はてなキーワード: 自由意思とは
どんな食べ物を欲するか、どちらを選択するかの決定には腸内細菌の選好が大きく寄与している。
そういう研究結果があっても、本当にその選択は自分の意思100%だと言い切れるのか?
はたまた自分の脳が体験記憶に基づいて決めていればそれは自由意思なのか?
それは脳細胞の集合体が結びつきの強さによってはじき出した選択にすぎず、あなたの意識がそれを意思だと誤認しているだけでは?
「自分」が「意識的」に決めたという感覚の中にも、無意識下で体内の細胞・微小生物由来の選好が潜んでいないとなぜ言い切れる?
そして、それらの細胞や微小生物はあなたの意思と関係なく日々活動しているものだ。
自分だと思っている体はほぼ100%、どれもこれも自分の制御下にない。
自分の意志で細胞をコントロールしてがん細胞やデキモノを治癒することはできないだろう。
これは人間の体が意思というOSに基づいてトップダウンで(神か何かによって)創造されたものではなく、
単細胞生物からボトムアップ式に進化していくうちに部分的に神経系というトップダウンなシステムを内包するようになったに過ぎないからだ。
不完全なトップダウンシステムであるがそれを一応機能させるために、仮想的に意識を作り出し、意思があるように見せかけているのだ。
ベースはあくまでボトムアップ式で、各所で動く各細胞の反応(ロマンチックに意思と呼んでもいい)に支配されている。
陰嚢に精液が貯まれば脳は簡単にハックされて生殖行動を求めるように。
あなたの脳はコンビニ店長のようなもので、指揮権があるように見えて実際には本部(体中の各細胞)からの命令を受ける調整役であり傀儡という訳だ。
なおかつ、意識がバーチャルであるがゆえに、自分というものの実体が何であるのか、という情報にはアクセスできないのだ。身体性の檻にとらわれて。
自分のことは自分にしか分からないというが、実際のところは誰もが自分のことすら分からない。その時それを選んだ意思が具体的にどこから来ているのかも。
http://b.hatena.ne.jp/entry/369905004/comment/shibuya12
全ての人間は自由意思で犯罪をする権利があるんだよ。この人は自分でリスクを取って行動したんだから称賛すべきであって決して叩かれるべきではない。被害者は能力不足で被害にあったから自己責任。加害者は悪くない
http://b.hatena.ne.jp/entry/369905948/comment/shibuya12
性犯罪くらい別に良くね。みんなもっと寛容になろう。被害者は自らの意思で被害者になってるんだから自己責任。この世は弱肉強食。弱いのが悪い。子供も老人も強くなれ。弱い奴は被害に遭って当然。これが現実。
いきなりキレたみたいだけどそうじゃなくてその質問にかなり嫌なとこ突かれてんだよ
senbuu id:zyansu 自由意思なんてないよ。皆、日本ですでに家庭を築いていたり、帰国したら殺されるなどの逼迫した事情があるんだ。
これがほぼ詭弁で、
・単なる経済難民
・不法入国や不法滞在で長年日本で暮らして来たけどついに捕まった人
なのね。
「不法入国や不法滞在で長年日本に暮らし経済基盤なり家族なり築いた人間になし崩し的な在留許可を与えるかどうか」
なの。
そのsenbuってやつはその論点で戦う自信がなくてほぼ日本に存在してない「帰国したら殺される難民」を混ぜ込んだわけ。
だからboheitが「それ何人?何割?」って聞いた
全面同意するわけではないが、女性の起業家が明らかに少ないのは疑問に思ってる。
法治国家を否定するラディカルな思想を持つ人がいても、おかしくはない。
しかし、日本が人治国家になったら法律は無用=法務を専業とする弁護士も不要となり、自らの存在意義を否定する「矛盾」に陥るのではないか?
