はてなキーワード: 東京高裁とは
http://mainichi.jp/select/news/20140304k0000e040247000c.html
http://b.hatena.ne.jp/cider_kondo/20140304#bookmark-185021394
片山被告を保釈、東京高裁決定 PC遠隔操作事件 - 47NEWS(よんななニュース)
http://www.47news.jp/CN/201403/CN2014030501001708.html
http://b.hatena.ne.jp/naga_sawa/20140305#bookmark-185198182
手続きミスはさておき、同じ条件で出されたはずの申し立てに対して昨日と今日で対応が違うのはどういうことか/昨日だと証拠隠滅をできて今日だとできないとでも言うのか
う〜む。
形振り構わず有罪に持ち込む・・・ ~真相を隠蔽、PC遠隔操作事件
http://c3plamo.slyip.com/blog/archives/2013/04/pc_1.html
その9月7日に住宅からチャイルドシート付き自転車を盗んだとされ今年2月9日に逮捕
この自転車は紛失の2日後に片山容疑者の自宅近くのマンション駐輪場発見
この件は今年3月1日に処分保留で釈放
(ゆうちゃんは3月3日に処分保留で釈放)
インターネット掲示板などに書き込まれた中傷記事を「2ちゃんねる」に転載した匿名の投稿について、東京高裁が、転載でも名誉毀損(きそん)に当たると判断し、海外在住の日本人男性の訴えを認めて、投稿者の氏名などの情報開示を契約プロバイダー(接続業者)に命じる判決を言い渡していたことが分かった。
http://www.yomiuri.co.jp/net/news0/national/20131203-OYT1T00538.htm
@nnnn330
まとめブログの記事URLツイートなんて、見たくもないのに毎日TLに流れるんだけれど、昨日あれだけ話題になった、中傷目的で2chのスレを転載したまとめブログが東京高裁で名誉毀損に認定されたニュース、どのまとめブログも記事にしてないんだね~
こういうツイートを見かけたので
クリックをくれてやるのもうっとおしいが、この記事に関して、いつものアフィブログ群がどう報じているかを見た
…と、言うわけだ
当ブログといたしましては、決して誤報を広める意図はないものの
万一それが発覚し、ご迷惑をかけてしまった際には速やかに撤回した後
誠心誠意謝罪いたしております
ですので今後とも「オレ的ゲーム速報」をよろしくお願いします!
へぇ。
ジャンル違いだし扱わないとは思った
あとはそこそこ有名どころで
奴には痛くも痒くもなかったのかどうか
内容はご想像の通りマスコミガーの大合唱だったりするが、冷めた見方も
結論:まとめてるところもある
ただし、「報道しない自由」同様に「まとめない自由」も奴らにはある
まあ、だいたいそんなところ
タイトル間違えを修正
http://www.asyura2.com/13/senkyo155/msg/298.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 10 月 21 日 18:15:00: igsppGRN/E9PQ
怒号が蠢き法廷が修羅場 予想通りの審議なき結審宣言に原告・傍聴人が暴徒化寸前の事態に
http://blogs.yahoo.co.jp/nothigcat2000/25498526.html
2013/10/21(月) 午前 5:03 先住民族末裔の反乱
先立って行われた参議院不正選挙裁判の公判の様子が、録音にて公開されている。実は原告の一人にRK氏がおり、彼は本公判における独自の総括も別の動画で解説しているのだが、私は録音内容から客観的に何が公判の内容を振り返り、私見を述べたいと思う。
≫
http://www.youtube.com/watch?v=-d4rJGLpIwo#t=35m30s
http://www.youtube.com/watch?v=waQ8gGnjJyw&feature=youtu.be
複数の原告に対し、裁判長が訴状内容や証拠資料、陳述書等に関する原本か否かなど幾つかの確認を行い、その後被告の答弁書も同様に形式確認を行った。
その中で、裁判長より、犬丸さんや小野寺氏がネットで公開した雛形使用による形式的な不備を指摘する。RK氏他から検証の申立て、証拠の申立て内容を原告に確認。「小野寺さんの言い分なのか、原告自身の言い分なのかわからない」
「ああ、ちょっとそれはここで中身を確認できないからここで使うわけにはいかないんでね。それは予め出してもらってね、何が入っているのか確認するから、あるいは書面であれば内容を見たから確認できるけど、それを突然出されてもこの場でって困ります。だからそのために、書面なり証拠なり出してもらって、意見を求めて???(聞き取り不能)。」
これを受け、RK氏より、
「直前に新証拠が手に入った場合、どうすればいのですか。」
裁判長が少し興奮気味に、
「直前だって、この場で突然出すってことないでしょう。それはしょうがないですよ。相手があることですからね。」
RK氏:「事前に出せない事情があるから、今ここで出している。」
裁判長:「いや、貴方が出してるんじゃないから、Nさんが出してるんだから」
他原告:「連名で出してる、連名だから(RK氏)も同じですよ。」
RK氏:「裁判長、お願いします。証拠として持ってきたものを採用して下さい。」
裁判長:「却下ではなくて、申し出を拒みますといっているんで」
裁判長:「だから今ここで、事前になぜ出せなかったのか・・・」
「ちょっと待って下さい、検証と調査書2つの文書と提出命令、この点についてご意見を伺います。」
ここで原告傍聴席サイドから、「おかしいじゃないか」との罵声が飛びかい、裁判長は、これから(判事と)合議すると宣言して一時退席。帰還し、裁判長は、
「其の中身は何です。」と尋ね、上記原告が「開票中のビデオです。」「それは誰が持ってきたんですか。」「7月21日?何時ごろですか。」「場所は?」「立証する趣旨の文書は出してますか?」「証拠を出すときはどういう趣旨で証拠を出すのか文書を出してくださいと。だから今までの(原告より提出された)証拠は立証しようがないということで。」と発言する。
この後、証拠のビデオが放映され、終了後、裁判長が証拠として扱うと言明した直後に、これで結審と言い渡したことで、法廷内は騒然となる。
≫
以上、私なりにポイントを拾ってみたが、率直にこれは裁判の体をなしていない。
まず、第1回公判で、追加の証拠提出を拒否するなど前代未聞の出来事である。原告が訴状を提出した後、それを受け被告が反論書(答弁書)を提出する。そしてその反論を受けて原告の反論及び裏づけ資料の提出が繰り返しなされ、争点整理がなされるのである。本裁判では「同一筆跡」の投票用紙が証拠のポイントとして挙げられているにも拘わらず、筆跡鑑定に関し裁判長は何も触れていない。
次に形式的な理由、即ち立証趣旨書の提出がないことをもって、裁判長は「立証不能」と言明している点にある。当該文書が提出されていないことをもって、立証不能とする論拠が全く理解できない。通常は準備書面の中で証拠に触れれば事足り、形式面の不備を理由に実態面を調査することなく否定するなら、司法の存在意義などない。明らかに裁判長の失当失言であろう。
総じて、裁判長の一連の不可解な言動を見るに、予め、一度きりの公判で結審することが決定されていたと感じざるを得ない。ならば追加証拠の拒絶や原告に対する高圧的な態度も納得できるのである。
自身、民事訴訟の原告や行政訴訟の被告担当者として、裁判に関わってきたが、この裁判長は法曹失格であろう。原告を舐めきった態度で、抑圧的に素人の原告を押し切ろうとするが、反発を受けて説明するも、その内容が支離滅裂で完全に論理破綻する始末。たかが暗記で事足りるjap資格者を神格化し、法曹に特異な利権を付与したこの国の陳腐な制度への疑問を再認識させられた。
実は1回の公判で即、結審は容易に予想された。なぜなら先の衆議院選挙における不正選挙裁判で同様の手口が用いられたからだ。その判決文では、都合の悪い事案(同一筆跡目撃の陳述書や数理的疑念など)一切触れることなく、棄却が完結しているのである。また立会人や管理者に対する召喚は認められず、未だ、稚拙な作文を一方的に押し付けられたとの感は否めない。
友人の弁護士の話では、最近は、判決文すら書けず、脅して無理やり和解に持ち込む裁判官が後を絶たないという。既に司法制度はその根底から崩れている。
以下、全部コピペ
【2012 NHK紅白歌合戦】
● NHKの公式発表乙ww
さて、本当に創価が人体実験をしているかどうか、その真偽を確かめたい方は、創価の犯罪手口(保険金殺人)を10年も研究している、日本で唯一の創価研究ブログ『richardkoshimizu's blog』で、調べてみてください。
『richardkoshimizu's blog』
まあ、コラ画像だとわかったうえで補足すると、この画像がコラかどうかは、実はあまり重要ではありません。
人体実験並みの、保険金目的の殺人犯罪を組織的に取り組み、莫大な利益を上げて母体を肥やしてきたのが、創価という裏社会の実態だからです。
尾崎豊が亡くなってから約2年後に、10万人近くのファンの署名で「再捜査嘆願書」を警察に提出したが、受理されなかった。
事件は尾崎ファンがオウムに取り込まれていくなど、風化していった。
しかし、7年後の1999年、突如として写真週刊誌『フライデー』に蘇生装置が施された写真が掲載された。(7年間もこの写真が隠されてきたわけだ)
また、当時の捜査員の証言などもあって、その死因の不可解さがますます深まっていった。
そして、尾崎豊の怪死から実に15年もの月日が経過したとき、突如としてスクープが雑誌に掲載される。
ついに「尾崎に覚醒剤を盛り、複数人でリンチした」と決定的な証言をする、実行犯の暴力団組員が現れたのだ。
■ 月刊 keitaiバンディッツ 2007年5月号(4月7日発売)より
「若きカリスマ 15年目の死の真実」
時効直前スクープ!
この「俺が尾崎豊を殺した!」スクープについては、次のブログで読めます。
<ぜひ、このメロンパンさんの記事をご一読ください>
夕焼け朝焼けメロンパン「尾崎豊さんの死と創価○会」2008.10.08
さて、メロンパンさんの記事では、暴力団組員は尾崎を暴行したと告白してはいるが、全ての真相は明かしませんでした。
でも、ここまでわかると全部わかったようなものですね。
はたして、黒幕は一体何者なのでしょうか?
