はてなキーワード: 還流とは
理想は先送りしたくないけど、現実的に考えたらこうなると思う。
それに将来確実にそうするって分かってたら、嫌でも危機感持って対応せざるをえず、問題の解決には良いと思う。
TPPはアメリカからの日本に対する搾取の側面が大きくて、不平等だと思ってるので基本的には反対だから、先送りという批判はちょっと違うと思う。
その認識はちょっと違うと思う。金持ちは意外と多いし、上位数名の一族は、そいつらの分だけで2〜3の県の財政をまかなえるぐらいあると思う。
相続税対策の為に法人を利用してうまく子孫に資産を引き継いでるやつを捕捉できれば、財源はカバーできると思う。
でもそれより、孫への贈与税撤廃によるマネーの還流で景気が回復して増収する方が多いと思う。
例えばアフリカに多額のODAをぶちまければ、そこの政府権力者は日本になびくようにはなるかもしれない。それで、資源や利権を買い取るわけだ。札束でほっぺたしばきに行ったということだ。
当該国の政府権力者からすれば、開発が進み、また現地の産業が進んで、支配体制を正当化するかっこうの口実になる。
だが、それではたして、当該国の格差は縮まるのだろうか。民主化は進むのだろうか。むしろ、ODAをぶちまけることは、当該国の格差を容認することを意味するのではなかろうか。
プラントを建てるのにしても、紅茶やコーヒーをプラントするのと同じように、権力者が多額の収益を得て、労働者は搾取される。その構造は中東の産油国を見てもわかるだろう。
実際にいままでも日本は多額のODAをばらまいてきた。だが、それで例えばアフリカは豊かになったのだろうか。
むしろ、ODAは費用対効果が低く、日本企業が居て道路でも敷いている間はいいが、いなくなった途端にボコボコになってムダになる。例えばソーラーパネルを設置しても、壊れたら放置される。
端的に言ってしまえば、多額のODAをつぎこんで道路を敷いたりプラントを建てたりするのは、ゼネコンなどの日本企業に対する公共事業を海外に輸出するということだ。国内で費用対効果の低い公共事業をやると「ムダだ」といって速攻非難されるのに。
いわゆる「バラマキ」の典型で、しかも一般庶民に対してゆきとどかない、格差是認型のバラマキだ。ばらまいたカネは、一部の者たちにしか還流しない。当該国の権力者は、カネをくれるスポンサーになびいて、自国の市民をかえりみなくなる。
それでも、札束で外国をしばいて、いいカッコして、そりゃあさぞかし気分のよいことでしょう、自己肯定感の足りない卑屈な「愛国心」が満たされることなのでしょう。
https://twitter.com/makotosaito_v3/status/278295239465254914
(専門家として)社会に必要なインフレ目標はゼロ金利離陸後に導入すべき。ゼロ金利時導入では、期待インフレ・名目金利の上昇で滞留日銀券を日銀が回収せざるをえず、大規模売りオペか準預高利付与で資金捻出(厳しい引き締め政策)する必要が生じるから。
https://twitter.com/makotosaito0724/status/400035025648775168
金融調節で政策金利を誘導する状況と、貨幣市場の需給均衡で市場金利が決まる状況は、経済理論ではかなり前から厳密に区別されている。日本の金融論の教科書がその区別に無頓着だっただけ。ナンチャラ論争も無頓着の表れ。『金融技術の考え方・使い方』『NLAS マクロ経済学』では区別している。
インフレ期待が上昇すればタンス預金をしてたら勿体無いのでタンスから日銀券が掘り起こされて、一部は消費に回され、一部は銀行に行くってのは分かる。
消費に回った分はその支払を受けたお店が、インフレ期待が高くなればお金のままでは持っていたくないのでやはり使うか銀行に持っていくだろうというのも分かる。
そして、消費者やお店から日銀券を持ってこられた銀行もインフレ期待が高くなった状態では目減りする日銀券のままで持っていたくないので、最終的には国債に投資しようとするだろう。
しかし、市場にある国債の量は銀行が国債を欲しくなったからといって増えたりはしないので(他の銀行だって日銀券よりは国債を持っていたいのは同じ)、
銀行は日銀券を日銀に返す代わりに、日銀の保有する市場に出ていない国債を貰おうとする、ここまでは分かる。
一つ目は、仮に日銀が、銀行から持ち込まれた日銀券と日銀が持っている国債とを交換したとして、確かに売りオペが起きていることになるがこれは引き締め効果を持つのか?という点。
銀行はタンス預金から蘇って持ち込まれた日銀券を国債と交換しているが、これによってどこかの企業にしていた融資を回収にまわったり、あるいは予定していた融資を減らしたりする必要はない。
