むと会合の前に「粗相があったら〜」と言ってるだけなのでギリギリ脅しにはならんと思う
脅しっていうのは「もし性行為を拒絶したら〜」と言わないと
法的に罰せられるかはかなり微妙だけど、イメージはかなり悪い(そもそも不貞行為)なので
松本の罪状は「センテンススプリングベッキー」と同等だろうし
大御所芸人は多かれ少なかれ書かれているわけで、スキャンダルで消してたらテレビ終わる
そういうシーンを記事にされたら大体の人はダサいしキモいと思うのと
別に信者でもないのでガッカリしたということもない(ただ面白くないのが致命的、浜田は面白かった)
ただ今段階で清廉潔白だと思ってるのがちょっと痛い、嫁子供居るんだから世間的にアウトじゃん
小沢が申し訳無さそうになってるのは責任感じてでしょ、黙ってるのは松本や吉本に同調するため
なんとも思わない
てかこれは予想だけど、タレコミはもっと前にしてたんじゃないかな?それか警察に相談済みでだめだったとか、8年は空きすぎ
騒ぎすぎ
・松本の「俺の子供産んでほしい」は生セックスしたいから方便でしょ、実際にうっかりできた子居そうだよね
・意外とMeTooが広がらなかった、この会の打率低かったんじゃないか?
・ジャニーズ問題とはだいぶ違う、年齢も違うしパワーバランスも違う。近いのは飲みサー大学生(それを52歳がやってるのは痛いが)
・小沢が交通費しか出さなかったのは、出したら売春斡旋になってアウトだからでしょ?ギリギリのところでやってたんだと思う
・この会は明らかにゲーム性を意識してると思う、小沢なら「松本とエッチしたい子」を連れてくるくらいできるでしょ
「当事者の会にジャニーズの年間売上3%渡るなんて絶対嫌」の人はジャニーズタレントの流出晒しアカなんだよね。
ジャニーズ(ジュニアも含め)が裏でこんな女性と繋がってる、こんな不祥事を起こしてるって情報を晒しあげて、ストーカーまで活用しプラべを暴くジャニオタ界のガレソ。
当然倫理観なんか皆無で自分の快楽にしか興味ないから、その界隈の人たちが被害者バッシングが激しくてもなんも驚かない。
ただ、こういうわかりやすい害悪は除いても多くのジャニオタが事務所を擁護する風潮なのは、本当に悲しい。
ジャニー氏がやったことの悪質さ、今回のことで明らかになった事務所体制の杜撰さ(最近まで取締役会が開かれていなかった、タレントを役職につけて盾にする、「タレントのケアはどうしているか」と聞かれたジュリー氏がなぜか「体調を崩した私の家に来てくれて一緒に食べながら話すということを毎日のようにして力になってくれた」と自分がケアされたことを話し出す)を無視して、私が大好きなエンタメを奪うなんて酷い!ということを無邪気に訴えるので頭が痛くなる。
「タレントを誹謗中傷しないで!」そうだね。でもヒガシとイノッチは役職ついたからその責任は生じるんだよな(そしてそうしたのは事務所)。
「被害者団体は怪しい!」いろんな思惑はあるにせよ性加害自体は事務所も認めてるんだよ。
「法的根拠もないのに!」故人の問題なのに事務所が折れたのはなんでかちゃんと考えようね。
「ジャニタレとのCMを契約解除するのはハラスメント!」あんな会見見たらリスクマネジメントとして解除せざるを得ないよ。
「これは反日勢力の陰謀!KPOPに乗っ取られる!」ネトウヨと悪魔合体すな……。
なんかこの反応どっかで見覚えあるな~と思ったら表自界隈だわ。
自分が今まで楽しんできたものが変なやつに奪われる!敵!ってなるとこそっくり。
極端に走ると右傾化するのも被害者意識が強いのもろくでもない大喜利始めるのも(和月氏の児童ポルノ所持発覚やアクタージュ原作者の強制わいせつ罪発覚時の反応覚えてるからな)。
被害者どころかタレントも大事にしてないっぽいのに(やたらファミリー感を出すというブラック企業仕草はしているが)事務所盲信オタクが残るなら、もうジャニオタって属性だけで避けたくなるな。
ちゃんとした倫理観と危機感持って発信してる少数のジャニオタが気の毒でならない。
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。 十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。 十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
別の法律でも何でも無いわ。
そんで暴行の程度については従来、強制わいせつ罪は「強姦罪のように反抗を抑圧するに足る程度に達する必要も…ない」(注釈刑法522頁が参照する大コンメ(9)66頁)んだから、強制わいせつ罪は余裕で成立するわ。
「古い法律では性被害としてカウントされていなかった可能性が高い」って何を根拠に言うとんねん。
少年の肛門に異物を挿入する行為がわいせつ行為に当たるとした例として東京高判昭59・6・13判時1143-155があるが、同判決は東京高裁が間違ってる言うんか?
