はてなキーワード: 民事裁判とは
何か有ったなーと思ったら、ヤフーニュースにちらっと出てたな。
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20230228-00338998
判決の焦点は2つある。1つめは、裁判所が有罪・無罪に関していかなる理論構成に基づいてどう判断するのかという点だ。誤振込に関する1996年と2003年の次のような最高裁判例との整合性が問題となるからである。
・たとえ誤振込であっても、受取人は銀行に対し、その金額に相当する預金債権を取得する。
・振込依頼人は受取人に不当利得返還請求権を行使できるが、預金債権の譲渡を妨げる権利まではないから、受取人の債権者が預金債権を差し押さえた場合でも、これを許さないように裁判所に求めることはできない。
・受取人は、自らの口座に誤振込があると知った場合、振込依頼前の状態に戻す「組戻し」のほか、入金処理や振込の過誤の有無を確認・照会する措置を講じさせるため、誤振込があったという事実を銀行に告知すべき信義則上の義務がある。
・社会生活上の条理からしても、受取人は誤振込分を振込依頼人等に返還しなければならず、最終的に自らのものとすべき実質的な権利などないから、告知義務があるのは当然のこと。
2003年の判例からすると有罪になりそうだが、銀行の窓口で銀行員を相手にして実行した詐欺事件に関するものであり、今回のように機械的な判断をするだけで「だまされる」という要素のないコンピュータ相手の電子計算機使用詐欺罪についてまでこの判例の理屈が通用するのかが問題となる。
著作権問題については、まず民亊と刑事それから権利侵害と犯罪という言葉についてちゃんと理解した方がいい。
民亊は私人同士のもめごとのこと。民亊に警察や国は登場しない。民事裁判で負けた被告は原告に賠償金を払うことが多い。
刑事は国家(検察官)が私人を訴えること。刑事事件で被告人が負けたら犯罪者になるし、罰金は国に払う。
まず、著作権法や民法に抵触していたらその時点で権利侵害となる。
権利者が黙認していてもグレーではない。権利侵害、不法行為だ。
第一の選択肢として、権利者はこれに対して民事訴訟を起こして削除させたり賠償金を払わせることができる。
第二の選択肢として、著作権の場合権利者は私人間で契約を結んで「許諾」することができる。許諾すればホワイトだ。
この許諾の方法のひとつに、いちいち両者捺印の契約書を交わさなくても、事前に権利者が明示したライセンス条項に従えば許諾したものとみなす、というやり方がある。
ソフトウェアのオープンソースライセンスが有名だが、二次創作のガイドラインもこれにあたる。
いずれにしても契約書やライセンス条項の内容から逸脱すれば、契約違反となり、権利侵害となる。
あくまでも民亊だから逸脱しても犯罪者ではないし、この行為を犯罪と呼ぶのは正確ではないよ。
次に親告罪について。
第三の選択肢として、権利者はあいつの悪質な行為を刑事事件として公訴してくださいと警察署へ告訴状を提出することができる。
どんなに悪質な行為でもこの告訴状がなければ検察が動けないのが「親告罪」。
でも刑事は99%が有罪になると言われているように、よっぽど悪質で検察側に明確な勝算がないと公訴されない。
「訴える」という言葉が民亊なのか刑事なのかあいまいに使われることが多いので、みんなもっと意識しようぜ。
ついでに二次創作についても触れておくと、二次創作と著作権法の二次的著作物は微妙に違う言葉だから注意が必要。
設定やアイデアをパクっただけの二次創作は、二次的著作物にあたらないことが多く、権利侵害とは言えない。
キャラを使ってオリジナルな構図で描く場合も、わりとケースバイケースだったりする。
そういう意味では、著作権侵害にあたるかどうか微妙なものをグレーと言えなくもない。
とはいえ、著作権法に抵触していなくても、商売の邪魔になってるような場合は民法の方で民事訴訟できたりもする。
飽きたのでこれでおしまい。
ちなみに公式の中の人は大抵「頼むから二次創作について問い合わせないでくれ、商売の邪魔にならない範囲で勝手に小規模にやってくれ」って思ってるよ。
当時14歳だったアンソニー・ラップに起こされた民事裁判はラップ側が全面敗訴。
当時18歳の男性が性的暴行で刑事、民事両方で訴えた裁判では男性側が提示していた証拠に編集された箇所があることなどを指摘された結果、男性は刑事、民事両裁判を取り下げた。