週刊誌のリーク画像のとおり、尾崎豊が全裸で病院にかつぎ込まれたとき、リンチを受けていたアザが無数にありました。
はい、知らなかった人は驚くかもしれませんが、尾崎豊の死因は、自殺でも肺水腫でも薬物依存でもありません。
尾崎の死体検案書に、外傷性くも膜化出血とあるのは、どう考えても顔面を強く、何度も殴られたからです。
くも膜化出血になるまで転んで頭を打ち続けたんだ、とか言い訳にもならないわけです。
写真を見ればわかりますが、AEDのような装置が尾崎の体に取りつけられています。
そんな状態なのに入院もせずに、「すぐさま」家に帰ったとか、あまりも不自然ですね。
そもそも、芸能界は昔から裏社会とズブズブなので、いつ誰が死んでも別におかしくはないのです。
海老蔵が殺されかけた事件が記憶に新しいのですが、海老蔵はあのとき死んでいてもおかしくなかった。もしも、あのときに死んでいたら死人に口なしの法則で、真実は闇に葬り去られたことでしょう。
芸能界とは、そういうところです。
もちろん、下っ端の人間にはそこまでの危険性はないはずですが。
関東連合と芸能人が深い関係である限り、海老蔵くらいのリンチ殺人未遂事件なんて、表面上の事件にすぎません。
● 尾崎事件の謎解き
まず、尾崎豊は薬物依存ではありませんでした。
不可抗力で覚せい剤を酒にもられて、その後に裏社会の人間からリンチを受けたのです。
もちろん、ハルシオンなど酒で割ることができる薬物を使用したため、普通に飲むことができます。
尾崎はボロボロに殴られたあと、這って歩いたために服が脱げ落ち、全裸になってしまいました。
虫の息だった尾崎は、近くの民家まで這っていき、通報された後に病院に搬入されました。
病院で検査して、尾崎が意識朦朧としながら「家に帰りたい」とうわごとで言ったため、妻が無理やりマンションに連れて帰ったのです。
本当は薬物関係に詳しい病院でキチンとした対処がなされれば、尾崎は死ななくても良かったはずです。
尾崎は適正な治療が施されることもなく、キチンとした検査も受けないまま帰宅し、自宅マンションの一室で寝かされただけでした。
そして、部屋で数時間後に尾崎は帰らぬ人となりました。
その後、尾崎との関係が冷えきっていた妻が著作権などの遺産を受け取り、逃げるように海外へと移住しました。
創価を快く思ってなかった尾崎は、創価に都合が良いようにタイミング良くいなくなりました。
妻はその後、尾崎事務所のアイソトープを自分のものにして尾崎作品で商売を始め、最近では息子を尾崎の代わりに売り出して、尾崎の名声を利用した商売で、利益をあげ続けています。
妻がまるで被害者かのように偽装された、尾崎の真相追求サイトが、ネット上で氾濫しています。
それらの大量に存在する「ネット火消し工作サイト」は、一体どのような人たちが書いたのでしょうか?
尾崎の他殺説で浮かび上がってくる犯人像といえば、○○学会以外に見つからないことは明らかです。
○○学会がネットで火消し工作をするなんて、信じられないかもしれませんが、創価の母体が朝鮮カルトであることさえ理解できれば、全てが理解できるようになります。
ネットで調べていけば、ある程度はわかると思いますが、創価に詳しくない人がいくら調べても、世の中の真実には絶対にたどり着くことはできません。
逆に、創価に詳しい人ならば、ある程度の推論が可能です。
ただし、尾崎事件に関しては全国民を納得させるような絶対的な物証は、もうでてこないでしょう。
それでも、ブラックアイになるまで殴られた写真が、尾崎の無念を物語っていると思います。
本当は他殺の証拠が重要というわけではないのです。
世の中の仕組みさえ理解できれば、証拠なんてこのたかだか2,3枚の写真で十分です。
決定的な証拠がなければ信じないという考え方では、常識という偏ったものの見方から抜け出すことはできません。
つまり、本当に重要なのは、世の中の仕組み、つまり、カルトや裏社会の構造を考察できる「タブーであっても受け入れる柔軟な考え方」なんです。
「一度でもいいから、あえて常識を疑って考えてみる」こと、それさえできるようになれば、世の中がどのようなからくりで動いているか、はっきりと理解できるようになると思います。
マスコミが伝える情報は、裏社会の存在をまるっきり排除した、とても裏社会に都合が良い表面上の報道でしかないのです。
このような報道規制が誰のために存在して、誰のためにテレビが放送されているかということを、一度考えてみてください。
尾崎事件とオウム事件が裏でつながっているように、そこに存在する「在日特権やカルト利権」のつながりを想像してみてください。
http://www.est.hi-ho.ne.jp/snowman-yukio/ozaki3.htm
はい、これが典型的な「妻を擁護する」創価学会の火消しサイトです。
全部創価に都合よいことしかかいてないし、創価カルト論を避けていますね。
創価カルト論を論破できないのが、創価なのですから。
真実を見抜くなんて、思ったより単純で簡単なことだったんですね。
どちらが都合の悪い真実を避けているか、それだけでわかります。
創価の御用達司法である裁判所で、訴訟を提起した妻の繁美が裁判に半分負けたような判決を受けた時点で、どれだけ疑惑だらけなんだよとわかっちゃうわけです。
マスコミにヤクザがリンチして殺したことがバレたら創価はマズイわけです。
そうしたら、当然ながら犯人探しになるわけです。
犯人探しが始まると、どう考えても一番怪しいのが創価となります。
裏社会はそれが嫌だから半殺しにして、救急で病院に搬送させてから、かの有名な「創価注射器」で薬物を注入するわけです。
もしくは、家でコッソリと創価注射器で薬物を注入する。
それが、創価の最高の筋書きなんです。
絶対に、「ボコボコに殴られた挙句、最後に薬物を注射されて殺された」という筋書きではマズイのです。
誰のために都合がよいかを考えれば、わかるでしょ?
「おいおい、そうか、そうかって、何でもかんでも創価のせいにするのは、いくらなんでもこじつけでしょう!」
はい、そうですね。
このような理屈は「単純すぎるため、虫の良いはなしだからおかしい」と思われるかもしれません。
しかし、世の中の利権構造に創価などの在日カルトの特権が、ここまで深く組み込まれていることが全ての問題の原点であるため、この話を避けて通るわけには行きません。
普通に考えれば「真実がそんな単純なわけがない」と思うのは当たり前ですが、常識の範囲内で裏社会のことを調べていては、現実に存在するカルトなどの「腐敗した世界」の構造を理解することはできません。
話が飛躍していると思うかもしれませんが、創価の母体とは朝鮮宗教であり、この在日宗教カルトこそが様々な在日特権をうみだしてきたのです。
もっというと、統一協会や創価などのカルトに特権を与えてきたのが、GHQ占領軍であり米国でした。
戦勝国の米国が日本の独立を助けたという「お話」は、おとぎ話であり、そんなものはまやかしにすぎません。
そもそも、米国が参戦した動機が、欧米の植民地を次々と奪っていった憎い日本を、完膚なきまでに叩き潰し、二度と欧米列強に歯向かえないようにするためだったわけです。
そして米国は、戦争で勝ったからには、日本のあらゆる権利を没収し、恒久的に国家から資産を搾取していこうと考えたのです。
「そんな難しいこと簡単にできるわけがない」「米国が日本を民主化してくれたんだ」と思うかもしれませんが、米国はどこまでも狡猾に巧妙に、その支配体制を構築していきました。
米国は、日本に勝ち、すぐさま日本を武装解除させ、米国占領軍という強大な「武力圧力」で恫喝し、米国に逆らうものは公職追放令で次々と追い出し(10万人以上)、あらゆる権力構造に被差別部落の朝鮮人を組み込んでいきました。
つまり、米国は戦後すみやかに占領体制を構築し、無理やり大日本帝国という国家を解体したあとに、日本を米国に都合の良い米国式国家へと、国を一から作りなおしたのです。
まず、GHQ占領軍の指導のもとで、朝鮮人により在日朝鮮人連盟(現在の韓国民団と朝鮮総連の母体組織)が結成されました。
そして、米国が「朝鮮人は差別されていた」「朝鮮人こそが戦勝民族なんです」とプロパガンダを行って、朝鮮人に被差別感情を植え込んでいきました。
そのようにして、朝鮮人を優遇していった一番の理由は、朝鮮人と日本人は明確な見分けがつかないからです。
アメリカ人が政治の分野などに直接でてくれば、白人だと一目でわかるし、政治家が外人だらけになれば、それはもはや日本人には主権が存在しないことがあきらかです。
そして、現在の政治家に朝鮮人脈が、いかに組み込まれているのかを知れば、今の日本人におかれている状況に危機感を感じざるをえません。
だって、現在の安倍総理が、カルト統一協会の自民党清和会に所属している、朝鮮人脈派閥だったなんて、そんなことを日本人は信じたくもないからです。
このように、米国GHQが在日朝鮮人に特権を与えた理由は、在日という外国勢力に日本を乗っ取らせ、朝鮮人に日本を間接統治させることにより、米国の都合の良いように国家を運転していくことでした。
これが開戦当初から米国のもくろんでいた、欧米列強の植民地主義に変わる、対日本マイノリティ支配戦略だったのです。
それらの国家を少数支配で乗っ取る方法や、外国勢力により国家を間接統治する支配体制を、まとめて「ユダヤ式マイノリティ支配」と言います。
なぜユダヤ式なのかというと、ユダヤ国際金融資本という金権特権組織が一番奥に潜んでいるからです。
そのようなわけで、戦後の日本においては、カルトにもヤクザにも在日特権が与えられ、その背後には常に米国やユダヤ金権勢力が暗躍してきました。
日本にはそのような歴史があるため、カルトやヤクザは戦後から勢力を拡大する一方で、在日組織が犯罪の温床でタブーとされたことは、当然至極のお話なのです。
そして、その在日カルト宗教の筆頭である創価がタブーを隠れ蓑にして「保険金殺人システム」を構築し、私腹を肥やしていても、さもありなんということです。
尾崎に関して言えば、死因とされた肺水腫は当然ながら監察医のねつ造であるわけです。
当初、肺水腫でとりあえず死亡結果を発表したけれど、タイミング悪くブラックアイのリンチ写真がリークされてしまい、一気にマスコミや国民からの疑惑が噴出してしまいました。
そこで、その辻褄をあわせるために司法解剖の結果である、覚醒剤反応を後出しジャンケンで発表することにより、「尾崎は薬物依存だったことが判明しました」という自殺の線を補強して、裏社会に組するゴロツキたちが「尾崎他殺説のもみ消し」を計ったという顛末だったのです。
● 尾崎を亡き者にする動機
しかも、カリスマ性をもった影響力のある人が、日蓮に改宗するとか、鞍替えるなんて、創価にとっては危険な存在になるわけです。
そして、何よりも尾崎を殺害しても、簡単にもみ消すことのできる「保険金殺人システム」が構築されているのです。
これを使えばそう簡単にはバレないわけです。
実際に、尾崎は自殺か覚せい剤におぼれて死んだだけなんだと、国民に裏側にある事実はまったくバレていないのです。
まず、日蓮を敵視するショッカーが、妻と田崎とヤクザを遺産と著作権利権で利用してこの作戦に巻き込んでいきました。
当然、尾崎の死後、CDなどの著作権は創価の懐に入ることになります。
尾崎をリンチしたヤクザはガンで余命半年となり、罪悪感からかその胸中を告白しました。もちろん、創価のことは伏せています。
しかし、創価の実態さえわかれば全てがスラスラとつながってしまいます。
覚せい剤を致死量の3~5倍、酒にもってからの暴力でした。
覚醒剤は2時間もあれば、胃の中で消化されるようですが、消化しきれないほど飲ませたから、胃から覚醒剤が検出されてしまったわけですね。
通報で駆けつけたのは、これまた創価専属の警察官でした。
全裸でのた打ち回る、尾崎の奇妙な様子を確認しただけで、保護しないで何もせずに帰るとか、どんな判断だったのでしょうか?
