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はてなキーワード: 強制わいせつ罪とは

2024-08-22

不同意性交罪はどのように運用されているんだろう?

anond:20240822113625

 

前提知識

強姦罪

強制性交等罪(平成29年

不同意性交罪(令和5年7月

 

大雑把に何が変わったか

フェラアナルでもNGとなった(前は強制わいせつ罪)

・明確な拒否をしなくても大丈夫になった

なお量刑は「5年以上の有期刑」という重いものだが、示談があるという点でかなり特殊だと思われる(強盗罪あたりと近いのかな?)

 

産経不同意性交認知件数1488件 今年1~5月、前年の2倍 処罰対象明確化が背景に

https://www.sankei.com/article/20240707-6WYS7JWQ5JM5NGJJ6DFRAMMACQ/

 

強制性交等罪→不同意性交等罪 1.9倍

強制わいせつ罪→不同意わいせつ罪 1.3倍

から、まあざっくり5割くらいは今までセーフだったものがアウトになっている

 

てかまだ調べても出てこねーや

半年後だね

 

ちなみに示談割合調べたけど出てこなかった

2024-07-25

そういえばハチミツ精液混入男の事件で思い出した、「食器に放尿するのは器物損壊罪」の判例だけどさ

明治時代の古い判例だし自分はこの部分しか知らなくて、単にこの行為だけやったものしか思っていなかったんだけど

検索してみるとこの犯人、どうも強姦もやってるな…?旧字体なのでよく読めないけれど、「強姦」「猥褻 」「傷害」の文字が見られ、徳田蓮を想起させる

強姦罪については免訴されているようだが…。

どうも前後関係がよく分からないんだが、この犯人は徳利とすき焼き鍋に放尿し、飲食店でそこにいた女性の首を締めて股間に手を入れ押し倒した、らしい。

徳利とすき焼き鍋に放尿したのも同じ店での出来事なのか?

単に嫌がらせ愉快犯かのように思われた行為性的意図が含まれていて、長らく罪名が不適切だった可能性。

食器に放尿はそれ単品でも十分悪質なんだけど、やはり性犯罪とは切り離せないのでは?

この事件場合強姦罪・強制わいせつ罪でも起訴されているようだから器物損壊罪での起訴徳田蓮の場合よりは適切だったのかもしれないが。

強姦器物毀棄猥褻傷害ノ件

https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/hanrei/docs/keiroku_15-0452

ハチミツに精液を混入させた事例って、現在刑法でも性犯罪カウント出来ると思うけどね

簡単立法に任せるのはどうかと思うよ

次々新犯罪を増やしていたらキリがないじゃん

刑法の条文って元々かなり曖昧に書かれてて

実際の適用は必ずしも杓子定規ではなく、条文の解釈を加えた上で柔軟に適用されている

例えば暴行罪(刑法208条)は

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

となっていて、「暴行」の定義一般的には「人の身体に対する不法な有形力の行使」とされている。

だけど、

判例は狭い室内で日本刀を振り回した事例でも暴行の成立を認め、過失致死罪ではなく傷害致死罪を成立させている。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/050665_hanrei.pdf

このように判例解釈結構柔軟だ。


そして、刑法174条以下のわいせつに関する罪では「わいせつ」という言葉が用いられているけれどこの言葉定義も条文上は明らかではない。

判例は、「徒らに性慾を興奮又は刺戟せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。」と言っている。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/054650_hanrei.pdf

この定義で言うならば、他人飲食するハチミツに精液を混入させる行為は、普通人感覚からすれば、「わいせつ」に当たるのが妥当だろう。

だって普通の人が見たらどう見ても、「正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為なんだから

あと、強制わいせつ罪の成立について、判例は以前は行為者の性的意図必要としていたけれど、

判例変更により不要となった。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/087256_hanrei.pdf

このように判例絶対ではない。

徳田蓮の事案でも予備的罪名として挙げて、その上で裁判所判断を仰げば良かったのに何故そうしなかったのだろう?

2024-07-18

石丸裁判に負けてるから暇空が負けてもセーフ理論

めちゃくちゃすぎる

だったら俺が準強制わいせつ罪起訴されて裁判で負けたのもセーフだな

2024-06-13

anond:20240613133930

ギリギリセーフだったんだな。やるう

男性2023年5月から6月にかけ、部員女子生徒とSNS個人的に連絡を取り2人だけで車で出かけたり性的関係をもったりしたということです。

性犯罪規定を見直す改正刑法

令和5年7月13日から施行されました。

強制性交罪」「強制わいせつ罪」が「不同意性交罪」「不同意わいせつ罪」と名称が変更され、性行為同意年齢も13歳から16歳へ引き上げられました。

2024-03-23

ワイズ先生性交同意年齢引き上げ根拠非合理論制度趣旨メモ

ワイズ先生(@YS_GPCR)が、性交同意年齢の16歳以上引き上げについて合理的根拠がないと主張されている。

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1770800526998819269

こういうふうに、説明つかないでしょ?