現在、ロンドン市警は追加で3人の男性に対する性的暴行で追訴してるけど、
現時点では裁判でケビン・スペイシーが性的暴行を行ったという事実は一度も認定されていない。
それはそれとして訴えられたことで容疑を否認しているにもかかわらず一方的に降板させた
ネットフリックスがケビン・スペイシーを訴えた裁判では41億円の賠償命令が出ている。
まぁ、あのツラみたら絶対”やってる”だろとは思うけど、なんかなーって感じ。
これはちょうど今話題の件に絡めたものではなく、たまたま今日ふとしたことで思い出した事があったため備忘録として記しておきたかった内容である。
女性が男性を盗撮して、SNSなどで見た目を晒すケースは少なくない。
当方は20代男性だが、知り合いの女性がSNSで過去にそのような「晒し」を投稿しているのに遭遇したことは複数回ある。盗撮の理由は大抵の場合、「(見た目が)何か変だった」ことを仲間うちで嘲笑するものだったり、「挙動不審だった、怪しかった」ことを理由に牽制の意味合いでわざとカメラを対象の男性に向けるというものであった。
従って男性が女性に対して行うそれとは別物とも言える。言えるのだが、これはこれで男性にとって実に厄介だ。
というのも当方はこれまでに少なくとも2度、女性による自分への盗撮に気付いた事がある。いずれも警察に通報・相談したが、結論として盗撮は認められたものの、警察では対処できないと告げられた。なお盗撮されている気がするというあやふやな経験であれば述べ10回以上である。
以下に、盗撮が認められた2件について記しておきたい。
1件目について。
2年ほど前のこと。電車の中で3mほど離れた場所から、明らかにスマホを何度もこちらに向けた女性がいた。文章で書くと大変わかりづらいのが恐縮だが、女性の位置は私から見て2時の方向、彼女の身体の向きや視線は私から見て左方向であった。その女性はスマホを操作するでもなく、しかしスマホのカメラを時々こちらに向ける、という"持ち方"をしていた。この体の向きや骨格では通常あり得ないスマホの角度へ幾度も傾けたことになる。
不審に思ったためその女性の方に向かって歩いていったところ、女性が小走りで電車を降りその場を離れようとしたのだ。間違っていたら申し訳無いなと思いつつも後を追いながら駅の警察に電話をした。偶然ではあったが駅構内の改札近くに交番があり、近くにいた警察と挟み込む形でその女性に立ち止まって貰った。運が良かった。
警察官にその女性のスマホのカメラロールを見て貰うと、案の定私が映った短い動画が3本ほど残されていたそうだ。
さて問題はここからである。最寄りの警察署に警察官と共に移動し、警察による女性への聴取をして貰ったのだが、彼女は盗撮を認めなかった。電車内を撮影していた、そこにたまたま私が映り込んでいたという言い分だったようだ。実際にその動画を警察官から確認のため見せて貰ったが、画面全体に私が映っており盗撮事案と断定できそうなものであった。
しかし警察によるとこのケースでは刑事事件として扱うのは難しいらしい。具体的な被害が無いからである。特に男性が女性の下着などを盗撮するケースではなく、女性が男性の全身を盗撮するケースでは、仮に盗撮であったことを認めたとして実害がないと判断されてしまい、警察では何もできないそうだ(あくまでその警察官の言い分ではあるが)。
あるのは私の「無断で撮影されて不快である」「何に使われるか分からず気持ち悪い」という感情のみである。例えばTiktokに盗撮動画がアップされ、多少嘲笑のネタにされたとて、実害はあって無いようなものだと判断されてしまう様だ(それってどうなのよ?)。
警察署では2時間ほど粘ったものの、結局その女性は口頭注意のみで先に帰されてしまった。トラブル化を避けるため15分ほどのタイムラグを置いて私も帰された。本件はこれ以上特に何も進展はなかった。
もう1件は今から6年ほど前の事だ。
電車でひどく酔った女性2人組のうちの1人に絡まれた事があった。その際に「撮影してネットにアップしてやる」とカメラを向けられた。連れの女性が制止に入り、代わりに私へ謝罪して2人はどこかに消えたように見えた。だが念のため翌日いくつかのSNSで昨日の路線名で検索をしてみると、「こいつムカつく」という言葉と共に、本当に私を離れた場所から撮影した写真が投稿されていた。ご丁寧にアップした本人は名前も顔も出しており、勤務先までプロフィールに掲載していた。勤務先に内容証明を送り昨日の女性本人であることを確認したのち、投稿を削除させることができた。これも運が良いと言えばそうである。しかし相手の女性からは謝罪の連絡はついぞ来なかった。