週刊誌リークの写真と、まったくかみ合わない説明を繰り返す「火消しサイト」のみなさん。
「自分で頭をうちつけて、自分で転げ回って細かい傷だらけになっただけだ」とか、「ブラックアイも石かなんかに、偶然倒れたときに打ちつけてできただけだ」とか、ちょっと都合が良すぎる解釈だと思うのですが。
一見して、どう考えても普通に思いつく答えが、暴行のような気がするのですが、リンチ行為があったことすらも他殺説につながるからマズイ、ということなんですか?
しかし、実際に自宅で数時間後には死んでしまうような「虫の息の人間」を、寝かせて安静にさせていただけという状況は、はっきりいって異常な光景だと思います。
死ぬ間際まで衰弱していた人間を、どうして病院から連れ戻す必要があるというのでしょうか?
これは推測に過ぎませんが、病院で死なれたら何かマズイことでもあったのではないでしょうか。
実際に、リチャード・コシミズ氏が提唱する創価の「保険金殺人システム」を応用すれば、病院で注射をうたれてその場で死んでしまうことはよくあることのようです。
つまり、この事件は病院では元気そうに見えた尾崎が、なぜか自宅で息を引き取ることに、全ての謎をとく鍵があるように思ってしまうわけです。
これ以上書くとヤバイかもしれないので、全ては書かないでおこうと思います。
病院で尾崎が死んだら、ヤクザではなく医者にも疑いがかかってしまいませんか?
本当は、ヤクザが自白したのも、自分が「半殺しにしたんだ」「薬漬けにしたんだ」と告白させることで、注意を自分に向けて、誰かをかばうことになっているのではないでしょうか。
ヤクザが薬を使ったのならば、その後に薬を使ってもわかりくくなります。
そうだとすれば、ヤクザが余命わずかと言ったことも、ウソということになります。
とまあ、勢いで全部言ってしまったような気もするのですが、さすがに考えすぎのような気もするのも事実です。
もしそうだとしたら、全てが用意周到に計画されたことになりますので、裏社会にしたらうまくやった、本当にお手本のような事件だったのではないでしょうか。
さて、全ての結論を申し上げる前に、裁判所において、次の歴史的な大事件がおきたことを、皆さんはご存知でしょうか?
(ちなみに尾崎豊の兄、康さんは裁判官として2004年から5年間、裁判所で働き、2012年からは弁護士として活躍されています)
ということで、尾崎事件の途中ですが、以下のことを理解しなければ、尾崎の真相も理解できないと思いますので、少し話題はそれますがもう少しなので、我慢して聞いてください。
はい皆さん、心の準備はよろしいでしょうか?
これは、あまりにも荒唐無稽な話なので、ヘソで茶を吹くかもしれませんが、動揺しないで聞いてくださいね。
なんと、「現在の国会議員は全員「不正選挙」により当選した」ことが明らかになってしまったのです!!!
それでは、次の国家転覆に値する「不正選挙」の実態について、以下の記事をご参照ください。
★ 【日本初】裁判所から裁判官が脱走wwww「不正選挙」の黒幕を裁判所が暴露!【今、裁判官が逃げてったんだけどw】
『目の前で裁判をしている真っ最中に、いきなり裁判所が裁判を放り出して、裁判官が3名とも裁判所から逃走した!?』
(∂εδ)ちるみぃ「えっ?」
★ 裁判所が裁判をやらないでござるの巻
【不正選挙】
『この動画の公開は犯罪行為です!』
★【大炎上】「不正選挙」裁判の録音をネット公開してる前代未聞のバカ発見www【通報しました】
裁判中に録音した音声データをネットで公開するなんて、前代未聞の行為をやってやがる!!
うわあああああああああああああああああああああああーーーーっっ!!
何なんだよこいつら、マジでやべえんじゃねえのかwww
(∂εδ)ちるみぃ「コソコソしないで、顔見せやがれっ!」
(∂v6)ちるみぃ「はひっ、すみません、犯人はあたしです!」
(∂εδ)ちるみぃ「えっ?」
(∂v6)ちるみぃ「えっ?」
さて、若干お話がそれてしまいましたが、ここまでお話を聞いていただけたのであれば、あとは何となく想像がつくかと思います。
オウムが第7サティアンで作っていたのは、なんと覚せい剤(LSD)だったのです。
簡単に言うと、オウムがやっていたことは、北朝鮮麻薬の商売でした。
オウムが麻薬を作って利益があるのは、ヤクザやカルトの裏社会です。
税務署が捜査できない宗教法人、つまり、カルトを地下銀行として利用すれば、麻薬で潤ったブラックマネーを安心して運用することができるわけです。
ここまでの解説で察しがつくと思いますが、オウムの背後には巨大な黒幕がいました。
再来週は選挙なわけですが、それと同時に最高裁裁判官の国民審査も行われます。
普段はなにも考えずに無記入で投票してきた私ですが、今回は考えさせられる記事を幾つか目にしたため、考えを表明しておきます。
http://news.goo.ne.jp/article/gooeditor/politics/elex/gooeditor-20121205-01.html?pageIndex=2
簡単に抜粋。
今年、再審無罪となった東電OL殺害事件では、一審が「疑わしきは被告人の利益に」 という刑事裁判の鉄則に忠実に無罪判決を出したのに、東京高裁がそれをひっくり返 して有罪とし、最高裁がそれを追認した。このような明らかな誤判があっても、誰も 何の責任もとらないどころか、なぜ間違ったかという検証さえ行わない。誤判で無実 の人を刑務所に送り込んだ3人の裁判官のうち2人は今も現役で、出世街道を進み、 今は東京高裁と東京地裁の裁判長だ。 このような状況に対する批判も込めて、私は全ての裁判官に×をつけようと思う。10 人に×をつけるので、勝手にこれを「×10(バッテン)プロジェクト」と名付けてみ た。
これだけの記事であれば、
・そうかぁ「全部×」を入れる人ってこういう人たちなんだろうなぁ。。
・それって、単に妬ましいだけなんじゃないのかなぁ。。
・わざわざ他人を否定するために「×」を書くのってネガティブで気がひけるよなぁ。
というのが正直な感想。
なんだか性悪説に基づいているみたい。
それならばむしろ人を信じる意味でも「×」は書かないで信任したい。うん、立派な裁判官たちのはずだ、と思いたい。という気がします。
さすがマッキンゼー出身(と思われる)Chikirinさん、Q&A形式になっていてとても読みやすいし、論点もまとまっていて分かりやすいです。
下記の記事はできればリンクをクリックして全部読んでみてください。。
http://d.hatena.ne.jp/Chikirin/20121206
Q9.でも、過半数の不信任がないと罷免できないんだから、ちゃんと意思表示して も無駄なんじゃないの? そんな気もしますよね。でも、ちきりんは違う考え方を持っています。下記は前回の 国民審査の結果です。 <前回、2009年8月の国民審査の結果> 氏名(元職業) 罷免要求票数 率% 桜井龍子(行政官) 4,656,462 6.96 竹内行夫(行政官) 4,495,571 6.72 涌井紀夫(裁判官) 5,176,090 7.73★ 田原睦夫(弁護士) 4,364,116 6.52 金築誠志(裁判官) 4,311,693 6.44 那須弘平(弁護士) 4,988,562 7.45★ 竹崎博允(裁判官) 4,184,902 6.25 近藤崇晴(裁判官) 4,103,537 6.13 宮川光治(弁護士) 4,014,158 6.00 率のところに★記がある2名の裁判官は、この審査の前に、「一票の格差は憲法上問 題ない」というトンデモ判決に賛成していた2名です。ちゃんと不信任率が高いです よね。 さらに東京都や神奈川県などの都会部(一票の価値において非常に軽んぜられている 地域)では2人の罷免要求率が10%を超えるなど、より明確な結果が出ています。
むむ。
正直10名の名簿をみても誰が誰だがわからない、ってのも「×」を書きにくい一つの原因ではあるのですが、ただ、上記のように人によってブレがあるということは、見ている人は見ているんだなぁ、、という気もします。
ただ、国民審査では今まで罷免された人はおらず、最高でも15%程度しか行っていないとのこと。
ということは、見ている人が見ていても、ほとんどの票が白票(信任票)になっているため、見ている人の判断が活かされてない状態になっている、とも考えられます。
とするならば、全部「×」を書くという行動は、以下の考え方をすることもできないだろうか?と思いました。
・ネットで探すも、どうも意見が偏っているようで信じがたい側面もあるし。
・ただ、世の中で言われているように、一票の格差問題は合憲とかいっちゃう裁判官もいるし、検察の異常な取り締まりを放置している裁判官もいるのは事実。
(最近、偽装クリックで誤認逮捕されて、自白を共用された冤罪事件もありましたよね・・・。)
・でも、世の中にはちゃんと見ている人は必ずいます。結果にばらつきがあるのがなによりの証拠。
・であるならば、その人たちを信じて、判断を委ねてみるのはどうでしょう?
・具体的には、票に「全部×」を記入して、罷免要求率のベースを上げるのです。
・少なくとも、今の状態ではちゃんと見ていて投票している人が報われない仕組みになっています。
・そういう人たちを助けるために、罷免要求率(×)のベースを上げる取り組みの手助けをするのです。
決して他人を否定(罷免)するというようなネガティブな感覚から投票するのではなく、ちゃんと見ている人を信じて、その人たちを助けるために投票してみませんか?