から14歳と成人が交際性交してはいけない」という倫理観合理的理由はないと、当方は主張しています

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771143471996551171

??

14歳性教育が足りないため、成人は14歳性交すべきではない、という理屈は、年齢差5歳以下なら犯罪とならないことと辻褄が合わない」

に対して

「同年代同士の性交は少ない」

ことがなぜ反論になるのかわからないし、

中絶率の高さがなんの関係があるのかわからない。

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771402538862150118

権力勾配」って、学校先生と生徒とか上司とかの関係を言っていると思うんですけど、権力を利用して手籠めにしたのか、同意のある関係なのかは、個別判断すればいいわけで、一律で禁止する合理性がない

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771404710995779643

これは「砂山の詭弁」の変形ですね。今回の性交同意年齢の議論は、グラデーションがありボーダーラインを便宜的に決めるしか無いもの一種です。だから14歳を主張する人に「13や15はいけないのか?」と詰問することはできる。

だけど、同じ論法は16や18を主張する人にも使えてしまう。意味がない。

個人的には性交同意年齢引き上げには合理性があると思うが、改めてその理由を問われると即答できない。そこで、政府答弁による公式制度趣旨を調べたので、メモとして共有しておこう。

第211回国会 法務委員会 第17号

 強制わいせつ罪強制性交等罪は、性的自由性的自己決定権保護法益としております性的行為に関する自由意思決定の前提となる能力そもそもない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、現在十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為性的意味認識する能力が一律に欠けるということから現行法では十三歳未満がいわゆる性交同意年齢とされていると考えられます

 もっとも、性的行為に関して有効自由意思決定をするための能力の中身といたしましては、行為性的意味認識する能力だけではなく、行為相手方との関係において、行為自分に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手方対処する能力必要であると考えられます

 そして、十三歳以上十六歳未満の者はおおむね中学生の年齢層でありまして、性的意味理解する能力が一律に欠けているというわけではないことから、一律に相手方や状況を問わず性的行為に関する自由意思決定の前提となる能力に欠けるとまでは言えない一方で、先ほど申し上げた後者能力は十分に備わっておらず、対等な関係の下でなければ性的行為について有効自由意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられるところでございます

 そして、相手方が年長である場合には、一般に、その年齢差が大きくなるほど、両者の間の社会経験知識差異などによりまして、その年齢差自体から対等な関係にあるとは言えなくなると考えられるところ、この性交同意年齢の問題は、性的行為したこと自体直ちに性犯罪が成立するとするものとする規定でありますことから刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なくおよそ対等な関係はあり得ず、有効自由意思決定をする前提となる能力に欠けると言えるものであるものとすることが必要であると考えられます

 本法律案におきましては、そのような観点から心理学的、精神医学見地も踏まえまして、いわゆる性交同意年齢を十六歳未満とした上で、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について処罰対象となる得る者を、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者としているところでございます

アウトラインで要約すると、以下となる(なお、「意味認識能力」などは便宜的な表現専門用語ではないことに留意。3/25一部修正)。

以上のように考えるとワイズ先生議論に対する違和感は、被影響認識能力関係対処能力当事者の年齢差に大きく左右されることを無視している点に根差すことに気付く。直観的に考えても、14歳と15歳のカップルと、14歳と25歳のカップルの違いは何かといえば、年長者と年少者間の年齢による社会経験の差と、その差が年少者側に与える影響の度合いである。

もっとも、改正刑法の年齢区分関係対処能力などの獲得と本当に対応していると証明できるかと問われれば、なお議論余地はある。しかし、その点は単なる科学的な問題にととまら価値判断問題でもあり、国会多数決で決めるという民主主義によって決する他あるまい。

追記(3/25さら追記):性交同意年齢引き上げは法としては十分に合理的

結論を書き忘れていた。

以上より、性交同意年齢を引き上げて性交を一律で禁止することに、少なくとも法が備えるべき合理性はあると自分は考える。もちろん、年齢区分妥当性について、生物学のように厳密に実証することはできず、この点につき異論はありうるだろう。しかし、理論的、経験根拠を有する制度趣旨政府から提示され、国会一定議論が交わされた上で多数決刑法改正をした以上、性交同意年齢引き上げは法としては十分な合理性を持つ。