また、銀行による国債への需要増に応じた分だけ日銀が国債を市場に供給するに留まるので、国債価格低下(金利上昇)ともならない(なる必然性がない)。
(インフレ期待の上昇にともなう国債価格低下(金利上昇)は起きるだろう。垂直な市場への国債供給曲線に対して需要曲線が左シフトする。それはタンス預金やそれの日銀による回収とは関係なく起きることである。)
上記の話は、日本銀行がバランスシートが縮小することを嫌って準備預金の付与金利を引き上げて対処した場合も基本的に同じである。銀行が融資を減らしたりすることはない。
二つ目は、そもそも日銀は、銀行から持ち込まれた日銀券と日銀が持っている国債とを交換する義務があるのか?という点。
日銀は銀行から国債を売ってくれと言われた場合に、果たしてそれに応じる義務はあるだろうか。無期限の負債であるというのが、日銀券の大きな特徴なはずだ。
確かに市場価格は大切だ。日銀が市場価格と乖離した高い値段で国債を購入することには問題がある。利益供与行為だ。しかし、日銀が市場価格を提示されたからといってそれで国債を売らなければならない義務はないはずだ。
日銀が銀行券を引き受けてくれないとなれば(日銀券と国債の交換に応じてくれないとすれば)、銀行はインフレ期待が高くなった状態では目減りする現金を持っていたくないので、何らかの形で使うしかなくなる。
そして、それを受け取った人も同じくそのほとんどを使うしかなくなり、そしてまたそれを・・・と続くことになる。いわゆるホットポテト効果である。
最終的には経済活動が活発となってそれによりGDPが増え、取引需要が増えて必要とされる日銀券の量が増え、タンス預金から蘇ってきた日銀券が普通に需要されるところまで経済規模が拡大することになる。
このようなケースでは、厳しい引き締め政策となるどころか、タンス預金の存在は非常に景気刺激的なものとなる。
確かに、この二つ目のケースは危険をはらむ。タンス預金から蘇ってきた日銀券が普通に人々や企業に持たれるほど取引需要が増えるまでGDPが上昇する前に、供給力が限界になるパターンが考えられるからだ。
この場合、インフレが昂進するだろう。しかし、これは経済が活況過ぎるということなので引き締め策が求められることになること自体には何ら問題はない。
問題があるとすれば、インフレ期待の上昇にともなう国債価格低下が大きくて、売りオペを十分にするだけの見合いがないという点になるだろうが、
これは滞留日銀券を日銀が回収するための大規模売りオペが厳しい引き締め政策になってしまうという議論とは明らかに異なる。引き締めが出来ないという問題だからだ。
しかも、滞留日銀券にともなうその問題を抑えるだけなら、銀行の融資を抑制したりしない日銀券と国債の交換という一つ目のパターンを重視するだけでいい。
うーん、期待インフレ率が高まれば滞留日銀券の日銀還流で強制的に引き締めが起きるから、利下げでその影響を相殺できないゼロ金利時には期待インフレ率を高めるな、って論理はまったく分からん。
↑いいたいことが一番自分と近かったのでレスして伸ばしてみる。
なんというか、「売れてから言え」「少なくとも感服できる神二次をみつけてからいえ」なんすよね、オリジナルも二次も。
説得力のある絵だのストーリー運びができるようになれば、オリジナルとか二次とかどうでも良くなる>買う方。
そこでふみしだかれた一次(のはずのもの)がいたとしても(まともな営業がついていればいまどきただ踏みしだかれてなどいないとおもうが)、説得力で「二次は二次ふふん」と笑いとばせないような穴を残してたほうが悪い。
つか、二次にひきあげてもらえないと大人にゃとてもまともに観賞できないようなものを、おとなの世界に敢えてひきあげてる二次があるよ。
(まあ、もともとが子供向けというはずのものだから冗長な心理描写を敢えてすっとばして「神」がでることにしちゃってるゲーム原作作品もあるわな)
(それでいてスポンサーに黙って大人にも通じる魅力=フックをいっぱい仕込んでるんだから、二次作者まで釣れだしたらニヤニヤしながらヒットの予感ってやつだ)
へたなオリジナルより納得する二次が買いたい自分みたいな人間はだまって金出して買うし、
その結果二次だろうが一次だろうがフジョシ媚びだろうが強いものは強いし。
一次を名乗りたいなら少なくとも二次より売れて見せなきゃいかん。二次がでたらリスペクトとうけとる。
むしろようやく俺のレベルにおいつこうとしたやつがいたかとよろこばにゃならん。
それがツライ? なんで?? 物作りのプライドないの?