えっと。日本でも「物理的接触」以外でも痴漢認定は可能ですぜアニキ。「暴言を吐かれた」「援助交際はどうかと声をかけられた」も痴漢認定されるケースがある。
そもそも「強制わいせつ罪」や「迷惑防止条例(都道府県によるが)」は、触れるかどうかに関係なく、卑猥な言葉だけでも刑事事件として立件可能よ。少なくとも、法的には日本もヨーロッパと同じレベルで「さわらない痴漢」に対処可能。
https://hiroshima.vbest.jp/columns/criminal/g_sex/2906/
https://xn--3kqs9fnyhbwgcspiqer37d.com/column/warufuzake-hiwai-kotoba-kuchi-keijijiken/
なぜ疑問があるのですか、どのような疑問なのですか?
ちなみに私はその時代に合ったものなら『性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がない』には賛成です。
そう考えた時、レイプはダメ。痴漢はダメ。合意の上であっても11歳相手に性行為や類似行為(手コキさせる等)はダメ。それは当然であるが、それは既に強制性行罪や強制わいせつ罪で規定されている。
刑法175条が必要だというならば当然、「レイプはダメ以下略」以上のところに『最低限の性的秩序』があり、それを維持することに何らかの利益があるはずだが、俺はそれが分からない。
ついでに言うならば俺は性的秩序に関して言うならば『成人したら、ヤリチンやビッチでも良いし、貞淑でも良い。そのことで好き嫌いは構わないが、法的もしくは社会的に差別されない。パートナーを裏切ることへの制裁に関する法は必要』が理想だと思うのだが、元増田は違うのだろうか?
俺より先に言及した人がいるが、各都道府県の青少年育成条例で規程されている。
個別に文句を言いたいことはあるのだが(有害指定された書籍が18禁扱いで売れなくなることについて取次に改善を求める必要があるなど)大枠としては合意する。
国の法律で定めることについては憲法の定める検閲の禁止を直撃し得るだろうな。
俺は性行為の同意は“理想的には”本人が性行為やその影響について理解しているかという能力で判断されるべきだと思っている。もちろんそれは不可能だから年齢で区切るしかないという点は同意する。
そして、『一般的な15歳が最低限持っている程度の性行為や影響に関する理解が無い者は性行為をするべきではない』とするならば知的障害者へのセックスボランティアはボランティア側が強制性行として違法にされるべきなのだろうか。そこを考えると、むしろ現状の13歳未満という区切りの方が妥当だと考えている。
下方婚を連呼するdakirin氏を見つけたら、このコピペを貼り付けてくれ。
まずは男女不平等の全ての問題を解決しなければ、男女差別が存在している中で下方婚の実現はさらに男女格差を広げる悪行であなたは男女差別主義者の許されざる社会的害悪ですよね。
男女の犯罪率は8:2で犯罪は主犯はほぼ男性によって行われており、性犯罪は法務省の調査によれば立件されるものは全体の5%以下と言われており推定年間25万件以上発生、しかも同一犯による複数回の犯行はカウントしてない数字です。これは窃盗罪の7倍の数値です。しかも現在では強制わいせつ罪には強度の暴行脅迫要件があり、フリーズしたケースなど全ての類型に適用されません。性的同意年齢は14歳で、14才は類型によっては刑法に保護されません。その他、痴漢や盗撮の態様によっては刑法の保護が不十分であると指摘されています。それら保護されないケースを含めるとさらに数は増えることになります。
教育や子供の成長にも男女差別的問題があるとされており、小学生ではほぼ変わらないにも関わらず中高生の自尊心の発達は女児が著しく低く、男児の1/2〜1/3。性的客体化が女児の自尊心の成長を妨げることも原因です。医学部入試やその他の一部入試でも女児だけ減点されて教育の機会の平等が達成されていませんよね。
男女の賃金格差は10:7で諸国と比較しても大きくその原因には職の標準化の低さ、長時間労働プレミアム、上司や職場のジェンダーバイアスが人材育成やコミュニケーションの偏りとなること、役割分担意識の残存、などが挙げられ、強大なマミートラックが存在しており、
家事や育児といった無償労働に関する差別も根強く女性に偏る比率が他国と比較して極めて高く、男性の無償労働時間は週につき1時間以下で主要国の中では最下位、女性の無償労働時間の1/5以下、日本の女性の睡眠時間は世界一少なく、女性議員は非常に苛烈なセクハラや政治活動妨害や風評被害の問題を抱えており、女性議員は10%前後で割合の高さは世界150位。起業出資における女性差別も問題視されている。