ワイズ先生は年齢区分客観的妥当性について議論を続けそうな雰囲気だが、もともと法律というのは完全に客観的というわけではい。法は価値判断包含するものであり、最終的には選挙で選ばれた国会議員が多数決するという民主主義によって制定する他ない。逆に、価値判断ほとんど含まない問題については民主主義不要である。例えば、ある物理現象メカニズムは何かは、選挙で選ばれたわけでもない物理学者達が数理モデル化と実験を行い、その論文化と討議を通じて合意形成して決まる。ここには価値判断対立がなく、ほぼ客観的議論が決する。法律はそうではないので、多少の客観性の欠如は国会議員の多数決で補う他ない。

少なくとも、以下の「年長女性嫉妬」という下世話な動機法改正されたわけではないのは確かだ。

ttps://twitter.com/YS_GPCR/status/1771403509134758353

これはもともとの論点の「性交同意年齢を引き上げようとするのは結局年長女性嫉妬」という根拠の一つだけど、権力勾配のある性的関係を一律で禁止しようとするのは、望んで高権力相手を好きになる人の自由を踏みにじってるわけです。それを「グルーミングされただけ」などで押し切る強引さがおかし

追記2:ワイズ先生批判派への疑問

ttps://marshmallow-qa.com/messages/0ba4dc8f-aeef-493f-b199-88ebcde853fd?utm_medium=twitter&utm_source=answer

不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とか

未成年には判断力、同意能力がないので、未成年同士の□□も違法」とかを認めないので辻褄合わなくなるんだと思う。

不同意的、強制的な関係を防ぐために、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例が一部あったとしても潰す」とほぼ同旨の政府側答弁が、既になされている。

第211回国会 法務委員会 第17号

鎌田委員 

(中略)

 例えばなんですけれども、十五歳で高校入学しました、それで、シングルの成人の教員相思相愛、愛し合うんですね、気持ちで愛し合いました、そして、結果、性行為を交わしたとします。それで、高校卒業と同時に婚姻関係となるケースも考えられます。私が高校時代なんかは、同級生高校卒業したら結婚しちゃったというのは割とあったんですね。

 このケースなんですけれども、円満に、穏やかに結婚生活夫婦生活を行っていたとしても、今現在行っている、営んでいるそういう御家庭があったとしても、当時、お連れ合いのどちらかが、男女限りません、どちらかが十五歳当時でした、そのとき行為を交わしていましたということが判明すると、その片方のパートナーは、六月以上十年以下の、有罪拘禁刑罰則対象となりますね。

松下政府参考人

(中略)

 十五歳の高校生と二十三歳以上の大卒先生という前提で申しますと、その年齢差は五年以上年長という要件に該当いたしますので、結婚したとしても、それからその結婚生活円満だったとしても、その行った当時の年齢差ということで判断すべきことでございますので、改正後の刑法第百七十六条第三項又は百七十七条第三項の罪が成立し得るということになります

例えば無許可拳銃所持の内、美術的な鑑賞目的の事例が極少数存在するが、その他のほとんどの事例はそうではなく何らかの犯罪行為の準備が疑われるので一律に所持そのもの処罰する、というロジックは十分に合理的である。同様に、成人と未成年で"真実の愛"が成立する例は極少数存在するが、他のほとんどの例はそうではないので一律に処罰する、というロジックは理に適っているように見える。

なぜワイズ先生批判派は上記ロジックを援用しないのだろうか。また、ワイズ先生はこのロジックならば異論はないのか。何が論争の争点だったのか、よく分からなくなってしまった。

2024-02-19

anond:20240219181132

「もろ強制わいせつ」というのは「強制わいせつ罪で逮捕され起訴された」という主張と解釈してかまいませんか?

2024-01-05

松本人志擁護する

個人的感想

擁護ではないつもりだけど、はてなー的には擁護になる気がする

 

とりあえずほぼ事実なのが

小沢私的合コン会(というかピンサロ会?)を開いていた

松本一派の芸人達が男子大学生のノリでナンパをしていた

・性行為性的行為を求められた

2015年松本が既婚

 

松本は法的にどうかという点

正直これはやり取りをはっきりさせなきゃ無理だと思う、でも強制わいせつ罪起訴は難しいんじゃないか

強制性交等罪は2017年からだし、今の不同意性交罪ではAさんはアウトかもしれないけどそれは2023年からの話

 

小沢は法的にどうかという点

文春では「脅された」的なことが書かれているが

良く読むと会合の前に「粗相があったら〜」と言ってるだけなのでギリギリ脅しにはならんと思う

脅しっていうのは「もし性行為を拒絶したら〜」と言わないと

 