このケースでも念のため警察や弁護士に相談してみたのだが、「この程度」では特にできることはないのだと言う。従って刑事事件化や民事裁判による慰謝料請求なども出来ないそうだ。この話もこれ以上の進展は無かった。
なぜこの様な話を匿名ダイアリーに書いたかというと、最近女性から電車内などで「盗撮されている」様に思える不自然なカメラの向きなどを見かける事が増えたように感じているからだ。今日もちょうどそのような事があったばかりだ。過去に2度盗撮されたことが確定した経験があるだけに、杞憂ではない可能性をどうしても思い描いてモヤってしまう。そしてSNSでも実際に電車内の誰かを撮影した様な動画は増えていると感じる。それは同時に、女性にとっても「何かあればスマホのカメラを向ける」発想を与える良い機会となっている可能性は高いだろう。
もし盗撮されていた場合、どうすれば良いのだろう。気にしすぎだろうか。何か対処出来ないものか。私自身の考え方を変えることも含めて。
本日はゴールドラッシュの日、ボーイスカウト創立記念日、日本においては法律扶助の日、結祝フィナンシェの日となっております。
フィナンシェっていうお菓子の記念日をどっかの会社が作ったそうです。
フィナンシェという言葉がフランス語で「お金持ち」を意味する言葉で、ゴールドラッシュが発生した日にちなんでこの日をなんたらフィナンシェの日にしたらしいです。
あと法律扶助というのは雑にいうなら法テラスがやってることです。
お金がない人が民事裁判する時に相談できる場所があるよ〜って奴です。詳しくは調べましょう。
そういえばボーイスカウトってのがよくわかんなかったんですけども、偵察とか斥候とかの技術を少年たちに教える意味合いがあるんですね。
通りで集団行動っぽさが滲み出る訳だ。
スカウトもお夜職とかの使い方が流行ってしまってるせいで実際のところ偵察とか斥候って翻訳されますものね。
まぁ日常生活には結構役立ちますからね、便利なものが多いからちょっと忘れてしまいますが実地でちゃんと観測して判断しなければ大事故に導かれますからね、計測するものは特に。
数ミリのズレを直すために何トンもある什器を移動させる訳にもいきませんから、ある程度必要そうな道具を考えてちゃんと計測しましょう。
締めが無理矢理すぎる。
ということで本日は【的確な計測よいか】でいきたいと思います。
的確な計測よいか!的確な計測ヨシ!
なお元増田は、路肩衝突で脊柱骨折したのに国の機関にその後遺症を認められなかったから(弁護士によれば認められれば賠償額は1000万円超えるらしい)行政裁判で安倍晋三も訴えた
初めは民事裁判扱いされたがなんとか行政裁判になって、安倍が辞任してスガになってからようやく却下判決
たぶん安倍や最高裁事務総局は裁判官をクビにすることもできて、統一教会だけじゃなくて保険会社やロイズともお友達だろうと思ってる
1 運転中に、〇川急便の見習いから、追突・押出し・引きひげの交通事故に遭った被害者がいた
2 被害者が依頼した弁護士は、着手金50万円振り込まれたあとは、相談すっぽかしたり、齟齬のある交通事故証明書の修正申告もしなかったり、被害者を迫害
5 被害者は、東京弁護士会法律相談センターの業務委託として委任するという旨のウソをつかれて契約してしまった、と主張した(懲戒請求でも主張したが認められずに終わったもの)
6 被害者は、相談センター所定の契約書書式の正本で双方のハンコもある「受任報告書」を弁護士に提出させようと思い、「文書提出命令申立」(民事訴訟法)を行った
7 しかし裁判所は、決定を引き延ばしたあげく、棄却(法律上、契約書類の提出申立は棄却できないはずなのに、だ)
8 さらに裁判所は、「証拠調べの必要がないときは、文書提出命令を棄却し抗告も認めない」旨の判例をこっそり作っており、即時抗告も却下
10 被害者は、弁護士に名誉棄損で反訴され(ムカついてツイッターに弁護士登録番号を書き込んでいた)、弁護士は3万円、被害者5万円の支払い判決で、事実上敗訴
11 判決書の要約「弁護士がウソをついていたとしても、てめーが契約を決めたんだろうが? 口約束でも契約は契約だ」
