はてなキーワード: 人格権とは
他方で人格権については製造者本人が一人で楽しんでてもアウトだったりする。他人に見せなくても盗撮はダメって話。
で、肖像権や人格権だから他人に見せなくてもダメな場合がある。剥ぎコラとか。なので実在人のヌードフェイクを作ると他人に見せなくてもアウトになる可能性がある。普通はバレないけどうっかりバレたり別件で警察に記録媒体押収されたり。
パブリシティ権になると顧客誘引力を利用する行為が対象なので、公表しなければまぁセーフだけど、特化させたモデルを頒布するとアウトになるっぽい。ちなみに最高裁判所判調査官によるとパブリシティ権は顔(肖像)だけじゃなくて声とかにも認められるらしい。
は利用自由よ
ただし46条にも例外があって例えば4号の「専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として…」とあるように
建物じゃなくて銅像などの美術品の場合、イラストとかにして金儲けしようとしてると著作権法違反になるよ
ただ、著作権法には保護期間があってそれを過ぎると自由につかっていいのよ?
例えばハチ公の銅像はキレてたはずだから多分大丈夫じゃないかしらん?
あと、46条は「屋外」の展示であって「屋内」は対象外ナノ。だから意見が分かれてて裁判してみないと分からないけれど、でかい駅の中とかにあるやつだとビミョーね
「著作権」にこだわらなければ
知的財産権には
があって
例えばロゴとかに東京タワーのシルエットをあしらったりする場合、商標権侵害しないように利用料を払うなりの許諾が必要になる場合があるわ
でも、商標には役務てのがあって申請した区分でしか保護されないの
例えばビールの区分のみ申請してたとき、ウイスキーに勝手に名前を使うのはokなの
あと、商標権で保護されるのは商品が混同されないとか、顧客誘引力とかで
後は、パブリシティー権てのもあるわ
厳しいが、作品にもよる。交渉の余地は無茶苦茶あるのでがんばれ。
ただ、既に同じ作品で許諾している相手がいると、相場がそれで決まるのでそこから減らない。厳しい。
公式グッズを使って盛り上げる。撮影スポットは独自で作るんじゃなくて公式許諾済みのグッズを買ってきてそれでデコレーションするとか。
昔からの知恵としては「ファンの皆さんが持ち寄ってくれたグッズなどを並べたら、自然とコーナーができてました」と言い張ると言う方法があります。
■anond:20240719132601 編集言及先エントリを開く
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■anond:20240719131950 編集言及先エントリを開く
てな!
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■anond:20240719131645 編集言及先エントリを開く
でもオナニー開始時刻が遅れるので、
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■anond:20240719130546 編集言及先エントリを開く
「本当に胸が揺れるなんて思っていたら、いつの日か本当にがっかりする日が来ます」
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■anond:20240719103259 編集言及先エントリを開く
渚にまつわるエトセトラが圧倒的に上
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■anond:20240719104140 編集言及先エントリを開く
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■anond:20240719102146 編集言及先エントリを開く
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■anond:20240719101805 編集言及先エントリを開く
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■anond:20240719101849 編集言及先エントリを開く
乳に人格権はありません。
主張する乳が悪いのです。
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■[社会人力テスト]イヤフォンギャルの横乳を側方から撮影する場合、肖像権の侵害は発生しない 編集
○か×か?