世間イメージ的にはどうかという点

法的に罰せられるかはかなり微妙だけど、イメージはかなり悪い(そもそも不貞行為)なので

松本罪状は「センテンススプリングベッキー」と同等だろうし

小沢罪状は「多目的トイレ渡部」と同等だろうと思う

吉本が訴えて勝ったとしてもイメージ回復しない

でも芸人引退するほどでもない

大御所芸人は多かれ少なかれ書かれているわけで、スキャンダルで消してたらテレビ終わる

 

個人的に二人に思うこと

ダサいなとは思うしキモいとも思うが

そういうシーンを記事にされたら大体の人はダサいキモいと思うのと

いうて昭和世代しまそんなもんだろうという気もする

別に信者でもないのでガッカリしたということもない(ただ面白くないのが致命的、浜田面白かった)

ただ今段階で清廉潔白だと思ってるのがちょっと痛い、嫁子供居るんだから世間的にアウトじゃん

小沢申し訳無さそうになってるのは責任感じてでしょ、黙ってるのは松本吉本同調するため

 

訴えたAさんBさんに思うこと

なんとも思わない

小沢の目に留まる25歳くらいの女がPTSDうそくせーが

被害と言えば被害だし、ネタ提供した芸人側が悪い

てかこれは予想だけど、タレコミもっと前にしてたんじゃないかな?それか警察相談済みでだめだったとか、8年は空きすぎ

 

文春

文春の一人勝ちなのがキモい

有耶無耶になるのわかってて出してる、雑誌は飛ぶように売れる

 

世間

騒ぎすぎ

 

その他

松本の「俺の子供産んでほしい」は生セックスしたいか方便でしょ、実際にうっかりできた子居そうだよね

・意外とMeTooが広がらなかった、この会の打率低かったんじゃないか

ジャニーズ問題とはだいぶ違う、年齢も違うしパワーバランスも違う。近いのは飲みサー大学生(それを52歳がやってるのは痛いが)

小沢交通費しかさなかったのは、出したら売春斡旋になってアウトだからでしょ?ギリギリのところでやってたんだと思う

・この会は明らかにゲーム性意識してると思う、小沢なら「松本エッチしたい子」を連れてくるくらいできるでしょ

小沢スマホ勝手に使った説 ← 邪推しすぎ、そこまで慎重ならこんなことしてない。まず悪いと思ってないんだよ

松本社会派になりすぎたよね、これが志村けんならこうは燃え

2023-09-26

被告たちは懲戒免職になっていて十分に罰を受けている

強制わいせつ罪賠償金はやりすぎだ

それとも彼らが自殺するまで追い詰めたいのだろうか?

2023-09-08

anond:20230907184046

当事者の会にジャニーズの年間売上3%渡るなんて絶対嫌」の人はジャニーズタレント流出晒しアカなんだよね。

ジャニーズ(ジュニアも含め)が裏でこんな女性と繋がってる、こんな不祥事を起こしてるって情報晒しあげて、ストーカーまで活用プラべを暴くジャニオタ界のガレソ。

当然倫理観なんか皆無で自分快楽しか興味ないから、その界隈の人たちが被害者バッシングが激しくてもなんも驚かない。

ただ、こういうわかりやす害悪は除いても多くのジャニオタ事務所擁護する風潮なのは、本当に悲しい。

ジャニー氏がやったことの悪質さ、今回のことで明らかになった事務所体制杜撰さ(最近まで取締役会が開かれていなかった、タレント役職につけて盾にする、「タレントケアはどうしているか」と聞かれたジュリー氏がなぜか「体調を崩した私の家に来てくれて一緒に食べながら話すということを毎日のようにして力になってくれた」と自分ケアされたことを話し出す)を無視して、私が大好きなエンタメを奪うなんて酷い!ということを無邪気に訴えるので頭が痛くなる。

タレント誹謗中傷しないで!」そうだね。でもヒガシイノッチ役職ついたからその責任は生じるんだよな(そしてそうしたのは事務所)。

被害者団体は怪しい!」いろんな思惑はあるにせよ性加害自体事務所も認めてるんだよ。

法的根拠もないのに!」故人の問題なのに事務所が折れたのはなんでかちゃんと考えようね。

ジャニタレとのCM契約解除するのはハラスメント!」あんな会見見たらリスクマネジメントとして解除せざるを得ないよ。

「これは反日勢力陰謀!KPOPに乗っ取られる!」ネトウヨ悪魔合体すな……。

なんかこの反応どっかで見覚えあるな~と思ったら表自界隈だわ。

自分が今まで楽しんできたものが変なやつに奪われる!敵!ってなるとこそっくり

極端に走ると右傾化するのも被害者意識が強いのもろくでもない大喜利始めるのも(和月氏の児童ポルノ所持発覚やアクタージュ原作者強制わいせつ罪発覚時の反応覚えてるからな)。