男性は多数の性犯罪を行い多数の差別をしているが、それが全く解消していませんよね。男性は自分の差別や強欲や行いを反省してすぐにでも男女同権を達成し、女性の安全と成長を同値にまで回復させ、ジェンダーバイアスを徹底的にメディア職場あらゆる表現物から取り除き、早急に女性議員に対する嫌がらせやセクハラや妨害活動に対する強い社会的制裁を立法すべきですよね。
下方婚を連呼するdakirin氏を見つけたら、このコピペを貼り付けてくれ。ワイの代わりに頼んだぞ増田民。
まずは男女不平等の全ての問題を解決しなければ、男女差別が存在している中で下方婚の実現はさらに男女格差を広げる悪行であなたは男女差別主義者の許されざる社会的害悪ですよね。
男女の犯罪率は8:2で犯罪は主犯はほぼ男性によって行われており、性犯罪は法務省の調査によれば立件されるものは全体の5%以下と言われており推定年間25万件以上発生、しかも同一犯による複数回の犯行はカウントしてない数字です。これは窃盗罪の7倍の数値です。しかも現在では強制わいせつ罪には強度の暴行脅迫要件があり、フリーズしたケースなど全ての類型に適用されません。性的同意年齢は14歳で、14才は類型によっては刑法に保護されません。その他、痴漢や盗撮の態様によっては刑法の保護が不十分であると指摘されています。それら保護されないケースを含めるとさらに数は増えることになります。
教育や子供の成長にも男女差別的問題があるとされており、小学生ではほぼ変わらないにも関わらず中高生の自尊心の発達は女児が著しく低く、男児の1/2〜1/3。性的客体化が女児の自尊心の成長を妨げることも原因です。医学部入試やその他の一部入試でも女児だけ減点されて教育の機会の平等が達成されていませんよね。
男女の賃金格差は10:7で諸国と比較しても大きくその原因には職の標準化の低さ、長時間労働プレミアム、上司や職場のジェンダーバイアスが人材育成やコミュニケーションの偏りとなること、役割分担意識の残存、などが挙げられ、強大なマミートラックが存在しており、
家事や育児といった無償労働に関する差別も根強く女性に偏る比率が他国と比較して極めて高く、男性の無償労働時間は週につき1時間以下で主要国の中では最下位、女性の無償労働時間の1/5以下、日本の女性の睡眠時間は世界一少なく、女性議員は非常に苛烈なセクハラや政治活動妨害や風評被害の問題を抱えており、女性議員は10%前後で割合の高さは世界150位。起業出資における女性差別も問題視されている。
男性は多数の性犯罪を行い多数の差別をしているが、それが全く解消していませんよね。男性は自分の差別や強欲や行いを反省してすぐにでも男女同権を達成し、女性の安全と成長を同値にまで回復させ、ジェンダーバイアスを徹底的にメディア職場あらゆる表現物から取り除き、早急に女性議員に対する嫌がらせやセクハラや妨害活動に対する強い社会的制裁を立法すべきですよね。
井藤公量(いとうきみかず)
@pacitokun
@otakulawyer
非親告罪なので、当事者に告訴する意思がなくても立件可能です。夫婦間の適用除外もない。酔っぱらって、2人でラブホ街に向かうカップルを見たら、通報する時代。 twitter.com/otakulawyer/st…
さて、そんなことはないとか寺町東子や伊藤和子は嘘をつくのでブッサイクなおばはんは日本に有害だ、以外はないです。
不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
HOME 会長声明および決議書・意見書 不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
2023.05.11
不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明
現在、強制わいせつ罪を不同意わいせつ罪と改め、強制性交等罪を不同意性交等罪と改める等の内容の刑法改正案(以下「本改正案」という。)が、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会での審議を経て、2023(令和5)年3月14日に閣議決定され、国会で審議が開始されたところである。