まあパクリのパクリのそのまたパクリな「オリジナル」ラノベが売れてもそれはそれで文句はいわねーよ。
買う人にとっちゃそっちのほうが何らかの理由で読みやすかったんだろうし。
そのなかからいつか本当の「一次」がでてくるし、それを俺は買う。
====
まあでもコモデティもいきすぎると還流がないかもというのは思うけど。それはデジタルコピーと二次を混同している。
二次の買手は一次にも必ず金を落とす。
お金の消費の仕方という意味では一般的に消費と言うよ。経済学的には貯蓄に含まれたりする。
流動性が高くたって、業者や不動産会社が現ナマ抱え込んだりはしないので、日銀に還流する。
たとえば金地金の業者に対して反対売買して得たお金は現金で貰うってケースは稀で、振込になるでしょ。
業者や不動産会社も必要最低限の現金以外は必要ないからそれ以上の現金は業者の銀行口座に預ける。
一度銀行に預けられれば、その現金をどうするか(日銀に回収してもらうか)は銀行次第であって、ゴールドや不動産の流動性が高いことは何の関係もない。
ま、還流されないならされないで、元のツイートの懸念が見当外れだということになり、
元増田だけど、ここは別にインフレ期待による実質金利低下での消費刺激効果を議論したいわけじゃないから節約を始めるなら節約をしてもいい。
ただ、現金のまま持っていればインフレで目減りしていくから、節約して貯めこむにしても、タンス預金をやめて金利のつく銀行預金にするだろうってこと。
どれだけインフレ期待が高まって現金が目減りしそうでも現金のままで持つのがいいんだ、タンス預金のままがいいんだ、となったら
そもそも滞留日銀券の日銀への還流自体が起きないから最初のツイートでしているような懸念そのものが起きないので懸念自体が見当外れだということになる。
でも、インフレ期待が3%になって銀行預金の金利が4%になったような時に、現金でタンス預金のままじゃ勿体無いから銀行に預けるというのは十分にありえることで、検討は必要だと思うよ。
https://twitter.com/makotosaito_v3/status/278295239465254914
(専門家として)社会に必要なインフレ目標はゼロ金利離陸後に導入すべき。ゼロ金利時導入では、期待インフレ・名目金利の上昇で滞留日銀券を日銀が回収せざるをえず、大規模売りオペか準預高利付与で資金捻出(厳しい引き締め政策)する必要が生じるから。
インフレ期待が上昇すればタンス預金をしてたら勿体無いのでタンスから日銀券が掘り起こされて、一部は消費に回され、一部は銀行に行くってのは分かる。
消費に回った分はその支払を受けたお店が、インフレ期待が高くなればお金のままでは持っていたくないのでやはり使うか銀行に持っていくだろうというのも分かる。
そして、消費者やお店から日銀券を持ってこられた銀行もインフレ期待が高くなった状態では目減りする日銀券のままで持っていたくないので、最終的には国債に投資しようとするだろう。
しかし、市場にある国債の量は銀行が国債を欲しくなったからといって増えたりはしないので(他の銀行だって日銀券よりは国債を持っていたいのは同じ)、
銀行は日銀券を日銀に返す代わりに、日銀の保有する市場に出ていない国債を貰おうとする、ここまでは分かる。
一つ目は、仮に日銀が、銀行から持ち込まれた日銀券と日銀が持っている国債とを交換したとして、確かに売りオペが起きていることになるがこれは引き締め効果を持つのか?という点。
銀行はタンス預金から蘇って持ち込まれた日銀券を国債と交換しているが、これによってどこかの企業にしていた融資を回収にまわったり、あるいは予定していた融資を減らしたりする必要はない。
また、銀行による国債への需要増に応じた分だけ日銀が国債を市場に供給するに留まるので、国債価格低下(金利上昇)ともならない(なる必然性がない)。
(インフレ期待の上昇にともなう国債価格低下(金利上昇)は起きるだろう。垂直な市場への国債供給曲線に対して需要曲線が左シフトする。それはタンス預金やそれの日銀による回収とは関係なく起きることである。)
上記の話は、日本銀行がバランスシートが縮小することを嫌って準備預金の付与金利を引き上げて対処した場合も基本的に同じである。銀行が融資を減らしたりすることはない。
二つ目は、そもそも日銀は、銀行から持ち込まれた日銀券と日銀が持っている国債とを交換する義務があるのか?という点。
日銀は銀行から国債を売ってくれと言われた場合に、果たしてそれに応じる義務はあるだろうか。無期限の負債であるというのが、日銀券の大きな特徴なはずだ。
確かに市場価格は大切だ。日銀が市場価格と乖離した高い値段で国債を購入することには問題がある。利益供与行為だ。しかし、日銀が市場価格を提示されたからといってそれで国債を売らなければならない義務はないはずだ。
日銀が銀行券を引き受けてくれないとなれば(日銀券と国債の交換に応じてくれないとすれば)、銀行はインフレ期待が高くなった状態では目減りする現金を持っていたくないので、何らかの形で使うしかなくなる。
そして、それを受け取った人も同じくそのほとんどを使うしかなくなり、そしてまたそれを・・・と続くことになる。いわゆるホットポテト効果である。
最終的には経済活動が活発となってそれによりGDPが増え、取引需要が増えて必要とされる日銀券の量が増え、タンス預金から蘇ってきた日銀券が普通に需要されるところまで経済規模が拡大することになる。
このようなケースでは、厳しい引き締め政策となるどころか、タンス預金の存在は非常に景気刺激的なものとなる。
確かに、この二つ目のケースは危険をはらむ。タンス預金から蘇ってきた日銀券が普通に人々や企業に持たれるほど取引需要が増えるまでGDPが上昇する前に、供給力が限界になるパターンが考えられるからだ。
この場合、インフレが昂進するだろう。しかし、これは経済が活況過ぎるということなので引き締め策が求められることになること自体には何ら問題はない。
問題があるとすれば、インフレ期待の上昇にともなう国債価格低下が大きくて、売りオペを十分にするだけの見合いがないという点になるだろうが、
これは滞留日銀券を日銀が回収するための大規模売りオペが厳しい引き締め政策になってしまうという議論とは明らかに異なる。引き締めが出来ないという問題だからだ。
しかも、滞留日銀券にともなうその問題を抑えるだけなら、銀行の融資を抑制したりしない日銀券と国債の交換という一つ目のパターンを重視するだけでいい。
うーん、期待インフレ率が高まれば滞留日銀券の日銀還流で強制的に引き締めが起きるから、利下げでその影響を相殺できないゼロ金利時には期待インフレ率を高めるな、って論理はまったく分からん。
691 :( ´・ω・` ) 百式で~す。バカなりに発言させてもらいまーす:2011/02/06(日) 01:03:13 ID:Yj4wFMzH
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/9191/1333369457/
全般的に「なんだかなぁ」なんだが、ここ
必ずしも安くて便利にすればいいというものではないのだ。
のが言語化できるぞ。
昔むかし、洋楽は輸入したものと日本のレコード会社を通したものとで価格差が大きくて、
「ブックレットとか解説とか日本語で“便利”だろ?その手間賃を考えたらこの値段でも“安い”ぞ」
その騒動が一段落して、外国語が出来る人は輸入CD買って、外国語が出来ない人は日本仕様のを買って一段落。
そしたらその後に
「東南アジアで作られて売られている日本の歌のCDを日本に持ってきて売ったら儲かるんじゃね?」
ちなみにこの法律に最後の最後まで反対していたのがテニアン川内な。
だった。