性別わずこういう話通じない自己集団っているんだね。

被害者どころかタレント大事にしてないっぽいのに(やたらファミリー感を出すというブラック企業仕草はしているが)事務所盲信オタクが残るなら、もうジャニオタって属性だけで避けたくなるな。

ちゃんとした倫理観危機感持って発信してる少数のジャニオタが気の毒でならない。

私自ジャニーズに好きなタレントいるから、あの会見はがっくりきたよ。

ジュニアの子たちは早めに別事務所探した方がいいと思う。

2023-08-06

anond:20230806113715

なに堂々と嘘ついてんねん。まず条文から確認しよか。

刑法旧176条(強制わいせつ

十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。 十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

刑法旧177条(強姦

暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。 十三歳未満の女子姦淫した者も、同様とする。

別の法律でも何でも無いわ。

そんで暴行の程度については従来、強制わいせつ罪は「強姦罪のように反抗を抑圧するに足る程度に達する必要も…ない」(注釈刑法522頁が参照する大コンメ(9)66頁)んだから強制わいせつ罪は余裕で成立するわ。

「古い法律では性被害としてカウントされていなかった可能性が高い」って何を根拠に言うとんねん。

少年肛門に異物を挿入する行為わいせつ行為に当たるとした例として東京高判昭59・6・13判時1143-155があるが、同判決東京高裁が間違ってる言うんか?

2023-07-03

anond:20230703042006

えっと。日本でも「物理接触」以外でも痴漢認定可能ですぜアニキ。「暴言を吐かれた」「援助交際はどうかと声をかけられた」も痴漢認定されるケースがある。

そもそも強制わいせつ罪」や「迷惑防止条例都道府県によるが)」は、触れるかどうかに関係なく、卑猥言葉だけでも刑事事件として立件可能よ。少なくとも、法的には日本ヨーロッパと同じレベルで「さわらない痴漢」に対処可能

https://hiroshima.vbest.jp/columns/criminal/g_sex/2906/

https://xn--3kqs9fnyhbwgcspiqer37d.com/column/warufuzake-hiwai-kotoba-kuchi-keijijiken/

実際の運用はまだ追いついてないところがあるのは同意だが、せめて法律くらいは調べて、事実誤認はなくしてくれないかな。

2023-06-13

anond:20230613144006

なぜ疑問があるのですか、どのような疑問なのですか?

ちなみに私はその時代に合ったものなら『性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がない』には賛成です。

俺は人権を制約するならば相応の理由必要だと考える。

そう考えた時、レイプダメ痴漢ダメ合意の上であっても11相手に性行為類似行為(手コキさせる等)はダメ。それは当然であるが、それは既に強制性行罪や強制わいせつ罪で規定されている。

刑法175条が必要だというならば当然、「レイプダメ以下略」以上のところに『最低限の性的秩序』があり、それを維持することに何らかの利益があるはずだが、俺はそれが分からない。

ついでに言うならば俺は性的秩序に関して言うならば『成人したら、ヤリチンビッチでも良いし、貞淑でも良い。そのことで好き嫌いは構わないが、法的もしくは社会的差別されない。パートナーを裏切ることへの制裁に関する法は必要』が理想だと思うのだが、元増田は違うのだろうか?

それでは「未成年に見せないためのゾーニング」はどの法律によって義務化されるべきでしょうか、

それとも法的な規制は無しで善意に期待してゾーニングを行うべきなのでしょうか?

俺より先に言及した人がいるが、各都道府県青少年育成条例で規程されている。

個別文句を言いたいことはあるのだが(有害指定された書籍18禁扱いで売れなくなることについて取次に改善を求める必要があるなど)大枠としては合意する。

国の法律で定めることについては憲法の定める検閲禁止を直撃し得るだろうな。

性交同意年齢の引き上げについては私は賛成です。

なぜなら13〜15歳には性行為をする自己決定権がないという意見からです。

俺は性行為同意は“理想的には”本人が性行為やその影響について理解しているかという能力判断されるべきだと思っている。もちろんそれは不可能から年齢で区切るしかないという点は同意する。

そして、『一般的な15歳が最低限持っている程度の性行為や影響に関する理解が無い者は性行為をするべきではない』とするならば知的障害者へのセックスボランティアボランティア側が強制性行として違法にされるべきなのだろうか。そこを考えると、むしろ現状の13歳未満という区切りの方が妥当だと考えている。