オウム事件とこの集団対応は、この「前例のない事件に対しては前例のない体制で」でやってきた。それだけの大事件であり、特異な集団であり、特異な思想だったからです。
で、今回の支援要請につき、国が応えられないなんてありえない筈、と確信しています。
・その必要性があり、決して憲法に違反するものではなく、法令に違反するものでさえないのだから。
・日本が、テロと闘うならば、そのテロ行為の背景などにも対応していくことによってこそ、「闘う」といえるのだから。
助けてください。
社会は常に変遷して行く。かつてない状況に出会ったら、新たな対処方法を確立する必要がある。そこまではOKだ。
しかし、最初は手探りの試行錯誤ゆえ不具合が生じた場合、後でちゃんと不具合を修正できるのか?
滝本弁護士の独断で、関係者の利害を調整することなく、物事を強引に進めてしまった場合、その結果重大な人権侵害などが起きても、ちゃんと回復できる仕組みも併設されているのか?
新規の対応で失敗しないためには、ちゃんと保険もかけているのか?そこを注意深く観察する必要がある。
デリケートな問題を扱うにしては、十分な議論を尽くすだけの「慎重さ」が欠けていないか?
万一、間違った前例を作ってしまった場合、後戻りできなくなるのでは困る。
歴史を振り返ると、人類は多くの失敗を繰り返している。(同じ失敗を繰り返すのは、単なるアホでしかない。)
「前例がない」場合こそ、十分に時間をかけて話し合い、慎重に対処すべきという「共通認識」が必要だ。
民事および刑事の係争は、法律というルールに基づいて解決を図るべきだ。
なぜ、滝本弁護士は、他の利害関係者と対話の機会を持たないのか?独断と偏見で話を進めていないか?
司法試験の勉強をしたなら、少なくとも一度は日本国憲法を読んだことがあるはずだ。
1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。
そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
なぜオウムだけは差別して、議論の輪から外しても良いと言えるのか?(言っていないなら問題ない。)
「好き嫌い」という感情ではなく、「真偽」という論理、すなわち法律(ルール)に基づく説明ができなければ、法曹としては失格だ。
パブリックコメントを発する以上は、他者からの質問に答える義務がある。(質問を受け付けないのなら、それは単なる独り言でしかない。結果、他者も聞く耳を持たず、自身が孤立する結果を自ら招くだけだ。)
滝本弁護士には、公開の場で質疑応答を行なうだけの「誠意」を見せて欲しい。
「テロ」といえば昨今の「テロ等準備罪」を巡る議論を思い出す。
「日本では犯罪を実行したことを罰するのが原則です。それに対して、共謀罪は犯罪の計画に合意したこと自体を罪ととらえ、犯罪を実行する前に処罰しようというものです。深刻な犯罪を未然に防ぐことが狙いです」
「過失」を巡る法理の分類は、歴史的に「旧過失論」「新過失論」「新々過失論」(危惧感説)などが挙げられる。
テロ等準備罪は、危惧感説に基づく新しいタイプの法律と言える。日本では、藤木英雄先生が先駆者として有名だ。
藤木英雄(1932年2月20日 - 1977年7月9日)は、日本の刑事法学者。元東京大学法学部教授。
戦後の数ある刑法学上の論争の中で、実務上最も重要な意義をもったのは過失責任を巡るものである。
藤木は、高度成長期において非伝統的な犯罪が多発するという状況に際して、新たに企業側の過失責任を拡張することで、被害に苦しむ市民を救わんと尽力し、新過失論を一歩進めて「新・新過失論」・「危惧感説」を提唱した。
危惧感説が登場する以前の新過失論は、逆に伝統的犯罪や交通事犯に対する過失責任の限定を意図していただけに、画期的な転換といえる。