結局この法律が成立したところで、音楽産業の凋落自体はどうしようもなかったわけだ。
CCCDなんてあだ花もあったが。
紙の束としての書籍も、録音された情報が入っている媒体も、世に溢れて値崩れならぬ価値崩れしてるんだよ。
内容に関係なく。というかこの二業界、内容で価格が決められてるんじゃなくて、
また両方とも小売店より流通業のほうが力を持っていて(配本数という権力)、
流通業は直接の顧客が小売店で、文句や意見なんて聞きやしない。
それがどれだけ小売店を廃業に追い込んでいることか。
クリエイターが思い上がってるのではないか、という増田の意見には同意。
俺が異業種から出版業界に転職した時に猛烈に感じたのがその種の「思い上がり」。
「俺たちは雑貨を作ってるんじゃないぞ。文化を創造してるんだ。 舐めるなよ」
20代、30代はそこまでバカじゃないけど、やっぱりその手の根拠のないプライドがやたらと高い。
ただ、エントリの後半で、増田が今話題の自炊代行業者への提訴まで、思い上がりのなせる業だと判断したのには同意できない。
昨今の書物の電子化を求めるネット利用者からの声は、確かに大きい。
音楽のダウンロードが安易に出来るようになった結果、人々が音楽にお金を払うことをバカバカしく感じるようになった。
音楽業界にお金が落ちなくなり、業界人が食えなくなり、業界に余裕がなくなり、面白い新人が育たなくなり、大手の寡占化が進み。業界自体が衰退して、愛好家以外が音楽を聞かなくなった。
必ずしも安くて便利にすればいいというものではないのだ。
という理由で電子化が進み、出版業界にお金が回らなくなれば、良質な活字文化は崩壊する。
それは文化の繁栄に、結局は繋がらない。
なくて困る類のものではない。
市場の短期的なスパンと文化育成のために必要なスパンはあまりに周期が異なるからだ。
デ・ビアスという会社が世界のダイヤモンド市場を牛耳り、価格統制を敷いている。
しかしそのために、価格の値崩れが起こらず、業界全体は繁栄を謳歌している。
出版物を電子化から守ろうとするのは、業界にカネを還流させるために必要な行為であって、出版業界関係者の思い上がりとは分けて考える必要がある。
ただ作家達も、書籍の電子化自体に反対すればいいのに、そこに反対すると、頭が古いとか利己的だとか思われるのを嫌ってか、自炊代行行為にのみ反対し、その根拠を「書籍への愛」などという感情論に持っていくから、下心を隠しているようで、人々の支持を得られていない。
残念でならない。
そうは言ってもフジテレビ批判派も一枚岩ではないのでな。
私は当初からステルスマーケティングの是非が論点だと思っていたが、そうでない人もいるだろうね。
よく知らないSF作家の人が言ってたみたいに、放送局はいかにあるべきかっていう方向に議論が行けばいいんだけれど、みんな人種差別だとか、還流は見たくないとか言っててもどかしい。
地区 | 事業所数 | 従業者数 |
---|---|---|
大田区 | -41.9%(×) | -42.7%(×) |
浜松市 | -39.6%(×) | -32.5%(×) |
東大阪市 | -31.7%(○) | -25.8%(×) |
全国平均 | -37.3%(×) | -25.6%(×) |
一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した。
執行猶予付ではなく実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。
では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。
これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。
そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決の判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。
なお、量刑を最初に判断したのは第1審判決(東京地裁)であるから、そちらを引用するべきかもしれない。
もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから、一石二鳥だと思う。
以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。
主 文
理 由
(中略)
7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)
論旨は,要するに,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである。
そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。
本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業体であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役で財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証が提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式の株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る。
投資者を保護し株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法(現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度が有価証券報告書の提出であり,自主的規制の制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである。
被告人らの犯行は,経営する会社やグループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループの企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略的意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである。
その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明な民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合をスキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人や公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。
本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。
また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべき責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者や子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。