という考えに傾いてきた時に、ダメ押しの記事。
あの"おだじまん"が柄にも無く関連記事を。(笑)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20121129/240317/?P=5
総選挙と並行して行われる最高裁判事の国民審査については、はっきりしている。 私は、こんなにバカげた制度は無いと思っている。 「×をつけなかった場合、承認したと見なす」 という設定が、そもそもどうかしている。 どこの商店でも、どんなお見合いでも、「選ぶ」「承認する」「賛成する」「結婚 する」という決断は、「棚から手に取る」「◯をつける」「クリックする」「レジに 持っていく」「プロポーズする」という、消費者ないしは選択者の側の「積極的な行 動」を待って成立することになっている。 「×をつけない以上承認する気持ちがあったはずだ」 という類推は、一種の詭弁だ。背理法。まるでたちの悪い法廷じゃないか。
まぁ確かに。(苦笑)
そんな制度は変えなくちゃですよね。
神奈川訴訟も原告敗訴確定 起立、斉唱の義務なし確認
神奈川県立学校の教職員ら130人が県を相手に、学校行事で日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱する義務がないことの確認を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は22日までに、教職員らの上告を退ける決定をした。「具体的な権利、義務に関する争いではない」として訴えを却下した二審東京高裁判決が確定した。
一審横浜地裁判決は、訴えそのものは適法としたが、入学式や卒業式で国旗を掲げ、起立して国歌を斉唱するよう教職員への指導徹底を求めた県教育長の通知に基づく校長の職務命令は「思想、良心の自由を侵害せず、教職員は従う義務がある」と請求を棄却。
しかし二審東京高裁は、この訴訟は事実上、教育長通知の無効確認を求めるものだとし、「通知は教職員との間で具体的な権利義務を定めたものではなく訴えは不適法」と判断。一審判決を取り消して訴えを却下した。
一、二審判決によると、教育長は2004年11月、各校長に通知を出し、「教職員が従わない場合、厳正に対処する」とした。
(共同)
君が代訴訟:起立命令、三たび合憲 最高裁判決、2人目の反対意見
入学式などで君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に戒告処分を受けたのは「思想・良心の自由」を保障した憲法に反するとして、東京都内の公立中学校の教諭ら3人が都を相手に処分取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は14日「起立斉唱命令は合憲」と判断し、教諭側の上告を棄却した。訴えを退けた2審判決(10年4月)が確定した。最高裁の三つの小法廷で合憲判決が出そろったが、弁護士出身の田原裁判長が2人目となる反対意見を述べた。
5月30日と6月6日の別の小法廷での判決と同様、今回の判決も、命令が思想・良心の自由への「間接的制約となる面は否定しがたい」としつつ、教諭の職務の公共性などから合憲とした。田原裁判長は「起立命令と斉唱命令は分けて考えるべきで、斉唱命令は内心の核心的部分を侵害する可能性がある」との反対意見を述べた。
そのうえで、田原裁判長は不起立を理由とした処分について「命令内容が思想・良心の自由に直接関わる場合、処分はより慎重になされるべきだ」と指摘。多数意見の岡部喜代子裁判官も「不利益処分は慎重にすべきだ」との補足意見を述べた。
原告の教諭ら(2人は退職)は入学式や卒業式で起立斉唱しなかったとして、04年に戒告処分を受けた。うち一人の元教諭は判決後「教育現場に処分を伴った一律強制がまかり通っている。行政をたしなめるべき司法が追認したことは残念」と話した。
1審の東京地裁判決(09年)は同命令を合憲としたうえで「最も軽い戒告としたことに裁量権の逸脱はない」と請求を棄却。東京高裁も支持した。【伊藤一郎】
"二人目の反対意見"なんて未練たらしく書いてるけど、これだけ立て続けにぶちかまされたらもう無理だろ。
この件の反対派はもういい加減従来路線の維持は諦めて、戦略の見直し仕切り直しを各自でやった方がいい。
なんとなく重要そうな所を太字にしてみた。
「国際常識を身につけるため、国旗、国歌に敬意を」 国歌斉唱時の起立命令は合憲 最高裁が初判断
卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用しなかったのは違法として、東京都立高の元教諭が都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、起立を命じた校長の職務命令を合憲と判断し、元教諭側の上告を棄却した。都に賠償を命じた1審判決を取り消し、元教諭側の逆転敗訴となった2審判決が確定した。
最高裁は平成19年2月、国歌伴奏を命じた職務命令を合憲と初判断したが、国歌斉唱の起立命令に対する合憲判断は初めて。
1、2審判決などによると、元教諭は16年3月の都立高の卒業式で起立せず、東京都教育委員会から戒告処分を受けた。19年3月の退職前に再雇用を求めたが、不合格とされた。
同小法廷は判決理由で、卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所作」と定義。起立を命じた職務命令について「個人の歴史観や世界観を否定しない。特定の思想の強制や禁止、告白の強要ともいえず、思想、良心を直ちに制約するものとは認められない」と指摘した。
「国際常識を身につけるため、国旗、国歌に敬意を」 国歌斉唱時の起立命令は合憲 最高裁が初判断
その上で、「『日の丸』や『君が代』が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たしたとする教育上の信念を持つ者にとっては、思想、良心の自由が間接的に制約される面はあるが、教育上の行事にふさわしい秩序を確保するためには合理的だ」との判断を示した。
判決は4人の裁判官の全員一致の意見で、うち3人が補足意見を付けた。竹内行夫裁判官は「他国の国旗、国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身に付けるためにも、まず自分の国の国旗、国歌に対する敬意が必要」とした。
1審東京地裁判決は21年1月、職務命令の違憲性を否定したが、「起立しなかったのは1回だけで不採用は裁量権の乱用にあたる」として都に約210万円の賠償を命じた。2審東京高裁は同年10月、職務命令の合憲性を認め、命令がある以上、元教諭は従う職務上の義務があるとして、1審判決を取り消し、逆転判決を言い渡した。
だ、そうな。
http://www.asahi.com/edu/news/TKY201105300242.html
君が代訴訟、起立命じる職務命令「合憲」 最高裁初判断
卒業式で君が代斉唱時の起立を命じた校長の職務命令が「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないかが争点となった訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、「憲法に違反しない」とする初めての判断を示した。
訴えていたのは、東京都立高校の元教諭の男性(64)。2004年3月の卒業式で「国歌斉唱の際は、国旗の日の丸に向かって起立するように」と校長から命じられたが、起立しなかったことから戒告処分を受けた。07年3月に定年退職する前に「嘱託員」としての再雇用を申請したが、不採用とされたため、都に損害賠償などを求めて提訴した。
一審・東京地裁判決(09年1月)は、職務命令は合憲としながら、04年3月以降は職務命令に従っていた点などを考慮して「裁量権の逸脱」と判断し、約210万円の支払いを都に命じた。一方、二審・東京高裁判決(09年10月)は、「都には広範な裁量権がある」として元教諭が逆転敗訴したため、元教諭が上告していた。
「再雇用の拒否が裁量権の逸脱、乱用にあたるか」などの争点については、すでに第二小法廷が上告審として受理しない決定をしており、今回の判決は「職務命令が憲法に違反するか」だけが争点として残っていた。第二小法廷はこの日の判決の中で「合憲」と判断をしたうえで、損害賠償などを求める元教諭側の上告を棄却した。
この訴訟とは別に、市立小学校の入学式で「君が代」のピアノ伴奏をしなかったとして戒告処分を受けた音楽教諭が都教育委員会に処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷が07年2月、「伴奏を命じた職務命令は合憲」との判断を示している。
一連のライブドア事件における堀江貴文氏の刑事事件について、最高裁の上告棄却決定がなされて、懲役2年6ヶ月の実刑判決が確定した。
執行猶予付ではなく実刑判決が出されたことについては重いという意見があり、他方で、軽すぎるという意見もある。
では、そもそも裁判所自身は、どういう理由からこの量刑を相当と判断したのだろうか。
これは是非とも判決の原文を読むべきだと思う。
そこで、以下に、東京高裁での控訴審判決の判決文の抜粋を引用する。興味がある人は読んでみてほしい。その上で議論するほうが、より的確なものとなるだろう。
なお、量刑を最初に判断したのは第1審判決(東京地裁)であるから、そちらを引用するべきかもしれない。
もっとも、控訴審判決を読めば第1審判決の内容も概ねわかる上に、高裁がなぜ地裁の判断を是認したのかもわかるから、一石二鳥だと思う。
以下の抜粋は、「量刑不当」の主張に対する判断の部分である。もし、全文を読んでみたいという方がいたら、判例時報2030号127頁または判例タイムズ1302号297頁を図書館等で調べれば読める(これには解説もついている)。
主 文
理 由
(中略)
7 控訴趣意中,量刑不当の主張について(上記3の〔4〕参照)
論旨は,要するに,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は重すぎて不当であり,被告人に対しては刑の執行を猶予するのが相当であるというのである。
そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決が「量刑の理由」の理由の項で説示する内容は,おおむね相当として是認することができる。以下,若干補足的に説明する。
本件各犯行は,被告人は,P2の代表取締役社長として関連する多数の企業体であるP2・グループの中枢に位置し,グループを統括する立場にあったものであるが,上記2のとおり,P2の取締役で財務面の最高責任者であったP6らと共謀の上,東証が提供するTDnetによって,同社の子会社であるP3がP5社を株式交換による買収及びP3の平成16年12月期第3四半期通期の業績に関して,虚偽の事実を公表し,もって,P3株式の売買その他の取引のため及び同株式の株価の維持上昇を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布したという事案【原判示第1】と,P2の業務に関し,平成16年9月期決算において,3億1278万円余りの経常損失が発生していたにもかかわらず,売上計上の認められないP2株式売却益及び架空売上を売上高に含めるなどして経常利益を50億3421万円余りとして記載した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという事案【原判示第2】から成る。
