2018-05-18

anond:20180518143325

そこ、そこだよ。

優生保護法で「保護」されて同意なしに不妊なりの施術をされたのは、その対象者が俗にいうところの「禁治産者」に相当するような方々だったからだろ。

今でいうところの行為能力制限者で、未成年者とほとんど同義だ。

その行為能力制限を以てして性交渉などを制限するのが合憲だってーんなら、優生保護法も「合憲だった」になるんじゃねえの。

逆に、行為能力制限者であっても身体精神などの生来特性に由来する行為制限は行ってはならないものであるという判断が下されるなら、それこそ「生来ロリビッチ」がいたとするならそれを規制する権利は誰にも無いんじゃないの?

ロリビッチはまあ冗談想定にしても、性決定なりが保護者との関係に依り設定されてしまものではなく生まれた瞬間から自由意思において決定できるとするなら、まさに年齢制限ってダメなんじゃないの?

LGBTなんかで考えるとよりポリコレロリを許容しなくてはいけないというロジックになりうる。

これってどうなんでしょうか。

  • ならねーよ犯罪予備軍

    • ディベートっていう体で構わんから、なぜ13歳未満が性行為を行うと強姦罪が成立してしまうのかの理屈を説明してみてくれ。

      • 岐阜県青少年保護育成条例事件  (1989年9月19日最高裁判決) 「本条例の定めるような有害図書が一般に思慮分別の未熟な青少年の性に関する価値観に悪い影響を及ぼし、性的な逸脱行...

        • 性的逸脱行為になりうる要素を制限するのは合憲とするのは良いとして、 釘宮理恵ボイスの幼女が一時の過ちで男性と夜を共にし、合意のもと行為に至ってしまった場合に男性側に強姦...

          • 青少年は「保護対象」であるからして保護主体であるべき「保護者以外の」成人が関与した場合それは誑かしたとみなされるという事だ。 そして最高裁は「憲法判断をする」機関なので...

            • そこ、そこだよ。 優生保護法で「保護」されて同意なしに不妊なりの施術をされたのは、その対象者が俗にいうところの「禁治産者」に相当するような方々だったからだろ。 今でいうと...

              • 優生保護法で「保護」されて同意なしに不妊なりの施術をされた 逆だ逆。「保護対象」は「優勢」であって障碍者は「劣勢」とみなされて施術されたの。 認識が全く逆。 ※ここでの...

                • 優生保護法の今の法律名が母体保護法なんだから、「保護」の対象が(法的要旨的には正に優生だったとしても)障碍者等だったのは間違いないだろ。言ってることとやってることが矛...

                • 最後の1文で全部の意味がおかしくなっている。 こんがらがらないように、生存なり社会活動に有利や不利になる特徴をもたらす遺伝子のことを"優性"・"劣性"、遺伝学でいう性質の発現...

                  • 結果的にはそうでも、理屈的には「子供が障害などの発生する遺伝子を持たないようにする」であって劣性遺伝子の消滅とかが目的ではないんだよなあ。

        • 最高裁の判決が常に倫理的な正しさと一致すると思ったら大間違いだ

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