どうも、難民申請している人は全員不法滞在だとか、逆に難民申請していれ正規滞在だとか、誤解が多いようなので書く。
まず、難民申請すれば正規滞在になる、つまり在留資格がもらえると言うのは、部分的には正しい。難民申請が初回受付されたら、在留資格「特定活動」に変更することが可能になる。6ヶ月、就労可能だか経営活動はできない。住民登録できるし、国民健康保険などには入れる。不法滞在状態からでも、難民申請は可能だ(ただし、技能実習生や留学生の、経済目的の難民申請は受付されない)。
初回の認定が不認定になり、さらに2回目の認定の申立て内容が難民に該当しないようなものであった場合、取得できる在留資格が別のタイプの特定活動に変わる。就労はできなくなる(といっても、不法に就労していることが過半)
さらに3回目の認定でも難民に該当しないような申請だった場合は、在留資格が更新できなくなる。不法滞在状態になるため、現行法上では全件収容が原則だが、大きな問題ない場合には例外的に仮放免の申立てが通る。就労の権利はないが、通学などは学校の判断で許されることもある。住民登録できないし国保にも入れない。
現行法上では、難民申請に回数制限はないので不法滞在になった後でも難民申請を繰り返すことは可能だ。
左派は以前から収容するなという主張をしているが、それはすなわち不法就労者の事実上の容認を意味しており、治安への影響も甚大なものがあると思われる。