投資者を保護し株式投資等の健全な発達を図るためには,上場企業に関する正確で適切な情報の開示が求められ,客観的な情報に接する機会の少ない一般投資者にとっては特にその必要性が大きい。そのために,証券取引法(現在は,「金融商品取引法」と題名変更されている。)が定めるディスクロージャー制度が有価証券報告書の提出であり,自主的規制の制度としてあるのが東証のTDnetであり,いずれも関係者には有用なものとして評価されているところである。
被告人らの犯行は,経営する会社やグループ企業が,時流に乗り発展途上にあって,飛躍的に収益を増大させており成長性が高いということを実際の業績以上に誇示し,有望で躍進しつつある状況を社会に向けて印象付け,ひいては自社グループの企業利益を追求したもので,このような動機というか戦略的意図には賛同することはできず,上記ディスクロージャー制度の信頼を損ね,制度そのものを根底から揺るがしかねない犯行であって,強い非難に値するというべきである。
その犯行態様も,会計的側面や税務処理の面で必ずしも法的整備ができておらず,実態の不透明な民法上の組合としての投資事業組合を組成し,これをP2株式の売却に形式的に介在させ,あるいはP2株式の売却益がP2側に還流している事実が発覚するのを防ぐために,P17組合のように日付けをさかのぼらせてまで組成した組合をスキームに介在させている。そのために経理の専門家である監査法人や公認会計士を巻き込んで,殊更にスキームを巧妙,複雑化させたりしているのであって,悪質といい得る。
本件犯行は,結果として,株式投資等の健全な発展を阻害し,投資者の保護という面で深刻な悪影響を及ぼしたと認め得る。そして,犯行発覚により,P2は上場廃止となり,多数の株主に投下資本の回収を極めて困難にして多大な損害を被らせたといい得ること,また取引相手等の関連企業やその従業員にも少なからず影響を与えたことがうかがわれ,社会一般に与えた衝撃にも無視し得ないものがあるとうかがえ,結果は重大といってよい。
また,本件犯行は,上場企業としての社会的責任の大きさや企業経営者として当然持つべき責任を顧みず,被告人を始めとする経営陣が自ら主導し,あるいは各事業部門の担当者や子会社の者に指示を出すなどして,組織的に敢行したものである。P2の唯一代表権を有する者として,被告人の指示・了承等がなければ,本件各犯行の実行はあり得ず,その意味で,被告人の果たした役割は重要であった。
原判決は,「量刑の理由」の項において,「被告人は,自己の認識や共謀の成立を否定するなどして,本件各犯行を否認し,公判廷においても,メールの存在等で客観的に明らかな事実に反する供述をするなど,不自然,不合理な弁解に終始しており,前記のとおり多大な損害を被った株主や一般投資者に対する謝罪の言葉を述べることもなく,反省の情は全く認められない。」と指摘しているのであって,十分是認できるのである。被告人の規範意識は薄弱であり,潔さに欠けるといわざるを得ない。当審において取り調べた被告人名義の「上申書」と題する書面によれば,「(P2の株式の分割につき,)今では,一度に100分割するのではなく,もっとゆっくり分割していけばよかった,少し急ぎすぎたのではないかと反省しています」とか,「株式市場に対する不信を招いてしまったことは悔やんでも悔やんでも悔やみきれません」などと現在の心情をつづっているが,自己の犯行についての反省の情はうかがわれない。
以上によれば,被告人の刑事責任を軽視することはできないというべきである。
弁護人は,量刑不当であるとして種々の事情を主張しているので,主な所論について,当裁判所の見解を示すこととする。
所論の〔1〕は,原判示第2に関する有価証券報告書の提出は,過去の粉飾決算事例等と比較して,粉飾金額等が少なくて軽微であるという。
控訴趣意書に引用摘示された過去の粉飾決算事例の多くについて,その粉飾金額を確認して比較する限りは,本件の金額は少ないといってよかろう。しかし,中心的な量刑因子は各事例ごとに異なるのであって,粉飾金額の多寡のみが決め手になる訳ではない。現に,原判決は,「量刑の理由」の項において,まず,本件は「損失額を隠ぺいするような過去の粉飾決算事例とは異なり」として,「粉飾金額自体は過去の事例に比べて必ずしも高額ではないにしても」と断り書きを述べた上で,「投資者に対し,飛躍的に収益を増大させている成長性の高い企業の姿を示し,その投資判断を大きく誤らせ,多くの市井の投資者に資金を拠出させた犯行結果は大きい」旨説示している。このような視点からの分析,すなわち損失隠ぺい型と成長仮装型とに分けての評価,すなわち後者では粉飾金額は高額でなくても犯行結果は大きくなるとする評価には注目すべきものがあり,本件に関しては上記説示の結論は是認できる。もっとも,成長仮装型の事例はまだ少ないから,一般論としてこの評価の手法が是認できるかは,慎重を要するであろう。さらに,所論は,引用摘示した過去の粉飾決算事例の悪質性を強調したり,多くの関係被告人が執行猶予に付されているなどという。しかし,当裁判所は,引用摘示した事例は量刑上の参考資料としてある程度役立つと考えるが,受訴裁判所でない以上その具体的内容について正確に知る術はないし,上記のとおり,あくまでも量刑因子は事例ごとに異なるのである。結局,所論〔1〕は採用し難いといわなければならない。
所論の〔2〕は,P2株式の株価につき,粉飾した業績の公表や株式分割により,不正につり上げられたものではないという。この主張は,原判決の「量刑の理由」中の,「粉飾した業績を公表することにより株価を不正につり上げて,P2の企業価値を実態よりも過大に見せかけ,度重なる株式分割を実施して,人為的にP2の株価を高騰させ,結果として,同社の時価総額を(中略)増大させた」との説示に対する反論であって,P2株式の株価の動きを全く検討せず,しかも,株式分割の意義・効果を全く無視した見解であるなどというのである。
しかし,関係証拠によりP2株式の株価推移を見ると,平成15年4月1日の終値が12万1000円,同年7月1日が73万5000円(株式10分割前に換算),同年12月1日が272万円(株式10分割前に換算),平成16年1月5日が452万円(株式10分割及び100分割前に換算),同年9月1日が526万円(株式10分割,100分割及び10分割前に換算)と急速に値上がりしていることは明らかである(原審甲12号証)。
さらに,所論は,関連して,P2株式の株価の上昇は,企業買収の発表や新規事業開始の発表,粉飾が問われていない事業年度における適時開示のほか、株式市場全体の傾向によるものであって,本件の平成16年9月期の適時開示における粉飾した業績の公表は影響していないという。しかし,株価の上昇原因が単一ではないことは当然のことであり,本件犯行における粉飾した業績発表や上記の度重なる株式分割という人為的なものも影響していることは否定できない。
また,所論は,関連して,株式分割については,東証が当時積極的に推奨していた制度であり,度重なる株式分割の実施を不当視するのは制度の趣旨を理解していないという。確かに,東証が,平成13年8月ころ,上場会社に対して,個人投資者層を拡大するとの観点から投資単位の引き下げ促進について協力要請をした事実がある(原審弁17号証)。しかし,P2においては,約1年間に10分割,100分割,10分割と3度も株式分割を実施しているところ,東証が,延べにすると1年間で1万分割というような極端な株式分割とか,それによる弊害については想定していなかったものと推測できる。したがって,所論のように,東証が株式分割等を一方的に推奨していたとまでは評価し難いのである。また,株式分割自体は理論的には株価とは中立的な関係にあるから,実際には分割後に株価が上昇することも下落することもあり得るであろう。しかし,極端な株式分割の実施は,投資者の投機心を煽ることになるのであって,現にP2が平成15年11月に公表した100分割では,前日の終値が22万2000円であったのが,分割後の平成16年2月24日には100分割前の株価に換算すれば31万2000円となっている(原審甲12号証)。結局,所論の〔2〕は理由がない。
次に,所論の〔3〕は,P2株価が急落したのは,本件の強制捜査が原因であり,原判示第2の有価証券報告書提出の発覚が直接の契機ではないという。すなわち,原判決が「量刑の理由」の項における「本件発覚後,株価が急落し,」という説示との関係で,平成18年1月16日に東京地方検察庁が原判示第1の事実を被疑事実としてP2本社等を捜索したことが契機となったというのである。
この「発覚」の端緒は強制捜査の開始であろう。しかし,被告人らが犯罪に係る行為に出たから捜査が開始されたのであって,その結果,P2の提出した有価証券報告書の虚偽内容が判明したのである。そして,それまで上昇の一途をたどっていたP2株式の株価が急落したのであり,まさに原判決の「本件発覚後,株価が急落し,」のとおりである。所論が,関連して,P2が,多くの優良企業を連結子会社としていたとか,潤沢な資金を保有し財務状況には何ら問題はなかったなどというが,このような事情と本件株価下落とは関係のないことである。結局,所論の〔3〕は理由がない。
次に,所論の〔4〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「企業会計が十分整備されていない投資事業組合を悪用し,会計処理を潜脱したものであり,正に,脱法を企図したことは明らかである」と説示している点に関して,本件当時は,投資事業組合において出資元の株式が含まれる場合における株式売却益に基づく配当金の計上方法について統一的な方法が確立しておらず,企業会計の実務においても明確な指針は存在しなかったのであるから,「会計処理を潜脱」等というのは当たらないという。
しかし,自社株式は,親会社のものを含めて,その処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの確立した会計基準があったのであり,原判決の説示意図は,実務において,投資事業組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず,悪用防止のための会計基準とか指針が確立していなかった状況下で,原判示第2の犯行はその点に着目して,まさに悪用されたというものである。このことは,原判決の「本件犯行は,資本勘定とすべきものを損益勘定にしたという単に会計処理の是非のみが問題となる事案ではなく」との引き続く説示により明らかである。したがって,また,所論が,関連して,被告人が「投資事業組合からの配当金をP2の連結決算において損益勘定に計上してはいけないとの認識を有する契機がないまま」とか,「P2の連結決算において売上計上が許されないものであると当然に認識できるものではない」などと主張する。しかし,本件では,投資事業組合が独立した存在を否定すべきであり,そこからの配当金という概念は無意味であり,主張自体失当である。この点はさておくとしても,上記のような認識があったからこそ,組合を複雑に介在させたといい得るのであって,指摘の点は量刑判断においても理由がないのである。結局,所論の〔4〕は理由がないことに帰する。
次に,所論の〔5〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「本件各犯行は,被告人が,P2の平成16年9月期の連結経常利益の予想値について,前年度の実績値である13億円を上回る20億円として公表することを強く希望し,さらに,同予想値を30億円,50億円と上方修正させ,その達成を推進してきた結果にほかならない」と説示している点に関して,予算策定より前の時点において,P27やP32の買収に際して投資事業組合を使ったP2株式の売却というスキームはあったのであるから,業績予想値の上方修正は,株式交換により発行されるP2株式の売却益が生じたことの結果にすぎず,業績予想値を上げることを達成するために株式交換を行ったものではないと主張する。