2023-06-08

anond:20230608140845

下方婚連呼するdakirin氏を見つけたら、このコピペを貼り付けてくれ。

まずは男女不平等の全ての問題解決しなければ、男女差別存在している中で下方婚の実現はさらに男女格差を広げる悪行であなた男女差別主義者の許されざる社会的害悪ですよね。

男女の犯罪率は8:2で犯罪主犯はほぼ男性によって行われており、性犯罪法務省調査によれば立件されるものは全体の5%以下と言われており推定年間25万件以上発生、しかも同一犯による複数回犯行カウントしてない数字です。これは窃盗罪の7倍の数値です。しか現在では強制わいせつ罪には強度の暴行脅迫要件があり、フリーズしたケースなど全ての類型適用されません。性的同意年齢は14歳で、14才は類型によっては刑法保護されません。その他、痴漢盗撮態様によっては刑法保護が不十分であると指摘されています。それら保護されないケースを含めるとさらに数は増えることになります

教育子供の成長にも男女差別問題があるとされており、小学生ではほぼ変わらないにも関わらず中高生自尊心の発達は女児が著しく低く、男児の1/2〜1/3。性的客体化が女児自尊心の成長を妨げることも原因です。医学部入試やその他の一部入試でも女児だけ減点されて教育機会の平等が達成されていませんよね。

男女の賃金格差10:7で諸国比較しても大きくその原因には職の標準化の低さ、長時間労働プレミアム上司職場ジェンダーバイアス人材育成コミュニケーションの偏りとなること、役割分担意識の残存、などが挙げられ、強大なマミトラック存在しており、

家事育児といった無償労働に関する差別も根強く女性に偏る比率他国比較して極めて高く、男性無償労働時間は週につき1時間以下で主要国の中では最下位女性無償労働時間の1/5以下、日本女性睡眠時間世界一少なく、女性議員は非常に苛烈セクハラ政治活動妨害風評被害問題を抱えており、女性議員は10%前後割合の高さは世界150位。起業出資における女性差別問題視されている。

男性は多数の性犯罪を行い多数の差別をしているが、それが全く解消していませんよね。男性自分差別や強欲や行いを反省してすぐにでも男女同権を達成し、女性安全と成長を同値にまで回復させ、ジェンダーバイアスを徹底的にメディア職場あらゆる表現から取り除き、早急に女性議員に対する嫌がらせセクハラ妨害活動に対する強い社会的制裁を立法すべきですよね。

【dakirin】下方婚撲滅運動

下方婚連呼するdakirin氏を見つけたら、このコピペを貼り付けてくれ。ワイの代わりに頼んだぞ増田民

まずは男女不平等の全ての問題解決しなければ、男女差別存在している中で下方婚の実現はさらに男女格差を広げる悪行であなた男女差別主義者の許されざる社会的害悪ですよね。

男女の犯罪率は8:2で犯罪主犯はほぼ男性によって行われており、性犯罪法務省調査によれば立件されるものは全体の5%以下と言われており推定年間25万件以上発生、しかも同一犯による複数回犯行カウントしてない数字です。これは窃盗罪の7倍の数値です。しか現在では強制わいせつ罪には強度の暴行脅迫要件があり、フリーズしたケースなど全ての類型適用されません。性的同意年齢は14歳で、14才は類型によっては刑法保護されません。その他、痴漢盗撮態様によっては刑法保護が不十分であると指摘されています。それら保護されないケースを含めるとさらに数は増えることになります

教育子供の成長にも男女差別問題があるとされており、小学生ではほぼ変わらないにも関わらず中高生自尊心の発達は女児が著しく低く、男児の1/2〜1/3。性的客体化が女児自尊心の成長を妨げることも原因です。医学部入試やその他の一部入試でも女児だけ減点されて教育機会の平等が達成されていませんよね。

男女の賃金格差10:7で諸国比較しても大きくその原因には職の標準化の低さ、長時間労働プレミアム上司職場ジェンダーバイアス人材育成コミュニケーションの偏りとなること、役割分担意識の残存、などが挙げられ、強大なマミトラック存在しており、

家事育児といった無償労働に関する差別も根強く女性に偏る比率他国比較して極めて高く、男性無償労働時間は週につき1時間以下で主要国の中では最下位女性無償労働時間の1/5以下、日本女性睡眠時間世界一少なく、女性議員は非常に苛烈セクハラ政治活動妨害風評被害問題を抱えており、女性議員は10%前後割合の高さは世界150位。起業出資における女性差別問題視されている。

男性は多数の性犯罪を行い多数の差別をしているが、それが全く解消していませんよね。男性自分差別や強欲や行いを反省してすぐにでも男女同権を達成し、女性安全と成長を同値にまで回復させ、ジェンダーバイアスを徹底的にメディア職場あらゆる表現から取り除き、早急に女性議員に対する嫌がらせセクハラ妨害活動に対する強い社会的制裁を立法すべきですよね。