本改正案は、現行刑法の暴行脅迫要件及び抗拒不能要件が不明確であるとの批判があること等を踏まえ、相手方の同意のない性的行為を処罰すべきことを明確にするため、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、わいせつな行為をした者を6月以上10年以下の拘禁刑に処し(不同意わいせつ罪。本改正案第176条第1項)、性交等をした者を5年以上の有期拘禁刑に処する(不同意性交等罪。本改正案第177条第1項)こととしている。そして、「次に掲げる行為又は事由」として、例えば、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)など、八つの類型を掲げている。
3. もとより、相手方の同意のない性的行為は、相手方の性的自由や性的自己決定権を侵害する行為であって、決して許されず、これが犯罪となることを明確にすること自体に異論はない。
しかしながら、本改正案は、刑罰法規における明確性の原則等に関し、以下に述べるとおり問題がある。
4. 罪刑法定主義(憲法第31条)の要請である明確性の原則とは、立法者は刑罰法規の内容を具体的かつ明確に規定しなければならないという原則である。刑罰法規の内容が不明確であると、人々に対して刑罰の対象となる行為を予め適正に告知する機能を果たせず、人々は自身の行動から生じる結果につき予測できないことになって行動の自由を奪われる。また、不明確な刑罰法規に基づくと、裁判所及び捜査機関が、これを恣意的に適用する結果を招きかねない。したがって、明確性の原則を守ることは極めて重要である。
加えて、処罰されるべき行為が、刑罰法規の不明確性ゆえに処罰されないことがあれば、被害者に対する人権侵害が放置されることになる。
5. これを本改正案について見ると、法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会においても指摘した委員がいたように、上述の各類型における表現中に明確性の原則に抵触する疑いのあるものがあり、また、「その他これらに類する行為又は事由」と規定したことは明確性の原則に抵触する疑いがある。
例えば、上述の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)との要件は、非常に広範な場合を含みうるものであり、「憂慮」という主観的要件を取り入れたこととも相まって、構成要件として相当に不明確であるといわざるを得ない。
また、「心身の障害」「があること」(第2号)や「アルコール」「の影響があること」(第3号)との要件については、そもそも心身に障害がある者や飲酒した者の自由な意思や能力は常に否定されるべきとはいえないため、「心身の障害」や「アルコールの影響」がどの程度あれば「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあったと判断すべきか明らかでない。その結果、行為者がいかなる状態を認識していた場合に故意が認められるかも明らかではなく、個々の裁判所ないし捜査機関の判断が恣意的に行われるおそれがある。
まして、各類型について、「これらに類する行為又は事由」をも構成要件とするのでは、構成要件該当性はさらに不明確となる。
このような不明確な構成要件では、たとえ例示列挙であるとしても、人々の行動に関する予測可能性を確保できるとは言いがたく、また、裁判所及び捜査機関により恣意的に適用されるおそれがある。
この恣意的な適用という点に関しては、犯人とされた者にとって処罰されるべきでない行為が処罰されるという危険につながるのみならず、被害者にとっても処罰されるべき行為が処罰されないという事態につながりかねないものであるから、構成要件が不明確であることは被害者保護の観点からも問題がある。
6. 以上のことから、当会は、本改正案について、今後の国会における慎重な審議を通じて、構成要件の十分な明確化がなされることを強く求めるものである。
以上
2023(令和5)年5月10日
下方婚を見つけたら、このコピペを貼り付けてくれ。ワイの代わりに頼んだぞ増田民。
まずは男女不平等の全ての問題を解決しなければ、男女差別が存在している中で下方婚の実現はさらに男女格差を広げる悪行であなたは男女差別主義者の許されざる社会的害悪ですよね。
男女の犯罪率は8:2で犯罪は主犯はほぼ男性によって行われており、性犯罪は法務省の調査によれば立件されるものは全体の5%以下と言われており推定年間25万件以上発生、しかも同一犯による複数回の犯行はカウントしてない数字です。これは窃盗罪の7倍の数値です。しかも現在では強制わいせつ罪には強度の暴行脅迫要件があり、フリーズしたケースなど全ての類型に適用されません。性的同意年齢は14歳で、14才は類型によっては刑法に保護されません。その他、痴漢や盗撮の態様によっては刑法の保護が不十分であると指摘されています。それら保護されないケースを含めるとさらに数は増えることになります。