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■anond:20240719083158 編集言及先エントリを開く
社内の飲み会も長いこと行っていない。
>っていうか普段二次創作やってるような連中がよくもまぁこんな偉そうなことを言えたもんだよな
ここすごい同意した。絵描いている人が著作人格権にこだわるのはわかるけど、
じゃあお前なんなの?お 前 の 二 次 創 作 が 既 に 著 作 人 格 権 無 視 し て る だろ
https://peacetreeproducts2.wixsite.com/mysite/post/blog015
過去には風俗等の性産業を利用していたこともありますし、そこで出会った女性たちに恋したことも救われたこともあります。(お金で得た関係を決して美化はできませんが。)その意味では、自分が全く必要としていないから、全く理解できないからこの業界を批判しているわけではないのです。
58)しかし、僕にとってある大きな出来事がきっかけとなって、性暴力や性搾取について学ぶようになり、性産業に対する見方が180度変わることになったのです。(詳しくは書きませんが、自分の未熟さと無力さに長いこと苦しんだ。)そして、男性の立場から何とかしなければと思うようになったのです。
59)それまでの僕は、性産業に対して、男性(AV制作者や風俗等の事業者や利用者)が女性を優しく丁重に扱い、女性も不快に思うことが無ければ、それは「仕事」として成立するものと思っていました。だから女性が自らの意思でやる分には、その選択を尊重することが「多様性の尊重」と考えていました。
60)そして、女性がこの世界で尊厳を保ちながら働くためには、利用者のマナーの向上が必要不可欠で、女性への敬意と労わりがあるからこそ、性が搾取的なものではなく、豊かな意味合いを持つものになると思っていました。(実際、僕も過去にはこの点に気を付けながら性産業を利用していたつもりです。)
61)その意味では、僕の考え方は「セックスワーク・イズ・ワーク論」(性=労働論)に近かったと思います。つまり、女性が提供しているのはあくまで性的サービスであって、客が女性の意思や人格までを支配する特権を買えるわけでは無く、「嫌なものは嫌」と当然に尊重されるべきと考えていたのです。
62)しかし、僕にとってある大きな出来事がきっかけとなって、そうした性産業に対する考えに疑問が生まれることになりました。
果たして雇用する側や利用する側の意識が向上して、女性が働きやすくなればそれでOKなのか。家族にも誰にも言えないやましさの根底には、何か別の理由があるのではないか。
63)はじめのうちは、女性がそうしたやましさを感じることなく、堂々と誇りを持って仕事ができるようになるためにも、男性側の意識の向上によって業界を改善し、偏見を無くす必要があると考えていました。しかし性暴力や性搾取の問題について勉強する中で、その考えが根底から覆ることになったのです。
64)つまり、働く女性の納得や雇う側のケアや利用する男性の人間性云々以前に、性産業そのものが、男尊女卑の社会が維持してきた女性の抑圧と支配の形態であり、人権侵害なのです。そしてそれが差別であるということに気付かないほど、僕たちの社会は女性蔑視的価値観に洗脳されてしまっているのです。
【参考文献】
『ポルノグラフィと性暴力―新たな法規制を求めて』(中里見博/明石書店/2007)
『証言 現代の性暴力とポルノ被害~研究と福祉の現場から~』(東京都社会福祉協議会/2010)
『AV出演を強要された彼女たち』(宮本節子/筑摩書房/2016)
『性暴力被害者の法的支援―性的自己決定権・性的人格権の確立に向けて―』(特定非営利活動法人性暴力救援センター・大阪SACHICO/信山社/2017)
『フェミニストとオタクはなぜ相性が悪いのか―「性の商品化」と「表現の自由」を再考する』(香山リカ・北原みのり/イースト・プレス/2017)
『セックスワーク・スタディーズ―当事者視点で考える性と労働』(日本評論社/2018)
『「小児性愛」という病―それは、愛ではない』(斉藤章佳/ブックマン社/2019)
『トラウマのことがわかる本―生きづらさを軽くするためにできること』(白川美也子/講談社/2019)
『ひれふせ、女たち―ミソジニーの論理』(ケイト・マン著/小川芳範訳/慶應義塾大学出版会/2019)
『日本が壊れる前に―「貧困」の現場から見えるネオリベの構造』(中村淳彦・藤井達夫/亜紀書房/2020)
『わたしは黙らない―性暴力をなくす30の視点』(合同出版/2021)
『美とミソジニー―美容行為の政治学』(慶應義塾大学出版会/2022)
『ポルノ被害の声を聞く―デジタル性暴力と#MeToo』(ぱっぷす/岩波書店/2022)
『わたしが先生の「ロリータ」だったころ―愛に見せかけた支配について』(アリソン・ウッド著/服部理佳訳/左右社/2022)
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
署名活動がされているAI法、中に書かれている法案がアホすぎる。
著作権法とは別に、新たにAI法を作り、AIから著作権利者の権利を守る法整備を望みます。
