2013-04-17

http://anond.hatelabo.jp/20130417190226

今見た。

ブラック過ぎるわそれ。怖いな。

ア.新しく取得した年度の分から取得

年次有給休暇時効は2年ですが、取得の順番は労働基準法上、特に規定されていません。一般的に古い分から取得させることが慣例でしょう。取得日数が少ない会社では、新しく付与した分(今年度分)が丸々次年度に残ってしまう形となり一向に減りません。そこで、順番を変えて今年度分から取得させることにすれば、繰り越された日数分から2年の消滅時効にかかるので、結果的には休暇の残日数が減ることになります

イ.計画的付与制度を導入

保有する日数全ての取得日を労働者に委ねるのではなく、計画的に取得させる制度です。労使協定の締結(届出不要)と就業規則への記載によって導入することが可能です。注意点は、5日間だけは本人の自由にさせることです。例えば20日間保有する労働者であれば、「15日が計画的付与制度の対象で5日間は本人の自由」といった具合です。時季の指定は、会社側の指定でも本人の意向考慮しても構いません。ただし、計画年休の場合労働者側の時季指定権、使用者側の時季変更権はともに行使できません。また、休暇日数が不足する労働者に対しては労働基準法26条の休業手当の支払い義務が生じます

年次有給休暇趣旨を理解して、在職中にどんどん消化させるような対策が必要です。

アとイの順番が逆だったら、あー言っても自分で取らない奴はそうするかって感じだが

記事への反応 -
  • 年休消化を古いほうからやるんじゃなくて、新しいほうからやる… この発想はなかったのでびっくりした http://www.kaiketsu-j.com/?q=node/363

    • 今見た。 ブラック過ぎるわそれ。怖いな。 ア.新しく取得した年度の分から取得 年次有給休暇の時効は2年ですが、取得の順番は労働基準法上、特に規定されていません。一般的に...

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