教育や子供の成長にも男女差別的問題があるとされており、小学生ではほぼ変わらないにも関わらず中高生の自尊心の発達は女児が著しく低く、男児の1/2〜1/3。性的客体化が女児の自尊心の成長を妨げることも原因です。医学部入試やその他の一部入試でも女児だけ減点されて教育の機会の平等が達成されていませんよね。
男女の賃金格差は10:7で諸国と比較しても大きくその原因には職の標準化の低さ、長時間労働プレミアム、上司や職場のジェンダーバイアスが人材育成やコミュニケーションの偏りとなること、役割分担意識の残存、などが挙げられ、強大なマミートラックが存在しており、
家事や育児といった無償労働に関する差別も根強く女性に偏る比率が他国と比較して極めて高く、男性の無償労働時間は週につき1時間以下で主要国の中では最下位、女性の無償労働時間の1/5以下、日本の女性の睡眠時間は世界一少なく、女性議員は非常に苛烈なセクハラや政治活動妨害や風評被害の問題を抱えており、女性議員は10%前後で割合の高さは世界150位。起業出資における女性差別も問題視されている。
男性は多数の性犯罪を行い多数の差別をしているが、それが全く解消していませんよね。男性は自分の差別や強欲や行いを反省してすぐにでも男女同権を達成し、女性の安全と成長を同値にまで回復させ、ジェンダーバイアスを徹底的にメディア職場あらゆる表現物から取り除き、早急に女性議員に対する嫌がらせやセクハラや妨害活動に対する強い社会的制裁を立法すべきですよね。
まずは男女不平等の全ての問題を解決しなければ、男女差別が存在している中で下方婚の実現はさらに男女格差を広げる悪行であなたは男女差別主義者の許されざる社会的害悪ですよね。
男女の犯罪率は8:2で犯罪は主犯はほぼ男性によって行われており、性犯罪は立件されるものは全体の5%以下と言われており推定年間25万件以上発生、しかも同一犯による複数回の犯行はカウントしてない数字です。これは窃盗罪の7倍の数値です。しかも現在では強制わいせつ罪には強度の暴行脅迫要件があり、フリーズしたケースなど全ての類型に適用されません。性的同意年齢は14歳で、14才は類型によっては刑法に保護されません。その他、痴漢や盗撮の態様によっては刑法の保護が不十分であると指摘されています。それら保護されないケースを含めるとさらに数は増えることになります。
教育や子供の成長にも男女差別的問題があるとされており、小学生ではほぼ変わらないにも関わらず中高生の自尊心の発達は女児が著しく低く、男児の1/2〜1/3。性的客体化が女児の自尊心の成長を妨げることも原因です。医学部入試やその他の一部入試でも女児だけ減点されて教育の機会の平等が達成されていませんよね。
男女の賃金格差は10:7で諸国と比較しても大きくその原因には職の標準化の低さ、長時間労働プレミアム、上司や職場のジェンダーバイアスが人材育成やコミュニケーションの偏りとなること、役割分担意識の残存、などが挙げられ、強大なマミートラックが存在しており、
家事や育児といった無償労働に関する差別も根強く女性に偏る比率が他国と比較して極めて高く、男性の無償労働時間は週につき1時間以下で主要国の中では最下位、女性の無償労働時間の1/5以下、日本の女性の睡眠時間は世界一少なく、女性議員は非常に苛烈なセクハラや政治活動妨害や風評被害の問題を抱えており、女性議員は10%前後で割合の高さは世界150位。起業出資における女性差別も問題視されている。
男性は多数の性犯罪を行い多数の差別をしているが、それが全く解消していませんよね。男性は自分の差別や強欲や行いを反省してすぐにでも男女同権を達成し、女性の安全と成長を同値にまで回復させ、ジェンダーバイアスを徹底的にメディア職場あらゆる表現物から取り除き、早急に女性議員に対する嫌がらせやセクハラや妨害活動に対する強い社会的制裁を立法すべきですよね。
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まずは男女不平等の全ての問題を解決しなければ、男女差別が存在している中で下方婚の実現はさらに男女格差を広げる悪行であなたは男女差別主義者の許されざる社会的害悪ですよね。
男女の犯罪率は8:2で犯罪は主犯はほぼ男性によって行われており、性犯罪は法務省の調査によれば立件されるものは全体の5%以下と言われており推定年間25万件以上発生、しかも同一犯による複数回の犯行はカウントしてない数字です。これは窃盗罪の7倍の数値です。しかも現在では強制わいせつ罪には強度の暴行脅迫要件があり、フリーズしたケースなど全ての類型に適用されません。性的同意年齢は14歳で、14才は類型によっては刑法に保護されません。その他、痴漢や盗撮の態様によっては刑法の保護が不十分であると指摘されています。それら保護されないケースを含めるとさらに数は増えることになります。