・AI学習を拒否している著作者の権利がきちんと守られ、無断使用する違反者は罰せられる法律
・AI学習の許可を取ることが必須となり無許可でのAI学習は罰せられる法律
・無許可のAI学習の生成物に関しては有料で販売・転売等してはいけない法律
・無許可のAI学習の生成物に関してはAI画像作成ソフトのメーカー各社、またはAI生成者にAI生成物と分かるように明示、クレジット挿入を義務付けする法律
・AI生成物に関してのみ、親告罪ではなく非親告罪とする法律。
・生成物とユーザーを紐付ける仕組みをAI画像作成ソフトのメーカー各社義務付け
・著作権者人格権、同一性保持権例外その3、"プログラムの著作物"の部分の変更(LoRAi2i等の無断学習禁止のため)、等
そして二次創作した作家のPCが押収されると、EdgeにImage Creatorが付いてるし、Windows11を使っていたらペイントに生成AIが付いている。
誰がこれを使っていないことを証明できるのか。
なんで違法にアップロードされた動画のストリーミング再生が違法となっていないのか考えたことは無いのだろうか。
上記の非親告罪はこれに対して行おうとしているのだろうが、生成AIに限定していないのがヤバい。
例えば児童ポルノを検出して非公開にするAIの学習をするためには児童ポルノを学習していなければならない。
また情報がすべて開示されるので医療AIとか学習に使われた患者のプライバシーが守られなくなる。
影響が大きすぎる。
アホが作ったか、賛同するアホをあぶり出すために作られた署名としか思えない。
せめて弁護士とかまともな人に添削してもらえなかったのだろうか。
書いてないだけで全て生成AIについてで、他のAIについては別だという反論もありそうだがそうではない。
なので著作物を学習した生成AI以外に対しても法律の対象にしようとしている……またはそういうつもりでなくてもそうなってしまっている。
しかもこんな無茶苦茶な内容を「罰せられる法律」と書いてあるので刑法にしようとしている。
学習された著作者の救済が目的であれば民法にして「賠償を求めることができる」にすると思うのだが。
著作権法を改正して無断で学習できないように求める署名であれば、著作物でないデータなどは含まれないのでまだ賛同の余地がある。
しかし求めているのが著作権法とは別である以上、全てのAIの学習に対して規制できる法律となってしまう。
この署名を元に左翼政党が本気でこれを実現させるために動き出したらどうしてくれるんだろう。
増田でバズった某エントリーの通り、『株主に突っ込まれるまで無視』が正しい戦略なんですよね
なぜなら炎上に気づかない人たちは謝罪にも謝罪に気づかないからです(コストが無駄。なんなら謝罪きっかけで話を知ってしまうまである)
自分たちのメイン客が、『倫理的消費(エシカル消費)に気を使う余裕のある所得を持っていない』 or 『ネット感度低い』 とわかっている場合は、
謝罪しない方がお得です
でも何を思ったのか、よもやHuluやジブリの会社としてどっかからツッコミでも入ったのか、
倫理的消費に興味がなくネット感度の低い大衆向けサービスをやっている日テレが、
おそらく1円の得にもならないのに、まさかの内部調査チームを立ち上げ上げたんですよね
ここまででもだいぶ驚きなのに、内部調査のコメントには腰を抜かしました
26日の日テレの定例会見で「できあがった作品の二次利用などについては契約を結ぶが、ドラマ制作の詳細について契約書は存在しない」
制作過程や著作者人格権に関わる契約については、「作品ごとにはない。法律に基づいた枠組みでの了解は当然あるが、約束事を文書で取り交わしているわけではない」
コンプライアンス担当の取締役執行役員が責任者を務め、顧問弁護士ほか、外部から著作権分野に詳しい弁護士、コンテンツ制作の契約法務などに実績のある護士を招く
とりあえず、TV業界御用達の脚本家協会のひとつは下記のように書いているので、著作人格権と著作財産権、特に著作権法第20条の規定の解説から、日テレ弁護士さんにお願いしたいです
あと契約書についても日テレ弁護士さんに解説をお願いしたいです
【日本シナリオ作家協会・脚本契約7原則】
(1)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」の脚本家は、原作者として尊重されなければならない。
(2)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」が映像化に至らなかった際は、特段の取り決めがある場合を除き、いかなる場合も著作者である脚本家が任意に利用できなければならない。
(3)企画開発費と脚本料を一元化してはならず、企画段階の企画書・プロット執筆、脚本執筆には、別途ギャランティが支払われなければならない。
(4)脚本料は受注時に取り決め、長期間に及ぶ脚本執筆 の場合は随時支払われるものとし、決定稿を提出した後、速やかに支払いが完了されなけれ ばならない。
(5)企画開発および脚本執筆のために必要とする取材費、資料費、交通費その他の実費については、発注者が負担しなければならない。
(6)氏名表示に関して著作権法第19条の規定を遵守し、宣伝・広告活動の際にも配慮されなければならない。
(7)著作権法第20条の規定を遵守し、脚本家に無断で脚本を改訂してはならない。