そこ、そこだよ。
優生保護法で「保護」されて同意なしに不妊なりの施術をされたのは、その対象者が俗にいうところの「禁治産者」に相当するような方々だったからだろ。
今でいうところの行為能力制限者で、未成年者とほとんど同義だ。
その行為能力制限を以てして性交渉などを制限するのが合憲だってーんなら、優生保護法も「合憲だった」になるんじゃねえの。
逆に、行為能力制限者であっても身体や精神などの生来の特性に由来する行為の制限は行ってはならないものであるという判断が下されるなら、それこそ「生来のロリビッチ」がいたとするならそれを規制する権利は誰にも無いんじゃないの?
ロリビッチはまあ冗談想定にしても、性決定なりが保護者との関係に依り設定されてしまうものではなく生まれた瞬間から自由意思において決定できるとするなら、まさに年齢制限ってダメなんじゃないの?
LGBTなんかで考えるとよりポリコレがロリを許容しなくてはいけないというロジックになりうる。
これってどうなんでしょうか。
ならねーよ犯罪予備軍
ディベートっていう体で構わんから、なぜ13歳未満が性行為を行うと強姦罪が成立してしまうのかの理屈を説明してみてくれ。
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優生保護法の今の法律名が母体保護法なんだから、「保護」の対象が(法的要旨的には正に優生だったとしても)障碍者等だったのは間違いないだろ。言ってることとやってることが矛...
最後の1文で全部の意味がおかしくなっている。 こんがらがらないように、生存なり社会活動に有利や不利になる特徴をもたらす遺伝子のことを"優性"・"劣性"、遺伝学でいう性質の発現...
結果的にはそうでも、理屈的には「子供が障害などの発生する遺伝子を持たないようにする」であって劣性遺伝子の消滅とかが目的ではないんだよなあ。
最高裁の判決が常に倫理的な正しさと一致すると思ったら大間違いだ