原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己の認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メールの存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである。被告人の規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないかと反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。
以上によれば,被告人の刑事責任を軽視することはできないというべきである。
弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所の見解を示すこととする。
所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去の粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。
控訴趣意書に引用摘示された過去の粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去の粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井の投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去の粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人が執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。
所論の〔2〕は,P2株式の株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価を不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割を実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式の株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである。
しかし,関係証拠によりP2株式の株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。
さらに,所論は,関連して,P2株式の株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。
また,所論は,関連して,株式分割については,東証が当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割の実施を不当視するのは制度の趣旨を理解していないという。確かに,東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請をした事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割を実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証が株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割の実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。
次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである。
この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たから捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したのである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式の株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業を連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。
次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。
しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかである。したがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合からの配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合が独立した存在を否定すべきであり,そこからの配当金という概念は無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。
次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。
しかし,この主張は,検察官が答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである。被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。
また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑上不利益に考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人が自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日の終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。
しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式の時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式の資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。
最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである。
しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンスの親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである。
また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資者保護という企業情報の開示制度の趣旨を考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。
その他所論が原判決の量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである。
そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるとはいえない。論旨は理由がない。
(中略)
平成20年8月5日
できるだけ早い段階での「敗戦準備」。
いつだよ。核ミサイルを落とされるなんて予想できない。(という事と仮定して)。いつ?いつ敗戦準備をすればよかったの?
そして、敗戦準備ってなに?
村人かやらなきゃいけない(国じゃなくてね)、村人にやらせなきゃいけない敗戦準備ってなに?