しかし,この主張は,検察官が答弁書において指摘するとおり,被告人がP2株式の売却益を連結上の売上げ・利益に計上することができないことを認識していなかったとの前提に立つものであって,この前提が間違いであることは上記のとおりである。被告人は,本来計上の許されないP2株式の売却益を連結計上することにより,業績予想値を高くして更に上方修正させたのである。所論の〔5〕は理由がない。
また,所論の〔6〕は,原判決が「量刑の理由」の項において,「被告人は,(中略)結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる。現に,被告人は,平成17年にP2株式約4000万株を売却して約140億円の資金を得ているというのであり,(中略)これを量刑上看過することはできない」との説示に関して,被告人が自ら保有していたP2株式を売却して得た資金は,本件とは無関係であり,量刑上不利益に考慮すべきでないというのであり,加えて,被告人が自己の保有株式を売却した平成17年6月27日は原判示第2の有価証券報告書提出から約7か月後であって,提出日前営業日の終値は371円であったのに,それ以下の357円で売却しているなどという。
しかし,P2の大株主であった被告人は,本件犯行に至るまでに株式の時価総額を増大させ,ひいては自己保有株式の資産価値を増大させていたのであり,そして売却により多額の資金を得ていることは事実であるから,原判決はこの事実をとらえ,「結果的に,本件犯行による利益を享受しているといえる」とし,「量刑上看過することはできない」と説示しているにすぎないもので,是認できる。売却時期とか売却値を格別問題としている訳ではない。所論の〔6〕は理由がない。
最後に,所論の〔7〕は,原判示第1のP3の適時開示及び四半期開示について,原判決が「量刑の理由」の項において,「その利欲的な動機は強く非難されるべきである」と説示している点に関し,東証の規則により公表事項とされていたものであって,積極的に株価を押し上げようという意図があったものではなく,同種事案と比べて悪質ではないと反論するものである。
しかし,株式交換によるP5社の買収は,それによりP4ファイナンスが取得したP3株式を売却して利益を得,さらには,P4ファイナンスの親会社であるP2に連結売上計上することによって利益を得ようとの企てであったこと,その際P5社の企業価値を過大に評価してより多くのP3株式を取得しようとの目論見があったことも明らかである。
また,株式交換による企業の買収やその企業の業績が好調である旨を公表することが株価上昇に影響することは明らかであるから,実際に株価が上がった否かに関係なく,株価を押し上げようという意図があったことも否定できない。したがって,投資者保護という企業情報の開示制度の趣旨を考慮すれば,その虚偽性はそのまま悪質性に通じるというべきである。所論の〔7〕は理由がない。
その他所論が原判決の量刑理由について論難する諸点を十分検討してみても,是正すべきような誤りはないというべきである。
そうすると,被告人が,P2・グループのすべての役職を辞したこと,マスコミ等で本事件が社会的に大きく取上げられ,厳しい非難にさらされるなど,一定程度の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないこと等,被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮しても,本件が執行猶予に付すべき事案とまではいい難く,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の量刑は,その刑期の点においてもやむを得ないものであって,これが重すぎて不当であるとはいえない。論旨は理由がない。
(中略)
平成20年8月5日
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&rel=j7&k=2010090800496
鈴木議員の実刑確定へ=無罪主張の上告棄却-受託収賄など4事件・最高裁
受託収賄、あっせん収賄など四つの罪に問われた衆院議員鈴木宗男被告(62)の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は7日付で、被告側上告を棄却する決定をした。懲役2年、追徴金1100万円の実刑とした一、二審判決が確定する。
鈴木被告は確定後、収監される。公選法などの規定により、確定すれば失職し、懲役刑の執行後5年間は立候補できなくなる。
鈴木被告は、政治資金規正法違反罪と議院証言法違反罪を含め、一貫して全面無罪を主張していた。
2004年の一審東京地裁判決は、すべての事件を有罪と認定した上で、「高度の廉潔性を求められる要職にありながら国民の信頼を裏切った」と非難。「反省は皆無で、虚偽の陳述をしてはばからない被告に刑を猶予するのは相当ではない」として、実刑を言い渡した。
二審東京高裁も08年、「行政に不当な影響を及ぼし、社会の信頼を害した」として、一審を支持していた。鈴木被告をめぐる一連の事件では、佐藤優外務省元主任分析官(50)ら12人が起訴され、鈴木被告を除く11人の有罪が確定している。
判決によると、鈴木被告は北海道開発庁長官、官房副長官だった1997~98年、林野庁への口利きの見返りなどとして、2社から1100万円のわいろを受領するなどした。(2010/09/08-14:54)
元々これって民主党も絡んでたヤマだよな?
http://www.dpj.or.jp/news/?num=1446
野党4党、鈴木宗男議員を偽証罪で最高検に告発
民主党の中川正春衆議院議員、小川敏夫参議院議員、自由党の土田龍司衆議院議員、共産党の木島日出夫衆議院議員、社民党の大脇雅子参議院議員は18日午後、鈴木宗男議員が11日に衆議院予算委員会で行った証言が議院証言法違反(偽証罪)にあたるとして最高検察庁検事総長あてに告発状を提出した。
告発状は、(1)国後島のいわゆるムネオハウス建設工事の入札参加資格が「北海道に本社を有する者で根室管内で施工実績を十分に有する者」として定められたことについて、これに該当する者が渡辺建設工業しかいないことを認識していながら、「まったくそういった認識は持っておりませんでした」と述べたこと、(2)鈴木議員の秘書ムルアカ氏がザイール共和国及びコンゴ民主共和国の公務員であると認識していながら、「私は、民間人という認識であります」と述べたこと──の2点が虚偽の陳述で偽証にあたるとしている。
15時40分に東京・霞が関の検察庁庁舎前で集合した5人の議員は、同庁職員に案内され、9階にある東京地検特捜部の担当検事の執務室を訪れて告発状を手渡し、同検事がこれを受理した。
提出後に法務省内の司法記者クラブで記者会見した中川議員らは、「偽証の告発は解明の端緒にすぎない。今後、ケニアのソンドゥ・ミリウ・ダムをめぐる鈴木議員の証言などについても事実を精査して告発を検討する」などと述べた。
山梨県大月市のスナックで女性客に「デブ」と言ったとして侮辱罪に問われた同市議、小俣武被告(55)の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。女性の夫に注意されると「デブをデブと言って何が悪い」と開き直った。
小俣被告は無罪を主張したが、判決は「被告の供述は信用できない。人格を無視した卑劣極まりない言動」として求刑通り拘留29日を言い渡し、東京高裁も被告の控訴を棄却した。
山梨県大月市のスナックで女性客に「デブ」と言ったとして侮辱罪に問われた同市議、小俣武被告(55)の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、客として居合わせた初対面の20歳代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうする」「ドラム缶みていだな」などと侮辱した。女性の夫に注意されると「デブをデブと言って何が悪い」と開き直った。
小俣被告は無罪を主張したが、判決は「被告の供述は信用できない。人格を無視した卑劣極まりない言動」として求刑通り拘留29日を言い渡し、東京高裁も被告の控訴を棄却した。
ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1011640985?fr=rcmd_chie_detail
岡村氏を悪く言ってはいけません。
人間は、自分がその立場に追い込まれて初めて、遺族の辛さを理解するものなんです。
以下引用。
元日弁連副会長の岡村勲弁護士(七一)の自宅で、夫人の真苗さん=当時(六三)=が訪れた男に殺された。
犯人(六六)は山一証券との株取引で損をし、そのうらみから同証券での交渉相手だった岡村弁護士宅を訪ね、応対に出た夫人を用意したナイフで刺し殺した。
岡村弁護士は犯罪の被害者になって初めて「司法と被害者の距離を実感した」という。
男が捕まって裁判にかけられても、その言い逃れに被害者の岡村弁護士は一言も反論できず、「じっと唇をかんで」黙っているだけだった。「なぜ、ここまで被害者が捨て置かれるのか」
やっと法廷で証言する機会を得た岡村氏は「(犯人を)極刑にしていただきたい」と訴えた。被害者としては当然の思いだった。
そして昨年夏、東京地裁で判決が下された。「主文、被告人を無期懲役に処す」
彼の証言は聞き流された。というか、日本の法廷には長年積み上げられたパターンがあって、それに外れる、例えば被害者の声を反映するといったことはマニュアルにはなかった。
どういうパターンかというと、「一人殺しただけでは死刑にはしない」「判決は求刑の八掛け」「相手が少年ならうんと減刑して『更生して罪を償うように』と付け加える」「刑罰を厳しくしても犯罪は減らないというせりふも折に触れて挿入する」等々だ。
教養もいらない、常識もいらない。ただ司法試験をパスするだけで裁判官になれる日本の法曹界では、はっきりいって頭を使う判決は無理がある。
だから、こういう事件はこう、ああいうのはどうというパターンにはめこむ方式が最も無難な方策として取られてきた。
この判決も「一人殺しただけでは死刑にしない」慣例と、「判決は求刑の八掛け」に従った模範主文で、締めの言葉も何度も使われた「自分の犯した罪に向き合って生きるように」だった。「被害者の気持ち」を斟酌するパターンはもともとなかったのだ。
岡村氏は怒り、それは大きな波紋を呼んだ。なぜなら彼は一般人ではなく同じ司法試験を通った身内で、なにより人権に一番うるさい日弁連の元副会長だった。
これは過去にはなかった例で、それで裁判所も検察庁も考え直した。まず検察庁。求刑の八掛けで無期なら慣例通りだが、あえて控訴した。「身内が被害者の場合、一人殺しても死刑にしようではないか」というわけだ。
裁判所も思い直した。岡村弁護士の、殺された妻の遺影の法廷持ち込みを認めようじゃないか。
たとえばこの三月、山口県光市で起きた母子殺害事件の判決公判では、一般市民である夫が殺された二人の遺影を持ち込みたいというのを「被告に心理的な圧迫をかけるから」と禁止していた。日弁連の人権派弁護士の要求に沿ったしきたりによるものだ。
それが身内の弁護士が被害者になったとたん、コペルニクス的転換を示したわけだ。ブレイディと同じに、ヒトはその痛みが分かれば大きく変わるものである。
岡村弁護士は東京高裁での初公判で被告に向け遺影を高々と掲げた。そのおかげで光市の母子殺害事件控訴審でも、夫に「被告に見えないように」という条件で遺影を持ち込むことが認められた。大いなる進歩である。
君が代不起立元教員、二審も敗訴 東京高裁
卒業式の君が代斉唱時に起立しなかったのを理由に、定年後の再雇用を取り消したのは違法として、東京都に対し都立高の元教員10人が再雇用の確認や慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は23日、請求棄却の一審東京地裁判決を支持、元教員側の控訴を棄却した。