2023-06-07

尾崎兄】【警告】もうすぐ女は飲み会に呼ばないしセクハラだと言ったら殺す

井藤公量(いとうきみかず)

@pacitokun

6月5日

国民私的領域国家が土足で踏み込む法律ですね。

引用ツイート

山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン

@otakulawyer

6月5日

非親告罪なので、当事者告訴する意思がなくても立件可能です。夫婦間の適用除外もない。酔っぱらって、2人でラブホ街に向かうカップルを見たら、通報する時代twitter.com/otakulawyer/st

さて、そんなことはないとか寺町東子や伊藤和子は嘘をつくのでブッサイクなおばはんは日本有害だ、以外はないです。

文句はあるなら尾崎豊のにーちゃんの問を説明してみろ

不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件明確化を求める会長声明

https://www.saiben.or.jp/proclamation/001233.html?fbclid=IwAR3W5QH9SZi3LIAL6ptDaaPAOdPpnkh9mDiKIqN6L1uruZudQTiFr9nelrI

埼玉弁護士会

会長声明および決議書・意見書

HOME 会長声明および決議書・意見書 不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件明確化を求める会長声明

2023.05.11

不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件明確化を求める会長声明

 現在強制わいせつ罪不同意わいせつ罪と改め、強制性交等罪を不同意性交等罪と改める等の内容の刑法改正案(以下「本改正案」という。)が、法制審議会刑事法(性犯罪関係部会での審議を経て、2023(令和5)年3月14日に閣議決定され、国会で審議が開始されたところである

 本改正案は、現行刑法の暴行脅迫要件及び抗拒不能要件不明であるとの批判があること等を踏まえ、相手方同意のない性的行為処罰すべきことを明確にするため、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、わいせつ行為をした者を6月以上10年以下の拘禁刑に処し(不同意わいせつ罪。本改正案第176条第1項)、性交等をした者を5年以上の有期拘禁刑に処する(不同意性交等罪。本改正案第177条第1項)こととしている。そして、「次に掲げる行為又は事由」として、例えば、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)など、八つの類型を掲げている。

3. もとより、相手方同意のない性的行為は、相手方性的自由性的自己決定権侵害する行為であって、決して許されず、これが犯罪となることを明確にすること自体異論はない。

 しかしながら、本改正案は、刑罰法規における明確性の原則等に関し、以下に述べるとおり問題がある。

4. 罪刑法定主義憲法第31条)の要請である明確性の原則とは、立法者は刑罰法規の内容を具体的かつ明確に規定しなければならないという原則である刑罰法規の内容が不明であると、人々に対して刑罰対象となる行為を予め適正に告知する機能を果たせず、人々は自身の行動から生じる結果につき予測できないことになって行動の自由を奪われる。また、不明確な刑罰法規に基づくと、裁判所及び捜査機関が、これを恣意的適用する結果を招きかねない。したがって、明確性の原則を守ることは極めて重要である

 加えて、処罰されるべき行為が、刑罰法規不明確性ゆえに処罰されないことがあれば、被害者に対する人権侵害放置されることになる。

5. これを本改正案について見ると、法制審議会刑事法(性犯罪関係部会においても指摘した委員がいたように、上述の各類型における表現中に明確性の原則抵触する疑いのあるものがあり、また、「その他これらに類する行為又は事由」と規定したこと明確性の原則抵触する疑いがある。

 例えば、上述の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」(第8号)との要件は、非常に広範な場合を含みうるものであり、「憂慮」という主観的要件を取り入れたこととも相まって、構成要件として相当に不明であるといわざるを得ない。

 また、「心身の障害」「があること」(第2号)や「アルコール」「の影響があること」(第3号)との要件については、そもそも心身に障害がある者や飲酒した者の自由意思能力は常に否定されるべきとはいえないため、「心身の障害」や「アルコールの影響」がどの程度あれば「同意しない意思形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあったと判断すべきか明らかでない。その結果、行為者がいかなる状態認識していた場合故意が認められるかも明らかではなく、個々の裁判所ないし捜査機関判断恣意的に行われるおそれがある。

 まして、各類型について、「これらに類する行為又は事由」をも構成要件とするのでは、構成要件該当性はさら不明確となる。

 このような不明確な構成要件では、たとえ例示列挙であるとしても、人々の行動に関する予測可能性を確保できるとは言いがたく、また、裁判所及び捜査機関により恣意的適用されるおそれがある。