共産系の一般社団法人colaboは自民党議員の非行に抗議したのちに暇空茜こと40代男性からネット上で中傷を受けたとして、代表仁藤夢乃が弁護士8人と記者会見をしたり暇空茜に民事裁判を訴えた
誹謗中傷の内容は、NPO賛同人の一人に元暴力団員の牧師がいたこと、会計2重計上とか1億円相当の所有アパートの使途についての言いがかり
https://anond.hatelabo.jp/20221207030423
で合ってるかな
colaboに限らず一般社団法人は法律の規制がユルいし、幹部報酬なんちゃらの開示義務もない
草津の虚偽告発事件についての増田(anond:20221101134728)を見たらなんかすごいブコメがついてた。
加害を否定する男の発言よりも、女性の被害告発のほうが真実である例が統計的に見ても多いということを無視してないか?推定無罪は飽くまで裁判における原則であり、民意は別に存在するし、そちらも同様に尊重すべき
当たり前だけど、今してるのは統計的な嘘の比率じゃなくて、特定の人が、特定の人から受けたレイプ被害が真実か否かだから、統計とか関係ないんだよね。
でもって、実際に「虚偽のレイプ被害を訴えて刑務所に入れられた人」は実在するんだよね。2000年に起きた会津若松虚偽告訴事件。
という流れ。どうなったかというと、
ということで、「襲われた」と嘘をついた女性が刑務所ぐらし! をすることになりましたとさ。ちゃんちゃん。
今回、最初から被害申告が信用されてなくてよかったですねという感じ。信用されて町長がリコールとかされてその後に冤罪だと発覚したら、まあ会津若松事件の基準からいくと告発した女性議員はムショ暮らしになってたんじゃないの? 性犯罪が重い罪であることはみんな知ってて、だから性犯罪者と嘘をついて貶めることには重い罰が伴うんだよね。
しかも、なぜか性被害の件を重視する人たちは、彼女の居住実態が証明できないとかそういう点は気にしてないんだよね。田舎の小さな温泉街で、議員が町内のどこに住んでるか証明できないってヤバくない? 水道の契約してないよね、って指摘されて「上水道はペットボトルの水を使っている」「トイレは近くの公園で済ませている」って答えたんだってさ。大家さんも「いや議員さんには貸してないです」って証言してる。そんなことある? この時点でもう何も信用できない人でしょ……よくこんな人を担ぎ上げて「セカンドレイプの町」って騒ぎ立てたもんだよ。
こないだ警察相談にいったら録音機を隠しもってないかカバン調べられたわ
だいたい裁判所民事部のお仕事だって主には、金融会社や不動産会社や大家(の弁護士)のために、支払え立ち退け、の命令を書くこと
民事事件を一番持ってきてくれるのは金がある者なわけだから、金も柵もない一般人の事件なんて、おそらくやりたくもないのよ法曹は
一般人本人訴訟は、ぐちゃぐちゃな構成の主張文書を読む裁判官も気の毒ではあるし、本人はたとえ勝たせてもらえたとしても支払いはバックレられそうだし、強制執行申立とか面倒な手続までしなければならないかもしれない
したがって、日本の民事裁判は一般じんにはとても手の届かない高値の花
20年前のアメリカでは5ドルで民事裁判ができ外国人には通訳もついたが
日本はそういうことができないので移民国家になれないどころか、一般人にとっても民事裁判制度は存在しない、というほうが当たってる
6年前、大阪府門真市で一家4人が殺傷された事件。受刑者とその母親に対して約6200万円の賠償が命じられました。
2016年、大阪府門真市の住宅で、川上幸伸さん(当時43)が刺されて死亡し、子ども3人が重軽傷を負った事件では、近所に住んでいた小林裕眞受刑者(30)に懲役30年の判決が言い渡され、確定しています。確定判決では、小林受刑者には「妄想型統合失調症の影響があった」とされていて、2019年に被害者家族らは「小林受刑者のほか、適切な医療を受けさせなかった母親にも責任がある」として、受刑者と母親に7200万円の損害賠償を求める民事裁判を起こしていました。
10月25日の判決で、大阪地裁は「母親は受刑者の他害行為を防止すべき注意義務を負っていたが、何ら対応しなかった」として、小林受刑者と母親に計約6200万円の賠償を命じました。
(川上幸伸さんの妻・千春さん)
「勝てて本当にうれしく思っています。犯人だけが悪いというのではなく、その家族も関係があって責任を問われるんですよ、ということを知ってほしいなと思います」