教育や子供の成長にも男女差別的問題があるとされており、小学生ではほぼ変わらないにも関わらず中高生の自尊心の発達は女児が著しく低く、男児の1/2〜1/3。性的客体化が女児の自尊心の成長を妨げることも原因です。医学部入試やその他の一部入試でも女児だけ減点されて教育の機会の平等が達成されていませんよね。
男女の賃金格差は10:7で諸国と比較しても大きくその原因には職の標準化の低さ、長時間労働プレミアム、上司や職場のジェンダーバイアスが人材育成やコミュニケーションの偏りとなること、役割分担意識の残存、などが挙げられ、強大なマミートラックが存在しており、
家事や育児といった無償労働に関する差別も根強く女性に偏る比率が他国と比較して極めて高く、男性の無償労働時間は週につき1時間以下で主要国の中では最下位、女性の無償労働時間の1/5以下、日本の女性の睡眠時間は世界一少なく、女性議員は非常に苛烈なセクハラや政治活動妨害や風評被害の問題を抱えており、女性議員は10%前後で割合の高さは世界150位。起業出資における女性差別も問題視されている。
男性は多数の性犯罪を行い多数の差別をしているが、それが全く解消していませんよね。男性は自分の差別や強欲や行いを反省してすぐにでも男女同権を達成し、女性の安全と成長を同値にまで回復させ、ジェンダーバイアスを徹底的にメディア職場あらゆる表現物から取り除き、早急に女性議員に対する嫌がらせやセクハラや妨害活動に対する強い社会的制裁を立法すべきですよね。
まずは男女不平等の全ての問題を解決しなければ、男女差別が存在している中で下方婚の実現はさらに男女格差を広げる悪行であなたは男女差別主義者の許されざる社会的害悪ですよね。
男女の犯罪率は8:2で犯罪は主犯はほぼ男性によって行われており、性犯罪は立件されるものは全体の5%以下と言われており推定年間25万件以上発生、しかも同一犯による複数回の犯行はカウントしてない数字です。これは窃盗罪の7倍の数値です。しかも現在では強制わいせつ罪には強度の暴行脅迫要件があり、フリーズしたケースなど全ての類型に適用されません。性的同意年齢は14歳で、14才は類型によっては刑法に保護されません。その他、痴漢や盗撮の態様によっては刑法の保護が不十分であると指摘されています。それら保護されないケースを含めるとさらに数は増えることになります。
教育や子供の成長にも男女差別的問題があるとされており、小学生ではほぼ変わらないにも関わらず中高生の自尊心の発達は女児が著しく低く、男児の1/2〜1/3。性的客体化が女児の自尊心の成長を妨げることも原因です。
男女の賃金格差は10:7で諸国と比較しても大きくその原因には職の標準化の低さ、長時間労働プレミアム、上司や職場のジェンダーバイアスが人材育成やコミュニケーションの偏りとなること、役割分担意識の残存、などが挙げられ、強大なマミートラックが存在しており、
家事や育児といった無償労働に関する差別も根強く女性に偏る比率が他国と比較して極めて高く、男性の無償労働時間は週につき1時間以下で主要国の中では最下位、女性の無償労働時間の1/5以下、日本の女性の睡眠時間は世界一少なく、女性議員は非常に苛烈なセクハラや政治活動妨害や風評被害の問題を抱えており、女性議員は10%前後で割合の高さは世界150位。起業出資における女性差別も問題視されている。
男性は多数の性犯罪を行い多数の差別をしているが、それが全く解消していませんよね。男性は自分の差別や強欲や行いを反省してすぐにでも男女同権を達成し、女性の安全と成長を同値にまで回復させ、ジェンダーバイアスを徹底的にメディア職場あらゆる表現物から取り除き、早急に女性議員に対する嫌がらせやセクハラや妨害活動に対する強い社会的制裁を立法すべきですよね。
準強制性行罪の「準」は、酒やクスリで抵抗できない被害者との性交は脅迫や暴力により強制した性交と同じ扱いとする(準ずる)の意であって、量刑の軽重を表すものではありません。
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
条文自体が「前条(強制性交罪)と同じだよ!」なんですね。なお百七十六条は強制わいせつ罪です。
刑法は罪の要件をカッチリ決める必要があります。被害者に対して脅迫や暴力で強制するのを強制性行とすると、そもそも被害者が酩酊状態で脅迫や暴力が必要なければ無罪!となります。そこをカバーするための「準」です。