起立や斉唱などを指示した都教育長通達や校長の職務命令が思想・良心の自由を定めた憲法に違反するかどうか、都の処分が裁量権の乱用に当たるかどうかが争点だった。
奥田隆文裁判長は、通達や職務命令について「起立や斉唱の外形的行為を求めるのは特定の思想の強制や禁止に当たらず、思想・良心の自由を定めた憲法に反しない」と指摘。
都の処分についても「不起立は職務命令違反や信用失墜行為に当たる。『勤務成績が良好』との再雇用の要件に欠けるとした都の判断は不合理とはいえない」とし、裁量権の逸脱はないと判断した。
判決によると、原告10人のうち9人は2004年1月、再雇用などの合格通知を受けたが、同3月の卒業式で起立・斉唱しなかったのを理由に取り消された。残る1人は翌05年に合格通知を受けたが、同様に取り消された。
再雇用しても言う事聞かないのは分かりきってるんだから雇用する義理も義務も無いと思うけどな。
当人が「反省してます。次からはきちんとやります」と言うのであれば話は別だろうけど。
たかじん「小沢氏対週刊現代報道」・大学入試でも参政権容認?問題
ttp://blog.with2.net/find_item_cache.php?id=126377802500&key=%C8%B7%BB%B3
三宅氏「あのね、小沢さんがその政治資金で不動産をたくさん取得しているっちゅうんだよね。これはね、今から4年間にね週刊現代というのがね特集で小沢さんの「陸山会」という政治資金団体がなんで?その東京都心にね高級マンションをたくさん買って所有しているのか?全部その登記まで調べて出したんです×××(放送規制)」
三宅氏「そしたらねあのねすぐ小沢さんと民主党とが一緒になって“名誉毀損と事実誤認”である・・て東京地裁に告訴した。そしたら「記事は相当と認められる」ってことで“小沢さん負けたのね。”“今度東京高裁になった、同じように負けた分けですよ。”“最高裁は諦めて確定しちゃったわけですよ”(週間現代発行元講談社側の勝訴が確定)“小沢さん負けたの。”」
三宅氏「これはねえ、週刊現代が書いたんじゃなくて“裁判でですよ小沢一郎が負けたんだから”その事について何処かの新聞が書きましたか?で・・あの地方紙で書いたところはある・・小さく書いたところはある。だけども中央紙とか中央の放送局では全・・全く放送していないよ!小沢さんのこと!それほど小沢さんが怖かったのかとその当事はね・・・。だけどもね・・“裁判で敗訴した”と・・・。続けて2回も敗訴して最高裁へ上告も断念したという事はね私はニュースだと思うけどね。それもねえ一般の大新聞はまったくその当事は書かった・・それも私は不思議な話だね・・・。」
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/090413/stt0904131824003-n1.htm
「そんなもの関係ない」「この場でやるべき話じゃない」 自民党の西田昌司参院議員が13日の参院決算委員会で、民主党の小沢一郎代表が資金管理団体「陸山会」を通じて計10億円以上のマンションなど不動産を購入していた問題を取り上げたところ、民主党委員のヤジが激しく、質疑が2度にわたり止まった。 西田氏は委員会で、「陸山会が権利能力のない社団としての実態を有するかどうかは不明」、「本件マンションが陸山会のものであると断定することはできない」などと指摘した昨年6月の東京高裁判決を読み上げようとした。ところが、それに民主党委員が騒ぎだし、議事進行が滞った。 西田氏が6日の同委でこの高裁判決を引用した際には、家西悟委員長(民主)自らが、西田氏が高裁判決文だと説明しているにもかかわらず「(小沢氏)個人をこういう場で言う以上は出典を明らかにしていただかないと」などど述べ、速記をやめる場面もあった。
やっぱり、よほどこの件は触れてほしくないみたいだな。
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/080621/stt0806210124001-n1.htm
小沢氏は、週刊現代が平成18年6月3日号で「小沢一郎の“隠し資産”6億円超を暴く」との見出しの記事を掲載したの対し、6000万円の損害賠償を求める訴訟を起こしたが、1審の東京地裁は「前提事実の重要部分は事実」として請求を棄却。2審の東京高裁も4日、1審判決を支持し、控訴を棄却した。
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2008122902000113.html
04〓06年の主な献金は、小沢一郎民主党代表の資金管理団体「陸山会」へ1400万円、自民党・二階派の政治団体「新しい波」(二階俊博代表)へ778万円など、与野党首脳や建設族の議員が中心。小沢代表については、岩手県の政党支部にも1700万円を寄付している。
こういうネタはあっさり流して、テレビでは連日、麻生がホテルで微妙な値段のメシ食ってるとか漢字を読み間違えたとか、そんなのばかりが話題に上ってるわけだ。あげく「麻生さんは何一つ仕事をしていない」とかね、総理大臣がなーんにも仕事せずに何ヶ月もブラブラしていられるわけねーだろに。
これで「民主はマスコミに守られている」とみなす奴が出てくるのは当然だろう。こういう前例もあるんだし。
あ、思い出した。
柳沢厚生労働大臣(当時)が「産む機械」発言でメディアから袋だたきにされた直後、菅直人は講演会で「東京は子供(を産む女性)の生産性が低い」とか発言してたけどこれも黙殺されたっけか。
番外その3
秋葉原の事件や違憲判決など、書きたいことはいっぱいあるんですが、書きためていたものなのでまずはこれから公開しま
す。
ようやく気が向いたので書きます。問題意識は変わっていません。
以前に指摘したとおり、この問題は数多くの論点を含みます。なので超長文です。
出来るだけわかりやすく書いたつもりですが、わかりにくかったらごめんなさい。
まずは我が国の法規制についておさらいした後に、具体的なケースについて考えていきましょう。
刑法上、性行為が犯罪になる場合として、強姦罪が定められています(177条)。
(強姦)
第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満
の女子を姦淫した者も、同様とする。
前段は一般的なレイプです。これに対して後段は「法定強姦」と呼ばれます。
暴行又は脅迫がなくとも、また同意があったとしても、法がその性行為を強姦とみなしているのです。
これは、少女の性的自由を父権的に保護する目的に出たものと解されます。
つまり年端も行かぬ少女は知慮浅薄であって、同意があったとしてもその同意が真意の元になされているのかは疑わしい。
これを放置すれば性的搾取の温床にもなりかねない。このように、少女を特に保護するための規定なのです。
しかし、ごらんの通り我が国では法定強姦年齢は13歳未満です。
13歳(=中学一年生ですよ!)になったからといって急に成熟するとは考えにくいですよね。
成人するまで、もう数年分の保護が必要と考えられます。
そこで、条例による処罰がなされているわけです。
少女への性行為を処罰する条例は、たいてい都道府県のレベルで「青少年保護育成条例」の中で制定されています(淫行条
例と呼ばれます)。
条例での処罰には犯罪地の条例が適用されることになりますので、実際にセクースした土地の条例の適用を受けます。
各地方公共団体が独自に定めるものなのでそれぞれ違ってしかるべきですが、
どこかが甘いとそこに流入してしまうので、足並みを揃えてだいたい同じように定められています。
よく言われることですが、全国で長野県だけはこの条例を持ちません。なので、アホな大人たちが実際に大挙して流入しま
した。
これに業を煮やした長野市などは、市のレベルで同様の条例を定めました。なので、長野県ならオールオッケーというのは間違っています。
そういった条例の中では、「淫行」した者が処罰されていることが多いです。
しかし、この「淫行」という概念がわかりにくい。ただのセックスも含まれるの?
これについて、最高裁は、要約すると、「少女の無知に乗じて行う性行為や、性的搾取のような性行為」が淫行になるといっています(最高裁大法廷判決 昭和60年10月23日)。
その理由としては、真摯な恋愛に基づくセックスまで禁ずるのは行き過ぎだから、
少女を食い物にするロリコンオヤジだけを処罰する、と限定的に解釈しようということです。
さて、「淫行」との関係では、児童福祉法34条1項6号との関係も問題となります。
同号は「何人も児童に淫行をさせる行為をしてはならない」と定めており、罰則も規定されています。
条例による処罰と思いっきりかぶります。
これについては、東京高裁が、大枠、淫行のきっかけを与えた場合が児童福祉法違反、
淫行しただけの場合は淫行条例違反という解釈をしています(東京高裁判決 平成8年10月30日)。
これに沿う最高裁の判例も出ました(教え子にバイブで自慰させた教師が児童福祉法違反とされた)ので、妥当な解釈だと
思われます。
なお、援助交際的なものについては売春防止法の適用がありそうなもんですが、
売春防止法はもっぱら女子の側を処罰するものなので、ここでは検討しないこととします。
処罰されるかどうかはともかく、何歳のセックスがどのような犯罪の構成要件に該当するかを考察します。
13歳未満の少女とセックスするのには同意の有無にかかわらず強姦罪が成立します。
そして、13歳以上18歳以下であっても同意がなければ強姦罪となります。
青少年(18歳以下とする場合が多い)と淫行に当たるようなセックスをした場合には条例違反を問われます。
13歳未満の少女と淫行した場合には、強姦罪と条例違反の双方が成立しますが、重い強姦罪で処断されると思われます。
淫行は同意があろうがなかろうが成立します。
逆に、これらを避ければどんなセックスも思いのままです(少なくとも法的には)。
というのが刑法・条例の解釈ですが、処罰されるかどうかは別です。
まず、大前提として、バレなければ当然ですが処罰されることはありません。
そして恋愛関係でのセックスの場合は、13歳以上ならば強姦にも淫行にもなりません。
法定強姦であっても親告罪ですので、13歳未満で恋愛感情があった場合には告訴はないでしょう。
しかし、いつかはバレるものですし、関係が破綻した後に嫌がらせで告訴される場合もあるでしょう。
また、被害者が処女だった場合は通常は処女膜裂傷という傷害結果を伴うので、
強姦致傷罪となり、非親告罪となることに注意が必要です。
男性も少年であった場合には、14歳未満であればそもそも刑事訴追されませんし、
それ以上の場合も、あまり大事にならない可能性が高いでしょう。
13歳未満 同意があっても恋愛感情があっても強姦罪、ただし親告罪、ただし処女膜裂傷の場合は非親告罪化
13歳以上18歳未満 同意があっても、淫行となるような場合には処罰される
18歳以上 同意がない限り処罰される
もっとも、バレなきゃ処罰はなく、恋愛感情の元なら世間に露見することもあるまい。
第一回 第二回 第三回 第四回 第五回 第六回 番外その1 番外その2
コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、
その内容を適切に評価する能力の涵養、です。毎度の長文申し訳ありません。
裁判員制度が、ちょうど来年の今日から始まります。ですが、あと一年という状況の割に、周知は進んでいません。
裁判員に選ばれる方式や、それに対する社会の状況も一大関心事ですが、
具体的な審理の方法については、それらよりもさらに知られていないのが実情ではないかと思われます。
死刑相当の判断が2(両方裁判官)人、無期懲役相当が2(裁判官と裁判員)人、懲役30年が3人、懲役20年が2人という風に意見を表明した場合、
最終的に処断されるのはどの刑なのかご存じですか?