全国の裁判所で誹謗中傷や著作権に関する正義の判決が相次いで下される中、障がいのある人の他害事件についても判決が下された。
「ひろゆきが賠償金不払いについてプロバイダ責任制限法がなかったことを言い訳にしてるので、論破してみた(with川上量生)」バーチャル弁護士IMA
まったく論破になってないw
現時点で議論するなら論点は倫理しかないのに法を起点に論じようとしているのが間違い。
法の議論をしても無意味、彼は時効逃げ切り実証済み。刑務所にも入ってない。つまり彼は正しかった。
義務、責任、手続きの規定法、民法でしかないプロ責法を持ち出して善悪を議論するのがナンセンス。
『「2ちゃんねる」の賠償金“30億円”踏み倒しは「全く悪いと思ってない。悪いのは法律」』
「悪いと思ってない」なんだからこれを論破したけりゃ法律ではなく倫理を持ち出すしかない。
彼は法の不備というワードを広義で使っている。たぶん
プロ責法だけを言うていない。法律全般がネット時代に適合してなかったよねと言う意味での法の不備と指摘している。たぶん
端的には民事執行法であり2021年改正(賠償金未払いに刑事罰の可能性が追加された)後に敗訴したものについては彼は支払いをしている。
少額の債務名義に現実的な執行力が無い(無かった)のは彼の責任ではなく法の不備の問題。
日本の司法制度は「少額の争いごときで神聖な司法の手を煩わせるな」というスタンスであり。
巻き込まれた人は泣き寝入りするしかない、そこまでが社会コストとして組み込まれてる
国費、司法コストの調整であり、それも含め日本で生きるルールの一つでしかない。
「訴えの利益」は法律用語だけど、現実の制度設計では広域に想定されている。
200万円以下の裁判はやっても無駄なのが現実。そういう制度になってる
ようはいちいち裁判所に持ってくんな、持ってきてもいいけど採算取れないよと
(勝訴判決取ったところでそこから相手の財産調査して強制執行までやれば軽く100万円ふっとぶ、訴訟費用まで含めれば150万円から200万円の訴訟経費がかかり、これ訴えた側の負担だから採算取れない、泣き寝入りしたほうが安上がり)
現実的な「訴えの利益」が無い、これも含め社会のルールなのだ。
ここまでをひっくるめて法の不備というているのだろう、たぶん
結局は倫理で話をするしかなく、彼は倫理観なんて知ったこっちゃないと宣言しているのだから議論しようがない
つまり被告側が反論しなければ自動的に原告の証拠「のみ」が採用され請求(主張)が通る。
そりゃ敗訴する。
(どうにもこれ無理解の人が多い、裁判官は真実を探るために自らネット検索しひろゆきとはどんな人物かなにをしたか、そういうのまで見て調べてジャッジしてるイメージなんだろね、しねぇよwむしろ裁判官がそれをやっちゃダメなの、当事者双方から出された書面「のみ」で心証形成すんの、世間の評判とか外的なバイアスを徹底排除して判断するの、だからしばし一般人の感覚と乖離した判決が出ることがあるが、おおむね立証が不完全なケース、裁判所はそこまで斟酌してくれる親切機関ではない)
「訴訟をするというのは非常に大変な作業です。だからこそ、専門職である弁護士がいるのであり」
名誉毀損の定形裁判なんてそこらの法律テンプレ本の2,3冊も読めば誰でも起こせます。
てか裁判所のホムペに訴状のテンプレや記入例まで乗せてくれてる時代だよ。
法的要件だけ満たしたざっくりとした訴状で提訴し、相手の出方を見てから証拠固めや論証を練るのでもいい。それで間に合う。
相手がこんな証拠だしてきた、ならばこっちは隠してたこんな資料。
ちなアメリカは証拠の後出しができず公判前整理手続で証拠を出しきらないとダメ。
ともかく日本はペラ紙一枚スタートです、まったく大変ではない。
全般的に無駄な装飾の多い文章、興奮して発狂して思い込みと勢いで書いてるのは伝わってくるが。
法律が絡むnoteを何本か書いてるから幾つか眺めたが基礎知識欠落しまくりでどれも酷い。
そもそもこの人文章を書くにあたってモノを調べるってことをしてない。
調べりゃすぐに分かることを想像で補完してるの多すぎ。
横浜地裁駐車問題なんてググりゃ事件背景の詳細解説が山ほど出てくるのに調べずに自分の想像だけで書いてるのな。
ネット記事一本斜め読みしたら全てを理解できる、そこに情報は全て盛り込まれているって前提の人。
こういう人増えたよねぇ