危惧感説は、後に板倉宏らの一部の学者や検察官の支持を得て、森永ヒ素ミルク中毒事件で採用されるに至ったが、北大電気メス事件( 札幌高判昭 51.3.18 高刑集 29.1.78) では明確に排斥されており、学会でも一般的な支持は得られなかった。
日本ではまだ、危惧感説に基づく国民の合意形成が十分になされている状況とは言えない。(テロ等準備罪も始まったばかり)
従って、滝本弁護士が、「テロと闘う」という大義名分の下、かつてない法的判断を要求するつもりならば、日本国民に対する説明の義務が伴う。
滝本弁護士が単なる思い付きや感情論で言っているだけなら、後世に悪影響を残す有害な前例を作ってしまうかもしれない。
ハッタリではなく、滝本弁護士が藤木英雄先生の業績を踏襲し、発展させる意気込みがあるなら、一概に有害とは言えない。
従って、公開の場で議論を尽くされなければならない。
どのような方法で公開討論を進めていくべきか?日本国民全員で検討する必要がある。
(滝本弁護士には「オウム問題を風化させたくない」という思いがあり、さらに法治国家を否定しているわけじゃなければ、この結論に至るだろう。)
しかし、他の人が言うような人権云々を訴えるつもりは毛頭無い。
単に犯罪者に罪を償わせる観点から言えば、終身刑こそが死刑以上に重く、適切な刑罰であると考えているからだ。
そもそも死刑が最も重い刑罰だと言う世間の認識が理解できない。
刑の執行は長くても数時間かからないだろう。それで犯罪者自身の罪は消える。
いや、道徳的には消えないのだろうけれど。
死んでしまった以上、犯罪者にそれ以上の刑罰を求めることも与える事も出来ない。
どんな重罪を犯したところで、犯罪者の命一つを差し出せばそれで終わりなのだ。
果たしてそれで良いのだろうか。私は違うと思う。
自由を絶たれ、希望を絶たれ、日々惨めさを噛み締めながら、ただ老いて行くだけの人生を送らせる事こそ重犯罪者に必要な過程ではないだろうか。
ジョージ・オーウェル1984のウィンストン・スミスの最期を想像して欲しい。
なぜウィンストンは反逆の事実を持って即処刑されなかったのか。
己の罪を認め、悔い改めながら死を受け入れることにこそ意味があることをビッグブラザーは理解していた。
今日のオセアニアでは人々はニュースピークやダブルシンクを通じ認識が操作されるため、禁止や命令をされる前に、すでに党の理想どおりの考えを持ってしまっている。
人類にとって死は究極の逃避行なのだ。重犯罪者にしてみれば尚更である。
それをみすみす彼らに差し出す事は、彼らを苦しみから解放する事は、
重犯罪を犯した犯罪者が死刑にでもなれば世間はさぞかし溜飲が下がる事だろう。
世間の溜飲を下げる目的であれば、それがショーであるならば、私も死刑は正しい選択だと考えている。
しかし、罪を償わせることを目的にしているのであれば、死刑は不適切な刑罰であると言わざるを得ない。
自らの罪を悔い改める前に、自らの命と引き換えに、自らの罪から逃避できてしまう。
いや、我々が逃避させてしまっている。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180531-00000020-sasahi-soci
イベント後に食事をしながら、90年代って女にとって何だったの?という話をした。雨宮さんと田房さんは90年代に青春を過ごした世代だ。私は雨宮さんより4歳年上で、あの時代、俯瞰するように彼女たちを見ていた。エンコー世代と言われ、遊ぶ金ほしさに“自由意思”でセックスを売り“性的自己決定”を行使しているかのように大人たちが不用意に持ち上げるのを、見ていた。“サブカル”の文脈で、女性への暴力を極限まで表現する“作品”がAVとして発売され、リベラル言論人やフェミが高評価するのを見ていた。
そんなの持ち上げてたのは宮台真司と仲間たちだけの狭い世界で、まともな大人はみんな眉をひそめてたじゃないか。