本項では、あまり日の目を浴びていない裁判員制度裁判における審理の方式について取り上げようと思います。
初夏に効く裁判員制度裁判の審理で、ライバルに差をつけちゃえ!
基本事項をおさらいしておきます。以下、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」を法といいます。
・いちおう確認しておきます。
裁判員制度は刑事にのみ導入されるモノです!!
諸外国には民事にも非裁判官を介入させている国もあるんですけどね。
・裁判員とは、刑事事件において、証拠から事実認定をすること、有罪か無罪かを判定すること、量刑の選択をする者です。
証拠から事実認定をするというのは、たとえば、目撃証言から事件があったことを推認するような場合です。
有罪か無罪かを判定するのはそのまんまです。量刑の選択も言うまでもないでしょう。
これに対し、陪審制においては、事実認定をするにとどまります。混同されやすいところなので、よく押さえておいてください。
いずれにせよ、法律に関する判断はしません。法律問題は裁判官の専権であるからです。
・裁判員制度裁判に付される犯罪は、死刑又は無期の事件か、故意の犯罪(短期一年以上の犯罪)行為により被害者を死亡させた事件です(法2
条1項)。
具体的には、殺人罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪(以上、死刑又は無期の類型)。
危険運転致死罪、傷害致死罪、保護責任者遺棄致死(以上被害者死亡の類型)などがあげられます。
よく言われることですが、ヘヴィーな事件ぞろいです。
もっとも、事案の難しそうな場合には通常の裁判(裁判官3人の合議体)に付することも出来ますし(同7項)、
事実に争いがなく、争点が明確な場合には、裁判官1人+裁判員4人という変則な方式も認められます(同3項)。
従来の裁判は、一つの事件を一ヶ月おきに審理していました。毎日違う事件を行っていることから五月雨方式と呼ばれます。
五月雨方式ですと、いきおい審理が長期化してしまいます。
裁判員を拘束することになるので、裁判員制度裁判においては連日審理が義務づけられています。
また、争点整理手続が必ず行われることになっている(法49条)ので、争点はあらかじめ炙り出されていることも審理の短縮に繋がります。
さらに、一人の被告人が多数の犯罪を行った場合には、ある部分を区分して部分判決(法78条)が可能とされ、長期化を防ぐシステムになっています。
裁判におけるさまざまな意思決定は原則として評議により行います。
裁判官だけが関与する、法律問題についての評議は、裁判官のみの合議で決定します(法68条)。これは普通通りです。
法律問題以外の、事実認定、有罪無罪の判断、量刑判断については、裁判員と裁判官で評議が行われます。
そして、その意思決定(評決)には、裁判員と裁判官を含んだ過半数(ここでは特殊過半数と言いましょう)が必要です(法67条1項)。
つまり、裁判員6人が無罪としても、裁判官3人が有罪とすれば、評決は成立しません。
これは地味に難しい要件です。
では、冒頭で述べたとおり、量刑についてみんなマチマチだった場合はどうなるのでしょうか。
一方で、その多寡が重要な意味を持つので、個人の意見をなるべく尊重するシステムが望ましいです。
これについては、法67条2項が定めています。
ちょっと難しく表現してあるのでフローっぽくすると、
一番重い刑を主張する人たちだけで特殊過半数を越えないか。→越える→その刑が処断される。 ↓越えない それに、次に重い刑を主張する人たちの人数を加えると特殊過半数を超えないか。→越える→次に重い刑が処断される。 ↓越えない さらに三番目に重い刑を主張する人たちの人数を加えると特殊過半数を超えないか。→越える→三番目に重い刑が処断される。 ↓ ・・・(この作業の繰り返し)
となります。これを条文にすると小難しくなるのが理解いただけると思います。
冒頭であげた例ですと、懲役30年が処断されることになります(なぜそうなるかは各自で検討してみてください)。
裁判員制度はあくまで第一審にのみ適用があるものです。
被告人は裁判員制度の導入については不服を申し立てることは出来ませんが、通常通り上訴することは出来ます。
上訴審では、裁判員は登場しません。通常通りの上訴が行われます。
第三回でお伝えしたとおり、刑事裁判の上訴では事後審主義を採用しています。
これは、証拠資料の追加を認めず、原判決と同じ証拠資料を用いて、第一審判決の当否を審査する方式です。
要するに、上訴審の裁判官は裁判員が関与した事実認定を「適当でない」と判断することが可能な方式です。
となると、「結局上訴で職業裁判官だけが決めるなら裁判員が判断したことは無意味じゃねーか。
それなら導入しなくていいじゃねーかよ」と思われるかも知れません。
というか自分も思いました。でもそれだけじゃつまらないので、ネットで審議会の情報を引っ張ってきました。
審議会でもこの点は議論が交わされたようです。
おおむね現状通り裁判官だけの上訴審で構わないという意見でした。
高裁でも裁判員を選ぶとなると、裁判所管区の都合でかなり遠方の人が選ばれてしまう可能性があること(たとえば新潟も東京高裁の管轄です)、
まずは第一審で導入して定着してから議論すべき事項であると考えられること、
適当でないと判断した場合には差し戻すことで再び裁判員の判断を仰ぐことが出来ること(これに対しては時間が無駄という反論も)、
などの意見がありました。結局、通常通りの上訴となるという結論になったようです(最高裁の見解が表明されています)。
ちょっと疑問ですが、バランスのつけ方の一つとしては仕方ないと私は思います。
法律問題としてはもっと議論すべき論点だと思います。
裁判員制度は刑事事件に導入される。そこでは事実認定と、有罪無罪の判定、量刑判断をする。 裁判員制度は重大事件ばかり回ってくる。基本的に裁判官3人+裁判員6人だが、事案によっては人数が減ったりする。 一週間程度で集中審理する。 審理は裁判官・裁判員両者を含む多数決で決する。量刑の判断は特殊。 上訴では裁判官のみが判断する。裁判官のみで裁判員の判断を覆すことについては議論がまだ深まっていない。
コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、
その内容を適切に評価する能力の涵養、です。
今回は前回の続き、上告からです。
さて、控訴してもダメだった場合、最高裁に上告する道が開けています。
誤った判決から当事者を救済するのが上告審というわけです。ビバ三審制度!
と言いたいところなんですが、上告審への道は非常に狭き門なのです。
ここ、超がつくほど大事です。あまりご存じないかと思われます。
要するに、基本的に最高裁は、法の解釈適用を誤った、とかしか判断しないのです。
事実認定は控訴審のものに尽きるので、そんな売買していない、とか
事件当日の夜俺はそこへは行ってない、なんていう主張は封じられることになります(例外はあります)。
なぜかというと、上告された事件全てに証拠調べ、とかやってられないからです。
なので、事実誤認の主張とかは基本的に全て門前払いです。
上告理由も、憲法違反の主張に限られるなど、厳しく制限されています。
もちろん、これではあんまりなので、重要な法律問題を含むものについては、
上告受理という制度を設けてこれを救済する手段を設けています。。
なので、最高裁で闘いたい、と言う場合には、違憲だという主張を無理やり構成するか、
この上告受理をしてもらうお願い(上告受理申立て)をするしかありません。
下手な鉄砲ではないですが、両方やることが多いみたいです。
なお、民事の上告の場合は、控訴までに払った印紙のうえに、さらに2倍の印紙代を上積みする必要があります!
もちろん、敗訴すれば訴訟費用は全部水の泡です。
こういう酷に見える条件も、アホくさい事件を回されるのをおそれるためです。仕方ない。
代理人にそそのかされて、記念受験的にする上告もあるそうですから。
こういったリスクを考えて、上告するかしないかは慎重に行う必要があります。
話を簡単にするために無視しましたが、高裁が上告審となる場合や、
第一審から上告審にいきなり飛ぶ跳躍上告(刑事)・飛越上告(民事)なんていう制度もあります。
これらの場合はいろいろと性質が異なりますが、レアなケースなので省略しました。
先に述べたとおり、上告審は法律審であって、しかも上告理由が厳しく制限されています。
したがって、その審理は民事刑事を問わず、上告理由について法律上問題がないかという点にのみ行われます。
審理といっても、基本的に口頭弁論(代理人や弁護人が立ち会ってやるやりとり)は開かれません。
裁判官たちが、専門の調査官の報告を元に、ああでもないこうでもないと判決を書きます。
よく、最高裁が口頭弁論を開いたから判決が変わる可能性が高いというのはこれです。
もちろん、変える場合に開くのが必要なだけで、開いたからといって必ず変わるとは限りません。
上告審の判決については、控訴審とほぼ同様と思っていただいていいです。
細かい手続の違いは面倒なので省略します。
ひとことで言えば、民事でも、明白に理由がない場合を決定で棄却出来ることとしていて、
上告自体をあっさりと門前払いしやすくなっています。
上告審での破棄差し戻しは、控訴審に差し戻すこともあれば、第一審にまで差し戻すこともあります。
前回述べたとおり、差戻判決には拘束力があるので、差し戻された下級審裁判所はこれに従って裁判しなければなりません。
さて、上告審でもダメだった場合や、第一審や控訴審で上訴を断念すると判決は確定します。
それでもマズい事態に対応するために再審制度というものがあります。
よく死刑判決を受けた人がやっていますが、これは三審制度の例外をなすものです。
なにも刑事だけに限らず、民事でも再審制度は完備されています。
上告よりもさらに厳しい条件の下に、当事者の申立てにより認められます。
判決に対しては、控訴上告となりますが、決定や命令については別のルートが用意されています。
それが抗告制度です。
判決の審級に対応して、決定が出された場合の異議申し立てが抗告、それに対する不服が再抗告、
さらなる最高裁への不服申し立てが特別抗告(上告に近い)・許可抗告(上告受理申立てに近い)となります。
細かい話が多いのでこれくらいにしておきます。
ところで、上記に上げた再審については、地裁段階で決定により判断されるので、抗告で争うことになります。
再審の事件を見てみると、おそらく特別抗告が却下された、なんていうニュースになっているかと思いますよ。
※追記
日教組と品プリの事件で、東京高裁が抗告を棄却していましたね。
あれは、民事保全法上の仮処分の決定に対する不服なので抗告となります。
民事保全法も余裕があれば解説したいのですが、簡単に言うと、
今回は、契約を解除するのを、仮に無効にしておいて当日ホテルを使わせてもらい、
その後改めて裁判で契約の解除の無効を争うというために行ったものです。
上告するのは狭き門なので、上告と上告申立てという手段が用意されている。
確定しても再審で戦える。
決定には抗告で上訴出来る。