 この恣意的適用という点に関しては、犯人とされた者にとって処罰されるべきでない行為処罰されるという危険につながるのみならず、被害者にとっても処罰されるべき行為処罰されないという事態につながりかねないものであるから構成要件不明であることは被害者保護観点から問題がある。

6. 以上のことから、当会は、本改正案について、今後の国会における慎重な審議を通じて、構成要件の十分な明確化がなされることを強く求めるものである

以上

2023(令和5)年5月10日

埼玉弁護士会 会長 

この声は届かない。まあカネ目当ての弁護士が多いから。

下方婚撲滅運動

下方婚を見つけたら、このコピペを貼り付けてくれ。ワイの代わりに頼んだぞ増田民


まずは男女不平等の全ての問題解決しなければ、男女差別存在している中で下方婚の実現はさらに男女格差を広げる悪行であなた男女差別主義者の許されざる社会的害悪ですよね。

男女の犯罪率は8:2で犯罪主犯はほぼ男性によって行われており、性犯罪法務省調査によれば立件されるものは全体の5%以下と言われており推定年間25万件以上発生、しかも同一犯による複数回犯行カウントしてない数字です。これは窃盗罪の7倍の数値です。しか現在では強制わいせつ罪には強度の暴行脅迫要件があり、フリーズしたケースなど全ての類型適用されません。性的同意年齢は14歳で、14才は類型によっては刑法保護されません。その他、痴漢盗撮態様によっては刑法保護が不十分であると指摘されています。それら保護されないケースを含めるとさらに数は増えることになります

教育子供の成長にも男女差別問題があるとされており、小学生ではほぼ変わらないにも関わらず中高生自尊心の発達は女児が著しく低く、男児の1/2〜1/3。性的客体化が女児自尊心の成長を妨げることも原因です。医学部入試やその他の一部入試でも女児だけ減点されて教育機会の平等が達成されていませんよね。

男女の賃金格差10:7で諸国比較しても大きくその原因には職の標準化の低さ、長時間労働プレミアム上司職場ジェンダーバイアス人材育成コミュニケーションの偏りとなること、役割分担意識の残存、などが挙げられ、強大なマミトラック存在しており、

家事育児といった無償労働に関する差別も根強く女性に偏る比率他国比較して極めて高く、男性無償労働時間は週につき1時間以下で主要国の中では最下位女性無償労働時間の1/5以下、日本女性睡眠時間世界一少なく、女性議員は非常に苛烈セクハラ政治活動妨害風評被害問題を抱えており、女性議員は10%前後割合の高さは世界150位。起業出資における女性差別問題視されている。

男性は多数の性犯罪を行い多数の差別をしているが、それが全く解消していませんよね。男性自分差別や強欲や行いを反省してすぐにでも男女同権を達成し、女性安全と成長を同値にまで回復させ、ジェンダーバイアスを徹底的にメディア職場あらゆる表現から取り除き、早急に女性議員に対する嫌がらせセクハラ妨害活動に対する強い社会的制裁を立法すべきですよね。

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2023-06-06

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anond:20230606151341

いや、心神喪失?の場合は準強制わいせつになるかな。こちらも非親告罪

↓↓↓↓↓↓

強制わいせつ罪は非親告罪です。

非親告罪とは、被害者告訴をしなくても検察起訴できる罪のことです。例えば被害者警察被害届を提出しなくても、目撃者被害者家族警察相談をし、捜査が開始するようなことが起こり得ます

強制わいせつ罪は、以前は親告罪でした。しかし、平成29年刑法の一部改正があり、非親告罪になりました。

anond:20230606142359

最初合意得てないかレイプでは?強制わいせつ罪強姦罪等が、平成29年7月13日から親告罪被害者告訴必要とする犯罪)じゃなくなったってあるんだけど、これは自分警察行ったら友達意思関係なく友達の姉の夫は逮捕

2023-06-03

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/friday.kodansha.co.jp/article/314258

強制性行罪の「準」は、酒やクスリ抵抗できない被害者との性交脅迫暴力により強制した性交と同じ扱いとする(準ずる)の意であって、量刑の軽重を表すものではありません。

刑法第百七十八条 準強制わいせつ及び準強制性交等罪

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつ行為をした者は、第百七十六条の例による。

2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

条文自体が「前条(強制性交罪)と同じだよ!」なんですね。なお百七十六条強制わいせつ罪です。

刑法は罪の要件をカッチリ決める必要があります被害者に対して脅迫暴力強制するのを強制性行とすると、そもそも被害者酩酊状態脅迫暴力必要なければ無罪!となります。そこをカバーするための「準」です。

国会審議中の不同意性交罪が成立すると、同意の有無を軸に強制性交罪と準強制性交罪が包括されますね。

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