ついでに言えば、90年代どころか現在でも宮台真司がナンパを持ち上げたせいで勘違いした大学生がレイプしまくって被害者続出してるじゃないか。
いい加減にあのオッサンの性愛に関する語りを辞めさせろよ。どれだけ被害者出したら気がすむんだよ。
鬱の自殺は自由意思でするのではない。脳の異常が人を死に追いやるのだ。
回復期の自殺も、結局はがんや脳卒中といった重病で亡くなるのと同じように、病死の一形態でしかない。
その日が来てほしくない。だが来るかもしれない。自分はそれが恐ろしい。
自殺しない努力はできるが、他の重病と同じように、完全に死なないという保証はどこにもない。
「死なないで」という口約束ごときで死なないなら誰も悲しみにくれないだろう。
病死するXデーを想定しつつ、今後は身辺整理とか「親が死後どうすべきか」をまとめたノートを作らなきゃなと思う。
あと数少ない昔の友人に今のうちにあいさつ回りでもしようかしら。
完全に死を防ぐことなどできはしない。
これは割と真面目な話で、全く同じ商品がゼロ円とそうでない価格が設定されていたとしたら、自由意思は取り立てて理由が無い限りゼロ円を選ぶ。
全く同じものが有料と無料で並んでいたとしたら「なぜ有料のものはお金を取るんだ? おかしくないか?」という文句へと発展する。
それがグローバルでそうならば特には問題とならんが、同じ商品でも時価で客によりタダかそうでないかが決定されていたとするならば?
勿論「タダで配るのが普通だろ、タダにしろよ」って思うだろう。
タダは無いにしてもセール半額なんかが1回でもあった場合、消費者の価格基準は半額がベースとなる。半額の時が適価で通常価格はボってる判断になるわけだな。
なので、むやみやたらと最初に安値を付けるとその次に来る客の購買状態に影響を与えてしまうって言うのは比較的常識レベルの知識。
だけんど、ここらへん「業界」的には囚人のジレンマ的な話もあってだね…
っていうのが語るべき部分。
そこ、そこだよ。
優生保護法で「保護」されて同意なしに不妊なりの施術をされたのは、その対象者が俗にいうところの「禁治産者」に相当するような方々だったからだろ。
今でいうところの行為能力制限者で、未成年者とほとんど同義だ。
その行為能力制限を以てして性交渉などを制限するのが合憲だってーんなら、優生保護法も「合憲だった」になるんじゃねえの。
逆に、行為能力制限者であっても身体や精神などの生来の特性に由来する行為の制限は行ってはならないものであるという判断が下されるなら、それこそ「生来のロリビッチ」がいたとするならそれを規制する権利は誰にも無いんじゃないの?
ロリビッチはまあ冗談想定にしても、性決定なりが保護者との関係に依り設定されてしまうものではなく生まれた瞬間から自由意思において決定できるとするなら、まさに年齢制限ってダメなんじゃないの?
LGBTなんかで考えるとよりポリコレがロリを許容しなくてはいけないというロジックになりうる。
これってどうなんでしょうか。
優生保護法を違憲とすると、風桶レベルじゃなくて普通に2,3ステップで強姦罪の年齢要件が違憲って話にならない?
優生保護法の問題点が可視化されるリスクをどう受け止めるかについての権利侵害だった
というのであれば、今の強姦罪なんかに見られる年齢要件は当事者たちの自由意思を年齢
制限のみで縛っているということになるよな。
性成熟していなかったり精神的に未発達だったりといったことも挙げられるかと思うが、
それを言い出したら優生保護法は正にそういった事故意思決定権がそれほどなかった人た
ちがその対象者だったわけだし。
肉体的にも、精神的にも「不適」だとされていたから不妊の施術をされた。
性行為やら生殖活動行為の本来的な国民の権利としては年齢・肉体・精神そのいずれをも
ってしても制限を受けないというのであれば、強姦罪の年齢要件は撤廃されなきゃいけな
くならないか?