動かない資金を流動させるための施策のほうが優先度は高い。
同意する。同意するけど。その政策がないという話をしている。
例: 円介入で為替操作 > FXに食われてもとに戻りFXに食われた分は常にFXで還流するので市場に戻らない。 ので 効果が限定的
金利を下げる > 海外とデフレの最低に食われて効果なし。昔は下げれば効果あったけど、今ではマイナスにしないとダメな所まで来たとグリーンスパン先生が敗北宣言。
結局、現段階では、産業界そのものは法人税の引き下げを要求しているぐらいで、所得税・消費税については様子見。理由は簡単で、増減税いずれに転んでも景気悪化が懸念されるから。
実効的に効果のある、政策がないから、次の優先度である、物理的な産業基盤の強化の話をしないといけない。そのなかで村人に出来ることは金融強化の話ではなくスキルアップ。
という話をしているのに。
優先度は高い。
という話をされても、そらそうだ。としか言いようがない。
「法人税を下げないと日本から企業が逃げる!or日本に誘致するために法人税下げないと!」
っていうのを法人税下げのための理由として用いる人が結構居ますが、これは実際正しいとは言い難い。
前者なんかはこれまでもう10年くらい日本の方が法人税高かったんですが、
工場以外はそこまで日本から逃げてないですし(工場が逃げる理由は人件費が大半なので法人税はあまり関係ないです)
逃げて成功した企業なんて殆ど無い。
逆の方でも基本的に日本に進出するに当たって、税という要素は考慮するにはあまりにも小さい要素です。
マーケットとしての魅力とか人材の魅力とかの方が要素としてははるかにでかいです。
ただ、今現在グローバル企業が、自らの活動の「重心」をどこにおくか、
その判断をする時に「法人税」という要素は非常に大きく関係してきます。
つまり「儲け」をどこで換算するか、といった話です。
シンガポールで儲けた事にすれば、日本で儲けた場合の半分しか税金を払わなくてすみます。
そして、どこで儲けたことにするか。
かなりの部分コントロールすることが出来ます。(勿論合法です)
ですので法人税が今のようにバカ高いと、日本から「儲け」が撤退していきます。
税収なんて、せいぜいサービス業と農業から入ってくる部分しかなくなるでしょう。
この状況は、今すぐ変えなければなりません。
もう一つ喫緊の課題としてやるべきなのは、消費税の増税です。大増税です。
理由は簡単。プライマリーバランスが大幅赤字だからです。
また、消費税でなければいけない理由も簡単で、
少子高齢化社会であり非勤労世帯が爆発的に増えることを考えると
消費課税を増やすしかないですよね。
資産課税という小さな部分に期待できるほど今のプライマリーバランスはあまっちょろくないです。
2 留学生30万人計画
どっかで聞いた話ですね。
けどこれ、もっと真面目に日本は取り組むべきです。
留学生を増やす理由は簡単です。
問題を起こしにくい「移民」を増やさなければならないからです。
少子高齢化の日本の現状を考えると、どこかで移民を入れなければ国力は衰退する一方でしょう。
(それも一つの選択肢です。私は嫌ですが)
しかし、大量に、一気に入れてしまうと問題が起こることは
文化的摩擦、言語的摩擦etcを起こしにくくしなければなりません。
そのための最適な手段が「留学生」であると思います。
【小沢疑獄】小沢氏団体に簿外入金15億円 旧自由党への政党交付金還流か?追及は必至と共同通信★6
ttp://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1263742625/-100
52 :名無しさん@十周年:2010/01/18(月) 00:44:44 ID:EFOooExxP
1.腐敗した資金源 (現時点で総計29億円)
(1)ゼネコン 約6億円(現時点での推定)
(2)政党助成金 約23億円 (自由党、新生党などの解党に伴うもの)
(3)海外組織(中朝露など)からの対日工作資金(現時点では不明)
A.不動産10億円(小沢所有):恐らくは腐敗した資金源で購入
(B)他6億円については報道待ち
(2)その他捜査中
A.政治工作(主に買収)に使われたものと考えられる(推定)
まとめ:腐敗したウラ資金を洗浄してオモテのカネにして私腹を肥やしていた。
その実行犯が元秘書達だった。ゼネコンは小沢事務所に脅迫され、たかられて
ウラ献金をしていた。
恐らくはそのウラ金が民主党内外にばらまかれ、小沢一郎の”剛腕”の源と
なっている。民主党内から小沢一郎への批判が全く起こらないのは、既に買収
済みだからであろう。ここでトドメを刺さないと、際限なく悪の連鎖が拡大して
いき、日本が乗っ取られることになる。